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○横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則

平成19年12月25日

規則第116号

〔横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則〕をここに公布する。

横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則

(平22規則59・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限(第3条―第12条)

第3章 都市緑地法に基づく建築物の緑化率に関する制限(第13条―第19条)

第4章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限(第20条―第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(平22規則59・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号。以下「条例」という。)第3章から第5章までの規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則59・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市緑地法(昭和48年法律第72号)、景観法(平成16年法律第110号)及び条例の例による。

第2章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限

(平22規則59・追加)

(緑地の保全のための制限が適用される区域内における行為の許可の申請)

第3条 条例第16条第1項本文の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(第4号に掲げる事項にあっては、許可を受けた行為の内容を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本により市長に申請しなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 行為の種類

(2) 行為地

(3) 行為の期間

(4) 変更の内容及びその理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の書面には、それぞれ付近見取図、現況図、現況写真、設計書及び次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる行為 配置図その他の当該行為の概要を記載した図書

(2) 条例第16条第1項第2号第4号又は第5号に掲げる行為 造成計画平面図、造成計画断面図その他の当該行為の概要を記載した図書

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる行為 計画図

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書のほかに必要と認める図書を添付させ、又は不要と認める図書の添付を省略させることができる。

(平22規則59・追加)

(公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為)

第4条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)第3条各号に掲げる行為

(2) 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項の規定により指定された神奈川県指定重要文化財、同条例第26条第1項の規定により指定された神奈川県指定有形民俗文化財又は同条例第31条第1項の規定により指定された神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝若しくは神奈川県指定天然記念物の保存に係る行為

(3) 横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号)第6条第1項の規定により指定された横浜市指定有形文化財、同条例第32条第1項の規定により指定された横浜市指定有形民俗文化財、同条例第40条第1項の規定により指定された横浜市指定史跡、横浜市指定名勝若しくは横浜市指定天然記念物又は同条例第45条の規定により登録された横浜市地域文化財の保存に係る行為

(平22規則59・追加)

(樹林地、草地等の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

第5条 条例第16条第1項第5号の規則で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)のたい積とする。

(平22規則59・追加)

(緑地の保全のための制限が適用される区域内における行為の通知及び届出)

第6条 条例第16条第4項の規定による通知をしようとする者は、第3条第1項各号に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあっては、通知をした行為の内容を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本にそれぞれ付近見取図、現況図及び当該行為の概要を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。通知をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 条例第16条第5項の規定による届出をしようとする者は、第3条第1項各号に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあっては、届出をした行為の内容を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本にそれぞれ付近見取図、当該行為に着手する前の当該行為地の状況を示す図書及び当該行為の概要を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。届出をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

3 条例第16条第6項の規定による届出をしようとする者は、第3条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を記載した書面の正本及び副本にそれぞれ付近見取図、当該行為に着手する前の当該行為地の状況を示す図書及び当該行為の概要を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。

4 第3条第3項の規定は、前3項の通知又は届出に準用する。

(平22規則59・追加)

(緑地の保全のための制限が適用される区域内における行為の協議)

第7条 条例第16条第8項の規定による協議をしようとする者は、第3条第1項各号に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあっては、協議をした行為の内容を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本を市長に提出しなければならない。協議をした行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の協議に準用する。

(平22規則59・追加)

(緑地の保全のための制限が適用される区域内における許可等を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第8条 条例第16条第9項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築

 仮設の工作物の新築、改築又は増築

 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築

 次に掲げる屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築

(ア) 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港務局を含む。)が公共的目的をもって表示し、又は掲出する屋外広告物

(イ) 日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物

(ウ) 営業等のためにやむを得ない屋外広告物で次のいずれかに該当するもの

a 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。)

b 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(aに掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が0.3平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

c 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が0.3平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

d 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

 その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

(2) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが1.5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 高さが15メートル以下の独立木(1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートルを超えるものを除く。)の伐採

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(4) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(5) 面積が10平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積(高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの

(ア) 建築物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下の物置、作業小屋その他これらに類する建築物の新築、改築又は増築(以下「特定新築等」という。)を除く。)

(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

(ウ) 宅地の造成(特定新築等のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾

(エ) 森林の皆伐又は択伐(林業を営むために行うものを除く。)

(オ) 水面の埋立て又は干拓

 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項の許可を受けて行う行為

(平22規則59・追加)

(行為期間中の許可等の表示)

第9条 条例第16条第1項本文の許可を受けた者又は同条第8項の規定による協議をした者は、当該行為の期間中行為地の見やすい箇所に次に掲げる事項を記載したものを掲げておかなければならない。

