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○横浜市障害者研修保養センター条例施行規則

昭和59年10月25日

規則第111号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市障害者研修保養センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市障害者研修保養センター条例施行規則

(利用時間)

第2条 障害者研修保養センター横浜あゆみ荘(以下「センター」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間

宿泊室

宿泊

午後4時から翌日の午前10時まで(2泊以上する場合は、入所する日の午後4時から退所する日の午前10時まで)

休憩

午前11時から午後3時まで

(宿泊と連続して利用する場合は、宿泊の前の休憩は午前11時から午後4時まで、宿泊の後の休憩は午前10時から午後3時まで)

研修室、児童遊戯室及び機能回復訓練室

午前9時15分から午後9時まで

相談室

午前9時45分から午後4時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの利用時間を変更することができる。

(平4規則15・平10規則42・平19規則24・一部改正)

(休所日)

第3条 センターの休所日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。

(平14規則32・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第7条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則99・全改、平19規則24・一部改正)

(利用料金の後納)

第5条 条例第11条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・全改、平17規則99・平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条に規定する規則で定める場合は条例第10条の規定によりセンターの利用の許可を受けた障害者及びその家族が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合とし、免除する利用料金の額は当該利用料金の全額とする。

(平10規則42・平17規則99・平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(1) 条例第10条の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない事由によってセンターの利用の開始又は継続ができなくなった場合

(2) 利用者がセンターの利用の日の2日前までにセンターを利用しない旨を申し出た場合

(平10規則42・平17規則99・平24規則16・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平6規則64・一部改正、平17規則99・旧第9条繰上、平18規則84・一部改正)

この規則は、昭和59年11月7日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平17規則99・全改、平19規則24・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市障害者研修保養センター条例施行規則

昭和59年10月25日 規則第111号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
昭和59年10月25日 規則第111号
平成2年3月 規則第16号
平成4年3月 規則第15号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成10年3月31日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第32号
平成16年3月25日 規則第31号
平成17年6月24日 規則第99号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月23日 規則第24号
平成24年3月23日 規則第16号