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○横浜市水道条例

昭和33年4月1日

条例第12号

注 平成3年9月から改正経過を注記した。

〔横浜市給水条例〕をここに公布する。

横浜市水道条例

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第9条―第19条の2)

第3章 給水(第20条―第24条)

第4章 料金、水道利用加入金、手数料及び工事負担金(第25条―第36条)

第5章 貯水槽水道(第36条の2・第36条の3)

第6章 技術者による布設工事の監督(第36条の4・第36条の5)

第7章 水道技術管理者の資格(第36条の6)

第8章 雑則(第37条―第41条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市水道の管理に関する事項並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項は、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 管理者 水道事業管理者をいう。

(5) 水道施設 法第3条第8項に規定する水道施設をいう。

(6) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 給水装置工事 法第3条第11項に規定する給水装置工事をいう。

(8) 工事費 市において施行する給水装置工事の費用をいう。

(9) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。

(10) 使用者 給水装置の使用者をいう。

(11) 所有者 給水装置の所有者をいう。

(平9条例81・平14条例68・平24条例109・令2条例53・一部改正)

(給水装置の種別)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯または1箇所で専用するもの

(2) 私設消火せん 消防用に使用するもので、管理者が封かんしたもの

(平7条例63・一部改正)

(専用給水装置の用途区分)

第5条 専用給水装置は、次の各号に掲げる用途に区分するものとし、それに属する専用給水装置は、当該各号に定める専用給水装置で、管理者が定めるものとする。

(1) 一般用 次号に掲げる用途以外の用に使用するもの

(2) 公衆浴場用 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に使用するもの

(平7条例63・令2条例53・一部改正)

第6条 削除

(令2条例53)

(総代人の選定)

第7条 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)を2戸以上で使用する共同住宅に係る使用者又は当該共同住宅を所有し、若しくは経営する者(以下「共同住宅所有者等」という。)は、共同住宅所有者等が当該共同住宅に居住しない場合その他管理者が必要と認める場合は、使用者又は共同住宅所有者等若しくはその委任を受けた者のうちから総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人に変更があったときも、また同様とする。

2 前項の規定は、給水管を共有する者について準用する。

3 管理者は、総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平7条例63・平9条例81・令2条例53・一部改正)

第8条 削除

(令2条例53)

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置工事の申込)

第9条 給水装置工事(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込にあたり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書またはこれに代る書類の提出を求めることができる。

(平9条例81・平12条例87・令2条例53・一部改正)

(給水装置工事の施行)

第10条 給水装置工事は、市又は市が法第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

(平9条例81・全改)

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例81・全改)

第12条 削除

(平9条例81)

(給水装置工事の費用負担)

第13条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平9条例81・一部改正)

第14条 配水管の移転その他の理由により、給水装置工事を必要とするときは、市がこれを施行し、その費用は、市の負担とする。

(工事費の算出方法)

第15条 工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 路面復旧費

(5) 設計監督費(修繕工事の場合を除く。)

(6) 諸係費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。

(平9条例81・一部改正)

(工事費の前納)

第16条 給水装置工事申込者は、工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込にかかる給水装置工事その他管理者が事情やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の前納金は、給水装置工事の施行後精算し、過不足があるときは、これを還付し、または追徴する。

(給水装置の管理義務)

第17条 使用者又は所有者は、水道水が汚染され、又は漏水することのないよう充分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2 使用者または所有者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物または施設と連結して使用することにより水道水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査、取替え又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

(3) メーターの点検、検査、取替え又は修繕を妨げる行為をしないこと。

(4) 給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出ること。

3 管理者は、第1項又は前項第1号から第3号までの規定に違反した者に対し、水道水の汚染又は漏水の防止、障害の除去その他の必要な措置を執ることを命ずることができる。

4 給水装置に異状があり、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、市においてその費用を負担することができる。

5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。

(平9条例81・令2条例53・一部改正)

(設計の審査等)

第18条 指定給水装置工事事業者は、第10条の規定により給水装置工事を施行しようとするときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、施行後直ちに完了検査を受けなければならない。ただし、修繕工事については、この限りでない。

