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○特定非営利活動促進法施行条例

平成24年2月24日

条例第2号

特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

特定非営利活動促進法施行条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特定非営利活動法人(第2条―第20条)

第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人(第21条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第9条の規定により市長が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定めるものとする。

第2章 特定非営利活動法人

(設立の認証申請)

第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)又は居所

(2) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次のとおりとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し

(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面

3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、市長が住民基本台帳法第30条の10第1項又は第30条の12第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)をいう。)の提供を受けるときは、第1項の申請書には、第2項第1号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。

(平27条例57・一部改正)

(縦覧)

第3条 法第10条第2項の規定により縦覧に供する場合において、当該縦覧の場所その他縦覧に関し必要な事項については、規則で定める。法第10条第2項の規定により縦覧に供する場合において、当該縦覧の場所その他縦覧に関し必要な事項については、規則で定める。

(令3条例26・一部改正)

(縦覧期間中の補正)

第4条 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微なものは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとして市長が認めたものとする。

2 法第10条第4項の規定による補正は、規則で定めるところにより、補正書に補正後の当該申請書又は書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(認証期間)

第5条 法第12条第2項に規定する条例で定める期間は、45日とする。

(設立登記の完了の届出)

第6条 法第13条第2項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書に同項に掲げる書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(社員総会の議事録)

第7条 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(役員の変更等の届出)

第8条 法第23条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書に同項に掲げる書類(同条第2項の適用を受ける場合にあっては、同項に掲げる書類を含む。)を添付して、市長に提出して行わなければならない。

2 第2条第2項から第5項までの規定は、法第23条第2項の適用を受ける場合における前項の届出書に添付する書類について準用する。

(定款の変更の認証申請等)

第9条 特定非営利活動法人は、法第25条第3項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第4項に掲げる書類(所轄庁の変更を伴う定款の変更の場合にあっては、法第26条第2項に掲げる書類を含む。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 変更の内容及び理由

2 第3条の規定は法第25条第5項において準用する法第10条第2項の規定による縦覧について、第4条の規定は法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について、第5条の規定は法第25条第5項において準用する法第12条第2項の規定による期間について、それぞれ準用する。

(令3条例26・一部改正)

(定款の変更の届出)

第10条 法第25条第6項の規定による届出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書に同項に掲げる書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 変更の内容及び理由

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第11条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、規則で定めるところにより、提出書に当該登記事項証明書を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(事業報告書等の備置き)

第12条 法第28条第1項の規定による事業報告書等の備置きは、同条第3項の規定による閲覧の請求があった場合において、直ちに閲覧させることができる状態で行わなければならない。同条第2項の規定による役員名簿及び定款等の備置きについても、同様とする。

(事業報告書等の提出)

第13条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、提出書に当該事業報告書等を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第14条 法第30条の規定により閲覧し、又は謄写する場合において、当該閲覧及び謄写の場所その他閲覧及び謄写に関し必要な事項については、規則で定める。

(事業の成功の不能による解散の認定申請)

第15条 特定非営利活動法人は、法第31条第2項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第3項の書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯

(3) 残余財産の処分方法

(解散の届出等)

第16条 法第31条第4項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、市長に提出して行わなければならない。

2 法第31条の8の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第17条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 清算人の氏名及び住所又は居所

(3) 譲渡すべき残余財産

(4) 残余財産の譲渡を受ける者

(清算結了の届出)

第18条 法第32条の3の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(合併の認証申請等)

第19条 特定非営利活動法人は、法第34条第3項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第4項の書面及び同条第5項において準用する法第10条第1項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 定款に記載された目的

2 第2条第2項から第5項までの規定は法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定による申請書に添付する書類について、第3条の規定は法第34条第5項において準用する法第10条第2項の規定による縦覧について、第4条の規定は法第34条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について、第5条の規定は法第34条第5項において準用する法第12条第2項の規定による期間について、それぞれ準用する。

(令3条例26・一部改正)

(合併登記の完了の届出)

第20条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書に法第39条第2項において準用する法第13条第2項に掲げる書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人

(平28条例64・改称)

(認定の申請)

第21条 特定非営利活動法人は、法第44条第1項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に同条第2項各号(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) その設立の年月日

(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(4) その他参考となるべき事項

(認定の公示)

第22条 法第49条第2項第5号の規定により条例で定める事項は、定款に記載された目的とする。

(認定の有効期間の更新申請等)

第23条 認定特定非営利活動法人は、法第51条第2項の有効期間の更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書に同条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、これらの書類にあっては、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

2 前条の規定は、法第51条第5項において準用する法第49条第2項の規定による公示について準用する。

(代表者の氏名の変更の届出)

