○横浜市水道条例施行規程
昭和33年6月18日
水道局規程第2号
横浜市水道条例施行規程を次のように定める。
横浜市水道条例施行規程
(趣旨)
第1条 横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号。以下「条例」という。)の施行その他について必要な事項は、別に定があるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。
第3条 削除
2 前項の場合において、給水装置工事を指定給水装置工事事業者が施行するときは、給水装置工事をしようとする者は、給水装置工事申込書に設計図面を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 他人の家屋または他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき 当該家屋または土地所有者の同意書もしくはこれに代る書類
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 当該所有者の同意書又はこれに代える書類
2 給水装置工事の申込者は、前項に規定する書類を提出できない場合には、自己の責任において給水装置工事を施行する旨を誓約した書面を管理者に提出しなければならない。
(設計変更等の届出)
第7条 給水装置工事の申込みをした者は、その設計を変更し、その工事を中止し、その申込みを取り消そうとするときは、給水装置工事設計変更(工事中止、申込取消)届(第4号様式)を管理者に提出しなければならない。
第9条 削除
(工事費の算出等)
第10条 条例第15条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。
(1) 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額とする。
(2) 運搬費は、管理者が定める運搬重量単価に運搬実重量を乗じて得た額とする。
(3) 労力費は、管理者が定めるところにより、工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。
(4) 路面復旧費は、管理者が定める工種ごとの単価に数量を乗じて得た額の合計額とする。
(5) 設計監督費は、材料費(自己所有材料を使用したときは、管理者が評価した額)及び労力費の合計額が300,000円以下のものについては、その額に100分の10を乗じて得た額とし、300,000円を超えるものについては次の左欄の額に当該右欄の率を乗じて得た額を合計して得た額とする。
300,000円の部分の額 | 100分の10 |
300,000円を超え600,000円以下の部分の額 | 100分の5 |
600,000円を超え900,000円以下の部分の額 | 100分の4 |
900,000円を超え1,200,000円以下の部分の額 | 100分の3 |
1,200,000円を超え1,500,000円以下の部分の額 | 100分の2 |
1,500,000円を超える部分の額 | 100分の1 |
(6) 諸係費は、材料費、運搬費、労力費、路面復旧費及び設計監督費の合計額が300,000円以下のものについては、その額に100分の10を乗じて得た額とし、300,000円を超えるものについては、前号の表の左欄の額に当該右欄の率を乗じて得た額を合計して得た額とする。
(工事費概算額の納付)
第11条 条例第16条第1項の規定による工事費概算額は、管理者が指定する日までに納入しなければならない。
(工事の補修期間)
第12条 市が施行した給水装置工事にかかる給水装置については、その引渡後6月以内に破損したときは、市がこれを補修するものとし、その費用は市が負担する。ただし、その破損が使用者又は所有者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(主任技術者の検査の立会い)
第13条の2 指定給水装置工事事業者は、条例第18条の規定による給水装置工事の完了検査を受けるときは、規則第36条第1号の規定に基づき指名した給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を立ち会わせなければならない。この場合において、主任技術者は、市の職員から請求があるときは、その身分を示す証票を提出しなければならない。
2 管理者は、配水管又は給水装置に係る図面の写しを請求された目的が適正でないとき、又は請求された目的からは交付をする必要がないと認める情報が請求された図面に含まれているときは、その図面の写しの交付を拒み、又は当該情報の部分を除いた図面の写しの交付をすることができる。
第15条 削除
(メーターの口径等)
第15条の2 条例第22条第3項に規定するメーターの口径(メーターの接続端の概略寸法を表したものをいう。)は、使用水量等に基づき、管理者が別に定める基準により決定する。
(1)の2 使用者に変更があったとき 給水装置使用者変更届(第8号様式の4)
(2) 給水装置の使用を廃止し、又は中止しようとするとき 給水装置使用中止(廃止)届(第9号様式)
(3) 給水装置を料率の異なる用途に使用しようとするとき 給水装置使用用途変更届(第10号様式)
(4) 消火せんを消火演習に使用しようとするとき 消火せん演習使用届(第11号様式)
(6) 消火せんを消火に使用したとき 消火せん使用届(第14号様式)
第17条及び第18条 削除
第19条 削除
(共同住宅の基本戸数適用の申請方法等)
第19条の2 条例第26条第2項の規定による申請を行う使用者又は総代人は、当該共同住宅に居住している世帯を確認するため、発行日から3か月以内の世帯主名及び続柄が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 条例第26条第2項の規定による申請を行った使用者又は総代人は、管理者から住民票の写し等の再提出を求められた場合は提出しなければならない。
(1) 条例第29条第1項第1号の規定に該当する場合
メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 条例第29条第1項第2号の規定に該当する場合
メーターが設置されていないときは、1世帯1月の使用水量を8立方メートルとする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、4立方メートルとする。
(3) 条例第29条第1項第3号の規定に該当する場合
漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、前2月又は前年同期における使用水量等を勘案して当該月の使用水量を推定し、その他の事実を考慮して当該月の使用水量を認定する。
(4) 条例第29条第1項第4号の規定に該当する場合
ア 1個のメーターで一般生活用と一般生活用以外で使用している場合は、使用者又は総代人の申請により、一般生活用と一般生活用以外に区分し、使用者の業態、世帯数その他を考慮してそれぞれ使用水量を認定する。
イ 前アに定めるもののほか、使用水量を認定する必要がある場合は、管理者が定める。
(1) 一般用と公衆浴場用とが併用されるときの用途の区分は、一般用とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、公衆浴場用とする。
(2) 条例第29条第2項ただし書の規定による使用水量は、使用者の業態、世帯数その他を考慮して認定する。
(料金徴収後の過不足精算)
第21条 料金徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月分の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、給水装置の使用を廃止し、または中止した者の料金にかかるときは、すみやかに過不足を精算する。
(加入金の額)
第21条の2 条例第34条の2第1項第1号の表に規定するメーターの口径が200ミリメートル以上の給水装置の新設工事に係る加入金の額は、次のとおりとする。
メーターの口径 | 加入金の額 |
200ミリメートル | 44,550,000円 |
