○横浜市改良住宅条例
昭和37年3月31日
条例第7号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
横浜市改良住宅条例をここに公布する。
横浜市改良住宅条例
(趣旨)
第1条 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく改良住宅及び地区施設の設置及び管理について必要な事項は、法及びこれに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
(1) 改良住宅 本市が法により国の補助を受けて建設し、市民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 更新住宅 国土交通大臣の承認を受けた改良住宅の建替えに係る計画(以下「改良住宅建替計画」という。)に基づく改良住宅建替事業(以下「改良住宅建替事業」という。)の施行により、本市が国の補助を受けて建設し、市民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 改良住宅等 改良住宅及び更新住宅をいう。
(4) 地区施設 法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)第2条に規定する施設をいう。
(5) 住宅地区改良事業 法第2条第1項に規定する事業をいう。
(6) 改良地区 法第2条第3項に規定する区域をいう。
(平9条例14・追加、令元条例43・一部改正)
(改良住宅等の設置等)
第3条 本市に改良住宅及び更新住宅並びに地区施設を設置する。
(平9条例14・旧第2条繰下・一部改正、令元条例43・一部改正)
(改良住宅の入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。
(1) 次に掲げる者で、本市の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの
ア 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、令第8条で定めるところにより、市長が承認した者に限る。
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(令元条例43・一部改正)
(更新住宅の入居者の資格)
第4条の2 更新住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、更新住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。
(1) 次に掲げる者で、本市の改良住宅建替事業の施行に伴い住宅を失ったもの
ア 改良住宅建替計画に係る国土交通大臣の承認を受けた日(この条において「承認日」という。)から引き続き当該改良住宅建替計画に基づく改良住宅建替事業を施行する土地の区域(この条において「当該事業区域」という。)内に居住する者。ただし、承認日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ アただし書に該当する者及び承認日後に当該事業区域内に居住するに至った者。ただし、規則で定めるところにより、市長が承認した者に限る。
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(令元条例43・追加)
(公募による入居等)
第5条 市長は、前2条の規定により改良住宅等に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、改良住宅等の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による入居者の公募をする場合においては、横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第3号及び第4号、第4条第2号、第5条、第6条(第3号を除く。)、第7条、第8条(第2項を除く。)、第10条、第13条並びに第14条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第6条第4号及び第8条第1項を除く。)中「市営住宅」とあるのは「改良住宅等」と、第2条第3号中「第37条第3項若しくは第47条第2項」とあるのは「第47条第2項」と、「新設住宅で第13条第3項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間満了前において、入居補欠者が欠けたため入居するものがない」とあるのは「改良住宅等に入居することができる者が入居しない」と、第5条第1項中「前条に定める公募」とあるのは「改良住宅等の入居者の公募」と、第6条第4号中「市営住宅建替事業による市営住宅又は横浜市改良住宅条例(昭和37年3月横浜市条例第7号)第2条第2号に規定する改良住宅建替事業」とあるのは「改良住宅建替事業」と、第7条第1項第3号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号イ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と、第8条第1項中「市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法」とあるのは「法」と、「市営住宅若しくは横浜市改良住宅条例第2条第1号に規定する改良住宅(以下「改良住宅」という。)の用途の廃止により、当該市営住宅又は改良住宅」とあるのは「改良住宅の用途の廃止により、当該改良住宅」と、「他の市営住宅」とあるのは「他の改良住宅等」と読み替えるものとする。
(平9条例14・全改、平12条例71・平20条例59・平24条例18・平24条例104・平29条例54・令元条例43・一部改正)
(使用料の決定)
第6条 改良住宅等の使用料は、法第29条第3項の規定によりその例によることとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項に規定する限度内で、市営住宅条例第19条(第4項を除く。)から第21条までの規定を準用して定めるものとする。この場合において、市営住宅条例第19条第1項中「第34条」とあるのは「横浜市改良住宅条例第7条」と、「近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項で定めた額を限度として」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「同法第12条第1項で定めた額」と読み替えるものとする。
(平9条例14・追加、平29条例54・令元条例43・一部改正)
(収入超過者の認定)
第7条 市長は、毎年度、前条第1項の規定により準用する市営住宅条例第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が、第5条第2項の規定により読み替えて準用される市営住宅条例第7条第1項第3号ア及びイ(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)附則第7条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における収入にあっては、改正令附則第6条の規定による改正前の令第12条の規定により読み替えて準用される改正令による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第5項)に定める金額を超え、かつ、当該入居者が、改良住宅等に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 前項の認定については、市営住宅条例第34条第3項の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第34条第3項中「前2項」とあるのは、「横浜市改良住宅条例第7条第1項」と読み替えるものとする。
