○横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第101号
横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の例による。
(令5規則31・一部改正)
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「法第19条第8号主務省令」という。)第2条の表の13の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第15条第1号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
イ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る条例別表第2の3の項に規定する生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する情報(以下「外国人保護関係情報」という。)
(2) 法第19条第8号主務省令第2条の表の14の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第16条第4号に規定する障害福祉サービスの提供に関する事務に必要な当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(3) 削除
(3)の2 法第19条第8号主務省令第2条の表の17の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第19条に規定する調整又は要請に関する事務に必要な次に掲げる情報
ア 当該調整又は要請に関する事務に係る児童(法第19条第8号主務省令第19条に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)の保護者に係る地方税関係情報
イ 当該調整又は要請に関する事務に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
ウ 当該調整又は要請に関する事務に係る児童に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給に関する情報
エ 当該調整又は要請に関する事務に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(4) 法第19条第8号主務省令第2条の表の18の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第20条第1号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報
(ウ) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第20条第2号及び第3号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第20条第4号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(5) 法第19条第8号主務省令第2条の表の20の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第22条第1号に規定する負担能力の認定に関する事務(児童福祉法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。)に必要な措置児童(法第19条第8号主務省令第22条第1号イに規定する措置児童をいう。オにおいて同じ。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第22条第2号に規定する負担能力の認定に関する事務(児童福祉法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。)に必要な次に掲げる情報
(ア) 措置児童(法第19条第8号主務省令第22条第2号イに規定する措置児童をいう。(イ)において同じ。)に係る児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
(イ) 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第22条第3号に規定する費用の徴収に関する事務(児童福祉法第50条第5号に係る部分に限る。)に必要な療育給付児童(同号イに規定する療育給付児童をいう。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人保護関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第22条第4号に規定する費用の徴収に関する事務に必要な助産妊産婦(同号チに規定する助産妊産婦をいう。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童(同号イに規定する保護児童をいう。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人保護関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第22条第5号に規定する費用の徴収に関する事務(児童福祉法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)に必要な措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
カ 法第19条第8号主務省令第22条第6号に規定する費用の徴収に関する事務(児童福祉法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第7号の2に係る部分に限る。)に必要な次に掲げる情報
(ア) 措置児童(法第19条第8号主務省令第22条第6号イに規定する措置児童をいう。(イ)において同じ。)に係る児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
(イ) 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(5)の2 法第19条第8号主務省令第2条の表の28の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第30条第3号に規定する実費の徴収の決定に関する事務に必要な当該決定に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するB類疾病の予防接種を受ける者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(6) 法第19条第8号主務省令第2条の表の37の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第39条第1号に規定する障害福祉サービスの提供に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該サービスが提供される身体障害者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該サービスが提供される身体障害者に係る障害者関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第39条第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該措置に係る身体障害者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該措置に係る身体障害者に係る障害者関係情報
(7) 削除
(8) 法第19条第8号主務省令第2条の表の40の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第42条に規定する費用の徴収に関する事務に必要な当該費用の徴収に関する事務に係る措置入院者(法第19条第8号主務省令第41条第1号に規定する措置入院者をいう。)、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(9) 法第19条第8号主務省令第2条の表の42の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第44条各号に掲げる事務(以下この号において「生活保護関係事務」という。)に必要な次に掲げる情報
ア 生活保護関係事務に係る要保護者等(法第19条第8号主務省令第44条第1号に規定する要保護者等をいう。以下この号において同じ。)に係る医療保険給付関係情報
イ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
ウ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報
エ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
オ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る障害者関係情報
カ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
キ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報
ク 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る児童福祉法による措置に関する情報
ケ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る児童福祉法による障害福祉サービスの提供に関する情報
コ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報
サ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報
シ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号に掲げる固定資産税又は同項第3号に掲げる軽自動車税の賦課又は減免に関する情報(以下「固定資産税等関係情報」という。)
ス 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の家賃、敷金等に関する情報
セ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する情報
ソ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報
タ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の家賃、敷金等に関する情報
チ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置の実施又は費用の支弁若しくは徴収に関する情報
ツ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による便宜の供与に関する情報
