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○横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第78号

横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定介護予防サービス事業者の指定(第4条)

第3章 削除

第4章 介護予防訪問入浴介護

第1節 基本方針(第43条)

第2節 人員に関する基準(第44条・第45条)

第3節 設備に関する基準(第46条)

第4節 運営に関する基準(第46条の2―第52条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第53条・第54条)

第5章 介護予防訪問看護

第1節 基本方針(第55条)

第2節 人員に関する基準(第56条・第57条)

第3節 設備に関する基準(第58条)

第4節 運営に関する基準(第59条―第66条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第67条―第69条)

第6章 介護予防訪問リハビリテーション

第1節 基本方針(第70条)

第2節 人員に関する基準(第71条)

第3節 設備に関する基準(第72条)

第4節 運営に関する基準(第73条―第76条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第77条・第78条)

第7章 介護予防居宅療養管理指導

第1節 基本方針(第79条)

第2節 人員に関する基準(第80条)

第3節 設備に関する基準(第81条)

第4節 運営に関する基準(第82条―第85条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第86条・第87条)

第8章 削除

第9章 介護予防通所リハビリテーション

第1節 基本方針(第104条)

第2節 人員に関する基準(第105条)

第3節 設備に関する基準(第106条)

第4節 運営に関する基準(第106条の2―第111条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第112条―第115条)

第10章 介護予防短期入所生活介護

第1節 基本方針(第116条)

第2節 人員に関する基準(第117条・第118条)

第3節 設備に関する基準(第119条・第120条)

第4節 運営に関する基準(第121条―第132条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第133条―第140条)

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第141条・第142条)

第2款 設備に関する基準(第143条・第144条)

第3款 運営に関する基準(第145条―第149条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第150条―第154条)

第7節 共生型介護予防サービスに関する基準(第154条の2―第154条の4)

第11章 介護予防短期入所療養介護

第1節 基本方針(第155条)

第2節 人員に関する基準(第156条)

第3節 設備に関する基準(第157条)

第4節 運営に関する基準(第158条―第164条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第165条―第171条)

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第172条・第173条)

第2款 設備に関する基準(第174条)

第3款 運営に関する基準(第175条―第179条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第180条―第184条)

第12章 介護予防特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第185条)

第2節 人員に関する基準(第186条・第187条)

第3節 設備に関する基準(第188条)

第4節 運営に関する基準(第189条―第200条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第201条―第207条)

第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第208条・第209条)

第2款 人員に関する基準(第210条・第211条)

第3款 設備に関する基準(第212条)

第4款 運営に関する基準(第213条―第217条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第218条・第219条)

第13章 介護予防福祉用具貸与

第1節 基本方針(第220条)

第2節 人員に関する基準(第221条・第222条)

第3節 設備に関する基準(第223条)

第4節 運営に関する基準(第224条―第231条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第232条―第234条)

第14章 特定介護予防福祉用具販売

第1節 基本方針(第235条)

第2節 人員に関する基準(第236条・第237条)

第3節 設備に関する基準(第238条)

第4節 運営に関する基準(第239条―第243条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第244条―第246条)

第15章 雑則(第247条・第248条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の2第2項第1号の規定に基づき指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるとともに、法第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防サービス事業者 介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費(以下「介護予防サービス費」という。)の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 介護予防サービス費用基準額 法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額)をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第53条第4項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。

(5) 共生型介護予防サービス 法第115条の2の2第1項の申請に係る法第53条第1項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。

(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(平30条例37・一部改正)

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った指定介護予防サービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例20・一部改正)

第2章 指定介護予防サービス事業者の指定

(法第115条の2第2項第1号の条例で定める者)

第4条 法第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

2 前項の法人は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下この項において「暴力団等」という。)であってはならない。ただし、前項ただし書の申請については、暴力団等又は同条例第2条第4号の暴力団員等であってはならない。

第3章 削除

(平27条例63)

第5条から第42条まで 削除

(平27条例63)

第4章 介護予防訪問入浴介護

第1節 基本方針

第43条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業員の員数)

第44条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 1以上

(2) 介護職員 1以上

2 介護予防訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第44条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第43条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第44条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例63・一部改正)

(管理者)

第45条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第46条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第46条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第46条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第50条に規定する運営規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第247条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平27条例63・追加、令6条例23・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第46条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(平27条例63・追加)

(サービス提供困難時の対応)

第46条の4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者」という。)への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平27条例63・追加)

(受給資格等の確認)

第46条の5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。

(平27条例63・追加)

(要支援認定の申請に係る援助)

第46条の6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(平27条例63・追加)

(心身の状況等の把握)

第46条の7 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第52号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第33条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平27条例63・追加)

(介護予防支援事業者等との連携)

第46条の8 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平27条例63・追加)

(介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第46条の9 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(平27条例63・追加)

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第46条の10 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

(平27条例63・追加)

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第46条の11 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(平27条例63・追加)

(身分を証する書類の携行)

第46条の12 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平27条例63・追加)

(サービスの提供の記録)

第46条の13 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第53条第4項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提供した具体的な指定介護予防訪問入浴介護の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(平27条例63・追加)

(利用料等の受領)

第47条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第47条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該利用者に対して交付しなければならない。

(平27条例63・追加)

(利用者に関する市町村への通知)

第47条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(平27条例63・追加)

(緊急時等の対応)

第48条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第49条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第50条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 指定介護予防訪問入浴介護の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第50条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての介護予防訪問入浴介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(平27条例63・追加、令3条例20・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第50条の2の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例20・追加)

(衛生管理等)

第50条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(平27条例63・追加、令3条例20・一部改正)

(掲示等)

第50条の4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。

(平27条例63・追加、令3条例20・令6条例23・一部改正)

(秘密保持等)

第50条の5 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平27条例63・追加)

(広告)

第50条の6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(平27条例63・追加)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第50条の7 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(平27条例63・追加)

(苦情処理)

第50条の8 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(平27条例63・追加)

(地域との連携等)

第50条の9 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者又はその家族からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平27条例63・追加、令3条例20・一部改正)

(事故発生時の対応)

第50条の10 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平27条例63・追加)

(虐待の防止)

第50条の10の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例20・追加)

(会計の区分)

