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○1月の勤務時間の算定に関する規則

令和2年3月25日

人委規則第4号

1月の勤務時間の算定に関する規則をここに公布する。

1月の勤務時間の算定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例第19条の1月の勤務時間の算定方法を定めるものとする。

(1月の勤務時間の算定方法)

第2条 1月の勤務時間は、各年の4月1日から翌年3月31日までにおける日数から、当該期間における横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に定める横浜市の休日の日数を引いた日数に、7時間45分(短時間勤務職員については、7時間45分に横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項に規定する任命権者が定める勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を、12で除して得た時間(端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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1月の勤務時間の算定に関する規則

令和2年3月25日 人事委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
令和2年3月25日 人事委員会規則第4号