(平9条例14・追加、平20条例59・平24条例18・平24条例104・令元条例43・一部改正)
(収入超過者に対する使用料)
第8条 収入超過者の使用料については、市営住宅条例第36条の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例第36条第1項中「第34条第1項」とあるのは「横浜市改良住宅条例第7条第1項」と、「第19条第1項」とあるのは「横浜市改良住宅条例第6条第1項」と、同条第2項中「近傍同種の住宅の家賃以下で」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項で定めた額を限度として」と、同条第3項中「第34条第1項」とあるのは「横浜市改良住宅条例第7条第1項」と、「第19条第2項の規定及び第1項」とあるのは「横浜市改良住宅条例第6条第1項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、収入超過者の収入の額が、市営住宅条例第7条第1項第3号ア及びイ(改正令附則第7条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における使用料にあっては、改正令による改正前の公営住宅法施行令第6条第5項第1号及び第3号)に掲げる金額以下の場合においては、第6条の規定により決定した使用料の額を当該収入超過者の使用料とする。
(平9条例14・追加、平12条例71・平20条例59・平24条例18・平24条例104・平29条例54・一部改正)
(準用)
第9条 第4条から前条までに定めるもののほか、改良住宅等及び地区施設の管理については、改良住宅等及び地区施設を市営住宅条例に規定する市営住宅及び共同施設とみなし、市営住宅条例第9条、第12条第1項、第15条から第18条まで、第22条から第25条まで、第26条第1項及び第3項、第27条から第33条まで、第35条、第40条、第42条、第44条から第46条まで、第47条第1項(第5号を除く。)及び第2項、第55条から第67条まで並びに第69条から第72条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(第44条から第46条まで及び第65条第5項を除く。)中「市営住宅」とあるのは「改良住宅等」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、第17条第3項中「第7条第1項第3号」とあるのは「横浜市改良住宅条例第5条第2項の規定により読み替えて準用される第7条第1項第3号」と、第23条第1項中「第37条第1項、第43条第1項若しくは第47条第1項第5号の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明渡しの請求があったときは、その請求のあった日」とあるのは「第47条第1項各号(第5号を除く。)の規定により明渡しの請求があったときはその請求のあった日」と、第40条中「収入超過者及び高額所得者」とあるのは「収入超過者」と、第42条第1項中「第15条第3項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項若しくは第2項、第36条第1項若しくは第3項若しくは第39条第1項の規定による使用料の決定、第22条(第36条第4項又は第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第37条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「横浜市改良住宅条例第6条第1項若しくは第8条第1項の規定による使用料の決定、第15条第3項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第22条若しくは横浜市改良住宅条例第8条第1項の規定により読み替えて準用される第36条第4項の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予又は第40条の規定によるあっせん等」と、第44条の見出し中「市営住宅への」とあるのは「更新住宅への」と、同条中「市営住宅建替事業」とあるのは「改良住宅建替事業」と、「市営住宅の」とあるのは「改良住宅の」と、「法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅」とあるのは「当該改良住宅建替事業により新たに整備される更新住宅」と、第45条の見出し中「市営住宅建替事業」とあるのは「改良住宅建替事業」と、同条中「市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅」とあるのは「改良住宅の入居者を新たに整備された更新住宅」と、「市営住宅の使用料が従前の市営住宅」とあるのは「更新住宅の使用料が従前の改良住宅」と、「第19条第1項、第36条第1項又は第39条第1項」とあるのは「横浜市改良住宅条例第6条又は第8条」と、第46条の見出し中「市営住宅等の用途の廃止による他の市営住宅」とあるのは「改良住宅の用途の廃止による他の改良住宅等」と、同条中「市営住宅又は改良住宅の用途の廃止による市営住宅又は改良住宅」とあるのは「改良住宅の用途の廃止による改良住宅」と、「市営住宅又は改良住宅の入居者を他の市営住宅」とあるのは「改良住宅の入居者を他の改良住宅等」と、「市営住宅の使用料が従前の市営住宅又は改良住宅」とあるのは「改良住宅等の使用料が従前の改良住宅」と、「第19条第1項、第36条第1項又は第39条第1項」とあるのは「横浜市改良住宅条例第6条又は第8条」と読み替えるものとする。
(平9条例14・追加、平17条例25・平19条例65・平23条例48・平24条例18・平29条例54・令元条例43・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平9条例14・旧第6条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年5月規則第43号により同年同月4日から施行し、同年4月23日から適用)
(平元条例44・旧付則・一部改正)
(平元条例44・追加、令元条例43・一部改正)
付則(昭和39年3月条例第36号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年3月条例第92号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年5月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年7月規則第66号により同年7月23日から施行)
付則(昭和40年10月条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年12月規則第98号により同年同月20日から施行)
付則(昭和41年5月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年6月規則第49号により同年7月1日から施行)
付則(昭和41年12月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年1月規則第3号により同年2月1日から施行)
付則(昭和42年3月条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年5月規則第43号により同年同月12日から施行)
付則(昭和43年3月条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年4月規則第32号により同年5月1日から施行)