第50条の11 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(平27条例63・追加)

(記録の整備)

第51条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第50条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防訪問入浴介護の内容等の記録

(2) 第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(3) 第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(4) 第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第54条第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

第52条 削除

(平27条例63)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)

第53条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防訪問入浴介護の提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を行わないよう配慮しなければならない。

(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第54条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防訪問入浴介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うものとする。

(8) 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員1人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該指定介護予防訪問入浴介護の提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(9) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、指定介護予防訪問入浴介護の提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、指定介護予防訪問入浴介護の提供ごとに消毒したものを使用する。

(令6条例23・一部改正)

第5章 介護予防訪問看護

第1節 基本方針

第55条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(看護師等の員数)

第56条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5以上となる員数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(2) 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。)における指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員 適当数

2 前項第1号アの看護職員のうち1人は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第56条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準条例第55条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第56条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第57条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第58条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第58条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第59条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第60条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第61条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額又は健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(家族に対するサービス提供の禁止)

第62条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第63条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第64条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第64条の2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・追加)

(記録の整備)

第65条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第50条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第8号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防訪問看護の内容等の記録

(2) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第68条第2号に規定する介護予防訪問看護計画書

(6) 第68条第9号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(7) 第68条第15号に規定する介護予防訪問看護報告書

(8) 第69条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第66条 第46条の2第46条の3第46条の5から第46条の7まで、第46条の9から第46条の13まで、第47条の2第47条の3第49条及び第50条の2の2から第50条の11までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第46条の2第1項中「第50条」とあるのは「第64条」と、第46条の7中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と、第50条の3第2項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)

第67条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防訪問看護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防訪問看護の提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)

第68条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第55条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防訪問看護の内容、指定介護予防訪問看護の提供を行う期間等を記載した計画書(以下「介護予防訪問看護計画書」という。)を作成し、主治の医師に提出しなければならない。

(3) 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(5) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を当該利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当かつ適切に行うものとする。

(7) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(10) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(11) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(12) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって指定介護予防訪問看護の提供を行うものとする。

(13) 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

(14) 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づく指定介護予防訪問看護の提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載した指定介護予防訪問看護の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(15) 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した報告書(以下「介護予防訪問看護報告書」という。)を作成し、当該介護予防訪問看護報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問看護報告書を主治の医師に定期的に提出しなければならない。

(16) 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

(17) 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該介護予防訪問看護計画書を主治の医師に提出しなければならない。

(18) 第1号から第16号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。

(19) 指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第2号から第6号まで、第9号及び第14号から前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(令6条例23・一部改正)

(主治の医師との関係)

第69条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 前条第19号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。

(令6条例23・一部改正)

第6章 介護予防訪問リハビリテーション

第1節 基本方針

第70条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第71条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定により準用される法第72条第1項の規定により法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。第105条第5項において「介護老人保健施設基準」という。)第2条又は介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。第105条第5項において「介護医療院基準」という。)第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第72条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第71条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第72条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第72条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第73条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第73条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額又は健康保険法第63条第1項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(運営規程)

第74条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防訪問リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第75条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第50条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防訪問リハビリテーションの内容等の記録

(2) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第78条第2号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画

(6) 第78条第11号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(平27条例36・平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第76条 第46条の2から第46条の7まで、第46条の9から第46条の13まで、第47条の2第47条の3第49条第50条の2の2から第50条の5まで、第50条の7から第50条の11まで、第60条及び第64条の2の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第46条の2第1項中「第50条」とあるのは「第74条」と、第46条の7中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と、第50条の3第2項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備」とあるのは「設備」と、第64条の2中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・令6条例23・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第77条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第78条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第70条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(次号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画又は第113条第2号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準条例第5条第1項に規定する担当職員及び同条第2項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第233条第4号及び第245条第3号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防訪問リハビリテーションの内容、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防訪問リハビリテーション計画」という。)を作成するものとする。

(3) 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(5) 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

(6) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を当該利用者に交付しなければならない。

(7) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第105条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第113条第2号から第6号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(8) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うものとする。

(9) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(10) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(12) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(13) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(14) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行うものとする。

(15) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従った指定介護予防訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。

(16) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づく指定介護予防訪問リハビリテーションの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載した指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(17) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(18) 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。

(19) 第1号から第17号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平27条例36・令3条例20・令6条例23・一部改正)

第7章 介護予防居宅療養管理指導

第1節 基本方針

第79条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平30条例37・一部改正)

第2節 人員に関する基準

第80条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師 それぞれ医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所として必要とされる数以上

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

(2) 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所における薬剤師 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する薬局として必要とされる数以上

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準条例第82条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準条例第81条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第82条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平26条例64・平30条例37・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第81条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第83条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第82条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額又は健康保険法第63条第1項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(運営規程)

第83条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第84条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第50条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防居宅療養管理指導の内容等の記録

(2) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第87条第1項第4号第2項第4号及び第3項第4号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第85条 第46条の2から第46条の7まで、第46条の10第46条の12第46条の13第47条の2第47条の3第49条第50条の2の2から第50条の5まで、第50条の7から第50条の11まで、第60条及び第64条の2の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第46条の2第1項中「第50条」とあるのは「第83条」と、第46条の7中「の状況」とあるのは「の状況、病歴、服薬歴」と、第46条の12中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第50条の3第2項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備」とあるのは「設備」と、第64条の2中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第86条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防居宅療養管理指導の提供に努めなければならない。

(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第87条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 第2号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

(8) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、当該介護予防支援事業者又は当該介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

(9) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

(10) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

(11) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。

2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うものとする。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定介護予防居宅療養管理指導を提供するものとする。

(8) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。

(9) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。

(10) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

(11) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当かつ適切に行うものとする。

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(3) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(4) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(5) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(6) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(7) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切な指定介護予防居宅療養管理指導を提供するものとする。

(8) それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。

(平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

第8章 削除

(平27条例63)

第88条から第103条まで 削除

(平27条例63)

第9章 介護予防通所リハビリテーション

第1節 基本方針

第104条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第105条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第124条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第123条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。

3 前2項の指定介護予防通所リハビリテーションの単位は、指定介護予防通所リハビリテーションであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定により準用される法第72条第1項の規定により法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準第2条又は介護医療院基準第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

