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○横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成15年3月7日

規則第17号

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条の3)

第2章 指定事業所の設置等の手続等

第1節 指定事業所の設置の許可等(第6条―第22条)

第2節 削除

第3節 環境管理事業所(第25条―第30条)

第3章 事業所における公害の防止

第1節 大気の汚染及び悪臭の防止(第31条―第33条)

第2節 水質の汚濁の防止(第34条―第37条)

第3節 騒音及び振動の防止(第38条―第41条)

第4章 事業所における環境への負荷の低減等(第42条)

第5章 特定行為の制限等

第1節 屋外燃焼行為の制限(第43条)

第2節 炭化水素系物質の発散の防止(第44条・第45条)

第3節 船舶からの排煙の排出の制限(第46条)

第4節 拡声機騒音の規制(第47条―第48条の2)

第5節 飲食店等における夜間騒音の防止(第49条―第53条)

第6章 地下水、土壌及び地盤環境の保全

第1節 地下水の水質の浄化対策(第54条―第56条)

第2節 土地の形質の変更に伴う公害の防止(第57条・第58条)

第2節の2 特定有害物質による土壌の汚染の防止等(第59条―第59条の56)

第2節の3 ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等(第60条―第60条の9)

第3節 地下水の採取による地盤の沈下の防止(第61条―第67条)

第7章 特定行為等に係る公害の防止

第1節 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止(第68条―第69条)

第2節 石綿排出作業による大気の汚染の防止(第70条―第72条の5)

第3節 焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止(第73条・第74条)

第4節 工事排水による水質の汚濁の防止(第75条)

第5節 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止(第76条)

第6節 掘削作業による地盤の沈下の防止(第77条―第79条)

第7節 小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止(第80条―第82条)

第8章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減(第83条・第84条)

第2節 削除

第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等(第87条・第88条)

第8章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減(第88条の2―第88条の9)

第9章 地球環境の保全

第1節 温室効果ガスの排出の抑制等(第89条―第89条の4)

第2節 削除

第3節 再生可能エネルギーの導入(第90条の2―第90条の4)

第4節 低炭素電気の普及の促進(第90条の5―第90条の7)

第10章 非常時の措置(第91条)

第11章 環境保全協定の締結(第92条)

第12章 雑則(第93条・第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(指定作業)

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める作業は、別表第1条例別表の作業の欄に掲げる作業ごとに同表の作業の内容の欄に掲げる作業(当該作業の一部のみを行う場合のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。)とする。

(平24規則83・一部改正)

(指定施設)

第3条の2 条例第2条第5号に規定する規則で定める施設は、別表第1条例別表の作業の欄に掲げる作業ごとに同表の施設の欄に掲げる施設とする。

(平24規則83・追加)

(排煙指定物質)

第4条 条例第2条第12号オに規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) ふっ素、ふつ化水素及びふつけい

(4) 鉛及びその化合物

(5) アンモニア

(6) シアン化合物

(7) 窒素酸化物

(8) 二酸化硫黄

(9) 硫化水素

(平24規則83・一部改正)

(粒子状物質)

第5条 条例第2条第12号キに規定する規則で定める物質は、ばいじん並びに硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素から生成される粒子状の物質(第84条第3項を除き、以下「粒子状物質」という。)とする。

(平24規則83・一部改正)

(排水指定物質)

第5条の2 条例第2条第15号に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「パラチオン」という。)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「メチルパラチオン」という。)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(以下「メチルジメトン」という。)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(以下「EPN」という。)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) クロム及びその化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1,2―ジクロロエタン

(14) 1,1―ジクロロエチレン

(15) シス―1,2―ジクロロエチレン

(16) 1,1,1―トリクロロエタン

(17) 1,1,2―トリクロロエタン

(18) 1,3―ジクロロプロペン

(19) テトラメチルチウラムジスルフイド(以下「チウラム」という。)

(20) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)

(21) S―4―クロロベンジル=N,N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) ふっ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) ダイオキシン類

(28) フェノール類

(29) 銅及びその化合物

(30) 亜鉛及びその化合物

(31) 鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。)

(32) マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。)

(33) ニッケル及びその化合物

(34) 1,4―ジオキサン

(平24規則83・追加)

(地下浸透禁止物質)