(1) 許可又は協議成立に係る年月日及び番号

(2) 行為の種類

(3) 行為の期間

(4) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・追加)

(緑地の保全のための制限が適用される区域内における行為の許可等に関する名義変更の届出)

第10条 条例第16条第1項本文の許可を受けた者、同条第4項の規定による通知をした者、同条第5項の規定による届出をした者又は同条第8項の規定による協議をした者は、当該許可、通知、届出又は協議に係る行為を完了する前に、その氏名又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 許可、通知、届出又は協議成立に係る年月日及び番号

(2) 変更に係る事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・追加)

(緑地の保全のための制限が適用される区域内における行為の許可等に関する取下げ及び取りやめの届出)

第11条 条例第16条第1項本文の許可の申請をした者又は同条第8項の規定による協議の申出をした者は、当該申請又は申出を取り下げようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請又は申出に係る年月日

(2) 行為地

(3) 取り下げる理由

(4) その他市長が必要と認める事項

2 条例第16条第1項本文の許可を受けた者又は同条第8項の規定による協議をした者は、当該許可を受け、又は当該協議をした後に、当該許可又は協議に係る行為を取りやめようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 許可又は協議成立に係る年月日及び番号

(2) 行為地

(3) 取りやめる理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・追加)

(緑地の保全のための制限が適用される区域内における許可等に係る行為の完了の届出)

第12条 条例第16条第1項本文の許可を受けた者又は同条第8項の規定による協議をした者は、当該許可又は協議に係る行為の完了後、速やかに次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 許可又は協議成立に係る年月日及び番号

(2) 行為地

(3) 行為完了年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・追加)

第3章 都市緑地法に基づく建築物の緑化率に関する制限

(平22規則59・章名追加)

(緑化率の適用除外に関する許可の申請)

第13条 条例第19条第4項第2号から第4号までの規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げる事項にあっては、許可を受けた建築物について当該許可に係る事項を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本に、別表第1に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。許可を受けた建築物について当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 適用除外の理由

(3) 許可に係る年月日及び番号

(4) 変更の理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による申請に準用する。

(平20規則112・一部改正、平22規則59・旧第3条繰下・一部改正、令6規則11・一部改正)

(緑化率に関する報告及び立入検査)

第14条 市長は、条例第23条第1項の規定により、条例別表第12(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内において敷地面積がそれぞれ同表(え)欄に定める規模以上の建築物(同欄に定めのない区域又は地区にあっては、すべての建築物。以下同じ。)の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(条例第19条第1項若しくは第2項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は同条第5項の規定により許可の条件として付された当該建築物の緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。

2 市長は、条例第23条第1項の規定により、その職員に、条例別表第12(あ)欄に掲げる区域内における敷地面積がそれぞれ同表(え)欄に定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(平20規則112・一部改正、平22規則59・旧第4条繰下・一部改正)

(緑化施設の工事の認定の申請)

第15条 条例別表第12(あ)欄に掲げる区域内において敷地面積がそれぞれ同表(え)欄に定める規模以上の建築物の新築又は増築をする者であって、都市緑地法第43条第1項の認定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面の正本及び副本に、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第10条に規定する図書及び工事を完了することができない理由を証する書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積

(3) 整備する緑化施設の概要、規模、配置、種別及び面積

(4) 前号のうち、工事を完了することができない緑化施設の概要、規模、配置、種別及び面積、当該工事を完了することができない理由並びに完了予定年月日

(5) 緑化施設の面積の敷地面積に対する割合

(6) 都市緑地法施行規則第29条の規定による証明書の番号及び証明年月日

(7) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・旧第5条繰下・一部改正、平30規則4・一部改正)

(認定を受けた緑化施設の工事の完了の届出)

第16条 都市緑地法第43条第2項の規定による検査済証の交付を受けた者は、緑化施設に関する工事の完了後、速やかに次に掲げる事項を記載した書面に、緑化施設の整備状況を示した写真を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 工事完了年月日及び認定書の番号

(3) 都市緑地法施行規則第29条の規定による証明書の番号及び証明年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた者は、建築基準法第6条第1項又は第18条第2項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事を完了することが可能となった場合においては、当該工事の完了後、速やかに前項各号に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(平22規則59・旧第6条繰下・一部改正、平30規則4・一部改正)

(緑化率の最低限度に関する証明書の交付の申請)

第17条 都市緑地法施行規則第29条の規定に基づき、条例第19条又は第20条の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項(第6号及び第7号に掲げる事項にあっては、証明を受けた計画について当該証明に係る事項を変更する場合に限る。)を記載した書面の正本及び副本に、別表第2(ア)欄に掲げる建築物の種類ごとにそれぞれ同表(イ)欄に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。証明を受けた計画について当該証明に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積

