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○横浜市下水道条例

昭和48年6月5日

条例第37号

注 昭和62年12月から改正経過を注記した。

横浜市下水道条例をここに公布する。

横浜市下水道条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備(第3条―第5条)

第2節 除害施設等(第6条―第12条)

第3節 使用等(第13条―第22条)

第4節 行為等の許可(第23条―第25条)

第5節 公共下水道の構造の技術上の基準等(第26条―第31条)

第6節 浸水被害対策区域(第31条の2)

第3章 一般下水道(第32条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第40条)

第5章 罰則(第41条―第46条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、横浜市下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の例による。

第2章 公共下水道

第1節 排水設備

(排水設備の接続方法等)

第3条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行なおうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、取付管(他人の設置した排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。第2号及び第3号において同じ。)に接続させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水の排水設備にあっては汚水管きょの取付管に、雨水の排水設備にあっては雨水管きょの取付管その他の排水施設に接続させること。ただし、規則で定める場合で、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(3) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の3第2号の規定により公示した区域又は第6条第8項若しくは第8条の2第4項の規定により市長が告示した区域(以下「前処理区域」と総称する。)内において、それぞれの処理施設に係る公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、当該公示又は告示に係る下水の種類ごとに分離し、当該下水の種類ごとに設けられた下水管きょの取付管に接続させること。

(4) 汚水のみを排除する排水管の内径及びこう配は、次の表の左欄に掲げる排水人口に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値とすること。

排水人口(人)

排水管の内径

(ミリメートル)

こう

150未満

100

100分の2以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 汚水のみを排除する排水きょは、前号の表の左欄に掲げる排水人口に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同程度以上の流下能力を有すること。

(6) 雨水のみまたは汚水及び雨水を排除する排水管の内径及びこう配は、次の表の左欄に掲げる排水面積に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値とすること。

排水面積

(平方メートル)

排水管の内径

(ミリメートル)

こう

200未満

100

100分の2以上

200以上400未満

125

100分の1.7以上

400以上600未満

150

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

(7) 雨水のみまたは汚水及び雨水を排除する排水きょは、前号の表の左欄に掲げる排水面積に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同程度以上の流下能力を有すること。

2 前項第4号から第7号までの規定は、規則で定める場合については、適用しない。

(平12条例23・平15条例54・平21条例6・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備の新設等を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて確認の申請書を提出して市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の完了の届出)

第5条 排水設備の新設等を行なった者は、規則で定めるところにより、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

第2節 除害施設等

(除害施設の設置等)

第6条 継続して次の各号のいずれかの水質の基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされている下水及び水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項第1号から第33号までに掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 令第9条の4第1項第34号に掲げる物質 同号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(3) 令第9条の10第2号に規定するダイオキシン類 横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年3月横浜市規則第17号)別表第11に定める許容限度に係る数値

(4) 温度 45度未満

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(6) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(7) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(8) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(10) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満

(11) りん含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満

(12) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(13) ニッケル及びその化合物 1リットルにつきニッケル1ミリグラム以下

(14) 外観 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色若しくは濁りがないこと。

2 特定事業場以外の工場又は事業場から排除される下水についての前項第5号に掲げる項目に係る水質に関し、当該工場又は事業場に特定施設が設置され、かつ、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(以下「環境省令」という。)により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該項目に係る水質の基準とする。

3 第1項第1号第5号第7号第8号第10号第11号第13号及び第14号に掲げる水質の基準は、終末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。ただし、同項第10号又は第11号に掲げる項目にあっては、環境省令により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道に排除される下水に係るものに限り適用する。

4 第1項第2号に掲げる水質の基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の規定により、放流水について水質排出基準が定められている終末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

5 第1項第3号に掲げる水質の基準は、横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)及び横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の規定により、放流水について同号に規定するダイオキシン類に係る排水の規制基準が適用される終末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

6 市長は、製造業又はガス供給業の用に供する施設から継続して次の各号のいずれかの水質の基準に適合しない下水を排除して終末処理場を有する公共下水道を使用する者に対し、除害施設を設け、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

