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○横浜市改良住宅条例施行規則

昭和37年5月4日

規則第44号

注 昭和61年10月から改正経過を注記した。

横浜市改良住宅条例施行規則をここに公布する。

横浜市改良住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市改良住宅条例(昭和37年3月横浜市条例第7号。以下「改良住宅条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(使用料算出に係る数値等)

第2条 改良住宅条例第6条第1項において準用する横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第19条第3項の規定により規則で定める数値は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、別表第1の2に掲げる改良住宅において市が浴槽を設置した場合においては、別表第1に定める数値に0.05を加えるものとする。

2 改良住宅条例第6条第2項の規定により規則で定める改良住宅の附帯施設の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

3 改良住宅条例第9条において準用する市営住宅条例第60条第1項の規定により規則で定める駐車場の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

(平9規則46・全改、平9規則117・平20規則111・平30規則26・一部改正)

(横浜市営住宅条例施行規則の準用)

第3条 前条第1項に定めるもののほか、改良住宅条例第5条、第6条第1項及び第7条から第9条までの規定により市営住宅条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく横浜市営住宅条例施行規則(平成9年3月横浜市規則第44号)の規定を準用するものとする。

(平9規則46・一部改正)

(横浜市営住宅監理員及び管理人規則の準用)

第4条 改良住宅監理員及び管理人の任免、職務その他については、横浜市営住宅監理員及び管理人規則(昭和37年4月横浜市規則第30号)の規定を準用するものとする。

(平9規則46・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、建築局長が定める。

(平9規則46・旧第6条繰上、平17規則70・平22規則29・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月23日から適用する。

附則(昭和53年9月規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年10月規則第102号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

附則(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

附則(平成元年12月規則第107号)

この規則は、平成元年12月6日から施行する。

附則(平成3年7月規則第60号)

この規則は、平成3年7月6日から施行する。

附則(平成4年10月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(暫定使用料)

2 平成4年12月1日から平成6年11月30日までの間の改良住宅の使用料については、この規則による改正後の横浜市改良住宅条例施行規則別表の1の表中村町住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「10,500」とあるのは「8,500」と、「10,700」とあるのは「8,700」と、同表瀬戸橋住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「10,900」とあるのは「8,900」と、「11,100」とあるのは「9,100」と、同表瀬ケ崎住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「11,300」とあるのは「9,300」と、同表六浦住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「11,300」とあるのは「9,300」と、「11,500」とあるのは「9,500」と、「11,700」とあるのは「9,700」と、同表塩場住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「11,700」とあるのは「9,700」と、「11,900」とあるのは「9,900」と、「12,100」とあるのは「10,100」と、同表さかえ住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「12,300」とあるのは「10,300」と、「10,500」とあるのは「9,000」と、「13,800」とあるのは「11,300」と、同表本郷住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「12,500」とあるのは「10,500」と、同表岩井町住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「12,700」とあるのは「10,700」と、同表南三双住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「12,700」とあるのは「10,700」と、同表尾張屋橋住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「13,400」とあるのは「11,900」とする。

附則(平成7年4月規則第64号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

附則(平成9年2月規則第8号)

この規則は、平成9年3月1日から施行する。

附則(平成9年3月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の横浜市改良住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条及び第3条(改良住宅条例第6条第1項及び第8条の規定により市営住宅条例の規定を準用する部分に限る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の横浜市改良住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条及び第3条(横浜市改良住宅条例の一部を改正する条例(平成9年2月横浜市条例第14号)による改正前の改良住宅条例第5条の規定により改正前の横浜市営住宅条例(昭和34年12月横浜市条例第31号)第12条、第15条及び第26条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定を適用するに当たっての藤棚ハイツに係る改良住宅の使用料については、平成10年3月31日までの間は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

1戸当たりの床面積

建設年度

戸数

1戸当たりの使用料の額(月額)

