○横浜市福祉特別乗車券条例
平成25年2月28日
条例第1号
横浜市福祉特別乗車券条例をここに公布する。
横浜市福祉特別乗車券条例
(目的)
第1条 この条例は、福祉特別乗車券(以下「乗車券」という。)を交付することにより、障害者等の外出を支援し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(乗車券による交通機関の利用)
第2条 乗車券の交付を受けた者は、乗車券を提示することにより、運賃又は料金を支払うことなく、次に掲げる交通機関を規則で定める区間において利用することができるものとする。
(1) 横浜市乗合自動車
(2) 横浜市高速鉄道
(3) 株式会社横浜シーサイドラインが運行する金沢シーサイドライン
(4) 規則で定める一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する一般乗合旅客自動車
(平25条例59・一部改正)
(乗車券の有効期間)
第3条 乗車券の有効期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(交付対象者)
第4条 乗車券の交付対象者は、次のいずれかに該当する者で、市内に住所を有する70歳未満のものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から4級までのいずれかに該当する障害を有するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が75以下であると判定された者又は市長の発行する愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、市長が他の措置によることが適当であると認めた者に対しては、乗車券を交付しない。
(交付の申請等)
第5条 乗車券の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(譲渡、不正使用等の禁止)
第6条 乗車券の交付を受けた者は、当該乗車券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者、不正の手段により乗車券の交付を受けた者又は乗車券の使用について不正の行為をした者に対し、乗車券の返還を求めることができる。
(1) 当該乗車券の有効期間の開始日前に当該乗車券を市長に返還する場合(前条第2項の規定により返還させる場合を除く。)
(2) その他特別の事情があると市長が認める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月条例第59号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
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