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○横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第76号

横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定居宅サービス事業者の指定(第4条)

第3章 訪問介護

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第42条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第42条の2―第42条の4)

第4章 訪問入浴介護

第1節 基本方針(第43条)

第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)

第3節 設備に関する基準(第46条)

第4節 運営に関する基準(第47条―第54条)

第5章 訪問看護

第1節 基本方針(第55条)

第2節 人員に関する基準(第56条・第57条)

第3節 設備に関する基準(第58条)

第4節 運営に関する基準(第59条―第70条)

第6章 訪問リハビリテーション

第1節 基本方針(第71条)

第2節 人員に関する基準(第72条)

第3節 設備に関する基準(第73条)

第4節 運営に関する基準(第74条―第80条)

第7章 居宅療養管理指導

第1節 基本方針(第81条)

第2節 人員に関する基準(第82条)

第3節 設備に関する基準(第83条)

第4節 運営に関する基準(第84条―第89条)

第8章 通所介護

第1節 基本方針(第90条)

第2節 人員に関する基準(第91条・第92条)

第3節 設備に関する基準(第93条)

第4節 運営に関する基準(第94条―第104条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第105条―第122条)

第9章 通所リハビリテーション

第1節 基本方針(第123条)

第2節 人員に関する基準(第124条)

第3節 設備に関する基準(第125条)

第4節 運営に関する基準(第126条―第133条)

第10章 短期入所生活介護

第1節 基本方針(第134条)

第2節 人員に関する基準(第135条・第136条)

第3節 設備に関する基準(第137条・第138条)

第4節 運営に関する基準(第139条―第157条)

第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第158条・第159条)

第2款 設備に関する基準(第160条・第161条)

第3款 運営に関する基準(第162条―第170条)

第6節 共生型居宅サービスに関する基準(第170条の2―第170条の4)

第11章 短期入所療養介護

第1節 基本方針(第171条)

第2節 人員に関する基準(第172条)

第3節 設備に関する基準(第173条)

第4節 運営に関する基準(第174条―第186条)

第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第187条・第188条)

第2款 設備に関する基準(第189条)

第3款 運営に関する基準(第190条―第198条)

第12章 特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第199条)

第2節 人員に関する基準(第200条・第201条)

第3節 設備に関する基準(第202条)

第4節 運営に関する基準(第203条―第219条)

第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第220条・第221条)

第2款 人員に関する基準(第222条・第223条)

第3款 設備に関する基準(第224条)

第4款 運営に関する基準(第225条―第230条)

第13章 福祉用具貸与

第1節 基本方針(第231条)

第2節 人員に関する基準(第232条・第233条)

第3節 設備に関する基準(第234条)

第4節 運営に関する基準(第235条―第245条)

第14章 特定福祉用具販売

第1節 基本方針(第246条)

第2節 人員に関する基準(第247条・第248条)

第3節 設備に関する基準(第249条)

第4節 運営に関する基準(第250条―第256条)

第15章 雑則(第257条・第258条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条第2項第1号の規定に基づき指定居宅サービス事業者の指定に関する基準を定めるとともに、法第74条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス事業者 居宅サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費(以下「居宅介護サービス費」という。)の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 居宅介護サービス費用基準額 法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額)をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

(5) 共生型居宅サービス 法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。

(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延ベ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(平30条例37・一部改正)

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

第3条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った指定居宅サービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

第2章 指定居宅サービス事業者の指定

(法第70条第2項第1号の条例で定める者)

第4条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

2 前項の法人は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下この項において「暴力団等」という。)であってはならない。ただし、前項ただし書の申請については、暴力団等又は同条例第2条第4号の暴力団員等であってはならない。

第3章 訪問介護

第1節 基本方針

第5条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものその他市長が必要と認めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及び当該第1号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項及び第5項の利用者の数は、当該月の前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項及び次項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「省令」という。)の規定により厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護(指定訪問介護事業者が第2項に規定する第1号訪問事業(市長が必要と認めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護及び当該第1号訪問事業)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年12月横浜市条例第77号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第48条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。

6 指定訪問介護事業者が第2項に規定する第1号訪問事業(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・平27条例63・平28条例38・一部改正)

(管理者)

第7条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問介護事業者が第6条第2項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例63・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第30条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。

2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第257条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問介護事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令6条例23・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第10条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第13条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第51号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平26条例63・平27条例36・一部改正)

(居宅介護支援事業者等との連携)

第15条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平30条例37・一部改正)

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

第16条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第17条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)

第18条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的な指定訪問介護の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定訪問介護事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第22条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該利用者に対して交付しなければならない。

(指定訪問介護の基本取扱方針)

第23条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問介護の具体的取扱方針)

第24条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

(2) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定訪問介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定訪問介護の提供を行う。

(8) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

(令6条例23・一部改正)

(訪問介護計画の作成)

第25条 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第29条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問介護の内容等を記載した計画(以下「訪問介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を当該利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

(家族に対するサービス提供の禁止)

第26条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その家族である利用者に対する指定訪問介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第27条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第28条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第29条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第25条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化や指定訪問介護に関する意向を定期的に把握すること。

(2)の2 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(3) サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他指定訪問介護の内容の管理について必要な業務を実施すること。

(平30条例37・一部改正)

(運営規程)

第30条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第31条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第32条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第32条の2 指定訪問介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例20・追加)

(衛生管理等)

第33条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(掲示等)

第34条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定訪問介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(秘密保持等)

第35条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第36条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第36条の2 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準条例第5条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを当該居宅サービス計画に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(平30条例37・追加)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第37条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第38条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第39条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者又はその家族からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(事故発生時の対応)

第40条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第40条の2 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例20・追加)

(会計の区分)

