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○横浜市生活環境の保全等に関する条例

平成14年12月25日

条例第58号

横浜市生活環境の保全等に関する条例をここに公布する。

横浜市生活環境の保全等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定事業所の設置等の手続等

第1節 指定事業所の設置の許可等(第3条―第15条)

第2節 削除

第3節 環境管理事業所(第18条―第24条)

第3章 事業所における公害の防止

第1節 大気の汚染及び悪臭の防止(第25条―第27条)

第2節 水質の汚濁の防止(第28条―第30条)

第3節 騒音及び振動の防止(第31条―第34条)

第4章 指定事業所等に対する命令等(第35条―第37条)

第5章 事業所における環境への負荷の低減等

第1節 環境への負荷の低減(第38条・第39条)

第2節 化学物質の適正な管理(第40条―第44条の2)

第3節 環境の保全に係る組織体制の整備(第45条・第46条)

第6章 特定行為の制限等

第1節 屋外燃焼行為の制限(第47条)

第2節 炭化水素系物質の発散の防止(第48条・第49条)

第3節 船舶からの排煙の排出の制限(第50条)

第4節 拡声機騒音の規制(第51条)

第5節 飲食店等における夜間騒音の防止(第51条の2―第60条)

第7章 地下水、土壌及び地盤環境の保全

第1節 地下水の水質の浄化対策(第61条―第61条の5)

第2節 土地の形質の変更に伴う公害の防止(第62条―第62条の3)

第2節の2 特定有害物質による土壌の汚染の防止等(第63条―第69条の8)

第2節の3 ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等(第70条―第70条の9)

第3節 地下水の採取による地盤の沈下の防止(第71条―第82条)

第8章 特定行為等に係る公害の防止

第1節 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止(第83条―第88条)

第2節 石綿排出作業による大気の汚染の防止(第89条―第95条)

第3節 焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止(第96条―第101条)

第4節 工事排水による水質の汚濁の防止(第102条―第107条)

第5節 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止(第108条―第113条)

第6節 掘削作業による地盤の沈下の防止(第114条―第120条)

第7節 小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止(第121条―第127条)

第9章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減(第128条―第134条)

第2節 削除

第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等(第138条―第141条)

第9章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減(第141条の2―第141条の13)

第10章 地球環境の保全

第1節 温室効果ガスの排出の抑制等(第142条―第145条)

第2節 削除

第3節 再生可能エネルギーの導入(第146条の2―第146条の4)

第4節 低炭素電気の普及の促進(第146条の5―第146条の9)

第11章 日常生活における環境の保全

第1節 日常生活に伴う騒音等の防止(第147条)

第2節 日常生活等に伴う水質の汚濁の防止(第148条)

第12章 非常時の措置(第149条・第149条の2)

第13章 環境保全協定の締結(第150条)

第14章 雑則(第151条―第158条)

第15章 罰則(第159条―第165条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成7年3月横浜市条例第17号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり、事業所の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他の環境への負荷の低減を図るために必要な事項を定めることにより、現在及び将来の世代の市民の健康で文化的な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(2) 公害 基本条例第2条第2号に規定する公害をいう。

(3) 事業所 工場及び事業場をいう。

(4) 指定作業 別表に掲げる作業で規則で定めるものをいう。

(5) 指定施設 指定作業を行うために事業所に配置される施設(装置及び設備を含む。)で規則で定めるものをいう。

(6) 指定事業所 排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音又は振動を発生させることにより公害を生じさせるおそれがある事業所(臨時的又は仮設的な事業所を除く。)で指定作業を行うものをいう。

(7) 指定外事業所 事業所のうち、指定事業所以外の事業所をいう。

(8) 化学物質 急性毒性物質、慢性毒性物質、発がん性物質等人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある元素又は化合物で医薬品、医薬部外品及び放射性物質以外のものをいう。

(9) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(10) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する物質をいう。

(11) 温室効果ガスの排出 地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第4項に規定する温室効果ガスの排出をいう。

(12) 排煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する窒素酸化物

 燃料その他の物の燃焼、製造、加工若しくは使用又は受入れ、保管若しくは出荷に伴い発生し、又は発散する炭化水素系物質

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、塩化水素その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(からまでに掲げる場合の当該物質を除く。)で規則で定めるもの(以下「排煙指定物質」という。)

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質及び二次的に生成される物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるもの

(13) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理、堆積若しくは運搬又は動力を用いる土石の採取若しくは土地の形状の変更に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(14) 排水 事業所から直接公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出され、又は事業所において若しくは事業所以外の場所において地下に浸透することとなる水その他の液体をいう。

(15) 排水指定物質 カドミウム、シアン、トリクロロエチレンその他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で規則で定めるものをいう。

(16) 地下浸透禁止物質 排水指定物質のうち地下に浸透することにより人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものその他の規則で定める物質をいう。

(17) 特定有害物質 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。

(18) 住居系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。

(19) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(20) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。

(平24条例16・一部改正)

第2章 指定事業所の設置等の手続等

第1節 指定事業所の設置の許可等

(設置の許可)

第3条 指定事業所は、市長の許可を受けた後でなければ設置してはならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、その一部を省略することができる。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 指定事業所の名称及び所在地

(3) 指定事業所の業種

(4) 指定事業所の敷地の境界線

(5) 指定事業所の周辺の状況

(6) 指定事業所の敷地内における建物等の配置及び構造

(7) 指定作業の種類及び工程

(8) 指定施設の種類及びその種類ごとの数並びに指定施設ごとの規模、能力、構造、用途、配置及び使用時間

(9) 原材料、燃料及び用水の種類及び使用量

(10) 指定事業所における用水及び排水の系統

(11) 排水の排出先

(12) 生コンクリートプラントその他の規則で定める施設を設置する指定事業所にあっては、自動車の出入口の位置

(13) 不飽和ポリエステル樹脂の塗布の作業を行う指定事業所にあっては、その作業の方法

(14) 公害の防止の方法に関する計画

(15) その他規則で定める事項

3 前項第14号の計画は、当該指定事業所に係る同項第3号から第13号までに掲げる事項をあらかじめ十分に検討して、当該指定事業所において生ずるおそれがあると認められる公害(地盤の沈下によるものを除く。以下この節において同じ。)について総合的な防止の方法を講じようとするものでなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(許可の基準等)

第4条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合には、速やかにこれを審査するものとし、その内容が次のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えてはならない。

(1) 第25条第1項第28条第1項又は第31条第1項の規制基準に適合しないと認めるとき。

(2) 第26条第2項第29条第1項若しくは第2項又は第32条第2項の規定に違反すると認めるとき。

(3) 前条第2項第12号の規則で定める施設を設置する指定事業所にあっては、当該指定事業所の接する道路その他周辺の状況が規則で定める基準に適合していないと認めるとき。

2 市長は、前項の審査に当たっては、当該指定事業所に係る物的設備及び事業活動の全般を包括して体系的に、かつ、当該指定事業所において生ずるおそれがある公害を総合して多角的に検討するものとする。

(平24条例16・一部改正)

(許可の条件)

第5条 市長は、第3条第1項の許可には、公害の防止上必要な限度において、条件を付することができる。

(表示板の掲示)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(別表の61の項に掲げる作業(当該作業の一部分のみを行う場合のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。)を行う指定施設のみを設置する者を除く。)は、当該指定事業所を設置しようとする場所において公衆の見やすい箇所に、当該指定事業所の名称、許可年月日その他の規則で定める事項を記載した表示板を掲示しなければならない。当該指定事業所が設置された後においても、同様とする。

2 前項の表示板を掲示した者は、当該表示板に記載した事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該記載した事項を書き換えなければならない。

3 第1項の表示板を掲示した者は、当該指定事業所を廃止したとき、当該指定事業所が指定事業所に該当しなくなったとき、第14条第1項の規定により許可を取り消されたとき、又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、速やかに、表示板を撤去しなければならない。

4 市長は、前3項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、第1項の規定による掲示、第2項の規定による書換え又は前項の規定による撤去をするよう勧告することができる。

(平24条例16・一部改正)

(事業開始等の届出)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る事業を開始したとき(当該指定事業所に係る一部の指定施設を使用して事業を開始した場合を含む。)は、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、一部の指定施設を使用して事業を開始した者は、当該指定事業所に係る全ての指定施設の設置の工事が完了したときは、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例16・一部改正)

(変更の許可)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第4号及び第6号から第15号までに掲げる事項の変更のうち、公害の防止上重要なものとして規則で定める変更をしようとするとき(当該指定事業所が第18条第1項の規定により認定された環境管理事業所である場合にあっては、これらの事項の変更のうち公害の防止上特に重要なものとして規則で定める変更をしようとするときに限る。)は、市長の許可を受けた後でなければ当該変更をしてはならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に基づき当該許可に係る変更をしたときは、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る変更の計画を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第4条及び第5条の規定は、第1項の許可について準用する。

(平24条例16・一部改正)

第9条 削除

(平24条例16)

(変更の届出)

第10条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所に係る同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の変更をしたとき、又は同項第4号及び第6号から第15号までに掲げる事項の変更のうち規則で定める変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例16・一部改正)

(承継)

第11条 第3条第1項の許可を受けた者から当該指定事業所の全部を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定事業所に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第3条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該指定事業所の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該指定事業所の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第3条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第12条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該指定事業所を廃止したとき(第14条の規定による取消しによる場合を除く。)、当該指定事業所が指定事業所に該当しなくなったとき(この条例又は第2条第4号若しくは第5号の規則の改正により該当しなくなった場合を除く。)、又は当該指定事業所の設置の計画を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例16・一部改正)

(許可の失効)

第13条 前条の届出があったとき、又は当該指定事業所がこの条例若しくは第2条第4号若しくは第5号の規則の改正により指定事業所に該当しなくなったときは、当該指定事業所に係る第3条第1項の許可は、その効力を失う。第8条第3項の届出があった場合の同条第1項の許可についても、同様とする。

(平24条例16・一部改正)

(許可の取消し)

第14条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。

(1) 詐欺その他不正な手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第8条第1項の規定に違反して変更をしたとき。

(3) 第26条第2項第29条第1項又は第32条第2項の規定に違反したとき。

(4) 第36条の規定による改善命令等に違反したとき。

(5) 当該指定事業所に係る事業を許可の日から起算して1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止している場合で、当該事業を開始し、又は再開する見込みがないとき。

2 市長は、第8条第1項の許可を受けた者が許可の日から起算してその許可に係る変更に1年以内に着手せず、又は当該変更を1年以上中断しているときは、同項の許可を取り消すことができる。

(経過措置)

第15条 この条例又は第2条第4号若しくは第5号の規則の改正により一の事業所が指定事業所となった際現に当該指定事業所を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該指定事業所について、第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「既設の事業者」という。)は、当該事業所が指定事業所となった日から起算して3月以内(当該期間内に第8条第1項の許可の申請をする場合にあっては、当該申請をする日まで)に、第3条第2項第1号から第14号までに掲げる事項その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

3 既設の事業者が、前項の期間内に同項の届出をしなかった場合は、当該期間経過の時において、当該指定事業所に係る第3条第1項の許可は、取り消されたものとみなす。

4 既設の事業者については、第6条の規定は、当該事業所が指定事業所となった日から起算して3月間は適用しない。

5 既設の事業者については、第7条の規定は、適用しない。

(平24条例16・一部改正)

第2節 削除

(平24条例16)

第16条及び第17条 削除

(平24条例16)

第3節 環境管理事業所

(環境管理事業所の認定)

第18条 市長は、環境の保全に関する方針の策定、目標の設定、計画の作成及び実施並びに体制の整備並びにこれらの監査(次項第3号において「環境管理・監査」という。)を行い、並びに大気の汚染、水質の汚濁等の防止等生活環境を保全するための取組を総合的かつ継続的に推進している指定事業所で規則で定める基準に適合するものを、当該指定事業所の設置者の申請に基づき、環境管理事業所として認定することができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 指定事業所の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 指定事業所の名称及び所在地

(3) 指定事業所の環境管理・監査の体制

(4) 指定事業所の環境の保全に関する方針

(5) 指定作業及び指定作業を行うために指定事業所に配置される施設の概要

(6) その他規則で定める事項

3 第1項の認定の有効期間は、3年の範囲内で市長が定める期間とする。

(平24条例16・一部改正)

(欠格事項)

第19条 指定事業所の設置者が、次のいずれかに該当するときは、前条第1項の認定を受けることができない。

(1) この条例又は環境の保全に関する法律若しくは条例で規則で定めるものの規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日の翌日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(2) 法人の場合にあっては、その役員のうちに前号に該当する者があるとき。

(3) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第24条の規定により過料の処分を受け、その処分を受けた日の翌日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(平24条例16・一部改正)

(環境管理事業所の公表)

第20条 市長は、第18条第1項の認定をしたときには、当該環境管理事業所に係る次に掲げる事項について公表するものとする。当該事項の内容に変更があったときも、同様とする。

(1) 名称及び所在地

(2) 認定の有効期間

(3) その他規則で定める事項

(平24条例16・一部改正)

(変更の届出)

第21条 環境管理事業所の設置者は、当該環境管理事業所に係る第18条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、環境管理事業所の設置者が前項の規定による届出をしていないときは、当該環境管理事業所の設置者に対し、同項の規定による届出をするよう勧告することができる。

(平24条例16・一部改正)

(表示板の掲示)

第22条 環境管理事業所の設置者は、当該環境管理事業所に、環境管理事業所である旨の表示板を掲示することができる。

2 何人も、前項の規定により表示板を掲示するときを除き、同項の表示板又はこれと紛らわしい表示板を事業所に掲示してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反して環境管理事業所である旨の表示板又はこれと紛らわしい表示板を掲示している者があると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(平24条例16・一部改正)

(認定の失効)

第23条 第18条第1項の認定は、次のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 認定の有効期間が満了したとき。

(2) 当該環境管理事業所を廃止したとき。

(3) 当該環境管理事業所が指定事業所に該当しなくなったとき。

(認定の取消し)

第24条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第18条第1項の認定を取り消すものとする。

(1) 環境管理事業所が、第18条第1項の基準に適合しなくなったとき。

(2) 環境管理事業所の設置者が、第19条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 詐欺その他の不正な手段により第18条第1項の認定を受けたとき。

(平24条例16・一部改正)

第3章 事業所における公害の防止

第1節 大気の汚染及び悪臭の防止

(大気の汚染及び悪臭の防止に関する規制基準)

