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○横浜市食肉衛生検査所条例施行規則

昭和37年3月1日

規則第6号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市食肉衛生検査所条例施行規則をここに公布する。

横浜市食肉衛生検査所条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市食肉衛生検査所条例(昭和36年11月横浜市条例第34号。以下「条例」という。)の施行及び横浜市食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)の管理について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(依頼の手続)

第2条 条例第3条に規定する試験、検査、研究及び調査(以下「試験等」という。)を依頼しようとする者は、試験等依頼書(第1号様式)を横浜市食肉衛生検査所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(依頼試験等手数料の額)

第3条 条例第4条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る手数料(以下「依頼試験等手数料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(令2規則80・一部改正)

(依頼試験等手数料の後納)

第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により依頼試験等手数料を後納しようとする者は、依頼試験等手数料後納申請書(第2号様式)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令2規則80・一部改正)

(手数料の還付)

第5条 次の各号の一に該当する場合は、既納の手数料の全部または一部を還付する。

(1) 検査所の都合により試験等ができなくなったとき。

(2) 検査所において試験等に着手しない前に依頼の取消を願い出たとき。

(3) その他所長が必要と認めたとき。

(手数料の減免)

第6条 条例第6条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(第3号様式)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、その理由を証する書面を添付しなければならない。

3 次の各号の一に該当する場合は、手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者から申請のあったとき。

(2) 学校、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公用に供し、若しくは公益を目的とする社会施設で手数料を減免する必要があると認めたとき。

(3) その他所長が必要と認めたとき。

(平20規則104・令2規則80・一部改正)

(成績書の交付)

第7条 所長は、試験等の依頼事務が終了したときは、成績書(第4号様式)を交付するものとする。

2 所長は、前項の成績書を交付するときは、依頼書とともにその一部を整理保管しなければならない。

(結果の表示)

第8条 試験等を受けたものについて、広告、掲示、印刷物または容器包装等に検査所の保証または試験済その他これに類する文案を使用する場合は、あらかじめ所長の承認を受け、かつ、成績書の全文を表示しなければならない。

(職員)

第9条 検査所に、所長その他必要な職員を置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年11月規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例施行規則、第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則、第5条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則、第14条の規定による改正前の医療法施行細則及び第16条の規定による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 第13条の規定による改正後の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則第6条第3項第2号及び第17条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則第5条第3項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(令和2年12月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表

種別

単位

金額

○一般化学試験

 

 

定性分析(成分を指定しない場合)

1件

500円

同   (成分を指定した場合)

1件

200円

定量分析(成分を指定しない場合)

1件

2,000円

同   (成分を指定した場合)

1件

300円

○食肉簡易検査

1件

100円

○細菌学的培養検査

1件

130円

○組織顕微鏡的検査

1件

90円

○鮮度検査

1件

50円

○動物試験検査

1件

実費

○精密疾病検査

1件

1,000円

○動物薬品適否試験

1件

1,500円

○研究調査

1件

10,000円以内で所長が定める額

○その他

1件

実費

(平2規則16・平6規則41・平20規則104・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平20規則104・令2規則80・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平20規則104・令2規則80・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正)

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昭和37年3月1日 規則第6号

(令和2年12月25日施行)