(平9条例81・平14条例68・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第19条 給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、当該異議は給水装置工事申込者の責任において処理するものとする。

(令2条例53・一部改正)

(図面の写しの交付)

第19条の2 管理者は、給水装置工事又は給水装置の管理のため必要があると認めるときは、請求に応じて配水管又は給水装置に係る図面の写しを交付することができる。

(平9条例81・追加)

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、その他やむを得ない事情がある場合を除き、給水を制限し、又は停止しないものとする。

2 給水の制限または停止のため、使用者または所有者に損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(令2条例53・一部改正)

(給水の申込)

第21条 市水道により給水を受けようとする者は、管理者に申し込まなければならない。

(平9条例81・一部改正)

(メーターの設置)

第22条 メーターは、市が設置し、使用者又は所有者に保管させるものとする。

2 メーターは、給水装置に設置する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、受水槽に直結する給水設備にメーターを設置することができる。

3 設置するメーターの口径及び位置は、管理者が別に定める基準に従い、管理者が定める。

4 メーターの保管者が、その責に帰すべき事由により、市の設置したメーターを亡失し、またはき損した場合は、管理者は、その損害額を弁償させることができる。

(平14条例68・平22条例55・令2条例53・一部改正)

(届出義務)

第23条 使用者、所有者又は総代人は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、または中止しようとするとき。

(2) 給水装置を料率の異なる用途に使用しようとするとき。

(3) 消火せんを消火演習に使用しようとするとき。

(4) 使用者または所有者に変更があったとき。

(5) 消火せんを消火に使用したとき。

(平7条例63・令2条例53・一部改正)

(私設消火せんの使用)

第24条 私設消火せんは、消火または消火演習の場合を除くほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消火演習のため使用するときは、管理者の指定する職員の立会いの上、使用しなければならない。

(令2条例53・一部改正)

第4章 料金、水道利用加入金、手数料及び工事負担金

(料金の徴収)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者または総代人から徴収する。

2 総代人から徴収する料金を総代人が納付しないときは、使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

(令2条例53・一部改正)

(料金)

第26条 料金は、使用期間1月につき、次の表に掲げる専用給水装置の用途及びメーターの口径の区分に応じ、同表に掲げる基本料金の額と従量料金の額との合計額に1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、使用期間が1月に満たない場合は、これを1月とみなす。

専用給水装置の用途及びメーターの口径

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

使用水量8立方メートルまでの分

使用水量8立方メートルを超え10立方メートルまでの分

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

使用水量20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

使用水量30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

使用水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

使用水量100立方メートルを超え300立方メートルまでの分

使用水量300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

使用水量1,000立方メートルを超える分

一般用

13ミリメートル

840円

4円

48円

177円

253円

301円

327円

358円

413円

20ミリメートル

845円

25ミリメートル

850円

40ミリメートル

10,150円

25円

329円

364円

419円

463円

50ミリメートル

10,500円

20円

75ミリメートル

10,900円

15円

100ミリメートル

12,000円

10円

150ミリメートル

30,000円

30円

200ミリメートル

42,000円

20円

250ミリメートル

52,000円

10円

公衆浴場用

850円

4円

42円

2 共同住宅において、1個のメーターを2戸以上で一般用(日常生活の用に使用するものに限る。以下「一般生活用」という。)として使用する場合の料金は、使用者又は総代人の申請により、当該共同住宅の総使用水量を当該共同住宅における申請に係る戸数(以下「申請戸数」という。)で除して得た水量(以下「平均水量」という。)を基礎とし、設置されているメーターの口径に応じて前項の表に定めるところにより、当該申請戸数1戸ずつにつきそれぞれ算定した額の合計額とする。この場合において、設置されているメーターの口径が25ミリメートル以上のときは、当該口径を20ミリメートルとみなして算定する。