7 第1項及び前項の規定は、規則で定める項目に係る水質の下水については、規則で定める量のものに適用する。

8 第1項及び第6項の規定は、公共下水道の施設として第1項に規定する水質の項目に係る下水の処理施設が設けられている場合において、市長が、当該処理施設において下水を処理すべき区域として告示した区域内の当該公共下水道に当該水質の項目に係る下水を排除するときは、適用しない。

(平12条例23・平13条例41・平15条例54・平21条例6・平24条例53・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第7条 除害施設の新設等を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第5条の規定は、除害施設の新設等を行なった場合に準用する。

(除害施設による下水の処理方法)

第8条 除害施設の新設等を行なう場合における下水の処理方法は、規則で定める処理方法に適合するものでなければならない。

(特定事業場から排除される下水の水質の基準)

第8条の2 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、次のとおりとする。ただし、第6号又は第7号に掲げる項目にあっては、環境省令により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道に排除される下水に係るものに限り適用する。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、環境省令により当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

3 前2項の水質の基準は、規則で定める項目に係る水質の下水については、規則で定める量のものに適用する。

4 第1項及び第2項の水質の基準は、公共下水道の施設として第1項に規定する水質の項目に係る下水の処理施設が設けられている場合において、市長が、当該処理施設において下水を処理すべき区域として告示した区域内の当該公共下水道に当該水質の項目に係る下水を排除するときは、適用しない。

(平12条例75・平21条例6・一部改正)

(除害施設等管理責任者の選任)

第9条 除害施設又は特定施設から排出される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等及びこれらに係る汚水を排出する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者が欠けた場合又は次条の規定により除害施設等管理責任者の変更命令を受けた場合も、同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより、選任した日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、規則で定める。

(除害施設等管理責任者の変更命令)

第10条 市長は、除害施設等管理責任者が前条第1項に規定する規則で定める業務を怠った場合は、除害施設等の設置者に対し、除害施設等管理責任者を変更することを命ずることができる。

(水質の測定等)

第11条 除害施設等の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設等から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第12条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設またはその排除する下水の水質に関し報告を徴し、または資料の提出を求めることができる。

第3節 使用等

(下水の排除の制限)

第13条 市長は、第6条第1項の規定又は同条第6項の規定に基づく市長の命令に違反し、同条第1項各号又は第6項各号のいずれかに規定する水質の基準に適合しない下水を排除して公共下水道を使用している者に対し、当該下水の公共下水道への排除を一時停止し、又は期限を定めて当該下水の水質を改善することを命ずることができる。除害施設等管理責任者(法第12条の2第1項又は第5項の規定の適用を受ける特定事業場に係る汚水の処理施設の除害施設等管理責任者を除く。)が、第9条第1項に規定する規則で定める業務を怠ったことにより、第6条第1項各号又は第6項各号のいずれかに規定する水質の基準に適合しない下水が公共下水道に排除されるおそれがある場合も、同様とする。

(平12条例23・平15条例54・平21条例6・一部改正)

(水洗便所)

第14条 し尿を公共下水道に排除するときは、市長が特別に理由があると認める場合を除くほか、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下この条において同じ。)によらなければならない。ただし、し尿を処理区域以外の排水区域の公共下水道に排除するときは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定するし尿浄化そうを設けなければならない。

2 第4条及び第5条の規定は、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造する場合に準用する。

3 横浜市は、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、助成金を交付し、もしくは必要な資金を貸し付け、または必要な措置をするものとする。

(し尿浄化そうの廃止)

第15条 処理区域内においてし尿浄化そうが設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始する日から3年以内に、そのし尿浄化そうを廃止してし尿を公共下水道に直接放流できるようにしなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該し尿浄化そうを廃止してし尿を公共下水道に直接放流できるようにすることを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、または移転される予定のものである場合、し尿浄化そうを廃止するのに必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該し尿浄化そうを廃止してし尿を公共下水道に直接放流できるようにしていないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

4 前条第3項の規定は、し尿浄化そうを廃止してし尿を公共下水道に直接放流できるようにする場合に準用する。

(平7条例16・一部改正)

(横浜市以外の者の行なう工事)