第25条 大気の汚染及び悪臭の防止に関する規制基準は、次に定めるところによる。

(1) 排煙に関する規制基準は、次に掲げる事項について規則で定める。

 硫黄酸化物の許容限度

 窒素酸化物の許容限度

 炭化水素系物質の許容限度及び排出の方法並びに炭化水素系物質を取り扱う施設に備えるべき設備の基準

 ばいじんの許容限度及びばいじんを発生する施設に備えるべき設備の基準

 排煙指定物質の許容限度及び排出の方法

 ダイオキシン類の許容限度

 その他規則で定める物質の許容限度

(2) 粉じんに関する規制基準は、粉じんを発生する作業の方法について、規則で定める。

(3) 悪臭に関する規制基準は、事業所の構造及び悪臭を発生する作業の方法について、規則で定める。

2 事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。

(住居系地域において禁止される行為)

第26条 市長は、住居系地域における生活環境を保全するために、著しい悪臭を発生する行為であり、かつ、その行為を禁止する以外には当該悪臭による公害を防止することが著しく困難であると認める行為を規則で指定することができる。

2 事業者は、住居系地域において、前項の規定により規則で指定された行為を行ってはならない。ただし、公害を生ずるおそれがない場合として市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、一の行為が第1項の規定により規則で指定された行為となった際現に当該行為を行っている者の当該行為については、規則で定める日から適用する。

(排煙の測定)

第27条 事業所において発生する排煙を大気中に排出する事業者のうち、排煙の排出による環境への影響が比較的大きいものとして規則で定める事業者は、規則で定めるところにより、排煙量及び排煙濃度を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

第2節 水質の汚濁の防止

(水質の汚濁の防止に関する規制基準)

第28条 水質の汚濁の防止に関する規制基準は、次に掲げる事項について規則で定める。

(1) 排水指定物質のうち、排出を防止すべきものとして規則で定める物質の種類ごとの許容限度

(2) 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目として規則で定める項目ごとの許容限度

2 事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。

(平24条例16・令3条例8・一部改正)

(地下浸透禁止物質を製造等する作業に係る水等の地下浸透の禁止)

第29条 事業者は、地下浸透禁止物質又は地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、若しくは保管する作業に係る水その他の液体を地下に浸透させる方法で排出してはならない。

2 前項の作業を行う事業者は、同項の作業に係る施設を設置するとき(第2条第16号の規則の改正により新たに地下浸透禁止物質が追加された場合にあっては、当該規則の施行の日以後に施設を設置するとき)は、規則で定める構造を有するものとしなければならない。

3 市長は、第1項の規定に違反している事業者に対し、排出の中止又は排出の方法の変更を命ずることができる。

4 市長は、事業者が第2項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、施設を同項の規則で定める構造を有するものに改善するよう命ずることができる。

(平16条例73・平24条例16・一部改正)

(排水の測定等)

第30条 排水を排出する事業者のうち、排水の量が規則で定める量以上である事業者は、規則で定めるところにより、排水の汚染状態及び量を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

第3節 騒音及び振動の防止

(騒音及び振動に関する規制基準)

第31条 騒音及び振動の防止に関する規制基準は、事業所において発生する騒音及び振動の許容限度について、規則で定める。

2 事業者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。

(騒音に係る住居系地域において禁止される行為)

第32条 市長は、住居系地域における生活環境を保全するために、著しい騒音を発生する行為であり、かつ、その行為を禁止する以外には当該騒音による公害を防止することが著しく困難であると認める行為を規則で指定することができる。

2 事業者は、住居系地域において、前項の規定により規則で指定された行為を行ってはならない。ただし、公害を生ずるおそれがない場合として市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、一の行為が第1項の規定により規則で指定された行為となった際現に当該行為を行っている者の当該行為については、規則で定める日から適用する。

(騒音及び振動の測定)

第33条 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域及び工業地域(規則で定める地域に限る。)以外の地域内の指定事業所に係る第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者で規則で定める指定施設を配置するものは、規則で定めるところにより、当該許可に係る当該指定施設の使用を開始した日から起算して30日以内に、当該施設から発生する騒音及び振動を測定し、その結果を記録し、及び測定した日から起算して30日以内に、その結果を市長に報告しなければならない。

(騒音及び振動に係る製造事業者等の責務等)

第34条 施設又は機器で騒音その他の公害を生ずるおそれがあるものとして規則で定める施設又は機器を製造し、又は販売する事業者は、当該施設又は機器の見やすい箇所に当該施設又は機器から発生する音の大きさその他の公害の発生に係る事項を表示し、併せて当該施設又は機器に公害の防止上必要な使用上の注意書を添付して使用者に注意を促す等の措置をとることにより、当該施設又は機器の使用上発生する公害の防止に努めなければならない。

2 建築物等の設計又は建築物等に係る施設若しくは機器の設置の工事の委託を受けて設計又は工事をする事業者は、委託者に対し、騒音その他の公害を生ずるおそれがある施設又は機器について、適切な取付けの位置の選択、必要な防音工事の施工等について公害の防止上必要な助言をするものとする。

(平24条例16・一部改正)

第4章 指定事業所等に対する命令等

(許可違反に対する措置命令)

第35条 市長は、第3条第1項の許可を受けることなく指定事業所を設置した者又は第8条第1項の許可を受けることなく同項の規則で定める変更をした者に対し、当該指定事業所に係る事業の全部又は一部の停止、施設の除却その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定事業所に対する改善命令等)

第36条 市長は、指定事業所を設置している者が第25条第2項第28条第2項又は第31条第2項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該指定事業所における排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音若しくは振動の処理の方法、施設等の構造若しくは作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該指定事業所に係る事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定は、第5条(第8条第4項において準用する場合を含む。)の条件に違反している者について準用する。

(指定外事業所に対する改善命令等)

第37条 前条第1項の規定は、指定外事業所を設置している者について準用する。この場合において、同項中「違反していると認めるとき」とあるのは「違反している場合で、当該指定外事業所に係る事業活動に伴って公害が生じているとき」と、「指定事業所」とあるのは「指定外事業所」と読み替えるものとする。

第5章 事業所における環境への負荷の低減等

(平24条例16・改称)

第1節 環境への負荷の低減

(環境への負荷の低減)

第38条 事業者は、次条の指針に従い、事業活動を行うに当たり、環境への負荷を継続的に低減するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(環境への負荷の低減に関する指針)

第39条 市長は、事業者が実施する環境への負荷の低減に係る取組を支援するため、環境への負荷の低減に関する指針を定め、これを公表しなければならない。

第2節 化学物質の適正な管理

(化学物質の適正な管理)

第40条 事業者は、次条の指針に従い、事業活動を行うに当たり、化学物質による環境の汚染を未然に防止するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、化学物質の適正な管理に努めなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(化学物質の適正な管理に関する指針)

第41条 市長は、事業者が実施する化学物質の適正な管理に係る取組を支援するため、化学物質の適正な管理に関する指針を定め、これを公表しなければならない。

(化学物質の管理状況等に係る報告の徴収)

第42条 市長は、化学物質を取り扱う事業所のうち、環境への配慮が特に必要と認められる規則で定める事業所を設置する者に対し、化学物質に係る管理状況、取扱状況、受入量その他の規則で定める事項について、報告を求めることができる。

(平16条例73・一部改正)

(化学物質の適正な管理に係る指導等)

第43条 市長は、前条の事業所を設置する者に対し、化学物質を適正に管理するため、第41条の指針に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。

(平16条例73・一部改正)

(化学物質情報の提供)

第44条 市長は、事業者が実施する化学物質の適正な管理に係る取組に資するため、化学物質を適正に管理するための情報を収集し、及び整理するとともに、事業者に提供するよう努めるものとする。

2 市長は、化学物質に関する知識の普及を図るため、必要な情報を市民に提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、取り扱う化学物質に係る管理の状況に関する情報を市民に提供するよう努めるものとする。

(平16条例73・一部改正)

(化学物質の自主的な管理の推進)

第44条の2 事業者は、事業活動を行うに当たり、当該事業所で製造し、使用し、処理し、排出し、又は保管する化学物質に関する情報の収集及び整理に努めなければならない。

(平24条例16・追加)

第3節 環境の保全に係る組織体制の整備

(環境の保全に係る組織体制の整備)

第45条 事業者は、次条の指針に従い、事業活動を行うに当たり、環境への負荷を低減するため、事業内容、事業所の形態等に応じ、環境の保全に係る組織体制の整備に努めなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(環境の保全に係る組織体制の整備に関する指針)

第46条 市長は、事業者が実施する環境の保全に係る組織体制の整備を支援するため、環境の保全に係る組織体制の整備に関する指針を定め、これを公表しなければならない。

第6章 特定行為の制限等

第1節 屋外燃焼行為の制限

第47条 何人も、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、屋外において燃焼させてはならない。ただし、次に掲げる燃焼行為については、この限りでない。

(1) 規則で定める焼却施設を用いる燃焼行為

(2) 地域的慣習による催しに伴う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為(規則で定める物の燃焼に限る。)

2 前項第2号の燃焼行為を行う者は、みだりに当該燃焼行為を行ってはならない。

3 市長は、第1項の規定に違反して燃焼行為を行っている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。

(平24条例16・一部改正)

第2節 炭化水素系物質の発散の防止

(平24条例16・改称)

第48条 炭化水素系物質を車両(交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第2条第2号に規定する車両をいう。以下同じ。)で規則で定めるものにより運搬する事業者は、当該車両に係る積卸しの作業の際における当該物質の発散の防止に必要な設備で規則で定めるものを当該車両に設けなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反して必要な設備を設けていない事業者に対し、必要な設備を設けるべきことを命ずることができる。

(平24条例16・一部改正)

第49条 削除

(平24条例16)

第3節 船舶からの排煙の排出の制限

第50条 船舶を航行させる者は、横浜港の港湾区域において、当該船舶から規則で定める濃度以上の排煙を大気中に排出してはならない。

2 市長は、船舶を航行させる者が前項の規定に違反して船舶から規則で定める濃度以上の排煙を大気中に排出しているとき、又はそのおそれがあると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(平24条例16・一部改正)

第4節 拡声機騒音の規制

第51条 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から拡声機を使用して宣伝放送を行ってはならない。

2 前項に規定するもののほか、何人も、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院その他の特に静穏の保持を必要とする施設の周辺の区域で規則で定めるものにおいては、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行ってはならない。

3 前2項に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用して宣伝放送を行う者は、拡声機の使用時間、音量等に関し規則で定める事項を遵守しなければならない。

4 前3項の規定は、宣伝放送のうち公共のためのもの又は営利を目的としないもので、規則で定めるものには、適用しない。

5 市長は、第2項又は第3項の規定に違反して宣伝放送を行っている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。

(平24条例16・一部改正)

第5節 飲食店等における夜間騒音の防止

(夜間における営業に係る騒音の防止に関する指針)

第51条の2 市長は、次条第1項に規定する飲食店営業若しくは第55条第1項に規定する夜間営業を営む者又は第60条第1項に規定する客用駐車施設等管理者が、午後11時から翌日の午前6時までの間(以下「夜間」という。)における営業に伴って発生する騒音を抑制する取組を支援するため、夜間における営業に係る騒音の防止に関する指針を定め、これを公表するものとする。

(平30条例75・追加)

(飲食店における音響機器の使用時間の制限)

第52条 次に掲げる地域において食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に掲げる飲食店営業のうち、設備を設けて客に飲食させる飲食店営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。以下「飲食店営業」という。)を営む者は、その飲食店内の規則で定める音響機器(以下この条において「音響機器」という。)から発する音が外部に漏れない防音装置を講じた場合を除き、夜間においては、当該飲食店において音響機器を使用し、又は使用させてはならない。

(1) 住居系地域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域

(3) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域以外の地域

2 市長は、前項各号に掲げる地域において飲食店営業を営む者が、夜間にその飲食店内において音響機器を使用し、又は使用させることにより、騒音による公害が生じていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、夜間における当該音響機器の使用の停止を命じ、又は防音設備の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平16条例12・平30条例75・一部改正)

(飲食店営業に係る営業時間の制限)

第53条 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(以下「住居専用地域」という。)において飲食店営業を営む者(規則で定める者を除く。次項において同じ。)は、その飲食店の付近の状況からみて騒音による公害が生ずるおそれがない場合を除き、午前零時から午前6時までの間(以下「深夜」という。)においては、営業を営んではならない。

2 市長は、住居専用地域において飲食店営業を営む者が、深夜において営業を営んでいることにより、騒音による公害が生じていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、深夜における営業の停止を命ずることができる。

(飲食店に係る外部騒音の防止)

第54条 住居専用地域以外の地域において飲食店営業を営む者は、深夜におけるその飲食店に係る外部騒音(当該飲食店の営業が誘因となって発生する当該飲食店の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいう。以下この条において同じ。)による公害が生ずることのないよう努めなければならない。

2 市長は、住居専用地域以外の地域において飲食店営業を営む者が、深夜において営業を営んでいることにより、その飲食店に係る外部騒音により公害が生じていると認めるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、その営業時間を変更すべきことを勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないで飲食店営業を営んでいるときは、当該飲食店営業を営む者に対し、その営業時間の変更を命ずることができる。

(夜間営業に係る届出)

第55条 小売業を営むための店舗の用に供される床面積(以下「店舗面積」という。)の合計が500平方メートルを超える一の店舗又は規則で定める業を営むための施設でその面積(以下「施設面積」という。)が規則で定める規模を超えるもの(以下「店舗等」という。)において、夜間における営業(以下「夜間営業」という。)を営もうとする者は、当該夜間営業を開始する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗において、夜間営業を営もうとするときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 夜間営業を営む店舗等の名称及び所在地

(3) 夜間営業を開始する日

(4) 店舗面積又は施設面積

(5) 開店及び閉店時刻

(6) 夜間営業に伴って生ずるおそれがある騒音による公害の防止の方法に関する計画

(7) その他規則で定める事項

2 前項の届出をした者は、同項第3号から第7号までに掲げる事項(同項第5号に掲げる事項にあっては、閉店時刻の繰上げを除く。)の変更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の届出をした者は、同項第1号第2号又は第5号に掲げる事項(同項第5号に掲げる事項にあっては、閉店時刻の繰上げに限る。)の変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項の届出をした者は、当該夜間営業を廃止したとき、又は同項に規定する者に該当しなくなったときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例16・一部改正)

(夜間営業に係る承継)

第56条 前条第1項の届出をした者について相続、合併又は分割(当該夜間営業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該夜間営業を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により前条第1項の届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(夜間営業に係る外部騒音の防止)

