横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則

平成18年3月15日

規則第21号

〔横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例等施行規則〕をここに公布する。

横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成18年3月横浜市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則48・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(横浜市障害支援区分認定審査会の副会長)

第3条 横浜市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に副会長を1人置き、委員のうちから会長が指名する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代理する。

(平26規則36・令4規則38・一部改正)

(審査会の招集手続)

第4条 会長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上が招集を請求したときは、会長は、審査会の会議を招集する。

2 会長は、審査会の会議の1週間前までに、その会議の期日、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令4規則38・一部改正)

(合議体の数及び委員の定数)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は34以内とし、会長がこれを定める。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(平24規則48・平25規則48・一部改正)

(合議体の長の職務代理)

第6条 合議体の長は、合議体を代理し、会務を総理する。

2 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の招集手続)

第7条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

2 合議体の長は、合議体の会議の3日前までに、その会議の期日、場所及び審議事項を合議体の委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。

(審査会に係る委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(資格者証)

第10条 市長は、支給決定障害者等が次のいずれかに該当するときは、支給決定障害者等の申請により一定の期間を限って、障害福祉サービス受給資格者証(第4号様式。以下「資格者証」という。)を交付することができる。

(1) 受給者証の再交付を申請中で、いまだその再交付を受けていないとき。

(2) 受給者証の記載事項の訂正のため、受給者証を市長に提出中であるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の申請は、障害福祉サービス受給資格者証交付申請書(第5号様式)によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、支給決定障害者等が支給決定等の申請のために受給者証を市長に提出したときは、同項の申請なしに一定の期間を限って、資格者証を交付することができる。この場合において、市長が当該受給者証に資格者証である旨及び資格者証としての有効期間を記載したときは、当該受給者証をもって資格者証とすることができる。

(平18規則78・追加)

(受給者証の無効)

第11条 受給者証は、次のいずれかに該当するときは、これを無効とする。

(1) 支給決定障害者等が法令の規定により、その資格を喪失したとき。

(2) 亡失したとき。

(3) 有効期限を経過したとき。

(4) 支給決定障害者等が正当な理由なく、記載内容を変更したとき。

(平18規則78・追加)

(特例介護給付費等の額)

第12条 法第30条第3項に規定する市町村が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令第19条で定める額(当該額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき法第30条第3項第2号に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(平24規則48・全改)

(介護給付費等の額の特例の申請)

第13条 支給決定障害者等は、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「介護給付費等の額の特例」という。)の適用を受けようとするときは、介護給付費等の額の特例認定申請書(第6号様式)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「法施行規則」という。)第32条に規定する特別の事情に該当することを示す書類その他必要な書面を添付して、市長に申請しなければならない。

(平18規則78・追加、平25規則48・平27規則100・令4規則38・一部改正)

(介護給付費等の額の特例の取消し又は変更)

第14条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により介護給付費等の額の特例の適用の認定を受けた者があるとき、又は資力の回復その他の事情の変化により介護給付費等の額の特例の適用の認定が不適当であると認められるときは、直ちに、当該認定を取り消し、かつ、当該事情の変化があった日から当該認定の変更を行った日の前日までの間に支払を免れた額の徴収を行わなければならない。

(平18規則78・追加)

(特例地域相談支援給付費の額)

第14条の2 法第51条の15第2項に規定する市町村が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(平24規則48・追加)

(特例計画相談支援給付費の額)

第14条の3 法第51条の18第2項に規定する市町村が定める特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について法第51条の17第2項に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(平24規則48・追加)

(償還給付の申請等)

第15条 支給決定障害者等が、法第29条、第30条、第34条、第35条、第51条の14、第51条の15、第51条の17、第51条の18、第70条、第71条及び第76条に規定する自立支援給付相当額を、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等、指定一般相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者、基準該当事業所、基準該当施設若しくは基準該当計画相談支援を行う事業所又は補装具の販売事業者、貸付事業者若しくは修理事業者(以下「補装具業者」という。)に支払った場合において、当該自立支援給付を受けようとするときは、障害福祉サービス費等支給申請書(第8号様式)に、領収書及び提供を受けた障害福祉サービス等の内容等が記載された書類その他必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(平18規則78・追加、平18規則131・平24規則48・平30規則23・平31規則15・一部改正)

(特例介護給付費等の代理受領)

