
○横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例
平成27年9月30日
条例第52号
横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例をここに公布する。
横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 個人番号の利用等(第4条・第5条)
第3章 個人情報保護条例の特例
第1節 特定個人情報についての特例(第6条―第11条)
第2節 情報提供等記録についての特例(第12条―第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用等に関し必要な事項を定めるとともに、法第32条の規定に基づき特定個人情報の利用及び提供の制限等に関し横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年2月横浜市条例第6号。以下「個人情報保護条例」という。)の特例を定めるものとする。
(平28条例63・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。
(1) 実施機関 個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。
(2) 保有特定個人情報 実施機関の職員(個人情報保護条例第2条第2項に規定する実施機関の職員をいう。以下この号において同じ。)が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。)に記録されているものに限る。
(3) 本人 個人情報保護条例第2条第8項に規定する本人をいう。
(4) 情報提供等記録 法第23条第1項及び第2項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(平28条例63・平30条例8・一部改正)
(市の責務)
第3条 横浜市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(平30条例8・一部改正)
第2章 個人番号の利用等
3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同欄の事務に対応する同表の第4欄に掲げる特定個人情報その他規則で定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市長は、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は租税に関する法律若しくはこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示、提出若しくは協力のために必要な限度で、自らが保有する特定個人情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(平27条例76・一部改正)
(特定個人情報保護評価における意見の聴取)
第5条 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、法第28条第1項前段の規定に基づく個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項に規定する評価書に記載された当該特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報保護条例第58条第1項の規定により設置された横浜市個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。当該特定個人情報ファイルについて、重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(平27条例76・平28条例63・一部改正)
第3章 個人情報保護条例の特例
第1節 特定個人情報についての特例
(利用の制限)
第6条 実施機関は、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)を利用目的(個人情報保護条例第7条第1項の規定により特定された利用の目的をいう。)以外の目的(以下この条及び第12条において「目的外」という。)のために当該実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、目的外のために保有特定個人情報を利用することができる。
3 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を目的外のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(利用停止請求の特例)
第8条 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(個人情報保護条例第25条第1項の規定による決定に基づき開示を受けたもの又は他の法令若しくは条例(以下この項において「法令等」という。)の規定により個人情報保護条例第31条第1項各号に規定する方法と同一の方法で開示を受けたものに限る。)が、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(次項及び次条第1項において「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、個人情報保護条例第7条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して利用されているとき、法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
前項 | 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号。以下「番号条例」という。)第8条第1項 | |
保有個人情報 | 保有特定個人情報(番号条例第2条第2号に規定する保有特定個人情報であって第25条第1項の規定による決定に基づき開示を受けたもの又は他の法令等の規定により第31条第1項各号に規定する方法と同一の方法で開示を受けたもののうち番号条例第2条第4号に規定する情報提供等記録を除くものをいう。次条から第53条までにおいて同じ。) | |
保有個人情報 | 保有特定個人情報 | |
前項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前項 | |
保有個人情報 | 保有特定個人情報 | |
保有個人情報 | 保有特定個人情報 | |
番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前条各項 | ||
番号条例第8条第2項において準用する第44条第3項 | ||
前項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前項 | |
同項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前項 | |
番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前条 | ||
同条第1項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前条第1項 | |
この条 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用するこの条 | |
番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第46条第1項 | ||
保有個人情報 | 保有特定個人情報 | |
同条第2項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第46条第2項 | |
同条第1項又は第2項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第46条第1項又は第2項 | |
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は本人開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求 | 利用停止決定等又は利用停止請求 | |
番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前条 | ||
