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○横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例

平成27年9月30日

条例第52号

横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例をここに公布する。

横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用等に関し必要な事項を定めるとともに、特定個人情報保護評価における意見の聴取に関する手続を定めるものとする。

(平28条例63・令4条例39・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(平28条例63・平30条例8・令4条例39・一部改正)

(市の責務)

第3条 横浜市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(平30条例8・一部改正)

(個人番号の利用範囲等)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報その他規則で定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 市長は、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は租税に関する法律若しくはこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示、提出若しくは協力のために必要な限度で、自らが保有する特定個人情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

5 第2項及び第3項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平27条例76・令6条例29・一部改正)

(特定個人情報保護評価における意見の聴取)

第5条 実施機関(横浜市個人情報の保護に関する条例(令和4年12月横浜市条例第38号)第2条第2項の実施機関をいう。)及び議長は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、法第28条第1項前段の規定に基づく個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項に規定する評価書に記載された当該特定個人情報ファイルの取扱いについて、同条例第9条第1項の規定により設置された横浜市個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。当該特定個人情報ファイルについて、重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(平27条例76・平28条例63・令4条例39・一部改正)

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回、前条の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(令4条例39・旧第18条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例39・旧第19条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3章第1節及び第18条(同節に係る部分に限る。)の規定 平成27年10月5日

(2) 第4条(第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)並びに別表第1及び別表第2の規定 平成28年1月1日

(3) 第4条(第2項ただし書及び第3項ただし書に限る。)第3章第2節及び第18条(同節に係る部分に限る。)の規定 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=平成29年5月30日)

(平成27年12月条例第76号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第3項の次に1項を加える改正規定(第4項ただし書に係る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年5月30日)

(平成27年12月条例第79号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(平成28年6月条例第34号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月条例第63号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年5月30日)

(平成29年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月条例第40号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第9条第1項本文又は第15条第1項の規定による是正の申出がされた場合における旧条例に規定する是正の申出に係る処理については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第14条の訂正を実施した場合における同条の規定による通知については、なお従前の例による。

(令和6年5月条例第29号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

(令和6年9月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年6月条例第38号)

この条例は、令和8年6月14日から施行する。

別表第1(第4条第1項)

(平28条例34・全改、令6条例29・令6条例53・令8条例38・一部改正)

機関

事務

1 市長

横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例(昭和46年12月横浜市条例第59号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

横浜市小児の医療費助成に関する条例(平成6年9月横浜市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条第1項及び第2項)

(平27条例76・平28条例34・平29条例24・平30条例7・令6条例29・令6条例39・令6条例53・令8条例38・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの

2 市長

横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの

3 市長

横浜市小児の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童手当関係情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの

4 市長

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用範囲及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年神奈川県条例第71号)別表第1の1の項に掲げる事務

地方税関係情報、障害者関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

5 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第28条第2項に規定する指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報その他の特定個人情報であって規則で定めるもの






-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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平成27年9月30日 条例第52号

(令和8年6月14日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第4章の3 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年9月30日 条例第52号
平成27年12月25日 条例第76号
平成27年12月25日 条例第79号
平成28年6月15日 条例第34号
平成28年12月22日 条例第63号
平成29年6月15日 条例第24号
平成30年3月5日 条例第7号
平成30年3月5日 条例第8号
令和3年8月5日 条例第40号
令和4年12月28日 条例第39号
令和6年5月27日 条例第29号
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令和6年12月25日 条例第53号
令和8年6月12日 条例第38号