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○横浜市営住宅条例

平成9年2月25日

条例第1号

横浜市営住宅条例をここに公布する。

横浜市営住宅条例

横浜市営住宅条例(昭和34年12月横浜市条例第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第47条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第48条―第54条)

第4章 駐車場の管理(第55条―第64条の2)

第5章 補則(第65条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について必要な事項は、法及びこれに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例103・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 本市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 新設住宅 新たに建設、買取り又は借上げを行う市営住宅をいう。

(3) 空家住宅 新設住宅以外の既設の市営住宅で、当該市営住宅の入居者が立ち退き、又は第37条第3項若しくは第47条第2項の規定により明け渡した市営住宅をいう。ただし、新設住宅で第13条第3項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間満了前において、入居補欠者が欠けたため入居するものがない市営住宅を含むものとする。

(4) 特定目的住宅 市営住宅のうち、次に掲げるものをいう。

 車椅子を使用して生活することを前提として整備された住宅

 単身で生活することを前提として整備された住宅

 70歳(規則で定める場合は、60歳。において同じ。)以上の者及びその同居者であって60歳以上の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が共同して二人で生活することを前提として整備された住宅

 70歳以上の者が単身で生活することを前提として整備された住宅

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平29条例54・一部改正)

(市営住宅の設置)

第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

第1章の2 市営住宅の整備基準

(平24条例103・追加)

(市営住宅の整備)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定に基づく市営住宅及び共同施設の整備基準は、次条から第3条の17までに定めるところによる。

(平24条例103・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例103・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例103・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例103・追加)

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅及び共同施設の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例103・追加)

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例103・追加)

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例103・追加)

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、これらの部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、これらの部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例103・追加)

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例103・追加)

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例103・追加)

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例103・追加)

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例103・追加)

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例103・追加)

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例103・追加)

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例103・追加)

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 敷地内の通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例103・追加)

第2章 市営住宅の管理

(公募の種類)

第4条 法第22条第1項の規定による公募は、次に掲げる区分により行う。

(1) 新設住宅の入居者を決定するための公募

(2) 市長が定める期間内において空家住宅となる見込みの市営住宅の入居者を決定するための公募

(入居者の公募の方法)

第5条 市長は、前条に定める公募を行う場合は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市庁舎その他本市内の適当な場所における掲示

(4) 本市の広報紙

(5) インターネット

2 前項の公募を行うに当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(令元条例42・一部改正)

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅又は横浜市改良住宅条例(昭和37年3月横浜市条例第7号)第2条第2号に規定する改良住宅建替事業による改良住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条例11・令元条例42・一部改正)

(入居者の資格)

第7条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 本市内に住所又は勤務場所があること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定めるとおりであるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 次項第3号第4号第6号又は第8号に該当する者

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号及び第3号から第5号までに規定する条件を具備する次に掲げる者(心身に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「単身生活困難者」という。)を除く。)は、同項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合であっても、規則で定める規模の市営住宅に入居することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の程度に応じ、それぞれからまでに定めるとおりであるもの

 身体障害 前項第3号ア(ア)a(a)に規定する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を含む。)を受けている者

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項及び第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者等からの暴力の被害を受けている旨を証する女性相談支援センター(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項又は第2項に規定する女性相談支援センターをいう。)による書類その他これに類する書類の交付を受けた者

(10) 横浜市犯罪被害者等支援条例(平成30年12月横浜市条例第62号)第2条第2号に規定する犯罪被害者等(前号に掲げる者を除く。)のうち、次のいずれかに該当するもの

 犯罪等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第1項に規定する犯罪等をいう。以下同じ。)により被害(横浜市犯罪被害者等支援条例第2条第7号に規定する二次被害及び同条第8号に規定する再被害を含む。)を受けたために収入が減少し、生計を維持することが困難となった者

 居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために、従前の住宅に居住することが困難となった者

3 特定目的住宅に入居することができる者は、前2項に定めるもののほか、特定目的住宅の種別ごとに規則で定める条件を具備する者でなければならない。

4 市長は、前3項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で市営住宅に入居することができる者の資格について制限を加えることができる。

5 市長は、入居の申込みをした者が単身生活困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

6 市長は、入居の申込みをした者が単身生活困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村等に意見を求めることができる。

(平12条例70・平12条例82・平14条例9・平18条例11・平19条例65・平20条例24・平20条例58・平23条例41・平24条例17・平24条例103・平25条例79・平26条例36・平29条例54・令元条例42・令4条例46・令6条例7・一部改正)

(入居者資格の特例)

第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項の規定により準用される場合を含む。)の規定による市営住宅若しくは横浜市改良住宅条例第2条第1号に規定する改良住宅(以下「改良住宅」という。)の用途の廃止により、当該市営住宅又は改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、前条第1項各号(同条第2項各号に掲げる者(単身生活困難者を除く。)にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

4 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者については、前条第1項第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平17条例25・平19条例65・平24条例17・平24条例103・平25条例60・平27条例65・令元条例42・一部改正)

(入居の申込み)

