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○横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例

平成18年3月15日

条例第14号

〔横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例〕をここに公布する。

横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(横浜市障害支援区分認定審査会)

第3条 法第15条の規定に基づき本市に設置する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、横浜市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会の委員の定数は、200人以内とする。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定により条例で定める期間は、3年とする。

(平26条例9・平30条例60・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第5条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第6条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第7条 法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平24条例3・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年2月条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月条例第60号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例

平成18年3月15日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月15日 条例第14号
平成24年2月24日 条例第3号
平成25年2月28日 条例第6号
平成26年2月25日 条例第9号
平成30年10月15日 条例第60号