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○横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成24年5月25日

規則第62号

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則をここに公布する。

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段及び第2項後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける退職等をした職員の範囲を定めるとともに、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、条例第2条第1項の基準日(次条第4条及び第7条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(条例第2条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(2) 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号及び第3号から第5号までの規定のいずれかに該当して休職にされている職員(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病(以下「通勤災害」という。)により休職にされている職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員

(3) 分限条例第2条第2号の規定に該当して休職にされている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の育児休業をしている職員のうち、横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員以外の職員

(5) 法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員

(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の大学院修学休業をしている職員

(7) 法第26条の5第1項の自己啓発等休業をしている職員

(7)の2 法第26条の6第1項の配偶者同行休業をしている職員

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(9) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項の派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(10) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第3条の派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(平26規則29・一部改正)

第3条 給与条例第20条第1項後段に規定する規則で定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、基準日に次に掲げる職員(以下「常勤職員」という。)として在職するもの

 給与条例の適用を受ける職員(常時勤務の者、条例第2条第2項の定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に限る。)

 横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)の適用を受ける企業職員(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に限る。)

(2) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、当該1箇月以内において、常勤職員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日における退職又は死亡の時に給与条例の適用を受ける職員以外の職員(常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に限る。)であったもの

(3) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国、他の地方公共団体その他公共的団体の職員となったもの。ただし、当該退職前の在職期間について、当該国、他の地方公共団体その他公共的団体の職員としての在職期間とみなされない職員を除く。

(4) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、派遣法第10条第2項の退職派遣者となったもの

(5) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し、又は死亡した時において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(令2規則18・令5規則1・一部改正)

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常時勤務の者、定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令5規則1・一部改正)

(管理職員としない職員)

第5条 条例第2条第1項の市長が定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 給与条例第4条第1号に掲げる行政職員給料表(以下「行政職員給料表」という。)及び同条第2号に掲げる消防職員給料表(以下「消防職員給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級以上の職員(主任指導主事、主任人事主事、指導主事及び人事主事の職にある職員を除く。)

(2) 給与条例第4条第4号に掲げる教育職員給料表(以下「教育職員給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、校長又は校長代理の職にある職員

(3) 給与条例第4条第6号に掲げる医療職員給料表(以下「医療職員給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員

(平29規則41・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第2条第1項の在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、第2条第1号若しくは第5号に掲げる職員として在職した期間の全期間又は同条第6号から第7号の2までに掲げる職員として在職した期間の2分の1に相当する期間を除算する。

3 条例第2条第5項の規定により第1項の期間とみなされる企業職員として在職した期間において、前項の規定により除算する期間に相当する期間がある場合は、これを除算する。

(平26規則29・一部改正)

第7条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入することができる。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてその者として在職した期間

 国、地方公共団体その他公共的団体に在職していた者(本市の要請に基づき、給与条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

 派遣法第10条第2項の退職派遣者

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において採用された特定任期付職員のうち、その者の当該採用前の職における業務が当該特定任期付職員としての業務に関連する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を必要とし、かつ、当該職における業務の困難及び重要の度が当該特定任期付職員としての業務のものと同程度以上であると市長が認める者については、その期間内において当該職に従事する者として在職した期間

2 前項に定めるもののほか、基準日以前6箇月以内の期間において給与条例の適用を受ける職員となった場合で、特別の事情により当該職員となる前の職に従事する者として在職した期間を前条第1項の在職期間に算入する必要があると市長が認めるときは、その期間内において当該在職した期間の範囲内で市長が定める期間を当該在職期間に算入することができる。

3 第1項の規定により、同項第1号に掲げる期間を算入する場合にあっては次に掲げる期間を、同項第2号に掲げる期間を算入する場合にあっては第5号に掲げる期間を除算するものとする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の6第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けている職員、第2条第1号に掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間

(2) 国家公務員法第79条各号又は法第28条第2項各号の規定のいずれかに該当して休職にされている職員その他これに準ずる者として在職した期間

(3) 国家公務員法第82条の規定により停職にされている職員、第2条第5号に掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間

(4) 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項の自己啓発等休業をしている職員、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項の配偶者同行休業をしている職員、第2条第6号から第7号の2までに掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間の2分の1に相当する期間