第9条 前2条に規定する入居者資格を有する者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、入居の申込みをした者について公開抽選を行い、抽出された者のうちから、次に掲げる者を選考し、規則で定めるところにより入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに市営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に選考し、又は公開抽選を行わないで、市長が定める選考基準により入居者を決定することができる。

(1) 第6条各号に掲げる事由に係る者

(2) 本市の行う公共事業により住宅を除却される者

(3) 公害に係る健康被害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に当該健康被害者がいる者を含む。)

(4) 20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父

(5) 市長が定める基準の収入のある低額所得者

(6) 60歳以上の者及びその親族で市長が定める者のみからなる高齢者世帯

(7) 心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者がいる者を含む。)

(8) 現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者を除く。)に18歳未満の児童が3人以上いる者

(9) 長期にわたり市営住宅に応募している者

(10) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者

(11) 第7条第2項各号に掲げる者

(12) 新設住宅については、当該市営住宅の所在する地域(市長が指定する地域をいう。)内に住所を有する者

(13) その他前各号に準ずる者

(平13条例33・令元条例42・令4条例46・一部改正)

(審議会)

第11条 市営住宅及び改良住宅等(横浜市改良住宅条例第2条第3号に規定する改良住宅等をいう。以下同じ。)の入居者の公募を行う場合並びに市営住宅及び改良住宅等の入居者を選考する場合の具体的基準は、横浜市市営住宅等入居者選考審議会の意見を聴いて、市長が定める。

2 前項に定める事項を審議させるため、横浜市市営住宅等入居者選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、知識経験を有する者及び横浜市会議員のうちから、市長が任命する。

5 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例42・一部改正)

(入居決定者)

第12条 市長は、市営住宅の入居者を決定した場合は、当該入居者として決定した者(次条第2項及び第14条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下「入居決定者」という。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行う場合において、当該市営住宅が借上げに係るものであるときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。

(入居補欠者)

第13条 市長は、第10条の規定により入居者を決定する場合においては、入居決定者と併せて、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、次項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間内に、入居決定者が入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者の補欠の有効期間は、公募の都度、市長が定める。

(令元条例42・一部改正)

(空家入居候補者)

第14条 市長は、第10条の規定により空家住宅の入居者を決定する場合においては、入居順位を定めて必要と認める数の空家入居候補者を定めるものとする。

2 市長は、空家住宅が生じたときは、前項の空家入居候補者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

3 空家入居候補者の有効期間は、公募の都度、市長が定める。

(住宅入居の手続及び許可)

第15条 入居決定者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第25条第1項に規定する保証金を納付すること。

2 市長は、入居決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、その期日を延期することができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別の事情があると認めたときは、保証金の額を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該入居決定者に対し、入居を許可し、入居日を指定するものとする。

(令元条例42・一部改正)

(入居の許可等の取消し)

第16条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の入居者としての決定又は入居の許可を取り消すことができる。

(1) 第9条の入居の申込み又は前条第1項の手続に虚偽の事実のあることが判明したとき。

(2) 前条第1項又は第2項に規定する期日までに所定の入居手続をしないとき。

(3) 前条第4項の規定により指定された入居日(以下「入居指定日」という。)の翌日から10日以内に市営住宅に入居しないとき。ただし、正当な事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令4条例46・一部改正)

(同居の承認)

第17条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認を与えてはならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行規則第11条の規定に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、同条第1項第1号に規定する金額については、同号の規定にかかわらず、第7条第1項第3号に規定する金額とする。

(平19条例65・平24条例17・平30条例17・一部改正)

(入居の承継)

第18条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認を与えてはならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行規則第12条の規定に定めるもののほか、規則で定める。

(平19条例65・平30条例17・一部改正)

(使用料の決定)

第19条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、第21条第1項の規定により認定された収入(同条第2項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第34条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 市長は、法第16条第4項に規定する入居者が、次条の規定による収入の申告をすること及び第42条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の使用料を、毎年度、法第16条第4項の規定に基づき定めることができる。

3 令第2条第1項第4号の規定により定める数値は、規則で定める。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

5 入居指定日から第1項の規定に基づき使用料の決定がなされる日までの間の入居決定者の毎月の使用料は、当該入居決定者が入居の申込みの際に申告した収入に基づき、第1項に規定する方法により算出した額とする。

(平20条例58・平24条例103・平29条例54・一部改正)

(収入の申告)

第20条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。

(収入の認定)

第21条 市長は、前条の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、その意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の徴収等)

第23条 市長は、入居者から、入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第37条第1項第43条第1項若しくは第47条第1項第5号の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合、又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 入居者が第70条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(平17条例25・平23条例48・一部改正)

(使用料の督促等)

第24条 使用料を前条第2項に規定する納期限に完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号)の定めるところによる。

(保証金)

第25条 市長は、入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収する。

2 前項に規定する保証金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の使用料、損害賠償金その他の市営住宅の使用に関し生じた本市に対する債務があるときは、保証金からこれらに相当する額を控除して得た額を還付する。

3 保証金には、利子を付けない。

(令元条例42・令4条例46・一部改正)

(修繕費用の負担)

第26条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1号及び第2号に規定するものを除き、本市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市が借り上げている市営住宅及び共同施設の修繕費用に関しては、市長が別に定める。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他規則で定める軽微な修繕に要する費用