第24条 法第53条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を市長に提出して行わなければならない。

(認定の申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き)

第25条 法第54条第1項の規定による書類の備置きは、同条第4項の規定による閲覧の請求があった場合において、直ちに閲覧させることができる状態で行わなければならない。同条第2項(第1号に係る部分を除く。)及び第3項の規定による書類の備置きについても、同様とする。

(平28条例64・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第26条 法第55条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、提出書に当該書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(助成金支給書類の提出)

第27条 法第55条第2項の規定による書類の提出は、当該書類の作成後遅滞なく、規則で定めるところにより、提出書に当該書類を添付して、市長に提出して行わなければならない。

(平28条例64・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)

第28条 法第56条の規定による閲覧及び謄写については、第14条の規定を準用する。

(特例認定の申請等)

第29条 第21条の規定は、法第58条第1項の規定による特例認定を受けようとする場合について準用する。この場合において、第21条中「同条第2項各号(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項第2号及び第3号)」とあるのは、「同条第2項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。

2 第22条の規定は法第62条において準用する法第49条第2項の規定による公示について、第24条の規定は法第62条において準用する法第53条第1項の規定による届出について、第25条の規定は法第62条において準用する法第54条第1項から第3項までの規定による備置きについて、第26条の規定は法第62条において準用する法第55条第1項の規定による書類の提出について、第27条の規定は法第62条において準用する法第55条第2項の規定による書類の提出について、前条の規定は法第62条において準用する法第56条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。

(平28条例64・一部改正)

(合併の認定の申請等)

第30条 法第63条第1項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は同条第2項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、同条第1項の認定にあっては同条第5項において準用する法第44条第2項各号に掲げる書類、法第63条第2項の認定にあっては同条第5項において準用する法第58条第2項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して、第19条第1項の申請書の提出に併せて市長に提出しなければならない。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 法第44条第1項の認定又は法第58条第1項の特例認定の年月日及び有効期間

(4) 合併しようとする各特定非営利活動法人の事業の概要

2 第22条の規定は法第63条第5項において準用する法第49条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による公示について、第25条前段の規定は法第63条第5項において準用する法第54条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による備置きについて、それぞれ準用する。

(平28条例64・一部改正)

(認定又は特例認定の取消しの公示)

第31条 第22条の規定は、法第67条第4項において準用する法第49条第2項の規定による公示について準用する。この場合において、第22条中「定款に記載された目的」とあるのは、「取消しの年月日及び定款に記載された目的」と読み替えるものとする。

(平28条例64・一部改正)

第4章 雑則

(電磁的記録による保存)

第32条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「読替え後の電子文書法」という。)第3条第1項に規定する条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備置きとする。

2 特定非営利活動法人が読替え後の電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前項の書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、規則で定めるところにより行わなければならない。

(平28条例64・一部改正)

(電磁的記録による作成)

第33条 読替え後の電子文書法第4条第1項に規定する条例で定める作成は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項、法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。

2 特定非営利活動法人が読替え後の電子文書法第4条第1項の規定に基づき、前項の書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定めるところにより行わなければならない。

(平28条例64・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第34条 読替え後の電子文書法第5条第1項に規定する条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第52条第4項及び第5項並びに法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の閲覧とする。

2 特定非営利活動法人が読替え後の電子文書法第5条第1項の規定に基づき、前項の書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、規則で定めるところにより行わなければならない。

(平28条例64・令3条例26・一部改正)

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、市長が所轄する特定非営利活動法人に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年7月8日までの間に第2条第1項の申請書を提出する場合において、当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同条第2項の規定にかかわらず、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区)の長が発給する書面を第2条第2項に規定する条例で定める書面とする。

3 前項の書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。

4 前2項の規定による書面は、平成24年7月9日以後に第2条第1項の申請書を提出する場合においては、作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、同条第2項第1号の書面とみなす。

5 前3項の規定は、法第23条第2項の適用を受ける場合における第8条第1項の届出書及び第19条第1項の申請書に添付する書類について準用する。

(平成27年9月条例第57号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年12月条例第64号)

この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(令和3年6月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(公告に関する経過措置)

2 この条例による改正後の特定非営利活動促進法施行条例(以下「新条例」という。)第3条(新条例第9条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項、第25条第3項又は第34条第3項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこれらの規定の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

(書類の提出に関する経過措置)

3 新条例第26条(特定非営利活動促進法施行条例第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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特定非営利活動促進法施行条例

平成24年2月24日 条例第2号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成24年2月24日 条例第2号
平成27年9月30日 条例第57号
平成28年12月22日 条例第64号
令和3年6月8日 条例第26号