(5) 給与条例の適用を受ける職員となる前の職において期末手当又はこれに相当する給与が支給された場合で、これらの算定基礎となった当該職に従事する者として在職した期間が基準日以前6箇月以内の期間に含まれているときには、その含まれている期間

(平26規則29・平29規則41・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の算定基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第8条 条例第2条第3項(条例第3条第3項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する行政職員給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職員給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市長が定めるものは、別表第1職員の欄に掲げる職員(行政職員給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第2条第3項に規定する市長が定める職員の区分は別表第1職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合は当該区分に対応する同表加算割合の欄に定める割合(次項において「加算割合」という。)とする。

3 給料表の適用を異にして異動した職員(異動の前後において別表第1職員の欄に掲げる職員であるものに限る。)で、当該異動の直後の加算割合が当該異動の直前の加算割合を下回ることとなるもののうち、任用の事情等を考慮して市長が特に加算割合の調整が必要と認める職員については、前項の規定にかかわらず、当該異動の直後の加算割合に100分の5を超えない範囲内の割合を加算することができる。

第9条 条例第2条第3項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が定める職員は次の各号に掲げる職員とし、同項に規定する100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合は当該職員の区分に対応する当該各号に定める割合とする。

(1) 行政職員給料表及び消防職員給料表の適用を受ける職員のうち、専任職の職にある職員 100分の13

(2) 行政職員給料表及び消防職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもののうち、前号及び次号に掲げる職員以外の職員 100分の25

(3) 行政職員給料表の適用を受ける職員のうち、首席指導主事、首席人事主事、主任指導主事、主任人事主事、指導主事又は人事主事(以下「首席指導主事等」という。)の職にある職員 100分の25

(4) 教育職員給料表の適用を受ける職員のうち、校長、校長代理又は教頭の職にある職員 100分の25

(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が2級以上である職員 100分の25

(6) 特定任期付職員 100分の25

(平29規則41・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第10条 条例第2条の2及び第2条の3(これらの規定を条例第3条第5項において準用する場合を含む。)の在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項又は第2項(これらの規定を第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により給与条例の適用を受ける職員となる前の職に従事する者として在職した期間が第6条第1項の在職期間(勤勉手当にあっては、第18条第1項の勤務期間)に算入される者については、その算入される期間(第7条第3項(勤勉手当にあっては、第19条第2項)の規定による除算をする前の期間に限る。)は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条 任命権者は、条例第2条の3第1項(条例第3条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事委員会及び市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、一時差止処分を行う者、一時差止処分を受ける者及び一時差止処分の内容を記載した書面並びにこれらの参考となる資料を提出することにより行うものとする。

第12条 条例第2条の3第5項(条例第3条第5項において準用する場合を含む。)の説明書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を本市の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合において、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に当該説明書の交付があったものとみなす。

(処分説明書の写しの提出)

第13条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、前条の説明書の写し1通を人事委員会に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第14条 条例第2条の3第2項(条例第3条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその旨を書面で人事委員会及び市長に通知しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第15条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者、人事委員会及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第20条第2項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、条例第3条第1項の基準日(第19条及び第22条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(条例第3条第5項において準用する条例第2条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条各号(第4号第9号及び第10号を除く。)に掲げる職員

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員以外の職員

(3) 派遣法第3条第2項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第3条の派遣職員

第17条 第3条の規定は、給与条例第20条第2項後段に規定する規則で定めるものについて準用する。この場合において、第3条第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第16条の基準日をいう。以下この条において同じ。)前」と、同条第2号中「在職した期間」とあるのは「勤務した期間」と、同条第3号ただし書中「在職期間」とあるのは「勤務期間」と、同条第5号中「前条各号」とあるのは「第16条各号」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条中「基準日前」とあるのは「基準日(第16条の基準日をいう。以下この条において同じ。)前」と、「前条」とあるのは「第17条第1項において準用する前条」と読み替えるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 条例第3条第1項の勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1号又は第5号から第7号の2までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に条例第6条の算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 育児休業法第19条第1項の部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けて勤務をしなかった期間が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

3 条例第3条第4項において準用する条例第2条第5項の規定により第1項の期間とみなされる企業職員として勤務した期間において、前項の規定により除算する期間に相当する期間がある場合は、これを除算する。

