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○横浜市会議会局の組織、事務分掌等に関する規程

昭和49年5月20日

市会規程第1号

横浜市会議会局の組織、事務分掌等に関する規程

横浜市会事務局処務規程(昭和27年10月市会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市会議会局(以下「局」という。)の組織、事務分掌その他事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 局に次の部、課及び係を置く。

市会事務部

総務課

庶務係

秘書広報課

秘書広報係

議事課

議事係

政策調査課

政策調査係

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 予算、決算その他経理に関すること。

(2) 職員の人事及び給与に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。

(6) 議事堂及び庁舎の警備取締りに関すること。

(7) 局の危機管理に関すること。

(8) 自動車の財産管理に関すること。

(9) 他の課の主管に属しないこと。

秘書広報課

(1) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 議長会議その他の諸会議に関すること。

(4) 自動車の運行に関すること。

(5) 議会に関する広報及び報道に関すること。

(6) 広聴及び情報公開に関すること。

(7) 政務活動費に関すること。

(8) 議員の資産公開に関すること。

(9) 本会議及び委員会の傍聴に関すること。

議事課

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会に関すること。

(3) 運営委員会に関すること。

(4) 特別委員会に関すること。

(5) 全員協議会に関すること。

(6) 請願、陳情及び要望書に関すること。

(7) 会議録の調製に関すること。

(8) 会議録検索システムに関すること。

(9) 委員会及び全員協議会の記録に関すること。

(10) 議決事項の処理に関すること。

(11) 市会先例集に関すること。

(12) 議決証明に関すること。

(13) その他議事に関すること。

政策調査課

(1) 市の施策等に関する情報の収集及び分析並びに調査研究に関すること。

(2) 議会に関する企画に関すること。

(3) 議員提出議案に関すること。

(4) 団長会議に関すること。

(5) 議会の国際交流に関すること。

(6) 海外視察に関すること。

(7) 他都市等からの視察の受入れに関すること。

(8) 議会に関する児童及び生徒の理解の促進に関すること。

(9) 市会情報システムに関すること。

(10) 議会に関する例規の制定及び改廃に関すること。

(11) 議会に関する不服申立て、訴訟等に関すること。

(12) 市会史に関すること。

(13) 市会図書室に関すること。

2 係の事務分担は、議会局長(以下「局長」という。)が定める。

(臨時事務の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、局長は、必要があるときは、臨時に職員に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(職名)

第5条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 必要により局に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及びキャリアスタッフを置くことができる。

3 部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長及びキャリアスタッフは、書記をもって充てる。

(職務)

第6条 局長は、議長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課員の事務分担は、課長が定める。

(職務の代理)

第7条 局長、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長若しくは担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。

(委任)

第8条 議長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する議長の権限のうち、議長及び副議長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときにおける職員の任命を行う権限を、局長に委任する。

(局長等の専決事項)

第9条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 法第3条第3項第3号に規定する特別職(顧問及び参与を除く。)の任免及び給与に関すること。

(2) 会計年度任用職員の任免(承認及び同意を含み、懲戒及び分限に関するものを除く。)に関すること。

(2)の2 臨時的任用職員の任免(承認及び同意を含み、懲戒に関するものを除く。)に関すること。

(3) 局の内部において行う職員(係長以上の職員を除く。)の異動、出向その他の人事に関すること。

(4) 局長、部長及び担当部長の病気休職及び復職に関すること。

(5) 職員の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。

(6) 職員の自己啓発等休業に関すること。

(7) 職員の配偶者同行休業に関すること。

(8) 局長、部長及び担当部長の部分休業に関すること。

(9) 職員の服務に関すること。

(10) 局長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(11) 部長、担当部長、課長及び担当課長の営利企業等の従事に関すること。

(12) 課長及び担当課長の外国出張に関すること。

(12)の2 部長及び担当部長の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。

(13) 局長の市外出張(近隣地)に関すること。

(14) 部長及び担当部長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(14)の2 局長の短時間の休暇の処理に関すること。

(15) 訴訟(和解、調停等を含む。)の代理人の指定に関すること。

(16) 職員の表彰及び儀式に関すること。

(17) 重要な報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

2 部長及び担当部長は、次の事項を専決することができる。ただし、第1号第3号第9号及び第10号に掲げる事項については、部長に限る。

(1) 課長、担当課長、係長及び担当係長の病気休職及び復職に関すること。

(2) 課長及び担当課長の部分休業に関すること。

(3) 部長、担当部長、課長及び担当課長の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること。

(4) 部長、担当部長、課長及び担当課長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 係長以下の職員の営利企業等の従事に関すること。

