○横浜市水道局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程
平成20年3月31日
水道局規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用のある調達契約(以下「特定調達契約」という。)に関し、横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号。以下「契約規程」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号。以下「特例規則」という。)の規定(第1条及び第14条は除く。)は、前条の特定調達契約に関する契約規程の特例として準用する。この場合において、特例規則中「市長」とあるのは「水道事業管理者」と、特例規則第2条、第9条及び第15条中「規則」とあるのは「規程」と、特例規則第3条第2項第2号中「契約規則第6条(契約規則第22条の2において準用する場合を含む。)」とあるのは「契約規程第2条において準用する横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第6条(契約規程第2条において準用する契約規則第22条の2において準用する場合を含む。)」と、特例規則第5条中「契約規則第7条(契約規則第22条の3において準用する場合を含む。)」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第7条(契約規程第2条において準用する契約規則第22条の3において準用する場合を含む。)」と、特例規則第6条第1項中「契約規則第8条第1項」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第8条第1項」と、特例規則第6条第5項中「契約規則第8条第2項」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第8条第2項」と、特例規則第8条第1項中「契約規則第6条(契約規則第22条の2において準用する場合を含む。)」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第6条(契約規程第2条において準用する契約規則第22条の2において準用する場合を含む。)」と、特例規則第10条中「契約規則第15条第5項」とあるのは「契約規程第2条において準用する契約規則第15条第5項」と、特例規則第15条中「財政局長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道局物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月水道局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和4年1月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
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