付則(昭和44年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年4月規則第34号により同年同月16日から施行)
付則(昭和45年12月条例第71号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表2地区施設に係る改正部分は、公布の日から施行する。
(昭和46年1月規則第3号によりさかえ住宅に係る部分は、同年2月1日から施行)
付則(昭和46年6月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年7月規則第74号により同年8月1日から施行)
(横浜市応急共同住宅条例の廃止)
2 横浜市応急共同住宅条例(昭和39年3月横浜市条例第48号)は、廃止する。
付則(昭和47年3月条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第51号により同年5月1日から施行)
付則(昭和47年6月条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年7月規則第109号により同年同月29日から施行)
付則(昭和47年10月条例第62号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年10月規則第142号により同年11月1日から施行)
附則(昭和49年12月条例第92号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年2月規則第9号により同年3月1日から施行)
附則(昭和51年5月条例第34号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年7月規則第79号により同年同月26日から施行)
附則(昭和51年10月条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年12月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和51年12月1日から昭和52年2月28日までの間、尾張屋橋住宅の使用料の額は、この条例による改正後の横浜市改良住宅条例別表1改良住宅の表の規定にかかわらず、7,200円とする。
附則(昭和52年9月条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第11号)
この条例は、昭和56年3月31日から施行する。
附則(昭和56年12月条例第70号)
この条例は、昭和56年12月23日から施行する。
附則(昭和57年10月条例第48号)
この条例は、昭和57年10月20日から施行する。
附則(昭和61年9月条例第55号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(平成元年9月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成元年12月規則第105号により別表の1の改正規定は、同年同月6日から施行)
附則(平成3年5月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年7月規則第58号により同年同月6日から施行)
附則(平成6年12月条例第74号)
この条例は、平成7年3月31日から施行する。
附則(平成7年9月条例第57号) 抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表藤棚ハイツの項に係る改正規定は、規則で定める日から適用する。
(平成9年5月規則第62号により別表藤棚ハイツの項に係る改正規定は、同年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の横浜市改良住宅条例(以下「新条例」という。)第6条及び第8条の規定は適用せず、この条例による改正前の横浜市改良住宅条例第5条(改正前の横浜市営住宅条例(昭和34年12月横浜市条例第31号)第12条、第15条及び第26条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 平成10年4月1日において現に改良住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、新条例第6条及び第8条の規定の適用に当たっては、市営住宅条例附則第6項の規定を準用して算出した額とする。
4 平成10年4月1日前にこの条例による改正前の横浜市改良住宅条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成12年9月条例第71号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第87号により同年12月15日から施行)
附則(平成17年2月条例第25号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(横浜市改良住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市改良住宅条例第9条の規定により準用される旧市営住宅条例第65条及び第66条の規定によりその管理に関する事務を委託している改良住宅及び地区施設については、基準日までの間は、なお従前の例による。
6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改良住宅及び地区施設のうち、鶴見区、保土ケ谷区、金沢区、港北区及び栄区の区域内に存するものについては、最初に指定管理者を指定する場合に限り、当該改良住宅の管理に関する事務を受託している者(以下「改良住宅管理受託者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、改良住宅管理受託者が当該改良住宅及び地区施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、改良住宅管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附則(平成17年6月条例第85号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年9月規則第115号により同年10月8日から施行)
附則(平成19年12月条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月条例第59号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成24年2月条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月条例第104号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月条例第54号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年7月規則第57号により別表尾張屋橋住宅に係る改正規定は、同年8月1日から施行)
(令和5年11月規則第78号により別表さかえ住宅の項を削る改正規定は、同年12月1日から施行)
別表(第3条第2項)
(平12条例71・全改、平14条例52・平17条例85・令3条例34・令5条例21・一部改正)
名称 | 位置 |
鶴見中央住宅 | 横浜市鶴見区 |
藤棚ハイツ | 横浜市西区 |
ベイサイド新山下 | 横浜市中区 |
中村町住宅 | 横浜市南区 |
中村町南住宅 | |
岩井町住宅 | 横浜市保土ケ谷区 |
塩場住宅 | 横浜市金沢区 |
瀬ケ崎住宅 | |
南三双住宅 | |
六浦住宅 | |
本郷住宅 | 横浜市栄区 |
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