(6) 係長以下の職員の外国出張に関すること。

(6)の2 課長及び担当課長の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。

(7) 部長、担当部長、課長及び担当課長の市外出張(近隣地)に関すること。

(8) 課長及び担当課長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(9) 軽易又は定例の儀式、行事等に関すること。

(10) 報告、届出、通知等に関すること。

(11) 照会及び回答に関すること。

3 課長及び担当課長は、次の事項を専決することができる。ただし、第1号第4号及び第12号に掲げる事項については課長に、第1号の2第2号第9号及び第10号に掲げる事項については総務課長に限る。

(1) 会計年度任用職員の任免に係る軽易な事務に関すること。

(1)の2 職員の昇格及び昇給に関すること。

(2) 職員(係長以上の職員を除く。)の病気休職及び復職に関すること。

(3) 係長以下の職員の部分休業に関すること。

(4) 係長以下の職員の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること。

(5) 係長以下の職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 係長以下の職員の市外出張に関すること。

(7) 職員の市内出張に関すること。

(8) 係長以下の職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(9) 職員の欠勤届の報告に関すること。

(10) 職員の身元保証に関すること。

(11) 管理施設の使用に関すること。

(12) 軽易又は定例の報告、届出、通知等に関すること。

(13) 軽易又は定例の照会及び回答に関すること。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、議長の決裁事項又は上司の専決事項とする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(事務の処理等)

第10条 職員の服務その他の事務の処理については、別に定めるもののほか、市の例による。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、局長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月市会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月市会規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第11条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年1月市会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月市会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月市会規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市会事務局処理規程の規定による市会事務局委員課委員係の係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、この規程による改正後の横浜市会事務局処務規程の規定による市会事務局委員課委員第一係の係長に補せられたものとする。

(昭和60年5月市会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月市会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の横浜市会事務局処務規程の規定にもとづき「主査」の職に補せられているものは、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。

3 この規程の施行の日から議長が定める日までの間については、前項に定める職に補することができるものとする。この場合にあっては、前項の規定を準用する。

(昭和62年5月市会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月市会規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月市会規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年6月10日から適用する。

(平成3年6月市会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月市会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月市会規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月市会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月市会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月市会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市会事務局処務規程の規定による市会事務局市会事務部調査課の課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市会事務局処務規程の規定による市会事務局市会事務部政策調査課の課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。

3 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月市会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月市会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月市会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年4月市会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月市会規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月市会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月市会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市会事務局処務規程の規定による次表の左欄に掲げる局の部の課若しくは係の課長、担当課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市会議会局処務規程の規定による次表の右欄に掲げる局の部の課若しくは係の課長、担当課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

市会事務局

市会事務部

庶務課

 

議会局

市会事務部

総務課

 

 

 

 

庶務係

 

 

 

庶務係

議事課

 

議事課

 

 

議事係

 

議事係

政策調査課

 

政策調査課

 

 

政策調査係

 

政策調査係

(平成23年4月市会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月市会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月市会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月市会規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月市会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月市会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月市会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月市会規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月市会規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市会議会局の組織、事務分掌等に関する規程

昭和49年5月20日 市会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
昭和49年5月20日 市会規程第1号
昭和53年7月 市会規程第1号
昭和53年10月 市会規程第2号
昭和54年1月 市会規程第3号
昭和54年4月 市会規程第4号
昭和54年6月 市会規程第5号
昭和60年5月 市会規程第1号
昭和62年3月 市会規程第2号
昭和62年5月 市会規程第3号
昭和62年6月 市会規程第5号
昭和62年6月 市会規程第6号
平成3年6月 市会規程第1号
平成9年4月1日 市会規程第1号
平成13年3月30日 市会規程第3号
平成14年7月19日 市会規程第4号
平成16年4月1日 市会規程第3号
平成17年4月1日 市会規程第1号
平成18年3月31日 市会規程第1号
平成19年3月30日 市会規程第1号
平成20年3月31日 市会規程第2号
平成20年4月1日 市会規程第4号
平成20年9月4日 市会規程第5号
平成21年4月1日 市会規程第1号
平成22年3月25日 市会規程第1号
平成23年4月25日 市会規程第2号
平成24年3月30日 市会規程第1号
平成25年2月28日 市会規程第2号
平成25年3月29日 市会規程第3号
平成26年3月31日 市会規程第1号
令和元年12月25日 市会規程第2号
令和2年3月31日 市会規程第1号
令和5年3月31日 市会規程第3号
令和6年3月29日 市会規程第6号