藤棚ハイツ

横浜市西区藤棚町2丁目198番地

耐火構造10階建

m2

98.03

平成6年度

戸

7

円

47,000

藤棚ハイツ

同

同

88.68

同

33

39,000

藤棚ハイツ

同

同

77.96

同

25

27,000

藤棚ハイツ

同

同

54.13

同

18

21,000

4 新規則第2条及び第3条(改良住宅条例第6条第1項及び第8条の規定により市営住宅条例の規定を準用する部分に限る。)の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

5 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定により準用する改正前の横浜市営住宅条例施行規則(昭和35年3月横浜市規則第5号)の規定により作成されている様式書類は、平成10年3月31日までの間、適宜修正の上使用することができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成9年5月規則第66号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平成9年11月規則第117号) 抄

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月規則第53号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

附則(平成14年10月規則第91号)

この規則は、平成14年12月15日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成14年11月1日から施行する。

附則(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成17年9月規則第119号)

この規則は、平成17年10月8日から施行する。

附則(平成20年12月規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成23年3月規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月規則第51号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和3年6月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月規則第58号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月規則第64号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年4月規則第40号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和5年7月規則第61号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

附則(令和5年11月規則第80号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

附則(令和6年12月規則第95号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。ただし、別表第1に1表を加える改正規定(瀬戸橋住宅の項に係る部分に限る。)及び別表第3に1表を加える改正規定(瀬戸橋住宅駐車場の項に係る部分に限る。)は、同年2月1日から施行する。

附則(令和7年5月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年2月規則第4号)

この規則は、令和8年3月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

(平9規則46・全改、平9規則66・平14規則91・平17規則119・平30規則26・令3規則41・令5規則61・令5規則80・令6規則95・令7規則65・令8規則4・一部改正)

1 改良住宅

名称

対象住戸

改良住宅条例第6条第1項において準用する市営住宅条例第19条第3項の規定により規則で定める数値

鶴見中央住宅

全戸

0.95

藤棚ハイツ

同

0.9

ベイサイド新山下

同

0.96

中村町南住宅

同

0.85

岩井町住宅

同

0.73

塩場住宅

同

0.81

瀬ケ崎住宅

同

0.71

南三双住宅

同

0.83

本郷住宅

同

0.84

2 更新住宅

名称

対象住戸

改良住宅条例第6条第1項において準用する市営住宅条例第19条第3項の規定により規則で定める数値

尾張屋橋住宅

全戸

1.02

中村町住宅

同

1.02

瀬戸橋住宅

同

0.98

別表第1の2(第2条第1項)

(平20規則111・追加、令5規則61・令5規則80・一部改正)

名称

対象住戸

岩井町住宅

全戸

塩場住宅

同

南三双住宅

同

本郷住宅

同

別表第2(第2条第2項)

(平9規則46・全改、平9規則66・平11規則53・平14規則91・平23規則30・令4規則24・一部改正)

名称

位置

1戸当たりの床面積

建設年度

1戸当たりの使用料の額(月額)