テ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による費用の負担又は療養費の支給に関する情報
ト 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による地域生活支援事業の実施に関する情報
ナ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給に関する情報
ニ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和3年内閣府告示第70号)第2号に掲げる新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に関する情報(以下「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給関係情報」という。)
ヌ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る条例別表第1の1の項に規定する横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)
ネ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る条例別表第1の2の項に規定する横浜市小児の医療費助成に関する条例(平成6年9月横浜市条例第34号)による医療費の助成に関する情報(以下「小児医療費助成関係情報」という。)
ノ 生活保護関係事務に係る要保護者等に係る外国人保護関係情報
(10) 法第19条第8号主務省令第2条の表の53の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第55条第1号に規定する家賃の決定に関する事務に必要な当該決定に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る児童扶養手当関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第55条第2号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る児童扶養手当関係情報
(イ) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る固定資産税等関係情報
(ウ) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第55条第3号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る固定資産税等関係情報
(イ) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第55条第4号に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(イ) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る児童扶養手当関係情報
(ウ) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る固定資産税等関係情報
(エ) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る外国人保護関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第55条第10号に規定する明渡しの請求に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る固定資産税等関係情報
(イ) 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護関係情報
(11) 法第19条第8号主務省令第2条の表の69の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第71条第1号に規定する算定に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報(以下この号において「保険料算定関係情報」という。)
(エ) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第71条第2号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第71条第3号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第71条第7号に規定する保険料の賦課に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第71条第10号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
(イ) 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
カ 法第19条第8号主務省令第71条第13号に規定する認定又は申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
キ 法第19条第8号主務省令第71条第14号に規定する認定又は申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該認定を受け、若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ク 法第19条第8号主務省令第71条第15号に規定する申出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ケ 法第19条第8号主務省令第71条第16号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
コ 法第19条第8号主務省令第71条第17号に規定する認定に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
サ 法第19条第8号主務省令第71条第18号に規定する認定に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(11)の2 法第19条第8号主務省令第2条の表の73の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第75条第3号に規定する申請等に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報
(11)の3 法第19条第8号主務省令第2条の表の74の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第76条に規定する申請等に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請等に係る者に係る外国人保護関係情報
(12) 削除
(13) 法第19条第8号主務省令第2条の表の76の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第78条第1号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る児童扶養手当関係情報
(イ) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る固定資産税等関係情報
(ウ) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第78条第2号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る固定資産税等関係情報
(イ) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第78条第3号に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(イ) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る児童扶養手当関係情報
(ウ) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る固定資産税等関係情報
(エ) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る外国人保護関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第78条第4号に規定する明渡しの請求に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る固定資産税等関係情報
(イ) 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第78条第6号に規定する家賃の決定に関する事務に必要な当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る児童扶養手当関係情報
カ 法第19条第8号主務省令第78条第7号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る児童扶養手当関係情報
(イ) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る固定資産税等関係情報
(ウ) 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護関係情報
(13)の2 法第19条第8号主務省令第2条の表の80の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第82条第1号に規定する避難行動要支援者名簿の作成に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 避難行動要支援者(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。以下この号において同じ。)に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 避難行動要支援者に係る障害者関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第82条第2号に規定する個別避難計画の作成に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 避難行動要支援者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 避難行動要支援者に係る障害者関係情報