第41条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第42条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第32条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問介護計画

(2) 第20条第2項の規定による提供した具体的な指定訪問介護の内容等の記録

(3) 第24条第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(4) 第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例37・追加)

(この節の趣旨)

第42条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下「共生型訪問介護」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例37・追加)

(共生型訪問介護の基準)

第42条の3 共生型訪問介護の事業を行う指定居宅介護事業者(横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第64号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第6条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス基準条例第5条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所(共生型訪問介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例37・追加)

(準用)

第42条の4 第5条第6条(第1項を除く。)及び第7条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第6条第2項中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護及び」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス並びに」と読み替えるものとする。

(平30条例37・追加)

第4章 訪問入浴介護

第1節 基本方針

第43条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第44条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 1以上

(2) 介護職員 2以上

2 訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第78号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第43条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第44条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例63・一部改正)

(管理者)

第45条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第46条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第46条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第47条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)

第48条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第49条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要な指定訪問入浴介護を適切に提供する。

(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定訪問入浴介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定訪問入浴介護の提供を行う。

(8) 指定訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該指定訪問入浴介護の提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(9) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、指定訪問入浴介護の提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、指定訪問入浴介護の提供ごとに消毒したものを使用する。

(令6条例23・一部改正)

(緊急時等の対応)

第50条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第51条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第52条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 指定訪問入浴介護の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第52条の2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての訪問入浴介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・追加)

(記録の整備)

第53条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 前条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第49条第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定訪問入浴介護の内容等の記録

(3) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第54条 第9条から第20条まで、第22条第27条第32条の2から第36条まで及び第37条から第41条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第52条」と、第33条第2項中「設備」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備」と読み替えるものとする。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

第5章 訪問看護

第1節 基本方針

第55条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平27条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(看護師等の員数)

第56条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5以上となる員数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。)における指定訪問看護の提供に当たる看護職員 適当数

2 前項第1号アの看護職員のうち1人は、常勤でなければならない。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第56条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準条例第55条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第56条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準等条例第5条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準等条例第7条第1項第4号アに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第14項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準等条例第180条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準等条例第181条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・平30条例37・一部改正)

(管理者)

第57条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第58条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第58条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第59条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)

第60条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平30条例37・一部改正)

(利用料等の受領)

第61条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額又は健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問看護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定訪問看護事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定訪問看護の基本取扱方針)

第62条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問看護の具体的取扱方針)

第63条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第65条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当かつ適切に行う。

(2) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行う。

(8) 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

(9) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

(令6条例23・一部改正)

(主治の医師との関係)

第64条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び同条第5項に規定する訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第65条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等を記載した計画書(以下「訪問看護計画書」という。)を作成しなければならない。

2 看護師等は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を当該利用者に交付しなければならない。

5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した報告書(以下「訪問看護報告書」という。)を作成しなければならない。

6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

7 前条第4項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。

(家族に対する訪問看護の禁止)

第66条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第67条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第68条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第69条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第32条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号から第4号まで及び第6号から第8号までの記録についてはその完結の日から2年間、第5号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問看護計画書

(2) 訪問看護報告書

(3) 第63条第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(4) 第64条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(5) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定訪問看護の内容等の記録

(6) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(7) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(8) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第70条 第9条第10条第12条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条第27条第32条から第36条まで、第37条から第41条まで及び第51条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第68条」と、第14条中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(平30条例37・一部改正)

第6章 訪問リハビリテーション

第1節 基本方針

第71条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平27条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第72条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

3 指定訪問リハビリテーション事業所が法第72条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第2条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。)第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第71条第1項から第3項までに規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第70条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第71条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第73条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第72条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第74条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額又は健康保険法第63条第1項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問リハビリテーション事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第75条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第76条 指定訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行う。

(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

(3) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切な指定訪問リハビリテーションを提供する。

(8) それぞれの利用者について、次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に従った指定訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告する。

(9) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第128条第1項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。第237条第2号及び第253条第2号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

(平27条例36・平28条例8・令3条例20・令6条例23・一部改正)

(訪問リハビリテーション計画の作成)

第77条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該指定訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問リハビリテーションの内容等を記載した計画(以下「訪問リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。

2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

5 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を当該利用者に交付しなければならない。

6 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第124条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第128条第1項から第5項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(運営規程)

第78条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第79条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第32条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問リハビリテーション計画

(2) 第76条第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(3) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定訪問リハビリテーションの内容等の記録

(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第80条 第9条から第14条まで、第16条から第20条まで、第22条第27条第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第51条及び第60条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第78条」と、第14条中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第7章 居宅療養管理指導

第1節 基本方針

第81条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

(平30条例37・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第82条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師 それぞれ医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所として必要とされる数以上

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所における薬剤師 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する薬局として必要とされる数以上

2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準条例第80条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準条例第79条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第80条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平26条例63・平30条例37・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第83条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第81条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第84条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額又は健康保険法第63条第1項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定居宅療養管理指導事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定居宅療養管理指導事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第85条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第86条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(6) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(7) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(8) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、当該居宅介護支援事業者又は当該居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

(9) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

(10) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

(11) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録する。

2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行う。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供する。

(8) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。

(9) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

(10) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

(11) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行う。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供する。

(8) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

(平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

(運営規程)

第87条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第88条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第32条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第86条第1項第5号第2項第4号及び第3項第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(2) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定居宅療養管理指導の内容等の記録

(3) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第89条 第9条から第14条まで、第17条第19条第20条第22条第27条第32条から第35条まで、第37条から第41条まで、第51条及び第60条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第87条」と、第14条中「の状況」とあるのは「の状況、病歴、服薬歴」と、第19条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

第8章 通所介護

第1節 基本方針

第90条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平27条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第91条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護及び当該第1号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第3号の介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定通所介護事業者が第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

