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○横浜市ソフトウェア及びハードウェア資産管理規程

平成24年3月23日

達第2号

庁中一般

横浜市ソフトウェア及びハードウェア資産管理規程

(目的)

第1条 この規程は、情報セキュリティ強化の一環として、局区の所有するソフトウェア及びハードウェアなどの情報資産について、管理体制を構築するとともに、この体制を継続的に評価及び改善する仕組みを整備することによって、これら情報資産を適正に管理することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局区 区役所並びに横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号。以下「事務分掌条例」という。)第1条に掲げる統括本部及び局、消防局、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。

(2) 課等 課等とは、次のものをいう。

 事務分掌条例第2条の規定により設置された課

 横浜市立学校条例(昭和39年3月横浜市条例第19号)第3条の規定により設置された小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

 横浜市会議会局の組織、事務分掌等に関する規程(昭和49年5月横浜市会規程第1号)第2条の規定により設置された課

 前各号に定める課に準ずる室等並びに事務所及び事業所

(3) ハードウェア パーソナルコンピューター、サーバー等ソフトウェアが稼働する、又は稼働する可能性のある全てのハードウェアのうち、別途定めるものをいう。

(4) ソフトウェア 前項で規定するハードウェアで利用するソフトウェアのうち、別途定めるものをいう。

(5) ライセンス ソフトウェアを利用するための、当該ソフトウェアに付随する使用許諾をいう。

(6) ライセンス媒体等 ソフトウェアを利用する権利があることを証する証書や媒体などのうち、別途定めるものをいう。

(7) ライセンス違反 ライセンス条項等に反してソフトウェアをインストールし、又は利用することをいう。

(8) 管理台帳 局区の所有するハードウェア、ソフトウェア、ライセンス及びライセンス媒体を管理するための台帳をいう。

(9) 資産管理 ライセンス違反を防ぐために必要な局区の所有するハードウェア、ソフトウェア及びライセンス媒体に対する管理をいう。

(10) 棚卸し 管理台帳の記載事項を確認するために実施する作業をいう。

(11) 監査 資産管理が適切に行われていることを確認するために実施する棚卸し結果についての検査並びに管理体制及び運用体制の評価をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、局区の所有するソフトウェア及びハードウェア資産を利用する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)に適用する。

(職員の責務)

第4条 職員は、次に掲げる内容を遵守しなければならない。

(1) 関係法令等を遵守すること。

(2) ソフトウェア及びハードウェアを職務目的以外の目的に利用しないこと。

(3) 利用を許可されたソフトウェア以外のソフトウェアを調達、インストール及び利用しないこと。

(組織体制)

第5条 この規程の目的を達成するために、ソフトウェア資産総括管理者、ソフトウェア資産運用管理者、局区ソフトウェア資産総括責任者、局区ソフトウェア資産運用責任者及びソフトウェア資産管理担当者を置く。

2 次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にあるものを充てる。

(1) ソフトウェア資産総括管理者 デジタル統括本部に属する事務を担任する副市長

(2) ソフトウェア資産運用管理者 デジタル統括本部長

(3) 局区ソフトウェア資産総括責任者 当該局区の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)

(4) 局区ソフトウェア資産運用責任者 当該局区の総務担当課長

(5) ソフトウェア資産管理担当者 当該局区の課等の長

(ソフトウェア資産総括管理者の職務)

第6条 ソフトウェア資産総括管理者は、局区における資産管理を総括し、資産管理に係る事項に関して、ソフトウェア資産運用管理者及び局区ソフトウェア資産総括責任者に対して、指示及び指導を行う。

(ソフトウェア資産運用管理者の職務)

第7条 ソフトウェア資産運用管理者は、資産管理に関してソフトウェア資産総括管理者を補佐するとともに、資産管理が適切に行われるよう、規程及び手順等の策定、運用及び見直し並びに監査及び研修を企画及び実施する。

2 ソフトウェア資産運用管理者は、職員への資産管理の徹底を図るため、局区ソフトウェア資産総括責任者に対し資産管理に係る指示及び指導を行う。

3 ソフトウェア資産運用管理者は、ソフトウェア及びライセンスを適切に管理するために必要なハードウェア及びライセンス媒体等を管理する。

(局区ソフトウェア資産総括責任者の職務)

第8条 局区ソフトウェア資産総括責任者は、その所管する局区において資産管理が適切に行われるよう局区ソフトウェア資産運用責任者及びソフトウェア資産管理担当者に対して、指示及び指導を行う。

(局区ソフトウェア資産運用責任者の職務)

第9条 局区ソフトウェア資産運用責任者は、資産管理に関して局区ソフトウェア資産総括責任者を補佐するとともに、ソフトウェア資産管理担当者に対し指示及び指導を行う。

(ソフトウェア資産管理担当者の職務)

第10条 ソフトウェア資産管理担当者は、その所管する課等内のソフトウェア及びハードウェアの資産管理を行うとともに、利用する職員に対して指導及び監督を行う。

2 前項に定める職務のうち、業務システム専用ハードウェア及びそのハードウェアで利用するソフトウェアに係る職務については、必要に応じ当該情報システムを所管する課等の長が行うことができる。

(ソフトウェアの調達及び使用)

第11条 ソフトウェア資産運用管理者は、ソフトウェア及びライセンスの適切な管理を行うために、使用許諾を確認し、本市での利用を許可するソフトウェア及び本市での利用を禁止するソフトウェアをそれぞれ定める。

(管理台帳の保有及び維持)

第12条 ソフトウェア資産運用管理者は、ソフトウェア及びハードウェアを適切に管理するために、ハードウェア、ソフトウェア、ライセンス及びライセンス媒体を記載する管理台帳及び更新する仕組みを整備し、管理台帳を保有し、及び維持するものとする。

(年度計画の策定)

第13条 ソフトウェア資産運用管理者は、研修、棚卸し及び監査の実施方法及び活動予定などを定めた年度計画を策定し、必要に応じて修正するものとする。

2 ソフトウェア資産運用管理者は、年度計画の進捗状況を把握し、進捗状況に問題がある場合には是正のための措置を講じるものとする。

(棚卸し)

第14条 ソフトウェア資産運用管理者は、ソフトウェア及びハードウェアに対する棚卸しの手順を策定し、局区ソフトウェア資産総括責任者へ年1回以上の棚卸しの実施を指示するものとする。

(監査)

第15条 ソフトウェア資産運用管理者は、資産管理が適切に実施されていることを確認するために、内部監査を年1回以上実施する仕組みを構築し、維持するものとする。

2 ソフトウェア資産運用管理者が必要と判断した場合には、監査法人その他監査機関による監査を実施することができる。

(ソフトウェア利用状況の確認)

第16条 ソフトウェア資産運用管理者は、棚卸し、監査結果を基に局区でライセンス違反等の問題がないことを確認するものとする。

2 ソフトウェア資産運用管理者は、ライセンス違反等の問題がある場合には、直ちに是正のための措置を講じるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、ソフトウェア資産運用管理者が定める。

この達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月達第4号)

この達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第14号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月達第19号)

この達は、令和4年8月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成24年3月23日 達第2号

(令和4年8月1日施行)