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○横浜市環境創造審議会条例

平成6年6月15日

条例第19号

〔横浜市環境審議会条例〕をここに公布する。

横浜市環境創造審議会条例

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、横浜市環境創造審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平18条例75・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、横浜市の環境の保全及び創造に関する事項について調査審議する。

(平18条例75・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

(平18条例75・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。

(専門委員)

第8条 審議会に、特別の事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されたものとする。

(関係者の意見聴取等)

第9条 会長及び部会長は、審議会及び部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第10条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、環境創造局において処理する。

(平16条例68・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(横浜市公害対策審議会条例の廃止)

2 横浜市公害対策審議会条例(昭和46年6月横浜市条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行後最初の審議会の招集は、市長が行う。

(平成16年12月条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)

(平成18年12月条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市環境創造審議会条例

平成6年6月15日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)