第57条 夜間営業を営む者は、夜間営業に係る外部騒音(当該営業が誘因となって発生するその店舗等の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいう。第59条において同じ。)による公害が生ずることのないよう努めなければならない。

(平30条例75・一部改正)

第58条 削除

(平30条例75)

(夜間営業に係る指導、勧告及び改善命令)

第59条 市長は、第55条第1項又は第2項の届出をした者に対し、その夜間営業に係る外部騒音を防止するため、必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、夜間営業に係る外部騒音により公害が生じていると認めるときは、当該夜間営業を営む者に対し、その営業時間の変更その他必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないで夜間営業を営んでいるときは、当該夜間営業を営む者に対し、その営業時間の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平30条例75・一部改正)

(客用駐車施設等における外部騒音の防止)

第60条 規則で定める業を営むため、規則で定める規模以上の客用の駐車又は駐輪のための施設(以下「客用駐車施設等」という。)を管理する者(以下「客用駐車施設等管理者」という。)は、夜間における当該客用駐車施設等に係る外部騒音(当該営業が誘因となって発生する当該客用駐車施設等及びその外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の開閉音等をいう。以下この条において同じ。)による公害が生ずることのないよう努めなければならない。

2 市長は、客用駐車施設等管理者に対し、夜間における当該客用駐車施設等に係る外部騒音による公害の防止について、必要な指導及び助言を行うことができる。

3 市長は、夜間における当該客用駐車施設等に係る外部騒音による公害が生じていると認めるときは、当該客用駐車施設等管理者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(平24条例16・一部改正)

第7章 地下水、土壌及び地盤環境の保全

第1節 地下水の水質の浄化対策

(汚染原因調査への協力)

第61条 市長は、地下浸透禁止物質による地下水の水質の汚濁(以下「地下水汚染」という。)があると認める場合は、その原因を調査するために必要な最小限度の規模に限り、他人の所有し、管理し、又は占有する土地の試掘等の調査を行うことについて、当該土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し協力を求めることができる。

(平24条例16・一部改正)

(事業者による調査)

第61条の2 市長は、地下水の利用状況及び地下水汚染の状況等を勘案し、地下水汚染の防止に必要な限度において、地下水汚染の原因である可能性があると認められる土地において事業を行っている者又は事業を行っていた者で規則で定めるものに対し、地下水汚染の原因に係る調査を実施するよう指導することができる。

2 前項の指導を受けた者は、速やかに調査を実施し、その結果を市長に報告するよう努めるものとする。

(平24条例16・旧第62条繰上・一部改正)

(地下水の水質の浄化に係る措置及び勧告)

第61条の3 地下水汚染の原因であることが認められた土地(以下「地下水汚染原因地」という。)において事業を行っている者(当該地下水汚染原因地において事業を行っている者が当該地下水汚染の原因者でないと認められる場合にあっては、規則で定める者)は、規則で定めるところにより、地下水の水質を浄化するための措置を講じなければならない。ただし、土壌汚染対策法第7条第1項第1号に規定する実施措置又は第66条の2第1項第1号に規定する条例実施措置により地下水汚染の拡散の防止に係る措置が講じられるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により措置を講じた者は、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する者が同項本文の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、地下水の利用状況、地下水汚染の状況等を勘案し、同項本文の措置を講ずるよう勧告することができる。

(平24条例16・旧第63条繰上・一部改正、平31条例9・一部改正)

(地下水の水質の浄化に係る命令等)

第61条の4 市長は、前条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合で、当該勧告に係る地下水汚染により、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該勧告を受けた者に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質を浄化するための措置を講ずるよう命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者が地下水汚染原因地の所有者等と異なる場合においては、当該地下水汚染原因地の所有者等は、同項の規定による命令があったときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

(平24条例16・旧第64条繰上・一部改正)

(地下水調査記録等の管理)

第61条の5 第61条の2第2項の規定により調査を実施した者又は第61条の3第1項本文の規定により措置を講じた者は、それぞれの記録を作成し、及び保存しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の記録を作成した時点において、同項に規定する者が地下水汚染の原因である可能性があると認められる土地又は地下水汚染原因地(以下「地下水汚染原因地等」という。)の全部又は一部を所有していない場合は、同項に規定する者は、当該記録をその時点において地下水汚染原因地等を所有している者に交付するとともに、当該地下水汚染原因地等を借り受けている者があるときは、当該記録の写しを当該地下水汚染原因地等を借り受けている者に交付しなければならない。

3 前2項の規定により第1項の記録の保存を行い、又は交付を受けた者は、地下水汚染原因地等の全部若しくは一部を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた地下水汚染原因地等の全部若しくは一部を返還しようとするときにあっては同項の記録を、地下水汚染原因地等の全部又は一部を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、地下水汚染原因地等を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならない。地下水汚染原因地等を譲り受け、又は地下水汚染原因地等の返還若しくは貸与を受けた者にあっても、同様とする。

(平24条例16・旧第65条繰上・一部改正)

第2節 土地の形質の変更に伴う公害の防止

(平24条例16・追加)

(土地の形質の変更に伴う公害の防止)

第62条 土地の掘削等その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)を行おうとする者は、当該土地の土壌の汚染状態及び当該土地に埋め立てられた物の状態に配慮し、次条の指針に従い、汚染された土壌又は埋め立てられた物に起因する公害が発生しない方法により行うように努めなければならない。

(平24条例16・追加)

(土地の形質の変更に伴う公害の防止に関する指針)

第62条の2 市長は、土地の形質の変更を行おうとする者の汚染された土壌又は埋め立てられた物に起因する公害の防止に係る取組を支援するため、土地の形質の変更に伴う公害の防止に関する指針を定め、これを公表しなければならない。

(平24条例16・追加)

(汚染土壌による埋立て等の禁止等)

第62条の3 何人も、特定有害物質又はダイオキシン類による汚染状態が規則で定める基準に適合していない土壌(以下この条において「汚染土壌」という。)を使用して埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積(以下この条において「埋立て等」という。)を行ってはならない。ただし、次に掲げる行為にあっては、この限りでない。

(1) 土壌汚染対策法(以下この項及び次節において「法」という。)第9条各号又は第66条の3各号に掲げる行為で、法第6条第1項又は第66条第1項の規定による指定に係る区域内において掘削した汚染土壌を当該区域内に埋め戻す行為

(2) 法第11条第1項又は第67条第1項の規定による指定に係る区域内において掘削した汚染土壌を当該区域内に埋め戻す行為

(3) 法第18条第1項第2号若しくは第3号又は第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する行為

(4) 生活環境を保全するために必要な措置として規則で定める措置が講じられている行為

2 土地の所有者等は、前項の規定に違反することとなる埋立て等を行わせるために、その所有し、管理し、又は占有する土地を譲渡し、又は使用させてはならない。

3 市長は、第1項の規定に違反して汚染土壌による埋立て等が行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、当該埋立て等を行い、若しくは行おうとする者又は当該埋立て等に係る土地の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

第2節の2 特定有害物質による土壌の汚染の防止等

(平24条例16・追加)

(用語の定義)

第63条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土壌汚染状況調査 法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査をいう。

(2) 指定調査機関 法第3条第8項に規定する指定調査機関をいう。

(3) 特定有害物質使用等事業所 特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体の製造、使用、処理、保管若しくは貯蔵(以下「特定有害物質の使用等」という。)を行う事業所又は過去において特定有害物質の使用等を行った事業所をいう。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(特定有害物質の使用状況等の記録の管理等)

第64条 特定有害物質使用等事業所を設置している者は、規則で定めるところにより、当該特定有害物質使用等事業所における特定有害物質の使用状況その他の規則で定める事項を調査し、その結果を記録しなければならない。この場合において、特定有害物質使用等事業所を設置している者以外に当該特定有害物質使用等事業所の敷地である土地の所有者等があるときは、規則で定める期間ごとに、当該土地の所有者等に対し当該記録の写しを送付しなければならない。

2 前項の規定による記録をした者又は同項の規定により記録の写しを送付された者は、規則で定めるところにより、当該記録又はその写しを保存しなければならない。

3 前項の規定による保存を行う特定有害物質使用等事業所の敷地である土地の所有者等は、当該特定有害物質使用等事業所の敷地である土地又は敷地であった土地の全部又は一部を譲渡し、又は貸与しようとするときは、当該記録又はその写しを当該譲渡又は貸与に係る相手方に交付しなければならない。特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地を譲り受けた者にあっても、同様とする。

4 市長は、前3項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、第1項の規定による調査、記録若しくは送付、第2項の規定による保存又は前項の規定による交付をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加)

(廃止された特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地等の調査)

第64条の2 特定有害物質使用等事業所を設置していた者は、当該特定有害物質使用等事業所を廃止したときは、当該廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

2 廃止された特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地の所有者等であって、当該特定有害物質使用等事業所を設置していたもの又は次項の規定により市長から通知を受けたものは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に土壌汚染状況調査の例により調査させて、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該土地について、法第3条第1項ただし書の規定による確認を受けた場合

(2) 当該土地について、土壌汚染状況調査(法第14条第3項の規定により土壌汚染状況調査とみなされる調査及び土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正前の法第3条第1項又は第4条第1項の規定による調査を含む。)が行われた場合(当該土壌汚染状況調査が行われた日から当該特定有害物質使用等事業所が廃止された日までの間に、当該土地において特定有害物質の使用等が行われた場合を除く。)

(3) 規則で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の市長の確認を受けた場合

3 市長は、第1項の規定による届出を受けた場合その他特定有害物質使用等事業所が廃止されたことを知った場合において、当該特定有害物質使用等事業所を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該特定有害物質使用等事業所が廃止された旨その他の規則で定める事項を通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、規則で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

5 第2項第3号の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。

7 前各項の規定は、特定有害物質使用等事業所を設置している者が当該特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地の一部の利用の方法を変更し、当該特定有害物質使用等事業所の敷地以外の用に供することとなった場合について準用する。この場合において、第1項中「設置していた」とあるのは「設置している」と、「を廃止した」とあるのは「の敷地であった土地の一部の利用の方法を変更し、当該特定有害物質使用等事業所の敷地以外の用に供することとなった」と、「当該廃止した」とあるのは「当該変更した」と、第2項中「廃止された特定有害物質使用等事業所の敷地」とあるのは「特定有害物質使用等事業所の敷地の一部」と、「設置していた」とあるのは「設置している」と、「次項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する次項」と、同項第2号中「が廃止された」とあるのは「の敷地であった土地の一部の利用の方法が変更され当該特定有害物質使用等事業所の敷地以外の用に供することとなった」と、第3項中「第1項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する第1項」と、「が廃止された」とあるのは「の敷地であった土地の一部の利用の方法が変更され当該特定有害物質使用等事業所の敷地以外の用に供することとなった」と、「設置していた」とあるのは「設置している」と、第4項中「第2項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する第2項」と、第5項中「第2項第3号」とあるのは「第7項において準用する第2項第3号」と、第6項中「前項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

8 特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地の所有者等が前項において準用する第2項の規定による報告をした場合における第2項の規定の適用については、同項中「であった土地」とあるのは、「であった土地(第7項において読み替えて準用するこの項の規定による報告に係る部分を除く。以下この条(第8項を除く。)において同じ。)」とする。

(平24条例16・追加)

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第65条 土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 法第3条第7項及び第4条第1項の規定による届出に係る行為

(2) 法第9条第1号及び第2号に掲げる行為

(3) 法第11条第1項の規定による指定に係る区域内における行為

(4) 特定有害物質使用等事業所の敷地である土地又は敷地であった土地以外の土地にあっては、その対象となる土地の面積が規則で定める規模未満の土地の形質の変更をする行為

(5) 軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

(6) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 前項に規定する者は、規則で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に土壌汚染状況調査の例により調査させて、同項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を市長に提出することができる。

3 市長は、第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして規則で定める基準に該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に土壌汚染状況調査の例により調査させて、その結果を報告することを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の例により調査した結果の提出があった場合は、この限りでない。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(条例要措置区域の指定等)

第66条 市長は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。ただし、当該土地が法第6条第4項に規定する要措置区域(以下「要措置区域」という。)に含まれるときは、この限りでない。

(1) 第64条の2第2項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第2項若しくは第3項本文の規定による調査(以下「条例土壌汚染状況調査」という。)の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が規則で定める基準に適合しないこと。

(2) 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして規則で定める基準に該当すること。

2 市長は、前項の規定による指定をするときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

4 市長は、汚染の除去等の措置により、第1項の規定による指定に係る区域(以下「条例要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該条例要措置区域の全部又は一部について同項の規定による指定を解除するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除について準用する。

6 条例要措置区域の全部又は一部について、法第6条第1項の規定による指定がされた場合においては、当該条例要措置区域の全部又は一部について第1項の規定による指定が解除されたものとする。この場合において、同条第2項の規定による公示が行われたときは、前項において準用する第2項の規定による解除の告示をしたものとみなす。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(条例汚染除去等計画の提出等)

第66条の2 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、条例要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該条例要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限その他規則で定める事項を示して、次に掲げる事項を記載した計画(以下「条例汚染除去等計画」という。)を作成し、これを市長に提出すべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、規則で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。

(1) 市長により示された汚染の除去等の措置及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として規則で定めるもののうち、当該土地の所有者等(この項ただし書に規定するときにあっては、同項ただし書の規定により市長から指示を受けた者)が講じようとする措置(以下「条例実施措置」という。)

(2) 条例実施措置の着手予定時期及び完了予定時期

(3) その他規則で定める事項

2 市長は、前項の規定により市長から指示を受けた者が条例汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、条例汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができる。

3 条例汚染除去等計画の提出をした者は、第1項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、規則で定めるところにより、変更後の条例汚染除去等計画を市長に提出しなければならない。

4 市長は、条例汚染除去等計画(条例汚染除去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第9項まで、次条第1号及び第66条の4において同じ。)の提出があった場合において、当該条例汚染除去等計画に記載された条例実施措置が規則で定める技術的基準(次項において「技術的基準」という。)に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して30日以内に限り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる。

5 市長は、条例汚染除去等計画の提出があった場合において、当該条例汚染除去等計画に記載された条例実施措置が技術的基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合において、市長は、当該提出をした者に対し、遅滞なく、短縮後の期間を通知しなければならない。

6 条例汚染除去等計画の提出をした者は、第4項に規定する期間(前項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、条例実施措置を講じてはならない。

7 条例汚染除去等計画の提出をした者は、当該条例汚染除去等計画に従って条例実施措置を講じなければならない。

8 市長は、条例汚染除去等計画の提出をした者が当該条例汚染除去等計画に従って条例実施措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該条例実施措置を講ずべきことを命ずることができる。

