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○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月15日

規則第95号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

〔災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則〕をここに公布する。

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第7条)

第2章の2 災害障害見舞金の支給(第7条の2)

第3章 災害援護資金の貸付け(第8条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年8月横浜市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 災害弔慰金の支給

(支払時期)

第3条 災害弔慰金の支払は、災害弔慰金の支給を行うべき事由が生じた後、速やかに行うものとする。

第4条 削除

(平31規則23)

(住居の滅失した世帯の数の算定方法)

第5条 条例第3条第1項第1号及び第2号に規定する住居の滅失した世帯の数の算定に当たっては、住居が半壊する等著しく損傷した世帯は2世帯をもって、住居が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住居が滅失した一の世帯とみなす。

(平31規則23・一部改正)

(条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める災害)

第6条 条例第3条第1項第5号に規定する規則で定める災害は、同項第1号から第4号までの災害と同程度の災害と認められる特別の事情がある場合で、市長が定めるものとする。

(平31規則23・一部改正)

(支給の制限)

第7条 条例第6条(条例第8条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める場合は、次に掲げる法律等に基づく扶助金、賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金が支給される場合とする。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)

(2) 警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)

(3) 消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)

(4) 賞じゅつ金に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第15号)

(平31規則23・一部改正)

第2章の2 災害障害見舞金の支給

(書類の請求等)

第7条の2 市長は、災害障害見舞金の支給について必要があると認めるときは、災害により負傷し、又は疾病にかかった者に対し、被災を証明する書類及び医師の診断書の提出を求めることができる。

2 第3条の規定は、災害障害見舞金を支給する場合において準用する。

第3章 災害援護資金の貸付け

(所得の算定等)

第8条 条例第9条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合算額とする。

(平3規則63・平6規則14・平12規則131・平31規則23・一部改正)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定める額は、同一の世帯に属する者が1人であるときは2,200,000円、2人であるときは4,300,000円、3人であるときは6,200,000円、4人であるときは7,300,000円、5人以上であるときは7,300,000円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき300,000円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、12,700,000円とする。

(平3規則63・全改、平3規則113・平4規則73・平5規則80・平6規則71・平7規則93・平8規則72・平9規則82・平10規則70・一部改正)

(貸付けの申込み)

第10条 条例第9条第1項の規定により災害援護資金の貸付けを申し込む世帯主(以下「申込者」という。)は、被害(同項に規定する被害をいう。以下この項において同じ。)が生じた日から起算して3箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その期限後においても、これを提出することができる。

(1) 申込者の氏名、住所、生年月日及び収入の金額

(2) 被害を受けた日時及び場所

(3) 被害の種類及び程度

(4) 貸付けを受けようとする災害援護資金の金額並びに償還の期間及び方法

(5) その他市長が必要と認める事項

2 条例第9条第1項第1号に規定する被害を受けた世帯主にあっては、前項の申込書に医師の診断書を添えなければならない。

(平31規則23・一部改正)

(貸付けの決定等)

第11条 市長は、前条第1項の申込書を受け付けた場合は、申込者に対して条例第9条第1項の規定による貸付けを行うか否かを決定し、その結果を書面により当該申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者は、災害援護資金の支払を受ける際、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 災害援護資金の貸付けの決定を受けた者の氏名及び住所

(2) 災害援護資金の貸付金額並びに償還の期間及び方法

(3) その他市長が必要と認める事項

(平31規則23・一部改正)

(貸付限度額)

第12条 条例第9条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主が負傷(療養に要する期間がおおむね1月以上である負傷をいう。以下同じ。)を負った場合で、次のいずれかに該当するとき。

 家財の損害がその価額のおおむね3分の1未満であり、かつ、住居の損害(住居の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積又は主要構造部分の損害をいう。以下同じ。)がその延面積又は価額のおおむね20パーセント未満であるとき。 1,500,000円

 家財の損害がその価額のおおむね3分の1以上であり、かつ、住居の損害がその延面積又は価額のおおむね20パーセント未満であるとき。 2,500,000円

 住居の損害がその延面積のおおむね20パーセント以上70パーセント未満又はその価額のおおむね20パーセント以上50パーセント未満であるとき。 2,700,000円

 住居の損害がその延面積のおおむね70パーセント以上又はその価額の50パーセント以上であるとき。 3,500,000円

(2) 世帯主が負傷を負わない場合で、次のいずれかに該当するとき。

 家財の損害がその価額のおおむね3分の1以上であり、かつ、住居の損害がその延面積又は価額のおおむね20パーセント未満であるとき。 1,500,000円

 住居の損害がその延面積のおおむね20パーセント以上70パーセント未満又はその価額のおおむね20パーセント以上50パーセント未満であるとき。 1,700,000円

 住居の損害がその延面積のおおむね70パーセント以上又はその価額のおおむね50パーセント以上であるとき(に該当するときを除く。) 2,500,000円

 住居の全体が滅失したとき。 3,500,000円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはにおいて、被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、第1号ウ中「2,700,000円」とあるのは「3,500,000円」と、前号イ中「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、同号ウ中「2,500,000円」とあるのは「3,500,000円」とする。