第16条 法第16条の規定により、公共下水道の施設に関する工事または維持(次項において「工事等」という。)の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、規則で定めるところにより、その工事等が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があったときは、遅滞なく、検査しなければならない。

(使用開始等の届出等)

第17条 水道、工業用水道、井戸水、ゆう水、雨水等に係る下水を排除しての公共下水道の使用を開始し、廃止し、中止し、又は現に中止しているその使用を再開しようとする者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者が、横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)又は横浜市工業用水道条例(昭和35年10月横浜市条例第21号)の規定に基づき横浜市水道事業管理者に水道又は工業用水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって前項の届出があったものとみなす。ただし、前項の規定により届け出る事項に水道又は工業用水道に係る下水以外の下水に関する事項が含まれる場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う下水を排除して公共下水道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

4 前処理区域内において、令第9条の3第2号又は第6条第8項若しくは第8条の2第4項に規定する処理施設に係る公共下水道の使用を開始しようとする者は、あらかじめ、当該公共下水道の使用方法について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

5 第3項の許可又は前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(平7条例56・平12条例23・平15条例54・平21条例6・一部改正)

(下水道使用料)

第18条 横浜市は、公共下水道を使用する者から、使用期間1月につき別表第1に定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額の下水道使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める水質の汚水で規則で定める量のものについては、前項の下水道使用料の額に、当該汚水の排出量1立方メートルにつき1,280円に1.1を乗じて得た額の範囲内で規則で定める額を加算することができる。

3 前処理区域内において、令第9条の3第2号又は第6条第8項若しくは第8条の2第4項に規定する処理施設に係る公共下水道へ排出される別表第2に定める汚水については、使用期間1月につき同表に定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額の下水道使用料を第1項の下水道使用料(前項の規定が適用される汚水については、同項の加算額を含む。)とは別に徴収する。

4 前3項の規定により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 下水道使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例41・平4条例67・平9条例30・平12条例23・平15条例54・平21条例6・平25条例76・平30条例74・一部改正)

(汚水の排出量)

第19条 前条第1項に規定する汚水の排出量は、次に定めるところによる。

(1) 水道及び工業用水道に係る汚水の排出量は、水道及び工業用水道の使用水量とする。

(2) 井戸水、ゆう水、雨水等の水道及び工業用水道以外の水に係る汚水の排出量は、その使用水量(土木、建築工事等におけるゆう水の揚水量を含む。)とし、その使用水量は、市長が認定する。

2 製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その営業を営む者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申告することができる。

3 市長は、前項の申告があった場合は、その申告に基づき、汚水の排出量を認定するものとする。

(平7条例56・一部改正)

(汚水の水質等の申告及び認定)

第20条 第18条第2項又は第3項に規定する汚水を排除して公共下水道を使用する者は、規則で定めるところにより、その汚水の水質及び排出量を市長に申告しなければならない。

2 市長は、前項の申告に基づき、その水質及び排出量を認定するものとする。

(公共下水道の使用者からの報告の徴収等)

第21条 市長は、下水道使用料を算出するために必要な限度において、公共下水道を使用する者から報告を徴し、または資料の提出を求めることができる。

2 公共下水道を使用する者は、汚水の排出量その他下水道使用料の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、下水道使用料を賦課するために必要な限度において、排水設備が設置されている土地の所有者、使用者、占有者その他の関係者から報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(平30条例16・一部改正)

(下水道使用料の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、下水道使用料を減免することができる。

第4節 行為等の許可

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

2 令第16条に規定する行為を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(占用の許可)

第24条 法第24条第1項の規定により許可を受ける場合を除くほか、公共下水道の施設(その敷地を含む。以下この条において同じ。)に工作物その他の物件を設け、またはその他の方法でその施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第1項の規定は、前項の許可を受ける場合に準用する。

(公共下水道の付近での掘さく)

第25条 公共下水道の排水管きょの付近で当該排水管きょの埋設位置より深く掘さく工事を行なおうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行なう者に対し、公共下水道の排水管きょの機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。

第5節 公共下水道の構造の技術上の基準等

(平24条例99・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第26条 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第30条までに定めるところによる。

