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○横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例

平成22年3月29日

条例第10号

横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 外国勤務手当

(2) 児童相談所児童福祉司等業務手当

(3) 環境整備業務手当

(4) 緊急走行等業務手当

(5) 消防特殊業務手当

(6) ヘリコプター業務手当

(7) 教員特殊業務手当

(8) 災害応急対策等派遣手当

(9) 臨時特殊業務手当

(平23条例38・平24条例22・令3条例14・一部改正)

(外国勤務手当)

第3条 外国勤務手当は、外国に所在する公署に勤務する職員(以下「外国勤務職員」という。)に対して支給する。

2 前項の外国勤務手当の月額は、外国勤務職員が勤務する当該公署の所在地(以下「勤務地」という。)に所在する在外公館に勤務する外務公務員であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。次項において「法」という。)の規定により支給されることとなる総領事館(総領事館が設置されていない勤務地にあっては、当該勤務地が属する国の大使館)に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額に100分の80を乗じて得た額とする。

3 前項に定めるもののほか、外国勤務職員に対しては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を同項の規定による額に加算して支給する。

(1) 外国勤務職員が勤務地においてその住居に係る費用を負担している場合 法第12条第1項ただし書の規定による限度額の範囲内において規則で定める額

(2) 外国勤務職員が配偶者を勤務地に随伴する場合 前項の規定による額に100分の20を乗じて得た額

(3) 外国勤務職員の子のうち主として当該外国勤務職員の収入により生計を維持しているものであって市長が定めるもの(以下「年少子女」という。)が勤務地において学校教育その他の教育を受ける場合において、当該外国勤務職員が必要な経費を負担しているとき 法第15条の2第1項の規定による額

4 前項第3号に掲げるもののほか、教育に関し特別の事情が認められることにより年少子女が学校教育その他の教育を受けるのに相当な経費を要すると市長が認める勤務地に係る外国勤務職員に対しては、年少子女1人につき、同号に規定する額の100分の400に相当する額を超えない範囲内において規則で定める額を第2項の規定による額に加算して支給する。

(児童相談所児童福祉司等業務手当)

第3条の2 児童相談所児童福祉司等業務手当は、児童相談所に勤務する職員(規則で定める者に限る。)が児童の福祉に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談、調査、指導、児童の一時保護等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の児童相談所児童福祉司等業務手当の額は、月額20,000円とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の児童相談所児童福祉司等業務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の児童相談所児童福祉司等業務手当の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員の児童相談所児童福祉司等業務手当の額について準用する。

(令3条例14・追加、令4条例26・一部改正)

(環境整備業務手当)

第4条 環境整備業務手当は、規則で定める事務所等に勤務する職員(市長が定める者に限る。)が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の収集、運搬及び処分その他規則で定める環境整備に関する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の環境整備業務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 技能職員 日額100円

(2) 事務職員又は技術職員 日額260円を超えない範囲内において規則で定める額

(平23条例18・一部改正)

(緊急走行等業務手当)

第5条 緊急走行等業務手当は、消防吏員が火災、救急業務に係る事故その他の災害等に出動し、次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 規則で定める消防用自動車及び救急用自動車による道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第14条に定めるところによる緊急の用務のための運転の業務

(2) 消防船による海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第5条に定めるところにより緊急用務として行う航行の業務

2 前項の緊急走行等業務手当の額は、従事した回数1回につき300円とする。

(消防特殊業務手当)

第6条 消防特殊業務手当は、消防吏員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 火災が発生している場所において空気呼吸器を着装して消防活動を行う業務

(2) 地面又は水面からの高さが10メートル以上ある足場の不安定な場所において消防活動(消防訓練を除く。次号において同じ。)を行う業務(次条第1項第3号に掲げる業務を除く。)

(3) 潜水器具を着装し、潜水をして消防活動を行う業務

(4) 一酸化炭素、硫化水素その他人体に有害なガスが発生し、若しくは発生するおそれがある場所又は酸素が欠乏している場所において化学防護服又は空気呼吸器を着装して消防活動を行う業務(第1号に掲げる業務を除く。)

(5) 規則で定める危険な場所において救助活動を行う業務

(6) 心肺機能停止状態にある傷病者に対する胸骨圧迫心マッサージを行う業務

(7) 血液、排せつ物又はおう吐物が付着している傷病者その他規則で定める傷病者への接触を伴う業務

(8) 医師の具体的な指示を受けて救急救命処置(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置をいう。)を行う業務

(9) 死亡したと疑われる者(観察等の結果、死亡したと認められる者となった者に限る。)又は死亡したと認められる者(次項第9号アにおいて「死亡したと疑われる者等」という。)を取り扱う業務

2 前項の消防特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 従事した回数1回につき340円

(2) 前項第2号に掲げる業務 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 地面又は水面からの高さが20メートル未満の場合 従事した回数1回につき220円