4 部分休業その他これに相当する休業の承認を受けて勤務をしなかった期間が、第1項の期間及び前項の企業職員として勤務した期間を通じて30日を超える場合には、それぞれの期間ごとに第2項第4号の規定の例により算定した期間を合計した期間を除算する。

(平26規則29・平28規則77・平29規則41・令4規則66・一部改正)

第19条 第7条第1項(第2号を除く。)及び第2項の規定は、前条第1項の勤務期間に算入することができる期間について準用する。この場合において、第7条第1項中「前条第1項の在職期間」とあるのは「第18条第1項の勤務期間」と、同項第1号中「基準日」とあるのは「基準日(第16条の基準日をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「前条第1項の在職期間」とあるのは「第18条第1項の勤務期間」と、「当該在職期間」とあるのは「当該勤務期間」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第7条第1項の規定により同項第1号に掲げる期間を算入する場合は、次に掲げる期間を除算するものとする。

(1) 第7条第3項第1号又は第3号に掲げる期間

(2) 国家公務員法第79条第2号又は法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員その他これに準ずる者として在職した期間

(3) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項又は育児休業法第2条第1項の育児休業(前条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員その他これに準ずる者として在職した期間

(4) 国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第22条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務国家公務員等」という。)、育児短時間勤務職員等その他これらに準ずる者として在職した期間から当該期間に条例第6条の算出率に相当する率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 部分休業その他これに相当する休業の承認を受けて勤務をしなかった期間が30日を超える場合(当該期間が、第7条第1項第1号に掲げる期間及び前条第1項の期間を通じて30日を超える場合を含む。)には、同条第2項第4号の規定の例により算定した期間

(6) 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第5項の自己啓発等休業をしている職員、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第2条第4項の配偶者同行休業をしている職員、第2条第6号から第7号の2までに掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間

(7) 給与条例の適用を受ける職員となる前の職において勤勉手当又はこれに相当する給与が支給された場合で、これらの算定基礎となった当該職に従事する者として在職した期間が基準日以前6箇月以内の期間に含まれているときには、その含まれている期間

(平26規則29・平28規則77・平29規則41・令4規則66・一部改正)

(勤勉手当の勤務成績に応じた割合)

第20条 条例第3条第1項に規定する勤務成績に応じて任命権者が定める割合に関する市長が定める基準は、次に掲げる割合を乗じて得た割合を基準とする。

(1) 条例第3条第2項の規定を考慮した割合(以下「標準支給割合」という。)

(2) 業務実績に応じた割合(以下「成績率」という。)

(3) 勤怠状況に応じた割合(以下「勤怠割合」という。)

(勤勉手当の標準支給割合及び成績率)

第21条 標準支給割合は、別表第2職員の欄に掲げる職員の区分に対応する同表標準支給割合の欄に定める割合とする。

2 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で業務実績に応じて任命権者が定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の65以上100分の124以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65以上100分の110以下

(平28規則107・令5規則1・一部改正)

(勤勉手当の勤怠割合)

第22条 勤怠割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。この場合において、当該各号に掲げる職員の区分の2以上に該当するときは、その最も低い割合(同じ割合のときにあっては、そのいずれかのもの)を適用するものとする。

(1) 基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において分限条例第2条第4号又は第5号の規定に該当して休職にされている職員 給与条例第22条第5項の規定による割合

(2) 基準日以前6箇月以内の期間における第18条第1項の勤務期間(条例第3条第4項において準用する条例第2条第5項の規定により当該勤務期間とみなされる企業職員として勤務した期間及び第19条第1項において準用する第7条第1項(第2号を除く。)又は第2項の規定により当該勤務期間に算入される期間を含み、第18条第2項から第4項まで及び第19条第2項の規定による除算をする前の期間に限る。以下この条において「勤務期間」という。)における横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第5条第1項の介護休暇その他これに相当する休暇(以下「介護休暇」という。)同条例第5条の2の介護時間その他これに相当する休暇(以下「介護時間」という。)又は結核性疾患以外の負傷若しくは疾病(公務上の災害、通勤災害その他これらに相当する災害を除く。以下「私傷病」という。)による欠勤(同条例第4条第1項第1号の病気休暇その他これに相当する休暇及び私傷病による休職その他これに相当する休職を含む。以下この条(第5号を除く。)において同じ。)の日数が当該勤務期間の日数の2分の1を超え、4分の3以下である職員 100分の40

