○横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
昭和37年9月15日
水道局規程第6号
〔職務に専念する義務の特例に関する規程〕を次のように定める。
横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第3号ただし書の規定に基づき、横浜市水道局企業職員(以下「職員」という。)が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1)及び(2) 削除
(3) 職員の責に帰することのできない事由によって職務の執行が不能となった場合
(4) 水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けて準公職に従事する場合
(5)及び(6) 削除
(7) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に請求人として出席する場合
(8) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、苦情処理を申し出る場合
(9) 団体交渉を行う場合
(10) 労働組合の運営のため特に必要な限度内であらかじめ管理者の承認を受けたときにおいて、その会合又は業務に参加する場合
(11) 職務に関連のある学術その他の会合に出席する場合
(12) 人命救助等の道義的行為をした場合
(13) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合
(14) 本市の機関が行う競争試験(選考を含む。)又は職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(15) その他管理者が前各号(第10号を除く。)に準ずる事由があると認めた場合又は特に必要若しくはやむを得ない事由があると認めた場合
(16) 前各号に定めるもののほか管理者が認めた場合
付則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月水道局規程第27号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和44年1月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭和44年3月水道局規程第4号) 抄
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月水道局規程第18号)
この規程は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和50年12月横浜市条例第65号)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年3月水道局規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該職員が施行日においてこの規程による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定の適用を受けたとした場合との均衡上必要な限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成11年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
附則(平成19年5月水道局規程第15号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前において第2条の規定による改正前の横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(以下「改正前職免規程」という。)第1号、第2号、第6号又は第15号に該当する場合(配偶者の出産又は男子職員の育児参加として管理者が承認した場合に該当するときに限る。)として、この規程の施行日以後における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員については、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員休暇規程(以下「改正後休暇規程」という。)第5条第11号から第15号までに掲げる特別休暇の承認を受けた職員とみなす。
3 この規程の施行日前において、改正前職免規程第15号に該当する場合(配偶者の出産又は男子職員の育児参加として管理者が承認した場合に該当するときに限る。)として、この規程の施行前における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員が当該免除と同一の事由により改正後休暇規程第5条第14号又は第15号の特別休暇の承認を受けた期間とみなす。
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