8 第1項の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第74号)第44条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準等条例第152条第1項に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に指定通所介護事業所が併設される場合においては、当該指定通所介護事業所の生活相談員又は機能訓練指導員については、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員又は機能訓練指導員により当該指定通所介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平27条例63・平28条例31・一部改正)

(管理者)

第92条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第93条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 静養室 遮蔽物の設置等により利用者の静養に配慮されていること。

(3) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 指定通所介護事業者が第91条第1項第3号に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・平27条例63・平28条例31・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第94条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第3号に掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定通所介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定通所介護の基本取扱方針)

第95条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所介護の具体的取扱方針)

第96条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。

(2) 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定通所介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3) 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定通所介護の提供を行う。

(8) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要な指定通所介護を利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定通所介護の提供ができる体制を整える。

(9) 利用者に対して送迎を行う場合には、利用者の安全を確保するのに必要な数の従業者をもって行う。

(令6条例23・一部改正)

(通所介護計画の作成)

第97条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的な指定通所介護の内容等を記載した計画(以下「通所介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を当該利用者に交付しなければならない。

5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従った指定通所介護の実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(運営規程)

第98条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所介護の利用定員

(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 指定通所介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第99条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の通所介護従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所の通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定通所介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての通所介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第100条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第101条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に当該指定通所介護事業所の従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(衛生管理等)

第102条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(地域との連携等)

第102条の2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うことその他の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令3条例20・追加)

(事故発生時の対応)

第102条の3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定通所介護事業者は、第93条第4項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平27条例36・追加、令3条例20・旧第102条の2繰下)

(記録の整備)

第103条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第99条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号から第3号まで、第5号及び第6号の記録についてはその完結の日から2年間、第4号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所介護計画

(2) 第96条第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(3) 前条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(4) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定通所介護の内容等の記録

(5) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(準用)

第104条 第9条から第18条まで、第20条第22条第27条第28条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条の2第41条及び第51条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第98条」と、同項第28条第32条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例36・平30条例37・令3条例20・一部改正)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例37・節名追加)

(この節の趣旨)

第105条 第1節から前節までの規定にかかわらず、通所介護に係る共生型居宅サービス(以下「共生型通所介護」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例37・全改)

(共生型通所介護の基準)

第106条 共生型通所介護の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例第80条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第143条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第153条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第61号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第5条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を提供する事業者を除く。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第73条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第72条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第80条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第143条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第153条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第73条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第79条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第142条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第152条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所(共生型通所介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例37・全改)

(準用)

第107条 第9条から第18条まで、第20条第22条第27条第28条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条の2第41条第51条第90条第92条及び第93条第4項並びに前節(第104条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第98条に規定する運営規程をいう。第34条第1項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第28条第32条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第93条第4項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第96条第2号第97条第5項第99条第2項から第4項まで並びに第102条第2項第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第103条第2項第4号中「次条において準用する第20条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、同項第5号中「次条において準用する第27条」とあるのは「第27条」と、同項第6号中「次条において準用する第38条第2項」とあるのは「第38条第2項」と読み替えるものとする。

(平30条例37・全改、令3条例20・令6条例23・一部改正)

第108条から第122条まで 削除

(平30条例37)

第9章 通所リハビリテーション

第1節 基本方針

第123条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平27条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第124条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第105条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第104条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。

3 前2項の指定通所リハビリテーションの単位は、指定通所リハビリテーションであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

5 指定通所リハビリテーション事業所が法第72条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準第2条又は介護医療院基準第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

6 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第105条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第125条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じて得た面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(指定通所リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

2 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

3 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第106条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第126条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第127条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行う。

(2) 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定通所リハビリテーションを提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応した指定通所リハビリテーションの提供ができる体制を整える。

(8) 利用者に対して送迎を行う場合には、利用者の安全を確保するのに必要な数の従業者をもって行う。

(9) 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(通所リハビリテーション計画の作成)

第128条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定通所リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定通所リハビリテーションの内容等を記載した計画(以下「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。

2 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

5 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を当該利用者に交付しなければならない。

6 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従った指定通所リハビリテーションの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。

7 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第77条第1項から第5項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第1項から第5項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(管理者の代行等)

第129条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の規定により管理を代行する者は、当該指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(平30条例37・一部改正)

(運営規程)

第130条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員

(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 指定通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(衛生管理等)

第131条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第132条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第99条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所リハビリテーション計画

(2) 第127条第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(3) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定通所リハビリテーションの内容等の記録

(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第133条 第9条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条第22条第27条第28条第32条の2第34条第35条第37条から第41条まで、第60条第94条及び第99条から第101条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第130条」と、第14条中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と、第99条第2項から第4項までの規定中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例20・一部改正)

第10章 短期入所生活介護

第1節 基本方針

第134条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、当該利用者の心身の機能の維持並びに当該利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第135条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第117条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第116条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第152条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 第1項の利用者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、同法、医療法又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上及び同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6 指定短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第117条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

9 第1項の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所の医師については、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

10 第1項の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(管理者)

第136条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(利用定員等)

第137条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第135条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(第160条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

3 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第119条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第138条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第157条において準用する第101条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第157条において準用する第101条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面設備

(7) 医務室

(8) 静養室

(9) 面談室

(10) 介護職員室

(11) 看護職員室

(12) 調理室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第135条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項第1号から第6号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所

要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備

要介護者が使用するのに適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第120条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3条例20・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第139条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第151条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定短期入所生活介護の内容及び利用期間等について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。

2 第9条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(指定短期入所生活介護の提供の対象等)

第140条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(平30条例37・一部改正)

(利用料等の受領)

第141条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第142条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当かつ適切に行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、指定短期入所生活介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