250ミリメートル | 79,200,000円 |
300ミリメートル | 132,000,000円 |
(加入金の還付事由)
第21条の3 条例第34条の2第5項ただし書に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後90日以内にこれを撤去する場合とする。
(条例第35条の2第1項の規定による給水の申込み)
第21条の4 条例第35条の2第1項の規定による給水の申込みをしようとする者(以下次条において「申込者」という。)は、条例第35条の2第1項の規定による給水申込書(第15号様式の2)を管理者に提出しなければならない。
(工事負担金の額の決定等)
第21条の5 管理者は、条例第35条の2第1項の規定による給水の申込み(以下この条において「申込み」という。)を受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(第15号様式の3)により当該申込者に通知するものとする。
3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
(工事負担金の額の算定)
第21条の6 条例第35条の2第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事費
イ 材料費
ウ 路面復旧費
エ 設計監督費
オ 諸係費
(2) その他の費用
(1) 工事費、材料費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 設計監督費は、工事費、材料費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額
(3) 諸係費は、工事費、材料費、路面復旧費及び設計監督費の合計額に100分の20以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額
(4) その他の費用は、本市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(料金等の減免)
第22条 条例第36条の規定により料金等の額の軽減又は免除(以下「減免」という。)をする場合及びその減免の額は、次のとおりとする。
種別 | 減免する場合 | 減免額 |
料金 | (1) 使用者の属する世帯に次のいずれかに該当する者がいる場合 ア 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)第2条第2項に規定するひとり親又は同条第3項に規定する養育者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者 イ 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条の規定により医療証の交付を受けている者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者 エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において知能指数が35以下と判定された者 オ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害程度等級表」という。)に定める1級又は2級に該当する障害を有するもの カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「精神障害者」という。)で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)の1級に該当するもの ク 次の2以上に該当するもの (ア) 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 (イ) 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 (ウ) 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | 条例第26条第1項の表の基本料金の欄に掲げる額(口径25ミリメートルの基本料金の欄に掲げる額を上限とする。)に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
(2) 使用者の属する世帯に次のいずれかに該当する者が2人以上いる場合 ア 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 イ 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 ウ 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | 条例第26条第1項の表の基本料金の欄に掲げる額(口径25ミリメートルの基本料金の欄に掲げる額を上限とする。)に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | |
(3) 消防長又は消防署長の指示により防火用貯水槽として利用するため、使用期間外のプールに充水する場合 | 水道料金の全額 | |
(4) 使用者が、その家屋又は事業所において台風等により床上浸水の被害その他これに相当する被害を受け、かつ、横浜市長から当該被害に係る罹災証明書の発行を受けた場合 | 条例第26条第1項の表の基本料金の欄に掲げる額(口径25ミリメートルの基本料金の欄に掲げる額を上限とする。)に1.1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | |
(5) その他管理者が特に減免する必要があると認めた場合 | 管理者が定める額 | |
加入金 | (1) 給水装置の撤去工事をした者が、撤去工事の完了検査日から3年以内に給水装置の新設工事の申込みをする場合。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項に定める事業に伴い、給水装置の撤去工事を行った場合は、「撤去工事の完了検査日」を「換地処分決定日」とする。 | 給水装置の新設工事の申込日における条例第34条の2及び付則第6項から第8項までの規定に基づき算定した、撤去工事をした給水装置に係る加入金相当額。ただし、撤去した給水装置が、メーターの口径25ミリメートル以下の専用給水装置又は共同住宅に設置されていた給水装置に該当し、かつ、その給水装置の新設工事の申込日が平成30年3月31日以前の場合の加入金相当額は、次のとおりとする。 (1) メーターの口径25ミリメートル以下の専用給水装置 165,000円 (2) 共同住宅に設置された給水装置 165,000円に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額 |
(2) 給水装置の新設工事をした者が、新設工事の完了検査日から90日以内に既設の給水装置の撤去工事の完了届を提出する場合 | 給水装置の新設工事の申込日における条例第34条の2及び付則第6項から第8項までの規定に基づき算定した、撤去工事をした給水装置に係る加入金相当額。ただし、撤去した給水装置が、メーターの口径25ミリメートル以下の専用給水装置又は共同住宅に設置されていた給水装置に該当し、かつ、その給水装置の新設工事の申込日が平成30年3月31日以前の場合の加入金相当額は、次のとおりとする。 (1) メーターの口径25ミリメートル以下の専用給水装置 165,000円 (2) 共同住宅に設置された給水装置 165,000円に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額 | |
(3) 共同住宅居住者のための共用施設(営利を目的とした施設は除く。)にメーターを新たに設置する場合 | 加入金の全額 | |
(4) 店舗ビル、事務所ビル等の商業ビルで、当該建物で従事している者のみが使用でき、かつ2者以上で使用する共用部分(第三者が使用できるものは除く。)にメーターを新たに設置する場合 | 加入金の全額 | |