3 前項の場合において、平均水量に1未満の端数があるときは、当該総使用水量から、平均水量の1未満の端数を切り捨てた数(以下「調整平均水量」という。)に当該申請戸数を乗じて得た数を控除し、これにより得た数に相当する戸数分にあっては調整平均水量に1を加えた数を、それ以外の戸数分にあっては調整平均水量を、それぞれ前項の算定の基礎となる水量とする。

(令2条例53・全改)

第27条 削除

(令2条例53)

(使用水量の計量)

第28条 使用水量は、メーターにより計算する。

2 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰り越して計算する。

3 第30条第2項の場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用水量の認定等)

第29条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合の使用水量は、前年の同月の使用水量、直近の使用水量等を勘案し、管理者が認定することができる。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

(4) その他管理者が定めるとき。

2 1給水装置を2種の用途に使用する場合においては、その給水装置の用途の区分は、管理者が定める。ただし、管理者は、必要と認めるときは、実際に使用した用途の区分に応じてその使用水量を認定することができる。

(平7条例63・令2条例53・一部改正)

(料金の算定)

第30条 管理者は、毎月メーター点検例日に使用水量を計量し、その使用水量をもって計量日の属する月分の料金を算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、隔月のメーター点検例日に2月分の使用水量を一括して計量し、その使用水量をもって計量日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

2 給水装置の使用を廃止し、または中止した場合の料金は、そのつど使用水量により算定する。

(料金算定の特例)

第31条 メーター点検例日から次の点検例日までの期間の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止したときの料金は、第26条第1項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。ただし、メーターの口径が40ミリメートル以上のものについては、この限りでない。

(1) 使用日数が15日以内のとき 第26条第1項の表に掲げる専用給水装置の用途及びメーターの口径の区分に応じ、同表に掲げる基本料金の2分の1の額と同表に掲げる従量料金の額との合計額に1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 使用日数が16日以上30日以内のとき 使用期間を1月とみなし、第26条第1項の規定により計算する。

(3) 使用日数が31日以上45日以内のとき 第26条第1項の表に掲げる専用給水装置の用途及びメーターの口径の区分に応じ、同表に掲げる基本料金の2分の3の額と、使用期間を2月、かつ、使用水量を各月均等とみなして計算した同表に掲げる従量料金の額との合計額に、1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(4) 使用日数が46日以上60日以内のとき 使用期間を2月、かつ、使用水量を各月均等とみなし、第26条第1項の規定により計算する。

2 前項に定めるもののほか料金算定の特例について必要な事項は、管理者が定める。

(平3条例47・平9条例35・平22条例55・平25条例86・平30条例81・令2条例53・一部改正)

(料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に給水を受けようとする者は、3月分以内の使用予定水量に相当する料金概算額を前納しなければならない。ただし、官公署の申込にかかるものにあっては、この限りでない。

2 前項の料金概算額は、管理者が必要と認めたときに随時精算する。

(平9条例81・一部改正)

(無届使用に対する認定)

第33条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、2月分を一括徴収することができる。

2 第30条第2項の規定による場合の料金は、随時これを徴収する。

(水道利用加入金)

第34条の2 給水装置(私設消火栓を除く。次項において同じ。)の新設工事及び改造工事(メーターの口径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額。ただし、メーターの口径が25ミリメートル以下の一般生活用の専用給水装置については、申込者が引き続き3年以上市内に住所を有する者である場合は、82,500円とする。

メーターの口径

加入金の額

25ミリメートル以下

165,000円

40ミリメートル

1,402,500円

50ミリメートル

2,145,000円

75ミリメートル

5,115,000円

100ミリメートル

8,745,000円

150ミリメートル

19,800,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 165,000円に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 165,000円に当該共同住宅の増加戸数を乗じて得た額

3 前2項に定めるもののほか、受水槽及びこれに直結する給水設備から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込の際または前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(平3条例47・平9条例35・平22条例55・平25条例86・平30条例81・令2条例53・一部改正)

(手数料)

第35条 手数料は、次のとおりとし、申請者又は請求者からこれを徴収する。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料