(3) 勤務期間における介護休暇、介護時間又は私傷病による欠勤の日数が当該勤務期間の日数の4分の3を超え、4分の4未満である職員 100分の20

(4) 介護休暇、介護時間又は私傷病による欠勤により勤務期間において全く勤務しなかった職員 零

(5) 勤務期間における私傷病その他正当な事由及び停職による欠勤以外の欠勤の日数が、別表第3勤務期間の欄に掲げる勤務期間の区分に対応する同表欠勤日数の欄に掲げる日数に該当する職員 100分の10(当該日数が同表欠勤日数の欄に掲げる日数の範囲を超える場合にあっては、零)

(6) 勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により戒告の処分を受けた職員その他これに準ずる者 100分の80

(7) 勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により減給の処分を受けた職員その他これに準ずる者 100分の70

(8) 勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により停職の処分を受けた職員その他これに準ずる者 100分の50

(9) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の100

2 前項の規定にかかわらず、勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により戒告、減給又は停職の処分を受けたことに関し特別な事情があると任命権者が認めた職員その他これに準ずる者については、前項第6号から第8号までの規定を適用しない。

3 介護休暇、介護時間及び欠勤の日数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 介護休暇又は欠勤(時間単位等によるものを除く。以下この号において同じ。)をした期間中に横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第3条の規定による勤務を要しない日その他これに相当する日(以下「勤務不要日」という。)又は同条例第5条の休日その他これに相当する日(以下「休日」という。)がある場合は、当該勤務不要日又は休日をそれぞれ介護休暇又は欠勤をした日とみなす。ただし、勤務不要日又は休日が介護休暇を取得した日と欠勤をした日との間又は異なる事由による欠勤をした日との間にある場合にあっては、この限りでない。

(2) 時間単位等による介護休暇、介護時間及び欠勤の日数は、勤務期間において取得し、及び発生したこれらの時間の合計時間を7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等、国家公務員法第60条の2第1項の規定により採用された職員及び育児短時間勤務国家公務員等その他これらに準ずる者のうち、1日の勤務時間が均一である者にあっては、当該勤務時間)で除して得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数とする。

(平29規則41・令2規則18・令5規則1・一部改正)

(特別職職員の加算割合)

第23条 条例第4条第1項の規定により期末手当の額について職員の例によることとされた議員及び市長等についての条例第2条第3項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合は、100分の20とする。

(休職者の算定基礎額)

第24条 給与条例第22条第2項から第5項までの規定により給与を支給されている職員についての条例第2条第1項及び第3項(条例第3条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第1項の規定の適用については、条例第2条第1項中「給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当」とあるのは「給与条例第22条第2項から第5項までの規定による割合(以下「減額率」という。)を乗じる前の給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当」と、同条第3項中「給料及びこれに対する地域手当」とあるのは「減額率を乗じる前の給料及びこれに対する地域手当」と、「給料月額」とあるのは「減額率を乗じる前の給料月額」と、条例第3条第1項中「給料及びこれに対する地域手当」とあるのは「減額率を乗じる前の給料及びこれに対する地域手当」とする。

(平29規則41・一部改正)

(支給日)

第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日(条例第2条第1項及び第3条第1項の基準日をいう。以下同じ。)が6月1日であるものについては当該基準日から起算して30日を、基準日が12月1日であるものについては当該基準日から起算して15日を超えない範囲内で市長がその都度定める日とする。

(期間の計算)

第26条 期末手当及び勤勉手当に関する期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合には、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日数を月数に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日数に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等、国家公務員法第60条の2第1項の規定により採用された職員及び育児短時間勤務国家公務員等その他これらに準ずる者のうち、1日の勤務時間が均一である者にあっては、当該勤務時間)をもって1日とする。

(平29規則41・平30規則70・令5規則1・一部改正)

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の廃止)

2 退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年4月横浜市規則第26号)は、廃止する。

(平成25年3月規則第45号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月規則第74号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則(以下「新通勤手当規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の90.1

