
○横浜市小児の医療費助成に関する条例
平成6年9月22日
条例第34号
〔横浜市乳児の医療費助成に関する条例〕をここに公布する。
横浜市小児の医療費助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、小児の保護者に対し医療費の一部を助成することにより、小児を健やかに育成するとともに、その家庭における生活の安定を図り、もって小児の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平7条例53・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「小児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部又はこれらに準ずるもの(以下「中学校等」という。)を卒業する日又は修了する日の属する月の末日(中学校等を卒業する日又は修了する日の属する月の末日に入院している場合で、当該入院が同日以後継続するときは、当該入院が終了した日。ただし、当該卒業する日若しくは修了する日の属する月の末日又は当該入院が終了した日が、18歳に達する日の属する月の末日を経過するときは、18歳に達する日の属する月の末日)までの間にある者をいい、小児を次のように分ける。
(1) 乳児 1歳に達する日の属する月の末日までの間にある者
(2) 幼児等 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち乳児以外の者
(3) 児童 小児のうち乳児及び幼児等以外の者
2 この条例において「保護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母。この場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である小児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該小児は、当該父又は母のうちいずれか当該小児の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小児を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 この条例において「保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 この条例において「医療取扱機関」とは、保険各法により医療を取り扱う病院、診療所、薬局その他の者をいう。
5 第2項にいう「父」には、母が小児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(平7条例53・平10条例38・平13条例23・平15条例35・平19条例22・平24条例25・平27条例30・平28条例4・平28条例54・平30条例59・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する小児は、対象小児としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(4) 規則で定める他の医療費助成事業により医療に要する費用の助成を受けている者
(平7条例53・平15条例35・平21条例4・一部改正)
(医療費の助成)
第4条 横浜市は、対象小児が医療取扱機関において保険各法により医療を受ける場合に要する費用(食事療養に係る費用を除く。)のうち、当該対象小児の保護者が負担すべき額(以下「自己負担額」という。)に相当する額(対象小児(その保護者が次項に定める所得のあった年の翌年の1月1日において日本国内に住所を有し、当該所得について地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)が課されていない場合を除く。)が医療を受ける場合(入院の場合を除く。)であって、次のいずれかに該当するときは、医療取扱機関(薬局を除く。)ごとに医療を受ける場合1回につき500円(当該自己負担額が500円未満である場合にあっては、当該自己負担額に相当する額)を控除した額。以下同じ。)を助成する。
(1) 対象小児が1歳に達する日の属する月の翌月の初日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にあるときであって、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日が1月から7月までの間にあるときはその日の属する年の前々年の、8月から12月までの間にあるときはその日の属する年の前年の当該対象小児の保護者の所得が、次項に規定する規則で定める額以上であるとき。
ア 対象小児が1歳に達する日の属する月の翌月の初日から2歳に達する日の属する月の末日までの間にあるとき 1歳に達する日の翌日
イ 対象小児が2歳に達する日の属する月の翌月の初日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にあるとき 2歳に達する日の翌日
(2) 対象小児が9歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後にあるとき。
2 前項の規定にかかわらず、対象小児のうちの幼児等(以下「対象幼児等」という。)であって3歳に達する日の属する月の翌月の初日以後にあるもの及び対象小児のうちの児童(以下「対象児童」という。)の保護者に対する助成は、医療取扱機関において医療を受けた日が1月から7月までの間にあるときは当該医療を受けた日の属する年の前々年の、8月から12月までの間にあるときは当該医療を受けた日の属する年の前年の当該保護者の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない18歳に満たない者で当該保護者が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは行わない。
3 第1項の規定にかかわらず、自己負担額について、保険各法の規定により定められた組合等の規約等に基づき家族療養附加金その他これに類する給付を受けることができる場合その他法令等の規定により給付を受けることができる場合は、当該給付を受けることができる限度において、この条例による助成は行わない。
(平7条例53・平10条例38・平13条例23・平14条例39・平15条例35・平16条例29・平19条例22・平24条例25・平27条例30・平28条例54・平30条例59・令2条例38・一部改正)
(医療証の交付)
第5条 この条例による助成を受けようとする対象小児のうちの乳児(以下「対象乳児」という。)又は対象幼児等の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(平7条例53・平13条例23・平14条例39・平24条例25・平30条例59・一部改正)
(助成の方法)
第6条 対象乳児又は対象幼児等に係るこの条例による助成は、当該対象乳児又は対象幼児等が医療取扱機関に医療証を提示して医療を受けた場合に、自己負担額に相当する額を横浜市が当該医療取扱機関に支払うことにより行う。ただし、対象乳児又は対象幼児等の保護者が自己負担額を当該医療取扱機関に支払った場合で、市長が特に理由があると認めるときは、その申請に基づき、自己負担額に相当する額を当該保護者に支払うことにより行う。
2 対象児童に係るこの条例による助成は、当該対象児童が医療取扱機関において医療を受けた場合に、当該保護者の申請に基づき、自己負担額に相当する額を当該保護者に支払うことにより行う。
(平7条例53・全改・一部改正、平9条例24・平13条例23・平14条例39・平24条例25・一部改正)
(届出義務)
第7条 対象乳児又は対象幼児等の保護者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平7条例53・平24条例25・一部改正)
(損害賠償との調整)
第8条 横浜市は、医療を受ける事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象小児がその医療に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、この条例による助成をせず、又は既に助成した自己負担額に相当する額を返還させることができる。
(平7条例53・一部改正)
(助成費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年9月条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成7年10月1日から、第2条の規定は平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例に基づく医療費の助成は、第1条の規定の施行の日以後に対象小児が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例に基づく医療費の助成は、第2条の規定の施行の日以後に対象小児が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児が受けた医療に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第2条第3項第4号及び第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児が受けた医療に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項各号列記以外の部分の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児が受けた医療に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成14年7月条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象乳児及び対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象乳児及び対象幼児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象幼児等が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児等が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく医療証の交付の申請の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後に対象幼児等が受けた医療に係る費用の助成について適用し、施行日前に対象幼児等が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び附則第5項の規定は平成30年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定に基づく医療証の交付の申請の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。
3 第2条の規定による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定に基づく医療証の交付の申請の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 第1条の規定による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に対象幼児等が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児等が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に対象小児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象小児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(準備行為)
2 新条例の規定に基づく医療証の交付の申請の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第2条第1項第2号及び第4条第1項の規定は、施行日以後に対象小児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、施行日前に対象小児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく医療証の交付の申請の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後に対象小児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、施行日前に対象小児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
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