1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料

1件につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者に係る指定書の再交付手数料

1件につき 2,500円

(4) 設計審査手数料及び完了検査手数料

給水管の口径

種別

50ミリメートル以下

75ミリメートル以上

設計審査1件につき

4,300円

19,600円

完了検査1件につき

6,200円

15,700円

(5) 各種証明手数料

1件につき 300円

(6) 配水管又は給水装置に係る図面の写しの交付手数料

1件につき 300円

2 手数料は、前納とする。

(平9条例81・令元条例17・一部改正)

(工事負担金)

第35条の2 管理者は、住宅団地の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水の申込を受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の減免)

第36条 料金、加入金、手数料及びその他の費用の額は、公益上必要がある場合その他管理者が定める場合に該当するときは、これを軽減し、または免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(平14条例68・追加)

(管理者の責任)

第36条の2 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。

3 管理者は、貯水槽水道の利用者から給水栓における水質について検査の請求を受けたときは、必要な水質検査を行い、その結果を請求者に通知する。

(平14条例68・追加)

(設置者の責任)

第36条の3 貯水槽水道の設置者は、法及び横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成3年12月横浜市条例第56号)に定めるところにより当該貯水槽水道を適正に管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

(平14条例68・追加)

第6章 技術者による布設工事の監督

(平24条例109・追加)

(技術者による監督を必要とする水道の布設工事)

第36条の4 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平24条例109・追加)

(布設工事監督者の資格)

第36条の5 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 規則第9条各号に定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平24条例109・追加、平31条例12・一部改正)

第7章 水道技術管理者の資格

(平24条例109・追加)

第36条の6 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する資格を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 規則第14条各号に定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平24条例109・追加、平31条例12・一部改正)

第8章 雑則

(平14条例68・旧第5章繰下、平24条例109・旧第6章繰下)

(実費の徴収)

第37条 管理者は、法第18条第2項の規定による検査について、特別の費用を要するときは、検査を請求した者からその実費を徴収する。

2 次条第2項ただし書の確認に要する費用は、申込者からその実費を徴収する。

(平9条例81・令2条例53・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「構造材質基準」という。)に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置を構造材質基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、市又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条例81・追加、平12条例87・平14条例13・令2条例53・一部改正)

(給水停止処分)

第39条 次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止する。

(1) 料金または加入金を納付しないとき。

(2) 正当な理由なしに法第17条の規定による給水装置の検査を拒んだとき。

(3) 第17条第3項の規定による措置命令に従わなかったとき。

(4) 第18条の規定に違反したとき。

(5) 工事費を納入しないとき。

(平9条例81・旧第38条繰下・一部改正)

(過料)

第40条 第18条の規定に違反した指定給水装置工事事業者は、10,000円以下の過料に処する。

2 詐偽その他不正の行為により料金または手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平4条例16・一部改正、平9条例81・旧第39条繰下・一部改正)

(委任)

第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(平4条例16・旧第41条繰上、平9条例81・旧第40条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(横浜市給水条例の廃止)

2 横浜市給水条例(昭和21年1月横浜市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(処分及び手続に関する経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分または請求、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(アパートの総代人に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、現に旧条例第8条の規定により代理人となっている者は、この条例第7条第1項第2号の規定による総代人とみなす。

(給水工事代行店に関する経過措置)

5 この条例施行の際、現に旧条例第13条第1項ただし書の規定に基き市に登録されている給水工事業者は、この条例第10条の規定により給水工事代行店とみなす。

(一般生活用の専用給水装置の新設工事等に係る暫定水道利用加入金)

6 メーターの口径が25ミリメートル以下の一般生活用の専用給水装置(共同住宅に設置するものを除く。)の新設工事(引き続き3年以上市内に住所を有する者が申し込むものを除く。)に係る加入金の額については、当分の間、第34条の2第1項第1号本文の規定にかかわらず、82,500円とする。

(平29条例62・全改、平30条例81・令2条例53・一部改正)

7 前項の規定の適用を受けた一般生活用の専用給水装置の改造工事に係る加入金の額に係る第34条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「前号に規定する額」とあるのは、「前号に規定する額(ただし、メーターの口径が25ミリメートル以下のものにあっては、82,500円とする。以下この号において同じ。)」とする。

