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○横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月26日

水道局規程第11号

横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程をここに公布する。

横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項及び横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月条例第27号)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、夜勤手当、期末手当及び寒冷地手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、超過勤務手当及び期末手当をいう。

(給料の額)

第3条 会計年度任用職員の給料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、別表の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職務水準ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(2) 月額で給料を受けるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、その者の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し前号の規定に準じて横浜市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた額(以下「給料基準額」という。)横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号)第28条の2第2項に規定する率を給料基準額に乗じて得た額(以下「地域手当相当額」という。)とを合算した額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じ、これにより得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。

(3) 日額で給料を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、給料基準額と地域手当相当額とを合算した額を1月当たりの勤務時間の基準となる時間で除して得た額(その額が4の倍数以外のときは、直近上位の4の倍数に繰り上げる。)に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

(4) 管理者は、会計年度任用職員の給料の額に、その者の職務の内容、職務経験等を考慮し、必要に応じて月額1,300円以内の額を加算することができる。

(5) 前各号の規定にかかわらず、職務の性質上これらによりがたい特別の事情があると認められる職にある者の給料の額は、前各号の規定を考慮して、別に定める。

(給料の支給方法)

第4条 給料は、毎月1回、その月に係る日額の合計額又はその月の月額の全額を、管理者の定める日に支給する。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、月の初日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、日額にあっては当該各期間に係るそれぞれの合計額ずつ、月額にあってはその月の月額の半額ずつを支給することができる。

第5条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。ただし、月額の給料を受ける会計年度任用職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

3 会計年度任用職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合においては、その許可の有効期間の開始日の前日まで、その許可が取り消され又はその許可の有効期間が満了した場合においては、復職の日から、給料を支給する。

4 会計年度任用職員が横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)の規定に基づき休職にされた場合においては、休職にされた日の前日まで、その休職期間中に復職を命じられ又は休職期間が満了した場合においては、復職の日から、給料を支給する。

5 前各項の規定により、月額の給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基づき、日割によって計算する。

(地域手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第2条の企業職員(以下「企業職員」という。)の例により支給する。なお、フルタイム会計年度任用職員の地域手当の月額の算定に係る給料の月額には、第3条第4号の規定により加算する額を含まないものとする。

(超過勤務手当等)

第7条 会計年度任用職員の超過勤務手当は、企業職員の例により支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当にあっては、勤務した時間がその者について定められた勤務時間を超え、7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、当該勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(当該勤務した時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員で、一会計年度において任用される期間が通算して6月以上の者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である職に任用されるものに限る。)のうち、基準日において次に掲げる者に該当するもの以外の者に支給する。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けている者

(2) 分限条例第2条第1号及び第3号から第5号までの規定のいずれかに該当して休職にされている者(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により休職にされている者を除く。)のうち、給料の支給を受けていない者

(3) 分限条例第2条第2号の規定に該当して休職にされている者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者のうち、横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号)第5条の3第1項の規定により期末手当の支給を受ける者以外の者

(5) 法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている者

2 前項の期末手当の額は、第3条の規定に基づき会計年度任用職員ごとに定められた給料の額(日額パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当の額の算定に当たっては、第3条第3項の規定に基づき定められた給料の日額を別に定めるところにより月額に換算した額により算定するものとする。)に100分の132.5を乗じて得た額に、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48条)第2条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

3 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条の2及び第2条の3の規定は、会計年度任用職員に支給する期末手当について準用する。

(期末手当に係る在職期間)

第9条 前条第2項の在職期間は、この規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 管理者は、前項の期間に次に掲げる期間を算入することができる。

(2) 水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員として在職した期間

(3) 前2号に掲げる期間のほか、管理者が別に定める者として在職した期間

3 前項の期間の算入については、前条第1号又は第5号に掲げる者として在職した期間及び横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成24年5月横浜市規則第62号)第6条第2項の規定により除算する期間又はこれに相当する期間の全期間を除算する。

(期末手当の支給日)

第10条 会計年度任用職員に対する期末手当の支給日は、企業職員の例による。

(期末手当の期間の計算)

第11条 会計年度任用職員に対する期末手当に関する期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合には、これらの期間を合算するものとし、合算後の期間の計算については、日数を月数に換算する場合は30日をもって1月とする。