6 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

7 指定短期入所生活介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

8 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令6条例23・一部改正)

(短期入所生活介護計画の作成)

第143条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用する指定短期入所生活介護の継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、指定短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定短期入所生活介護の内容等を記載した計画(以下「短期入所生活介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を当該利用者に交付しなければならない。

(介護)

第144条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6 指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第145条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければならない。

(機能訓練)

第146条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第147条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)

第148条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第149条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第150条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第151条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第135条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の送迎の実施地域

(6) 指定短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第152条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第135条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

2 利用者の状況及び利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。

(平27条例36・平30条例37・一部改正)

(地域等との連携)

第153条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第153条の2 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令6条例23・追加)

(衛生管理等)

第154条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品又は医療機器を備える場合には、その管理を適正に行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定短期入所生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定短期入所生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定短期入所生活介護事業所において、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第155条 指定短期入所生活介護事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を当該指定短期入所生活介護事業所の従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び当該指定短期入所生活介護事業所の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第156条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第99条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号から第3号まで、第5号及び第6号の記録についてはその完結の日から2年間、第4号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 短期入所生活介護計画

(2) 第142条第5項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(3) 前条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(4) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定短期入所生活介護の内容等の記録

(5) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第157条 第10条から第14条まで、第16条第17条第20条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)第51条第99条及び第101条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第99条第2項から第4項までの規定中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第158条 第1節第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第159条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第160条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第170条において準用する第157条において準用する第101条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第170条において準用する第157条において準用する第101条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第135条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項第1号及び第2号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第143条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第141条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第169条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、廊下の片側のみに居室等がある廊下においては、当該廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上とすることができる。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第143条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令3条例20・一部改正)

(準用)

第161条 第137条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第162条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第163条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、指定短期入所生活介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

9 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

10 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

11 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令6条例23・一部改正)

(介護)

第164条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第165条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第166条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第167条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第135条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第135条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) 指定短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第168条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切な指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護従業者によって指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての短期入所生活介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(定員の遵守)

第169条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第135条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(準用)

第170条 第139条第140条第143条第146条から第148条まで、第150条及び第153条から第157条(第99条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第139条第1項中「第151条」とあるのは「第167条」と、第156条第1項第1号中「次条において準用する第99条第1項」とあるのは「第168条第1項」と、同条第2項第2号中「第142条第5項」とあるのは「第163条第7項」と、同項第3号中「前条第3項」とあるのは「第170条において準用する第155条第3項」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第170条において準用する第157条」と読み替えるものとする。

第6節 共生型居宅サービスに関する基準

(平30条例37・追加)

(この節の趣旨)

第170条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下「共生型短期入所生活介護」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例37・追加)

(共生型短期入所生活介護の基準)

第170条の3 共生型短期入所生活介護の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス基準条例第103条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス基準条例第99条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所(共生型短期入所生活介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例37・追加)

(準用)

第170条の4 第10条から第14条まで、第16条第17条第20条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)第51条第99条第101条第102条第134条及び第136条並びに第4節(第157条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第34条第1項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第151条に規定する運営規程をいう。第139条第1項において同じ。)」と、同項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第99条第2項から第4項まで並びに第102条第2項第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第139条第1項中「第151条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項第142条第3項第143条第1項及び第150条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第156条第1項第1号中「次条において準用する第99条第1項」とあるのは「第99条第1項」と、同条第2項第4号中「次条において準用する第20条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、同項第5号中「次条において準用する第27条」とあるのは「第27条」と、同項第6号中「次条において準用する第38条第2項」とあるのは「第38条第2項」と読み替えるものとする。

(平30条例37・追加、令3条例20・一部改正)

第11章 短期入所療養介護

第1節 基本方針

第171条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第172条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第156条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準条例第155条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第184条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(2) 療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第156条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第173条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第71号)第43条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。

(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 浴室を有すること。

 機能訓練を行うための場所を有すること。

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年3月横浜市条例第23号)第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

2 前項第2号及び第3号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、これらの号に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第157条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(対象者等)

第174条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

(利用料等の受領)

第175条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定短期入所療養介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第176条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当かつ適切に行わなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第1項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行わなければならない。

3 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

6 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

7 指定短期入所療養介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

8 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令6条例23・一部改正)

(短期入所療養介護計画の作成)

第177条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用する指定短期入所療養介護の継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、指定短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定短期入所療養介護の内容等を記載した計画(以下「短期入所療養介護計画」という。)を作成しなければならない。

2 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を当該利用者に交付しなければならない。

(診療の方針)

第178条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当かつ適切に行う。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当かつ適切に行う。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるもののほか行ってはならない。

(6) 省令の規定により厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(機能訓練)

第179条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第180条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第181条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第182条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第183条 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 当該指定短期入所療養介護事業所の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第184条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

(記録の整備)

第185条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第99条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 短期入所療養介護計画

(2) 第176条第5項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(3) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定短期入所療養介護の内容等の記録

(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第155条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第186条 第10条から第14条まで、第16条第17条第20条第22条第27条第32条の2第34条第35条第37条から第41条まで(第39条第2項を除く。)第51条第99条第101条第139条第140条第2項及び第153条から第155条までの規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第99条第2項から第4項までの規定中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第139条中「第151条」とあるのは「第183条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3条例20・一部改正)

第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第187条 第1節第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第188条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

第189条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第174条第1項及び第2項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第172条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第174条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第190条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第191条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、指定短期入所療養介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

9 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

10 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

11 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令6条例23・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第192条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第193条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第194条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第195条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第196条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切な指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の短期入所療養介護従業者によって短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての短期入所療養介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(定員の遵守)

第197条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30条例37・一部改正)

(準用)

