○横浜市福祉特別乗車券条例施行規則
平成25年9月25日
規則第74号
横浜市福祉特別乗車券条例施行規則をここに公布する。
横浜市福祉特別乗車券条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市福祉特別乗車券条例(平成25年2月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通用区間及び通用区域)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める区間又は区域は、次に掲げる区間又は区域とする。
(1) 横浜市乗合自動車の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号)第2条第1項に規定する普通系統、特殊系統及び深夜自動車普通系統の全区間
(2) 横浜市高速鉄道の全区間
(3) 株式会社横浜シーサイドラインが運行する金沢シーサイドラインの全区間
ア 定期観光運送(定期に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送することをいう。)を目的として定めた運行系統
イ 市内の停留所から羽田空港その他の空港までを結ぶ運行系統
(平28規則98・平28規則114・平30規則10・令7規則79・一部改正)
(運送事業者の範囲)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める一般旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者とする。
(1) 小田急バス株式会社
(2) 神奈川中央交通株式会社
(3) 株式会社江ノ電バス
(4) 株式会社フジエクスプレス
(5) 川崎鶴見臨港バス株式会社
(6) 京浜急行バス株式会社
(7) 相鉄バス株式会社
(8) 大新東株式会社
(9) 東急バス株式会社
(10) 横浜交通開発株式会社
(11) 川崎市
(12) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定による届出をし、又は同法第21条第2号に規定する許可を受けた者
(平28規則98・平28規則114・平30規則10・平31規則10・令7規則79・一部改正)
(交付の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により福祉特別乗車券(以下「乗車券」という。)の交付を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載した申請書に住民票の写し又は居住証明書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、条例第4条第1項第1号に該当する者にあっては身体障害者手帳を、同項第2号に該当する者にあっては児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の発行する知能指数が75以下であることの証明書又は市長の発行する愛の手帳を、同項第3号に該当する者にあっては精神障害者保健福祉手帳を、同項第4号に該当する者にあっては被爆者健康手帳を同時に提示しなければならない。
(負担を要しない者)
第5条 条例第5条第3項に規定する規則で定める者は、震災、風水害、火災その他の災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたと市長が認める者とする。ただし、市長が指定する乗車券の交付を受ける場合に限る。
(再交付)
第6条 乗車券は、再交付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(乗車券の返還)
第7条 乗車券の交付を受けた者は、条例第4条第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、当該乗車券を市長に返還しなければならない。
(負担額の返還)
第8条 条例第7条の規定により負担した額の返還を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月規則第98号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月規則第114号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月規則第79号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
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