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○横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第35号

横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市学校給食費の管理に関する条例(平成22年12月横浜市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(給食実施校)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める学校は、横浜市立学校条例(昭和39年3月横浜市条例第19号)別表の1の表に定める小学校(横浜市立新井小学校桜坂分校を除く。以下「小学校」という。)同条例別表の2の表に定める中学校(横浜市立新井中学校桜坂分校を除く。以下「中学校」という。)同条例別表の3の表に定める義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)及び同条例別表の5の表に定める特別支援学校(横浜市立浦舟特別支援学校、横浜市立日野中央高等特別支援学校及び横浜市立二つ橋高等特別支援学校を除く。以下「特別支援学校」という。)とする。

(平28規則36・令2規則81・一部改正)

(学校給食費の額)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(令2規則81・一部改正)

(学校給食費の納付期限等)

第5条 条例第7条に規定する規則で定める日は、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校にあっては学校給食を受ける年度の5月から翌年3月までの毎月末日とし、中学校及び義務教育学校の後期課程にあっては原則として市長が別に定める方法により学校給食を受ける日について保護者等からの申込みがあった日とする。

2 前項に規定する各納付期限における納付額は、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校にあっては別表第1に規定する保護者等の別ごとの年額をそれぞれ11で除して得た額とし、中学校及び義務教育学校の後期課程にあっては別表第2に規定する区分ごとの日額にそれぞれ前項の申込みにおいて当該区分を選択した日数を乗じて得た額を合算して得た額とする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する納付期限(中学校及び義務教育学校の後期課程に係るものを除く。)により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができる。

(令2規則81・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月規則第45号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月規則第81号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条)

(令2規則81・全改)

保護者等の別

年額

特別支援学校の幼稚部の幼児の保護者等

46,750円

小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童並びに特別支援学校の中学部及び高等部の生徒(特別支援学校の小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒に限る。)の保護者等

50,600円

特別支援学校の中学部及び高等部の生徒(特別支援学校の小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒を除く。)の保護者等

62,700円

別表第2(第4条)

(令2規則81・追加)

保護者等の別

区分

日額

中学校及び義務教育学校の後期課程の生徒の保護者等

主食、副食及び牛乳

330円

主食及び副食

275円

牛乳

55円






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 規則第35号
平成28年3月25日 規則第36号
平成30年4月5日 規則第45号
平成31年3月25日 規則第18号
令和2年12月25日 規則第81号