(13)の3 法第19条第8号主務省令第2条の表の81の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第83条第1号に規定する請求に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該請求に係る児童に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該請求に係る児童に係る障害者関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第83条第2号に規定する請求に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該請求に係る児童に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該請求に係る児童に係る障害者関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第83条第4号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る障害者関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第83条第5号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出に係る児童に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該届出に係る児童に係る障害者関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第83条第6号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出に係る児童に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該届出に係る児童に係る障害者関係情報
カ 法第19条第8号主務省令第83条第7号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出に係る児童に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該届出に係る児童に係る障害者関係情報
(13)の4 法第19条第8号主務省令第2条の表の86の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第88条第1号に規定する福祉の措置の実施に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該措置に係る者に係る介護保険給付等関係情報
(イ) 当該措置に係る者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該措置に係る者に係る障害者関係情報
(エ) 当該措置に係る者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第88条第2号に規定する福祉の措置の実施に関する事務に必要な次に掲げる情報
(イ) 第2号被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 第2号被措置者等に係る障害者関係情報
(エ) 第2号被措置者等に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第88条第3号に規定する費用の支弁に関する事務に必要な当該費用の支弁に関する事務に係る同条第1号又は第2号に規定する措置に係る者に係る介護保険給付等関係情報
(13)の5 法第19条第8号主務省令第2条の表の87の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第89条に規定する費用の徴収に関する事務に必要な次に掲げる情報
ア 福祉の措置(法第19条第8号主務省令第89条に規定する福祉の措置をいう。以下この号において同じ。)に係る者に係る介護保険給付等関係情報
イ 福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
ウ 福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人保護関係情報
(14) 法第19条第8号主務省令第2条の表の89の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第91条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
(15) 法第19条第8号主務省令第2条の表の91の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第93条第1号に規定する請求に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 手当支給児童(法第19条第8号主務省令第93条第1号イに規定する手当支給児童をいう。以下この号において同じ。)に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 手当支給児童に係る障害者関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第93条第3号に規定する請求に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 手当支給児童に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 手当支給児童に係る障害者関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第93条第5号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出を行う者が監護し、又は養育する障害児に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該届出を行う者が監護し、又は養育する障害児に係る障害者関係情報
(16) 法第19条第8号主務省令第2条の表の92の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第94条第1号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該請求を行う者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該請求を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該請求を行う者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(エ) 当該請求を行う者に係る障害者関係情報
(カ) 当該請求を行う者を監護し、又は養育する者に係る特別児童扶養手当関係情報
(キ) 当該請求を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による入院措置に関する情報
(ク) 当該請求を行う者に係る障害者総合支援法による療養介護又は施設入所支援に関する情報
(ケ) 当該請求を行う者に係る老人福祉法による福祉の措置の実施に関する情報
(コ) 当該請求を行う者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第94条第3号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出を行う者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該届出を行う者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(エ) 当該届出を行う者に係る障害者関係情報
(オ) 当該届出を行う者に係る児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報
(カ) 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する情報
(キ) 当該届出を行う者に係る障害者総合支援法による療養介護又は施設入所支援に関する情報
(ク) 当該届出を行う者に係る老人福祉法による福祉の措置の実施に関する情報
(ケ) 当該届出を行う者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第94条第4号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出を行う者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該届出を行う者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(エ) 当該届出を行う者に係る障害者関係情報
(オ) 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する情報
(カ) 当該届出を行う者に係る障害者総合支援法による療養介護又は施設入所支援に関する情報
(キ) 当該届出を行う者に係る老人福祉法による福祉の措置の実施に関する情報
(ク) 当該届出を行う者に係る外国人保護関係情報
(17) 法第19条第8号主務省令第2条の表の115の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第117条第1号に規定する算定に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報又は介護保険法による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報(以下この号において「保険料算定関係情報」という。)
(エ) 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第117条第2号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第117条第3号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第117条第5号に規定する保険料の賦課に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該保険料を課せられる者に係る介護保険給付等関係情報
(イ) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(ウ) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(エ) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(オ) 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第117条第6号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請を行う者に係る障害者関係情報
カ 法第19条第8号主務省令第117条第7号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出に係る被保険者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該届出に係る被保険者に係る外国人保護関係情報