(2) 給水せん、点滅器その他規則で定める附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(4) し尿浄化槽の清掃に要する費用

(5) 共同施設、エレベーター及び給水施設の使用、維持及び運営に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する費用

(令4条例46・一部改正)

(共益費)

第27条の2 市長は、前条各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要と認めるものを共益費として入居者から徴収することができる。

2 入居者は、毎月末までに、その月分の共益費を使用料とともに納付しなければならない。

3 第23条及び第24条の規定は、第1項の共益費について準用する。

(令4条例46・追加)

(入居者の保管義務等)

第28条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第29条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出義務)

第30条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

2 特定目的住宅の入居者が第7条第3項に規定する規則で定める条件を具備しなくなったときは、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。

(平29条例54・一部改正)

(入居者の禁止事項)

第31条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第32条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第33条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による承認をする場合においては、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付けるものとする。

3 第1項ただし書の規定による承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第34条 市長は、毎年度、第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第1項第3号(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)附則第5条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における収入にあっては、改正令による改正前の令(以下「旧令」という。)第6条第5項)に定める場合に応じてその金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条(改正令附則第5条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における収入にあっては、旧令第9条)に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平20条例58・平24条例17・平24条例103・一部改正)

(明渡努力義務)

第35条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第36条 第34条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第19条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に定めるところにより算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 前項の使用料の算出は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(改正令附則第5条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における使用料にあっては、旧令第8条第2項)の規定により算出する。

3 市長は、法第16条第4項に規定する入居者であって第34条第1項の規定により収入超過者と認定されたものが、第20条の規定による収入の申告をすること及び第42条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第19条第2項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の使用料を、毎年度、法第28条第4項の規定に基づき定めることができる。

4 第22条から第24条までの規定(第23条第1項を除く。)は、第1項及び前項の使用料について準用する。

(平20条例58・平24条例17・平24条例103・平29条例54・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第37条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(明渡期限の延長等)

第38条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

2 市長は、前項各号の場合において特に必要があると認めたときは、当該明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する使用料等)

第39条 第34条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第19条第1項及び第2項並びに第36条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として支払わなければならない。

2 第37条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第22条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第23条(第1項を除く。)及び第24条の規定は第1項の使用料についてそれぞれ準用する。

(平29条例54・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第40条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して、当該収入超過者及び高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第41条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第44条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第42条 市長は、第15条第3項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項若しくは第2項第36条第1項若しくは第3項若しくは第39条第1項の規定による使用料の決定、第22条(第36条第4項又は第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第37条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する収入状況の報告の請求等を、その職員を指定して行わせることができる。

(平29条例54・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第43条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対して、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第39条第2項の規定は、前項に規定する建替事業に伴う明渡請求を行った場合に準用する。この場合において、第39条第2項中「第37条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第44条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)

第45条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第19条第1項第36条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。

(平29条例54・一部改正)

(市営住宅等の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の使用料の特例)

第46条 市長は、法第44条第3項(住宅地区改良法第29条第1項の規定により準用される場合を含む。)の規定による市営住宅又は改良住宅の用途の廃止による市営住宅又は改良住宅の除却に伴い、当該市営住宅又は改良住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅又は改良住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第19条第1項第36条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。

(平29条例54・令元条例42・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 市営住宅の借上げ期間が満了するとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) その他この条例に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、入居者が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者に明渡しの期限を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、法第32条第6項の規定により入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平19条例65・令元条例42・一部改正)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第48条 市長は、社会福祉事業(公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条で定める事業に限る。以下同じ。)を運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は同省令第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市営住宅を使用して当該社会福祉事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(平12条例70・一部改正)

(使用手続)

第49条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、使用の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第50条 市長は、毎月、社会福祉法人等から、前条第2項の使用開始日から当該社会福祉法人等が市営住宅を明け渡した日(第43条第1項の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第54条の規定による明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を徴収する。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第51条 第23条第2項から第4項まで、第24条から第31条まで、第33条第43条第70条及び第71条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第43条第3項中「第43条第1項」とあるのは「第51条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。

(平17条例25・平23条例48・一部改正)

(報告の請求)

第52条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(許可内容の変更等)

第53条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 第49条第2項の規定は、前項の変更の申請について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、変更の申請を報告に代えることができる。

(使用許可の取消し)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第55条 市営住宅の共同施設として設置した駐車場の管理は、この章に定めるところにより行う。

(使用者の資格)

第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第47条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げるいずれの場合にも該当しないこと。

(平19条例65・一部改正)

(使用の申込み及び決定)

第57条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから、次条の規定に基づいて駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(使用者の選考)

第58条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が、身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、市長が特に認める者については、この限りでない。

(使用の手続等)

第59条 使用決定者は、市長が指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 駐車場の使用の請書を提出すること。

(2) 第62条に定める保証金を納付すること。

2 市長は、使用決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、同項の期日を延期することができる。

3 市長は、使用決定者が前2項に規定する日までに第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該使用決定者に対し、使用開始日を指定するものとする。

(使用料等)