第5条の3 条例第2条第16号に規定する規則で定める物質は、前条第1号から第4号まで、第6号から第14号まで、第16号から第27号まで及び第34号に掲げる物質(同条第26号に掲げる物質にあってはし尿その他生活に起因する下水、家畜排せつ物及び肥料の施用に係るものを除き、同条第27号に掲げる物質にあっては別表第11に定めるダイオキシン類の規制基準の適用を受ける事業所の排水に係るものに限る。)並びに六価クロム化合物、1,2―ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーとする。

(平24規則83・追加、平26規則73・一部改正)

第2章 指定事業所の設置等の手続等

(平24規則83・改称)

第1節 指定事業所の設置の許可等

(自動車の出入口の位置を記載する施設)

第6条 条例第3条第2項第12号に規定する規則で定める施設は、生コンクリートプラントとする。ただし、容量が0.3立方メートル未満の生コンクリートプラント及び生コンクリートプラントを設置する指定事業所内でコンクリート二次製品を製造するためにのみ設置される当該生コンクリートプラントを除く。

(平24規則83・全改)

(設置許可申請書の記載事項)

第7条 条例第3条第2項第15号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定事業所における事業内容

(2) その他市長が必要と認める事項

(平24規則83・一部改正)

(設置許可申請書等)

第8条 条例第3条第2項に規定する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定事業所設置許可申請書(第1号様式)

(2) 指定事業所概要書(第2号様式)

(3) 公害防止方法概要書(第3号様式)

(平24規則83・一部改正)

第9条 削除

(平24規則83)

(生コンクリートプラント等を設置する指定事業所の周辺の状況に係る基準)

第10条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 自動車の出入口が2車線以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)で、歩道と車道との区別があり、かつ、舗装がなされているものに接していること。

(2) 自動車の出入口が道路に接する部分の状況が当該出入口の接する道路の交通に支障を及ぼさないものであること。

2 前項各号に掲げる基準は、市長が特に認める第6条に規定する生コンクリートプラントについては、適用しない。

(平24規則83・一部改正)

(表示板の掲示事項)

第11条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定事業所の名称及び所在地

(2) 条例第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号

(3) 指定事業所に係る公害防止担当部課等及び連絡先

2 条例第6条第1項の規定による表示板の掲示は、表示板(第4号様式)により行うものとする。

(平20規則88・平24規則83・一部改正)

(事業開始等届出書)

第12条 条例第7条の規定による届出は、指定事業所事業開始等届出書(第5号様式)により行うものとする。

(平24規則83・一部改正)

(変更の許可)

第13条 条例第8条第1項に規定する公害の防止上重要なものとして規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 指定作業の追加

(2) 指定施設の設置(形式、規模及び能力が同一である施設と交換して設置する場合を除く。)

(3) 指定施設の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合(指定施設が指定施設に該当しなくなる場合を除く。)に限る。)

(4) 指定施設の配置の変更(指定事業所から発生する騒音又は振動が増大する場合に限る。)

(5) 指定施設の使用時間の変更(別表第13又は別表第14に定める許容限度のより小さい数値が適用されることとなる場合に限る。)

(6) 指定施設に係る燃料の種類又は使用量の変更

(7) 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却する物の種類又は量の変更

(8) 別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設において保管する物質の変更

(9) 排煙指定物質、地下浸透禁止物質及び別表第4の2(1)の表に掲げる物質を含有する原材料又は触媒その他の消耗資材の新たな使用

(10) 排水の系統の変更

(11) 排水の排出先の変更(第18条第1項第1号エに掲げる場合を除く。)

(12) 指定作業を行う建物の設置、移設、除却又は規模若しくは構造の変更

(13) 公害の防止のための装置(建物その他の工作物であって公害の防止の用に供するものを含む。)の設置、構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合に限る。)、使用方法の変更、使用の廃止又は除却

(14) 指定事業所の敷地の境界線の変更(指定施設と敷地の境界線までの距離が短くなることにより敷地境界線上での騒音又は振動が増大する場合に限る。)

(15) 指定事業所(第6条の施設を設置するものに限る。)における自動車の出入口の位置の変更(出入口が異なる道路に接することとなる場合に限る。)