(平29条例62・追加、平30条例81・令2条例53・一部改正)

8 第34条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「165,000円」とあるのは、「82,500円」とする。

(平29条例62・追加、平30条例81・一部改正)

9 受水槽及びこれに直結する給水設備から新たに一般生活用の給水を受けようとする者に係る加入金の額に係る第34条の2第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「前2項」とあるのは、「前2項及び付則第6項から第8項まで」とする。

(平29条例62・追加、令2条例53・一部改正)

(昭和36年3月条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例(付則第3項から第5項までをいう。以下同じ。)の施行前に、この条例による改正前の水道事業担当管理者がなした処分その他の行為でこの条例の施行の際、現に効力を有するものまたは同日において水道事業担当管理者に対してなされている手続その他の行為は、この条例による改正後の水道事業及び工業用水道事業担当管理者がなした、またはこれに対してなされたものとみなす。

(昭和38年10月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月分として徴収する料金から適用する。

(昭和39年3月条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年11月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月条例第64号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年2月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例(以下「新条例」という。)第5条、第26条、第27条、第29条第2項及び第31条の規定は、昭和43年4月分として徴収する料金から適用する。

(公衆浴場用の暫定料金)

3 昭和43年4月から昭和48年3月までの分として徴収する公衆浴場用の料金については、新条例第26条第1項の規定にかかわらず、同条同項の表中「25円」とあるのを「20円」と読み替えて適用するものとする。

(経過措置)

4 新条例第10条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行日の前日までの申し込みに係る給水工事代行店の行なう設計及び施行の範囲並びに工事費の算定については、なお従前の例による。

(昭和44年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和45年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和46年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和47年3月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和48年3月条例第30号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行し、第5条、第26条及び第27条第2項の改正規定は、昭和48年5月分として徴収する料金から適用する。ただし、第26条の改正規定中公衆浴場用超過料金に係る部分は、公布の日から施行し、昭和48年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和50年10月条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の直近のメーター点検日において計量した料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

(昭和52年1月条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(横浜市水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の横浜市水道条例(以下「新水道条例」という。)第26条第1項の規定は、昭和53年4月1日以後の使用に係る料金について適用し、昭和53年3月31日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

6 昭和53年4月分として徴収する新水道条例第26条第1項に規定する船舶用水道料金は、昭和53年4月1日以後の直近のメーター点検日において計量した料金算定の基礎となるべき使用水量を各日均等とみなして計算する。

(昭和53年8月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(暫定料金)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和54年9月30日までの間の水道料金については、この条例による改正後の横浜市水道条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定にかかわらず、附則別表に規定する水道料金(以下「暫定料金」という。)とする。

(経過措置)

3 前項の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

4 新条例第26条第1項の規定は、昭和54年10月1日以後の使用に係る水道料金について適用し、昭和54年9月30日までの使用に係る水道料金については、暫定料金とする。

5 前2項の場合において、施行日又は昭和54年10月1日以後の直近のメーター点検日において計量した水道料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

附則別表

用途区分

基本料金

超過料金

使用水量

料金

使用水量

料金(1立方メートルにつき)

家事用

10立方メートルまでの分

420円

10立方メートルを超え15立方メートルまでの分

75円

15立方メートルを超え20立方メートルまでの分

90円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

110円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

140円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

160円

100立方メートルを超える分

170円

業務用1種

10立方メートルまでの分

420円

10立方メートルを超え15立方メートルまでの分

80円

15立方メートルを超え20立方メートルまでの分

90円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

115円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

125円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

135円

100立方メートルを超え300立方メートルまでの分

160円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

185円

1,000立方メートルを超え10,000立方メートルまでの分

200円

10,000立方メートルを超え30,000立方メートルまでの分

210円

30,000立方メートルを超える分

245円

業務用2種

10立方メートルまでの分

420円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

100円

20立方メートルを超え100立方メートルまでの分

195円

100立方メートルを超え300立方メートルまでの分

215円

300立方メートルを超える分

260円

臨時用

10立方メートルまでの分

420円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

100円

20立方メートルを超える分

260円

公衆浴場用

10立方メートルまでの分

420円

10立方メートルを超える分

33円

共用(1世帯につき)