9 条例汚染除去等計画の提出をした者は、当該条例汚染除去等計画に記載された条例実施措置を講じたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(条例要措置区域内における土地の形質の変更の禁止)

第66条の3 条例要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 前条第1項の規定により市長から指示を受けた者が条例汚染除去等計画に基づく条例実施措置として行う行為

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(適用除外)

第66条の4 第65条第1項の規定は、第66条の2第1項の規定により市長から指示を受けた者が条例汚染除去等計画に基づく条例実施措置として行う行為については、適用しない。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(条例形質変更時要届出区域の指定等)

第67条 市長は、土地が第66条第1項第1号に該当し、同項第2号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。ただし、当該土地が法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)に含まれるときは、この限りでない。

2 市長は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の規定による指定に係る区域(以下「条例形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該条例形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の規定による指定を解除するものとする。

3 第66条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定及び前項の規定による解除について準用する。

4 条例形質変更時要届出区域の全部又は一部について、法第6条第1項若しくは第11条第1項又は第66条第1項の規定による指定がされた場合においては、当該条例形質変更時要届出区域の全部又は一部について第1項の規定による指定が解除されたものとする。この場合において、法第6条第2項(法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示又は第66条第2項の規定による指定の告示をしたときは、前項において準用する同条第2項の規定による解除の告示をしたものとみなす。

(平24条例16・追加)

(条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第67条の2 条例形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

(2) 条例形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 条例形質変更時要届出区域が指定された際当該条例形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

3 条例形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

4 市長は、第1項の規定による届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が規則で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(平24条例16・追加)

(適用除外)

第67条の3 第65条第1項の規定は、条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。

(平24条例16・追加)

(周辺住民への周知)

第68条 要措置区域若しくは形質変更時要届出区域又は条例要措置区域若しくは条例形質変更時要届出区域(以下「条例要措置区域等」という。)内において汚染の除去等の措置を講じようとする者又は土地の形質の変更をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、規則で定める範囲の住民にその旨を周知しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者が同項の規定による周知をしていない場合で、汚染の除去等の措置又は土地の形質の変更によって特定有害物質により汚染された土壌に起因する公害が生ずるおそれがあると認めるときは、その者に対し、同項の規定による周知をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(土壌汚染による地下水への影響の調査)

第68条の2 土壌汚染状況調査又は条例土壌汚染状況調査(以下「条例土壌汚染状況調査等」という。)の結果、条例土壌汚染状況調査等を行った土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第66条第1項第1号の規則で定める基準(規則で定める事項を除く。)に適合していないと認められたときは、当該条例土壌汚染状況調査等をさせた者は、当該土壌の汚染による地下水への影響を規則で定める方法により調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者が同項の規定による調査又は報告をしていないときは、その者に対し、同項の規定による調査又は報告をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加)

(台帳)

第68条の3 市長は、条例要措置区域等の台帳、条例土壌汚染状況調査が行われその結果が第66条第1項第1号の規則で定める基準に適合している土地の台帳及び条例要措置区域等の指定が解除された土地の台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(汚染された土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)

第69条 条例要措置区域等内の土地の土壌(指定調査機関が規則で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第66条第1項第1号の規則で定める基準に適合すると市長が認めたものを除く。以下「条例汚染土壌」という。)を当該条例要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該条例汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該条例汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び条例汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

(1) 当該条例汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(2) 当該条例汚染土壌の体積

(3) 当該条例汚染土壌の運搬の方法

(4) 当該条例汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称

(5) 当該条例汚染土壌を処理する場合にあっては、当該条例汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

(6) 当該条例汚染土壌を処理する場合にあっては、当該条例汚染土壌を処理する施設の所在地

(7) 当該条例汚染土壌を第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更をする条例要措置区域等の所在地

(8) 当該条例汚染土壌の搬出の着手予定日

(9) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の14日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 非常災害のために必要な応急措置として条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出した者は、当該条例汚染土壌を搬出した日から起算して14日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。

(1) 運搬の方法が次条の規則で定める条例汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該条例汚染土壌の運搬の方法を変更すること。

(2) 第69条の3第1項の規定に違反して当該条例汚染土壌の処理を法第22条第1項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該条例汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(運搬に関する基準)

第69条の2 条例要措置区域等外において条例汚染土壌を運搬する者は、規則で定める条例汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該条例汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。

(平24条例16・追加)

(汚染された土壌の処理の委託)

第69条の3 条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出する者(その委託を受けて当該条例汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は、当該条例汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業者であって当該条例汚染土壌を自ら処理する場合

(2) 一の条例土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の条例要措置区域等の間において、一の条例要措置区域から搬出された条例汚染土壌を他の条例要措置区域内の土地の形質の変更に、又は一の条例形質変更時要届出区域から搬出された条例汚染土壌を他の条例形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合

(3) 非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合

(4) 条例汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出した者について準用する。ただし、当該搬出をした者が汚染土壌処理業者であって当該条例汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(措置命令)

第69条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、条例汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該条例汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(1) 第69条の2の規定に違反して当該条例汚染土壌を運搬した場合 当該運搬を行った者

(2) 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該条例汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合 当該条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該条例汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)

(平24条例16・追加)

(管理票)

第69条の5 条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出する者は、その条例汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、規則で定めるところにより、当該委託に係る条例汚染土壌の引渡しと同時に当該条例汚染土壌の運搬を受託した者(当該委託が条例汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し、当該委託に係る条例汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び体積、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び条例汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定は、非常災害のために必要な応急措置として条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出した者について準用する。

3 条例汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により交付された管理票に規則で定める事項を記載し、規則で定める期間内に、第1項の規定により管理票を交付した者(以下この条において「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該条例汚染土壌について処理を委託された者があるときは、当該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない。

4 条例汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は、当該処理を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に規則で定める事項を記載し、規則で定める期間内に、当該処理を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

5 管理票交付者は、前2項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処理が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から規則で定める期間保存しなければならない。

6 管理票交付者は、規則で定める期間内に、第3項又は第4項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る条例汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を市長に届け出なければならない。

7 運搬受託者は、第3項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第4項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ規則で定める期間保存しなければならない。

8 処理受託者は、第4項前段の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から規則で定める期間保存しなければならない。

9 前各項の規定は、条例汚染土壌を他人に第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、第1項中「(当該委託が条例汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)」とあるのは「(運搬を委託しない場合にあっては、当該条例汚染土壌を土地の形質の変更に使用する者)」と、「運搬又は処理を受託した者」とあるのは「運搬を受託した者又は土地の形質の変更に使用する者」と、第3項中「処理を委託された者」とあるのは「土地の形質の変更に使用する者」と、第4項中「の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)」とあるのは「を土地の形質の変更に使用する者(以下「土壌使用者」という。)」と、「処理を終了した」とあるのは「土地の形質の変更をした」と、「処理を委託した」とあるのは「土地の形質の変更に使用させた」と、第5項中「運搬又は処理が終了した」とあるのは「運搬が終了し、又は土地の形質の変更が行われた」と、第6項中「委託に係る条例汚染土壌の運搬又は処理」とあるのは「運搬又は土地の形質の変更」と、前項中「処理受託者」とあるのは「土壌使用者」と読み替えるものとする。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(虚偽の管理票の交付等の禁止)

第69条の6 何人も、条例汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、前条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2 何人も、条例汚染土壌の処理を受託しておらず、又は条例汚染土壌を土地の形質の変更に使用していないにもかかわらず、前条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

3 運搬受託者、処理受託者又は条例汚染土壌を第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する者は、受託した条例汚染土壌の運搬若しくは処理を終了しておらず、又は条例汚染土壌を土地の形質の変更に使用していないにもかかわらず、前条第3項又は第4項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による送付をしてはならない。

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

(汚染土壌処理業許可申請前対策指針)

第69条の7 市長は、法第22条第1項又は第23条第1項の許可を受けようとする者に対して、生活環境の保全に対する一層の配慮を求めるとともに、周辺住民の理解を得た円滑な事業の実施を促すため、汚染土壌処理業許可申請前対策指針を策定し、必要な指導を行うものとする。

(平24条例16・追加)

(報告及び検査)

第69条の8 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、条例土壌汚染状況調査に係る土地若しくは条例要措置区域等内の土地の所有者等又は条例要措置区域等内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。

2 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、条例汚染土壌を当該条例要措置区域等外へ搬出した者若しくは条例汚染土壌の運搬を行った者に対し、条例汚染土壌の運搬若しくは処理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、当該条例汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは条例汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、当該条例汚染土壌の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に対し、その事業に関し必要な報告を求め、又はその職員に、汚染土壌処理業者若しくは汚染土壌処理業者であった者の事務所、汚染土壌処理施設その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第1項から第3項までに規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平24条例16・追加)

第2節の3 ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等

(平24条例16・追加)

(ダイオキシン類に係る記録の管理等)

第70条 ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置する事業所(以下「ダイオキシン類管理対象事業所」という。)を設置している者は、規則で定めるところにより、ダイオキシン類管理対象事業所における当該施設の使用状況その他の規則で定める事項を調査し、その結果を記録しなければならない。

2 ダイオキシン類管理対象事業所を設置している者は、ダイオキシン類管理対象事業所の敷地(ダイオキシン類管理対象事業所がダイオキシン類管理対象事業所に該当しない事業所となった場合の当該事業所の敷地及びダイオキシン類管理対象事業所が廃止された場合の当該ダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった土地を含む。以下「ダイオキシン類管理対象地」という。)の全部若しくは一部を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた土地にダイオキシン類管理対象事業所を設置していた場合において当該ダイオキシン類管理対象地の全部若しくは一部を返還しようとするときにあっては前項の記録を、当該ダイオキシン類管理対象地の全部又は一部を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、当該ダイオキシン類管理対象地を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならない。ダイオキシン類管理対象地を譲り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。

3 市長は、前2項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、第1項の規定による調査若しくは記録又は前項の規定による交付をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加)

(廃止されたダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった土地等の調査)

第70条の2 ダイオキシン類管理対象事業所を設置していた者は、当該ダイオキシン類管理対象事業所を廃止したときは、当該廃止した日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

2 ダイオキシン類管理対象事業所を設置していた者は、当該ダイオキシン類管理対象事業所を廃止したときは、規則で定めるところにより、当該ダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況について、当該汚染の状況を適切に調査することができる者に規則で定める方法により調査させて、その結果を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前2項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、第1項の規定による届出又は前項の規定による調査若しくは報告をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加)

(ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更の実施等)

第70条の3 ダイオキシン類管理対象地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該土地の形質の変更に係る計画その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 土壌の掘削を伴わない土地の形質の変更

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって規則で定める土地の形質の変更

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る土地の形質の変更(当該変更に起因して公害が生ずるおそれがないことが明らかなものとして規則で定めるものを除く。)を行う前に、規則で定めるところにより、当該土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況について、当該汚染の状況を適切に調査することができる者に規則で定める方法により調査させて、その結果を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告をした者は、ダイオキシン類管理対象地の土壌が規則で定める土壌汚染に係る基準に適合していないことが確認されたときは、当該土地の形質の変更に伴う当該汚染された土壌に起因する公害を防止する措置を講じなければならない。

4 前項の規定による措置を講じた者は、その結果を市長に報告しなければならない。

5 ダイオキシン類管理対象地(前条第2項又は第2項の規定による調査により土壌の汚染が確認された土地に限る。)において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更を行った者は、当該土地の形質の変更を行った日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、前各項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、第1項の規定による届出若しくは第2項の規定による調査若しくは報告をし、第3項の規定による措置を講じ、又は第4項の規定による報告若しくは前項の規定による届出をするよう勧告することができる。

7 前各項(第1項ただし書及び第5項を除く。)の規定は、ダイオキシン類管理対象事業所を設置している者が当該ダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった土地の一部の利用の方法を変更し、当該ダイオキシン類管理対象事業所の敷地以外の用に供することとなった場合について準用する。この場合において、第1項中「土地の形質の変更」とあるのは「土地の一部の利用の方法の変更」と、「当該土地の形質の変更に着手する」とあるのは「当該変更をする」と、「当該土地の形質の変更に係る」とあるのは「当該変更に係る」と、第2項中「前項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する前項」と、「当該届出に係る土地の形質の変更(当該変更に起因して公害が生ずるおそれがないことが明らかなものとして規則で定めるものを除く。)」とあるのは「当該届出に係る変更」と、第3項中「前項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する前項」と、「ダイオキシン類管理対象地」とあるのは「当該報告に係る土地」と、「当該土地の形質の変更」とあるのは「当該変更」と、第4項中「前項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する前項」と、第6項中「前各項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する第1項から第4項まで」と、「第1項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する第1項」と、「第2項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する第2項」と、「第3項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する第3項」と、「第4項」とあるのは「第7項において読み替えて準用する第4項」と、「報告若しくは前項の規定による届出」とあるのは「報告」と読み替えるものとする。

8 ダイオキシン類管理対象事業所を設置している者が前項において準用する第2項の規定による報告をした場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該土地」とあるのは、「当該土地(第7項において読み替えて準用するこの項の規定による報告に係る部分を除く。次項において同じ。)」とする。

(平24条例16・追加、令3条例8・一部改正)

(周辺住民への周知)

第70条の4 前条第3項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置を講じようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、規則で定める範囲の住民にその旨を周知しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者が同項の規定による周知をしていない場合で、土地の形質の変更によってダイオキシン類により汚染された土壌に起因する公害が生ずるおそれがあると認めるときは、その者に対し、同項の規定による周知をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加)

(ダイオキシン類による地下水への影響の調査)

第70条の5 第70条の2第2項又は第70条の3第2項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、当該調査を行った土地の土壌のダイオキシン類による汚染状態が規則で定める基準に適合していないと認められたときは、当該調査をさせた者は、当該土壌の汚染による地下水への影響を規則で定める方法により調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者が同項の規定による調査又は報告をしていないときは、その者に対し、同項の規定による調査又は報告をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加)

(土壌調査等の記録の管理等)

第70条の6 第70条の2第2項第70条の3第2項若しくは第4項(同条第7項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定による報告をした者は、当該報告に係る記録を保存しておかなければならない。

2 前項に規定する者は、ダイオキシン類管理対象地の全部若しくは一部を譲渡しようとするとき、又は借り受けていたダイオキシン類管理対象地の全部若しくは一部を返還しようとするときにあっては同項の記録を、ダイオキシン類管理対象地の全部又は一部を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、当該ダイオキシン類管理対象地を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならない。ダイオキシン類管理対象地を譲り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。