100分の91.7

100分の92.8

100分の73.9

100分の75.0

100分の92.8

100分の73.9

100分の91.7

100分の92.8

100分の73.9

100分の75.0

100分の92.8

100分の73.9

100分の75.0

100分の75.0

100分の90.1

100分の91.7

100分の92.8

100分の73.9

100分の75.0

」とあるのは「

100分の97.2

100分の99.0

100分の100.1

100分の81.3

100分の82.5

100分の100.1

100分の81.3

100分の99.0

100分の100.1

100分の81.3

100分の82.5

100分の100.1

100分の81.3

100分の82.5

100分の82.5

100分の97.2

100分の99.0

100分の100.1

100分の81.3

100分の82.5

」と、同表第2号の表中「

100分の47.5

100分の37.5

100分の47.5

100分の37.5

100分の47.5

100分の37.5

100分の37.5

」とあるのは「

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

100分の42.5

」とする。

(平成27年3月規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成27年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の94.9

100分の96.6

100分の97.7

100分の78.8

100分の80.0

100分の97.7

100分の78.8

100分の96.6

100分の97.7

100分の78.8

100分の80.0

100分の97.7

100分の78.8

100分の80.0

100分の80.0

100分の94.9

100分の96.6

100分の97.7

100分の78.8

100分の80.0

」とあるのは「

100分の99.6

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の102.5

100分の83.8

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の85.0

100分の99.6

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

」と、同表第2号の表中「

100分の50.0

100分の40.0

100分の50.0

100分の40.0

100分の50.0

100分の40.0

100分の40.0

」とあるのは「

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

100分の42.5

」とする。

(平成28年3月規則第49号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成28年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の101.0

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の102.5

100分の83.8

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の85.0

100分の101.0

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

」とあるのは「

100分の105.8

100分の106.2

100分の107.4

100分の88.7

100分の90.0

100分の107.4

100分の88.7

100分の106.2

100分の107.4

100分の88.7

100分の90.0

100分の107.4

100分の88.7

100分の90.0

100分の90.0

100分の105.8

100分の106.2

100分の107.4

100分の88.7

100分の90.0

」と、同表第2号の表中「

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

100分の42.5

」とあるのは「

100分の55.0

100分の45.0

100分の55.0

100分の45.0

100分の55.0

100分の45.0

100分の45.0

」とする。

(平成29年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の改正規定及び別表第2第1号の表の改正規定(「

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員

」を「

教育職員給料表の適用を受ける職員

」に改める部分を除く。)は、同年12月1日から施行する。

(教育職員給料表の適用を受ける職員に対して支給する期末手当に関する経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員(施行日以後に横浜市立の高等学校に異動した者を除く。)に対する第3条による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第9条第4号の規定の適用については、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては同号中「受ける職員」とあるのは「受ける職員(平成29年4月1日前に学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員(同日以後に横浜市立の高等学校に異動した者を除く。)を除く。)」と、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては同号中「100分の25」とあるのは「100分の5」と、同年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては同号中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、同年4月1日から平成33年3月31日までの間にあっては同号中「100分の25」とあるのは「100分の15」と、同年4月1日から平成34年3月31日までの間にあっては同号中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。

(平成29年12月規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。以下同じ。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新規則別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の108.4

100分の107.9

100分の109.5

100分の90.0

100分の90.0

100分の109.5

100分の90.0

100分の107.9

100分の109.5

100分の90.0

100分の90.0

100分の109.5

100分の90.0

100分の90.0

100分の90.0

100分の108.4

100分の107.9

100分の109.5

100分の90.0

100分の90.0

」とあるのは「

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の114.5

100分の95.0

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の95.0

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

」と、同表第2号の表中「

100分の55.0

100分の45.0

100分の55.0

100分の45.0

100分の55.0

100分の45.0

100分の45.0

」とあるのは「

100分の57.5

100分の47.5

100分の57.5

100分の47.5

100分の57.5

100分の47.5

100分の47.5

」とする。

3 平成29年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当(横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第4条第1項の規定により期末手当の支給方法について職員の例によることとされた議員及び市長等に対して支給する同日に係る期末手当を含む。)の支給日は、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第25条の規定にかかわらず、平成30年1月5日とする。

(平成30年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成30年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関するこの規則による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の110.9