第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場料金を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、駐車場の使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

3 市長は、使用者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第43条第1項の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第63条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

(使用料の変更)

第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互間における駐車場の使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(4) その他特に必要があると認めるとき。

(保証金)

第62条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の保証金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

3 第25条第2項及び第3項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、第25条第2項中「前項」とあるのは「第62条第1項」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(使用の取消し)

第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用の取消し又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定者となったとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第56条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(6) その他駐車場の管理上、必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の駐車場料金の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第64条 この章に定めるもののほか、第23条第2項及び第3項第24条並びに第30条から第32条までの規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第32条中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(目的外使用等)

第64条の2 市長は、第56条の規定にかかわらず、市営住宅の入居者又は同居者による駐車場の使用を妨げない範囲において、規則で定める場合に限り、これらの者以外の者に対し、駐車場を使用させることができる。

2 前項の規定により駐車場を使用させる場合には、第57条から前条までの規定は、適用しない。

(令元条例42・追加)

第5章 補則

(指定管理者の指定等)

第65条 次に掲げる市営住宅及び共同施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。この場合において、同一区内に存する市営住宅及び共同施設の管理に関する業務は、特別の事情があると認める場合を除き、一の指定管理者に行わせるものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関すること。

(2) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、市営住宅及び共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第68条第1項に規定する横浜市市営住宅等指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例25・全改、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第66条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例25・全改)

(管理の業務の評価)

第67条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第65条第1項各号に掲げる市営住宅及び共同施設の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(横浜市市営住宅等指定管理者選定評価委員会)

第68条 指定管理者(改良住宅等及び地区施設(横浜市改良住宅条例第2条第4号に規定する地区施設をいう。以下同じ。)の指定管理者を含む。以下この項において同じ。)の候補者の選定、指定管理者による市営住宅及び共同施設並びに改良住宅等及び地区施設の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市市営住宅等指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加、令元条例42・一部改正)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第69条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行わせ、並びに市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行わせるため、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置くことができる。

2 監理員は、本市職員のうちから市長が任命する。

3 市長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

(平17条例25・旧第68条繰上、平23条例48・旧第67条繰下、令元条例42・一部改正)

(住宅の返還)

第70条 入居者は、市営住宅を立ち退こうとするときは、その日の10日前までに市長に届け出て、当該市営住宅の保管状況につき検査を受けなければならない。

2 前項の検査により、第27条第1号及び第2号の規定に基づく費用が生じた場合には、当該入居者がその費用を負担するものとする。

3 入居者は、第33条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

4 入居者が、前項の規定に違反し、本市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(平17条例25・旧第69条繰上、平23条例48・旧第68条繰下)

(住宅の検査)

第71条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居者若しくは指定管理者に適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に従事する者が、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平17条例25・旧第70条繰上・一部改正、平23条例48・旧第69条繰下)

(協力依頼)

第72条 市長は、この条例の規定に基づき、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(平19条例65・追加、平23条例48・旧第70条繰下)

(委任)

第73条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・旧第71条繰上、平19条例65・旧第70条繰下、平23条例48・旧第71条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表中梶山住宅の項に係る改正規定、藤棚ハイツの項に係る改正規定及び中希望が丘ハイツの項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第43号により別表梶山住宅の項に係る改正規定及び中希望が丘ハイツの項に係る改正規定は、同年5月1日から施行)

(平成9年規則第61号により別表藤棚ハイツの項に係る改正規定は、同年6月1日から施行)

(横浜市営住宅条例の一部を改正する条例の廃止)

2 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例(平成8年9月横浜市条例第49号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の横浜市営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第2項第7条第8条第17条から第25条まで及び第34条から第47条までの規定は適用せず、改正前の横浜市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項、第6条、第6条の2、第12条から第16条の2まで、第21条第2項及び第24条から第28条までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第6条の規定は適用せず、旧条例第5条第7号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成員に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この項において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例第5条第2項第7条及び第8条の規定による公募並びに新条例第19条第1項第36条第1項又は第39条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第19条又は第22条の規定による使用料の額が旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第19条又は第22条の規定による使用料の額から旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第12条、第13条又は第15条に規定する使用料の額に旧条例第26条の規定による割増使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第12条、第13条又は第15条に規定する使用料の額及び旧条例第26条の規定による割増使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額及び旧条例第26条の規定による割増使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成9年6月条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年7月規則第81号により別表グリーンヒル三ツ沢の項に係る改正規定は同年8月1日から、同表サンヴァリエ日吉の項に係る改正規定は同年8月25日から、同表日吉本町ハイツの項に係る改正規定は同年9月1日から施行)

(平成9年10月規則第105号により別表平戸住宅の項に係る改正規定は、同年11月1日から施行)

(平成9年10月条例第62号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年11月規則第115号により同年12月1日から施行)

(平成10年2月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中川井本町住宅及びルピナス平沼に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成10年3月規則第16号により別表の改正規定中、川井本町住宅に係る部分は同年5月1日から、ルピナス平沼に係る部分は同年8月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の横浜市営住宅条例(以下「新条例」という。)別表の2の表に掲げる市営住宅に入居することとなる者については、新条例の規定により入居を決定した者とみなし、新条例の規定による入居決定者に係る手続を行うものとする。