第198条 第174条第177条から第179条まで、第185条及び第186条(第99条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第185条第1項第1号中「次条において準用する第99条第1項」とあるのは「第196条第1項」と、同条第2項第2号中「第176条第5項」とあるのは「第191条第7項」と、同項第3号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第198条において準用する第186条」と、第186条中「第183条」とあるのは「第195条」と読み替えるものとする。

第12章 特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

第199条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平27条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第200条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第185条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(同条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上及び介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。以下同じ。))の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「1」とあるのは、「0.9」とする。

(1) 第219条において準用する第153条の2に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及び介護サービスの質の確保

 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 特定施設従業者に対する研修

(2) 複数の種類の介護機器を活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平27条例14・平27条例36・平30条例37・令6条例23・一部改正)

(管理者)

第201条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第202条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定特定施設は、介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、洗面設備、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

4 指定特定施設の介護居室、一時介護室、浴室、便所、洗面設備、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備は、居室のある階ごとに設置するとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(6) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(7) 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第188条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)

第203条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第214条に規定する運営規程の概要、特定施設従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第9条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(提供拒否の禁止等)

第204条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要な指定特定施設入居者生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第205条 削除

(平27条例36)

(サービスの提供の記録)

第206条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を当該利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的な指定特定施設入居者生活介護の内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第207条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を文書により得なければならない。

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第208条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当かつ適切に行わなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、指定特定施設入居者生活介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

8 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(特定施設サービス計画の作成)

第209条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握した解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、指定特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、指定特定施設入居者生活介護の内容並びに指定特定施設入居者生活介護を提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を当該利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第210条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(口腔衛生の管理)

第210条の2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令6条例23・追加)

(健康管理)

第211条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第212条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第213条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第214条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 当該指定特定施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第215条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、当該指定特定施設ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の特定施設従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、指定特定施設入居者生活介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての特定施設従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(協力医療機関等)

第216条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

(3) 利用者の病状が急変した場合等において、協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

(令6条例23・一部改正)

(地域との連携等)

第217条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者又はその家族からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第218条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第215条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第7号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 第206条第2項の規定による提供した具体的な指定特定施設入居者生活介護の内容等の記録

(3) 第208条第5項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(4) 第215条第3項の規定による結果等の記録

(5) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(準用)

第219条 第12条第13条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条から第41条まで、第50条第51条第101条第102条第146条及び第153条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項第34条第1項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第50条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第102条第2項第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第220条 第1節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第221条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第222条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第209条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第208条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1及び介護予防サービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。

(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に1以上の指定特定施設の従業者(外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

5 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第223条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3款 設備に関する基準

第224条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定特定施設は、居室、浴室、便所、洗面設備及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

4 指定特定施設の居室、浴室、便所、洗面設備及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備は、居室のある階ごとに設置するとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第212条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)

第225条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第227条に規定する運営規程の概要、外部サービス利用型特定施設従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第9条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(受託居宅サービスの提供)

第226条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的な受託居宅サービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(運営規程)

第227条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

(7) 当該指定特定施設の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(受託居宅サービス事業者への委託)

第228条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければならない。

3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第231条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準等条例第60条の2に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準等条例第61条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。

4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

(1) 指定訪問介護

(2) 指定訪問看護

(3) 指定通所介護又は指定地域密着型サービス基準等条例第60条の2に規定する指定地域密着型通所介護

5 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、横浜市の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平28条例31・一部改正)

(記録の整備)

第229条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第215条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号第3号から第6号まで、第8号及び第9号の記録についてはその完結の日から2年間、第2号及び第7号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 第226条第2項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録

(3) 前条第8項の規定による結果等の記録

(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第206条第2項の規定による提供した具体的な基本サービスの内容等の記録

(8) 次条において準用する第208条第5項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(9) 次条において準用する第215条第3項の規定による結果等の記録

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(準用)

第230条 第12条第13条第22条第27条第32条の2第34条から第36条まで、第37条第38条第40条から第41条まで、第50条第51条第101条第102条第204条第206条から第209条まで、第210条の2第212条第213条及び第215条から第217条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第32条の2第2項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第34条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第35条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第50条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第102条第2項第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第206条第2項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第209条第3項及び第6項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第215条第1項及び第5項中「適切な指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「適切な基本サービス」と、同条第2項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、同条第3項中「指定特定施設入居者生活介護に」とあるのは「基本サービスに」と読み替えるものとする。

(平27条例36・平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

第13章 福祉用具貸与

第1節 基本方針

第231条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第232条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

2 指定福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準条例第221条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 同項

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準条例第236条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 同項

(3) 第247条第1項に規定する指定特定福祉用具販売事業者 同項

(管理者)

第233条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第234条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第242条第3項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材は、当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第220条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第223条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第235条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)

第236条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第237条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を文書により得るものとする。

(2) 福祉用具及び法第8条第13項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。

(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。

(5) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。

(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(7) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(8) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(9) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(10) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置付けられる場合には、当該居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が当該居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講ずるものとする。

(11) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能及び価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

(福祉用具貸与計画の作成)

第238条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な指定福祉用具貸与の内容、第5項に規定するモニタリングを行う時期等を記載した計画(以下「福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、第246条に規定する指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第254条第1項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。

2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を当該利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月を経過するまでの間に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。

7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

(運営規程)

第239条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第240条 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第241条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第242条 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(掲示等及び目録の備付け)

第243条 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。

4 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、当該指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(記録の整備)

第244条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第99条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号から第3号まで及び第5号から第7号までの記録についてはその完結の日から2年間、第4号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 福祉用具貸与計画

(2) 第237条第7号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(3) 第242条第4項の規定による結果等の記録