番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第52条の2 | ||
番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第52条の2 | ||
保有個人情報 | 保有特定個人情報 | |
前項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する前項 | |
第1項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第1項 | |
同項 | 番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第1項 | |
本人開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者 | 利用停止請求者(当該利用停止請求者 | |
番号条例第8条第2項において読み替えて準用する第53条第1項 |
(平27条例79・平28条例63・一部改正)
前項 | 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号。次条及び第52条第2項において「番号条例」という。)第9条第1項 | |
保有個人情報 | 保有特定個人情報(番号条例第2条第2号に規定する保有特定個人情報のうち同条第4号に規定する情報提供等記録を除くものをいう。次項において同じ。) | |
前3号 | 第1号、番号条例第9条第2項において読み替えて準用する第2号及び第3号 | |
前項 | 番号条例第9条第2項において読み替えて準用する前項 | |
保有個人情報 | 保有特定個人情報 | |
前項 | 番号条例第9条第2項において読み替えて準用する前項 |
第43条第1項ただし書 | 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号。次条第1項において「番号条例」という。)第8条第1項ただし書 | |
第8号 | 番号条例第10条において読み替えて適用する前条第1項第8号 | |
限る。第43条第1項において同じ | 限る | |
前条第1項の他の法令等の規定により | 他の法令等の規定により第31条第1項各号に規定する方法と同一の方法で |
(個人情報保護条例の適用除外)
第11条 個人情報保護条例第6条第1項第7号、第8条第1項第2号から第8号まで、第3項第2号及び第4項、第9条第3項ただし書、第10条、第11条、第12条第2項第2号及び第3項、第13条第1項第2号及び第2項、第33条、第43条第1項並びに第50条第1項の規定は、特定個人情報については適用しない。
第2節 情報提供等記録についての特例
(利用の制限)
第12条 実施機関は、情報提供等記録を目的外のために当該実施機関の内部において利用してはならない。
(提供の制限)
第13条 実施機関は、法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、情報提供等記録を提供してはならない。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第14条 実施機関は、個人情報保護条例第37条第1項の決定に基づく情報提供等記録の全部又は一部の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び情報照会者若しくは情報提供者又は法第19条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平28条例63・令3条例40・一部改正)
前項 | 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号。次条及び第52条第2項において「番号条例」という。)第15条第1項 | |
保有個人情報 | 情報提供等記録(番号条例第2条第4号に規定する情報提供等記録をいう。次項において同じ。) | |
前3号 | 第1号、番号条例第15条第2項において読み替えて準用する第2号及び第3号 | |
前項 | 番号条例第15条第2項において読み替えて準用する前項 | |
保有個人情報 | 情報提供等記録 | |
前項 | 番号条例第15条第2項において読み替えて準用する前項 |
第34条第1項ただし書又は第43条第1項ただし書 | 第34条第1項ただし書 | |
第8号 | 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(平成27年9月横浜市条例第52号)第16条において読み替えて適用する前条第1項第8号 | |
限る。第43条第1項において同じ | 限る | |
前条第1項の他の法令等の規定により | 他の法令等の規定により第31条第1項各号に規定する方法と同一の方法で |
(個人情報保護条例の適用除外)
第17条 個人情報保護条例第6条第1項第7号、第8条第1項第2号から第8号まで、第3項第2号及び第4項、第9条第3項ただし書、第10条、第11条、第12条第2項第2号及び第3項、第13条第1項第2号及び第2項、第29条、第33条、第40条、第42条、第3章第3節並びに第50条第1項の規定は、情報提供等記録については適用しない。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行の日=平成29年5月30日)
附 則(平成27年12月条例第76号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第3項の次に1項を加える改正規定(第4項ただし書に係る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年5月30日)
附 則(平成27年12月条例第79号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
附 則(平成28年6月条例第34号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月条例第63号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年5月30日)
附 則(平成29年6月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月条例第40号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項)
(平28条例34・全改)
機関 | 事務 |
1 市長 | 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 横浜市小児の医療費助成に関する条例(平成6年9月横浜市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの |
別表第2(第4条第1項及び第2項)
(平27条例76・平28条例34・平29条例24・平30条例7・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 横浜市小児の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童手当関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって法別表第2の26の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの | 医療保険給付関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、年金給付関係情報、特別児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用範囲及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年神奈川県条例第71号)別表第1の1の項に掲げる事務 | 地方税関係情報、障害者関係情報、児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 法別表第1の84の項に規定する主務省令で定める事務(地域生活支援事業の実施に関する事務に限る。) | 地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2022 City of Yokohama. All rights reserved.