(5) 住民個人又は自治会、町内会等の住民組織が、地域住民の福祉のために住民の負担により建設する施設(自治会館、町内会館、集会場、消防団器具置場、小公園等)にメーターの口径が25ミリメートル以下の給水装置を新たに設置する場合 | 加入金の全額 | |
(6) その他管理者が特に減免する必要があると認めた場合 | 管理者が定める額 |
2 条例第36条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、その理由を付して、管理者に申請しなければならない。
3 第1項の表料金の項(4)に該当する場合において料金を減免する期間は、2箇月とする。
(標識の掲示)
第23条 使用者は、本市が交付する第16号様式による標識を門戸その他他人の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第24条 給水装置の検査に従事する職員の身分証明書の様式は、立入検査証(第17号様式)とする。
2 前項の規定による給水の開始は、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項の休日を除く日において、横浜市水道局企業職員就業規程(昭和37年4月水道局規程第5号)第16条第4項に定める時間内に行うものとする。ただし、管理者が公益上の理由、緊急の必要等から特に必要と認めるときは、この限りでない。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。
2 横浜市給水条例施行規程(昭和27年12月水道局規程第8号)は、廃止する。
3 この規程適用の際、従前の規定により既に計算されている給水装置工事費については、第10条の規定により算出したものとみなす。
4 この規程の適用前に従前の規定によりなされた承認その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
5 従前の規定により調製した用紙等で現に残存するものは、当分の間使用することができる。
付則(昭和36年4月水道局規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に、この規程による改正前の水道事業担当管理者がなした処分その他の行為でこの規程の施行の際、現に効力を有するものまたは同日において水道事業担当管理者に対してなされている手続その他の行為は、この規程による改正後の水道事業及び工業用水道事業担当管理者がなした、またはこれに対してなされたものとみなす。
3 従前の規定により調製した用紙等で、現に残存するものは、適宜内容を修正した上、当分の間使用することができる。
付則(昭和38年10月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第18条の改定規定並びに第2条の次に2条を加える規定は、昭和38年11月分として徴収する料金から適用する。
付則(昭和38年12月水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程の規定により調製した申込書、届出書の用紙で、現に残存するものは、適宜内容を修正した上、当分の間使用することができる。
付則(昭和39年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 従前の規定により調製した用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。
付則(昭和39年8月水道局規程第22号)
この規程は、昭和39年9月1日から施行し、昭和39年9月分として使用水量を計量(認定を含む。)し、徴収する水道料金から適用する。
付則(昭和40年6月水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程の規定により調製した申込書及び届出書の用紙で、現に残存するものは、適宜内容を修正したうえ、当分の間使用することができる。
付則(昭和41年11月水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の横浜市水道局公舎管理規程等の規定により調製した申請書、届出書等の用紙で現に残存するものは、適宜内容を修正したうえ、当分の間使用することができる。
付則(昭和43年3月水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
付則(昭和48年4月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている給水装置用途変更届の用紙で現に残存するものは、適宜内容を修正したうえ、当分の間使用することができる。
付則(昭和48年6月水道局規程第11号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月水道局規程第16号)
この規程は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和51年4月水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程第10条第1項第2号、第4号、第5号及び第7号の規定は、この規程の施行の日以後の給水装置工事の申込みに係る工事費から適用し、同日前の給水装置工事の申込みに係る工事費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(昭和60年12月水道局規程第12号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年1月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市水道局会計規程及び第2条の規定による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和62年9月水道局規程第14号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程第2条第6項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る専用給水装置について適用し、施行日の前日までの使用に係る専用給水装置については、なお従前の例による。
3 施行日以後の直近のメーター点検日において計量した前項の規定を適用する場合の水道料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。
附則(平成2年3月水道局規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る専用給水装置について適用し、施行日の前日までの使用に係る専用給水装置については、なお従前の例による。
3 施行日以後の直近のメーター点検日において計量した前項の規定を適用する場合の水道料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。
附則(平成3年11月水道局規程第7号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年5月水道局規程第10号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年3月水道局規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程及び横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年3月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年12月水道局規程第10号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程(以下「新規程」という。)第21条の2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る水道利用加入金について適用し、施行日の前日までの申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。