2 条例第8条第1項に規定する公害の防止上特に重要なものとして規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 前項第7号及び第15号に掲げる変更

(2) 指定作業(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及び第6条の施設に係るものに限る。)の追加

(3) 指定施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及び第6条の施設に限る。)の設置(形式、規模及び能力が同一である施設と交換して設置する場合を除く。)

(4) 指定施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉に限る。)の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合(指定施設が指定施設に該当しなくなる場合を除く。)に限る。)

(5) 指定施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉に限る。)に係る燃料の種類又は使用量の変更

(6) 公害の防止のための装置(建物その他の工作物であって公害の防止の用に供するものを含み、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)の設置、構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合に限る。)、使用方法の変更、使用の廃止又は除却

3 条例第8条第1項の規定による許可の申請は、次に掲げる書類により行うものとする。ただし、第3号に掲げる書類は、前2項に掲げる変更をすることにより公害の防止の方法を変更することとならない場合には、その提出を省略することができる。

(1) 指定事業所に係る変更許可申請書(第6号様式)

(2) 指定事業所に係る変更概要書(第7号様式)

(3) 公害防止方法変更概要書(第8号様式)

(平24規則83・令3規則49・一部改正)

(変更完了届出書)

第14条 条例第8条第2項の規定による届出は、指定事業所に係る変更完了届出書(第9号様式)により行うものとする。

(変更計画中止届出書)

第15条 条例第8条第3項の規定による届出は、指定事業所に係る変更計画中止届出書(第10号様式)により行うものとする。

第16条及び第17条 削除

(平24規則83)

(変更の届出)

第18条 条例第10条に規定する規則で定める変更は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める変更とする。

(1) 指定事業所(条例第18条第1項の規定により認定された環境管理事業所(以下「環境管理事業所」という。)を除く。) 次に掲げる変更

 指定作業の一部の廃止(指定事業所の廃止に伴う廃止を除く。)

 指定施設の使用の廃止又は除却(指定事業所の排水量の変更により指定施設が指定施設に該当しなくなった場合を含み、指定事業所の廃止に伴う使用の廃止又は除却を除く。)

 指定施設の構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合で指定施設が指定施設に該当しなくなったときに限る。)

 排水の排出先の変更(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場(以下「終末処理場」という。)を設置している水路への変更(当該変更により指定事業所が指定事業所に該当しなくなった場合を除く。)に限る。)

 指定事業所の敷地の境界線の変更(第13条第1項第14号に掲げる場合を除く。)

 不飽和ポリエステル樹脂の塗布の作業の方法の変更

(2) 環境管理事業所 次に掲げる変更

 指定作業の追加(第13条第2項第2号に掲げる場合を除く。)

 指定施設の設置(形式、規模及び能力が同一である施設と交換して設置する場合又は第13条第2項第3号に掲げる場合を除く。)

 指定施設の構造の変更(第13条第2項第4号に掲げる場合を除き、規模又は能力の変更を伴う場合(指定施設が指定施設に該当しなくなった場合を除く。)に限る。)

 指定施設に係る燃料の種類又は使用量の変更(第13条第2項第5号に掲げる場合を除く。)

 排煙指定物質、地下浸透禁止物質及び別表第4の2(1)の表に掲げる物質を含有する原材料又は触媒その他の消耗資材の新たな使用

 排水の系統の変更

 第13条第2項第6号に掲げる場合を除くほか、公害の防止のための装置(建物その他の工作物であって公害の防止の用に供するものを含む。)の設置、構造の変更(規模又は能力の変更を伴う場合に限る。)、使用方法の変更、使用の廃止又は除却

 指定事業所の敷地の境界線の変更

2 条例第10条の規定による届出は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 条例第3条第2項第1号から第3号まで及び前項第1号に掲げる変更 指定事業所に係る変更届出書(第13号様式)

(2) 前項第2号に掲げる変更 次に掲げる書類

 指定事業所に係る変更届出書

 指定事業所に係る変更概要書

 公害防止方法変更概要書

3 第1項第2号に掲げる変更をすることにより公害の防止の方法を変更することとならない場合においては、前項第2号ウに掲げる書類は、その提出を省略することができる。

(平24規則83・全改)

(指定事業所の変更手続に関する特例)