6 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第124条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第106条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じて得た面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(指定介護予防通所リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第125条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第106条の2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「省令」という。)の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(平27条例63・追加)

(緊急時等の対応)

第106条の3 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(平27条例63・追加)

(管理者の代行等)

第107条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の規定により管理を代行する者は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第108条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員

(5) 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 指定介護予防通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第108条の2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の介護予防通所リハビリテーション従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(平27条例63・追加、令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第108条の3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平27条例63・追加)

(非常災害対策)

第108条の4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平27条例63・追加、令3条例20・一部改正)

(衛生管理等)

第109条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(記録の整備)

第110条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第108条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防通所リハビリテーションの内容等の記録

(2) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第113条第2号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画

(6) 第113条第11号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第111条 第46条の2から第46条の7まで、第46条の9から第46条の11まで、第46条の13第47条の2第47条の3第50条の2の2第50条の4第50条の5第50条の7から第50条の11まで及び第60条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第46条の2第1項中「第50条」とあるのは「第108条」と、第46条の7中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第112条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口くう機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防通所リハビリテーションの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(平27条例63・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第113条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第104条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下この節において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定介護予防通所リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防通所リハビリテーションの内容、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。

(3) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(5) 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。

(6) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を当該利用者に交付しなければならない。

(7) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標並びに当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第78条第2号から第6号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第2号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(8) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(9) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(10) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(11) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(12) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(13) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(14) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行うものとする。

(15) 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づく指定介護予防通所リハビリテーションの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供状況等について、当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載した指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(16) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(17) 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。

(18) 第1号から第16号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点)

第114条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第33条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な指定介護予防通所リハビリテーションの提供に努めること。

(2) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者が要支援状態であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う指定介護予防通所リハビリテーションの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(平27条例63・一部改正)

(安全管理体制等の確保)

第115条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な指定介護予防通所リハビリテーションの内容とするよう努めなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第10章 介護予防短期入所生活介護

第1節 基本方針

第116条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第117条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第135条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第134条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第127条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 第1項の利用者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、同法、医療法又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上及び同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第135条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

9 第1項の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第74号)第44条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年12月横浜市条例第77号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第152条第1項に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設される場合においては、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師については、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

10 第1項の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に指定介護予防短期入所生活介護事業所が併設される場合においては、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平27条例63・平28条例31・平30条例37・令3条例20・一部改正)

(管理者)

第118条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(利用定員等)

第119条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第117条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第143条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第137条第1項及び第2項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第120条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第132条において準用する第108条の4第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第132条において準用する第108条の4第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面設備

(7) 医務室

(8) 静養室

(9) 面談室

(10) 介護職員室

(11) 看護職員室

(12) 調理室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第117条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項第1号から第6号までに掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(3) 浴室

要支援者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所

要支援者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備

要支援者が使用するのに適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) 居室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第138条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例63・令3条例20・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第121条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第126条に規定する運営規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用期間等について利用申込者の同意を文書により得なければならない。

2 第46条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(平27条例63・一部改正)

(指定介護予防短期入所生活介護の提供の対象等)

第122条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第123条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第124条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例23・一部改正)

(緊急時等の対応)

第125条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第126条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第117条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の送迎の実施地域

(6) 指定介護予防短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第127条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第117条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

2 利用者の状況及び利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第5条第1項に規定する担当職員及び同条第2項に規定する介護支援専門員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

(地域等との連携)

第128条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第128条の2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令6条例23・追加)

(衛生管理等)

第129条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品又は医療機器を備える場合には、その管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(平27条例36・令3条例20・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第130条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第131条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第108条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第124条第2項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(2) 前条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(3) 次条において準用する第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防短期入所生活介護の内容等の記録

(4) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第134条第2号に規定する介護予防短期入所生活介護計画

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第132条 第46条の3から第46条の7まで、第46条の9第46条の10第46条の13第47条の2第47条の3第49条第50条の2の2第50条の4から第50条の9まで(同条第2項を除く。)第50条の10の2第50条の11第108条の2及び第108条の4の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第50条の2の2第2項第50条の4第1項並びに第50条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第108条の2第2項から第4項までの規定中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・令6条例23・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)

第133条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防短期入所生活介護の提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)

第134条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第116条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防短期入所生活介護の内容、指定介護予防短期入所生活介護の提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防短期入所生活介護計画」という。)を作成するものとする。

(3) 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(5) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を当該利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該介護予防短期入所生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防短期入所生活介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(介護)

第135条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第136条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事をとることを支援しなければならない。

(機能訓練)

第137条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第138条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)

第139条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第140条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第141条 第1節及び第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第142条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第143条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次のいずれかの要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を全て満たすこと。

 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第149条において準用する第132条において準用する第108条の4第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第149条において準用する第132条において準用する第108条の4第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第117条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第33条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項及び第7項第1号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項第1号及び第2号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第160条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第158条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防短期入所生活介護及び指定短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第148条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要支援者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室

要支援者が入浴するのに適したものとすること。

7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、廊下の片側のみに居室等がある廊下においては、当該廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上とすることができる。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第160条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平27条例63・令3条例20・一部改正)

(準用)

第144条 第119条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第145条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(運営規程)

第146条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員(第117条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第117条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

(5) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) 指定介護予防短期入所生活介護の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第147条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護予防短期入所生活介護従業者によって指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての介護予防短期入所生活介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(定員の遵守)

第148条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第117条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(準用)

第149条 第121条第122条第124条第125条及び第128条から第132条(第108条の2の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第121条第1項中「第126条」とあるのは「第146条」と、第131条第1項第1号中「次条において準用する第108条の2第1項」とあるのは「第147条第1項」と、同条第2項第3号から第5号までの規定中「次条」とあるのは「第149条において準用する次条」と読み替えるものとする。

(平27条例63・一部改正)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)

第150条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(介護)

第151条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第152条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第153条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第154条 第133条第134条第137条から第139条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第134条中「第116条」とあるのは「第142条」と、「前条」とあるのは「第154条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第7節 共生型介護予防サービスに関する基準

(平30条例37・追加)

(この節の趣旨)

第154条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例37・追加)