(4) 次条において準用する第20条第2項の規定による提供した具体的な指定福祉用具貸与の内容等の記録

(5) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第245条 第9条から第20条まで、第22条第27条第32条の2第35条第36条第37条から第41条まで、第51条並びに第99条第1項第2項及び第4項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第239条」と、同項第32条の2第2項並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第15条第2項中「指導」とあるのは「相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第20条第1項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第22条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第99条第2項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第2項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と読み替えるものとする。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

第14章 特定福祉用具販売

第1節 基本方針

第246条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第8条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第247条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

2 指定特定福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第221条第1項

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第236条第1項

(3) 指定福祉用具貸与事業者 第232条第1項

(管理者)

第248条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第249条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準条例第235条に規定する指定特定介護予防福祉用具販売をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第238条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第250条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的な指定特定福祉用具販売の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第251条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。

2 指定特定福祉用具販売事業者は、販売費用の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第252条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。

(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称

(2) 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称並びに販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

(3) 領収書

(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)

第253条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を文書により得るものとする。

(2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。

(4) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。

(5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。

(6) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(7) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(8) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(9) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(10) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずるものとする。

(令6条例23・一部改正)

(特定福祉用具販売計画の作成)

第254条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的な指定特定福祉用具販売の内容等を記載した計画(以下「特定福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を当該利用者に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

(令6条例23・一部改正)

(記録の整備)

第255条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次条において準用する第99条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 特定福祉用具販売計画

(2) 第250条の規定による提供した具体的な特定福祉用具販売の内容等の記録

(3) 第253条第7号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(4) 次条において準用する第27条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第40条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(令6条例23・一部改正)

(準用)

第256条 第9条から第15条まで、第17条から第19条まで、第27条第32条の2第33条第35条第36条第37条から第41条まで、第51条第99条第1項第2項及び第4項第236条第239条から第241条まで並びに第243条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「第30条」とあるのは「第256条において準用する第239条」と、同項第32条の2第2項第33条第3項第1号及び第3号並びに第40条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第11条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第15条第2項中「指導」とあるのは「相談又は助言」と、第19条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第33条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第99条第2項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第2項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第236条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第239条第4号中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第240条第1項及び第241条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

(平27条例36・平30条例37・令3条例20・一部改正)

第15章 雑則

(電磁的記録等)

第257条 指定居宅サービス事業者は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第12条第1項(第42条の4第54条第70条第80条第89条第104条第107条第133条第157条(第170条において準用する場合を含む。)第170条の4第186条(第198条において準用する場合を含む。)第219条第230条第245条及び第256条において準用する場合を含む。)及び第206条第1項(第230条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定居宅サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加、令6条例23・一部改正)

(委任)

第258条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例20・旧第257条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間に提供する指定居宅サービスに関するそれぞれ第42条第1項各号第53条第1項各号第69条第1項各号第79条第1項各号第88条第1項各号第103条第1項各号、第121条第1項各号、第132条第1項各号第156条第1項各号(第170条において準用する場合を含む。)第185条第1項各号(第198条において準用する場合を含む。)第218条第1項各号第229条第1項各号及び第244条第1項各号に掲げる記録並びに第255条第1項に規定する従業者の勤務の体制の記録については、指定居宅サービス事業者は、それぞれこれらの規定にかかわらず、5年間保存することを要しない。

3 施行日から平成26年3月31日までの間に提供する指定居宅サービスに関するそれぞれ第42条第2項第53条第2項第69条第2項第79条第2項第88条第2項第103条第2項第121条第2項第132条第2項第156条第2項(第170条において準用する場合を含む。)第185条第2項(第198条において準用する場合を含む。)第218条第2項第229条第2項第244条第2項及び第255条第2項に掲げる記録についてのこれらの規定の適用については、第42条第2項中「第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第53条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第4号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第69条第2項中「第1号から第3号まで及び第5号から第7号までの記録についてはその完結の日から2年間、第4号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第79条第2項中「第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第88条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第4号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第103条第2項中「第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第121条第2項中「第1号、第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第132条第2項中「第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第156条第2項中「第1号から第3号まで、第5号及び第6号の記録についてはその完結の日から2年間、第4号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第185条第2項中「第1号、第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第218条第2項中「第1号及び第3号から第8号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第229条第2項中「第1号、第3号から第6号まで及び第8号から第10号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号及び第7号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第244条第2項中「第1号、第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第255条第2項中「第1号及び第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」とする。

4 平成26年4月1日以後における第42条第53条第69条第79条第88条第103条第132条第156条(第170条において準用する場合を含む。)第185条(第198条において準用する場合を含む。)第218条第229条第244条及び第255条の規定(以下「記録整備規定」という。)の適用については、同日以後に提供する指定居宅サービスに関する記録整備規定に掲げる記録について適用する。

(平28条例31・一部改正)

5 施行日前に提供した指定居宅サービスに関する記録整備規定に掲げる記録については、なお従前の例による。

6 平成12年4月1日前から存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。)(基本的な設備が完成されているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第138条第6項第1号ア及び第2号ア並びに第7項の規定は適用しない。

7 施行日から平成26年3月31日までの間に指定短期入所生活介護事業者又はユニット型指定短期入所生活介護事業者が講ずる衛生管理等並びに事故発生の防止及び発生時の対応については、第154条及び第155条(これらの規定を第170条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 平成15年4月1日前から存する指定短期入所生活介護事業所(同日後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)による改正後の省令第9章第5節(第140条の4第6項第1号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、第160条第6項第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

9 平成15年4月1日前から存する指定短期入所生活介護事業所(同日後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、指定短期入所生活介護事業所であってユニット型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなす。ただし、当該指定短期入所生活介護事業所で、第10章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た場合は、この限りでない。