100分の110.3

100分の112.0

100分の92.5

100分の92.5

100分の112.0

100分の92.5

100分の110.3

100分の112.0

100分の92.5

100分の92.5

100分の112.0

100分の92.5

100分の92.5

100分の92.5

100分の110.9

100分の110.3

100分の112.0

100分の92.5

100分の92.5

」とあるのは「

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の114.5

100分の95.0

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の95.0

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

」と、同表第2号の表中「

100分の57.5

100分の47.5

100分の57.5

100分の47.5

100分の56.3

100分の47.5

100分の47.5

」とあるのは「

100分の60.0

100分の50.0

100分の60.0

100分の50.0

100分の58.8

100分の50.0

100分の50.0

」とする。

(令和2年3月規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月規則第66号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和4年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関するこの規則による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の115.8

100分の115.2

100分の117.0

100分の97.5

100分の97.5

100分の117.0

100分の97.5

100分の115.2

100分の117.0

100分の97.5

100分の97.5

100分の117.0

100分の97.5

100分の97.5

100分の97.5

100分の115.8

100分の115.2

100分の117.0

100分の97.5

100分の97.5

」とあるのは「

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の122.0

100分の102.5

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

」と、同表第2号の表中「

100分の60.0

100分の50.0

100分の60.0

100分の50.0

100分の58.8

100分の50.0

100分の50.0

」とあるのは「

100分の62.5

100分の52.5

100分の62.5

100分の52.5

100分の61.2

100分の52.5

100分の52.5

」とする。

(令和5年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用職員(整備条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第3条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新期末・勤勉手当規則」という。)第21条第2項、別表第1及び別表第2の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末・勤勉手当規則第3条、第4条、第22条第3項及び第26条の規定を適用する。

6 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項の規定により採用された職員とみなして、新期末・勤勉手当規則第22条第3項及び第26条の規定を適用する。

(令和5年9月規則第69号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和5年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関するこの規則による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の118.3

100分の117.7

100分の119.5

100分の100.0

100分の100.0

100分の119.5

100分の100.0

100分の117.7

100分の119.5

100分の100.0

100分の100.0

100分の119.5

100分の100.0

100分の100.0

100分の100.0

100分の118.3

100分の117.7

100分の119.5

100分の100.0

100分の100.0

」とあるのは「

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の122.0

100分の102.5

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

」と、同表第2号の表中「

100分の61.25

100分の51.25

100分の61.25

100分の51.25

100分の59.95

100分の51.25

100分の51.25

」とあるのは「

100分の62.5

100分の52.5

100分の62.5

100分の52.5

100分の61.2

100分の52.5

100分の52.5

」とする。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第8条)

(平25規則45・平27規則39・平28規則49・平29規則41・平30規則37・令2規則18・令2規則36・令4規則29・令5規則1・令5規則69・令6規則28・一部改正)

職員

加算割合

行政職員給料表の適用を受ける職員(首席指導主事等の職にある職員を除く。)

8級に属する職員

100分の20

7級に属する職員

100分の19.5

6級に属する職員

100分の19

5級に属する職員

100分の18

4級に属する係長の職にある職員若しくはこれに準ずる者と認められる職員又は行政専門職員

100分の13

専任職の職にある職員

100分の10

3級に属する職員(備考2に定める職員に限る。)

100分の7.5

3級に属する職員(備考2に定める職員を除く。)

100分の5

行政職員給料表の適用を受ける職員(首席指導主事等の職にある職員に限る。)

首席指導主事又は首席人事主事の職にある職員

100分の19

主任指導主事又は主任人事主事の職にある職員

100分の18

6級に属する指導主事又は人事主事の職にある職員

100分の15

3級から5級までに属する指導主事又は人事主事の職にある職員

100分の13

消防職員給料表の適用を受ける職員

7級に属する職員

100分の19.5

6級に属する職員

100分の19

5級に属する職員

100分の18

4級に属する係長の職にある職員又はこれに準ずる者と認められる職員

100分の13

専任職の職にある職員

100分の10

3級に属する職員(備考2に定める職員に限る。)

100分の7.5

3級に属する職員(備考2に定める職員を除く。)

100分の5

教育職員給料表の適用を受ける職員

校長の職にある職員

100分の20

校長代理の職にある職員

100分の19

4級に属する職員

100分の18

3級に属する職員又は2級号給以上の144号給に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)若しくは2級に属する定年前再任用短時間勤務職員