(平24条例99・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第27条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第29条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の令の規定により国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例99・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第28条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径は、150ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例99・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第29条 第27条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令の規定により国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例99・追加)

(適用除外)

第30条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例99・追加)

(終末処理場の維持管理)

第31条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令の規定により国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(平24条例99・追加)

第6節 浸水被害対策区域

(平28条例70・追加)

第31条の2 法第25条の2に規定する条例で定める区域(以下「浸水被害対策区域」という。)は、市長が指定する区域とする。

2 市長は、前項の規定により浸水被害対策区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(平28条例70・追加)

第3章 一般下水道

(一般下水道)

第32条 この章において「一般下水道」とは、横浜市が管理する公共下水道以外の下水道及び水路をいう。

(平24条例99・旧第26条繰下)

(横浜市以外の者の行なう工事)

第33条 横浜市以外の者が一般下水道の施設に関する工事または維持を行なおうとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 第16条の規定は、前項の承認を受ける場合に準用する。

(平24条例99・旧第27条繰下)

(占用料)

第34条 横浜市は、第37条で準用する第24条の規定により占用の許可を受けた者から、別表第3に定める額の占用料を徴収する。

2 第22条の規定は、占用料の減免について準用する。

(平24条例99・旧第28条繰下・一部改正)

(許可または承認の条件)

第35条 一般下水道について、この条例の規定による許可または承認には、条件を付することができる。

2 前項の条件は、許可または承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可または承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(平24条例99・旧第29条繰下)

(監督処分)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、一般下水道について、この条例の規定によってした許可もしくは承認を取り消し、もしくはその条件を変更し、または行為もしくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 一般下水道の施設(その敷地を含む。以下同じ。)を損壊し、または損壊するおそれのある者

(2) 一般下水道の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害し、または妨害するおそれのある者

(3) この条例の一般下水道に関する規定に違反している者

(4) この条例の一般下水道に関する規定による許可または承認に付した条件に違反している者

(5) 偽りその他不正な手段により、この条例の一般下水道に関する規定により許可または承認を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可または承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 一般下水道に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 一般下水道の保全上または一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、一般下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、市長は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。

(平7条例16・一部改正、平24条例99・旧第30条繰下)

(準用)

第37条 前4条に規定するもののほか、第2章第1節及び次条(第2項第17条第1項及び第2項第45条第1号及び第2号並びに第46条の規定の趣旨の説明に係る部分を除く。)の規定は、下水を暗きょである一般下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設の設置等を行う場合に、第17条第3項及び第5項並びに第2章第4節の規定は、一般下水道を一時使用しようとする場合又は一般下水道について法第24条第1項各号に掲げる行為を行う場合若しくは一般下水道の施設に工作物その他の物件を設け、又はその他の方法でその施設を占用しようとする場合に準用する。

(平24条例99・旧第31条繰下、平29条例9・一部改正)

第4章 雑則

(排水設備指定工事店)

第38条 排水設備の新設等の工事及び処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造工事は、市長の指定する者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

2 排水設備指定工事店は、前項の工事及び改造工事の申込みがあった場合は、規則で定めるところにより、同項の工事及び改造工事の申込みをした者に対し、第4条(第14条第2項において準用する場合を含む。)第5条(第14条第2項において準用する場合を含む。)第17条第1項及び第2項第45条第1号及び第2号並びに第46条の規定の趣旨について、書面を交付して説明しなければならない。この場合において、排水設備指定工事店は、当該説明を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

3 排水設備指定工事店は、第4条(第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長の確認を受けた後でなければ、第1項の工事及び改造工事に着手してはならない。

4 第1項の指定若しくはその更新を受けようとする者又は排水設備指定工事店証(規則で定めるところにより交付される同項の指定を受けたことを示す証明書をいう。)の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備指定工事店の指定申請手数料

1件につき 2,000円

(2) 排水設備指定工事店の指定更新申請手数料

1件につき 2,000円

(3) 排水設備指定工事店証の再交付申請手数料

1件につき 500円

5 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

6 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

7 前各項に定めるもののほか、排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例56・一部改正、平24条例99・旧第32条繰下、平29条例9・一部改正)