10 平成15年4月1日以前に指定短期入所生活介護事業所(同日において建築中のものであって、同月2日以降に指定短期入所生活介護事業所となったものを含む。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の省令(以下「指定居宅サービス等旧基準」という。)第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるものについては、平成23年9月1日以後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

11 平成17年10月1日以前に指定短期入所療養介護事業所(同日において建築中のものであって、同月2日以降に指定短期入所療養介護事業所となったものを含む。)であって、指定居宅サービス等旧基準第155条の15第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるものについては、平成23年9月1日以後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

12 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内のりによる測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

13 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

14 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

15 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

16 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

17 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

18 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

19 平成17年10月1日前から存する指定短期入所療養介護事業所(同日後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、指定短期入所療養介護事業所であってユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなす。ただし、当該指定短期入所療養介護事業所で、第11章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を市長に申し出た場合は、この限りでない。

20 この条例の施行の際現に存する指定特定施設の建物(施行日において基本的な設備が完成しているものを含み、施行日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第202条又は第224条の規定を適用する場合は、第202条第3項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、同条第4項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、「基準」とあるのは「基準(第5号に掲げる基準を除く。)」と、同項第4号中「備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとする」とあるのは「備えている」と、第224条第3項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、同条第4項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、「基準」とあるのは「基準(第4号に掲げる基準を除く。)」と、同項第3号中「備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとする」とあるのは「備えている」とする。

21 平成11年3月31日に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるものにあっては、第202条第3項又は第224条第3項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

(1) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。

(2) 入所定員が50人未満であること。

(3) 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。

(4) 入所者から利用料、第207条第3項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。

(平30条例37・一部改正)

22 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第1項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成18年4月1日に現に定員4人以下であるものについては、第202条第4項第1号ア及び第224条第4項第1号アの規定は適用しない。

23 この条例の施行の際現に存する指定特定施設入居者生活介護事業者が、施行日において、第216条第2項に規定する協力歯科医療機関を定めていない場合における同項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

24 平成18年4月1日前から存する養護老人ホームについては、第224条第4項第1号アの規定は適用しない。

25 第200条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数

(平30条例37・追加)

26 第222条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平30条例37・追加)

27 第202条及び第224条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

(平30条例37・追加)

(平成26年9月条例第63号)

この条例中、第82条第1項第2号の改正規定は平成26年11月25日から、第14条の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月条例第63号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

(1) 第2条の規定による改正前の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「旧指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第2項及び第6項並びに第8条第2項の規定

4 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

(1) 

(2) 旧指定居宅サービス等基準条例第91条第1項第3号及び第8項並びに第93条第5項の規定

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月条例第38号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条中横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第237条第1号の改正規定、第9条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第18号の次に1号を加える改正規定及び第10条中横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第233条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第7条の規定による改正前の指定居宅サービス等基準条例(以下「旧指定居宅サービス等基準条例」という。)第81条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)が行うものについては、旧指定居宅サービス等基準条例第81条から第83条まで及び第86条第3項の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止の措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間、第8条の規定による改正後の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第3条第3項(新指定居宅サービス基準条例第82条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第40条の2(新指定居宅サービス基準条例第89条において準用する場合に限る。)並びに第11条の規定による改正後の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項(新指定介護予防サービス基準条例第80条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第50条の10の2(新指定介護予防サービス基準条例第85条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、新指定居宅サービス基準条例第87条及び新指定介護予防サービス基準条例第83条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(令6条例23・全改)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第32条の2(新指定居宅サービス基準条例第89条において準用する場合に限る。)及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2(新指定介護予防サービス基準条例第85条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第1項及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第2項及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第3項及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令6条例23・全改)

(感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第33条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条及び第256条において準用する場合を含む。)、第102条第2項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第170条の4、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)、第131条第2項及び第242条第6項、新指定地域密着型サービス基準等条例第34条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条において準用する場合を含む。)、第60条の16第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条及び第151条において準用する場合を含む。)及び第104条第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第130条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援基準条例第24条の2、新指定介護予防サービス基準条例第50条の3第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条及び第243条において準用する場合を含む。)、第109条第2項及び第228条第6項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第32条第2項及び第61条第2項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第88条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防支援等基準条例第23条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条第3項及び第52条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条第3項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第52条の2第3項、第99条第3項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第133条、第157条、第170条の4及び第186条において準用する場合を含む。)、第168条第4項、第196条第4項及び第215条第4項(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の13第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条及び第192条において準用する場合を含む。)、第125条第3項、第148条第4項及び第171条第4項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2第3項、第108条の2第3項(新指定介護予防サービス基準条例第132条、第154条の4及び第164条において準用する場合を含む。)、第147条第4項、第177条第4項及び第196条第4項(新指定介護予防サービス基準条例第217条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条において準用する場合を含む。)及び第83条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

6 施行日以後、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第45条第1項第1号ア(イ)の規定に基づき入所定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア及び第52条第2項に規定する基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

7 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第36条第4項第1号ア(イ)及び第45条第4項第1号ア(イ)、新指定居宅サービス基準条例第160条第6項第1号ア(イ)、新指定地域密着型サービス基準等条例第154条第1項第1号ア(イ)並びに新指定介護予防サービス基準条例第143条第6項第1号ア(イ)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例第36条第4項第1号ア(イ)及び第45条第4項第1号ア(イ)

入所定員

入居定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新特別養護老人ホーム基準条例第12条第1項第4号ア

第52条第2項

第41条第2項(第49条において準用する場合を含む。)

新指定居宅サービス基準条例第160条第6項第1号ア(イ)

入所定員

利用定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定居宅サービス基準条例第135条第1項第3号

第52条第2項

第168条第2項

新指定地域密着型サービス基準等条例第154条第1項第1号ア(イ)