(平成10年6月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年7月規則第63号により別表の1の表の改正規定は同年9月1日から、別表の2の表の改正規定は同年10月1日から施行)

(平成10年10月条例第47号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年11月規則第86号により同年12月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は、同年12月25日から施行)

(平成11年2月条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年3月規則第21号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定中釜利谷東ハイツに係る部分は同年5月1日から、同表の改正規定中名瀬第二住宅に係る部分は同年5月15日から、同表の改正規定中北八朔住宅に係る部分は同年5月25日から、別表の2の表の改正規定中サンガーデン三ツ沢に係る部分は同年7月1日から施行)

(平成11年6月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年8月規則第84号により同年10月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定及び別表の2の表の改正規定中パークハイム星川に係る部分は、同年9月1日から施行)

(平成11年9月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年10月規則第100号により同年12月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は、同年同月30日から施行)

(平成11年12月条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第14号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は同年3月24日から、別表の2の表の改正規定中カーサ敷島Ⅲに係る部分は同年5月1日から施行)

(平成12年2月条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第15号により第2条の改正規定は、同年4月1日から施行)

(平成12年3月規則第93号により第1条の規定は、同年5月1日から施行。ただし、同条中横浜市営住宅条例別表の2の表の改正規定のうちメゾンひまわり及びサニーハウスに係る部分は、同年6月1日から施行)

(平成12年6月条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第134号により同年10月1日から施行)

(平成12年9月条例第70号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第48条第1項の改正規定は公布の日から、別表の2の表の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成12年11月規則第152号により別表の2の表の改正規定は、同年12月1日から施行)

(平成12年12月条例第82号)

この条例中、第7条第2項第4号の改正規定は平成13年1月6日から、別表の2の表の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成13年1月規則第8号により別表の2の表の改正規定は、同年2月1日から施行)

(平成13年2月条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年3月規則第25号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定及び別表の2の表の改正規定中リフレッシュ中村町に係る部分は同年5月1日から、同表の改正規定中ヒルサイドシップス及びロータス綱島に係る部分は同年6月1日から施行)

(平成13年6月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年6月規則第68号により別表の2の表の改正規定中ミカーサ横浜及びエテルニテ(N)に係る部分は、同年7月1日から施行)

(平成13年8月規則第83号により別表の2の表の改正規定中コーポ元町に係る部分は、同年9月1日から施行)

(平成13年9月条例第42号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定中サンフラット関内に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成13年12月規則第102号により別表の2の表サンフラット関内に係る改正規定は、平成14年2月1日から施行)

(平成14年2月条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月規則第24号により同年4月1日から施行。ただし、別表の2の表の改正規定中、サンテラス洋光台に係る部分は平成14年5月1日から、アルト生麦、タウンコート山手及びフレアコートに係る部分は平成14年6月1日から、山王メゾン野毛山に係る部分は平成14年7月1日から施行)

(平成14年6月条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年8月規則第68号により別表の1の表駒岡住宅に係る改正規定及び別表の2の表ケンズ・ハウスに係る改正規定は、同年9月1日から施行)

(平成14年9月規則第72号により別表の1の表上瀬谷住宅に係る改正規定及び別表の2の表コージーハウス潮田に係る改正規定は同年10月1日から、同表セントラルシティ横浜及び同表ディライト・ファイブに係る改正規定は同年11月1日から、別表の1の表ベイサイド新山下に係る改正規定は同年11月15日から、同表鶴ケ峰南住宅に係る改正規定は同年12月1日から施行)

(平成14年9月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年10月規則第86号により別表の1の表文庫住宅に係る改正規定は同年11月1日から、同表鶴ケ峰アパートに係る改正規定並びに別表の2の表サンパレス横浜に係る改正規定及び同表ひのき館に係る改正規定は同年12月1日から、別表の1の表鶴見中央住宅に係る改正規定は平成15年1月15日から施行)

(平成15年1月規則第5号により別表の2の表ユウユウ・本町に係る改正規定は、同年2月1日から施行)

(平成15年2月条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年3月規則第20号により別表の2の表フローラ神大寺、同表ファーロ・ガイ、同表アベニュー弘明寺及び同表ラ・ハート横濱本郷台に係る改正規定は同年4月1日から、別表の1の表コンフォール明神台に係る改正規定は同年4月15日から、別表の2の表テラスハウス西大口、同表ドミーイグレックエス及び同表シャインヴィラ妙蓮寺に係る改正規定は同年6月1日から施行)

(平成15年6月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の1の表鶴ケ峰住宅に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年7月規則第79号により別表の2の表ブレッジレジデンス鶴見、同表リベルテ横浜、同表エーデル南、同表プレミール新杉田及び同表グランデュールプラザに係る改正規定は同年8月1日から、同表ぐうはうす高島台、同表ルミエール本牧及び同表セレッサ弘明寺に係る改正規定は同年10月1日から、別表の1の表三ツ境南住宅に係る改正規定は同年11月20日から施行)