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

第154条の3 共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う指定短期入所事業者(横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第64号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第103条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス基準条例第99条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所(共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例37・追加)

(準用)

第154条の4 第46条の3から第46条の7まで、第46条の9第46条の10第46条の13第47条の2第47条の3第49条第50条の2の2第50条の4から第50条の8まで、第50条の10の2第50条の11第108条の2第108条の4第116条及び第118条並びに第4節(第132条を除く。)及び第5節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第50条の2の2第2項第50条の4第1項並びに第50条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第108条の2第2項から第4項までの規定中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第121条第1項及び第125条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第131条第1項第1号中「次条において準用する第108条の2第1項」とあるのは「第108条の2第1項」と、同条第2項第3号中「次条において準用する第46条の13第2項」とあるのは「第46条の13第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第47条の3」とあるのは「第47条の3」と、同項第5号中「次条において準用する第50条の8第2項」とあるのは「第50条の8第2項」と読み替えるものとする。

(平30条例37・追加、令3条例20・一部改正)

第11章 介護予防短期入所療養介護

第1節 基本方針

第155条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第156条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第172条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準条例第171条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護及び指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第162条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(2) 療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第172条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第157条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第71号)第43条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。

(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 浴室を有すること。

 機能訓練を行うための場所を有すること。

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成30年3月横浜市条例第23号)第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

2 前項第2号及び第3号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、これらの号に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第173条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(対象者等)

第158条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。

(平27条例63・平30条例37・令6条例23・一部改正)

(利用料等の受領)

第159条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第160条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令6条例23・一部改正)

(運営規程)

第161条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(定員の遵守)

第162条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

(記録の整備)

第163条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第108条の2第1項に規定する従業者の勤務体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第160条第2項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(2) 次条において準用する第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防短期入所療養介護の内容等の記録

(3) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第130条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 第166条第2号に規定する介護予防短期入所療養介護計画

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第164条 第46条の3から第46条の7まで、第46条の9第46条の10第46条の13第47条の2第47条の3第49条第50条の2の2第50条の4第50条の5第50条の7から第50条の9まで(同条第2項を除く。)第50条の10の2第50条の11第108条の2第108条の4第121条第122条第2項及び第128条から第130条までの規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第50条の2の2第2項第50条の4第1項並びに第50条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第108条の2第2項から第4項までの規定中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第121条第1項中「第126条」とあるのは「第161条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・令6条例23・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)

第165条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防短期入所療養介護の提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)

第166条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第155条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防短期入所療養介護の内容、指定介護予防短期入所療養介護の提供を行う期間等を記載した計画(以下「介護予防短期入所療養介護計画」という。)を作成するものとする。

(3) 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(5) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を当該利用者に交付しなければならない。

(6) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該介護予防短期入所療養介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防短期入所療養介護の提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

(診療の方針)

第167条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当かつ適切に行うものとする。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うものとする。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当かつ適切に行うものとする。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるもののほか行ってはならない。

(6) 省令の規定により厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(機能訓練)

第168条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第169条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

6 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第170条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第171条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第172条 第1節及び第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第173条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

第174条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第189条第1項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第187条に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第189条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第3款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第175条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(省令の規定により厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(運営規程)

第176条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第177条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の介護予防短期入所療養介護従業者によって指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての介護予防短期入所療養介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(定員の遵守)

第178条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護及び指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30条例37・一部改正)

(準用)

第179条 第158条第160条第163条及び第164条(第108条の2の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第163条第1項第1号中「次条において準用する第108条の2第1項」とあるのは「第177条第1項」と、同条第2項第2号から第5号までの規定中「次条」とあるのは「第179条において準用する次条」と、第164条中「第161条」とあるのは「第176条」と読み替えるものとする。

(平27条例63・一部改正)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)

第180条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第181条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第182条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第183条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第184条 第165条から第168条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第166条中「第155条」とあるのは「第173条」と、「前条」とあるのは「第184条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第12章 介護予防特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

第185条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平27条例14・平27条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第186条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第199条第2項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(同条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人を常勤とするものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は常勤でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「1以上」とあるのは、「0.9以上」とする。

(1) 第200条において準用する第128条の2に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及び介護サービスの質の確保

 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 介護予防特定施設従業者に対する研修

(2) 複数の種類の介護機器を活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平27条例36・平30条例37・令6条例23・一部改正)

(管理者)

第187条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第188条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防特定施設は、介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、洗面設備、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

4 指定介護予防特定施設の介護居室、一時介護室、浴室、便所、洗面設備、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備は、居室のある階ごとに設置するとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(6) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(7) 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

8 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第202条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)

第189条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第195条に規定する運営規程の概要、介護予防特定施設従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第46条の2第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(平27条例63・一部改正)

(提供の拒否の禁止等)

第190条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第191条 削除

(平27条例36)

(サービスの提供の記録)

第192条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を当該利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的な指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第193条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(口腔衛生の管理)

第193条の2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令6条例23・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第194条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30条例37・令3条例20・一部改正)

(運営規程)

第195条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 当該指定介護予防特定施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第196条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、当該指定介護予防特定施設ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の介護予防特定施設従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての介護予防特定施設従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(協力医療機関等)

第197条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

(2) 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

(3) 利用者の病状が急変した場合等において、協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

7 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならない。

(令6条例23・一部改正)

(地域との連携等)

第198条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者又はその家族からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第199条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第196条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第7号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 第192条第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容等の記録

(3) 第194条第2項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(4) 第196条第3項の規定による結果等の記録

(5) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(6) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例36・平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第200条 第46条の5第46条の6第47条の2から第49条まで、第50条の2の2第50条の4から第50条の8まで、第50条の10から第50条の11まで、第108条の4第128条の2及び第129条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第48条第50条の2の2第2項第50条の4第1項並びに第50条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・令6条例23・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針)

第201条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針)

第202条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第185条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

(2) 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握した解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する上での留意点、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成するものとする。

(3) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(4) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を当該利用者に交付しなければならない。

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(7) 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づく指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載した指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うものとする。

(8) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

(9) 第1号から第7号までの規定は、前号に規定する介護予防特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第203条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)

第204条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第205条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第206条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(準用)

