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○横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例等施行規則

平成18年3月24日

規則第35号

〔横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例等施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)及び横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(平成18年2月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、景観法及び条例の例による。

(平20規則26・一部改正)

(都市景観協議の申出)

第3条 条例第9条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 都市景観形成行為を行おうとする敷地等の位置等

(2) 都市景観形成行為の種類

(3) その他市長が必要と認める事項

(平22規則40・一部改正)

(協議終了の申出)

第4条 条例第10条第1項第2号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 都市景観協議の受付番号

(2) 協議事項のうち調わないこととなった事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(平22規則40・一部改正)

(標識の記載事項等)

第5条 条例第10条第3項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 都市景観形成行為を行おうとする敷地等の位置等

(2) 都市景観形成行為の種類

(3) 配置図、立面図その他の都市景観形成行為に関する設計図

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、都市景観形成行為を行おうとする敷地等が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。ただし、都市景観形成行為の種類等により市長が認めた場合は、他の見やすい掲出方法とすることができる。

3 行為者は、第1項の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

(平22規則40・一部改正)

(変更協議の申出)

第6条 条例第13条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 都市景観形成行為を行おうとする敷地等の位置等

(2) 都市景観形成行為の種類

(3) 変更の理由

(4) 合意事項のうち変更協議に係る事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(平22規則40・一部改正)

(特定景観形成歴史的建造物の指定の解除)

第6条の2 条例第14条の3第1項に規定する規則で定める理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 特定景観形成歴史的建造物が公の秩序又は善良の風俗を害する用途に使用されたとき。

(2) 条例第14条の6第1項の規定に違反して、特定景観形成歴史的建造物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしたとき。

(3) 条例第14条の6第4項の規定により許可を取り消されたとき。

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。

(平26規則25・追加)

(特定景観形成歴史的建造物の現状変更等の許可の申請)

第6条の3 条例第14条の6第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 特定景観形成歴史的建造物の名称及び所在地

(2) 許可申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の概要

(4) 現状変更等の着手予定年月日及び完了予定年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 特定景観形成歴史的建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺2,500分の1以上の図面

(3) 特定景観形成歴史的建造物及び現状変更等をしようとする箇所の写真(カラーで出力したものに限る。)

(4) その他市長が必要と認める図書

3 条例第14条の6第1項の規定により許可を受けた現状変更等が完了したときは、同項の規定による許可を受けた者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平26規則25・追加)

(許可を要しない特定景観形成歴史的建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第6条の4 条例第14条の6第5項第1号の規定により規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却

(2) 次に掲げる樹木の伐採

 枝打ち、整枝その他樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採

 危険な樹木の伐採

(3) 条例第14条の4第1項に規定する保存活用計画において、通常の管理行為又は軽易な行為として定められた行為

(4) その他法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う行為

(平26規則25・追加)

(景観計画区域内における条例で定める行為の届出書の添付図書)

第7条 条例第15条の2第2項に規定する規則で定める添付図書は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 特定照明 次に掲げる図書

 位置図

 投光器及び照明を行う対象建築物等の配置図

 投光器及び照明を行う対象建築物等の敷地及びその周辺の状況を撮影した写真

 照明を行う対象建築物等の立面図

 投光器の寸法図

 その他参考となるべき事項を記載した図書

(2) 木竹の伐採 次に掲げる図書

 位置図

 現状の木竹の配置図

 伐採する木竹及びその周辺の状況を撮影した写真

 伐採する木竹及び当該伐採に伴い移植し、又は植栽する木竹の配置計画図(伐採、移植又は植栽に係る木竹ごとに色分けするとともに、当該木竹の種類を記載したもの)

 その他参考となるべき事項を記載した図書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に定める図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(平20規則26・追加、平22規則40・旧第8条繰上、令元規則47・一部改正)

(景観計画区域内における条例で定める行為の届出事項)

第8条 条例第15条の2第3項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 特定照明 次に掲げる事項

 投光器及びランプの品目

 投光器及びランプの形式

 照明を行う対象建築物等の概要

 照明を行う期間

 照明を行う時間

(2) 木竹の伐採 次に掲げる事項

 木竹(移植し、又は植栽するものに限る。以下この号において同じ。)の種類

 木竹の高さ

 木竹の本数

(令元規則47・全改)

(景観計画区域内における届出を要する行為及び特定届出対象行為の対象となる工作物)