(平成15年10月条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年11月規則第103号により別表の2の表シルク花之木及び同表エルーチェ上大岡に係る改正規定は同年12月1日から、同表ランドピース根岸に係る改正規定は平成16年2月1日から、同表サウスヴィラ横濱及び同表アルブルⅡに係る改正規定は同年3月1日から施行)

(平成16年3月条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年3月規則第15号により別表の2の表アリエスヨコハマに係る改正規定は同年4月1日から、別表の1の表善部町住宅に係る改正規定は同年同月9日から、別表の2の表アルカサーノ洋光台及びエクセルヴィラ妙蓮寺に係る改正規定は同年5月1日から施行)

(平成16年5月規則第63号により別表の2の表グリーンヒルズ領家に係る改正規定は同年6月1日から、同表サンモールに係る改正規定は同年8月1日から施行)

(平成16年6月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年8月規則第81号により別表の2の表ル・パルクメゾン蒔田及びヒルサイド西谷に係る改正規定は同年9月1日から、同表コンソラール吉野町、シャイニング横浜及びボヌール緑園に係る改正規定は同年10月1日から施行、同表ドミール上永谷及びソレーユ荏子田に係る改正規定は平成16年11月1日から施行)

(平成16年10月条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年11月規則第97号により別表の2の表ルグラン21、トレジャーハウス及びハーヴェストコートに係る改正規定は同年12月1日から、同表エクセルハイム清水ケ丘、ライブリーさくら、ルブワール及びオルミー日吉に係る改正規定は平成17年2月1日から施行)

(平成17年2月条例第25号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年3月規則第23号により別表の2の表駒岡・ヒルズ、カメリア及びリバーパーク根岸に係る改正規定は同年5月1日から、同表ブリジャンテ北寺尾及びルミエール高田に係る改正規定は同年6月1日から施行)

(平成17年6月規則第86号により別表の2の表フロレスタ本牧に係る改正規定は同年7月1日から、同表ニューパース横浜権太坂に係る改正規定は同年8月1日から、同表ケーラインセブン、ヒルトップ洋光台及びメルクマール敬愛に係る改正規定は同年10月1日から、同表サザンコートに係る改正規定は同年11月1日から施行)

(平成18年1月規則第5号により別表の2の表ヒルズ峰岡及びアルブルⅢに係る改正規定は同年2月1日から、同表グランドゥール・コート、ポルト横浜及びポレポレ・Kに係る改正規定は同年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市営住宅条例(以下「旧市営住宅条例」という。)第65条及び第66条の規定によりその管理に関する事務を委託している市営住宅及び共同施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた市営住宅及び共同施設のうち、鶴見区、神奈川区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、戸塚区、栄区、泉区及び瀬谷区の区域内に存するものについては、最初に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合に限り、当該市営住宅の管理に関する事務を受託している者(以下「市営住宅管理受託者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、市営住宅管理受託者が当該市営住宅及び共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、市営住宅管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(平成18年2月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第5号及び第7号の改正規定、第7条第2項第2号及び第3号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定は公布の日から、同項第1号の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第33号により別表の2の表栄マンション、KINGハイム鶴ケ峰及びノーブル壱番館に係る改正規定は、平成18年4月1日から施行)

(平成18年4月規則第88号により別表の2の表アンソレイユ片倉、こまどり、ドエルF、リステ羽沢、サンヴィラージュ横浜、上大岡S.K及びグランジュ綱島に係る改正規定は同年5月1日から、同表ベルグランデ菅田、エトワール大岡及びラマージュに係る改正規定は同年6月1日から、同表TKSビル及びファーストリッチに係る改正規定は同年7月1日から、同表サニーコート横浜に係る改正規定は同年8月1日から、同表コンパーニョ紅三に係る改正規定は同年9月1日から施行)

(平成18年9月規則第122号により別表の2の表センターコート潮風及びフローリア横浜に係る改正規定は同年10月1日から、別表の1の表の改正規定は同年11月23日から施行)

(平成18年12月規則第149号により別表の2の表コンフォート・ハルに係る改正規定は、平成19年2月1日から施行)

(経過措置)

2 第7条第2項第1号の改正規定の施行の日前に50歳以上である者の市営住宅の入居資格については、この条例による改正後の横浜市営住宅条例第7条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年2月条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年7月規則第83号により別表の2の表の改正規定は同年8月1日から、別表の1の表の改正規定は同年8月22日から施行)

(平成19年12月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年3月規則第34号により同年4月1日から施行)

(平成20年3月条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月条例第58号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年9月条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年11月規則第103号により同年12月1日から施行)

(平成23年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成24年2月条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第103号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の2の表KINGハイム鶴ケ峰に係る改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年9月条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月条例第79号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年6月条例第36号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第54号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和元年5月規則第4号により別表の1の表の改正規定は、同年6月1日から施行)

(令和元年12月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第15条、第25条第1項及び第47条第3項の改正規定並びに第4章中第64条の次に1条を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市営住宅条例(以下「新条例」という。)第15条第1項第1号及び第3項の規定は、前項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に提出する請書について適用し、一部施行日前に提出する請書についてはなお従前の例による。