3 新規程第22条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金の額の軽減又は免除(以下「減免」という。)について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金の減免については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成9年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、次項で定める部分)の減免に係る新規程第22条第1項の表に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
5 特定水道料金のうち、前項の規定によりその減免についてなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成9年9月水道局規程第6号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に申し込まれた給水装置工事に係る工事費について適用し、同日前に申し込まれた給水装置工事に係る工事費については、なお従前の例による。この場合において、この規程による改正前の横浜市水道条例施行規程中「給水工事代行店」とあるのは、「指定給水装置工事事業者」とする。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局会計規程及び横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年3月水道局規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月水道局規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道条例施行規程第22条第1項の表料金の項(1)オに該当する者がいる場合に該当するものとして水道料金の減免を受けている者で、この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程第22条第1項の規定により水道料金の減免を受けることができないものに係る水道料金の減免については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年12月水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において発生した床上浸水の被害その他これに相当する被害に係る水道料金の減免については、当該床上浸水の被害その他これに相当する被害をこの規程の施行の日以後発生した床上浸水の被害その他これに相当する被害とみなして、この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程第22条の規定を適用する。
附則(平成17年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項の表料金の項(1)エの改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の使用に係る水道料金を減免する場合及びその減免額は、この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程(以下「新規程」という。)第22条第1項の表の規定にかかわらず、附則別表に規定する減免する場合及びその減免額とし、施行日の前日までの使用に係る水道料金を減免する場合及びその減免額については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の使用に係る水道料金を減免する場合及びその減免額は、新規程第22条第1項の表の規定にかかわらず、附則別表に規定する減免する場合及びその減免額とする。この場合において、附則別表(3)の項及び(5)の項中「30パーセント」とあるのは「20パーセント」と読み替えるものとする。
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の使用に係る水道料金を減免する場合及びその減免額は、新規程第22条第1項の表の規定にかかわらず、附則別表に規定する減免する場合及びその減免額とする。この場合において、附則別表(3)の項中「30パーセント」とあるのは「10パーセント」と、同表(4)の項中「12パーセント」とあるのは「6パーセント」と、同表(5)の項中「30パーセント」とあるのは「10パーセント」と読み替えるものとする。
5 平成20年4月1日以後の使用に係る水道料金を減免する場合及びその減免額については、新規程第22条第1項の表の規定を適用する。
6 施行日及びその前日、平成18年4月1日及びその前日、平成19年4月1日及びその前日又は平成20年4月1日及びその前日を含む水道料金の減免額算定の基礎となるべき使用期間1月に係る水道の使用量は、各日均等とみなす。
7 施行日から平成20年3月31日までの間における新規程第22条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の表(5)」とあるのは「横浜市水道条例施行規程の一部を改正する規程(平成17年7月水道局規程第18号)附則別表(8)」と読み替えるものとする。
附則別表
種別 | 減免する場合 | 減免額 |
料金 | (1) 使用者の属する世帯に次のいずれかに該当する者がいる場合 ア 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)第2条第2項に規定するひとり親又は同条第3項に規定する養育者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 イ 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条の規定により医療証の交付を受けている者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者 エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において知能指数が35以下と判定された者 オ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害程度等級表」という。)に定める1級又は2級に該当する障害を有するもの カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「精神障害者」という。)で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)の1級に該当するもの ク 次の2以上に該当するもの (ア) 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 (イ) 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 (ウ) 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | 横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号。以下「条例」という。)第26条第1項の表の基本料金の欄に掲げる額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
(2) 使用者の属する世帯に次のいずれかに該当する者が2人以上いる場合 ア 児童相談所等において知能指数が75以下と判定された者 イ 身体障害程度等級表に定める3級に該当する障害を有する身体障害者 ウ 精神障害等級の2級に該当する精神障害者 | 条例第26条第1項の表の基本料金の欄に掲げる額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | |
(3) こども青少年局長又は健康福祉局長が指定した社会福祉施設において使用する場合 | 水道料金の30パーセントの額 | |