(排水設備の管理人)

第39条 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者が横浜市に住所を有しないときは、市長は、下水道に関する法令及びこの条例に規定する一切の事項を処理させるため、その者に対し、横浜市に住所を有する者を排水設備の管理人に選任することを命ずることができる。

(平24条例99・旧第33条繰下)

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例99・旧第34条繰下)

第5章 罰則

第41条 第36条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者は、300,000円以下の罰金に処する。

(平4条例12・一部改正、平24条例99・旧第35条繰下・一部改正)

第42条 排水設備指定工事店以外の者で、排水設備の新設等の工事及び処理区域内における水洗便所の改造工事を行ったものは、200,000円以下の罰金に処する。

(平4条例12・平10条例56・一部改正、平24条例99・旧第36条繰下)

第43条 第15条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。

(平4条例12・一部改正、平24条例99・旧第37条繰下)

第44条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平24条例99・旧第38条繰下)

第45条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条(第14条第2項で準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行なった者

(2) 第5条(第7条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)第7条第1項第9条第2項第17条第1項又は第21条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第9条第1項に規定する除害施設の維持管理の業務を怠った者

(4) 第11条の規定による記録をせず、または虚偽の記録をした者

(5) 第12条または第21条第1項の規定による報告の徴収または資料の提出を拒み、もしくは怠り、または虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した者

(6) 第20条第1項の規定による申告をせず、または虚偽の申告をした者

(7) 第38条第2項後段の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(8) 第38条第3項の規定に違反して同条第1項の工事又は改造工事に着手した者

(平24条例99・旧第39条繰下、平29条例9・一部改正)

第46条 詐欺その他不正の行為により下水道使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平24条例99・旧第40条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年6月規則第102号により同年7月1日から施行。ただし、第9条第1項及び第2項、第10条、第18条第2項、第32条第1項、第36条並びに第39条第2号中第9条第2項に係る部分及び同条第3号の規定は、昭和49年1月1日から施行)

(経過措置)

3 旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、処理区域内においてし尿浄化そうを設けている者に対する第15条第1項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始する日から3年以内」とあるのは「この条例の施行の日から3年以内」と読み替えるものとする。

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和50年10月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和51年9月30日までの間の使用に係る下水道使用料は、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第1の規定にかかわらず、附則別表に規定する下水道使用料とする。

3 この条例による改正後の横浜市下水道条例第18条第1項及び第2項、第19条第1項並びに附則別表の規定は、施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

種別

処理区域

未処理区域

基本額

超過額

基本額

超過額

排出量

使用料

排出量

使用料

(1立方メートルにつき)

排出量

使用料

排出量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまでの分

100円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

20円

10立方メートルまでの分

25円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

5円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

30円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

6円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

35円

30立方メートルを超え100立方メートルまでの分

7円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

40円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

45円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

9円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

55円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

10円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

65円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

11円

2,000立方メートルを超える分

75円

2,000立方メートルを超える分

12円

公衆浴場汚水

10立方メートルまでの分

50円

10立方メートルを超える分

4円

10立方メートルまでの分

16円

10立方メートルを超える分

1.6円

共用汚水

10立方メートルまでの分

50円

10立方メートルを超える分

8円

10立方メートルまでの分

12円

10立方メートルを超える分

2円

(備考)

1 未処理区域とは、処理区域以外の排水区域をいう。

2 一般汚水とは、公衆浴場汚水及び共用汚水以外の汚水をいう。

3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場(トルコぶろその他の特殊な浴場を除く。)の用に供した汚水をいう。

4 共用汚水とは、横浜市水道条例第4条第2号に規定する共用給水装置を使用して生じた汚水をいう。

(昭和52年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条の規定により新たに除害施設を設けなければならない者についての同条の規定は、この条例の施行の日から1年間は、適用しない。

3 新条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例第9条の規定により除害施設管理責任者に選任されている者は、新条例第9条の規定による除害施設等管理責任者とみなす。

(昭和53年7月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び別表第1の改正規定は、昭和53年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例第18条第2項及び別表第1の規定は、昭和53年8月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 昭和53年8月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