第16条 あらかじめ市長に対し特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の代理受領を行う旨の申出を行っている指定障害福祉サービス事業者、基準該当事業所(横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則(平成18年3月横浜市規則第70号)第3条第1項の規定による登録を受けているものを除く。)、指定障害者支援施設等及び基準該当施設(以下「指定事業所等」という。)は、特例介護給付費等の支給を受けることができる支給決定障害者等又は特定障害者(以下「特例支給決定障害者等」という。)が指定事業所等から特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費に係る障害福祉サービス又は特例特定障害者特別給付費に係る特定入所等サービスに伴う食事の提供及び居住に係るサービス(以下「特例障害福祉サービス等」という。)の提供を受けたときは、当該特例支給決定障害者等の当該特例障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該特例支給決定障害者等が支払うべき当該特例障害福祉サービス等に要した費用について、本市から特例介護給付費等として当該特例支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該特例支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、特例支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 指定事業所等は、特例障害福祉サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした特例支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、特例支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

6 指定事業所等は、その提供した特例障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該特例障害福祉サービス等の利用者である特例支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該特例障害福祉サービス等を提供した際に、当該特例支給決定障害者等から、利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 指定事業所等は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該特例支給決定障害者等に対して、当該特例支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(平18規則131・追加、平23規則84・平25規則48・一部改正)

(特例地域相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の代理受領)

第16条の2 あらかじめ市長に対し特例地域相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費(以下「特例地域相談支援給付費等」という。)の代理受領を行う旨の申出を行っている指定一般相談支援事業者又は基準該当計画相談支援を行う事業所(以下「指定一般相談支援事業者等」という。)は、特例地域相談支援給付費等の支給を受けることができる地域相談支援給付決定障害者又は計画相談支援対象障害者等(以下「地域相談支援給付決定障害者等」という。)が指定一般相談支援事業者等から特例地域相談支援給付費に係る指定地域相談支援又は基準該当計画相談支援(以下「指定地域相談支援等」という。)を受けたときは、当該地域相談支援給付決定障害者等の当該指定地域相談支援等に係る特例地域相談支援給付費等の受領についての委任に基づき、当該地域相談支援給付決定障害者等が支払うべき当該指定地域相談支援等に要した費用について、本市から特例地域相談支援給付費等として当該地域相談支援給付決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者等に対し特例地域相談支援給付費等の支給があったものとみなす。

3 指定一般相談支援事業者等は、指定地域相談支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした地域相談支援給付決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、地域相談支援給付決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例地域相談支援給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により指定一般相談支援事業者等から特例地域相談支援給付費等の請求があったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)に照らして審査した上、支払うものとする。

6 指定一般相談支援事業者等は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該地域相談支援給付決定障害者等に対して、当該地域相談支援給付決定障害者等に係る特例地域相談支援給付費等として受領した額を通知しなければならない。

(平24規則48・追加、平25規則48・一部改正)

(補装具費支給券)

第17条 市長は、法施行規則第65条の7第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る障害者等が補装具費支給対象障害者等であると認めるときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費支給券(第17号様式)を交付するものとする。

2 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具業者に提出し、補装具の購入等(法第76条第1項の購入等をいう。以下同じ。)を行うものとする。

(平18規則131・追加、平24規則48・平25規則48・平30規則23・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第18条 あらかじめ市長に対し補装具費の代理受領を行う旨の申出を行っている補装具業者は、補装具費支給対象障害者等が当該補装具業者から当該支給に係る補装具の購入等をしたときは、当該補装具費支給対象障害者等の当該補装具費の受領についての委任に基づき、当該補装具費支給対象障害者等が支払うべき当該補装具の購入等に要した費用について、本市から補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、補装具の販売、貸付け又は修理に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、補装具費支給対象障害者等から支払を受けた費用の額のうち、補装具費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 補装具業者は、その販売、貸付け又は修理を行った補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具の販売、貸付け又は修理を行った際に、当該補装具費支給対象障害者等から、自己負担額の支払を受けるものとする。

6 補装具業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該補装具費支給対象障害者等に対して、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費として受領した額を通知しなければならない。

(平18規則131・追加、平24規則48・平30規則23・一部改正)

(支払事務の委託)

第19条 市長は、介護給付費等、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

(平18規則78・追加、平18規則131・旧第16条繰下・一部改正、平24規則48・一部改正)

(様式)

第20条 法令及びこの規則の規定による書類その他障害者総合支援の事務に必要な書類等の様式は、市長が別に定めるもののほか、別表に定めるところによる。

(平18規則78・追加、平18規則131・旧第17条繰下、平25規則48・一部改正)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平18規則78・追加、平18規則131・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 最初の審査会の会議は、市長が招集する。

(平成18年3月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第131号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に〔中略〕第6条の規定による改正前の障害者自立支援法の施行に関する条例等施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年3月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第6条の規定による改正前の横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例等施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年9月規則第84号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は、同法第34条及び第35条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成24年3月規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年9月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則、第4条の規定による改正前の母子保健法施行細則及び第5条の規定による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年12月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則第7号様式による介護給付費等の額の特例認定証は、当該介護給付費等の額の特例認定証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