(2) 建築物の工事種別

(3) 緑化施設の概要、規模、種別及び配置

(4) 緑化施設の面積及び建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合

(5) 建築着工予定年月日

(6) 都市緑地法施行規則第29条の規定による証明書の番号及び証明年月日

(7) 変更の理由

(8) その他市長が必要と認める事項

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による申請に準用する。

(平22規則59・旧第7条繰下・一部改正、平30規則4・令6規則11・一部改正)

(緑化率の証明等に関する名義変更の届出)

第18条 建築主は、条例第19条第4項第2号から第4号までの規定による許可、都市緑地法第43条第1項の認定又は都市緑地法施行規則第29条の規定による証明書の交付を受けた後、当該許可、認定又は証明に係る工事を完了する前に、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の種類

(2) 許可、認定又は証明に係る年月日及び番号

(3) 建築物の敷地の地名地番

(4) 変更の理由

(5) 変更前及び変更後の建築主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)

(6) その他市長が必要と認める事項

(平20規則112・一部改正、平22規則59・旧第8条繰下・一部改正、平30規則4・令6規則11・一部改正)

(緑化率の証明等に関する取下げ及び取りやめの届出)

第19条 建築主は、第13条第1項第15条又は第17条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の種類

(2) 申請年月日

(3) 建築物の敷地の地名地番

(4) 取り下げる理由

(5) その他市長が必要と認める事項

2 建築主は、条例第19条第4項第2号から第4号までの規定による許可又は都市緑地法施行規則第29条の規定による証明書の交付を受けた後に、当該許可又は証明に係る工事を取りやめようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の種類

(2) 許可又は証明に係る年月日及び番号

(3) 建築物の敷地の地名地番

(4) 取りやめる理由

(5) その他市長が必要と認める事項

(平20規則112・一部改正、平22規則59・旧第9条繰下・一部改正、平30規則4・一部改正)

第4章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限

(平22規則59・章名追加)

(形態意匠の認定の申請)

第20条 条例第25条第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面の正本及び副本により市長に申請しなければならない。

(1) 工事主等の概要

(2) 建築物の建築等又は工作物の建設等の場所

(3) 建築物又は工作物の形態意匠の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の書面には、それぞれ次に掲げる図書及び当該認定に係る計画の概要を記載した書面を添付しなければならない。ただし、建築物の建築等又は工作物の建設等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該建築物の建築等又は工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 建築物の敷地又は工作物の存する土地(以下「敷地等」という。)の位置及び当該敷地等の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物等の位置を明示したものに限る。)で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地等及びその周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地等内における建築物等の位置を表示する図面(申請に係る建築物等と他の建築物等との別、土地の高低及び敷地等の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺100分の1以上のもの

(4) 建築物等の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

(5) 当該敷地等並びにその周辺の土地及び建築物等により形成される景観を見ることができる地点で市長が別に定める地点から、当該敷地等の方向に向かって当該敷地等及びその周辺の状況を撮影した写真に当該建築物等の透視図を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面

(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

(7) 前各号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして市長が認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(平22規則59・旧第10条繰下・一部改正)

(形態意匠に関する行為着手の制限の例外となる工事)

第21条 条例第25条第5項及び第28条第5項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

(平22規則59・旧第11条繰下・一部改正)

(形態意匠に関する違反建築物等の公示の方法)

第22条 条例第26条第2項の規則で定める方法は、横浜市報への登載とする。

(平22規則59・旧第12条繰下・一部改正)

(工事現場における形態意匠の認定の表示の方法)

第23条 条例第29条第1項の表示は、次に掲げる事項を記載したものにより行わなければならない。

(1) 認定年月日及び認定番号

(2) 工事主等の氏名

(3) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・旧第13条繰下・一部改正)

(形態意匠の許可の申請)

第24条 条例第30条第1項第10号又は第11号の規定による許可を受けようとする者は、第20条第1項各号に掲げる事項を記載した書面の正本及び副本により市長に申請しなければならない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請に準用する。

(平22規則59・旧第14条繰下・一部改正)

(形態意匠に関する報告及び立入検査)

第25条 市長は、条例第31条第1項の規定により、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物等につき、その建築等又は建設等に関する工事のうち屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。

2 市長は、条例第31条第1項の規定により、その職員に、敷地等又は工事現場に立ち入り、当該建築物の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分及びこれらに使用する建築材料又は当該工作物の屋外に面する部分及びこれに使用する建設材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(平22規則59・旧第15条繰下・一部改正)

