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○横浜市消防局組織規則

昭和38年10月5日

規則第61号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市消防局組織規則〕をここに公布する。

横浜市消防局組織規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、横浜市消防局(以下「消防局」という。)の組織(横浜市消防訓練センター、横浜ヘリポート及び横浜市民防災センターを除く。)について定めるものとする。

(平18規則84・平18規則128・平22規則29・一部改正)

(組織)

第2条 消防局に、次の部及び課を置く。

総務部

企画課

総務課

人事課

施設課

消防団課

予防部

予防課

保安課

指導課

警防部

警防課

司令課

救急部

救急企画課

救急指導課

2 局長は、市長の承認を得て、前項の課に係を設置することができる。

3 各部及び課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

企画課

(1) 消防局の重要事項に係る企画に関すること。

(2) 消防局の事務事業に係る総合調整に関すること。

(3) 消防局の主要事務事業に係る進行管理に関すること。

(4) 消防局の組織に関すること。

(5) 消防関係諸規程の審査及び消防関係例規の編さんに関すること。

(6) 消防局の業務改善に関すること。

(7) 消防行政区画に関すること。

(8) 消防局の事務事業の広報及び広聴に関すること。

(9) 消防科学化の研究及び開発に関すること。

(10) 消防用車両、消防用個人装備その他資機材の研究、開発及び改善に関すること。

総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 局内の文書、予算及び決算に関すること。

(3) 儀式及び諸会議並びに渉外に関すること。

(4) 消防関係諸機関との連絡に関すること。

(5) 横浜市民共済生活協同組合に関すること。

(6) 諸手数料その他収入に関すること。

(7) 物品、労力その他の調達等の契約に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(9) 消防職員の給・貸与品の購入、支給及び保管に関すること。

(10) 庁中取締りに関すること。

(11) 消防局の情報ネットワークに関すること。

(12) 他の部、課の主管に属しないこと。

人事課

(1) 消防職員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(2) 消防職員の定数及び配置に関すること。

(3) 消防職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(4) 消防職員の勤務成績の評定に関すること。

(5) 消防職員の募集、選考及び試験に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 消防職員の勤務規律に関すること。

(8) 消防職員の人材育成の指針に関すること。

(9) 消防職員の服制に関すること。

(10) 消防用車両等による交通事故等の処理に関すること。

(11) 訴訟等に係る局内の総括に関すること。

(12) 消防職員の公務災害補償及び賞じゅつに関すること。

(13) 横浜市職員共済組合長期給付及び退職給与金等に関すること。

(14) 横浜市消防局消防職員委員会に関すること。

(15) 消防職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(16) 消防職員の文化体育に関すること。

施設課

(1) 消防施設等の建設に関すること。

(2) 消防の用に供する土地の確保に関すること。

(3) 財産の取得、管理及び処分に関すること(他の局、部、課の主管に属するものを除く。)

(4) 消防職員の待機宿舎に関すること。

(5) 消防用車両、船舶等の選定及び配置に関すること。

消防団課

(1) 消防団の組織に関すること。

(2) 消防団制度の調査研究及び企画に関すること。

(3) 消防団員の定員、任免、給与、服務等に関すること。

(4) 消防団員の退職報償金に関すること。

(5) 消防団員の服制に関すること。

(6) 消防団員等の公務災害等補償及び賞じゅつに関すること。

(7) 消防団員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(8) 消防団施設の設置及び管理に関すること。

(9) 消防団の車両、装備等に関すること。

(10) 消防団員の訓練、研修等に関すること。

予防部

予防課

(1) 災害予防施策に関すること。

(2) 市民に対する防災指導の普及に関すること。

(3) 火災予防に係る連絡調整に関すること。

(4) 市民防災の日に関すること。

(5) 火災予防に係る普及啓発に関すること。

(6) 地域防災組織の育成及び指導に関すること。

(7) 家庭防災員等に関すること。

(8) 防火管理に関すること。

(9) 事業所の自衛消防等の育成及び指導に関すること。

(10) 消防関係資料の管理に関すること。

(11) 公益社団法人横浜市防火防災協会に関すること。

(12) 火災の調査に関すること。

(13) 鑑識及び鑑定に関すること。

(14) 火災の分析及び記録に関すること。

(15) 調査技術の研究及び指導に関すること。

(16) 火災統計に関すること。

保安課

(1) 危険物に係る調査、企画及び調整に関すること。

(2) 危険物施設に係る規制、査察、指導等に関すること。

(3) 危険物取扱者等及び危険物保安監督者等に関すること。

(4) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。

(5) 危険物施設に係る自衛消防組織に関すること。

(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関すること(警防部警防課の主管に属するものを除く。)