キ 法第19条第8号主務省令第117条第8号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ク 法第19条第8号主務省令第117条第9号に規定する申出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ケ 法第19条第8号主務省令第117条第10号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
コ 法第19条第8号主務省令第117条第13号に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(イ) 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(ウ) 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(エ) 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(18) 法第19条第8号主務省令第2条の表の125の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第127条各号に掲げる事務(以下この号において「支援給付関係事務」という。)に必要な次に掲げる情報
ア 支援給付関係事務に係る要支援者等(法第19条第8号主務省令第127条第1号に規定する要支援者等をいう。以下この号において同じ。)に係る医療保険給付関係情報
イ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る介護保険給付等関係情報
ウ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
エ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る障害者関係情報
オ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
カ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る児童福祉法による措置に関する情報
キ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る身体障害者福祉法による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報
ク 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る固定資産税等関係情報
ケ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る公営住宅法による公営住宅の家賃、敷金等に関する情報
コ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
サ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報
シ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る住宅地区改良法による改良住宅の家賃、敷金等に関する情報
ス 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る老人福祉法による福祉の措置の実施又は費用の支弁若しくは徴収に関する情報
セ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による便宜の供与に関する情報
ソ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する情報
タ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る障害者総合支援法による地域生活支援事業の実施に関する情報
チ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る外国人保護関係情報
ツ 支援給付関係事務に係る要支援者等に係る在宅重度障害者等手当支給関係情報
(19) 法第19条第8号主務省令第2条の表の132の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第134条第12号に規定する負担割合の判定に関する事務に必要な当該判定に係る第1号被保険者(同号イに規定する第1号被保険者をいう。)に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第134条第13号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報(以下この号において「保険料算定関係情報」という。)
(イ) 当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第134条第14号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(イ) 当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第134条第16号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(イ) 当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第134条第26号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(イ) 当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
カ 法第19条第8号主務省令第134条第27号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(イ) 当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
キ 法第19条第8号主務省令第134条第29号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(イ) 当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
ク 法第19条第8号主務省令第134条第31号から第37号までに掲げる事務に必要な保険料滞納者に係る外国人保護関係情報
ケ 法第19条第8号主務省令第134条第40号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(イ) 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人保護関係情報
コ 法第19条第8号主務省令第134条第44号に規定する保険料の賦課に関する事務に必要な次に掲げる情報
(イ) 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る保険料算定関係情報
(ウ) 賦課被保険者に係る外国人保護関係情報
サ 法第19条第8号主務省令第134条第45号に規定する保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
シ 法第19条第8号主務省令第134条第46号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
ス 法第19条第8号主務省令第134条第47号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該届出を行う者に係る外国人保護関係情報
セ 法第19条第8号主務省令第134条第48号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請を行う者に係る外国人保護関係情報
(19)の2 法第19条第8号主務省令第2条の表の139の項に掲げる事務 法第19条第8号主務省令第141条第2号に規定する健康増進事業の実施に関する事務に必要な当該健康増進事業の実施に係る者に係る国民健康保険の被保険者に関する情報
(20) 法第19条第8号主務省令第2条の表の144の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第146条第1号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報
(ウ) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第146条第2号に規定する支給決定の変更に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該変更に係る障害者又は障害児に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(イ) 当該変更に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第146条第6号に規定する支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(法第19条第8号主務省令第146条第6号ニに規定する支給認定基準世帯員をいう。以下この号において同じ。)に係る医療保険給付関係情報
(イ) 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人保護関係情報
エ 法第19条第8号主務省令第146条第7号に規定する支給認定の変更に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る医療保険給付関係情報
(イ) 当該変更に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報
(ウ) 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人保護関係情報
オ 法第19条第8号主務省令第146条第9号に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人保護関係情報
カ 法第19条第8号主務省令第146条第10号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
キ 法第19条第8号主務省令第146条第11号に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務に必要な次に掲げる情報
(ア) 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る医療保険給付関係情報
(イ) 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人保護関係情報
(21) 法第19条第8号主務省令第2条の表の155の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 法第19条第8号主務省令第157条第1号から第5号までに掲げる事務(以下このアにおいて「教育・保育給付認定関係事務」という。)に必要な次に掲げる情報
(イ) 教育・保育給付認定関係事務に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(ウ) 教育・保育給付認定関係事務に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