第19条 条例第3条第1項の規定による許可を受けた者が条例第36条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該指定事業所における排煙、粉じん、悪臭、排水、騒音若しくは振動の処理の方法、施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他必要な措置をとるべきことを命ぜられたことにより当該指定事業所に係る事項を変更することとなった場合においては、第13条から第15条まで及び前条の規定は、適用しない。

(平24規則83・一部改正)

(地位承継届出書)

第20条 条例第11条第3項の規定による届出は、指定事業所に係る地位承継届出書(第14号様式)により行うものとする。

(指定事業所廃止等届出書)

第21条 条例第12条の規定による届出は、指定事業所廃止等届出書(第15号様式)により行うものとする。

(既設の指定事業所に係る届出)

第22条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定事業所における事業内容

(2) その他市長が必要と認める事項

2 条例第15条第2項の規定による届出は、次に掲げる書類により行うものとする。

(1) 指定事業所現況届出書(第16号様式)

(2) 指定事業所概要書

(3) 公害防止方法概要書

(平24規則83・一部改正)

第2節 削除

(平24規則83)

第23条及び第24条 削除

(平24規則83)

第3節 環境管理事業所

(環境管理事業所の認定の基準)

第25条 条例第18条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 指定事業所が、日本産業規格(以下「規格」という。)Q14001に定める環境マネジメントシステムを実施しているものとして、公益財団法人日本適合性認定協会又は同協会と同等と認められる外国の認定機関で市長が指定するものの認定を受けた環境マネジメントシステム審査登録機関に登録されていること。

(2) 指定事業所において、条例第27条及び第30条に定めるところにより、排煙及び排水の測定がなされており、かつ、その結果が条例第25条第1項及び第28条第1項の規制基準に適合していること。

(3) 指定事業所において、次に掲げる事故が発生した場合は、当該事故が発生した日から3年以上経過していること。

 硫黄酸化物、窒素酸化物、炭化水素系物質、ばいじん、排煙指定物質又は排水指定物質が指定事業所の外部に漏えいしたことにより、周辺住民等に対し健康被害又は経済的被害を及ぼしたものと認められる事故

 事故の発生原因、発生状況、措置状況等から判断して、事業所における環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められる事故

(4) 施設等の構造又は作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他の公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると認められないこと。

(平24規則83・令元規則9・一部改正)

(環境管理事業所認定申請書の記載事項等)

第26条 条例第18条第2項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1号の登録をした環境マネジメントシステム審査登録機関の名称、登録番号、登録の有効期限及び登録の範囲

(2) 第33条第1項の事業者にあっては、条例第27条の測定の結果(第33条第2項第2号に規定する窒素酸化物の濃度の常時測定の結果については、その概要)

(3) 排水の量が第37条第1項に規定する量以上である事業者にあっては、条例第30条の測定の結果

(平24規則83・一部改正)

(環境管理事業所認定申請書)

第27条 条例第18条第2項の規定による申請は、環境管理事業所認定申請書(第17号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 第25条第1号の登録を証する書面

(2) 誓約書(第17号様式の2)

(平24規則83・一部改正)

(欠格事項に係る法律)

第28条 条例第19条第1号に規定する規則で定める法律は、次に掲げる法律とする。

(1) 工業用水法(昭和31年法律第146号)

(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(3) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(5) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(6) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(7) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)

(8) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(9) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)

(10) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(11) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)

(12) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

(13) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)

(14) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

(平20規則88・平27規則80・一部改正)

(環境管理事業所の公表)

第29条 条例第20条の規定による公表は、環境管理事業所に係る同条第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書面を、環境創造局環境保全部環境管理課に備え置き、又はインターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(平17規則34・平31規則26・一部改正)

(環境管理事業所に係る変更届出書)

第30条 条例第21条第1項の規定による届出は、環境管理事業所に係る変更届出書(第18号様式)により行うものとする。

(平24規則83・一部改正)

第3章 事業所における公害の防止

第1節 大気の汚染及び悪臭の防止

(大気の汚染及び悪臭の防止に関する規制基準)

第31条 条例第25条第1項第1号アの規制基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第25条第1項第1号イの規制基準は、別表第3のとおりとする。