3 市長は、前2項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、第1項の規定による保存又は前項の規定による交付をするよう勧告することができる。

(平24条例16・追加)

(台帳)

第70条の7 市長は、第70条の2第2項又は第70条の3第2項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る台帳(以下この条において「台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 市長は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

(平24条例16・追加)

(土地の所有者等の協力)

第70条の8 第70条の2第2項の規定による調査、第70条の3第2項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による調査又は同条第3項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に係る土地の所有者等は、当該調査又は措置に協力するよう努めるものとする。

(平24条例16・追加)

(ダイオキシン類管理対象地における記録の交付等を要しない場合)

第70条の9 ダイオキシン類管理対象地において、土地の形質の変更に伴うダイオキシン類により汚染された土壌に起因する公害の発生が見込まれない場合として規則で定める場合は、第70条の3から前条までの規定は、適用しない。

(平24条例16・追加)

第3節 地下水の採取による地盤の沈下の防止

(地下水を採取する者の責務)

第71条 地下水を採取している者は、地下水を合理的かつ適正に使用することにより、地下水の採取量の削減に努めるとともに、周辺の地盤に悪影響を及ぼさないよう、十分に配慮しなければならない。

(地下水採取の許可)

第72条 規則で定める揚水施設を設置し、地下水を採取しようとする事業者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する者は、この限りでない。

(1) 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項の適用を受ける者

(2) 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の適用を受ける者

2 前項の許可を受けようとする者は、当該揚水施設の設置工事を開始する日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 揚水施設の数、位置及び構造

(3) 地下水の採取予定量及び用途

(4) その他規則で定める事項

(許可の基準等)

第73条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合には、速やかにこれを審査するものとし、許可の申請に係る揚水施設の構造等が規則で定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る地下水の採取が、次のいずれかに該当すると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 防災又は消防の用に供するとき。

(2) 汚染された地下水の浄化対策のために地下水を採取するとき。

(3) 規則で定める用途に供する地下水の採取で、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。

2 市長は、前条第1項の許可には、地盤の沈下の防止のために必要な限度において、条件を付することができる。

(平16条例73・一部改正)

(開始の届出)

第74条 第72条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた地下水の採取を開始したときは、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する者が同項の規定による届出をしていないときは、その者に対し、同項の規定による届出をするよう勧告することができる。

(平24条例16・一部改正)

(変更の許可)

第75条 第72条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該許可に係る事項を超えない範囲の変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に基づき当該許可に係る変更をしたときは、その日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る変更の計画を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第73条の規定は、第1項の許可について準用する。

5 市長は、第2項又は第3項の規定に違反している者があるときは、その者に対し、第2項又は第3項の規定による届出をするよう勧告することができる。

(平24条例16・令3条例8・一部改正)

(変更の届出)

第76条 第72条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る次に掲げる変更をしたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第72条第2項第1号又は第4号に掲げる事項の変更

(2) 前条第1項ただし書に規定する規則で定める変更

(令3条例8・一部改正)

(承継)

第77条 第72条第1項の許可を受けた者から当該揚水施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該揚水施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第72条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該揚水施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水施設を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第72条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第78条 第72条第1項の許可を受けた者は、地下水の採取を取りやめたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第79条 第72条第1項の許可を受けた者について、前条の届出があったとき、又は第72条第1項の規則の改正により同項の許可を要する者に該当しなくなったときは、当該許可を受けた者に係る同項の許可は、その効力を失う。第75条第3項の届出があった場合の同条第1項の許可についても、同様とする。

(許可の取消し)

第80条 市長は、第72条第1項の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。

(1) 詐欺その他不正な手段により第72条第1項又は第75条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第75条第1項の規定に違反して変更をしたとき。

(3) 第82条の規定による命令に違反したとき。

(4) 当該許可に係る地下水の採取を許可の日から起算して1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止している場合で、当該採取を開始し、又は再開する見込みがないとき。

2 市長は、第75条第1項の許可を受けた者が許可の日から起算してその許可に係る変更に1年以内に着手せず、又は当該変更を1年以上中断しているときは、同項の許可を取り消すことができる。

(地下水採取量等の測定等)

第81条 第72条第1項の規則で定める揚水施設により地下水を採取している者は、規則で定めるところにより、地下水の採取量及び水位を測定し、その結果を記録し、及びその結果を市長に報告しなければならない。

(地盤沈下防止に係る命令等)

第82条 市長は、地下水の採取による地盤の沈下を防止するため必要があると認めるときは、第72条第1項の規則で定める揚水施設により地下水を採取している者に対し、期限を定めて、揚水施設の改善を命じ、又は地下水の採取の量の減少若しくは採取の停止を命ずることができる。

第8章 特定行為等に係る公害の防止

第1節 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止

(特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止)

第83条 固定型内燃機関その他の排煙を発生する施設で規則で定めるもの(以下「特定小規模施設」という。)を設置し、排煙を排出する事業者は、当該特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に努めなければならない。

(特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準)

第84条 市長は、特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準を定め、これを公表しなければならない。

(特定小規模施設の排煙に係る指導及び勧告)

第85条 市長は、特定小規模施設を設置し、排煙を排出する事業者に対し、当該特定小規模施設の排煙による大気の汚染を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。

2 市長は、特定小規模施設が前条の指導基準に適合しないことにより大気の汚染を生ずるおそれがあると認めるときは、当該特定小規模施設を設置し、排煙を排出する事業者に対し、大気の汚染を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(特定小規模施設の設置の届出)

第86条 特定小規模施設(規則で定めるものを除く。)を設置しようとする事業者は、当該特定小規模施設を設置する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定小規模施設を設置する場所

(3) 特定小規模施設の概要

(4) その他規則で定める事項

2 前項の届出に係る特定小規模施設を譲り受け、若しくは借り受けた者又は当該届出をした者について相続、合併若しくは分割があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定小規模施設を承継した法人は、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(令3条例8・一部改正)

(変更の届出)

第87条 前条の届出をした者は、同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の届出をした者は、同条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第88条 第86条の届出をした者は、当該届出に係る特定小規模施設を廃止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第2節 石綿排出作業による大気の汚染の防止

(定義)

第89条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 石綿含有建築材料 吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料で規則で定めるものをいう。

(2) 石綿排出作業 石綿含有建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する石綿が大気の汚染の原因となるものとして規則で定めるものをいう。

(3) 石綿排出工事 石綿排出作業を伴う建設工事をいう。

(令3条例8・全改)

(石綿排出作業による大気の汚染の防止)

第89条の2 石綿排出工事の発注者(石綿排出工事の注文者で、他の者から請け負った石綿排出工事の注文者以外のものをいう。以下この節において同じ。)、元請業者(発注者から直接石綿排出工事を請け負った者をいう。以下この節において同じ。)若しくは下請負人(石綿排出工事の元請業者から当該石綿排出工事の全部又は一部(石綿排出作業を伴うものに限る。以下この節において同じ。)を請け負った他の者(その請け負った石綿排出工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)をいう。以下この節において同じ。)又は自主施工者(石綿排出工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下この節において同じ。)は、当該石綿排出工事における石綿排出作業による大気の汚染の防止に努めなければならない。

(令3条例8・追加)

(石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準)

第90条 市長は、石綿排出作業による大気の汚染の防止に関する指導基準を定め、これを公表しなければならない。

(石綿排出作業に係る指導及び勧告)

第91条 市長は、石綿排出工事の発注者、元請業者若しくは下請負人又は自主施工者に対し、当該石綿排出工事における石綿排出作業による大気の汚染を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、石綿排出作業が前条の指導基準に適合しないことにより大気の汚染を生ずるおそれがあると認めるときは、当該石綿排出作業を伴う石綿排出工事の発注者、元請業者若しくは下請負人又は自主施工者に対し、大気の汚染を防止するために必要な措置を執るよう勧告することができる。

(平26条例37・令3条例8・一部改正)

(石綿排出作業の開始の届出)

第92条 石綿排出工事の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該石綿排出工事における石綿排出作業(規則で定めるもの及び大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17第1項又は第2項の規定による届出に係る同法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を開始する日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 当該石綿排出工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該石綿排出工事の場所

(3) 当該石綿排出作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

(4) 当該石綿排出作業の種類

(5) 当該石綿排出作業の実施の期間

(6) 当該石綿排出作業の方法

(7) その他規則で定める事項

2 災害その他非常の事態の発生により前項に規定する石綿排出作業を緊急に行う必要がある場合における当該石綿排出作業を伴う石綿排出工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(平24条例16・平26条例37・令3条例8・一部改正)

(石綿濃度等の測定等)

第93条 石綿排出工事の元請業者又は自主施工者は、規則で定めるところにより、当該石綿排出工事における石綿排出作業(規則で定めるものを除く。)を行う場所における大気中の石綿濃度等を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

(平24条例16・令3条例8・一部改正)

(石綿排出作業の完了に係る報告)

第93条の2 前条の規定による測定を行った石綿排出工事の元請業者は、当該石綿排出工事における石綿排出作業が完了したときは、規則で定めるところにより、当該石綿排出工事の発注者に対し、前条の規定による測定の結果その他規則で定める事項について書面により報告しなければならない。

(令3条例8・追加)

(石綿排出作業の完了の届出)

第94条 第92条の規定による届出をした者又は大気汚染防止法第18条の17第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る作業を完了したときは、その日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 当該作業を伴う石綿排出工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該作業を伴う石綿排出工事の場所

(3) 当該作業の実施の期間

(4) 当該作業に係る第93条の規定による測定の結果

(5) その他規則で定める事項

(平24条例16・平26条例37・令3条例8・一部改正)

(石綿排出作業の届出等に係る勧告)

第94条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、該当する者に対し、必要な措置を執るよう勧告することができる。

(1) 第92条又は前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 第93条の規定による測定、記録及び保存をしていないとき。

(令3条例8・全改)

(発注者等の配慮)

第95条 石綿排出工事の発注者は、当該石綿排出工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該石綿排出工事の請負契約に関する事項について、当該石綿排出工事における石綿排出作業が第90条の指導基準に適合すること及び当該元請業者が第93条の規定による測定を行うことを妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。

2 前項の規定は、石綿排出工事の元請業者又は下請負人が当該石綿排出工事の全部又は一部を他の者に請け負わせるときについて準用する。

(令3条例8・全改)

第3節 焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止

(焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止)

第96条 廃棄物を焼却する施設で規則で定めるものの解体、撤去等を行う工事で規則に定めるもの(以下「解体工事」という。)を施工する者は、当該解体工事による大気の汚染の防止に努めなければならない。

(解体工事による大気の汚染の防止に関する指導基準)

第97条 市長は、解体工事による大気の汚染の防止に関する指導基準を定め、これを公表しなければならない。

(解体工事に係る指導及び勧告)

第98条 市長は、解体工事を施工する者に対し、当該解体工事による大気の汚染を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。

2 市長は、解体工事が前条の指導基準に適合しないことにより大気の汚染を生ずるおそれがあると認めるときは、当該解体工事を施工する者に対し、大気の汚染を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(解体工事の開始の届出)

第99条 解体工事を施工しようとする者は、当該解体工事を開始する日の14日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他の非常の事態の発生により解体工事を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 解体工事を行う場所

(3) 解体工事の概要

(4) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該解体工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(解体工事の完了の届出)

第100条 前条の届出をした者は、当該解体工事を完了したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(注文者の配慮)

第101条 解体工事の注文者は、当該解体工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、当該解体工事が第97条の指導基準に適合することを妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。

(令3条例8・一部改正)

第4節 工事排水による水質の汚濁の防止

(工事排水による水質の汚濁の防止)

第102条 建設工事により発生する排水(以下「工事排水」という。)を排出する事業者は、当該工事排水による公共用水域の水質の汚濁の防止に努めなければならない。

(工事排水による水質の汚濁の防止に関する指導基準)

第103条 市長は、工事排水による公共用水域の水質の汚濁の防止に関する指導基準を定め、これを公表しなければならない。

(工事排水に係る指導及び勧告)

第104条 市長は、工事排水を排出する事業者に対し、当該工事排水による公共用水域の水質の汚濁を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。

2 市長は、工事排水が前条の指導基準に適合しないことにより公共用水域の水質の汚濁を生ずるおそれがあると認めるときは、当該工事排水を排出する事業者に対し、公共用水域の水質の汚濁を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(工事排水に係る届出)

第105条 工事排水を排出しようとする事業者で規則に定めるものは、当該工事排水の排出を開始する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第17条第3項の規定に基づく公共下水道の一時使用の許可を受けて当該工事排水を排出する場合にあっては、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工事を行う場所

(3) 工事の概要

(4) その他規則で定める事項

(変更の届出)

第106条 前条の届出をした者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の届出をした者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(完了の届出)

第107条 第105条の届出をした者は、当該工事排水の排出を完了したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第5節 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止

(屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止)

第108条 事業者は、屋外において、資材の積卸し、運搬用機器及び建設機械の使用、車両の運行等の騒音及び振動を伴う作業(以下「屋外作業」という。)を行う場合には、より騒音及び振動の少ない作業方法への変更、防音設備の設置、作業時間の配慮及び作業を行う者への教育、指導等を行うことにより、騒音及び振動による公害の防止に努めなければならない。

(屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基準)

第109条 市長は、屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基準を定め、これを公表しなければならない。

(屋外作業に係る指導及び勧告)

第110条 市長は、屋外作業を行う事業者に対し、当該屋外作業に伴う騒音及び振動による公害を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言をすることができる。

2 市長は、屋外作業が前条の指導基準に適合しないことにより騒音及び振動による公害を生ずるおそれがあると認めるときは、当該屋外作業を行う事業者に対し、騒音及び振動による公害を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(屋外作業の開始の届出)

第111条 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域以外の地域内の面積1,000平方メートル以上の土石又は資材の保管場所(指定事業所の敷地内にあるものを除く。)において1年以上継続して屋外作業を行おうとする事業者は、当該屋外作業を開始する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 屋外作業を行う場所

(3) 屋外作業の概要

(4) その他規則で定める事項

(変更の届出)

第112条 前条の届出をした者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の届出をした者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(中止の届出)

第113条 第111条の届出をした者は、当該届出に係る屋外作業を中止したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第6節 掘削作業による地盤の沈下の防止

(掘削作業による地盤の沈下の防止)

第114条 規則で定める掘削作業(以下「掘削作業」という。)を行う事業者は、当該掘削作業による地盤の沈下の防止に努めなければならない。

(掘削作業による地盤の沈下の防止に関する指導基準)