(昭和56年10月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、昭和56年12月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 昭和56年12月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

(昭和58年12月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定による占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。

(昭和59年12月条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、昭和60年4月1日以後の使用に係る下水道使用料から適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 昭和60年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

(昭和62年12月条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定による占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。

(平成3年9月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

(平成4年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年12月条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月1日)

(平成7年9月条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項並びに第19条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第1の規定は、平成8年4月1日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

(平成7年12月条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)第18条第1項から第3項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下水道使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定下水道使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第18条第1項から第3項までに規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年12月条例第56号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成13年3月31日までの間に使用に係る下水道使用料は、この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、附則別表に規定する下水道使用料とする。

3 新条例及び附則別表の規定は、施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

4 施行日及びその前日又は平成13年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

附則別表

種別

処理区域

未処理区域

基本額

超過額

基本額

超過額

排出量

使用料

排出量

使用料

(1立方メートルにつき)

排出量

使用料

排出量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般汚水

8立方メートルまでの分

610円

8立方メートルを超え10立方メートルまでの分

19円

10立方メートルまでの分

25円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

5円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

115円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

168円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

6円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

227円

30立方メートルを超え100立方メートルまでの分

7円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

256円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

289円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

9円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

331円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

377円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

10円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

404円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

11円

2,000立方メートルを超える分

459円

2,000立方メートルを超える分

12円

公衆浴場汚水

排出量1立方メートルにつき

使用料 11円

排出量1立方メートルにつき

使用料 1.6円

(備考)

1 未処理区域とは、処理区域以外の排水区域をいう。

2 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

3 公衆浴場汚水とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき神

奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に供した汚水を

いう。

(平成12年2月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例第6条の規定により新たに同条第1項第2号に係る除害施設を設けなければならない者についての同条の規定は、この条例の施行の日から1年間は、適用しない。

(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する工場又は事業場(この条例の施行の際新設の工事中のものを含む。)から排除される下水については、この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第5号、第10号及び第11号並びに同条第2項並びに第8条の2第1項第1号、第6号及び第7号並びに同条第2項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成22年3月31日までは、適用しない。

3 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の工場又は事業場に係る新条例第6条第1項第5号及び第8条の2第1項第1号の規定の適用については、この条例の施行の日から平成26年9月30日までの間に限り、これらの規定中「380ミリグラム」とあるのは、「760ミリグラム」とする。

4 新条例第6条第1項第10号及び第8条の2第1項第6号の規定の適用については、平成32年3月31日までの間、これらの規定中「120ミリグラム」とあるのは、「240ミリグラム」とする。

(平29条例28・全改)

(平成23年12月条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年9月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年11月25日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、同日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 平成25年4月1日及びその前日を含む下水道使用料算定の基礎となるべき使用期間1月に係る汚水の排出量は、各日均等とみなす。

(平成24年12月条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、この条例による改正後の横浜市下水道条例第27条第5号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下水道使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定下水道使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第18条第1項から第3項までに規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年12月条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成29年6月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する工場又は事業場(この条例の施行の際新設の工事中のものを含む。)から排除される下水に係る横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第6条第1項第11号及び第8条の2第1項第7号の規定の適用については、平成30年3月31日までの間、これらの規定中「16ミリグラム」とあるのは、「32ミリグラム」とする。

(平成29年12月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例(以下「旧条例」という。)別表第3の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前から引き続き横浜市下水道条例第37条で準用する第24条の規定による占用の許可を受けている占用に係る占用料(前項の規定によりなお従前の例によることとされた占用料を除く。)について、次の各号に該当する場合は、新条例別表第3の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をそれぞれ平成30年度及び平成31年度における当該占用の種別ごとの占用料の額とする。

(1) 平成30年度に納付すべき占用料について占用の種別ごとに新条例別表第3の規定により算出した占用料の金額(以下「改正後の額」という。)が旧条例別表第3の規定により算出することとした場合の占用料の金額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる場合 調整後の額