ベイサイド新山下作業所

横浜市中区

m2

53.94

昭和63年度

円

47,700

ベイサイド新山下作業所

同

29.85

同

26,100

ベイサイド新山下物置

同

6.00

同

5,400

ベイサイド新山下店舗

同

43.56

平成元年度

43,000

ベイサイド新山下店舗

同

37.04

同

37,000

ベイサイド新山下店舗

同

34.50

同

34,000

ベイサイド新山下店舗

同

29.80

同

29,000

ベイサイド新山下店舗

同

27.76

同

27,000

ベイサイド新山下店舗

同

26.79

同

26,000

ベイサイド新山下店舗

同

25.61

同

25,000

ベイサイド新山下店舗

同

25.28

同

25,000

ベイサイド新山下店舗

同

21.54

同

21,000

ベイサイド新山下店舗

同

21.12

同

21,000

ベイサイド新山下店舗

同

12.35

同

12,000

ベイサイド新山下作業所

同

6.44

同

6,000

ベイサイド新山下作業所

同

2.15

同

2,000

ベイサイド新山下店舗

同

70.14

平成5年度

70,000

ベイサイド新山下店舗

同

30.54

同

30,000

ベイサイド新山下店舗

同

29.40

同

29,000

ベイサイド新山下店舗

同

23.40

同

23,000

ベイサイド新山下店舗

同

15.48

同

15,000

ベイサイド新山下作業所

同

28.59

平成6年度

28,000

ベイサイド新山下作業所

同

27.95

同

27,000

ベイサイド新山下作業所

同

20.08

同

20,000

ベイサイド新山下作業所

同

8.21

同

8,000

ベイサイド新山下作業所

同

6.59

同

6,000

藤棚ハイツ店舗

横浜市西区

59.60

同

59,000

藤棚ハイツ店舗

同

50.13

同

50,000

藤棚ハイツ店舗

同

28.96

同

28,000

藤棚ハイツ店舗

同

26.09

同

26,000

藤棚ハイツ作業所

同

59.07

同

59,000

藤棚ハイツ物置

同

24.30

同

24,000

ベイサイド新山下店舗

横浜市中区

139.96

平成7年度

139,000

ベイサイド新山下店舗

同

59.15

同

59,000

ベイサイド新山下店舗

同

31.15

同

31,000

ベイサイド新山下店舗

同

61.90

平成10年度

61,000

ベイサイド新山下店舗

同

56.90

同

56,000

ベイサイド新山下店舗

同

37.71

同

37,000

ベイサイド新山下店舗

同

20.83

同

20,000

ベイサイド新山下店舗

同

24.30

平成13年度

24,000

ベイサイド新山下店舗

同

24.57

同

24,000

ベイサイド新山下店舗

同

22.40

同

22,000

ベイサイド新山下物置

同

3.10

平成14年度

2,700

別表第3(第2条第3項)

(平9規則117・追加、平14規則91・平17規則119・平23規則30・平26規則23・平29規則22・令2規則51・令3規則58・令4規則64・令5規則40・令5規則80・令6規則95・令8規則4・一部改正)

1 改良住宅

名称

使用料(月額)

鶴見中央住宅駐車場

円

19,700

藤棚ハイツ駐車場

19,900

ベイサイド新山下駐車場

16,000

中村町南住宅駐車場

17,600

岩井町住宅駐車場

13,900

南三双住宅駐車場

14,500

2 更新住宅

名称

使用料(月額)

尾張屋橋住宅駐車場

円

26,400

中村町住宅駐車場

19,900

瀬戸橋住宅駐車場

14,600






-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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横浜市改良住宅条例施行規則

昭和37年5月4日 規則第44号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 建築/第2章 住宅
沿革情報
◆ 昭和37年5月4日 規則第44号
◇ 昭和53年9月 規則第107号
◇ 昭和54年3月 規則第25号
◇ 昭和58年10月 規則第102号
◇ 昭和61年10月 規則第104号
◇ 平成元年12月 規則第107号
◇ 平成3年7月 規則第60号
◇ 平成4年10月 規則第100号
◇ 平成7年4月 規則第64号
◇ 平成9年2月 規則第8号
◇ 平成9年3月 規則第46号
◇ 平成9年5月 規則第66号
◇ 平成9年11月 規則第117号
◇ 平成11年4月30日 規則第53号
◇ 平成14年10月25日 規則第91号
◇ 平成17年4月1日 規則第70号
◇ 平成17年9月22日 規則第119号
◇ 平成20年12月15日 規則第111号
◇ 平成22年3月31日 規則第29号
◇ 平成23年3月25日 規則第30号
◇ 平成26年3月25日 規則第23号
◇ 平成29年3月24日 規則第22号
◇ 平成30年3月23日 規則第26号
◇ 令和2年5月15日 規則第51号
◇ 令和3年6月8日 規則第41号
◇ 令和3年9月24日 規則第58号
◇ 令和4年3月25日 規則第24号
◇ 令和4年9月22日 規則第64号
◇ 令和5年4月5日 規則第40号
◇ 令和5年7月25日 規則第61号
◇ 令和5年11月24日 規則第80号
◇ 令和6年12月25日 規則第95号
◇ 令和7年5月23日 規則第65号
◇ 令和8年2月25日 規則第4号
◇ 令和8年5月15日 規則第52号