(エ) 教育・保育給付認定関係事務に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
イ 法第19条第8号主務省令第157条第7号から第12号までに掲げる事務(以下このイにおいて「施設等利用給付認定関係事務」という。)に必要な次に掲げる情報
(ア) 施設等利用給付認定関係事務に係る施設等利用給付認定子ども(法第19条第8号主務省令第157条第7号イに規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下この号において同じ。)に係る児童福祉法による保育所における保育の実施に関する情報
(イ) 施設等利用給付認定関係事務に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(ウ) 施設等利用給付認定関係事務に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報
(エ) 施設等利用給付認定関係事務に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
ウ 法第19条第8号主務省令第157条第14号に掲げる事務(以下このウにおいて「地域子ども・子育て支援事業関係事務」という。)に必要な次に掲げる情報
(ア) 地域子ども・子育て支援事業関係事務に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(イ) 地域子ども・子育て支援事業関係事務に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(ウ) 地域子ども・子育て支援事業関係事務に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(エ) 地域子ども・子育て支援事業関係事務に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法による措置(里親に係る部分に限る。)に関する情報
(オ) 地域子ども・子育て支援事業関係事務に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(22) 法第19条第8号主務省令第2条の表の158の項に掲げる事務 次に掲げる情報
イ 法第19条第8号主務省令第160条第2号に規定する認定に関する事務に必要な当該認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る外国人保護関係情報
(23) 法第19条第8号主務省令第2条の表の160の項に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第59条の4の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和5年デジタル庁・総務省告示第20号。以下このアにおいて「告示」という。)の表の4の項の上欄に掲げる事務に必要な告示別表の4の項の上欄に規定する令和5年度神奈川県横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る外国人保護関係情報
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第59条の4の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和6年デジタル庁・総務省告示第2号)の表の1の項の上欄に掲げる事務に必要な同欄に規定する令和5年度物価高騰対策給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る外国人保護関係情報
ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第59条の4の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和6年デジタル庁・総務省告示第8号)の表の上欄に掲げる事務に必要な同欄に規定する令和6年度物価高騰対策給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る外国人保護関係情報
(平28規則83・平28規則105・平28規則113・平29規則50・平29規則57・平29規則66・平30規則11・平30規則48・平31規則21・令元規則44・令2規則78・令3規則14・令3規則50・令4規則4・令4規則15・令4規則73・令5規則55・令6規則5・令6規則10・令6規則54・一部改正)
(条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務)
第3条の2 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条若しくは第7条又は横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成4年3月横浜市規則第13号)第18条第1項の規定による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答に関する事務とする。
(平28規則113・追加)
(条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務)
第3条の3 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、横浜市小児の医療費助成に関する条例第5条、第6条第1項ただし書若しくは第2項又は第7条の規定による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答に関する事務とする。
(平28規則113・追加)
(条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務)
第3条の3の2 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「法別表主務省令」という。)第15条に規定する事務に準ずるものとする。
(令6規則54・追加)
(条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務及び特定個人情報)
第3条の4 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条若しくは第7条又は横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第18条第1項の規定による申請又は届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項に規定する規則で定める特定個人情報は当該審査に関する事務に必要な次に掲げる情報であってデジタル統括本部長が定めるものとする。
(1) 当該審査に関する事務に係るひとり親(横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第2条第2項に規定するひとり親をいう。以下この条において同じ。)及びその児童(同条例第2条第1項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)又は養育者(同条例第2条第3項に規定する養育者をいう。以下この条において同じ。)及び養育者が養育する同項各号に掲げる児童(以下この条において「対象者」という。)に係る医療保険給付関係情報
(2) 当該審査に関する事務に係るひとり親若しくは養育者(以下この条において「ひとり親等」という。)又は当該ひとり親等の配偶者、当該ひとり親等と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該養育者若しくは扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る地方税関係情報
(3) 当該審査に関する事務に係る対象者に係る生活保護関係情報
(4) 当該審査に関する事務に係る対象者に係る外国人保護関係情報
(平28規則113・追加、平31規則21・令元規則44・令3規則14・一部改正)
(条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務及び特定個人情報)
第3条の5 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は横浜市小児の医療費助成に関する条例第5条、第6条第1項ただし書若しくは第2項又は第7条の規定による申請又は届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項に規定する規則で定める特定個人情報は当該審査に関する事務に必要な次に掲げる情報であってデジタル統括本部長が定めるものとする。
(1) 当該審査に関する事務に係る小児(横浜市小児の医療費助成に関する条例第2条第1項に規定する小児をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険給付関係情報
(2) 当該審査に関する事務に係る保護者(横浜市小児の医療費助成に関する条例第2条第3項に規定する保護者をいう。)に係る地方税関係情報
(3) 当該審査に関する事務に係る小児に係る生活保護関係情報
(4) 当該審査に関する事務に係る小児に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(5) 当該審査に関する事務に係る小児に係る外国人保護関係情報
(平28規則113・追加、令3規則14・令6規則54・一部改正)
(条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務及び特定個人情報)
第4条 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は法第19条第8号主務省令第44条に規定する事務に準ずるものとし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は同項に掲げる保護の措置に関する事務に必要な次に掲げる情報であってデジタル統括本部長が定めるものとする。
(1) 当該保護の措置に関する事務に係る当該保護の措置の対象となる者(以下この条において「保護対象者」という。)に係る医療保険給付関係情報
(2) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報
(3) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報
(4) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る障害者自立支援給付関係情報
(5) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報
(6) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る生活保護関係情報
(7) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童扶養手当関係情報
