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○超過勤務及び勤務を要しない日等の振替に関する規則

平成31年3月20日

人委規則第7号

超過勤務及び勤務を要しない日等の振替に関する規則をここに公布する。

超過勤務及び勤務を要しない日等の振替に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「条例」という。)第3条の2及び第3条の4の規定に基づき、勤務を要しない日等の振替及び正規の勤務時間以外の時間における勤務に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日等の振替)

第2条 条例第3条の2第1項及び第2項の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務を命ずる必要がある日と同一週となる期間(業務上特に支障があるときは、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間)とする。

2 条例第3条第1項の規定による勤務を要しない日の振替を行う場合は、勤務を要しない日の振替を行った後において、勤務を要しない日が4週間を通じ4日以上となるように行わなければならない。

3 任命権者は、公務の能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、第1項の規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第3条 条例第3条の4第1項の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に定める場合とする。

(1) 勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合

(2) 業務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第4条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第3条の4第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命ずる場合は、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令5人委規則3・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 当該所属の業務量、超過勤務の動向その他の事情を考慮して通常予見される超過勤務は次に定める時間

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

(2) 当該所属における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前号の時間を超えて労働させる必要があるときの超過勤務は次に定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について80時間

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他市民の生命、身体又は財産の保護のために特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合は、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(読替え)

第6条 横浜市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成26年12月横浜市条例第77号)の規定により一般職職員の例によることとされた教育委員会の教育長については、この規則中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月人委規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての超過勤務及び勤務を要しない日等の振替に関する規則の適用に関する経過措置)

9 暫定再任用短時間勤務職員は、第12条の規定による改正後の超過勤務及び勤務を要しない日等の振替に関する規則第4条第2項に規定する短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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超過勤務及び勤務を要しない日等の振替に関する規則

平成31年3月20日 人事委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)