○横浜市営住宅監理員及び管理人規則
昭和37年4月14日
規則第30号
注 平成元年6月から改正経過を注記した。
横浜市営住宅監理員及び管理人規則をここに公布する。
横浜市営住宅監理員及び管理人規則
(趣旨)
第1条 市営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び市営住宅管理人(以下「管理人」という。)の任免、職務その他について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 条例 横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号)をいう。
(2) 市営住宅 条例第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
(4) 共同施設 条例第2条第4号に規定する共同施設をいう。
(平9規則45・一部改正)
(選任)
第3条 監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどる職員の中から市長が任命する。
2 管理人は、本市の職員で所属長が推薦した者のうちから市長が選任する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、市営住宅の入居者のうちから管理人を選任することができる。
(平19規則37・一部改正)
(誓約書の提出)
第4条 管理人を命ぜられた者は、市長が適当と認める保証人2人の連署する誓約書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(解任)
第5条 市長は、管理人が次の各号の一に該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 職務の執行について不正の事実があったとき。
(2) 疾病等のため職務の遂行ができないと認められるとき。
(3) その他市長が管理人として適当でないと認めるとき。
(出頭義務)
第6条 管理人は、監理員から連絡事項その他について出席を求められたときは、正当な理由がある場合のほか、求められた日時及び場所に出頭しなければならない。
(勤務場所の変更届)
第7条 管理人の所属が変った場合は、速やかにその旨を勤務場所変更届(第2号様式)により建築局住宅部市営住宅課長(以下「市営住宅課長」という。)に届け出なければならない。
(平3規則40・平17規則70・平22規則29・平26規則28・一部改正)
(簿冊の整備)
第8条 監理員は、市営住宅管理人台帳(第3号様式)及び市営住宅入居者台帳を備え、これを整理しておかなければならない。
2 管理人は、市営住宅入居者台帳を備え、これを整理しておかなければならない。
(管理人の職務)
第9条 管理人は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務処理の補助者として、市営住宅課長及び監理員の指示監督を受け、次条以下に定めるもののほか、次に定める職務を行うものとする。
(2) 市営住宅及び共同施設の破損等の報告に関すること。
(3) 申請書、届書の経由及び許可書、承認書の交付等に関すること。
(4) 市営住宅及び共同施設の防火管理に関すること。
(5) 入居者の退去時における水道メーターの検針、水道料金の徴収等に関すること(市長が指定する市営住宅に係るものに限る。)。
(6) その他特に命ぜられた事項
(平26規則28・一部改正)
(入居の際における管理人の措置)
第10条 管理人は、入居決定者が市営住宅に入居する際、次の各号に定める措置をとらなければならない。
(1) 入居決定者から住宅入居許可書及び住宅入居日指定書の提示を求め、所要の注意を与えた後、当該市営住宅のかぎを渡し入居させること。
(2) 入居決定者が入居したときは、直ちに市営住宅課長に報告すること。
(平26規則28・一部改正)
(管理人の調査等)
第11条 管理人は、入居者から住宅返還届を受け取ったときは、使用料、水道料金、電気料金等の滞納並びに転貸、用途変更、模様替え及び増築の有無について調査しなければならない。
2 管理人は、前項の調査により入居者が使用料、水道料金、電気料金等を滞納しているときは、すみやかに納付するよう勧奨するとともに、その者が滞納のまま立ちのくおそれがあると認めるときは、その立ちのき先のは握に努めなければならない。
(監理員の検査及び指示)
第12条 監理員は、入居者から当該市営住宅の返還の届出があったときは、すみやかに当該市営住宅の保管状況を検査しなければならない。
2 監理員は、前項の検査により入居者が修繕すべき破損箇所を発見したときは、直ちに修繕するよう指示しなければならない。
(管理人の立会い)
第13条 管理人は、入居者が当該市営住宅を立ちのく際は、これに立ち会い、次の事項を確認し、かぎの返還を求めなければならない。
(1) 入居者が修繕すべき破損箇所が修復されていること。
(2) 増築または模様替え部分の原状回復がなされていること。
(空家の管理)
第14条 管理人は、入居者が当該市営住宅を明け渡したときは、次の入居者が入居するまで当該市営住宅を閉鎖し、盗難等のないように注意しなければならない。
(空地の管理)
第15条 管理人のうち、木造住宅を管理する者は、当該住宅が撤去された後の空地について、無断使用等のないように注意しなければならない。
(報酬及び支給方法)
第16条 管理人の報酬の額は、1戸当り月額50円とする。ただし、技術面のみを担当する者については20円とする。
2 木造住宅撤去後の空地を管理する場合においては、当該住宅1戸分に要した敷地を1戸とみなして、前項の規定を適用する。
3 前2項の規定による報酬は、年4回払とし、各4半期分をそれぞれ7月31日、10月31日、1月31日及び4月30日に支給する。
(平元規則64・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年5月規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年9月規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月規則第74号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年4月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月規則第30号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成9年3月規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(横浜市営住宅監理員及び管理人規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市営住宅監理員及び管理人規則第2条第3号の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間における同号の規定については、同号中「第19条、第36条及び第39条」とあるのは「附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の横浜市営住宅条例(昭和34年12月横浜市条例第31号)第12条及び第26条」と、「使用料」とあるのは「使用料及び割増使用料」とする。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平6規則41・全改、平19規則37・一部改正)
(平6規則41・全改)
(平6規則41・全改)
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