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○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年8月15日

条例第53号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

〔災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例〕をここに公布する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第6条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第7条・第8条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第9条―第16条)

第5章 横浜市災害弔慰金等支給審査委員会(第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)等の規定に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び被害を受けた市民に対する災害援護資金の貸付けを行うことにより、市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 横浜市は、次のいずれかに該当する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した者で、災害により被害を受けた当時横浜市内に住所を有したものの遺族に対し、規則で定めるところにより、災害弔慰金の支給を行う。

(1) 一の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の区域内において生じた住居の滅失した世帯の数が5以上の災害

(2) 被害が生じた市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で、住居の滅失した世帯の数が5以上の市町村が3以上存在するもの

(3) 被害が生じた市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助(以下「救助」という。)が行われたもの

(4) 救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害

(5) その他規則で定める災害

2 災害弔慰金の額は、死亡した者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第7条第1項に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(1) 死亡した者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる遺族の生計を主として維持していた場合 5,000,000円

(2) その他の場合 2,500,000円

(平3条例62・平21条例12・平31条例6・一部改正)

(遺族の範囲等)

第4条 前条第1項に規定する遺族は、次のいずれかに該当する者(第6号に掲げる者にあっては、死亡した者の死亡当時に第1号から第5号までに掲げる者がいずれも存しない場合に限る。)とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 災害弔慰金の支給を受けることができる遺族の順位は、死亡した者の死亡当時その者と生計を一にしていた者(兄弟姉妹にあっては、死亡した者とその死亡当時に同居していた者を含む。)を先にし、同一生計にあっては、前項に掲げる順序とする。この場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前項に掲げる以外の遺族の災害弔慰金の支給を受けることができる順位は、第1項に規定する順序とする。この場合において、同順位の父母及び祖父母については、前項後段の規定を適用する。

4 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認めた者に支給することができる。

5 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対してしたものとみなす。

(平31条例6・一部改正)

(災害による死亡の推定)

第5条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3箇月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。

(支給の制限)

第6条 災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる規則で定める場合には、支給しない。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第7条 横浜市は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある者(以下「障害者」という。)で、災害により負傷し、又は疾病にかかった当時横浜市内に住所を有するものに対し、規則で定めるところにより、災害障害見舞金の支給を行う。

2 災害障害見舞金の額は、障害者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合 2,500,000円

(2) その他の場合 1,250,000円

(平3条例62・一部改正)

(準用)

第8条 第6条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第9条 横浜市は、神奈川県の区域内において救助の行われる災害により次に掲げる被害を受けた世帯(規則で定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合算額が規則で定める額以上の世帯を除く。)の世帯主で、被害を受けた当時横浜市内に住所を有するものに対し、生活の立て直しに資するため、規則で定めるところにより、災害援護資金の貸付けを行う。

(1) 療養に要する期間がおおむね1箇月以上である世帯主の負傷

(2) 住居又は家財の損害が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上のもの

2 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、当該世帯の被害の種類及び程度を勘案して、3,500,000円以内で規則で定める額とする。

(昭62条例8・平3条例62・平31条例6・一部改正)

(償還期間等)

第10条 災害援護資金の償還期間は、10年(3年(規則で定める場合は、5年)の据置期間を含む。)とする。

2 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3 前項の規定による災害援護資金の償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

4 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子と、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子と、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

(平31条例6・一部改正)

第11条 削除

(平31条例6)

(一時償還)

第12条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、第10条第1項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

(違約金)

第13条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(平31条例6・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第14条 市長は、災害、盗難、疾病、負傷その他市長がやむを得ないと認める事情があることにより、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、第10条第1項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第16条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によって償還されるべきであった災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(令元条例41・一部改正)

(償還免除)

第15条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 災害援護資金の貸付けを受けた者が、第16条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。

(令元条例41・一部改正)

(報告等)

第16条 市長は、この条例の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について、これらの者に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

(令元条例41・全改)

第5章 横浜市災害弔慰金等支給審査委員会

(令元条例41・追加)

第17条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関し必要な事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申するため、市長の附属機関として、横浜市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 市長は、委員会に、特別又は専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委員を置くことができる。

4 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に必要な事項は、市長が定める。

(令元条例41・追加)

第6章 雑則

(令元条例41・章名追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例41・旧第17条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和50年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和52年1月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和53年6月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和56年6月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けから適用する。

(昭和57年12月条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和62年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成3年12月条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項及び第7条第2項の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害に関して、新条例第9条第2項の規定は平成3年5月26日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項及び第2項の規定は、前項ただし書に規定する日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給について適用し、同日前に生じた災害に係る災害弔慰金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第10条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例第11条の規定は、施行日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについては、なおその効力を有する。

(令和元年12月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条第1項)

(1) 両眼が失明したもの

(2) 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃したもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃したもの

(9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年8月15日 条例第53号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
昭和49年8月15日 条例第53号
昭和50年3月 条例第7号
昭和52年1月 条例第6号
昭和53年6月 条例第19号
昭和56年6月 条例第41号
昭和57年12月 条例第59号
昭和62年3月 条例第8号
平成3年12月25日 条例第62号
平成21年3月5日 条例第12号
平成31年2月25日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第41号