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○特定非営利活動促進法施行条例等施行規則

平成24年3月30日

規則第33号

特定非営利活動促進法施行条例等施行規則をここに公布する。

特定非営利活動促進法施行条例等施行規則

特定非営利活動促進法施行細則(平成22年3月横浜市規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特定非営利活動法人(第2条―第19条)

第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人(第20条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成24年2月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)及び特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 特定非営利活動法人

(設立の認証申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式)とする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添付しなければならない。

第3条 削除

(令3規則39)

(縦覧の場所等)

第4条 条例第3条の規定による縦覧(以下この条において「縦覧」という。)の場所は、市民局に置く。

2 縦覧の日時は、次のとおりとする。

(1) 縦覧に供しない日は、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する横浜市の休日とする。

(2) 縦覧に供する日における縦覧に供する時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長は、縦覧に供する書類の整理その他特に必要があると認めるときは、縦覧に供しない日又は縦覧に供する時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を縦覧の場所に掲示するものとする。

3 縦覧に供する書類は、市長の許可なく、縦覧の場所以外に持ち出してはならない。

4 縦覧に供する書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 市長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その縦覧を中止させ、又は縦覧を禁止することができる。

(令2規則38・令3規則39・一部改正)

(縦覧期間中の補正)

第5条 条例第4条第2項に規定する補正書は、補正書(第2号様式)とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の補正書に添付する補正後の書類について準用する。

(設立登記の完了の届出)

第6条 条例第6条に規定する届出書は、設立(合併)登記完了届出書(第3号様式)とする。

(令2規則38・一部改正)

(役員の変更等の届出)

第7条 条例第8条第1項に規定する届出書は、役員の変更等届出書(第4号様式)とする。

(令2規則38・一部改正)

(定款の変更の認証申請等)

第8条 条例第9条第1項に規定する申請書は、定款変更認証申請書(第5号様式)とする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本1通を添付しなければならない。

3 第4条の規定は条例第9条第2項において準用する条例第3条の規定による縦覧について、第5条の規定は条例第9条第2項において準用する条例第4条第2項の規定による補正について、それぞれ準用する。

(令3規則39・一部改正)

(定款の変更の届出)

第9条 条例第10条に規定する届出書は、定款変更届出書(第6号様式)とする。

(令2規則38・一部改正)

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第10条 条例第11条に規定する提出書は、定款の変更登記完了提出書(第7号様式)とする。

(令2規則38・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第11条 条例第13条に規定する提出書は、事業報告書等提出書(第8号様式)とする。

(令2規則38・一部改正)

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第12条 第4条の規定は、条例第14条の規定による閲覧及び謄写について準用する。

(事業の成功の不能による解散の認定申請)

第13条 条例第15条に規定する申請書は、解散認定申請書(第9号様式)とする。

(解散の届出等)

第14条 条例第16条第1項に規定する届出書は、解散届出書(第10号様式)とする。

2 条例第16条第2項に規定する届出書は、清算人就任届出書(第11号様式)とする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第15条 条例第17条に規定する申請書は、残余財産譲渡認証申請書(第12号様式)とする。

(清算結了の届出)

第16条 条例第18条に規定する届出書は、清算結了届出書(第13号様式)とする。

(合併の認証申請等)

第17条 条例第19条第1項に規定する申請書は、合併認証申請書(第14号様式)とする。

2 第2条第2項の規定は前項の申請書に添付する書類について、第4条の規定は条例第19条第2項において準用する条例第3条の規定による縦覧について、第5条の規定は条例第19条第2項において準用する条例第4条第2項の規定による補正について、それぞれ準用する。

(令3規則39・一部改正)

(合併登記の完了の届出)

第18条 条例第20条に規定する届出書は、設立(合併)登記完了届出書とする。

(令2規則38・一部改正)

(身分証明書)

第19条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(第15号様式)とする。

第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人

(平29規則11・改称)

(認定の申請)

第20条 条例第21条に規定する申請書は、特定非営利活動法人認定(特例認定)申請書(第16号様式)とする。

(平29規則11・令2規則38・一部改正)

(認定の有効期間の更新申請)

第21条 条例第23条第1項に規定する申請書は、認定有効期間更新申請書(第17号様式)とする。

(令2規則38・一部改正)

(代表者の氏名の変更の届出)

第22条 条例第24条に規定する届出書は、代表者変更届出書(第18号様式)とする。

(役員報酬規程等の提出)

第23条 条例第26条に規定する提出書は、役員報酬規程等提出書(第19号様式)とする。

(令2規則38・一部改正)

(助成金支給書類の提出)

第24条 条例第27条に規定する提出書は、助成金支給書類提出書(第20号様式)とする。

(平29規則11・令2規則38・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)

第25条 第12条の規定は、条例第28条において準用する条例第14条の規定による閲覧及び謄写について準用する。

(特例認定の申請等)

第26条 第20条の規定は、条例第29条第1項の規定により特例認定を受けようとする場合について準用する。

2 第22条の規定は条例第29条第2項において準用する条例第24条の規定による届出について、第23条の規定は条例第29条第2項において準用する条例第26条の規定による書類の提出について、第24条の規定は条例第29条第2項において準用する条例第27条の規定による書類の提出について、前条の規定は条例第29条第2項において準用する条例第28条において準用する条例第14条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。

(平29規則11・一部改正)

(合併の認定の申請)

第27条 条例第30条第1項に規定する申請書は、認定特定非営利活動法人等合併認定申請書(第21号様式)とする。

2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本1通を添付しなければならない。

第4章 雑則

(電磁的記録による保存の方法)

第28条 条例第32条第2項の規定による電磁的記録の保存の方法は、次のいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録を当該保存を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該保存を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(電磁的記録の作成の方法)

第29条 条例第33条第2項の規定による電磁的記録の作成の方法は、当該作成に係る情報を当該作成を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第30条 条例第34条第2項の規定による電磁的記録に記録されている事項の縦覧等の方法は、当該事項を当該縦覧等を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。

(提出書類の規格)

第31条 法、条例及びこの規則の規定により市長に対して提出する書類の規格は、日本工業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(委任)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成29年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年3月規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定非営利活動促進法施行条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(平29規則11・一部改正)

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(平29規則11・令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(平29規則11・令2規則38・令3規則39・一部改正)

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(平29規則11・令3規則39・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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特定非営利活動促進法施行条例等施行規則

平成24年3月30日 規則第33号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成24年3月30日 規則第33号
平成29年3月24日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第38号
令和3年6月8日 規則第39号