100分の10

2級116号給以上143号給以下の号給に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

100分の7.5

2級56号給以上115号給以下の号給に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

100分の5

給与条例第4条第5号に掲げる技能職員等給料表(以下「技能職員等給料表」という。)の適用を受ける職員

3級に属する職員(備考2に定める職員に限る。)

100分の7.5

3級に属する職員(備考2に定める職員を除く。)

100分の5

医療職員給料表の適用を受ける職員

5級に属する職員

100分の20

4級に属する職員

100分の19.5

3級に属する職員

100分の19

2級に属する職員

100分の13

特定任期付職員

脱炭素・GREEN×EXPO推進局担当理事

100分の20

横浜市衛生研究所長

100分の19.5

(備考)

1 この表における級及び号給は、各給料表に定める職務の級及び号給をいう。

2 基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において44歳以上である職員

別表第2(第21条第1項)

(平26規則74・平27規則83・平28規則107・平29規則41・平29規則65・平30規則37・平30規則70・令4規則78・令5規則1・令5規則81・一部改正)

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

職員

標準支給割合

行政職員給料表の適用を受ける職員(首席指導主事等の職にある職員を除く。)

8級に属する職員

100分の118.3

7級に属する職員

100分の117.7

6級に属する職員

100分の119.5

5級に属する職員、4級に属する係長の職にある職員若しくはこれに準ずる者と認められる職員又は行政専門職員

100分の100.0

1級から3級までに属する職員又は専任職の職にある職員

100分の100.0

行政職員給料表の適用を受ける職員(首席指導主事等の職にある職員に限る。)

首席指導主事又は首席人事主事の職にある職員

100分の119.5

主任指導主事若しくは主任人事主事又は指導主事若しくは人事主事の職にある職員

100分の100.0

消防職員給料表の適用を受ける職員

7級に属する職員

100分の117.7

6級に属する職員

100分の119.5

5級に属する職員又は4級に属する係長の職にある職員若しくはこれに準ずる者と認められる職員

100分の100.0

1級から3級までに属する職員又は専任職の職にある職員

100分の100.0

教育職員給料表の適用を受ける職員

校長又は校長代理の職にある職員

100分の119.5

教頭の職にある職員

100分の100.0

校長、校長代理及び教頭の職にある職員以外の職員

100分の100.0

技能職員等給料表の適用を受ける職員

1級から3級までに属する職員

100分の100.0

医療職員給料表の適用を受ける職員

5級に属する職員

100分の118.3

4級に属する職員

100分の117.7

3級に属する職員

100分の119.5

2級に属する職員

100分の100.0

1級に属する職員

100分の100.0

(備考)

この表における級は、各給料表に定める職務の級をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

職員

標準支給割合

行政職員給料表の適用を受ける職員

6級から8級までに属する職員

100分の61.25

1級から5級までに属する職員

100分の51.25

消防職員給料表の適用を受ける職員

6級又は7級に属する職員

100分の61.25

1級から5級までに属する職員

100分の51.25

教育職員給料表の適用を受ける職員

校長又は校長代理の職にある職員

100分の59.95

校長及び校長代理の職にある職員以外の職員

100分の51.25

技能職員等給料表の適用を受ける職員

1級から3級までに属する職員

100分の51.25

(備考)

この表における級は、各給料表に定める職務の級をいう。

別表第3(第22条第1項第5号)

勤務期間

欠勤日数

6箇月

3日から8日まで

5箇月以上6箇月未満

3日から7日まで

4箇月以上5箇月未満

3日から6日まで

3箇月以上4箇月未満

2日から5日まで

2箇月以上3箇月未満

2日から3日まで

1箇月以上2箇月未満

1日から2日まで

1箇月未満

1日






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成24年5月25日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
平成24年5月25日 規則第62号
平成25年3月29日 規則第45号
平成26年3月31日 規則第29号
平成26年11月28日 規則第74号
平成27年3月31日 規則第39号
平成27年11月30日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第49号
平成28年6月1日 規則第77号
平成28年11月30日 規則第107号
平成29年3月31日 規則第41号
平成29年12月25日 規則第65号
平成30年3月30日 規則第37号
平成30年11月30日 規則第70号
令和2年3月23日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第29号
令和4年9月28日 規則第66号
令和4年11月30日 規則第78号
令和5年1月13日 規則第1号
令和5年9月25日 規則第69号
令和5年11月30日 規則第81号
令和6年3月29日 規則第28号