第115条 市長は、掘削作業による地盤の沈下の防止に関する指導基準を定め、これを公表しなければならない。

(掘削作業に係る指導及び勧告)

第116条 市長は、掘削作業を行う事業者に対し、当該掘削作業による地盤の沈下を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、当該掘削作業が前条の指導基準に適合しないことにより地盤の沈下を生ずるおそれがあると認めるときは、当該掘削作業を行う事業者に対し、地盤の沈下を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(掘削作業の開始の届出)

第117条 掘削作業を行う事業者は、当該掘削作業を開始する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 掘削作業を行う場所

(3) 掘削作業の概要

(4) その他規則で定める事項

(変更の届出)

第118条 前条の届出をした者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の届出をした者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(地盤変動の測定等)

第119条 掘削作業を行う事業者は、規則で定めるところにより、周辺の地盤の変動等を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

2 市長は、前項の規定による測定を行った者から、必要に応じ、当該測定の結果について報告を求めることができる。

(完了の届出)

第120条 第117条の届出をした者は、当該掘削作業を完了したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第7節 小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止

(小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止)

第121条 第72条第1項の規則で定める揚水施設以外の揚水施設で規則で定めるもの(以下「小規模揚水施設」という。)を設置し、地下水を採取する事業者は、当該地下水の採取による地盤の沈下の防止に努めなければならない。

(小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止に関する指導基準)

第122条 市長は、小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止に関する指導基準を定め、これを公表しなければならない。

(小規模揚水施設に係る地下水の採取に係る指導及び勧告)

第123条 市長は、小規模揚水施設を設置し、地下水を採取する事業者に対し、当該小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下を防止するため、前条の指導基準に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、小規模揚水施設に係る地下水の採取が前条の指導基準に適合しないことにより地盤の沈下を生ずるおそれがあると認めるときは、当該小規模揚水施設を設置し、地下水を採取する事業者に対し、地盤の沈下を防止するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(小規模揚水施設の設置の届出)

第124条 小規模揚水施設を設置し、地下水を採取しようとする事業者は、当該小規模揚水施設を設置する日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、温泉法第3条第1項の適用を受ける者にあっては、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 小規模揚水施設を設置する場所

(3) 小規模揚水施設の概要

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出に係る小規模揚水施設を譲り受け、若しくは借り受けた者又は当該届出をした者について相続、合併若しくは分割があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小規模揚水施設を承継した法人は、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例16・一部改正)

(小規模揚水施設に係る地下水採取量等の測定等)

第125条 小規模揚水施設により地下水を採取している事業者は、規則で定めるところにより、地下水の採取量及び水位を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

2 市長は、前項の規定による測定を行った者から、必要に応じ、当該測定の結果について報告を求めることができる。

(変更の届出)

第126条 第124条の届出をした者は、同条第1項各号に掲げる事項を変更したときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(平30条例75・令3条例8・一部改正)

(小規模揚水施設の廃止の届出)

第127条 第124条の届出をした者は、当該小規模揚水施設による地下水の採取を取りやめたときは、その日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第9章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

(定義)

第128条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 低公害車 排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車その他環境への負荷の少ない自動車として市長が定めるものをいう。

(平24条例16・一部改正)

(自動車等の使用抑制等)

第129条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を使用する者は、自動車等の効率的な使用又は公共交通機関の利用を図ること等により、自動車等の使用を抑制するよう努めるとともに、必要な整備及び適正な運転を行うことにより、自動車等の排出ガス及び騒音の低減に努めなければならない。

2 何人も、自動車を購入し、又は使用しようとするときは、低公害車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

3 何人も、原動機付自転車を購入し、又は使用しようとするときは、排出ガスの量又は騒音の発生がより少ないものを購入し、又は使用するよう努めなければならない。

(自動車等からの排出ガスの抑制に関する指針)

第130条 市長は、事業者が実施する自動車等の排出ガスの抑制に係る取組を支援するため、自動車等の排出ガスの抑制に関する指針を定め、これを公表しなければならない。

(自動車を製造する者の責務)

第131条 自動車の製造を業とする者は、低公害車の開発に努めなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(自動車等を整備する者の責務)

第132条 自動車等の整備を業とする者は、自動車等の整備を行うときは、自動車等の排出ガスを浄化し、又は騒音を低減するために、当該自動車等に備え付けられた装置を点検し、その結果を当該自動車等の整備を委託した者に対して説明するとともに、当該装置の適正な管理について必要な助言を行うよう努めなければならない。

(自動車を販売する者の責務)

第133条 自動車の販売を業とする者で規則で定めるもの(以下「自動車販売業者」という。)は、低公害車の普及に努めなければならない。

2 自動車販売業者は、自動車を販売する事業所に、販売する自動車で規則で定めるものに係る排出ガスの量、騒音の大きさその他の規則で定める環境に係る項目の情報(以下「自動車環境情報」という。)を記載した書面を備え置かなければならない。

3 自動車販売業者は、前項の規則で定める自動車を購入しようとする者に、当該自動車に係る自動車環境情報を記載した書面を交付して、当該自動車環境情報について説明しなければならない。

(自動車を販売する者への勧告等)

第134条 市長は、自動車販売業者が、正当な理由なく前条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、当該自動車販売業者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(平24条例16・一部改正)

第2節 削除

(平24条例16)

第135条から第137条まで 削除

(平24条例16)

第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等

(自動車の駐車時における原動機の停止)

第138条 自動車の運転者は、自動車の駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、救急用自動車を緊急用務のため使用中の場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

2 自動車を事業の用に供する者は、当該自動車の運転者によって前項の規定が遵守されるように、同項の規定を周知する等の適切な措置をとらなければならない。

(駐車場等設置者等の責務)

第139条 自動車の駐車又は保管のための施設を設置する者及び管理する者は、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で自動車の駐車をする場合(前条第1項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)における自動車の原動機の停止を指導するよう努めるとともに、当該停止をしないことに伴う周辺の環境への被害の発生の防止に努めなければならない。

2 次に掲げる施設で規則で定める規模以上のものを設置する者及び管理する者は、その氏名又は名称及び連絡先を当該施設内に掲示するとともに、看板、放送、書面等により、当該施設を利用する者に、当該施設内で自動車の駐車をする場合においては原動機を停止すべきことを周知させる措置をとらなければならない。

(1) 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場をいう。)

(2) 自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルをいう。)

(3) 前2号に掲げるもののほか規則で定める施設

(自動車の運転者等への勧告)

第140条 市長は、正当な理由なく第138条又は前条第2項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(外部電源設備の設置)

第141条 冷蔵等の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨物自動車の原動機の停止時における冷蔵機能等を維持するための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。

第9章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減

(平16条例73・追加)

(建築物の建築に係る環境への負荷の低減)

第141条の2 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、当該建築物の建築に際し、環境への負荷の低減を図るために、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平16条例73・追加、平24条例16・一部改正)

(建築物環境配慮指針の策定)

第141条の3 市長は、建築物の建築に係る環境への負荷の低減を図るための措置について配慮すべき事項に関する指針(以下「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、建築物環境配慮指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

(平16条例73・追加)

(建築物環境配慮計画の作成等)

第141条の4 規則で定める要件に該当する建築物(以下「特定建築物」という。)の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した特定建築物の建築に係る環境への負荷の低減を図るための措置に係る計画(以下「建築物環境配慮計画」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。

(1) 特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定建築物の名称及び所在地

(3) 特定建築物の概要

(4) 特定建築物の建築に係る環境への負荷の低減に関する事項

2 市長は、建築物環境配慮計画の届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平16条例73・追加)

(建築物環境配慮計画の変更)

第141条の5 前条第1項の規定により建築物環境配慮計画を届け出た者は、当該特定建築物の建築に係る工事が完了するまでの間に同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「建築物環境配慮計画」とあるのは、「次条第1項の規定による届出に係る変更後の建築物環境配慮計画」と読み替えるものとする。

(平16条例73・追加)

(建築の中止の届出等)

第141条の6 第141条の4第1項の規定により建築物環境配慮計画を届け出た者は、当該特定建築物の建築(前条第1項の規定による届出に係る変更後の建築を含む。)を中止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平21条例7・追加)

(工事完了の届出)

第141条の7 第141条の4第1項の規定により建築物環境配慮計画を届け出た者は、当該特定建築物の建築に係る工事(第141条の5第1項の規定による届出に係る変更後の工事を含む。)が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(平16条例73・追加、平21条例7・旧第141条の6繰下・一部改正)

(建築物環境性能表示基準の設定等)

第141条の8 市長は、特定建築物のうち、その用途に供する部分の全部又は一部を販売又は賃貸を目的として建築する建築物(以下「販売等建築物」という。)に関する環境への配慮に係る性能(以下「環境性能」という。)の評価を表記した標章(以下「建築物環境性能表示」という。)の表示の方法その他の事項に関する基準(以下「表示基準」という。)を定めるものとする。

2 市長は、表示基準を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

(平21条例7・追加)

(販売等建築主等による建築物環境性能表示の表示等)

第141条の9 建築物環境配慮計画を届け出た者のうち販売等建築物(平成22年4月1日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとするものに限る。)の建築をしようとする者(以下「販売等建築主」という。)は、当該販売等建築物の販売又は賃貸を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中に建築物環境性能表示を表示しなければならない。

2 販売等建築主は、他人に販売等建築物の販売若しくは賃貸又はそれらの媒介又は代理の委託を行った場合において、当該販売若しくは賃貸又はそれらの媒介又は代理の委託を受けた者(以下「販売等受託者」という。)が販売等建築物の用途に供する部分の販売又は賃貸を目的とした規則で定める広告をしようとするときは、表示基準に基づき、当該広告中に当該販売等受託者をして建築物環境性能表示を表示させなければならない。

3 前項の場合において、販売等受託者は、同項の規定による表示に協力しなければならない。

(平21条例7・追加)

(販売等建築主による建築物環境性能表示の表示の届出)

第141条の10 販売等建築主は、最初に表示基準に基づき建築物環境性能表示の表示をし、又は販売等受託者をして表示をさせたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。建築物環境性能表示の内容に変更が生じた場合において、最初に当該変更後の建築物環境性能表示の表示をし、又は販売等受託者をして表示をさせたときも同様とする。

(平21条例7・追加)

(販売等建築主等による環境性能の説明)

第141条の11 販売等建築主及び販売等受託者(以下「販売等建築主等」という。)は、販売等建築物の用途に供する部分の販売又は賃貸をしようとするときは、当該販売等建築物の用途に供する部分の購入又は賃借をしようとする者に対し、当該販売等建築物に係る環境性能の内容を説明するよう努めなければならない。

(平21条例7・追加)

(指導及び助言)

第141条の12 市長は、第141条の4第1項又は第141条の5第1項の規定による届出があったときは、建築物環境配慮指針の趣旨を勘案し、当該届出を行った者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、販売等建築主等に対し、当該販売等建築物について第141条の9第1項若しくは第2項の規定による表示又は前条の規定による説明の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該販売等建築物の建築物環境性能表示又は当該販売等建築物に係る環境性能の内容の説明に係る事項について、必要な指導及び助言を行うことができる。

(平16条例73・追加、平21条例7・旧第141条の7繰下・一部改正)

(勧告)

第141条の13 市長は、第141条の4第1項第141条の5第1項第141条の7第1項又は第141条の10の規定により届出を行うべき者が、正当な理由なく、当該届出を行わない場合は、その者に対し、期限を定めて、当該届出を行うべきことを勧告することができる。

2 市長は、販売等建築主等が正当な理由がなく前条第2項の規定による指導及び助言に従わず、かつ、第141条の9第1項又は第2項の規定による表示が表示基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該販売等建築主等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平16条例73・追加、平21条例7・旧第141条の8繰下・一部改正)

第10章 地球環境の保全

第1節 温室効果ガスの排出の抑制等

(平30条例75・改称)

(地球温暖化の防止等に関する責務)

第142条 横浜市は、地球温暖化(人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。以下同じ。)の防止等のため、温室効果ガスの排出の抑制及び気候変動適応法(平成30年法律第50号)第2条第2項に規定する気候変動適応に関する取組を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定し、公表するものとする。

2 市民は、前項の計画に定めるところにより、日常生活における温室効果ガスの排出の抑制に努めなければならない。

3 事業者は、事業活動を行うに当たり、第1項の計画に定めるところにより、事業内容、事業所の形態等に応じ、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 燃料の燃焼の合理化を図ること。

(2) 加熱、冷却、伝導等の合理化を図るとともに、放射、伝導等による熱の損失を防止すること。

(3) 廃熱の回収利用を行うこと。

(4) 温室効果ガスを排出する設備の効率的な使用を行うこと。

(平30条例75・一部改正)

(温室効果ガスの排出の抑制に関する指針)

第143条 市長は、事業者が実施する温室効果ガスの排出の抑制に係る取組を支援するため、温室効果ガスの排出の抑制に関する指針を定め、これを公表しなければならない。

(地球温暖化対策計画の作成等)

第144条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い者で規則で定めるもの(以下「地球温暖化対策事業者」という。)は、規則で定めるところにより、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況、当該温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標その他地球温暖化を防止する対策に関する事項を定めた計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を、前条の指針に基づき作成し、市長に提出しなければならない。

2 地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画に基づき、地球温暖化を防止する対策を実施するとともに、規則で定めるところにより、その状況を市長に報告しなければならない。

3 地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策計画を提出したとき、及び前項の規定により地球温暖化を防止する対策の実施の状況を報告したときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を公表しなければならない。

4 市長は、地球温暖化対策事業者から地球温暖化対策計画が提出されたとき、又は第2項の規定により地球温暖化を防止する対策の実施の状況の報告がされたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その内容を公表するものとする。

5 地球温暖化対策事業者は、地球温暖化対策事業者以外の者に対し、地球温暖化を防止する対策の実施に関する協力を求めることができる。

(平21条例7・一部改正)

(地球温暖化対策計画の評価及び表彰)

第144条の2 市長は、前条第1項又は第2項の規定による計画又は報告の提出があったときは、その内容について、第143条の温室効果ガスの排出の抑制に関する指針に基づき評価するものとする。

2 市長は、前項の規定による評価をしたときは、規則で定めるところにより、その評価の内容を地球温暖化対策事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による評価において、専門的知識を有する者の意見を聴き、温室効果ガスの排出の抑制に係る措置及び目標、当該措置の実施状況又は当該目標の達成状況等が優良であると認める地球温暖化対策事業者について、規則で定めるところにより、その評価の内容を公表するものとする。