3 新条例第25条第1項の規定は、一部施行日以後にする入居の申込みに係る保証金の金額について適用し、一部施行日前にする入居の申込みについてはなお従前の例による。

(令和4年12月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和6年3月規則第9号により第27条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行)

(令和6年2月条例第7号) 抄

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月条例第44号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条第2項)

(平10条例11・全改、平10条例30・平10条例47・平11条例15・平11条例40・平11条例51・平11条例57・平12条例24・平12条例61・平12条例70・平12条例82・平13条例12・平13条例33・平13条例42・平14条例9・平14条例35・平14条例51・平15条例12・平15条例40・平15条例56・平16条例19・平16条例44・平16条例65・平17条例25・平18条例11・平19条例11・平20条例5・平20条例58・平21条例48・平24条例103・平26条例90・平28条例40・平30条例17・令6条例44・一部改正)

1 市営住宅(借上げによる市営住宅を除く。)

名称

位置

梶山住宅

横浜市鶴見区

駒岡住宅

鶴見中央住宅

生麦住宅

矢向住宅

矢向第二住宅

神大寺ハイツ

横浜市神奈川区

栗田谷ヒルズ

グリーンヒル三ツ沢

菅田ハイツ

西台町住宅

三ツ沢中町ハイツ

藤棚ハイツ

横浜市西区

寿町スカイハイツ

横浜市中区

ビューコート小港

不老町住宅

ベイサイド新山下

清水ヶ丘ハイツ

横浜市南区

永田山王台住宅

野庭住宅

横浜市港南区

日野住宅

岩井町第二住宅

横浜市保土ケ谷区

岩崎町住宅

霞台グリーンハイツ

川辺町住宅

川辺町第二住宅

コンフォール明神台

桜ケ丘グリーンハイツ

西原グリーンハイツ

初音が丘住宅

法泉ハイツ

旭グリーンハイツ

横浜市旭区

今宿ハイツ

川井本町住宅

グリーンヒル上白根

笹野台住宅

善部町住宅

鶴ケ峰南住宅

中希望が丘ハイツ

東希望が丘ハイツ

ひかりが丘住宅

二俣川宮沢住宅

磯子住宅

横浜市磯子区

岡村住宅

杉田住宅

滝頭住宅

滝頭第二住宅

滝頭第三住宅

洋光台住宅

金沢柴町住宅

横浜市金沢区

金沢住宅

金沢第二住宅

金沢第三住宅

釜利谷東ハイツ

富岡西ハイツ

谷津坂住宅

サンヴァリエ日吉

横浜市港北区

日吉本町ハイツ

大豆戸町住宅

南日吉住宅

箕輪住宅

上の原グリーンハイツ

横浜市緑区

北八朔住宅

十日市場駅前住宅

十日市場第二住宅

十日市場ヒルタウン

長津田スカイハイツ

白山住宅

三保グリーンハイツ

三保みどり台住宅

谷津田原第二住宅

谷津田原ハイツ

鴨志田住宅

横浜市青葉区

山内住宅

勝田住宅

横浜市都筑区

つづきが丘住宅

戸塚原宿住宅

横浜市戸塚区

名瀬住宅

名瀬第二住宅

平戸住宅

プロムナード矢部

南戸塚住宅

吉田町住宅

小菅が谷住宅

横浜市栄区

小菅が谷第二住宅

本郷台住宅

上飯田住宅

横浜市泉区

上飯田第二住宅

新橋住宅

新橋第二住宅

阿久和向原住宅

横浜市瀬谷区

上瀬谷住宅

瀬谷南住宅

橋戸ハイツ

橋戸原ハイツ

三ツ境ハイツ

三ツ境南住宅

南台ハイツ

楽老ハイツ

2 借上げによる市営住宅

名称

位置

アルト生麦

横浜市鶴見区

ウィンドヒル鶴見

エスポワールFR

コージーハウス潮田

駒岡・ヒルズ

サザンコート

サンライフ生麦

サンワイズ汐入館

センターコート潮風

鶴見イーストリバー

TKSビル

ブリジャンテ北寺尾

ブリッジレジデンス鶴見

フローリア横浜

ユウユウ・本町

アンソレイユ片倉

横浜市神奈川区

ウィナス新町

カーサ敷島Ⅲ

カメリア

ぐうはうす高島台

グリーンピア片倉

ケーラインセブン

こまどり

サウスヒルサイドテラス

サンガーデン三ツ沢

サンハイム西寺尾

サン・三ツ沢

シュガーベル

テラスハウス西大口

ドエルF

ドミーイグレックエス

ノースヒルサイドテラス

ヒルズ神大寺

フローラ神大寺

ベルグランデ菅田

ボスケ・リオ・カーサ

松ケ丘レジデンス

ラ・クラッセ西寺尾

リステ羽沢

ルグラン21

サンヴィラージュ横浜

横浜市西区

山王メゾン野毛山

サンパレス横浜

ひのき館

ファーロ・ガイ

リベルテ横浜

ルピナス平沼

レヂデンス・リバーストーン

アリエスヨコハマ

横浜市中区

エバーグレイス本牧

エムズ長者町

グリーンハイツ室橋

コーポ元町

サンタハウス本牧

サンフラット関内

セントラルシティ横浜