(7) 危険物による事故及び災害に係る行政措置及び原因の調査に関すること。

(8) その他危険物に関すること。

(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係る調査、企画及び調整に関すること。

(10) 火薬類取締法に係る規制、査察、指導等に関すること。

(11) 火薬類による事故及び災害に係る行政措置及び原因の調査に関すること。

(12) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に係る調査、企画及び調整に関すること。

(13) 高圧ガス保安法に係る規制、査察、指導等に関すること。

(14) 高圧ガスによる事故及び災害に係る行政措置及び原因の調査に関すること。

(15) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に係る調査、企画及び調整に関すること。

(16) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る規制、査察、指導等に関すること。

指導課

(1) 査察実施基本計画に関すること。

(2) 防火対象物に係る調査、企画及び調整に関すること。

(3) 防火対象物に係る査察、指導等に関すること。

(4) 消防用設備等及び特殊消防用設備等に関すること。

(5) 火気使用設備等に関すること。

(6) 防火対象物の定期点検報告に関すること。

(7) 防炎処理に関すること。

(8) 建築物等の防火指導に関すること。

(9) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

警防部

警防課

(1) 消防戦術及び警防の統括に関すること。

(2) 災害の警防活動(消防団の警防活動を含む。)に関すること。

(3) 救助の企画に関すること。

(4) 救助技術の指導に関すること。

(5) 災害現場の指揮の支援に関すること。

(6) 消防訓練に関すること。

(7) 火災等の災害における現場活動についての監察に関すること。

(8) 警防資機材に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)

(9) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び石油コンビナート等災害防止法に基づく消防活動に関すること。

(10) 救助統計に関すること。

(11) 消防事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 警防計画に関すること。

(13) 消防水利に関すること。

(14) 横浜市危機管理指針に基づく消防に係る計画の原案作成に関すること。

(15) 消防相互応援協定及び協約に関すること。

司令課

(1) 災害通信の受信等に関すること。

(2) 消防隊及び救急隊等の管制及び指令に関すること。

(3) 消防隊、救急隊等の運用(警防課の分掌事務第1号及び救急部救急課の分掌事務第1号に係るものを除く。)に関すること。

(4) 危機発生時の危機対処に関すること。

(5) 災害の速報及び連絡に関すること。

(6) 火災警報等に関すること。

(7) 気象、消防障害等の情報収集及び連絡に関すること。

(8) 警防支援情報等の収集及び管理に関すること。

(9) 消防通信機構の研究に関すること。

(10) 消防通信施設の配備及び技術指導に関すること。

(11) 消防通信施設の保守管理に関すること。

(12) その他防災通信に関すること。

救急部

救急企画課

(1) 救急の企画に関すること。

(2) 救命指導医に関すること。

(3) 医療機関等に関すること。

(4) 救急資器材及び救急薬品に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

救急指導課

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急教育に関すること。

(3) 救急救命士に関すること。

(4) 救急医療及び救急技術の調査研究及び指導に関すること。

(5) 横浜市救急ワークステーションの管理及び運営に関すること。

(6) 横浜市救急救命士養成所の管理及び運営に関すること。

(7) 応急処置の普及に関すること。

(8) 民間の患者等搬送事業の指導及び認定に関すること。

4 第2項の係の分担する事務については、局長が定める。

(昭62規則78・昭63規則64・平元規則50・平2規則45・平3規則40・平5規則53・平6規則64・平8規則86・平11規則40・平12規則89・平15規則59・平16規則80・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平21規則30・平22規則29・平24規則53・平24規則64・平25規則59・平27規則38・平29規則27・平30規則36・令2規則30・令5規則21・令6規則28・一部改正)

(局長)

第3条 消防局に局長を置く。

2 局長は、消防長をもって充てる。

3 局長は、市長の指揮監督を受けて消防事務を総括する。

4 消防長の階級は、消防司監とする。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

(消防職員)

第4条 消防局に消防吏員、事務職員及び医務職員を置く。

2 必要により、消防局に技術職員、技能職員、嘱託員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員及び臨時職員を置く。

(平18規則84・全改、平19規則37・平22規則29・平29規則46・令2規則30・一部改正)

(職名)