 地面又は水面からの高さが20メートル以上の場合 従事した回数1回につき320円

(3) 前項第3号に掲げる業務 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 潜水深度が20メートル以下の場合 従事した回数1回につき310円

 潜水深度が20メートルを超え30メートル以下の場合 従事した回数1回につき780円

 潜水深度が30メートルを超える場合 従事した回数1回につき1,500円

(4) 前項第4号に掲げる業務 従事した回数1回につき250円

(5) 前項第5号に掲げる業務 従事した回数1回につき210円

(6) 前項第6号に掲げる業務 従事した回数1回につき300円

(7) 前項第7号に掲げる業務 従事した回数1回につき200円

(8) 前項第8号に掲げる業務 従事した回数1回につき510円

(9) 前項第9号に掲げる業務 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額。ただし、及びのいずれにも該当する場合には、に定める額

 死亡したと疑われる者等に頭部又は体幹部の切断、腐敗等が確認される場合 従事した回数1回につき2,000円

 に掲げる場合以外の場合 従事した回数1回につき1,000円

3 前項第1号から第4号までに掲げるもののほか、第1項第1号から第4号までに掲げる業務に従事した消防吏員のうち当該業務において救助活動を行った者に対しては、当該業務に従事した回数1回につき210円を前項第1号から第4号までの規定による額にそれぞれ加算して支給する。この場合において、当該消防吏員が第1項第1号から第4号までに掲げる2以上の業務に同時に従事していたときにあっては、これらの業務を一の業務とみなして加算するものとする。

(平24条例22・追加、平28条例25・一部改正)

(ヘリコプター業務手当)

第7条 ヘリコプター業務手当は、消防吏員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) ヘリコプターの操縦業務

(2) ヘリコプターの整備業務

(3) ヘリコプターの搭乗作業業務(前2号に掲げる業務を除く。)

2 前項のヘリコプター業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める額

 飛行時間が3,000時間以上の者 日額3,700円

 飛行時間が2,000時間以上3,000時間未満の者 日額3,000円

 飛行時間が1,000時間以上2,000時間未満の者 日額2,400円

 飛行時間が500時間以上1,000時間未満の者 日額1,700円

 飛行時間が500時間未満の者 日額900円

(2) 前項第2号に掲げる業務 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める額

 航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する1等航空整備士の資格を有する者 日額1,700円

 航空法第24条に規定する2等航空整備士の資格を有する者 日額1,300円

(3) 前項第3号に掲げる業務 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める額

 水火災又は地震等の災害が発生し、又は発生するおそれがある地域の上空において消防活動の業務(に規定する業務を除く。)に従事した者 従事した回数1回につき2,200円

 飛行中のヘリコプターから身体の全部又は一部を機外に出して消防活動の業務に従事した者 従事した回数1回につき2,860円

3 前項第3号に掲げるもののほか、第1項第3号に掲げる業務に従事した消防吏員のうち当該業務において救助活動を行った者に対しては、当該業務に従事した回数1回につき210円を前項第3号の規定による額にそれぞれ加算して支給する。

(平24条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第8条 教員特殊業務手当は、給与条例別表第4教育職員給料表の適用を受ける職員(その職務の級が4級以上である職員を除く。)が次に掲げる業務に勤務時間条例第2条に規定する勤務時間の時間外又は勤務時間条例第3条第1項及び第4項に規定する勤務を要しない日若しくは勤務時間条例第5条に規定する休日において従事した場合に支給する。ただし、第4号に掲げる業務に従事する場合には、勤務時間条例第2条に規定する勤務時間の時間内を含む。

(1) 部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動で、学校の管理下において行われるものをいう。以下同じ。)のうち学校外で行われるもの又は規則で定める対外運動競技等において、幼児、児童又は生徒を引率して行う指導業務

(2) 部活動又は学校行事として行われる規則で定める保健・安全的行事における幼児、児童又は生徒に対する指導業務(部活動のうち学校外で行われるものにおいて幼児、児童又は生徒を引率して行う指導業務を除く。)

(3) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における幼児、児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 幼児、児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 幼児、児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(4) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において幼児、児童又は生徒を引率して行う指導業務

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で教育委員会が定める日に行うもの

2 前項の教員特殊業務手当の額は、別表に定める額とする。

(平23条例18・一部改正、平24条例22・旧第7条繰下、平29条例13・令3条例14・一部改正)

(災害応急対策等派遣手当)

第9条 災害応急対策等派遣手当(以下この条において「手当」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した国内の本市の区域以外の地域に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員(当該地域を管轄する他の地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による協定に基づく消防の応援のうち要請を受けずに当該地域に出動した者を除く。) 日額840円

(2) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣され、同法第2条に規定する国際緊急援助活動に従事した職員 日額4,000円