10立方メートルまでの分

220円

10立方メートルを超える分

35円

船舶用

横浜市船舶給水条例(昭和33年4月横浜市条例第13号)第7条第1項に規定する直接給水の料金のうち自動給水機の設置されている岸壁等に係る料金

(昭和55年12月条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の直近のメーター点検日において計量した水道料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

(昭和59年12月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例第26条第1項及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の直近のメーター点検日において計量した水道料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

(平成4年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年10月条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の直近のメーター点検日において計量した水道料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

(平成9年3月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成9年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第26条第1項及び第31条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 新条例第34条の2の規定は、施行日以後の申込みに係る水道利用加入金について適用し、施行日の前日までの申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成9年12月条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例(以下「新条例」という。)第35条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申し込まれた給水装置工事に係る設計審査及び完了検査の手数料について適用する。

(経過措置)

3 新条例第18条の規定は、施行日以後に申し込まれた給水装置工事に係る設計審査及び完了検査について適用し、施行日の前日までに申し込まれた給水装置工事に係る審査及び検査については、なお従前の例による。

4 新条例第35条第1項第4号の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日の前日までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び第38条第2項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)及びその前日を含む使用期間1月に係る水道料金は、次の各号の額を合算して得た額とする。この場合において、当該各号の額に1円未満の端数があるときは、それぞれこれを切り捨てる。

(1) 当該使用期間に係る水道使用量にこの条例による改正前の横浜市水道条例第26条の規定を適用したならば得られる額に、当該使用期間に対する施行日前の日数の割合を乗じて得た額

(2) 当該使用期間に係る水道使用量にこの条例による改正後の横浜市水道条例第26条の規定を適用したならば得られる額に、当該使用期間に対する施行日以後の日数の割合を乗じて得た額

3 前項の場合において、水道料金算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等とみなす。

(平成14年2月条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第68号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第18条及び第22条第2項の改正規定並びに同条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年12月条例第55号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第109号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第26条第1項及び第31条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 新条例第34条の2の規定は、施行日以後の申込みに係る水道利用加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成29年12月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る水道利用加入金について適用し、同日前の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成30年12月条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定水道料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第26条第1項及び第31条第1項に規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定水道料金のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6 新条例第34条の2及び付則第6項から第8項までの規定は、施行日以後の申込みに係る水道利用加入金について適用し、施行日前の申込みに係る水道利用加入金については、なお従前の例による。

(平成31年2月条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月条例第17号)

この条例は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年10月1日)

(令和2年12月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第9条第1項、第37条第2項及び第38条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市水道条例第26条及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道条例

昭和33年4月1日 条例第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第5節
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第12号
昭和36年3月 条例第2号
昭和38年10月 条例第37号
昭和39年3月 条例第38号
昭和41年11月 条例第53号
昭和41年12月 条例第64号
昭和43年2月 条例第1号
昭和44年3月 条例第8号
昭和45年3月 条例第13号
昭和46年3月 条例第14号
昭和47年3月 条例第15号
昭和48年3月 条例第30号
昭和50年10月 条例第63号
昭和52年1月 条例第12号
昭和53年8月 条例第55号
昭和55年12月 条例第82号
昭和59年12月 条例第69号
平成3年9月 条例第47号
平成4年3月 条例第16号
平成7年10月 条例第63号
平成9年3月 条例第35号
平成9年12月25日 条例第81号
平成12年12月25日 条例第87号
平成14年2月25日 条例第13号
平成14年12月25日 条例第68号
平成22年12月24日 条例第55号
平成24年12月28日 条例第109号
平成25年12月25日 条例第86号
平成29年12月25日 条例第62号
平成30年12月25日 条例第81号
平成31年2月25日 条例第12号
令和元年6月14日 条例第17号
令和2年12月25日 条例第53号