3 条例第25条第1項第1号ウの規制基準は、別表第4のとおりとする。

4 条例第25条第1項第1号エの規制基準は、別表第5のとおりとする。

5 条例第25条第1項第1号オの規制基準は、別表第6のとおりとする。

6 条例第25条第1項第1号カの規制基準は、別表第7のとおりとする。

7 条例第25条第1項第1号キに規定する規則で定める物質は粒子状物質とし、同号キの規制基準は別表第8のとおりとする。

8 条例第25条第1項第2号の規制基準は、別表第9のとおりとする。

9 条例第25条第1項第3号の規制基準は、別表第10のとおりとする。

(住居系地域において禁止される行為)

第32条 条例第26条第1項の規定により規則で指定する行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器、けん若しくは羽毛を直接加工して行う皮革、油脂、にかわ、肥料又は飼料の製造

(2) フィッシュソリュブルを原料とする吸着飼料の製造

(3) 不飽和ポリエステル樹脂の塗布(建設工事の現場において行う行為を除く。)

(平24規則83・平26規則37・一部改正)

(排煙の測定)

第33条 条例第27条に規定する規則で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

(1) 燃料(ガス燃料を除く。以下この号及び次項第1号において同じ。)の燃焼により硫黄酸化物(条例第2条第12号アに定める硫黄酸化物に限る。以下この条及び別表第2において同じ。)を発生する指定施設を使用する指定事業所の事業者及び燃料以外の物の燃焼により硫黄酸化物を発生する指定施設(排出ガス量(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が10,000立方メートル未満であり、かつ、排煙脱硫設備を設置していない施設を除く。)を使用する指定事業所の事業者

(2) 窒素酸化物(条例第2条第12号イに定める窒素酸化物に限る。以下この条及び別表第3において同じ。)を発生する排煙発生施設(大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)別表第1の51の2の項に掲げる施設(分別等処理施設を除き、バーナーの重油換算燃焼能力(燃焼することができる燃料の量を同表備考1に定める方法により重油の量に換算したものをいう。以下同じ。)が1時間当たり50リットル以上であるものに限る。)及び同表の54の項に掲げる廃ガス燃焼施設をいう。以下同じ。)(ガスタービン、ディーゼルエンジン及びガスエンジンのうち専ら非常時において用いられるもの並びに大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のもの(以下「小型ボイラー」という。)で昭和63年3月1日前に設置されたものを除く。次項第2号において同じ。)を使用する指定事業所の事業者

(3) 炭化水素系物質(条例第2条第12号ウに定める炭化水素系物質に限る。以下この条及び別表第4において同じ。)を排出する施設を使用する指定事業所の事業者で次に掲げるもの

 別表第1の68の項に掲げる出荷施設を使用する事業者

 炭化水素系物質のうち別表第4の2(1)の表に掲げる物質(以下「炭化水素系特定物質」という。)を排出する指定施設を使用する事業者(資本金の額又は出資の総額が50,000,000円以下であって常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の個人を除く。)

(4) ばいじん(条例第2条第12号エに定めるばいじんに限る。以下この条及び別表第5において同じ。)を発生する排煙発生施設(同表に掲げる施設(小型ボイラーのうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)を専焼させるもの及びガスと軽質液体燃料を混焼させるものを除く。)に限る。)を使用する指定事業所の事業者

(5) 排煙指定物質を排出する指定事業所の事業者(資本金の額又は出資の総額が50,000,000円以下であって常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の個人を除く。)

(6) ダイオキシン類(条例第2条第12号カに定めるダイオキシン類に限る。以下この条及び別表第7において同じ。)が発生する施設(同表に掲げる施設に限る。)を使用する事業者

2 条例第27条の規定による排煙量及び排煙濃度の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 硫黄酸化物にあっては、2月に1回以上次に掲げる方法により行うこと。

 燃料の燃焼の場合(指定施設に排煙脱硫設備を設置している場合を除く。)は、燃料の使用量及び燃料中の硫黄含有率から硫黄酸化物の量を算定すること。この場合において、液体燃料(石油系のものに限る。)中の硫黄含有率は規格K2541―1から2541―7までに定める方法により、固体燃料中の硫黄含有率は規格M8813に定める全硫黄の定量方法により測定すること。ただし、他の方法により燃料中の硫黄含有量を確認することができる場合は、この限りでない。