2 前項第1号に掲げる職員が災害対策基本法第60条、第61条又は第63条、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第26条その他の法令の規定に基づき、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域において同号に掲げる業務に従事した場合の手当の額は、同号の規定にかかわらず、日額1,680円とする。当該区域となった時より前にこれと同一の区域において当該業務に従事したことについて手当を支給することが相当であると市長が認めるときも、同様とする。

3 前項後段の場合において、第1項第1号の規定による額により算定した手当が既に支給されているときは、前項の規定による額により算定した手当からこれを控除した額を支給する。

(平23条例38・追加、平24条例22・旧第8条繰下、令3条例38・一部改正)

(臨時特殊業務手当)

第10条 市長は、非常災害の場合に臨時に従事する業務その他必要と認める臨時の業務のうち、給与条例第12条第1項各号のいずれかに該当するもので、その特殊性に応じて特別の考慮を必要とするものに従事する職員には、臨時特殊業務手当を支給することができる。

2 前項の臨時特殊業務手当の額は、市長が定める。

3 市長は、前2項の規定により臨時特殊業務手当を支給することとし、及びその額を定めるに当たっては、あらかじめ、人事委員会の承認を得なければならない。

(平23条例38・旧第8条繰下・一部改正、平24条例22・旧第9条繰下)

(支給方法)

第11条 特殊勤務手当の支給は、職員が支給対象となる業務に従事した日から開始し、支給対象となる業務に従事しなくなった日の前日をもって終了する。

2 第3条の2から第9条までに規定する特殊勤務手当の額は、勤務の状況により、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、これを減額して支給し、又は支給しないことができる。

3 市長は、職員が第3条の2から第9条までに規定する2以上の業務に従事した場合は、当該業務に係る第3条の2から第9条までに規定する特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、それぞれの当該特殊勤務手当の額を調整して支給することができる。

4 支給額が日額により定められた特殊勤務手当に係る業務に従事した日数は、暦日によって計算する。

(平23条例18・旧第10条繰上・一部改正、平23条例38・旧第9条繰下・一部改正、平24条例22・旧第10条繰下・一部改正、令3条例14・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例18・旧第11条繰上、平23条例38・旧第10条繰下、平24条例22・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用)

2 第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する業務に従事した場合について適用する。

(経過措置)

3 施行日前に、横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年3月横浜市条例第13号)による改正前の給与条例第12条の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例の規定により支払われたものとみなす。

(失効)

4 第4条第2項第2号の規定は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

(平成23年3月条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(同条例第8条第1項第2号の規定を除く。)は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項第1号及び第2号並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第8条第1項第1号及び第2号に規定する業務に従事した場合に適用し、同日前にこの条例による改正前の横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例第8条第1項第1号及び第2号に規定する業務に従事した場合については、なお従前の例による。

(令和3年7月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例の適用に関する経過措置)

35 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の2第3項及び第5項の規定を適用する。

43 附則第5項から第25項まで及び第28項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表(第8条第2項)

(平29条例13・追加、令3条例14・一部改正)

第8条第1項の業務の種類

区分

教員特殊業務手当の額(日額)

第1号に掲げる業務

当該業務に従事した時間が1日8時間以上であるとき。

5,000

当該業務に従事した時間が1日3時間以上8時間未満であるとき。

2,100

当該業務に従事した時間が1日2時間以上3時間未満であるとき。

1,800

当該業務に従事した時間が1日1時間以上2時間未満であるとき。

1,300

第2号に掲げる業務

当該業務に従事した時間が1日3時間以上であるとき。

2,100

当該業務に従事した時間が1日2時間以上3時間未満であるとき。

1,800

当該業務に従事した時間が1日1時間以上2時間未満であるとき。

1,300

第3号アに掲げる業務

当該業務に従事した時間が1日6時間以上であるとき。

7,500

当該業務に従事した時間が1日2時間以上6時間未満であるとき。

1,100

第3号イ及びウに掲げる業務

当該業務に従事した時間が1日6時間以上であるとき。

7,000

当該業務に従事した時間が1日2時間以上6時間未満であるとき。

900

第4号に掲げる業務

当該業務に従事した時間が1日7時間45分程度に及び、かつ、泊を伴うとき。

4,000

当該業務に従事した時間が1日7時間45分程度に及び、かつ、泊を伴わないとき。

1,100

第5号に掲げる業務

当該業務に従事した時間が1日2時間以上であるとき。

900






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例

平成22年3月29日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
平成22年3月29日 条例第10号
平成23年3月25日 条例第18号
平成23年9月22日 条例第38号
平成24年3月26日 条例第22号
平成28年3月29日 条例第25号
平成29年3月28日 条例第13号
令和3年3月31日 条例第14号
令和3年7月15日 条例第38号
令和4年9月28日 条例第26号