○横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例
昭和46年12月1日
条例第59号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市老人医療費の援助に関する条例〕をここに公布する。
横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例
(平25条例23・改称)
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者が医療を受けるために要する費用について必要な助成を行うことにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平25条例23・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この条例において「医療取扱機関」とは、保険各法により医療を取り扱う病院、診療所、薬局又は施術所その他の者をいう。
(平16条例27・平18条例20・平20条例17・一部改正)
(助成の対象者)
第3条 この条例による助成を受けることができる者は、次の各号に該当する者であって、規則で定めるところにより受給資格を証する医療証の交付を受けたもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 横浜市内に住所を有する保険各法の被保険者、組合員若しくは被扶養者又は横浜市内に住所を有しない横浜市国民健康保険の被保険者若しくは横浜市後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月横浜市条例第11号)第3条各号(第1号を除く。)に掲げる被保険者
(2) 規則で定める重度の障害があると市長が認定した者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助(単給を除く。)を受けることができる者又は医療を受けるために要する費用について必要な助成を他の地方公共団体から受けることができる者については、この条例による助成は行わない。
(平16条例27・平17条例52・平18条例20・平20条例17・平25条例23・一部改正)
(助成の額等)
第4条 対象者が医療取扱機関において保険各法により医療を受ける場合に要する費用(規則で定める費用を除く。)のうち、対象者が負担すべき額は、横浜市が当該医療取扱機関に対し支払う。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が医療を受け、その費用を支払った場合は、当該医療について支払われた費用のうち市長が適当と認める額は、横浜市が当該対象者に対し支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、対象者が他の法令により医療に要する費用の負担を受けることができるときは、当該費用の負担を受けることができる限度において、この条例による助成は行わない。
(平16条例27・平18条例20・平25条例23・一部改正)
(医療証の提示)
第5条 対象者は、医療を受けるに当たり、この条例による助成を受けようとするときは、第3条第1項に規定する医療証を医療取扱機関に提示しなければならない。
(平25条例23・一部改正)
(平25条例23・全改)
(平25条例23・一部改正)
(所得の状況の調査等)
第8条 市長は、この条例による助成に要する費用について神奈川県から補助金の交付を受けるため必要があると認めるときは、対象者の所得(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得に限る。以下同じ。)の状況につき、当該対象者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又はその必要の限度において、対象者の所得に関する情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条第1項の利用目的以外の目的のために利用することができる。
(平21条例45・追加、平25条例23・令4条例38・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例45・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月条例第21号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月条例第56号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正前の横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例第3条第1項に規定する対象者が、施行日前に受けた医療に係る医療費の援助については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月条例第39号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医療に係る費用の援助について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、平成17年1月1日以後に対象者が受けた医療に係る費用の援助について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医療に係る費用の援助について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医療に係る費用の援助について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医療に係る費用の援助について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年9月規則第73号により同年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象者が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象者が受けた医療に係る費用の援助については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月条例第38号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.