第207条 第137条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第208条 第1節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する指定介護予防サービス事業者(以下「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第209条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第210条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第221条第2項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準条例第220条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上及び利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。

(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に1以上の指定介護予防特定施設の従業者(外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

5 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(同項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第211条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3款 設備に関する基準

第212条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所、洗面設備及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

4 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所、洗面設備及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備は、居室のある階ごとに設置するとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運用されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第224条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)

第213条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する運営規程の概要、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「受託介護予防サービス事業所」という。)の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第46条の2第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による文書の交付について準用する。

(平27条例63・一部改正)

(運営規程)

第214条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

(7) 当該指定介護予防特定施設の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(受託介護予防サービス事業者への委託)

第215条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。

2 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(次項において「指定事業者」という。)でなければならない。

3 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)、指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第90条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準等条例第60条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、第220条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第79号)第5条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第1号訪問事業」という。)に係るサービス及び同号ロに規定する第1号通所事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第1号通所事業」という。)に係るサービスとする。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

(1) 指定訪問介護又は指定第1号訪問事業に係るサービス

(2) 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定第1号通所事業(機能訓練を行う事業を含むものに限る。)に係るサービス

(3) 指定介護予防訪問看護

5 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、横浜市の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平27条例63・平28条例31・一部改正)

(記録の整備)

第216条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第196条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号から第5号まで、第7号及び第8号の記録についてはその完結の日から2年間、第6号及び第9号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防特定施設サービス計画

(2) 前条第8項の規定による結果等の記録

(3) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第192条第2項の規定による提供した具体的な基本サービスの内容等の記録

(7) 次条において準用する第194条第2項の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(8) 次条において準用する第196条第3項の規定による結果等の記録

(9) 第218条第2項の規定による受託介護予防サービス事業者から受けた報告に係る記録

(平27条例36・平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第217条 第46条の5第46条の6第47条の2から第49条まで、第50条の2の2第50条の4から第50条の8まで、第50条の10から第50条の11まで、第108条の4第129条第190条第192条第193条第194条及び第196条から第198条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第48条第50条の2の2第2項並びに第50条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第50条の4第1項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第50条の6中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第192条第2項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第196条第1項及び第5項中「適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「適切な基本サービス」と、同条第2項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、同条第3項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護に」とあるのは「基本サービスに」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・令6条例23・一部改正)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(受託介護予防サービスの提供)

第218条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的な受託介護予防サービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(準用)

第219条 第201条第202条第205条及び第206条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第202条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは、「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。

第13章 介護予防福祉用具貸与

第1節 基本方針

第220条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条の2第10項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。

(平27条例14・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第221条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準条例第232条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 同項

(2) 指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準条例第247条第1項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 同項

(3) 第236条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者 同項

(令6条例23・一部改正)

(管理者)

第222条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第223条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第228条第3項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第231条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第234条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第224条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(運営規程)

第225条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第226条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の従業者の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第227条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第228条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管及び消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

6 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・一部改正)

(掲示等及び目録の備付け)

第229条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(記録の整備)

第230条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第108条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録

(2) 介護予防サービス費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号から第7号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第228条第4項の規定による結果等の記録

(2) 次条において準用する第46条の13第2項の規定による提供した具体的な指定介護予防福祉用具貸与の内容等の記録

(3) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 第233条第9号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(7) 第234条第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第231条 第46条の2から第46条の13まで、第47条の2第47条の3第49条第50条の2の2第50条の5から第50条の11まで並びに第108条の2第1項第2項及び第4項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第46条の2第1項中「第50条」とあるのは「第225条」と、同項第50条の2の2第2項並びに第50条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第46条の4中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第46条の8第2項中「指導」とあるのは「相談又は助言」と、第46条の12中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第46条の13第1項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第47条の2中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第108条の2第2項及び第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第2項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)

第232条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定介護予防福祉用具貸与の提供に努めなければならない。

(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第233条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第220条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を文書により得るものとする。

(2) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(3) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防福祉用具貸与の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(4) 福祉用具及び法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

(5) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

(6) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

(7) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。

(8) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(10) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(11) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(12) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能及び価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

(介護予防福祉用具貸与計画の作成)

第234条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な指定介護予防福祉用具貸与の内容、指定介護予防福祉用具貸与の提供を行う期間、第5項に規定するモニタリングを行う時期等を記載した計画(以下「介護予防福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第246条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を当該利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づく指定介護予防福祉用具貸与の提供の開始時から、必要に応じ、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月を経過するまでの間に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定介護予防福祉用具貸与の提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

第14章 特定介護予防福祉用具販売

第1節 基本方針

第235条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第236条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第232条第1項

(2) 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第247条第1項

(3) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第221条第1項

(管理者)

第237条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令6条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第238条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売(指定居宅サービス等基準条例第246条に規定する指定特定福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第249条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第239条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的な指定特定介護予防福祉用具販売の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第240条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、法第56条第3項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、販売費用の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第241条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。

(1) 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称

(2) 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称並びに販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

(3) 領収書

(4) 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要

(記録の整備)

第242条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次条において準用する第108条の2第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第239条の規定による提供した具体的な指定特定介護予防福祉用具販売の内容等の記録

(2) 次条において準用する第47条の3の規定による市町村への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第50条の8第2項の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第50条の10第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第245条第8号の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(6) 第246条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

(平27条例63・令6条例23・一部改正)

(準用)

第243条 第46条の2から第46条の8まで、第46条の10から第46条の12まで、第47条の3第49条第50条の2の2第50条の3第50条の5から第50条の11まで、第108条の2第1項第2項及び第4項第225条から第227条まで並びに第229条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第46条の2第1項中「第50条」とあるのは「第243条において準用する第225条」と、同項第50条の2の2第2項第50条の3第3項第1号及び第3号並びに第50条の10の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第46条の4中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第46条の8第2項中「指導」とあるのは「相談又は助言」と、第46条の12中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第50条の3第1項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、同条第2項中「指定介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備」とあるのは「設備」と、第108条の2第2項及び第4項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同条第2項ただし書中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第225条第4号中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第226条第1項中「福祉用具に」とあるのは「特定介護予防福祉用具に」と、第227条中「福祉用具を」とあるのは「特定介護予防福祉用具を」と、第229条第4項中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と読み替えるものとする。