(形態意匠の認定等に関する名義変更等の届出)

第26条 工事主は、条例第25条第1項の認定又は条例第30条第1項第10号若しくは第11号の規定による許可を受けた後、当該認定又は許可に係る工事を完了する前に、その申請に係る書面に記載した工事主、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所又は設計者の住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 認定又は許可に係る年月日及び番号

(2) 変更に係る事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・旧第16条繰下・一部改正)

(形態意匠の認定等に関する取下げ及び取りやめの届出)

第27条 工事主は、第20条第1項又は第24条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 申請年月日

(2) 建築物の建築等又は工作物の建設等の場所

(3) 取り下げる理由

(4) その他市長が必要と認める事項

2 工事主は、条例第25条第1項の認定又は条例第30条第1項第10号若しくは第11号の規定による許可を受けた後に、当該認定又は許可に係る工事を取りやめようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(1) 認定又は許可に係る年月日及び番号

(2) 建築物の建築等又は工作物の建設等の場所

(3) 取りやめる理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(平22規則59・旧第17条繰下・一部改正)

(形態意匠に関する書類の閲覧)

第28条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条第1項の書類のうち、条例第24条又は第30条第1項第10号若しくは第11号の規定の適用を受ける建築物等に係るもの(以下「概要書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所において閲覧に供する。

(1) 青葉区内において建築等又は建設等をする建築物等に係る概要書 青葉区役所

(2) 前号に掲げる概要書以外のもの 市庁舎

2 概要書を閲覧することができる時間は、午前8時45分から午後5時15分(前項第1号に定める場所にあっては、午後5時)までとする。

3 概要書の閲覧を行わない日は、次のとおりとする。

(2) その他市長が必要と認める日

4 概要書の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 敷地等の位置

(2) 閲覧の理由

(3) その他市長が必要と認める事項

5 市長は、次のいずれかに該当する者について、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧しようとする概要書に係る建築物等を特定しない者

(平22規則59・旧第18条繰下・一部改正、令2規則55・一部改正)

第5章 雑則

(平22規則59・章名追加)

(身分証明書の様式)

第29条 条例第18条第3項第23条第2項及び第31条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式から第3号様式まで)とする。

(平22規則59・追加)

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、みどり環境局長、建築局長及び都市整備局長が定める。

(平22規則29・一部改正、平22規則59・旧第19条繰下、令6規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月規則第112号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月3日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年9月規則第59号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年2月規則第4号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月規則第11号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の緑の環境をつくり育てる条例施行規則、横浜市都市緑地法施行細則及び横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則の規定はこの規則の施行の日以後にされた申出、届出及び申請について適用し、同日前にされた申出、届出及び申請については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第13条第1項)

(平22規則59・令6規則11・一部改正)

緑化率の適用除外に関する許可申請における添付図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物(建築物を含む。以下この表及び別表第2において同じ。)の配置並びに緑化施設の配置、種別及び面積

構造詳細図

緑化施設の断面の構造、材料の種別及び寸法

緑化施設の求積図及び面積算出表

緑化施設の求積に必要な工作物及び緑化施設の各部分の寸法及び算式

緑化率の制限の適用除外となることの確認に必要な図書

建築物の敷地又は用途及び適用除外となる理由に関する事項

緑化施設の写真及び撮影位置図

(既存の緑化施設について面積を算出する場合に限る。)

緑化施設の状況並びに写真撮影の位置及び方向

別表第2(第17条第1項)

(平22規則59・令6規則11・一部改正)

緑化率適合証明の申請における添付図書

(ア)

(イ)

図書の種類

明示すべき事項

条例第19条の規定が適用される建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の配置並びに緑化施設の配置、種別及び面積

構造詳細図

緑化施設の断面の構造、材料の種別及び寸法

緑化施設の求積図及び面積算出表

緑化施設の求積に必要な工作物及び緑化施設の各部分の寸法及び算式

緑化施設の写真及び撮影位置図

(既存の緑化施設について面積を算出する場合に限る。)

緑化施設の状況並びに写真撮影の位置及び方向

条例第20条の規定が適用される建築物

建築基準法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

(平22規則59・全改)

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(平22規則59・全改)

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(平22規則59・全改)

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-2024.06.01作成-2024.06.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化…

平成19年12月25日 規則第116号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第1章
沿革情報
平成19年12月25日 規則第116号
平成20年12月15日 規則第112号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年9月24日 規則第59号
平成30年2月23日 規則第4号
令和2年6月15日 規則第55号
令和6年3月15日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第28号