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○横浜市食肉衛生検査所条例

昭和36年11月25日

条例第34号

注 平成16年3月から改正経過を注記した。

横浜市食肉衛生検査所条例をここに公布する。

横浜市食肉衛生検査所条例

(目的及び設置)

第1条 獣畜類及び食肉等に関する衛生上の試験、検査、研究及び調査を行ない、公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、本市に食肉衛生検査所を次のように設置する。

名 称 横浜市食肉衛生検査所

位 置 横浜市鶴見区

(平16条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 獣畜類 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜(以下「獣畜」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥その他食用に供することができる動物をいう。

(2) 食肉 獣畜類の肉、骨、臓器及び血液をいう。

(平16条例12・令2条例46・一部改正)

(業務)

第3条 横浜市食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)においては、次に掲げる業務を行なう。

(1) 獣畜類についての試験、検査、研究及び調査

(2) 食肉についての試験、検査、研究及び調査

(3) 獣畜類に関する医薬品についての試験、検査、研究及び調査

(手数料)

第4条 検査所は、次の各号に掲げる業務を行う場合は、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定による検査 次に掲げる獣畜の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 健康な獣畜 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 生後1年以上の牛 1頭につき 600円

(イ) 馬 1頭につき 600円

(ウ) 生後1年未満の牛 1頭につき 300円

(エ) 豚 1頭につき 300円

(オ) めん羊及び山羊 1頭につき 150円

 疾病を有していると認められる獣畜又はと畜場法第13条第1項第2号若しくは第3号に該当する獣畜 1頭につき 1,500円

(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定による検査 1羽につき 5円

(3) 依頼により行う前条の試験又は検査 1件につき 2,000円以内で規則で定める額

(4) 依頼により行う前条の研究又は調査 1件につき 10,000円以内で規則で定める額

2 特に材料を使用し、又は手数を要するときの手数料については、前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、実費相当額を徴収する。

(令2条例46・一部改正)

(納付)

第5条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る手数料は、後納とする。

2 前条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る手数料は、前納とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 検査の結果でなければ前条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る手数料を算定し難いとき。

(2) 至急の試験、検査を必要とし、前条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る手数料を前納し難いとき。

(3) 官公署、事業所等で事務の手続の都合により前条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る手数料を前納できないとき。

(4) 市長が前各号に準ずる事情があると認めたとき。

3 既納の手数料は、市長が特別の事由があると認めた場合のほか、還付しない。

(令2条例46・一部改正)

(減免)

第6条 市長が特別の事由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行及び検査所の管理その他について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和37年3月規則第5号により同年同月1日から施行)

(昭和42年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年4月条例第39号により同年5月1日から施行)

(平成16年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。






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横浜市食肉衛生検査所条例

昭和36年11月25日 条例第34号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第3節 研究所及び検査所
沿革情報
昭和36年11月25日 条例第34号
昭和42年3月11日 条例第2号
平成16年3月5日 条例第12号
令和2年12月25日 条例第46号