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○横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例

平成26年9月25日

条例第51号

横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定居宅介護支援事業者の指定(第4条)

第3章 人員に関する基準(第5条・第6条)

第4章 運営に関する基準(第7条―第32条)

第5章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定めるとともに、法第81条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(基本方針)

第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が、多様な指定居宅サービス等事業者(指定居宅サービス等を行う事業者をいう。以下同じ。)から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス等事業者等に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業の運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。)、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(平28条例8・平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

第2章 指定居宅介護支援事業者の指定

(法第79条第2項第1号の条例で定める者)

第4条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人であって、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないものとする。

第3章 人員に関する基準

(介護支援専門員の員数)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第16条第26号において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じて得た数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに1とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第1項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1とする。

(平30条例37・令6条例23・一部改正)

(管理者)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

2 前項に規定する管理者は、主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)前項に規定する管理者とすることができる。

3 第1項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

(平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する運営規程の概要その他の当該利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス等事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第8項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第33条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

6 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

7 第5項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

8 指定居宅介護支援事業者は、第5項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第5項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

9 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平28条例8・平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

(要介護認定の申請に係る援助)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費(同条第1項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第14条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を当該利用者に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護支援の基本取扱方針)

第15条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

第16条 指定居宅介護支援の方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、指定居宅介護支援の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(2)の2 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(2)の3 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

(2)の4 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(2)の5 前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、当該利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス等事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に当該利用者又はその家族に対して提供するものとする。

(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて当該利用者が現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

(7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を当該利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び当該利用者についてのアセスメントの結果に基づき、当該利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、当該利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料、サービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、当該利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等事業者に対して、訪問介護計画(横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号)第25条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)等の同条例において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス等事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(13)の2 介護支援専門員は、指定居宅サービス等事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等又は薬剤師に提供するものとする。

(14) 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族並びに指定居宅サービス等事業者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 少なくとも1月に1回、当該利用者に面接すること。

 の規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問して利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して利用者に面接することができるものとする。

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

a 利用者の心身の状況が安定していること。

b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。

c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

(15) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合

 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(16) 第3号から第12号までの規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。

(17) 介護支援専門員は、適切な指定居宅サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

(18) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする利用者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

(18)の2 介護支援専門員は、居宅サービス計画に指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)の規定により厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(省令の規定により厚生労働大臣が定めるものに限る。以下同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

(18)の3 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が省令の規定により厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

(19) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、当該利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

(19)の2 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、当該利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて、随時、サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を当該居宅サービス計画に記載しなければならない。

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。

(24) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、当該利用者にその趣旨(同項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

(25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。

(27) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(平27条例36・平30条例37・令3条例20・令6条例23・一部改正)

(法定代理受領サービスに係る報告)

第17条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市町村(法第41条第10項(法第42条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により法第41条第9項(法第42条の2第9項において法第41条第10項の規定を準用する場合にあっては、法第42条の2第8項)の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(法第42条の2第9項において法第41条第10項の規定を準用する場合にあっては、法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス)をいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)に係る特例居宅介護サービス費(同項に規定する特例居宅介護サービス費をいう。)の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第18条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業を行う者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第19条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第20条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第21条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 介護支援専門員その他の従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3条例20・一部改正)

(勤務体制の確保)

第22条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。

3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第22条の2 指定居宅介護支援事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例20・追加)

(設備及び備品等)

第23条 指定居宅介護支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(衛生管理等)

第24条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第24条の2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例20・追加)

(掲示等)

第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。

(令3条例20・令6条例23・一部改正)

(秘密保持)

第26条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第27条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(指定居宅サービス等事業者からの利益収受の禁止等)

第28条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の指定居宅サービス等事業者によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定居宅サービス等事業者によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 指定居宅介護支援事業者及び介護支援専門員その他の従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定居宅サービス等事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該指定居宅サービス等事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第29条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第6項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はその家族からの苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、当該利用者又はその家族に対し必要な援助を行わなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

7 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第30条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第30条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例20・追加)

(会計の区分)

第31条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第32条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第22条第1項に規定する介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制についての記録

(2) 居宅介護サービス計画費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第3号の記録についてはその完結の日から5年間、第2号及び第4号から第6号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

 居宅サービス計画

 アセスメントの結果の記録

 サービス担当者会議等の記録

 モニタリングの結果の記録

(2) 第16条第2号の3の規定による身体的拘束等の態様等の記録

(3) 第16条第13号に規定する指定居宅サービス等事業者との連絡調整に関する記録

(4) 第19条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第29条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第30条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27条例36・令6条例23・一部改正)

第5章 雑則

(電磁的記録等)

第33条 指定居宅介護支援事業者は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第10条及び第16条第24号(被保険者証に係る部分に限る。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定居宅介護支援事業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加、令6条例23・一部改正)

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例20・旧第33条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成28年3月31日までの間に提供する指定居宅介護支援に関する第32条第1項各号に掲げる記録については、指定居宅介護支援事業者は、同項の規定にかかわらず、5年間保存することを要しない。

3 施行日から平成28年3月31日までの間に提供する指定居宅介護支援に関する第32条第2項に掲げる記録についての同項の規定の適用については、同項中「第1号及び第2号の記録についてはその完結の日から5年間、第3号から第5号までの記録についてはその」とあるのは、「その」とする。