(昭62規則20・平3規則113・一部改正)

(貸付けの決定の取消し)

第13条 市長は、災害援護資金の貸付けの決定を受けた者が偽りその他不正な手段により貸付けの決定を受けたときは、その決定を取り消し、その旨を書面により当該者に通知するものとする。

(平31規則23・一部改正)

第14条 削除

(平31規則23)

(据置期間の特例)

第15条 条例第10条第1項に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第9条第1項に規定する被害を受けた者が、当該被害を受けた時の前1年以内に、同項に規定する被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けていた場合

(2) 当該災害により世帯主が死亡した場合又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障害者となった場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯又は世帯主の市町村民税が非課税となっている世帯が条例第9条第1項に規定する被害を受けた場合

(4) 当該災害により住居が全壊した場合

(繰上償還)

第16条 条例第10条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、あらかじめ、当該者の氏名及び住所、繰上償還をする日付及び金額その他市長が必要と認める事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平31規則23・一部改正)

(一時償還の通知)

第17条 市長は、条例第12条の規定により災害援護資金の全部又は一部につき一時償還させるときは、その旨を書面により当該者に通知するものとする。

(平31規則23・一部改正)

(違約金の支払免除)

第18条 災害援護資金の貸付けを受けた者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金又は条例第12条の規定により償還すべき金額を支払わなかった場合には、当該者の氏名及び住所、当該理由その他市長が必要と認める事項を記載した申込書に当該理由を証する書類を添えて市長に提出することができる。

2 市長は、前項の申込書を受け付けた場合において、違約金の支払を免除し、又は免除しないことに決定したときは、その旨を書面により当該申込者に通知するものとする。

(平31規則23・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第19条 条例第14条第1項の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、あらかじめ、当該者の氏名及び住所、猶予を必要とする理由その他市長が必要と認める事項を記載した書面に当該理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の書面を受け付けた場合において、償還金の支払を猶予し、又は猶予しないことに決定したときに準用する。

(平31規則23・一部改正)

(償還免除)

第20条 条例第15条の規定により災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、当該者の氏名及び住所、免除を必要とする理由その他市長が必要と認める事項を記載した書面に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 第18条第2項の規定は、前項本文の書面を受け付けた場合において、償還を免除し、又は免除しないことに決定したときに準用する。

(平31規則23・令2規則48・一部改正)

(届出)

第21条 災害援護資金の貸付けの決定を受けた者又は災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、その相続人は、14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 災害援護資金の貸付けの決定を受けた者、災害援護資金の貸付けを受けた者又は保証人は、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 雑則

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平6規則64・平18規則84・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日前に生じた災害に関しては、第10条第1項に規定する期間の算定は、この規則の公布の日から起算する。

(昭和50年3月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月規則第96号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和51年6月規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和52年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和52年7月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則の規定は、昭和52年6月1日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和53年6月規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和53年8月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則の規定は、昭和54年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和54年8月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則の規定は、昭和54年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和55年7月規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則の規定は、昭和55年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和57年3月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は昭和56年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けから適用し、新規則第12条及び第15条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和57年12月規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第9条の規定は、平成3年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けから適用する。

(平成3年12月規則第113号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成3年5月26日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成4年7月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成4年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成5年7月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成5年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年5月31日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第8条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第313条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成6年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成7年7月規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成7年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成8年7月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成8年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成9年7月規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成9年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成10年9月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成10年6月1日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の災害弔慰金の支給額に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年9月規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第3条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年9月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則、第4条の規定による改正前の母子保健法施行細則及び第5条の規定による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成31年3月規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年8月15日 規則第95号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
昭和49年8月15日 規則第95号
昭和50年3月 規則第16号
昭和50年8月 規則第96号
昭和51年6月 規則第70号
昭和52年1月 規則第3号
昭和52年7月 規則第94号
昭和53年6月 規則第49号
昭和53年8月 規則第88号
昭和54年8月 規則第69号
昭和55年7月 規則第83号
昭和57年3月 規則第38号
昭和57年12月 規則第121号
昭和62年3月 規則第20号
平成2年3月 規則第16号
平成3年7月 規則第63号
平成3年12月 規則第113号
平成4年7月 規則第73号
平成5年7月 規則第80号
平成6年3月 規則第14号
平成6年7月 規則第64号
平成6年8月 規則第71号
平成7年7月 規則第93号
平成8年7月 規則第72号
平成9年7月 規則第82号
平成10年9月 規則第70号
平成12年9月5日 規則第131号
平成16年3月25日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第84号
平成20年3月31日 規則第57号
平成26年9月30日 規則第67号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年4月15日 規則第48号