第8条の2 条例別表第2及び別表第3に規定する規則で定める工作物は、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定める工作物とする。

(1) 関内地区及び山手地区 次に掲げる工作物

 門、塀、垣、柵、フェンスその他これらに類するもの

 擁壁、護岸、岸壁その他これらに類するもの

 駐車場及び駐輪場

 駐車場又は駐輪場に附属するゲート、精算機、車止めその他これらに類するもの

 ごみ容器及びごみ集積設備

 自動販売機その他これに類するもの

 電話ボックスその他これに類するもの

 ベンチその他これに類するもの

 デッキその他これに類するもの

 案内標識その他これに類するもの

 郵便差出箱

 舗装(車道における舗装を除く。)、植栽ますその他これらに類するもの

 電気通信設備、電気工作物及び無線設備

 電気供給のための電線の支持物その他これに類するもの

 換気塔、冷却塔その他これらに類するもの

 煙突、高架水槽その他これらに類するもの

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

 鉄塔、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

 りょう、横断歩道橋、線橋その他これらに類するもの

 コースターその他これに類する高架の遊戯施設及び観覧車その他これに類する回転運動をする遊戯施設

 製造施設、貯蔵施設その他これらに類するもの

 高架鉄道及び高架道路

 緊急離着陸場及び緊急救助用スペース

 風車

(2) みなとみらい21新港地区 次に掲げる工作物

 門、塀、垣、柵、フェンスその他これらに類するもの

 擁壁、護岸、岸壁その他これらに類するもの

 駐車場及び駐輪場

 駐車場又は駐輪場に附属するゲート、精算機、車止めその他これらに類するもの

 自動販売機その他これに類するもの

 電話ボックスその他これに類するもの

 ベンチその他これに類するもの

 デッキその他これに類するもの

 案内標識その他これに類するもの

 郵便差出箱

 舗装(車道における舗装を除く。)、植栽ますその他これらに類するもの

 電気通信設備、電気工作物及び無線設備

 換気塔、冷却塔その他これらに類するもの

 煙突、高架水槽その他これらに類するもの

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

 鉄塔、起重機、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

 橋梁、横断歩道橋、跨線橋その他これらに類するもの

 コースターその他これに類する高架の遊戯施設及び観覧車その他これに類する回転運動をする遊戯施設

 緊急離着陸場及び緊急救助用スペース

 風車

(令元規則47・追加)

(景観計画区域内における行為の届出書の添付図書)

第9条 条例第16条の規定により規則で定める図書は、景観計画で定められた地点から建築等をしようとする建築物又は工作物の敷地の方向に向かって当該敷地及びその周辺の状況を撮影した写真に当該建築物又は工作物の透視図を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面とする。

(平20規則26・旧第7条繰下、平22規則40・旧第10条繰上)

(身分証明書の様式)

第10条 景観法第17条第8項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

(平20規則26・追加、平22規則40・旧第11条繰上・一部改正)

(閲覧の場所及び日時)

第11条 条例第21条の規定による台帳の閲覧の場所は、都市整備局(横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)の規定に基づき、同局以外の局(横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局をいう。以下同じ。)が都市景観協議に係る事務を行う場合にあっては、当該局)に置く。

2 閲覧の日時は、次のとおりとする。

(1) 閲覧に供しない日は、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に定める横浜市の休日とする。

(2) 閲覧に供する時間は、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧に供しない日又は閲覧に供する時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を閲覧の場所に掲示するものとする。

(平20規則26・旧第8条繰下、平22規則40・旧第12条繰上・一部改正、平23規則38・一部改正)

(景観重要樹木の指定を表示する標識)

第12条 景観法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該景観重要樹木の樹種

(2) 指定番号及び指定年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、当該景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(平21規則79・追加、平22規則40・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。

(平20規則26・旧第9条繰下、平21規則79・旧第13条繰下、平22規則40・旧第14条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月規則第25号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年12月規則第47号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(平20規則26・追加、平22規則40・旧第6号様式・一部改正)

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横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例等施行規則

平成18年3月24日 規則第35号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第5章 都市計画
沿革情報
平成18年3月24日 規則第35号
平成20年3月25日 規則第26号
平成21年8月14日 規則第79号
平成22年4月15日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第38号
平成26年3月25日 規則第25号
令和元年12月25日 規則第47号