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(国、地方公共団体等が経営するものを除く。)又は介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設(国、地方公共団体等が運営するものを除く。)において使用する場合 | 水道料金の12パーセントの額 | |
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(国、県等が設置するものを除く。)において使用する場合 | 水道料金の30パーセントの額 | |
(6) 消防長又は消防署長の指示により防火用貯水槽として利用するため、使用期間外のプールに充水する場合 | 水道料金の全額 | |
(7) 水圧が著しく低いことにより、通常の給水ができないため、使用水量が最低使用水量に満たない場合 | その都度管理者が定める額 | |
(8) 使用者が、その家屋又は事業所において台風等により床上浸水の被害その他これに相当する被害を受け、かつ、消防署長から当該被害に係るり災証明書の発行を受けた場合 | 条例第26条第1項の表の基本料金の欄に掲げる額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | |
(9) その他管理者が特に減免する必要があると認めた場合 | その都度管理者が定める額 | |
加入金 | 管理者が特に減免する必要があると認めた場合 | その都度管理者が定める額 |
附則(平成18年1月水道局規程第1号)
この規程は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成18年3月水道局規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月水道局規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月水道局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に申し込まれた給水装置工事に係る路面復旧費について適用し、同日前に申し込まれた給水装置工事に係る路面復旧費については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により申請手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年7月水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年10月8日までに横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)第26条第2項の規定による申請を行う使用者は、発行日から3か月以内の外国人登録原票記載事項証明書を提出することで、改正後の横浜市水道条例施行規程第19条の2第1項及び第2項の規定により提出しなければならない住民票の写しに代えることができるものとする。
附則(平成25年12月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程(以下「新規程」という。)第21条の2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る水道利用加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。
3 新規程第22条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金の額の軽減又は免除(以下「減免」という。)について適用し、施行日前の使用に係る水道料金の減免については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、次項で定める部分)の減免に係る新規程第22条第1項の表に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
5 特定水道料金のうち、前項の規定によりその減免についてなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成26年8月水道局規程第4号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成27年3月31日から適用する。
(経過措置)
5 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成28年3月水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市水道条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定により作成されている第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、適宜修正の上使用することができる。
3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の旧規程の規定により作成されている第7号様式の2及び第12号様式は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月水道局規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程(以下「新規程」という。)第21条の2の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る水道利用加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。
3 新規程第22条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金の額の軽減又は免除(以下「減免」という。)について適用し、施行日前の使用に係る水道料金の減免については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、次項で定める部分)の減免に係る新規程第22条第1項の表に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
5 特定水道料金のうち、前項の規定によりその減免についてなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年8月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和元年9月水道局規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年1月水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道条例施行規程第22条第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る水道料金の減免については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年9月水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている第5号様式及び第12号様式は、令和3年12月末日まで使用することができる。
附則(令和4年9月水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道条例施行規程の規定により作成されている第3号様式、第4号様式、第5号様式及び第12号様式は、令和4年12月末日まで使用することができる。
附則(令和5年8月水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月水道局規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式 削除
第6号様式 削除
第8号様式の3 削除
第13号様式 削除
第15号様式 削除
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