4 平成28年4月1日以後における第32条の規定の適用については、同日以後に提供する指定居宅介護支援に関する同条に掲げる記録について適用する。

5 施行日前に提供した指定居宅介護支援に関する第32条に掲げる記録については、なお従前の例による。

(平成27年3月条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条中横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第237条第1号の改正規定、第9条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第16条第18号の次に1号を加える改正規定及び第10条中横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第233条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(管理者に係る経過措置)

3 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間は、第9条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準条例第6条第2項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準条例第6条第1項に規定する管理者とすることができる。

(令3条例20・一部改正)

4 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、前項中「第9条」とあるのは「令和3年3月31日までに介護保険法第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における指定居宅介護支援等基準条例第6条第1項に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第9条」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準条例第6条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、同日における管理者である介護支援専門員を」とする。

(令3条例20・追加)

(令和3年3月条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は公布の日から、第10条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援基準条例」という。)第16条第18号の2の次に1号を加える改正規定は令和3年10月1日から施行する。

(感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス基準条例第33条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条及び第256条において準用する場合を含む。)、第102条第2項(新指定居宅サービス基準条例第107条、第170条の4、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)、第131条第2項及び第242条第6項、新指定地域密着型サービス基準等条例第34条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条において準用する場合を含む。)、第60条の16第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条の20の4、第60条の38、第81条及び第151条において準用する場合を含む。)及び第104条第2項(新指定地域密着型サービス基準等条例第130条及び第192条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援基準条例第24条の2、新指定介護予防サービス基準条例第50条の3第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条及び第243条において準用する場合を含む。)、第109条第2項及び第228条第6項、新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第32条第2項及び第61条第2項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第88条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防支援等基準条例第23条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月条例第23号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第6条第2項第2号及び第56条第1項の改正規定、第2条中横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第3条中横浜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(以下「介護医療院基準条例」という。)第7条第2項第2号及び第55条第1項の改正規定、第4条中横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「養護老人ホーム基準条例」という。)第13条第1項第4号アの改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第5項とし、同条第8項を削る改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項ただし書を削り、同項を同条第7項とし、同条第11項を同条第8項とし、同条第12項を削る改正規定、第23条第3項を削る改正規定及び別表を削る改正規定、第6条中横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「軽費老人ホーム基準条例」という。)第3条第3項、第13条第3項第2号、第33条第2項、第35条第1項及び附則第5項の改正規定、第7条中横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第9条第2項第2号、第53条第1項第1号、第72条第1項第2号及び第76条の改正規定、同条第5号の改正規定(「理学療法士等を」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、第77条第1項、第3項及び第4項の改正規定、第80条の改正規定、第128条第1項、第3項及び第4項の改正規定並びに第257条第1項の改正規定、第8条中横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第10条第2項第2号及び第148条第2項の改正規定、第167条の2の改正規定(「入所者の」を「入居者の」に改める部分に限る。)並びに第194条第1項の改正規定、第9条中横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(以下「指定居宅介護支援基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第33条第1項の改正規定、第10条中横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防サービス基準条例」という。)第46条の2第2項第2号、第71条第1項第2号及び第76条の改正規定、第78条の改正規定(「理学療法士等が」を「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が」に改める部分に限る。)、同条第1号の改正規定(「理学療法士等」を「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」に改める部分に限る。)、同条第2号、第4号、第5号及び第10号から第13号までの改正規定、第113条第2号から第5号まで及び第10号から第12号までの改正規定並びに第132条、第164条及び第247条第1項の改正規定、第11条中横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第12条第2項第2号及び第93条第1項の改正規定並びに第12条中横浜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第7条第4項第2号及び第36条第1項の改正規定 公布の日

(重要事項の掲示等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設基準等条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準等条例」という。)第34条第3項(新指定介護老人福祉施設基準等条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の介護老人保健施設基準条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の介護医療院基準条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第6条の規定による改正後の軽費老人ホーム基準条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第29条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームは、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第7条の規定による改正後の指定居宅サービス基準条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)第34条第3項(新指定居宅サービス基準条例第42条の4、第54条、第70条、第80条、第89条、第104条、第107条、第133条、第157条(新指定居宅サービス基準条例第170条において準用する場合を含む。)、第170条の4、第186条(新指定居宅サービス基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条及び第230条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定居宅サービス基準条例第243条第3項(新指定居宅サービス基準条例第256条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第8条の規定による改正後の指定地域密着型サービス基準等条例(以下「新指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第35条第3項(新指定地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の4、第60条の38、第81条、第110条、第130条、第151条、第179条及び第192条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第9条の規定による改正後の指定居宅介護支援基準条例第25条第3項の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第10条の規定による改正後の指定介護予防サービス基準条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)第50条の4第3項(新指定介護予防サービス基準条例第66条、第76条、第85条、第111条、第132条(新指定介護予防サービス基準条例第149条において準用する場合を含む。)、第154条の4、第164条(新指定介護予防サービス基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第200条及び第217条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、新指定介護予防サービス基準条例第229条第3項(新指定介護予防サービス基準条例第243条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第11条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービス基準条例(以下「新指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第33条第3項(新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第67条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」と、第12条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、第1項に規定する重要事項を、市長が定めるところにより、インターネットを利用する方法により周知しなければならない。」とあるのは「削除」とする。






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横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例

平成26年9月25日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成26年9月25日 条例第51号
平成27年3月25日 条例第36号
平成28年2月25日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第20号
令和6年3月29日 条例第23号