 燃料の燃焼の場合(指定施設に排煙脱硫設備を設置している場合に限る。)及び燃料以外の物の燃焼の場合は、規格Z8808に定める方法により排出ガス量を、規格K0103に定める方法により硫黄酸化物の濃度をそれぞれ測定して硫黄酸化物の量を算定すること。

(2) 窒素酸化物にあっては、排煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量を規格Z8808に定める方法により、窒素酸化物の濃度を規格K0104に定める方法により、次に掲げる頻度でそれぞれ測定して、窒素酸化物の量を算定すること。

 当該排出ガス量が40,000立方メートル以上の排煙発生施設(に掲げるものを除く。)においては、当該排出ガス量及び窒素酸化物の濃度を2月に1回以上それぞれ測定すること。ただし、当該排煙発生施設のうち、大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する特定工場等に設置されるばい煙発生施設においては、当該排出ガス量を2月に1回以上及び窒素酸化物の濃度を常時測定すること。

 当該排出ガス量が40,000立方メートル未満の排煙発生施設(に掲げるものを除く。)においては、当該排出ガス量及び窒素酸化物の濃度を6月に1回以上それぞれ測定すること。

 大気汚染防止法施行令別表第1の2の項に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方式の改質器であって水素(温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算したものをいう。第4号イ(ウ)において同じ。)の製造能力が毎時1,000立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器においては、当該排出ガス量及び窒素酸化物の濃度を5年に1回以上それぞれ測定すること。

(3) 炭化水素系物質にあっては、次に掲げる方法により行うこと。

 別表第4の1に定める規制基準の適用を受ける出荷施設から排出する炭化水素系物質にあっては、同表の1に定める方法により、当該炭化水素系物質の濃度又は除去率を年2回以上測定すること。

 炭化水素系特定物質(原材料等から判断して排出するおそれがあると認められるものに限る。)にあっては、別表第4の2に定める方法により、指定施設の排出口から大気中に排出される当該炭化水素系特定物質の濃度を年2回以上測定すること。

(4) ばいじんにあっては、次に掲げる方法により行うこと。

 排煙発生施設のうち廃棄物焼却炉においては、排出口から大気中に排出されるばいじんの量を別表第5の1に定める方法により、次に掲げる施設の規模に応じ、それぞれ次に定める頻度で測定すること。

(ア) 1時間当たりの焼却能力が4トン以上の施設 2月に1回以上

(イ) 1時間当たりの焼却能力が4トン未満の施設 6月に1回以上

 排煙発生施設のうち別表第5の2に掲げる施設(小型ボイラーのうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料を専焼させるもの及びガスと軽質液体燃料を混焼させるものを除く。)においては、排出口から大気中に排出されるばいじんの濃度を同表の2に定める方法により、次に掲げる施設の種類又は規模に応じ、それぞれ次に定める頻度で測定すること。

(ア) 排出口から大気中に排出される排出ガス量が40,000立方メートル以上の施設((ウ)に掲げるものを除く。) 2月に1回以上

(イ) 排出口から大気中に排出される排出ガス量が40,000立方メートル未満の施設((ウ)に掲げるものを除く。) 6月に1回以上

(ウ) 別表第5の2の表の51の項に掲げる施設(ガスを専焼させるものに限る。)、53の項に掲げる施設、54の項に掲げる施設(水蒸気改質方式の改質器であって水素の製造能力が毎時1,000立方メートル未満のもの(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)及び燃料電池用改質器に限る。)、59の3の項に掲げる施設、64の項に掲げる施設、68の項に掲げる施設及び73の項に掲げる施設 5年に1回以上

(5) 排煙指定物質(原材料等から判断して排出するおそれがあると認められるものに限る。)にあっては、別表第6の1に定める方法により、排出口から大気中に排出される排煙指定物質の濃度を年2回以上測定すること。

(6) ダイオキシン類にあっては別表第7に定める方法により、年1回以上測定すること。

3 条例第27条の規定による記録は、3年間(5年に1回以上測定する施設にあっては、5年間)保存しておかなければならない。

(平17規則34・平20規則88・平22規則51・平24規則83・令3規則49・一部改正)

第2節 水質の汚濁の防止

(水質の汚濁の防止に関する規制基準)