タウンコート山手

ドリームタウン山手

ヒルサイドシップス

フロレスタ本牧

ベルストーン本牧

ルミエール本牧

アイディールⅡ

横浜市南区

アベニュー弘明寺

ヴィベール横濱

エクセルハイム清水ケ丘

エーデル南

エトワール大岡

グランドゥール・コート

ケンズ・ハウス

コンソラール吉野町

コンパーニョ紅三

サウスヴィラ横濱

サニーコート横浜

シルク花之木

セレッサ弘明寺

TKゴーニーナナ

フレアコート

ベルチエ蒔田

ポルト横浜

ライトハウス別所

ラ・メゾン・ペジブル

リフレッシュ中村町

ル・パルクメゾン蒔田

レジデンス槇

ワイズ弘明寺

エルーチェ上大岡

横浜市港南区

上大岡S.K

コンフォート・ハル

サンヒルズ港南台

ドミール上永谷

ヒルトップ洋光台

メゾンひまわり

ワコルダー

グリーンヴェイル西谷

横浜市保土ケ谷区

グレースランド

権太坂スクエア

シャイニング横浜

トレジャーハウス

ニューパース横浜権太坂

パークハイム星川

ヒルサイド西谷

ヒルズ峰岡

ファーストリッチ

ミカーサ横浜

ライブリーさくら

エムケイ・ドリーム笹野台

横浜市旭区

クレール白根

コリンデエスポワール

ハーヴェストコート

ヒルズ東希望が丘

ル・グラン下川井

ルブワール

アルカサーノ洋光台

横浜市磯子区

エテルニテ(N)

サンテラス洋光台

ディアコート磯子台

ディライト・ファイブ

ハイランド磯子Ⅱ

プラム・ブラッサム池の端

ブルックハイツ磯子

プレミール新杉田

ミュールバッハ上中里

ランドピース根岸

リバーパーク根岸

サンモール

横浜市金沢区

ラマージュ

エクセルヴィラ妙蓮寺

横浜市港北区

オルミー日吉

クラドール日吉

グランジュ綱島

グランドュール鳥山

コンフォール南日吉D棟

シャインヴィラ妙蓮寺

ひかるコート横浜

ポレポレ・K

ルミエール高田

ロータス綱島

サニーコート弐番館

横浜市緑区

サニーハウス

サンライズ中山

メルクマール敬愛

ソレーユ荏子田

横浜市青葉区

トゥエルブ市ケ尾

カスタムA棟

横浜市都筑区

グレイス仲町台

ソレイアードⅢ

ノーブル弐番館

アザレア館

横浜市戸塚区

グリーンファーム秋葉

クレスト戸塚

サンステージ原宿

Fujiビューグランドハイツ

ベルドミール坂下

ボナール戸塚

ラ・ハート横濱本郷台

横浜市栄区

アルブルⅡ

横浜市泉区

アルブルⅢ

グリーンヒルズ領家

セントラルヒルズ

セントラルヒルズ壱番館

モンティクロ参番館

ウインズ瀬戸

横浜市瀬谷区

グランデュールプラザ

グリーンヒルソウブ

パークヒル瀬谷

レジデンス紫陽花






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市営住宅条例

平成9年2月25日 条例第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第2章
沿革情報
平成9年2月25日 条例第1号
平成9年6月 条例第48号
平成9年10月 条例第62号
平成10年2月 条例第11号
平成10年6月 条例第30号
平成10年10月 条例第47号
平成11年2月 条例第15号
平成11年6月 条例第40号
平成11年9月 条例第51号
平成11年12月 条例第57号
平成12年2月 条例第24号
平成12年6月 条例第61号
平成12年9月25日 条例第70号
平成12年12月25日 条例第82号
平成13年2月23日 条例第12号
平成13年6月25日 条例第33号
平成13年9月25日 条例第42号
平成14年2月25日 条例第9号
平成14年6月14日 条例第35号
平成14年9月30日 条例第51号
平成15年2月25日 条例第12号
平成15年6月5日 条例第40号
平成15年10月3日 条例第56号
平成16年3月5日 条例第19号
平成16年6月25日 条例第44号
平成16年10月1日 条例第65号
平成17年2月25日 条例第25号
平成18年2月15日 条例第11号
平成19年2月23日 条例第11号
平成19年12月25日 条例第65号
平成20年2月25日 条例第5号
平成20年3月31日 条例第24号
平成20年12月15日 条例第58号
平成21年9月30日 条例第48号
平成23年9月22日 条例第41号
平成23年12月22日 条例第48号
平成24年2月24日 条例第17号
平成24年12月28日 条例第103号
平成25年9月30日 条例第60号
平成25年12月25日 条例第79号
平成26年6月5日 条例第36号
平成26年12月26日 条例第90号
平成27年9月30日 条例第65号
平成28年6月15日 条例第40号
平成29年12月25日 条例第54号
平成30年3月5日 条例第17号
令和元年12月25日 条例第42号
令和4年12月28日 条例第46号
令和6年2月22日 条例第7号
令和6年9月30日 条例第44号