○横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則
平成6年11月15日
規則第112号
〔横浜市乳児の医療費助成に関する条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市小児の医療費助成に関する条例(平成6年9月横浜市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平7規則109・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第3条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)その他自己負担額に相当する額を国又は地方公共団体において負担している施設とする。
(平10規則34・平18規則101・一部改正)
(条例第3条第2項第4号の規則で定める医療費助成事業)
第4条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める医療費助成事業は、横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例(昭和46年12月横浜市条例第59号)及び横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)の規定による医療費助成事業とする。
(平25規則77・一部改正)
(2) 医療費の助成を受けようとする対象小児に対して保険各法による医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の名称及び番号
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、申請書を受理した場合において、助成を行うことに決定したときは対象小児の住所及び氏名、有効期間その他市長が必要と認める事項を記載した医療証(以下「医療証」という。)を当該保護者に交付し、助成を行わないことに決定したときはその旨を書面により当該保護者に通知するものとする。
(平7規則109・平9規則72・平10規則96・平28規則29・令5規則58・一部改正)
第6条 削除
(平30規則53)
(受給資格喪失の通知)
第7条 市長は、医療証の交付を受けた対象小児が条例による助成を受ける資格を喪失したときは、その旨を書面により当該保護者に通知するものとする。
(平7規則109・平28規則29・令5規則58・一部改正)
(医療証の返還)
第8条 保護者は、医療証の交付を受けた対象小児が条例による助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに、医療証を市長に返還しなければならない。
(平7規則109・平28規則29・令5規則58・一部改正)
(医療証の再交付)
第9条 保護者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、申請書により、市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請は、当該医療証を添えて行わなければならない。
3 保護者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(平7規則109・平9規則72・平28規則29・一部改正)
(申請に基づく助成の方法)
第10条 条例第6条第1項ただし書及び第2項に規定する方法により、医療費の助成を受けようとする保護者は、第5条第1項各号に掲げる事項及び助成を受けようとする医療費の額を記載した申請書に支払った医療費に係る領収書、保険各法に規定する高額療養費の支給額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、医療費の支給又は不支給を決定したときは、その旨を書面により当該保護者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により医療費を支給する旨の通知をした後において、当該通知に係る医療費の金額を変更する必要が生じたときは、これを変更し、その旨を書面により当該保護者に通知するものとする。
(平7規則109・平9規則72・平28規則29・令5規則58・一部改正)
(条例第7条の届出)
第11条 条例第7条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に医療証その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(1) 当該対象小児の保護者の氏名、変更が生じた事項並びに当該事項に係る対象小児の住所及び氏名
(2) 当該対象小児に対して保険各法による医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の名称及び番号
(3) その他市長が必要と認める事項
(平7規則109・平9規則72・平28規則29・令5規則58・一部改正)
(第三者の行為による傷病の届出)
第12条 保護者は、対象小児の受ける医療が第三者の行為により必要となったときは、届出書に、これを証明する書類を添えて、速やかに、市長に届け出なければならない。
(平7規則109・平28規則29・一部改正)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平18規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年9月規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第5条から第8条まで、第9条第1項、第11条及び第1号様式から第5号様式までの改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市乳児の医療費助成に関する条例施行規則第6号様式から第9号様式までの規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
3 第1号様式から第5号様式までの改正規定の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市乳児の医療費助成に関する条例施行規則第1号様式から第5号様式までの規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年6月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に横浜市小児の医療費助成に関する条例第4条第2項第1号に定める日に達する者について適用し、施行日前に同号に定める日に達した者については、なお従前の例による。
3 新規則第4条の2第2号の規定は、施行日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年12月規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則第4条の2第2号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則第4条の2第1号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成10年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則、横浜市保育所入所措置条例施行規則、横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則及び育成医療事務取扱細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成10年6月規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則第4条の2第2号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条第2項の規定により交付されている横浜市小児医療証については、旧規則第6条に規定する有効期限まで使用することができる。
附則(平成11年6月規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第2号様式(表)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式による横浜市((乳))医療証は、なお当分の間、新規則第2号様式によるものとみなす。
附則(平成14年6月規則第58号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に対象幼児が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は平成18年7月1日から、第3条の改正規定は平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則第4条の2の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月規則第77号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている第3条の規定による改正前の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2号様式による横浜市((乳))医療証は、同条の規定による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式による横浜市((乳))医療証とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成28年3月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月規則第53号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和3年5月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年以後の年の保護者の所得の額の計算方法について適用し、令和元年以前の年の保護者の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る費用の助成について適用し、同日前の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.