(その他の手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、日直手当、宿直手当、夜勤手当及び寒冷地手当並びにパートタイム会計年度任用職員の通勤手当は、企業職員の例により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は、次に掲げるものを除き、企業職員の通勤手当の例により支給するものとする。

(1) 通勤手当の支給の始期及び終期並びに支給の単位となる期間

(2) 日額パートタイム会計年度任用職員であって横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和41年10月水道局規程第19号)第5条の2の自転車等(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とするものを含む。)のうち週の通勤所要回数が4回に満たないもの及びこれに準ずるものに対する通勤手当の額

(3) 日額パートタイム会計年度任用職員に対する通勤手当の支給日

3 前項各号に定めるものについては、別に定める。

(旅費等)

第13条 会計年度任用職員が公務のために出張したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表中5号の項(外国への旅行の場合にあっては、横浜市外国旅行の旅費に関する規則(昭和35年5月横浜市規則第32号)別表第1中4号の項)に規定する者に支給する旅費の例による。ただし、職務の性質上これらにより難い特別の事情があるとして別に定める場合は、この限りでない。

(欠勤等の場合の給与)

第14条 会計年度任用職員が、その職務に従事しないときは、次の各号に掲げる場合を除くほか、その職務に従事しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(2) 事務又は事業の運営上の必要に基づいて、事務又は事業の全部又は一部が停止された場合

(3) 管理者の承認を得て臨時に他の職務に従事する場合

第15条 前条の規定により会計年度任用職員の給与を減額する場合において、減額すべき給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 日額パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、その者の受ける給料の日額をその者について定められた1日の勤務時間で除して得た額とする。

2 月額パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、企業職員の例(給料にあっては、企業職員の給料の例)により算出して得た額とする。

(休職者の給与)

第17条 会計年度任用職員が休職にされたときは、給与を支給しない。

(その他の支給方法)

第18条 会計年度任用職員が死亡した場合の給与の支給及び給与を支給される際の給与からの控除は、企業職員の例(給料にあっては企業職員の給料の、通勤手当にあっては企業職員の通勤手当の例)による。

第19条 給与は、企業職員の例(給料にあっては企業職員の給料の、通勤手当にあっては企業職員の通勤手当の例)により、口座振替の方法により支払うことができる。

(端数計算)

第20条 給与の支給に際し、その集計の結果に1円未満の端数を生じた場合の計算方法は企業職員の例による。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規程に基づき会計年度任用職員を職に任命するために必要な行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月水道局規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月水道局規程第14号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日に在職する会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関する特例処置)

3 令和4年12月1日に在職する会計年度任用職員(横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年3月水道局規程第11号)第8条に規定する者に限る。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの規程による改正後の横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「新会計年度規程」という。)第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の132.5」とする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月水道局規程第7号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月1日に在職する会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関する特例処置)

3 令和5年12月1日に在職する会計年度任用職員(横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年3月水道局規程第11号)第8条に規定する者に限る。)に対して支給する同日に係る期末手当に関する第2条の規定による改正後の横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の132.5」とあるのは、「100分の137.5」とする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表

区分

職務水準

給料月額

免許又は資格(以下「免許等」という。)を必要とする職以外の職

単純補助業務を行う職務

153,800円

単純補助業務であるが一定の負荷が生じる業務又は定型業務を行う職務

164,700円

定型業務であるが一定の負荷が生じる業務を行う職務

183,100円

一定の知識及び経験を要する業務を行う職務

188,700円

高度の知識及び経験を要する業務を行う職務

195,000円

特に高度の知識及び経験を要する業務を行う職務

215,900円

免許等を必要とする職

専門的知識等を要する補助業務を行う職務

164,700円

免許等又は専門的経験等を要する補助業務を行う職務

183,100円

免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

195,000円

高度の免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

209,100円

特に高度の免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

223,000円

極めて専門的な免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

259,800円






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月26日 水道局規程第11号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
令和2年3月26日 水道局規程第11号
令和3年3月25日 水道局規程第6号
令和4年12月1日 水道局規程第14号
令和5年3月31日 水道局規程第3号
令和5年11月30日 水道局規程第7号