(8) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報
(9) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
(10) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る地方税関係情報
(11) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
(12) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童手当関係情報
(13) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る介護保険給付等関係情報
(14) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る年金給付関係情報
(15) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る特別児童扶養手当関係情報
(16) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(17) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報
(18) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(19) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る障害者関係情報
(20) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
(21) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る母子保健法による妊娠の届出に関する情報
(22) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童福祉法による措置に関する情報
(23) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童福祉法による障害福祉サービスの提供に関する情報
(24) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報
(25) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る身体障害者福祉法による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報
(26) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る固定資産税等関係情報
(27) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る公営住宅法による公営住宅の家賃、敷金等に関する情報
(28) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
(29) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報
(30) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る住宅地区改良法による改良住宅の家賃、敷金等に関する情報
(31) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る老人福祉法による福祉の措置の実施又は費用の支弁若しくは徴収に関する情報
(32) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による便宜の供与に関する情報
(33) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する情報
(34) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る障害者総合支援法による地域生活支援事業の実施に関する情報
(35) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給に関する情報
(36) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給関係情報
(37) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(38) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る小児医療費助成関係情報
(39) 当該保護の措置に関する事務に係る保護対象者に係る在宅重度障害者等手当支給関係情報
(平28規則105・平28規則113・平29規則50・平30規則11・令3規則14・令3規則50・令4規則15・令6規則54・一部改正)
(条例別表第2の4の項に規定する規則で定める特定個人情報)
第5条 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める特定個人情報は、同項に掲げる事務に必要な次に掲げる情報であってデジタル統括本部長が定めるものとする。
(1) 当該事務に係る受給資格者(県手当支給条例第5条第1項に規定する受給資格者をいう。)若しくは手当の支給を受けている者(県手当支給条例第11条に規定する手当の支給を受けている者をいう。)(以下この条において「手当支給対象者」という。)又は当該手当支給対象者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該手当支給対象者の扶養義務者でない所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る地方税関係情報
(2) 当該事務に係る手当支給対象者に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(3) 当該事務に係る手当支給対象者に係る障害者関係情報
(4) 当該事務に係る手当支給対象者に係る児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関する情報
(5) 当該事務に係る手当支給対象者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
(平28規則113・平31規則21・令元規則44・令2規則78・令3規則14・令4規則15・令5規則9・一部改正)
(条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務及び特定個人情報)
第6条 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は法別表主務省令第60条第8号に規定する事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は同項に掲げる地域生活支援事業の実施に関する事務に必要な次に掲げる情報であってデジタル統括本部長が定めるものとする。
(1) 当該実施に関する事務に係る障害者(障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者をいう。以下この条において同じ。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該実施に関する事務に係る障害児(障害者総合支援法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)の保護者(障害者総合支援法第4条第3項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る地方税関係情報
(2) 当該実施に関する事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該実施に関する事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報
(3) 当該実施に関する事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該実施に関する事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(4) 当該実施に関する事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該実施に関する事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(5) 当該実施に関する事務に係る障害者又は障害児に係る児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報
(6) 当該実施に関する事務に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報
(7) 当該実施に関する事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該実施に関する事務に係る障害児、当該障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援法による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に関する情報
(8) 当該実施に関する事務に係る障害者又は障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第28条第2項の規定による指定難病要支援者に対する証明に関する情報
(9) 当該実施に関する事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該実施に関する事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護関係情報
(平28規則113・平31規則21・令元規則44・令3規則14・令4規則15・令6規則54・令6規則79・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、デジタル統括本部長が定める。
(令3規則14・一部改正、令5規則31・旧第12条繰上)
附則
附則(平成28年3月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月規則第83号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月規則第113号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5号、第6号から第8号まで、第12号、第13号の2及び第13号の3の改正規定は平成31年6月1日から、同条第22号の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
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