○横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
平成3年12月25日
条例第55号
横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例をここに公布する。
横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、その生活の安定及び自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者又は20歳未満で規則で定める学校に在学している者をいう。
2 この条例において「ひとり親」とは、次のいずれかに該当する児童(規則で定める状態にある児童を除く。)の父又は母で、その児童を監護するものをいう。
(1) 父又は母が死亡した児童
(2) 父母が婚姻を解消した児童
(3) 父又は母が規則で定める障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(以下「小規模住居型児童養育事業を行う者等」という。)以外のものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童
4 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
5 この条例において「保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6 この条例において「医療取扱機関」とは、保険各法により医療を取り扱う病院、診療所又は薬局その他の者をいう。
(平16条例28・平17条例15・平20条例4・平21条例4・平24条例3・平29条例7・一部改正)
(1) ひとり親及びその児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(3) 小規模住居型児童養育事業を行う者等に委託されている者
(4) 規則で定める他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている者
(平20条例4・平21条例4・一部改正)
(医療費の助成)
第4条 横浜市は、対象者が医療取扱機関において保険各法により医療を受ける場合に要する費用(食事療養に係る費用を除く。)のうち、対象者が負担すべき額(以下「自己負担額」という。)に相当する額を助成する。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、助成は行わない。
(1) ひとり親又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の12月31日までの助成については、その損害を受けた年の前々年における当該被災者の所得に関しては、前項の規定を適用しない。
4 第1項の規定にかかわらず、対象者が他の法令等により医療に要する費用の負担を受けることができるときは、当該費用の負担を受けることができる限度において、助成は行わない。
5 第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平16条例28・平30条例58・一部改正)
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、規則で定めるところにより市長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の方法)
第6条 この条例による助成は、対象者が医療取扱機関に医療証を提示して医療を受けた場合に、自己負担額に相当する額を横浜市が当該医療取扱機関に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が自己負担額を支払った場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、当該対象者に対し自己負担額に相当する額を支払うことにより助成を行うことができる。
(届出義務)
第7条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(損害賠償請求権の取得等)
第8条 対象者が受ける医療が第三者の行為により必要となったものである場合において、横浜市が第4条第1項の規定に基づき自己負担額に相当する額を支払ったときは、横浜市は、支払った額の限度において、対象者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(助成費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中横浜市児童相談所条例第1条の表の改正規定、第5条中横浜市福祉授産所条例第5条第1項第4号の改正規定、第6条中横浜市高速鉄道運賃条例第5条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条の2第1項第2号の改正規定並びに第7条中横浜市乗合自動車乗車料条例第4条の2第1項第2号及び第3号の改正規定、同条例第6条第2号の改正規定(「附添人」を「付添人」に改める部分に限る。)並びに同条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月条例第4号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月条例第3号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の規定は、平成30年1月1日から適用する。
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