(平27条例63・全改、令3条例20・令6条例23・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)

第244条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たらなければならない。

4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による指定特定介護予防福祉用具販売の提供に努めなければならない。

(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)

第245条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を文書により得るものとする。

(2) 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(3) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。

(4) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

(5) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

(6) 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。

(7) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(8) 身体的拘束等を行う場合には、身体的拘束等の態様等を記録しなければならない。

(9) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(10) 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(11) 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずるものとする。

(令6条例23・一部改正)

(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)

第246条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的な指定特定介護予防福祉用具販売の内容、指定特定介護予防福祉用具販売の提供を行う期間等を記載した計画(以下「特定介護予防福祉用具販売計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を当該利用者に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

(令6条例23・一部改正)

第15章 雑則

(電磁的記録等)

第247条 指定介護予防サービス事業者は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第46条の5第1項(第66条第76条第85条第111条第132条(第149条において準用する場合を含む。)第154条の4第164条(第179条において準用する場合を含む。)第200条第217条第231条及び第243条において準用する場合を含む。)及び第192条第1項(第217条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定介護予防サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加、令6条例23・一部改正)

(委任)

第248条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例20・旧第247条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間に提供する指定介護予防サービスに関するそれぞれ第39条第1項各号、第51条第1項各号第65条第1項各号第75条第1項各号第84条第1項各号、第98条第1項各号、第110条第1項各号第131条第1項各号(第149条において準用する場合を含む。)第163条第1項各号(第179条において準用する場合を含む。)第199条第1項各号第216条第1項各号及び第230条第1項各号に掲げる記録並びに第242条第1項に規定する従業者の勤務の体制についての記録については、指定介護予防サービス事業者は、それぞれこれらの規定にかかわらず、5年間保存することを要しない。

3 施行日から平成26年3月31日までの間に提供する指定介護予防サービスに関するそれぞれ第39条第2項第51条第2項第65条第2項第75条第2項第84条第2項第98条第2項第110条第2項第131条第2項(第149条において準用する場合を含む。)第163条第2項(第179条において準用する場合を含む。)第199条第2項第216条第2項第230条第2項及び第242条第2項に掲げる記録についてのこれらの規定の適用については、第39条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第5号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第51条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第4号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第65条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第7号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第75条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第5号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第84条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第4号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第98条第2項及び第110条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第5号までの記録についてはその」とあるのは「その」と、第131条第2項中「第1号、第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第163条第2項中「第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第199条第2項中「第1号、第2号及び第4号から第8号までの記録についてはその完結の日から2年間、第3号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第216条第2項中「第1号から第6号まで、第8号及び第9号の記録についてはその完結の日から2年間、第7号及び第10号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第230条第2項中「第1号及び第3号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間、第2号の記録についてはその完結の日から5年間」とあるのは「その完結の日から2年間」と、第242条第2項中「第1号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号から第5号までの記録についてはその」とあるのは「その」とする。

4 平成26年4月1日以後における第51条第65条第75条第84条第110条第131条(第149条において準用する場合を含む。)第163条(第179条において準用する場合を含む。)第199条第216条第230条及び第242条の規定(以下「記録整備規定」という。)の適用については、同日以後に提供する指定介護予防サービスに関する記録整備規定に掲げる記録について適用する。

(平27条例63・一部改正)

5 施行日前に提供した指定介護予防サービスに関する記録整備規定に掲げる記録については、なお従前の例による。

6 指定居宅サービス等基準条例附則第6項の規定の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第120条第6項第1号ア及び第2号ア並びに第7項の規定は適用しない。

7 施行日から平成26年3月31日までの間に指定介護予防短期入所生活介護事業者又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者が講ずる衛生管理等並びに事故発生の防止及び発生時の対応については、第129条及び第130条(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)附則第3条の規定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第143条第6項第1号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

9 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内のりによる測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

10 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

11 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

12 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

13 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならない。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

14 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

15 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

16 平成23年9月1日に指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の省令第218条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるものについては、同日以後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

17 この条例の施行の際現に存する指定介護予防特定施設の建物(施行日において基本的な設備が完成しているものを含み、施行日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第188条又は第212条の規定を適用する場合は、第188条第3項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、同条第4項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、「基準」とあるのは「基準(第5号に掲げる基準を除く。)」と、同項第4号中「備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとする」とあるのは「備えている」と、第212条第3項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、同条第4項中「便所、洗面設備」とあるのは「便所」と、「基準」とあるのは「基準(第4号に掲げる基準を除く。)」と、同項第3号中「備えているとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとする」とあるのは「備えている」とする。

18 指定居宅サービス等基準条例附則第21項の規定の適用を受けているものについては、第188条第3項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

19 平成18年4月1日前から存する指定特定施設であって、指定介護予防特定施設については、第188条第4項第1号ア及び第212条第4項第1号アの規定は適用しない。

20 この条例の施行の際現に存する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、施行日において、第197条第2項に規定する協力歯科医療機関を定めていない場合における同項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、同項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

21 平成18年4月1日前から存する養護老人ホームについては、第212条第4項第1号アの規定は適用しない。

22 第186条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数

(平30条例37・追加)

23 第210条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平30条例37・追加)

24 第188条及び第212条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平30条例37・追加)

(平成26年9月条例第64号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第80条第1項第2号の改正規定は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年2月条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月条例第63号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

(1)及び(2) 

(3) 第4条の規定による改正前の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。)第5条から第42条まで及び附則第4項(第39条に係る部分に限る。)の規定

3 前項第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス等基準条例第6条第2項、第4項及び第6項並びに第8条第2項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものその他市長が必要と認めるものに限る。)に係る同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第2項

指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)

指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものその他市長が必要と認めるものに限る。以下同じ。)に係る指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)

以下同じ。)の事業

以下同じ。)の事業又は当該第1号訪問事業

及び指定訪問介護

、指定訪問介護及び当該第1号訪問事業

第6条第4項

専ら指定介護予防訪問介護

専ら指定介護予防訪問介護(指定介護予防訪問介護事業者が第1号訪問事業(市長が必要と認めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護及び当該第1号訪問事業)