第5条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 前項に定めるものを除くほか、必要により、消防局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 担当理事、部長及び担当部長は消防正監を、課長及び担当課長は消防監又は消防司令長を、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは消防司令をもって充てる。

(昭62規則63・平4規則43・平13規則53・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平20規則40・平21規則30・平22規則29・令5規則21・令6規則28・一部改正)

(職務)

第6条 担当理事、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフの事務分担は、局長が定める。

3 課員の事務分担は、所属長が定める。

(昭62規則63・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平20規則40・平21規則30・平22規則29・令5規則21・令6規則28・一部改正)

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市消防本部等設置規則の廃止)

2 横浜市消防本部等設置規則(昭和37年8月横浜市規則第62号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前に、旧規則の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、旧規則の規定に基づく部長、課長または係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の規定に基づき、それぞれ部長、課長または係長を命ぜられたものとする。

(昭和39年8月規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、警防部の課の分掌する事務並びに同部課の職員の服務その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の予防部及び警防部の課の分掌する事務並びに同部課の職員の服務その他についてなされた行為とみなす。

(昭和40年12月規則第96号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年12月6日から施行する。

(昭和42年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年5月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和45年8月規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の総務部総務課または警防部防災課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の総務部総務課または警防部防災課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和46年6月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の総務部企画課、警防部防災課または警防部警備課の分掌する事務事業についてなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の総務部企画課、警防部警備課または警防部災害調査課の分掌する事務事業についてなされた手続きその他の行為とみなす。

(昭和48年1月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際、現にこの規則による改正前の横浜市職員の職名に関する規則及び横浜市消防局組織規則の規定による労務吏員の職名を冠せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の適用の日において、この規則による改正後の横浜市職員の職名に関する規則及び横浜市消防局組織規則の規定による技能吏員の職名を冠せられたものとする。

(昭和50年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月規則第50号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市消防局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際前項の規定による改正前の横浜市消防局組織規則の規定による総務部教育課の分掌する事務事業(音楽隊に関するものを除く。)についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則の規定による横浜市消防訓練センターにおいてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際廃止前の横浜市消防局音楽隊設置規程(昭和44年3月消防局達第5号)の規定による総務部教育課音楽隊の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、第2項の規定による改正後の横浜市消防局組織規則の規定による総務部音楽隊においてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和51年11月規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市消防局組織規則の規定による予防部指導課の分掌する事務事業のうち第3号及び第5号から第7号までに関する事務事業についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市消防局組織規則の規定による予防部危険物課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年4月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月規則第57号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和57年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月規則第32号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防局組織規則の規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補することができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民病院事務分掌規則、横浜市金沢自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜市消防局組織規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市地籍調査室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は科の部長、課長、室長若しくは所長又は総婦長若しくは副総婦長に補せられ、又はこれらの部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民病院事務分掌規則、横浜市金沢自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜市消防局組織規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は科の部長、課長、室長若しくは所長又は看護部長若しくは副看護部長に補せられ、又はこれらの局の部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。

部課等

部課等

衛生局

保健部 保健指導課

市民病院 看護科

衛生局

保健部 成人保健課

市民病院

看護科

公害対策局

管理課

大気課

水質課

騒音課

公害対策局

公害対策部 管理課

大気課

水質課

騒音課

緑政局

農政部 総務課

緑政課

土地改良課

園芸畜産課

地籍調査室

公園緑地部

管理課

計画課

施設課

金沢自然公園

建設事務所

都筑自然公園

建設事務所

緑政局

総務部 総務課

緑政部 緑政課

農政部 農地整備課

農産園芸課

総務部 地籍調査課

公園部

管理課

計画課

建設課

金沢自然公園

建設事務所

都筑自然公園

建設事務所

道路局

管理部

総務課

管理課

路政課

道路調査課

街路建設部 特定街路課

高速道路課

道路部 建設課

橋りょう課

工事監理室

道路局

総務部

総務課

道路部 管理課

路政課

総務部 道路調査課

街路部 特定街路課

高速道路課

建設部 南部建設課

交差橋梁課

総務部 技術監理課

港湾局

港務部

港営課

海務課

大黒ふ頭

管理事務所

企画振興部

企画課

振興課

情報調査室

建設部

設計課

施設課

第一港湾

建設事務所

第二港湾

建設事務所

港湾局

港営部

港営課

海務課

大黒ふ頭

管理事務所

振興部

港湾整備部 企画課

振興部 振興課

情報調査室

港湾整備部

設計課

施設課

第一港湾

建設事務所

第二港湾

建設事務所

市立大学

医学部 病院

看護部

市立大学

医学部 病院

看護部

消防局

警防部 救助課

消防局

警防部 救急救助課

5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長に補せられたものとする。

6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これらの規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長に補せられたものとする。