第34条 条例第28条第1項に規定する規制基準は、別表第11及び別表第12のとおりとする。

2 条例第28条第1項第1号に規定する規則で定める物質の種類は、別表第11の左欄に掲げるとおりとする。

3 条例第28条第1項第2号に規定する規則で定める項目は、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、大腸菌群数、外観及び臭気とする。

(平24規則83・令3規則49・一部改正)

第35条 削除

(平24規則83)

(施設の構造基準)

第36条 条例第29条第2項に規定する規則で定める構造は、次に掲げる構造とする。

(1) 床面が地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できるコンクリート、タイル等の不透水性材質であり、その表面に地下浸透禁止物質若しくは地下浸透禁止物質を含む水その他の液体の種類若しくは性状により必要に応じて耐薬品性及び不浸透性のある材質で被覆がなされていること又は条例第29条第1項の作業に係る施設の下に地下浸透を防止することができる材質の受皿を設置する等の地下浸透禁止物質の浸透を防止する措置が執られていること。

(2) 取り扱う地下浸透禁止物質の量及び作業に応じ必要な場合には、地下浸透禁止物質を取り扱う施設の周辺に防液堤、側溝又はためますを設置する等地下浸透禁止物質の流出を防止する措置がとられていること。

(平24規則83・令3規則49・一部改正)

(排水の測定等)

第37条 条例第30条に規定する規則で定める量は、1日当たり300立方メートルとする。

2 条例第30条の規定による排水の汚染状態の測定は別表第11及び別表第12に定める方法により月1回以上(ダイオキシン類については、年1回以上)行うものとし、排水の量の測定は当該指定事業所の量水計その他実情に応じた方法により行うものとする。

3 市長が特に認めた指定事業所については、前項の規定にかかわらず、同項の方法に代わる方法として市長が認めた方法により測定することができる。

4 条例第30条の規定による記録は、3年間保存しておかなければならない。

第3節 騒音及び振動の防止

(騒音及び振動に関する規制基準)

第38条 条例第31条第1項に規定する規制基準は、別表第13及び別表第14のとおりとする。

(騒音に係る住居系地域において禁止される行為)

第39条 条例第32条第1項の規定により規則で指定する行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 鍛造機(つちの重量が250キログラム以上のものに限る。)の使用

(2) 板金(厚さが0.5ミリメートル未満の材料を用いて行う行為、建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)

(3) 製缶(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)

(4) 鉄骨又は橋りょうの組立て(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)

(5) 運行の用に供しなくなった自動車を解体することを専業とする者が屋外で行う当該自動車の解体

(騒音及び振動の測定)

第40条 条例第33条に規定する規則で定める地域は、金沢区鳥浜町、幸浦一丁目、幸浦二丁目、福浦一丁目、福浦二丁目及び福浦三丁目とする。

2 条例第33条に規定する規則で定める指定施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音を測定しなければならないもの

 圧延施設(製管施設を含む。)

 ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。)

 動力プレス機(加圧能力が294キロニュートン以上であるものに限る。)

 せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。)

 鍛造施設

 ワイヤーフォーミングマシン

 ブラスト(密閉式のものを除く。)

 タンブラー

 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。)

 摩砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。)

 分別施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。)

 コンクリートプラント

 アスファルトプラント

 製粉機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。)

 バーカー

 チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。)

 砕木施設

 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。)

 動力かんな盤(原動機の定格出力が2.2キロワットを超えるものに限る。)

 動力印刷機(原動機の定格出力の合計が2.2キロワットを超えるものに限る。)

 合成樹脂製品の成形施設(真空成形施設を除く。)

 鋳型造型施設

 コルゲートマシン

(2) 振動を測定しなければならないもの

 動力プレス機(加圧能力が294キロニュートン以上であるものに限る。ただし、液圧プレス機にあっては、加圧能力が980キロニュートン以上であるものに限る。)

 せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上であるものに限る。)

 鍛造施設

 破砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。)

 摩砕施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。)

 分別施設(原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものに限る。)

(騒音及び振動に係る製造事業者等の責務等)

第41条 条例第34条第1項に規定する規則で定める施設又は機器は、空気調和機器又は冷凍機であって原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるものとする。

第4章 事業所における環境への負荷の低減等

(平24規則83・改称)