(2) 平成31年度に納付すべき占用料について改正後の額が調整後の額に1.2を乗じて得た額を超えることとなる場合 調整後の額に1.2を乗じて得た額

(平成30年3月条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る下水道使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて下水道使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定下水道使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る新条例第18条第1項から第3項までに規定する率については、前項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

4 特定下水道使用料のうち、前項の規定によりなお従前のとおりの率を適用する部分は、特定下水道使用料の額を前回確定日(その直前の下水道使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定下水道使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和2年12月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市下水道条例別表第3の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市下水道条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第18条第1項)

(平4条例67・平7条例56・平11条例50・平30条例16・一部改正)

種別

基本額

超過額

排出量

使用料

排出量

使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

8立方メートルまでの分

630円

8立方メートルを超え10立方メートルまでの分

20円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

118円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

173円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

234円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

264円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

299円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

341円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

389円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

416円

2,000立方メートルを超える分

472円

公衆浴場汚水

排出量1立方メートルにつき 使用料 11円

(備考)

1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

2 公衆浴場汚水とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に供した汚水をいう。

別表第2(第18条第3項)

(平24条例53・全改)

種別

排出量割

水質濃度割

基本額

超過額

排出量

使用料

排出量

使用料

(1立方メートルにつき)

排出量

使用料

酸・アルカリ・めっき汚水

30立方メートルまでの分

21,700円

30立方メートルを超える分

760円

1立方メートルにつき

2,200円の範囲内で規則で定める算式により算出する額

(備考)

この表に定める額により算定する額は、排出量割額と水質濃度割額とを合算した額とする。

別表第3(第34条第1項)

(平7条例81・全改、平20条例55・平23条例59・平24条例99・平26条例94・平29条例57・令2条例47・一部改正)

種別

単位

金額

土地占用料

通路

幅員が2.5メートル以下のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

260円

幅員が2.5メートルを超えるもの

1,000円

貯木場、いかだの係留場その他これらに類するもの

660円

電柱

第一種電柱

1本につき1年

3,100円

第二種電柱

4,700円

第三種電柱

6,400円

電話柱

第一種電話柱

2,800円

第二種電話柱

4,400円

第三種電話柱

6,100円

その他の柱類

280円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

5,500円

水管、ガス管、引水管、排水管、ケーブルその他の埋設し、又は架設する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

120円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

170円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

250円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

330円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

500円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

660円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1,200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,700円

外径が1メートル以上のもの

3,300円

橋りょう

幅員が2.5メートル以下のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

380円

幅員が2.5メートルを超えるもの

1,300円

桟橋

5,500円

鉄道、軌道等の用に供するもの

5,500円

工事用施設及び工事用材料置場

16,800円

その他のもの

5,500円

流水占用料

鉱工業その他の用に供する場合

水量毎秒1リットルにつき1年

4,949円

(備考)

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。






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横浜市下水道条例

昭和48年6月5日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第2章 下水道、河川その他
沿革情報
昭和48年6月5日 条例第37号
昭和50年10月 条例第62号
昭和52年3月 条例第20号
昭和53年7月 条例第44号
昭和56年10月 条例第54号
昭和58年12月 条例第58号
昭和59年12月 条例第67号
昭和62年12月 条例第60号
平成3年9月 条例第41号
平成4年3月 条例第12号
平成4年12月 条例第67号
平成7年3月 条例第16号
平成7年9月 条例第56号
平成7年12月 条例第81号
平成9年3月 条例第30号
平成10年12月 条例第56号
平成11年9月 条例第50号
平成12年2月25日 条例第23号
平成12年12月25日 条例第75号
平成13年9月25日 条例第41号
平成15年10月3日 条例第54号
平成20年12月15日 条例第55号
平成21年3月5日 条例第6号
平成23年12月22日 条例第59号
平成24年9月25日 条例第53号
平成24年12月28日 条例第99号
平成25年12月25日 条例第76号
平成26年12月26日 条例第94号
平成28年12月22日 条例第70号
平成29年2月24日 条例第9号
平成29年6月15日 条例第28号
平成29年12月25日 条例第57号
平成30年3月5日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第74号
令和2年12月25日 条例第47号
令和5年12月21日 条例第37号