(平成30年3月規則第9号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則第13号様式による自立支援医療(育成医療)受給者証及び同規則第14号様式による自立支援医療(更生医療)受給者証は、当該自立支援医療(育成医療)受給者証及び自立支援医療(更生医療)受給者証に記載された有効期間を経過するまでの間、使用することができる。

(平成30年3月規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年12月規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則第2号様式による障害福祉サービス受給者証、第4号様式による障害福祉サービス受給資格者証、第9号様式の2による地域相談支援受給者証、第13号様式による自立支援医療(育成医療)受給者証、第14号様式による自立支援医療(更生医療)受給者証及び第15号様式による自立支援医療受給者証(精神通院医療)は、当該障害福祉サービス受給者証第6面に記載された適用期間、当該障害福祉サービス受給資格者証に記載された有効期間、当該地域相談支援受給者証に記載された給付決定期間並びに当該自立支援医療(育成医療)受給者証、自立支援医療(更生医療)受給者証及び自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載された有効期間を経過するまでの間、使用することができる。

(令和4年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表(第20条)

(平18規則78・追加、平18規則131・平24規則48・平25規則48・平27規則100・平31規則15・令2規則79・令4規則38・一部改正)

様式番号

名称

条項

1

(介護給付・訓練等給付 地域相談支援給付 地域生活支援事業)障害福祉サービス等支給申請書

法施行規則第7条第1項及び第17条並びに第34条の31第1項及び第34条の44並びに地域生活支援規則第5条第1項及び第7条第1項

2

障害福祉サービス受給者証

法施行規則第14条及び地域生活支援規則第5条第5項

3

障害福祉サービス受給者証再交付申請書

法施行規則第23条

4

障害福祉サービス受給資格者証

第10条第1項

5

障害福祉サービス受給資格者証交付申請書

第10条第2項

6

介護給付費等の額の特例認定申請書

第13条

7

削除

 

8

障害福祉サービス費等支給申請書

第15条

9

削除


9の2

地域相談支援受給者証

法施行規則第34条の41

10

削除


11

削除


12

削除


13

自立支援医療(育成医療)受給者証

法施行規則第41条

14

自立支援医療(更生医療)受給者証

法施行規則第41条

15

自立支援医療受給者証(精神通院医療)

法施行規則第41条

16

削除


17

補装具費支給券

第17条第1項

18

障害福祉サービス事業等開始届出書

法施行規則第66条

19

障害福祉サービス事業等変更届出書

法施行規則第67条

20

障害福祉サービス事業等廃止・休止届出書

法施行規則第68条

(備考)

(令4規則38・全改)

イメージ表示イメージ表示

(平18規則131・全改、平19規則52・平24規則48・平25規則48・平26規則36・令2規則79・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平18規則78・追加、平27規則100・一部改正)

イメージ表示

(平18規則78・追加、平25規則48・令2規則79・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平18規則78・追加)

イメージ表示

(平18規則78・追加、平27規則100・一部改正)

イメージ表示

第7号様式 削除

(平27規則100)

(平18規則78・追加、平18規則131・平24規則48・平27規則100・平31規則15・一部改正)

イメージ表示

第9号様式 削除

(平31規則15)

(平24規則48・追加、令2規則79・一部改正)

イメージ表示

第10号様式から第12号様式まで 削除

(令2規則79)

(平30規則9・全改、令2規則79・一部改正)

イメージ表示

(平30規則9・全改、令2規則79・一部改正)

イメージ表示

(平18規則78・追加、令2規則79・一部改正)

イメージ表示

第16号様式 削除

(平31規則15)

(平31規則15・全改、令4規則38・一部改正)

イメージ表示

(平18規則78・追加、平18規則131・旧第16号様式繰下・一部改正、平25規則48・令4規則38・一部改正)

イメージ表示

(平18規則78・追加、平18規則131・旧第17号様式繰下・一部改正、平25規則48・令4規則38・一部改正)

イメージ表示

(平18規則78・追加、平18規則131・旧第18号様式繰下・一部改正、平25規則48・令4規則38・一部改正)

イメージ表示






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規…

平成18年3月15日 規則第21号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月15日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第78号
平成18年9月29日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第57号
平成23年9月22日 規則第84号
平成24年3月30日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第67号
平成27年12月25日 規則第100号
平成30年3月15日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第23号
平成31年3月25日 規則第15号
令和2年12月25日 規則第79号
令和4年3月31日 規則第38号