(昭和63年4月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年5月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

局部等

課係

局部等

課係

下水道局河川部

河川工事課

下水道局 河川部

河川計画課

消防局 警防部

警備課

災害調査課

消防局 警防部

警防課

計画課

収入役室

審査課 審査係

司計係

出納課 出納第一係

出納第二係

収入役室

審査課 審査第一係

審査第二係

出納課 出納係

司計係

(平成2年5月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防局組織規則の規定により消防監をもって充てられている担当部長又は消防司令をもって充てられている課長補佐の職については、それぞれ消防正監又は消防司令長をもって充てられるまでの間は、この規則による改正後の横浜市消防局組織規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年5月規則第53号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月規則第86号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年4月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第89号) 抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成13年3月規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、消防指令長に任命し、課長補佐に補する辞令を発せられている者にあっては、その者に対し当該辞令以外の辞令が発せられるまでの間、この規則による改正後の横浜市消防局組織規則第5条第3項、横浜市民防災センター設置規則第3条第3項、横浜市消防訓練センター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート設置規則第3条第3項の規定は適用せず、この規則による改正前の横浜市消防局組織規則第5条第3項、横浜市民防災センター設置規則第3条第3項、横浜市消防訓練センター規則第3条第3項及び横浜ヘリポート設置規則第3条第3項の規定を適用する。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年6月規則第80号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年9月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正前の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正前の横浜市安全管理局組織規則、第87条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正前の横浜へリポート設置規則及び第89条の規定による改正前の横浜市民防災センター設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正後の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正後の横浜市消防局組織規則、第87条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正後の横浜へリポート設置規則及び第89条の規定による改正後の横浜市民防災センター設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。

局等

部等

課等

局等

部等

課等

行政運営調整局

 

 

総務局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

法制課

 

法制課

行政運営調整局

 

コンプライアンス推進課

総務局

 

コンプライアンス推進課

 

人材組織部

 

 

人材組織部

 

 

人事組織課

 

人事組織課

労務課

労務課

職員健康課

職員健康課

人材開発課

人材開発課

行政運営調整局

 

しごと改革推進課

総務局

 

しごと改革推進課

 

IT活用推進部

 

 

IT活用推進部

 

 

IT活用推進課

 

IT活用推進課

庶務事務集中センター情報システム課

庶務事務集中センター情報システム課

財政部

 

財政部

 

 

財源課

 

財源課

財政課

財政課

主税部

 

主税部

 

 

税制課

 

税制課

税務支援課

税務課

法人税務課

法人税務課

契約財産部

 

契約財産部

 

 

契約第一課

 

契約第一課

契約第二課

契約第二課

財産管理課

財産管理課

財産調整課

財産調整課

市民活力推進局

 

 

市民局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

市民情報室

 

市民情報室

市民活力推進局

 

人権課

市民局

 

人権課

 

 

男女共同参画推進課

 

 

男女共同参画推進課

市民協働推進部

 

市民協働推進部

 

 

地域活動推進課

 

地域活動推進課

協働推進課

市民活動支援課

広報相談サービス部

 

広報相談サービス部

 

 

広報課

 

広報課

広聴相談課

広聴相談課

区政支援部

 

区政支援部

 

 

区連絡調整課

 

区連絡調整課

地域施設課

地域施設課

窓口サービス課

窓口サービス課

文化振興部

 

文化振興部

 

 

文化振興課

 

文化振興課

スポーツ振興部

 

スポーツ振興部

 

 

スポーツ振興課

 

スポーツ振興課

資源循環局

3R推進部

事業系対策課

資源循環局

事業系対策部

一般廃棄物対策課

 

適正処理部

業務課

 

家庭系対策部

業務課

 

車両課

 

車両課

産業廃棄物対策課

事業系対策部

産業廃棄物対策課

施設課

適正処理計画部

施設課

処分地管理課

 

処分地管理課

経済観光局

 

誘致・国際経済課

経済観光局

成長戦略推進部

誘致推進課

 

 

産業立地調整課

 

 

産業立地調整課

経営・創業支援課

企業経営支援部

経営・創業支援課

ものづくり支援課

 