第6条第6項

関する基準を

関する基準を、指定介護予防訪問介護事業者が第1号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を

第8条第2項

関する基準を

関する基準を、指定介護予防訪問介護事業者が第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を

(平28条例38・一部改正)

4 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

(1)から(3)まで 

(4) 旧指定介護予防サービス等基準条例第9条から第18条まで、第20条、第22条、第24条、第25条、第31条から第36条まで、第38条及び第49条(これらの規定を旧指定介護予防サービス等基準条例第99条において準用する場合に限る。)並びに第88条から第103条まで並びに附則第4項(第98条に係る部分に限る。)の規定

5 前項第4号の規定によりなおその効力を有するものとされた旧指定介護予防サービス等基準条例第89条第1項第3号及び第8項並びに第91条第5項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第89条第1項第3号

又は

若しくは

指定通所介護事業者等」という。)

指定通所介護事業者等」という。)又は法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。)に係る指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)

指定通所介護等」という。)の事業

指定通所介護等」という。)の事業又は当該第1号通所事業

及び指定通所介護等

、指定通所介護等及び当該第1号通所事業

第89条第8項

関する基準を

関する基準を、指定介護予防通所介護事業者が第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を

第91条第5項

関する基準を

関する基準を、指定介護予防通所介護事業者が第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を

(平28条例31・一部改正)

6 整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第4条の規定による改正後の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。)の適用については、新指定介護予防サービス等基準条例第215条第2項中「指定事業者(」とあるのは、「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

7 旧指定介護予防訪問介護を行う事業者又は旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者(横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例第208条に規定する受託介護予防サービス事業者をいう。)となる場合の新指定介護予防サービス等基準条例の規定の適用については、新指定介護予防サービス等基準条例第215条第2項中「指定介護予防サービス事業者」とあるのは「指定介護予防サービス事業者、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(次項及び第4項において「旧指定介護予防訪問介護」という。)の事業を行う者、当該指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(次項及び第4項において「旧指定介護予防通所介護」という。)の事業を行う者」と、同条第3項中「指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、旧指定介護予防訪問介護」と、「指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防通所介護」と、同条第4項第1号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは旧指定介護予防訪問介護」と、同項第2号中「若しくは指定地域密着型通所介護」とあるのは「、指定地域密着型通所介護若しくは旧指定介護予防通所介護」とする。

(平28条例31・一部改正)

(平成28年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月条例第38号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条中横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第237条第1号の改正規定、第9条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第18号の次に1号を加える改正規定及び第10条中横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第233条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

5 この条例の施行の際現に介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる第10条の規定による改正前の指定介護予防サービス等基準条例(以下「旧介護予防サービス等基準条例」という。)第79条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、旧介護予防サービス等基準条例第79条から第81条まで及び第87条第3項の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令3条例20・旧第4項繰下)

(令和3年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は公布の日から、第10条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援基準条例」という。)第16条第18号の2の次に1号を加える改正規定は令和3年10月1日から施行する。

(虐待の防止の措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間、第8条の規定による改正後の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第3条第3項(新指定居宅サービス基準条例第82条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第40条の2(新指定居宅サービス基準条例第89条において準用する場合に限る。)並びに第11条の規定による改正後の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項(新指定介護予防サービス基準条例第80条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第50条の10の2(新指定介護予防サービス基準条例第85条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、新指定居宅サービス基準条例第87条及び新指定介護予防サービス基準条例第83条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(令6条例23・全改)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第32条の2(新指定居宅サービス基準条例第89条において準用する場合に限る。)及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2(新指定介護予防サービス基準条例第85条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第1項及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第2項及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定居宅サービス基準条例第32条の2第3項及び新指定介護予防サービス基準条例第50条の2の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令6条例23・全改)

(感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第33条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条及び第256条において準用する場合を含む。)、第102条第2項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第170条の4、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)、第131条第2項及び第242条第6項、新指定地域密着型サービス基準等条例第34条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条において準用する場合を含む。)、第60条の16第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条及び第151条において準用する場合を含む。)及び第104条第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第130条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援基準条例第24条の2、新指定介護予防サービス基準条例第50条の3第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条及び第243条において準用する場合を含む。)、第109条第2項及び第228条第6項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第32条第2項及び第61条第2項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第88条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防支援等基準条例第23条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第29条第3項及び第52条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新指定介護療養型医療施設基準条例第29条第3項、新介護医療院基準条例第30条第3項及び第52条第4項、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第52条の2第3項、第99条第3項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第133条、第157条、第170条の4及び第186条において準用する場合を含む。)、第168条第4項、第196条第4項及び第215条第4項(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の13第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条及び第192条において準用する場合を含む。)、第125条第3項、第148条第4項及び第171条第4項、新指定介護予防サービス基準条例第50条の2第3項、第108条の2第3項(新指定介護予防サービス基準条例第132条、第154条の4及び第164条において準用する場合を含む。)、第147条第4項、第177条第4項及び第196条第4項(新指定介護予防サービス基準条例第217条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第29条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条において準用する場合を含む。)及び第83条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

6 施行日以後、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第45条第1項第1号ア(イ)の規定に基づき入所定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア及び第52条第2項に規定する基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

7 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第36条第4項第1号ア(イ)及び第45条第4項第1号ア(イ)、新指定居宅サービス基準条例第160条第6項第1号ア(イ)、新指定地域密着型サービス基準等条例第154条第1項第1号ア(イ)並びに新指定介護予防サービス基準条例第143条第6項第1号ア(イ)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例第36条第4項第1号ア(イ)及び第45条第4項第1号ア(イ)

入所定員

入居定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新特別養護老人ホーム基準条例第12条第1項第4号ア

第52条第2項

第41条第2項(第49条において準用する場合を含む。)

新指定居宅サービス基準条例第160条第6項第1号ア(イ)

入所定員

利用定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定居宅サービス基準条例第135条第1項第3号

第52条第2項

第168条第2項

新指定地域密着型サービス基準等条例第154条第1項第1号ア(イ)

入所定員

入居定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定地域密着型サービス基準等条例第153条第1項第3号

第52条第2項

第171条第2項

新指定介護予防サービス基準条例第143条第6項第1号ア(イ)

