○横浜市食肉衛生検査所条例
昭和36年11月25日
条例第34号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
横浜市食肉衛生検査所条例をここに公布する。
横浜市食肉衛生検査所条例
(目的及び設置)
第1条 獣畜類及び食肉等に関する衛生上の試験、検査、研究及び調査を行ない、公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、本市に食肉衛生検査所を次のように設置する。
名 称 横浜市食肉衛生検査所
位 置 横浜市鶴見区
(平16条例12・一部改正)
(1) 獣畜類 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜(以下「獣畜」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥その他食用に供することができる動物をいう。
(2) 食肉 獣畜類の肉、骨、臓器及び血液をいう。
(平16条例12・令2条例46・一部改正)
(業務)
第3条 横浜市食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)においては、次に掲げる業務を行なう。
(1) 獣畜類についての試験、検査、研究及び調査
(2) 食肉についての試験、検査、研究及び調査
(3) 獣畜類に関する医薬品についての試験、検査、研究及び調査
(1) と畜場法第14条第1項から第4項までの規定による検査 次に掲げる獣畜の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 健康な獣畜 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 生後1年以上の牛 1頭につき 600円
(イ) 馬 1頭につき 600円
(ウ) 生後1年未満の牛 1頭につき 300円
(エ) 豚 1頭につき 300円
(オ) めん羊及び山羊 1頭につき 150円
イ 疾病を有していると認められる獣畜又はと畜場法第13条第1項第2号若しくは第3号に該当する獣畜 1頭につき 1,500円
(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定による検査 1羽につき 5円
(3) 依頼により行う前条の試験又は検査 1件につき 2,000円以内で規則で定める額
(4) 依頼により行う前条の研究又は調査 1件につき 10,000円以内で規則で定める額
(令2条例46・一部改正)
(4) 市長が前各号に準ずる事情があると認めたとき。
3 既納の手数料は、市長が特別の事由があると認めた場合のほか、還付しない。
(令2条例46・一部改正)
(減免)
第6条 市長が特別の事由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行及び検査所の管理その他について必要な事項は、市長が定める。
付則抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年3月規則第5号により同年同月1日から施行)
付則(昭和42年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年4月条例第39号により同年5月1日から施行)
附則(平成16年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
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