○横浜市学校給食費の管理に関する条例
平成22年12月24日
条例第45号
横浜市学校給食費の管理に関する条例をここに公布する。
横浜市学校給食費の管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、横浜市(以下「市」という。)の設置する学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。以下「特別支援学校給食法」という。)第3条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校給食費」とは、法第11条第1項に規定する経費以外の法第3条第1項に規定する学校給食に要する経費及び特別支援学校給食法第5条第1項に規定する経費以外の特別支援学校給食法第2条に規定する学校給食に要する経費をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、市の設置する学校のうち規則で定める学校において、学校給食(法第3条第1項及び特別支援学校給食法第2条に規定する学校給食をいう。以下同じ。)を実施するものとする。
(令2条例54・一部改正)
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食を受ける幼児、児童又は生徒(以下「幼児等」という。)の保護者等(幼児、児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第5条 学校給食費の額は、学校給食を受ける各幼児等の保護者等につき、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部にあっては年額50,600円を、中学校及び義務教育学校の後期課程にあっては日額330円を、特別支援学校の幼稚部、中学部及び高等部にあっては年額62,700円をそれぞれ超えない範囲内において規則で定める額とする。
(令2条例54・全改)
(学校給食費の減額)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額することができる。
(学校給食費の納付)
第7条 学校給食費は、規則で定める日までに納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第32号により同年4月1日から施行)
附則(平成30年3月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市学校給食費の管理に関する条例の規定は、平成30年9月分以後の月分の学校給食費(横浜市学校給食費の管理に関する条例第2条に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)について適用し、同年7月分以前の月分の学校給食費については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月条例第54号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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