4 市長は、前条第2項の規定による報告に基づき、温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の実施状況又は目標の達成状況等が特に優良であると認める地球温暖化対策事業者について、表彰することができる。

(平21条例7・追加)

(非該当の届出)

第144条の3 地球温暖化対策事業者に該当しなくなった者は、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例7・追加)

(地球温暖化対策事業者以外の事業者による地球温暖化対策計画の提出等)

第144条の4 地球温暖化対策事業者以外の事業者は、第143条の温室効果ガスの排出の抑制に関する指針に基づき、地球温暖化対策計画を作成し、市長に提出することができる。

2 前項の事業者は、地球温暖化対策計画に基づき、地球温暖化を防止する対策を実施し、その状況を市長に報告することができる。

3 第144条第4項及び第144条の2の規定は、第1項の規定により提出された地球温暖化対策計画及び前項の規定によりなされた報告について準用する。この場合において、これらの規定中「地球温暖化対策事業者」とあるのは、「地球温暖化対策事業者以外の事業者」と読み替えるものとする。

(平21条例7・追加、平30条例75・一部改正)

(温室効果ガスの排出の抑制に係る指導及び勧告)

第145条 市長は、地球温暖化対策計画を作成し、及び実施しようとする者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、地球温暖化対策事業者が、地球温暖化対策計画の提出をしなかったとき、第144条第2項の規定による報告をしなかったとき、又は同条第3項の規定による公表をしなかったときは、当該地球温暖化対策事業者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(平21条例7・一部改正)

第2節 削除

(平30条例75)

第146条 削除

(平30条例75)

第3節 再生可能エネルギーの導入

(平21条例7・追加)

(再生可能エネルギーの導入の検討及び報告)

第146条の2 規則で定める建築物の建築をしようとする者は、再生可能エネルギー(太陽光、太陽熱その他規則で定めるエネルギーをいう。以下同じ。)の導入を検討し、規則で定めるところにより、その検討の結果を市長に報告しなければならない。

(平21条例7・追加)

(住宅を展示する者の責務)

第146条の3 規則で定める方法により住宅を展示する者は、再生可能エネルギーの導入に関する情報の提供に努めなければならない。

(平21条例7・追加)

(エネルギー供給事業者による情報の提供)

第146条の4 市長は、規則で定めるエネルギーの供給を行う者に対し、地球温暖化を防止する対策を推進するため、市内に供給するエネルギーに関する情報の提供を求めることができる。

(平21条例7・追加)

第4節 低炭素電気の普及の促進

(平30条例75・追加)

(事業者の責務)

第146条の5 事業者は、事業活動を行うに当たり、低炭素電気(地球温暖化対策上望ましい効果を有する手段を活用して発電又は調達等された規則で定める電気をいう。以下同じ。)の調達又は供給に努めなければならない。

(平30条例75・追加)

(低炭素電気の普及の促進に関する指針)

第146条の6 市長は、事業者が実施する低炭素電気の調達又は供給に係る取組を支援するため、低炭素電気の普及の促進に関する指針を定め、これを公表するものとする。

(平30条例75・追加)

(低炭素電気普及促進計画の作成等)

第146条の7 市内に電気を供給している小売電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。)(以下「特定電気供給事業者」という。)は、規則で定めるところにより、電気の供給に伴い排出される温室効果ガスの抑制その他低炭素電気の普及の促進に係る措置に関する事項を定めた計画(以下「低炭素電気普及促進計画」という。)を、前条の指針を参酌して作成し、市長に提出しなければならない。

2 特定電気供給事業者は、低炭素電気普及促進計画に基づき、低炭素電気の普及を促進する措置を実施するとともに、規則で定めるところにより、その状況を市長に報告しなければならない。

3 特定電気供給事業者は、低炭素電気普及促進計画を提出したとき、及び前項の規定により低炭素電気の普及を促進する措置の実施の状況を報告したときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を公表するよう努めなければならない。

4 市長は、特定電気供給事業者から低炭素電気普及促進計画が提出されたとき、又は第2項の規定により低炭素電気の普及を促進する措置の実施の状況が報告されたときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を公表するものとする。

(平30条例75・追加)

(非該当の届出)

第146条の8 特定電気供給事業者に該当しなくなった者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平30条例75・追加)

(低炭素電気の普及の促進に係る指導及び勧告)

第146条の9 市長は、特定電気供給事業者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、特定電気供給事業者が、低炭素電気普及促進計画を提出しなかったとき、又は第146条の7第2項の規定による報告をしなかったときは、当該特定電気供給事業者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。

(平30条例75・追加)

第11章 日常生活における環境の保全

第1節 日常生活に伴う騒音等の防止

第147条 何人も、屋外に設置する機器又は音響機器の使用その他日常生活に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう自ら配慮するとともに、相互に協力して地域の快適な生活環境の保全に努めなければならない。

2 市長は、日常生活に伴って発生する騒音又は振動の防止について配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。

第2節 日常生活等に伴う水質の汚濁の防止

第148条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の適正な処理、洗剤の適正な使用等に努めなければならない。

2 何人も、河川区域、海岸等において調理、野営等の活動を行うときは、調理に使用した油の回収等に努めなければならない。

第12章 非常時の措置

第149条 事業者は、事業所において生じた事故又は車両の事故に伴い、大気の汚染、悪臭又は水質の汚濁の原因となる物質で規則で定めるものが放出され、又は発生することによって、公害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに、その旨を市長に通報するとともに、当該物質の放出、発生又は拡散を防止するための応急の措置をとらなければならない。

2 前項の場合においては、同項の事態を発生させた事業者は、速やかに、当該事故の状況及びとった措置の概要を市長に報告しなければならない。

(平24条例16・一部改正)

第149条の2 市長は、前条第1項の事態を発生させた事業者が同項の応急の措置をとっていないとき、又は同様の事態を再発させるおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、同項の応急の措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた事業者は、当該命令による措置をとったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(平24条例16・追加)

第13章 環境保全協定の締結

第150条 市長は、事業者と協議の上、事業活動に伴う環境への負荷を低減するために事業者が行うべき取組に係る当該事業者との合意事項を定める協定(以下「環境保全協定」という。)を締結し、事業者との連携を推進することにより、環境の保全に関する施策の実効性を確保するものとする。

2 市長は、前項の規定により環境保全協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。

3 環境保全協定の締結の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第14章 雑則

(報告の徴収)

第151条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は関係人に対し、報告を求めることができる。

(協力の要請)

第152条 市長は、環境の保全上必要があると認めるときは、国の関係機関の長、関係地方公共団体その他の諸団体の長、事業者又は関係人に対し、必要な措置をとるよう協力を要請するものとする。

(情報提供の要請)

第153条 市長は、事業者又は市民の環境の保全に関する取組に資するため、事業者又は関係人に対し、環境の保全に関する情報で事業者又は関係人が保有するものを、市長に提出するよう要請することができる。

(立入検査)

第154条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業所その他の場所に立ち入り、施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4 事業所において発生する排煙を大気中に排出する事業者又は排水を排出する事業者は、排煙量等又は排水の汚染状態を測定するための試料を採取するために必要な設備を設ける等により第1項の立入検査に協力しなければならない。

第155条 削除

(平24条例16)

(勧告に従わなかった者の公表)

第156条 市長は、第6条第4項第21条第2項第22条第3項第50条第2項第60条第3項第61条の3第3項第62条の3第3項第64条第4項第68条第2項第68条の2第2項第70条第3項第70条の2第3項第70条の3第6項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)第70条の4第2項第70条の5第2項第70条の6第3項第74条第2項第75条第5項第85条第2項第91条第2項第94条の2第98条第2項第104条第2項第110条第2項第116条第2項第123条第2項第134条第140条第141条の13第145条第2項又は第146条の9第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(平16条例73・平21条例7・平24条例16・平30条例75・令3条例8・一部改正)

(横浜市環境創造審議会の意見の聴取)

第157条 市長は、指定事業所の指定、規制基準の設定その他この条例の施行に関し基本的な事項を定めようとするときは、横浜市環境創造審議会条例(平成6年6月横浜市条例第19号)に基づく横浜市環境創造審議会の意見を聴くものとする。

(平18条例75・一部改正)

(委任)

第158条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第15章 罰則

第159条 次のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して指定事業所を設置した者

(2) 第26条第2項第32条第2項又は第51条第1項の規定に違反して禁止された行為を行った者

(3) 第29条第3項第35条第36条第47条第3項又は第82条の規定による命令に違反した者

第159条の2 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 第64条の2第4項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)第65条第3項第66条の2第2項第4項若しくは第8項第67条の2第4項第69条第4項又は第69条の4の規定による命令に違反した者

(2) 第66条の2第6項又は第66条の3の規定に違反した者

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

第160条 第52条第2項第53条第2項第54条第3項第59条第3項又は第61条の4第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平24条例16・一部改正)

第161条 次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項の規定に違反して同項に規定する第3条第2項第4号及び第6号から第15号までに係る変更のうち、規則で定める変更をした者

(2) 第37条において準用する第36条第1項第48条第2項又は第149条の2第1項の規定による命令に違反した者

(平24条例16・一部改正)

第161条の2 次のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第64条の2第5項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第65条第1項又は第67条の2第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者

(3) 第69条第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第1項本文又は第2項に規定する搬出をした者

(4) 第69条の2の規定に違反して、条例汚染土壌を運搬した者

(5) 第69条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、条例汚染土壌の処理を他人に委託した者

(6) 第69条の5第1項(同条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

(7) 第69条の5第3項前段又は第4項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

(8) 第69条の5第3項後段(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を回付しなかった者

(9) 第69条の5第5項第7項又は第8項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者

(10) 第69条の6第1項又は第2項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

(11) 第69条の6第3項の規定に違反して、送付をした者

(平24条例16・追加、平31条例9・一部改正)

第161条の3 第69条の8第1項から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、忌避した者は、300,000円以下の罰金に処する。

(平24条例16・追加)

第162条 次のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第55条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第29条第4項又は第51条第5項の規定による命令に違反した者

(3) 第72条第1項の規定に違反して揚水施設を設置し地下水を採取した者又は第75条第1項の規定に違反して同項に規定する変更をした者

(4) 第151条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第154条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平24条例16・一部改正)

第163条 次のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第8条第2項若しくは第3項第10条第11条第3項第12条第55条第3項若しくは第4項第56条第2項第76条第77条第3項又は第78条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第27条又は第30条の規定による記録をせず、若しくは保存をせず、又は虚偽の記録をした者

(3) 第81条の規定による記録をせず、若しくは報告をせず、虚偽の記録をし、又は虚偽の報告をした者

(4) 第149条の2第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(平24条例16・一部改正)

第164条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第159条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第165条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第66条の2第9項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第67条の2第2項若しくは第3項第69条第3項又は第69条の5第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(平31条例9・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲で規則で定める日から施行する。

(平成15年3月規則第16号により同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に横浜市の区域に適用された神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた許可、認定、命令、勧告、申請、報告、届出その他の行為(県条例の規定によりなされたものとみなされた行為を含む。)は、この条例中これらに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前になされた勧告を受けた者に係る行為については、第156条の規定は、適用しない。

4 施行日前に県条例第3条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該指定事業所に係る事業を開始したものに対する第7条の規定の適用については、同条中「14日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

5 施行日前に県条例第8条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該許可に基づき当該許可に係る変更をしたものに対する第8条第2項の規定の適用については、同項中「14日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

6 施行日前に県条例第3条第1項の許可を受けた者で、施行日以後も県条例が適用された場合には県条例第14条第1項各号のいずれかに該当することとなるもの又は同条第2項に規定する事由に該当することとなるものについては、第3条第1項の許可を受けた者で、第14条第1項各号のいずれかに該当するもの又は同条第2項に規定する事由に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

7 施行日前に県条例第18条の認定を受けた者で、施行日以後も県条例が適用された場合には県条例第24条各号のいずれかに該当することとなるものについては、第18条の認定を受けた者で、第24条各号のいずれかに該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

8 施行日から起算して30日を経過する日までの間に第55条第1項に規定する規則で定める業を営むための施設で施設面積が規則で定める規模以上のものにおいて夜間営業を営もうとする者に対する同項の規定の適用については、同項中「当該夜間営業を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

9 この条例の施行の際現に第55条第1項に規定する規則で定める業を営むための施設で施設面積が規則で定める規模以上のものにおいて夜間営業を営んでいる者は、施行日から起算して6月以内に、当該夜間営業について同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

10 前項の場合において、第55条第2項から第4項まで、第56条及び第59条第1項の規定の適用については、前項の規定による届出を第55条第1項による届出とみなす。

11 特定廃棄物処分場を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)で、この条例の施行の際現に当該特定廃棄物処分場の敷地であった土地を所有し、又は当該廃棄物処分場の敷地として借り受けていた土地を返還していないものは、第66条第1項に規定する特定廃棄物処分場を設置している者とみなす。

12 施行日前に県条例第75条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該許可を受けた地下水の採取を開始したものに対する第74条の規定の適用については、同条中「14日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

13 施行日前に県条例第78条第1項の許可を受けた者で、施行日前に当該許可に基づき当該許可に係る変更をしたものに対する第75条第2項の規定の適用については、同項中「14日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

14 施行日前に県条例第75条第1項の許可を受けた者で、施行日以後も県条例が適用された場合には県条例第84条第1項各号のいずれかに該当することとなるもの又は同条第2項に規定する事由に該当することとなるものについては、第72条第1項の許可を受けた者で、第80条第1項各号のいずれかに該当するもの又は同条第2項に規定する事由に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

15 県条例附則第17項の規定により県条例第75条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者及び県条例附則第18項の規定により県条例第75条第1項の規定による許可を受けたものとみなされた者で、附則第2項の規定により第72条第1項の許可を受けた者とみなされるものについて、第75条第1項の許可の申請がある場合における当該変更許可の基準は、同条第4項において準用する第73条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところによる。

16 施行日から起算して30日を経過する日までの間に特定小規模施設を設置しようとする事業者に対する第86条第1項の規定の適用については、同項中「当該特定小規模施設を設置する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

17 この条例の施行の際現に特定小規模施設を設置している事業者は、施行日から起算して6月以内に、当該特定小規模施設について第86条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

18 前項の場合において、第86条第2項第87条及び第88条の規定の適用については、前項の規定による届出を第86条第1項の規定による届出とみなす。

19 施行日から起算して7日を経過する日までの間に石綿排出作業を開始しようとする者に対する第92条第1項の規定の適用については、同項中「当該石綿排出作業を開始する日の7日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

20 施行日から起算して14日を経過する日までの間に解体工事を開始しようとする者に対する第99条第1項の規定の適用については、同項中「当該解体工事を開始する日の14日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

