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○横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成17年12月28日

病院経営局規程第43号

〔横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年横浜市条例第115号。以下「条例」という。)の規定に基づき、医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与に関する特例)

第2条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 前項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次の号給別基準職務表に従い決定する。

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務

3 病院事業管理者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1から各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第3条第1項に規定する副市長の給料月額(以下「副市長給料月額」という。)未満の額に限る。)又は副市長給料月額に相当する額とすることができる。

(特定任期付職員の業績手当)

第3条 横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「給与の種類及び基準を定める条例」という。)第13条の3の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、前条第2項の規定による号給の決定又は同条第3項の規定により給料月額の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとし、その額は、その職員の給料月額に相当する額とする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第18号)の規定に基づき支給する当該基準日に係る期末手当の支給日に支給することができるものとする。

3 前項の規定によるもののほか、特定任期付職員業績手当は、退職した日(以下「退職日」という。)を起算日として前1年以内の基準日に係る特定任期付職員業績手当の支給を受けていない特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から退職日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、退職日の属する月の翌月の給料の支給方法により定めた日に支給することができるものとする。

4 前条第2項による号給の決定、同条第3項の規定による給料月額の決定及び給与の種類及び基準を定める条例第13条の3第1項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与規程の適用除外)

第4条 横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号)第3条から第5条までの規定は、特定任期付職員には適用しない。

(育児短時間勤務職員等についての特例)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)についての第2条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号)第16条第8項の規定により病院事業管理者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする」とし、同条第3項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月病院経営局規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月病院経営局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第5条の規定による改正前の横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、別に定める。

(切替前給料に係る経過措置)

7 平成19年3月改正規程附則第7項の規定による給料を支給される職員(横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第1項に規定する特定任期付職員(第5条の規定による改正後の横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「新任期付職員規程」という。)第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものを除く。以下「特定任期付職員」という。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が附則別表第2左欄に掲げる切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「切替前給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成19年3月改正規程附則第7項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員(前項に規定する職員を除く。)に限る。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成19年3月改正規程附則第8項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される職員に関する新給与規程第20条第2項の規定の適用については、新給与規程第20条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年11月病院経営局規程第6号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される職員に関する新任期付職員規程第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年11月病院経営局規程第6号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 略

附則別表第2

切替前給料月額

調整給料月額

456,000

454,905

513,000

511,768

583,000

581,600

666,000

664,401

779,000

777,130

911,000

908,813

1,043,000

1,040,496

1,175,000

1,172,180

(平成22年11月病院経営局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年11月病院経営局規程第6号。以下「平成21年11月改正規程」という。)附則第2項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額については、第4条の規定による改正後の横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「新任期付職員規程」という。)第2条第3項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた旧給料月額に対応する同表右欄に掲げる新給料月額とする。

旧給料月額

新給料月額

974,000

972,000

1,098,000

1,096,000

(切替前給料に係る経過措置)

7 平成21年11月改正規程附則第7項の規定による給料を支給される職員(以下「特定任期付職員」という。)で、その者の受ける給料月額が附則別表第2左欄に掲げる平成21年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する同表右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 特定任期付職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年11月改正規程附則第8項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される特定任期付職員に関する新給与規程第20条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年11月病院経営局規程第14号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される特定任期付職員に関する新任期付職員規程第3条第1項の規定の適用については、同項中「職員の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年11月病院経営局規程第14号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 略

附則別表第2

旧調整給料月額

新調整給料月額

454,905

454,130

511,768

510,896

581,600

580,609

664,401

663,269

777,130

775,806

908,813

907,264

1,040,496

1,038,723

1,172,180

1,170,182

(平成23年11月病院経営局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年11月病院経営局規程第14号。以下「平成22年11月改正規程」という。)附則第2項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額については、第4条の規定による改正後の横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「新任期付職員規程」という。)第2条第3項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた旧給料月額に対応する同表右欄に掲げる新給料月額とする。

旧給料月額

新給料月額

972,000

967,000

1,096,000

1,090,000

(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)

15 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含み、病院経営局医療職員給料表及び病院経営局医療職員年俸給料表の適用を受ける職員を除く。)に対して平成23年12月に支給する期末手当の額については、期末・勤勉手当規程第3条、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第6項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市病院経営局職員の処遇等に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第23号)第2条第1項の規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(以下「基準日」という。)(基準日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(基準日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当及び管理職手当の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、当該職員の施行日における号給に対応する第1条の規定による改正前の横浜市病院経営局職員の給与に関する規程第4条若しくは第3条の規定による改正前の横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第1項に規定する給料表に定める給料月額(以下「改定前給料月額」という。)と新給与規程第4条若しくは第3条の規定による改正後の横浜市病院経営局の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第1項に規定する給料表に定める給料月額との差額を改定前給料月額で除して得た数又は当該職員が受けていた附則第2項に規定する旧給料月額と新給料月額との差額を当該旧給料月額で除して得た数をそれぞれ100分の0.80で除して得た数(以下「調整数」という。)を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(基準日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、調整数を乗じて得た額

16 基準日から施行日の前日までの間において他局区職員等(市長部局、水道局及び交通局の職員その他別に定める者をいう。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び他局区職員等(附則第16項に規定する他局区職員等をいう。以下同じ。)との均衡を考慮して別に定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び他局区職員等との均衡を考慮して別に定める額の合計額」とする。

(委任)

17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月医療局病院経営本部規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月医療局病院経営本部規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「新任期付職員規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付職員規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月医療局病院経営本部規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「新任期付職員規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新任期付職員規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新任期付職員規程の規定による給与の内払とみなす。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成17年12月28日 病院経営局規程第43号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年12月28日 病院経営局規程第43号
平成19年3月30日 病院経営局規程第5号
平成20年3月31日 病院経営局規程第8号
平成21年11月30日 病院経営局規程第6号
平成22年11月30日 病院経営局規程第14号
平成23年11月30日 病院経営局規程第9号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成28年3月31日 医療局病院経営本部規程第4号
平成29年3月28日 医療局病院経営本部規程第6号
令和4年12月23日 医療局病院経営本部規程第17号
令和5年12月1日 医療局病院経営本部規程第10号