○横浜市障害者研修保養センター条例
昭和59年10月5日
条例第40号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
横浜市障害者研修保養センター条例をここに公布する。
横浜市障害者研修保養センター条例
(設置)
第1条 障害者、その家族その他の者(以下「障害者等」という。)が研修、保養、レクリエーション等を通じ、相互の親睦を深めることにより障害者の社会参加の促進及び福祉の増進を図るため、障害者研修保養センター横浜あゆみ荘(以下「センター」という。)を横浜市都筑区に設置する。
(昭61条例2・平6条例46・平10条例17・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者その他市長がこれに準ずると認めた者をいう。
(平19条例23・全改、平23条例41・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 障害者等に対する研修及び研修のための施設の提供
(2) 障害者等の保養のための施設の提供
(3) 障害者等のレクリエーション、スポーツ及び訓練の実施並びにそれらのための施設の提供
(4) 障害者等の福祉に関する相談及び指導
(5) その他前各号に準ずる事業
(施設)
第4条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1) 宿泊室
(2) 研修室
(3) 児童遊戯室
(4) 機能回復訓練室
(5) 相談室
(利用者)
第5条 センターを利用できる者は、障害者、その家族及び障害者と同行する者とする。ただし、施設に余裕がある場合は、その他の者も利用することができる。
(平10条例17・一部改正)
(利用時間等)
第6条 センターの利用時間及び休所日は、規則で定める。
(平10条例17・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第7条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) センターの施設の利用の許可等に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の障害者の社会参加の促進及び福祉の増進に関する施策の方針を理解し、障害者等のための研修、保養、レクリエーション等の事業を自ら企画し、及び実施し、並びに障害者の生活の向上に係る取組に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第15条第1項に規定する横浜市障害者研修保養センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例78・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例78・追加)
(管理の業務の評価)
第9条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第7条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(平10条例17・一部改正、平17条例78・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平10条例17・全改、平17条例78・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平17条例78・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)
(利用料金の不返還)
第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平17条例78・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)
(利用の制限等)
第14条 指定管理者は、センターの利用の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは退所を命ずることができる。
(1) センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他その利用が管理上不適当と認められるとき。
(平10条例17・一部改正、平17条例78・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下)
(横浜市障害者研修保養センター指定管理者選定評価委員会)
第15条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市障害者研修保養センター指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例78・旧第13条繰下、平23条例48・旧第14条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第110号により同年11月7日から施行)
附則(昭和61年2月条例第2号)
この条例は、昭和61年2月10日から施行する。
附則(昭和63年3月条例第17号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市障害者研修保養センター条例別表の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成6年9月条例第46号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成11年2月条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月条例第15号) 抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市障害者研修保養センター条例第12条の規定によりその管理に関する事務を委託している障害者研修保養センター横浜あゆみ荘については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表(備考)2にただし書を加える改正規定を除く。)は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市障害者研修保養センター条例別表の規定は、前項ただし書の規定による施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
別表(第11条第2項)
(昭63条例17・平10条例17・平17条例78・平19条例23・平23条例48・一部改正)
利用者 区分 | 障害者及び介護人 | その他の者 | ||||
6歳以上13歳未満の者 | 13歳以上の者 | 6歳以上13歳未満の者 | 13歳以上の者 | |||
宿泊室 | 宿泊 | 1泊につき | 円 1,700 | 円 2,200 | 円 3,000 | 円 4,500 |
休憩 | 1回につき | 500 | 600 | 900 | 1,200 |
(備考)
1 「宿泊」とは、午後4時から翌日の午前10時までの間に利用する場合をいう。ただし、2泊以上する場合は、入所する日の午後4時から退所する日の午前10時までの間に利用する場合をいう。
2 「休憩」とは、午前11時から当日の午後3時までの間に利用する場合をいう。ただし、「宿泊」と連続して利用する場合は、「宿泊」の前の「休憩」は午前11時から当日の午後4時までの間に利用する場合を、「宿泊」の後の「休憩」は午前10時から当日の午後3時までの間に利用する場合をいう。
3 介護人は、障害者1人につき、2人までとする。
4 「その他の者」が単独で宿泊室を宿泊利用する場合にあっては、1泊につき1,000円を加算する。
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