○横浜市水道局契約規程
平成20年3月31日
水道局規程第7号
横浜市水道局契約規程(昭和39年4月水道局規程第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 水道局の契約事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)の規定(第1条、第33条、第105条及び第107条を除く。)は、水道局が契約を締結する場合について準用する。この場合において、契約規則の規定中「市長」とあるのは「水道事業管理者」と、契約規則第2条、第19条第12号、第55条第2項、第56条第2項、第69条第2項、第104条、第105条の2及び第106条中「この規則」とあるのは「この規程」と、契約規則第8条の3第1項中「工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会」とあるのは「横浜市水道局工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会」と、同条第2項中「物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会」とあるのは「横浜市水道局物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会」と、契約規則第14条第1項中「契約担当副市長、契約担当局長」とあるのは「水道事業管理者」と、契約規則第27条の2中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の13第1項第1号」と、契約規則第27条の3中「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは「企業法施行令第21条の13第1項第3号及び第4号」と、同条第2号中「令第167条の2第1項第4号」とあるのは「企業法施行令第21条の13第1項第4号」と、契約規則第34条第1項中「前2条」とあるのは「第32条」と、契約規則第78条中「公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)」とあるのは「横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程(平成4年3月水道局規程第2号)」と、契約規則第79条の2第6項中「公共工事の前払金に関する規則第10条の2第2項」とあるのは「横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第12条第2項」と、契約規則第104条中「横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)」とあるのは「横浜市水道局会計規程(昭和36年4月水道局規程第9号)」と読み替えるものとする。
(契約保証金等の例外)
第3条 前条の規定で準用する契約規則第36条第1項前段の規定にかかわらず、契約期間が10年以上の請負工事契約案件で、水道事業管理者が特に必要と認める場合には、契約保証金等の額を別に定めることができる。
2 前項の規定に基づき、契約保証金等の額を別に定めた場合には、契約規則第36条第3項に規定する保証事業会社若しくは契約規則第36条第3項の規定で準用する契約規則第10条第7号に規定する金融機関の保証又は契約規則第37条第1項第1号に規定する履行保証保険契約若しくは同項第2号に規定する工事履行保証契約の更新等について定めることができる。
(違約金の例外)
第4条 第2条の規定で準用する契約規則第49条第1項の規定にかかわらず、契約期間が10年以上の請負工事契約案件で、水道事業管理者が特に必要と認める場合には、違約金の算出方法を別に定めることができる。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局契約規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局契約規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の日の前日において、現に締結されている契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月水道局規程第6号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局契約規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局契約規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
5 この規程の施行の日の前日において、現に締結されている契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月水道局規程第2号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局会計規程の規定は、平成27年3月31日から適用する。
(経過措置)
4 この規程による改正前の横浜市水道局契約規程第2条において準用する横浜市契約規則の一部を改正する規則(平成27年3月横浜市規則第44号)による改正前の横浜市契約規則(以下「旧規則」という。)第8条の3第1項に規定する工事請負等一般競争入札参加資格審査委員会、同条第2項に規定する物品供給等一般競争入札参加資格審査委員会、旧規則第22条の5第1項に規定する工事請負等指名業者選定委員会又は同条第2項に規定する物品供給等指名業者選定委員会の議を経た契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の横浜市水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月水道局規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の横浜市水道局契約規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の横浜市水道局契約規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月水道局規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
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