21 施行日から起算して30日を経過する日までの間に工事排水の排出を開始しようとする事業者に対する第105条の規定の適用については、同条中「当該工事排水の排出を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

22 施行日から起算して30日を経過する日までの間に第111条の規定による屋外作業を開始しようとする事業者に対する同条の規定の適用については、同条中「当該屋外作業を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

23 この条例の施行の際現に第111条の規定による屋外作業を行っている事業者は、施行日から起算して6月以内に、当該屋外作業について同条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

24 前項の場合において、第112条及び第113条の規定の適用については、前項の規定による届出を第111条の規定による届出とみなす。

25 施行日から起算して30日を経過する日までの間に掘削作業を開始しようとする事業者に対する第117条の規定の適用については、同条中「当該掘削作業を開始する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

26 施行日から起算して30日を経過する日までの間に小規模揚水施設を設置しようとする事業者に対する第124条の規定の適用については、同条中「当該小規模揚水施設を設置する日の30日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

27 この条例の施行の際現に小規模揚水施設を設置している事業者は、施行日から起算して6月以内に、当該小規模揚水施設について第124条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

28 前項の場合において、第126条及び第127条の規定の適用については、前項の規定による届出を第124条の規定による届出とみなす。

29 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9章の次に1章を加える改正規定及び第156条第1項の改正規定(「第140条」の次に「、第141条の8」を加える部分に限る。)は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に横浜市の区域に適用された神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた勧告、報告、届出その他の行為(県条例の規定によりなされたものとみなされた行為を含む。)は、この条例による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)中これらに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に県条例第59条第3項(同条例第63条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により調査を行い、又は届出を行った者は、新条例第65条の4第4項の規定は、適用しない。

4 施行日前に県条例第59条第3項(同条例第63条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた届出については、同条例第59条第4項の規定により公表されたものを除き、新条例第65条の7第1項の規定を適用しない。

5 施行日前に県条例第60条第2項又は第4項(同条例第63条の3において準用する場合を含む。)の規定によりなされた報告については、新条例第65条の7第1項の規定を適用しない。

(平成18年12月条例第75号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年9月規則第79号により同年10月1日から施行)

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項の許可の申請について適用し、施行日前にされた同項の許可の申請については、なお従前の例による。

3 新条例第7条の規定は、施行日以後に事業を開始した新条例第2条第6号に規定する指定事業所(以下「新指定事業所」という。)について適用し、施行日前に事業を開始した第2条の規定による改正前の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する指定事業所(以下「旧指定事業所」という。)に係る事業を開始した旨の届出については、なお従前の例による。

4 新条例第8条第1項の規定は、施行日以後にされる同項の許可の申請について適用し、施行日前にされた旧条例第8条第1項の許可の申請については、なお従前の例による。

5 旧条例第9条第1項の規定による届出をした者が設置する旧指定事業所の当該届出に係る変更については、新条例第8条及び第10条の規定は、適用しない。

6 旧条例第9条第1項の規定による届出をした者に対する同条第2項の規定による命令については、なお従前の例による。

7 新条例第10条の規定は、施行日以後に条例第3条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の変更又は新条例第10条に規定する規則で定める変更をした新指定事業所について適用し、施行日前に旧条例第10条第1項に規定する変更又は同条第2項に規定する規則で定める変更をした旧指定事業所に係る届出については、なお従前の例による。

8 旧条例第18条第1項の規定による認定を受けている環境管理事業所は、当該認定の有効期間が満了する日までの間は、新条例第18条第1項の規定による認定を受けた環境管理事業所とみなす。

9 新条例第18条第1項の規定は、施行日以後にされる同項の認定の申請について適用し、施行日前にされた旧条例第18条第1項の規定による認定の申請については、なお従前の例による。

10 附則第8項の規定により新条例第18条第1項の規定による認定を受けたものとみなされる環境管理事業所の認定の取消しについては、なお従前の例による。

11 旧条例第49条第1項の規定による届出をした者に対する勧告については、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。

12 施行日前に旧条例第49条第3項に規定する事項の変更又は作業の中止をした者については、同項の規定は、なおその効力を有する。

13 施行日前に旧条例第62条第1項の規定による指導を受けた者に係る同条第2項の規定による調査及びその結果の報告並びに旧条例第65条の規定による記録の管理については、なお従前の例による。

14 新条例第64条の2の規定は、施行日以後に廃止され、又は利用の方法が変更された特定有害物質使用等事業所(新条例第63条第3号に規定する特定有害物質使用等事業所をいう。以下同じ。)の敷地であった土地について適用する。

15 旧条例第65条の3第1項の規定により作成された記録(新条例第70条第1項に規定するダイオキシン類管理対象事業所(以下「ダイオキシン類管理対象事業所」という。)に係るものを除く。)は、新条例第64条第1項の規定により作成された記録とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「ときは、」とあるのは、「ときは、横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年2月横浜市条例第16号)の施行の日以後速やかに当該土地の所有者等に対し当該記録の写しを送付するとともに、」とする。

16 施行日前に廃止された土壌汚染有害物質使用事業所(旧条例第65条の3第1項に規定する土壌汚染有害物質使用事業所をいう。)の敷地であった土地、一部の使用が廃止されて譲渡され、貸与され、若しくは返還された土壌汚染有害物質使用地(同条第2項に規定する土壌汚染有害物質使用地をいう。以下この項において同じ。)又は土地の掘削その他形質の変更に着手された土壌汚染有害物質使用地については、旧条例第65条の4第2項から第6項まで(旧条例第65条の5第2項において準用する場合を含む。)及び旧条例第65条の8の規定は、なおその効力を有する。

17 施行日前にその作成に着手した旧条例第65条の6第1項に規定する周知計画については、同条の規定は、なおその効力を有する。

18 旧条例第65条の7第1項の規定により作成された台帳(ダイオキシン類管理対象事業所に係るものを除く。)は、新条例第68条の3第1項の規定により調製された台帳とみなす。

19 新条例第65条の規定は、施行日(特定有害物質使用等事業所の敷地である土地又は敷地であった土地以外の土地にあっては、施行日から起算して30日を経過する日)以後に土地の形質の変更(新条例第62条に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に着手する者について適用する。この場合において、施行日から30日を経過する日までの間に土地の形質の変更に着手する者に対する新条例第65条第1項の適用については、同項中「当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに」とあるのは、「横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年2月横浜市条例第16号)の施行の日以後速やかに」とする。

20 新条例第69条から第69条の5までの規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に条例汚染土壌(新条例第69条第1項に規定する条例汚染土壌をいう。以下この項において同じ。)を条例要措置区域等(新条例第68条第1項に規定する条例要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該条例汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。

21 新条例第70条の2の規定は、施行日以後に廃止されたダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった土地について適用する。

22 新条例第70条の3の規定は、施行日以後に新条例第70条第2項に規定するダイオキシン類管理対象地内において土地の形質の変更又は土地の一部の利用の方法を変更して当該ダイオキシン類管理対象事業所の敷地以外の用に供することとなる変更に着手する者について適用する。この場合において、施行日から30日を経過する日までの間に当該変更に着手する者に対する新条例第70条の3第1項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の適用については、同条第1項中「当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに」とあるのは、「横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年2月横浜市条例第16号)の施行の日以後速やかに」とする。

23 施行日前に旧条例第65条の4第3項の規定により報告された調査のうち、ダイオキシン類管理対象事業所の敷地に係るものであって、この条例の施行の際同条第5項の規定による土壌汚染対策計画に基づく対策に着手していないものは、新条例第70条の2第2項の規定による調査とみなす。

24 施行日前に旧条例第65条の5第2項において準用する旧条例第65条の4第3項の規定により報告された調査のうち、ダイオキシン類管理対象事業所の敷地に係るものであって、この条例の施行の際旧条例第65条の5第2項において準用する旧条例第65条の4第5項の規定による土壌汚染対策計画に基づく対策に着手していないものは、新条例第70条の3第2項の規定による調査とみなす。

25 旧条例第65条の7第1項の規定により作成された台帳であって、ダイオキシン類管理対象事業所に係るものは、新条例第70条の7第1項の規定により調製された台帳とみなす。

26 新条例第94条の規定は、施行日以後に新条例第92条の規定による届出を行った者又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項若しくは第2項の規定による届出を行った者について適用する。

27 施行日前に旧条例第92条の規定による届出を行った者に係る旧条例第93条第1項の規定による測定、記録及び保存並びに旧条例第94条の規定による届出については、なお従前の例による。

28 施行日前に大気汚染防止法第18条の15第1項又は第2項の規定による届出を行った者については、旧条例第93条の規定は、なおその効力を有する。

29 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成26年6月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年9月規則第57号により同年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第92条の規定による届出又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項若しくは第2項の規定による届出がされた石綿排出作業(旧条例第89条に規定する石綿排出作業をいう。)については、この条例による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第92条の2及び第94条の2の規定は、適用しない。

3 新条例第91条及び第94条の規定は、施行日以後に新条例第92条の規定による届出又は大気汚染防止法第18条の15第1項若しくは第2項の規定による届出がされた石綿排出作業(新条例第89条に規定する石綿排出作業をいう。)について適用し、施行日前に旧条例第92条の規定による届出又は大気汚染防止法第18条の15第1項若しくは第2項の規定による届出がされた石綿排出作業(旧条例第89条に規定する石綿排出作業をいう。)については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成30年12月条例第75号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第66条の2第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。

3 施行日前に指定が解除された旧条例第68条の3第1項に規定する要措置区域等の土地の台帳の調製及び保管並びに閲覧については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第69条第1項の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に同項に規定する条例汚染土壌を条例要措置区域等(新条例第68条第1項に規定する条例要措置区域等をいう。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該条例汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する。

5 施行日前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第92条第1項の改正規定(「第2条第12項」を「第2条第11項」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。) 令和3年4月1日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「新条例」という。)第70条の3第1項の規定は、横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第70条第2項に規定するダイオキシン類管理対象地内において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日を経過する日以後に土地の形質の変更(条例第62条に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に着手する者について適用し、同日前に土地の形質の変更に着手する者については、なお従前の例による。

3 新条例第86条第1項の規定は、施行日以後に特定小規模施設(条例第83条に規定する特定小規模施設をいう。以下同じ。)を設置しようとする事業者について適用し、施行日前に特定小規模施設を設置しようとする事業者については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正前の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「旧条例」という。)第86条第1項の規定による届出がされた特定小規模施設であって、新条例第86条第1項に規定する規則で定めるものに該当するものについては、条例第86条第2項、第87条及び第88条の規定は、適用しない。

5 施行日前に大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)による改正後の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「新法」という。)第18条の17第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事については、新条例第89条、第89条の2、第91条及び第93条から第95条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

6 新条例第89条、第89条の2及び第91条から第95条までの規定は、施行日から起算して7日を経過する日以後に着手する建設工事(旧条例第92条の規定による届出がされた石綿排出作業に係る建設工事であって同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)及び施行日前に新法第18条の17第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事を除く。)について適用し、施行日から起算して7日を経過する日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

7 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に改正法による改正前の大気汚染防止法第18条の15第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に係る附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の横浜市生活環境の保全等に関する条例第92条及び第94条の規定による届出並びに第94条の2の規定による説明については、なお従前の例による。

8 新条例第126条の規定は、施行日以後に条例第124条第1項各号に掲げる事項を変更した者について適用し、施行日前に同項各号に掲げる事項を変更した者については、なお従前の例による。

9 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条及び第6条)

(平24条例16・一部改正)

1 石油製品の製造の作業

2 石油化学基礎製品の製造の作業

3 潤滑油又はグリースの製造の作業

4 合成樹脂の製造の作業

5 合成ゴムの製造の作業

6 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業

7 界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業

8 医薬品の製造の作業

9 農薬の製造の作業

10 香料の製造の作業

11 化粧品の製造の作業

12 化学繊維の製造の作業

13 合成樹脂製品の製造の作業

14 コールタール製品の製造の作業

15 1から14までに掲げる作業以外の有機化学工業製品の製造の作業

16 化学肥料の製造の作業

17 無機顔料の製造の作業

18 か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業

19 17及び18に掲げる作業以外の無機化学工業製品の製造の作業

20 コークスの製造の作業

21 ゴム製品の製造の作業

22 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業

23 非鉄金属若しくはその合金の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業

24 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業

25 電気機械器具の製造の作業

26 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業

27 精密機械器具の製造の作業

28 24から27までに掲げる作業以外の機械器具、武器又は金属製品の製造の作業

29 骨材又は石工品の製造又は加工の作業

30 セメント又はセメント製品の製造の作業

31 ガラス又はガラス製品の製造の作業

32 陶磁器の製造の作業

33 炭素又は黒鉛製品の製造の作業

34 29から33までに掲げる作業以外の窯業製品又は土石製品の製造の作業

35 飼料又は有機質肥料の製造の作業

36 製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業

37 皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業

38 木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業

39 パルプ、紙又は紙工品の製造の作業

40 畜産食料品又は水産食料品の製造の作業

41 農産保存食料品の製造の作業

42 調味料の製造の作業

43 糖類の製造の作業

44 パン又は菓子の製造の作業

45 酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業

46 動植物油脂の製造の作業

47 精穀又は製粉の作業

48 40から47までに掲げる作業以外の食料品の製造の作業

49 発電の作業

50 ガスの製造の作業

51 資源の再生又は廃棄物の処理の作業

51の2 汚染土壌の処理の作業

52 下水道水の最終的な処理の作業

53 汚水又は廃液の処理の作業

54 廃ガスの燃焼又は分解の作業

55 車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業

56 皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業

57 と畜又は死亡獣畜処理の作業

58 写真の現像又は図画等の複写の作業

59 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業

60 印刷、製版又は印刷物の加工の作業

61 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業

62 動力を用いて行う物の塗装の作業

63 燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業

64 物の表面処理又はめっきの作業

65 有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業

66 鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業

67 金属その他の物の研磨の作業

68 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業

69 1から68までに掲げる作業のほか、物の製造、加工、修理又は消毒に係る作業で規則で定めるもの






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市生活環境の保全等に関する条例

平成14年12月25日 条例第58号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成14年12月25日 条例第58号
平成16年3月5日 条例第12号
平成16年12月24日 条例第73号
平成18年12月25日 条例第75号
平成21年3月5日 条例第7号
平成24年2月24日 条例第16号
平成26年6月5日 条例第37号
平成30年12月25日 条例第75号
平成31年2月25日 条例第9号
令和3年3月5日 条例第8号