入所定員

入居定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定地域密着型サービス基準等条例第153条第1項第3号

第52条第2項

第171条第2項

新指定介護予防サービス基準条例第143条第6項第1号ア(イ)

入所定員

利用定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定介護予防サービス基準条例第117条第1項第3号

第52条第2項

第147条第2項

8 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、第1条の規定による改正前の横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第45条第1項第1号ア(ウ)b、第6条の規定による改正前の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第36条第4項第1号ア(エ)b及び第45条第4項第1号ア(エ)b、第8条の規定による改正前の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例第160条第6項第1号ア(ウ)(後段に係る部分に限る。)、第9条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例第154条第1項第1号ア(ウ)b並びに第11条の規定による改正前の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例第143条第6項第1号ア(ウ)(後段に係る部分に限る。)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(令和6年3月条例第23号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第6条第2項第2号及び第56条第1項の改正規定、第2条中横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第3条中横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護医療院基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第4条中横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護老人ホーム基準条例」という。)第13条第1項第4号アの改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第5項とし、同条第8項を削る改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第7項とし、同条第11項を同条第8項とし、同条第12項を削る改正規定、第23条第3項を削る改正規定及び別表を削る改正規定、第6条中横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第3項、第13条第3項第2号、第33条第2項、第35条第1項及び附則第5項の改正規定、第7条中横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第9条第2項第2号、第53条第1項第1号、第72条第1項第2号及び第76条の改正規定、同条第5号の改正規定(「理学療法士等を」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、第77条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第80条の改正規定、第128条第1項、第3項及び第4項の改正規定並びに第257条第1項の改正規定、第8条中横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第10条第2項第2号及び第148条第2項の改正規定、第167条の2の改正規定(「入所者の」を「入居者の」に改める部分に限る。)並びに第194条第1項の改正規定、第9条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第33条第1項の改正規定、第10条中横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防サービス基準条例」という。)第46条の2第2項第2号、第71条第1項第2号及び第76条の改正規定、第78条の改正規定(「理学療法士等が」を「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が」に改める部分に限る。)、同条第1号の改正規定(「理学療法士等」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、同条第2号、第4号、第5号及び第10号から第13号までの改正規定、第113条第2号から第5号まで及び第10号から第12号までの改正規定並びに第132条、第164条及び第247条第1項の改正規定、第11条中横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第12条第2項第2号及び第93条第1項の改正規定並びに第12条中横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第36条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第7条中指定居宅サービス基準条例第57条第1項ただし書の改正規定、第63条の改正規定、第69条第2項の改正規定、第72条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第76条第5号の改正規定(「理学療法士等」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分を除く。)、同号を同条第9号とし、同条中第4号を第8号とし、第3号を第7号とし、第2号の次に4号を加える改正規定、第77条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第79条第2項の改正規定、第86条の改正規定、第88条第2項の改正規定、第124条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第127条の改正規定、第128条第6項の改正規定、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定及び第132条第2項の改正規定並びに第10条中指定介護予防サービス基準条例第57条第1項ただし書の改正規定、第65条第2項の改正規定、第68条の改正規定、第69条第4項の改正規定、第71条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第75条第2項の改正規定、第78条第14号の改正規定、同号を同条第19号とする改正規定、同条第13号を同条第18号とする改正規定、同条第12号を同条第17号とする改正規定、同条第11号を同条第16号とする改正規定、同条第10号を同条第15号とし、同条中第9号を第14号とし、第8号を第9号とし、同号の次に4号を加える改正規定、同条中第7号を第8号とする改正規定、同条第6号の改正規定、同号を同条第7号とする改正規定、同条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に1号を加える改正規定、第84条第2項の改正規定、第87条の改正規定、第105条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第110条第2項の改正規定、第113条第13号の改正規定、同号を同条第18号とする改正規定、同条第12号を同条第17号とする改正規定、同条第11号を同条第16号とする改正規定、同条第10号を同条第15号とし、同条中第9号を第14号とし、第8号を第9号とし、同号の次に4号を加える改正規定、同条中第7号を第8号とする改正規定、同条第6号の改正規定、同号を同条第7号とする改正規定及び同条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に1号を加える改正規定 令和6年6月1日

(重要事項の掲示等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準等条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第34条第3項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の介護老人保健施設基準条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の介護医療院基準条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第6条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第29条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第7条の規定による改正後の指定居宅サービス基準条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第34条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定居宅サービス基準条例第243条第3項(新指定居宅サービス基準条例第256条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第8条の規定による改正後の指定地域密着型サービス基準等条例(以下「新指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第35条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第9条の規定による改正後の指定居宅介護支援基準条例第25条第3項の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第10条の規定による改正後の指定介護予防サービス基準条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第50条の4第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条及び第217条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定介護予防サービス基準条例第229条第3項(新指定介護予防サービス基準条例第243条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第11条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービス基準条例(以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第33条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第12条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

3 施行日から令和7年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第142条第8項(新指定居宅サービス基準条例第170条の4において準用する場合を含む。)、第163条第10項、第176条第8項及び第191条第10項、新指定地域密着型サービス基準等条例第93条第7号及び第187条第7号、新指定介護予防サービス基準条例第124条第5項(新指定介護予防サービス基準条例第149条及び第154条の4において準用する場合を含む。)及び第160条第5項(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第54条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

4 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第40条の3(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第40条の3(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例第40条の3(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第32条の3(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第153条の2(新指定居宅サービス基準条例第170条、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)及び第219条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第108条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例第128条の2(新指定介護予防サービス基準条例第149条、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)及び第200条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「開催しなければ」とあるのは、「開催するよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

5 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第210条の2(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)及び新指定介護予防サービス基準条例第193条の2の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第76号

(令和6年6月1日施行)