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○横浜市福祉特別乗車券条例

平成25年2月28日

条例第1号

横浜市福祉特別乗車券条例をここに公布する。

横浜市福祉特別乗車券条例

(目的)

第1条 この条例は、福祉特別乗車券(以下「乗車券」という。)を交付することにより、障害者等の外出を支援し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(乗車券による交通機関の利用)

第2条 乗車券の交付を受けた者は、乗車券を提示することにより、運賃又は料金を支払うことなく、次に掲げる交通機関を規則で定める区間において利用することができるものとする。

(1) 横浜市乗合自動車

(2) 横浜市高速鉄道

(3) 株式会社横浜シーサイドラインが運行する金沢シーサイドライン

(4) 規則で定める一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する一般乗合旅客自動車

(平25条例59・一部改正)

(乗車券の有効期間)

第3条 乗車券の有効期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(交付対象者)

第4条 乗車券の交付対象者は、次のいずれかに該当する者で、市内に住所を有する70歳未満のものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から4級までのいずれかに該当する障害を有するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が75以下であると判定された者又は市長の発行する愛の手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、市長が他の措置によることが適当であると認めた者に対しては、乗車券を交付しない。

(交付の申請等)

第5条 乗車券の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により乗車券の交付を申請した者は、乗車券の交付を受ける際、第2条の規定による交通機関の利用に要する費用等の一部に充てるため、年額1,200円(第3条に規定する有効期間の開始日において20歳未満の者にあっては、年額600円)を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める者は、同項の規定による負担を要しない。

4 乗車券の有効期間(第3条の有効期間をいう。以下同じ。)の開始日後に前条に規定する要件に該当することとなった者が第2項の規定により負担する額は、当該要件に該当することとなった日から当該有効期間の末日までの期間について月割りをもって計算する。この場合において、当該期間が1箇月未満であるとき、又は当該期間に1箇月未満の端数があるときはこれらを切り捨てて計算するものとし、計算した額に10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

5 乗車券の有効期間内に、前条の規定による交付対象者が70歳に達したことにより当該交付対象者の要件に該当しないこととなるときの当該交付対象者が第2項の規定により負担する額は、当該有効期間の開始日(当該有効期間の開始日後に同条に規定する要件に該当することとなった者にあっては、当該要件に該当することとなった日)から当該要件に該当しないこととなる日の前日までの期間について月割りをもって計算する。この場合において、当該期間が1箇月未満であるとき、又は当該期間に1箇月未満の端数があるときはこれらを切り捨てて計算するものとし、計算した額に10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(譲渡、不正使用等の禁止)

第6条 乗車券の交付を受けた者は、当該乗車券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者、不正の手段により乗車券の交付を受けた者又は乗車券の使用について不正の行為をした者に対し、乗車券の返還を求めることができる。

(負担額の返還)

第7条 乗車券の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合を除き、第5条第2項第4項及び第5項の規定により負担した額の返還を受けることができない。

(1) 当該乗車券の有効期間の開始日前に当該乗車券を市長に返還する場合(前条第2項の規定により返還させる場合を除く。)

(2) その他特別の事情があると市長が認める場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 乗車券の交付の申請等の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年9月条例第59号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成25年2月28日 条例第1号

(平成25年10月1日施行)