ものづくり支援課

金融課

金融課

商業・コミユニティビジネス振興課

市民経済労働部

商業振興課

消費経済課

 

消費経済課

雇用創出課

雇用労働課

観光交流推進課

経済観光局

 

観光振興課

まちづくり調整局

 

 

建築局

 

 

 

総務部

総務課

 

総務部

総務課

 

中高層調整課

 

中高層調整課

企画部

 

企画部

 

 

企画課

 

企画課

都市計画課

都市計画課

住宅部

 

住宅部

 

 

住宅計画課

 

住宅計画課

住宅整備課

住宅整備課

住宅管理課

住宅管理課

指導部

 

指導部

 

 

建築企画課

 

建築企画課

宅地企画課

宅地企画課

建築監察部

 

建築監察部

 

 

調査課

 

法務課

違反対策課

違反対策課

情報相談部

 

情報相談部

 

 

情報相談課

 

情報相談課

建築道路課

建築道路課

建築審査部

 

建築審査部

 

 

建築環境課

 

建築環境課

建築審査課

建築審査課

指定機関指導課

指定機関指導課

宅地審査部

 

宅地審査部

 

 

宅地審査課

 

宅地審査課

調整区域課

調整区域課

公共建築部

 

公共建築部

 

 

企画管理課

 

営繕企画課

保全推進課

保全推進課

施設整備課

施設整備課

電気設備課

電気設備課

機械設備課

機械設備課

安全管理局

 

 

消防局

 

 

 

危機管理室

 

 

危機管理室

 

 

危機管理課

 

危機管理課

緊急対策課

緊急対策課

危機対処計画課

危機対処計画課

情報技術課

情報技術課

総務部

企画課

総務部

企画課

 

総務課

 

総務課

人事課

人事課

施設課

施設課

予防部

 

予防部

 

 

予防課

 

予防課

地域安全支援課

地域安全支援課

指導課

指導課

査察課

査察課

警防部

 

警防部

 

 

警防課

 

警防課

司令課

司令課

計画課

計画課

救急課

救急課

安全管理局

 

横浜市民防災センター

消防局

予防部

横浜市民防災センター

 

消防訓練センター

 

 

消防訓練センター

 

 

管理・研究課

 

管理・研究課

教育課

教育課

横浜ヘリポート

 

横浜ヘリポート

 

 

航空管制科

 

航空管制科

整備科

整備科

開港150周年・創造都市事業本部

150周年記念事業・創造都市推進部

 

APEC・創造都市事業本部

創造都市推進部

 

 

 

戦略的事業誘致課

 

 

戦略的事業誘致課

創造都市推進課

創造都市推進課

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第53号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第59号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年4月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消防局組織規則の規定による警防部救急課の課長に補せられ、又は同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市消防局組織規則の規定による救急部救急課の課長に補せられ、又は同課に勤務を命ぜられたものとする。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市消防局組織規則

昭和38年10月5日 規則第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第1章
沿革情報
昭和38年10月5日 規則第61号
昭和39年8月 規則第117号
昭和40年12月 規則第96号
昭和42年3月 規則第29号
昭和43年5月 規則第35号
昭和45年6月 規則第64号
昭和45年8月 規則第94号
昭和46年6月 規則第60号
昭和48年1月 規則第2号
昭和50年6月 規則第61号
昭和51年4月 規則第50号
昭和51年11月 規則第113号
昭和52年4月 規則第50号
昭和52年6月 規則第76号
昭和54年6月 規則第48号
昭和54年7月 規則第57号
昭和57年3月 規則第36号
昭和57年6月 規則第78号
昭和58年3月 規則第32号
昭和60年6月 規則第54号
昭和62年3月 規則第63号
昭和62年6月 規則第78号
昭和63年4月 規則第64号
平成元年5月 規則第50号
平成2年5月 規則第45号
平成3年6月 規則第40号
平成4年3月 規則第43号
平成5年5月 規則第53号
平成6年7月 規則第64号
平成8年9月 規則第86号
平成11年4月 規則第40号
平成12年3月31日 規則第89号
平成13年3月30日 規則第53号
平成15年4月1日 規則第59号
平成16年6月25日 規則第80号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第128号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第40号
平成21年3月25日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第53号
平成24年6月5日 規則第64号
平成25年3月29日 規則第59号
平成27年3月31日 規則第38号
平成29年3月31日 規則第27号
平成29年4月14日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第36号
令和2年3月25日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第28号