入所定員

利用定員

横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条第1項第3号ア

新指定介護予防サービス基準条例第117条第1項第3号

第52条第2項

第147条第2項

8 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、第1条の規定による改正前の横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第45条第1項第1号ア(ウ)b、第6条の規定による改正前の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第36条第4項第1号ア(エ)b及び第45条第4項第1号ア(エ)b、第8条の規定による改正前の横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例第160条第6項第1号ア(ウ)(後段に係る部分に限る。)、第9条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例第154条第1項第1号ア(ウ)b並びに第11条の規定による改正前の横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例第143条第6項第1号ア(ウ)(後段に係る部分に限る。)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(令和6年3月条例第23号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第6条第2項第2号及び第56条第1項の改正規定、第2条中横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第3条中横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護医療院基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第4条中横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護老人ホーム基準条例」という。)第13条第1項第4号アの改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第5項とし、同条第8項を削る改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第7項とし、同条第11項を同条第8項とし、同条第12項を削る改正規定、第23条第3項を削る改正規定及び別表を削る改正規定、第6条中横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第3項、第13条第3項第2号、第33条第2項、第35条第1項及び附則第5項の改正規定、第7条中横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第9条第2項第2号、第53条第1項第1号、第72条第1項第2号及び第76条の改正規定、同条第5号の改正規定(「理学療法士等を」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、第77条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第80条の改正規定、第128条第1項、第3項及び第4項の改正規定並びに第257条第1項の改正規定、第8条中横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第10条第2項第2号及び第148条第2項の改正規定、第167条の2の改正規定(「入所者の」を「入居者の」に改める部分に限る。)並びに第194条第1項の改正規定、第9条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第33条第1項の改正規定、第10条中横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防サービス基準条例」という。)第46条の2第2項第2号、第71条第1項第2号及び第76条の改正規定、第78条の改正規定(「理学療法士等が」を「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が」に改める部分に限る。)、同条第1号の改正規定(「理学療法士等」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、同条第2号、第4号、第5号及び第10号から第13号までの改正規定、第113条第2号から第5号まで及び第10号から第12号までの改正規定並びに第132条、第164条及び第247条第1項の改正規定、第11条中横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第12条第2項第2号及び第93条第1項の改正規定並びに第12条中横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第36条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第7条中指定居宅サービス基準条例第57条第1項ただし書の改正規定、第63条の改正規定、第69条第2項の改正規定、第72条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第76条第5号の改正規定(「理学療法士等」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分を除く。)、同号を同条第9号とし、同条中第4号を第8号とし、第3号を第7号とし、第2号の次に4号を加える改正規定、第77条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第79条第2項の改正規定、第86条の改正規定、第88条第2項の改正規定、第124条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第127条の改正規定、第128条第6項の改正規定、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定及び第132条第2項の改正規定並びに第10条中指定介護予防サービス基準条例第57条第1項ただし書の改正規定、第65条第2項の改正規定、第68条の改正規定、第69条第4項の改正規定、第71条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第75条第2項の改正規定、第78条第14号の改正規定、同号を同条第19号とする改正規定、同条第13号を同条第18号とする改正規定、同条第12号を同条第17号とする改正規定、同条第11号を同条第16号とする改正規定、同条第10号を同条第15号とし、同条中第9号を第14号とし、第8号を第9号とし、同号の次に4号を加える改正規定、同条中第7号を第8号とする改正規定、同条第6号の改正規定、同号を同条第7号とする改正規定、同条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に1号を加える改正規定、第84条第2項の改正規定、第87条の改正規定、第105条第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第110条第2項の改正規定、第113条第13号の改正規定、同号を同条第18号とする改正規定、同条第12号を同条第17号とする改正規定、同条第11号を同条第16号とする改正規定、同条第10号を同条第15号とし、同条中第9号を第14号とし、第8号を第9号とし、同号の次に4号を加える改正規定、同条中第7号を第8号とする改正規定、同条第6号の改正規定、同号を同条第7号とする改正規定及び同条第5号を同条第6号とし、同条第4号の次に1号を加える改正規定 令和6年6月1日

(重要事項の掲示等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準等条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第34条第3項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の介護老人保健施設基準条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の介護医療院基準条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第6条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第29条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第7条の規定による改正後の指定居宅サービス基準条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第34条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定居宅サービス基準条例第243条第3項(新指定居宅サービス基準条例第256条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第8条の規定による改正後の指定地域密着型サービス基準等条例(以下「新指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第35条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第9条の規定による改正後の指定居宅介護支援基準条例第25条第3項の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第10条の規定による改正後の指定介護予防サービス基準条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第50条の4第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条及び第217条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定介護予防サービス基準条例第229条第3項(新指定介護予防サービス基準条例第243条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第11条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービス基準条例(以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第33条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第12条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

3 施行日から令和7年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第142条第8項(新指定居宅サービス基準条例第170条の4において準用する場合を含む。)、第163条第10項、第176条第8項及び第191条第10項、新指定地域密着型サービス基準等条例第93条第7号及び第187条第7号、新指定介護予防サービス基準条例第124条第5項(新指定介護予防サービス基準条例第149条及び第154条の4において準用する場合を含む。)及び第160条第5項(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第54条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

4 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準等条例第40条の3(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第40条の3(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例第40条の3(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第32条の3(新特別養護老人ホーム基準条例第43条及び第49条において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例第153条の2(新指定居宅サービス基準条例第170条、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)及び第219条において準用する場合を含む。)、新指定地域密着型サービス基準等条例第108条の2(新指定地域密着型サービス基準等条例第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例第128条の2(新指定介護予防サービス基準条例第149条、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)及び第200条において準用する場合を含む。)及び新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第65条の2(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「開催しなければ」とあるのは、「開催するよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

5 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第210条の2(新指定居宅サービス基準条例第230条において準用する場合を含む。)及び新指定介護予防サービス基準条例第193条の2の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防…

平成24年12月28日 条例第78号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成24年12月28日 条例第78号
平成26年9月25日 条例第64号
平成27年2月25日 条例第14号
平成27年3月25日 条例第31号
平成27年3月25日 条例第36号
平成27年9月30日 条例第63号
平成28年3月29日 条例第31号
平成28年6月15日 条例第38号
平成30年3月27日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第20号
令和6年3月29日 条例第23号