(化学物質の管理状況等に係る報告)

第42条 条例第42条に規定する規則で定める事業所は、次に掲げる事業所とする。

(1) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第5条第2項の届出に係る事業所(届出に係る事業所であったものを含む。)

(2) その他市長が特に必要と認める事業所

2 条例第42条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項の規定に基づき主務大臣に届け出た事項を除く。)とする。

(1) 化学物質に係る管理状況及び取扱状況

(2) 化学物質に係る排出量及び移動量

(3) 化学物質に係る受入量、保管量、使用量及び出荷量

(4) 前2号に掲げるものの削減の対策又は計画

(5) 災害又は事故による化学物質の漏出時の状況及び措置

(6) その他市長が必要と認める事項

(平17規則34・全改)

第5章 特定行為の制限等

第1節 屋外燃焼行為の制限

第43条 条例第47条第1項に規定する規則で定める物は、次に掲げる物及びこれらを含む物とする。

(1) 合成樹脂

(2) ゴム

(3) 木材(伐採木及び木の枝を含む。)

(4) 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)

(5) 

(6) 

2 条例第47条第1項第1号に規定する規則で定める焼却施設は、別表第5の1の廃棄物焼却炉に係る基準に適合する焼却施設とする。

3 条例第47条第1項第2号に規定する規則で定める燃焼行為は、次に掲げる燃焼行為とする。

(1) 農林業者(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第3項の規定により総務大臣が公示したものをいう。以下同じ。)に定める農業、林業(管理、補助的経済活動を行う事業所及び園芸サービス業を除く。)を営む者に限る。)が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う燃焼行為

(2) 日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの

(3) 屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの

(4) 教育活動の一環として通常行われる燃焼行為であって軽微なもの

(5) 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為

(6) 消火訓練に伴う燃焼行為

(7) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為

4 条例第47条第1項第2号に規定する規則で定める物は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号から第5号まで又は第7号の燃焼行為にあっては、第1項第3号及び第6号に掲げる物

(2) 前項第6号の燃焼行為にあっては、第1項各号に掲げる物

(平16規則76・平20規則88・平24規則83・平26規則37・一部改正)

第2節 炭化水素系物質の発散の防止

(平24規則83・改称)

第44条 条例第48条第1項に規定する規則で定める車両は、揮発油を運搬するタンクローリーのうち別表第1の68の項に掲げる給油施設(蒸気返還方式接続設備以外の設備を設けることにより別表第4の1に定める規制基準に適合するものを除く。)において揮発油を注入する作業を行うタンクローリーとする。

2 条例第48条第1項に規定する規則で定める設備は、蒸気返還方式接続設備とする。

(平24規則83・令3規則49・一部改正)

第45条 削除

(平24規則83)

第3節 船舶からの排煙の排出の制限

第46条 条例第50条第1項に規定する規則で定める濃度は、リンゲルマン濃度1度とする。ただし、総トン数が3,000トン未満の船舶については、この限りでない。

(平24規則83・一部改正)

第4節 拡声機騒音の規制

(拡声機を使用する宣伝放送の禁止区域)

第47条 条例第51条第2項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院及び保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(平18規則133・平22規則51・平27規則80・一部改正)

(拡声機を使用する宣伝放送を行う者の遵守事項)

第48条 条例第51条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 午後9時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(2) 拡声機から発する音量は、別表第13の表の午前8時から午後6時までの欄に掲げる数値の範囲内の音量とすること。この場合において、音量の測定は、拡声機から発する音を受ける者の居住する建物の敷地内において最も音量の大きい場所で行うものとすること。

(拡声機騒音の規制が適用されない宣伝放送)

第48条の2 条例第51条第4項に規定する宣伝放送のうち公共のためのもの又は営利を目的としないもので、規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより、選挙運動又は選挙における政治活動のために拡声機を使用するもの

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うために拡声機を使用するもの

(3) 災害、事故等の警戒及び救助活動のために拡声機を使用するもの

(4) 電気、ガス、水道又は電気通信の事業に関し、緊急の広報活動のために拡声機を使用するもの

(5) 祭礼、運動会その他地域習慣となっている行事を行うために拡声機を使用するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共のために拡声機を使用するもの又は営利を目的としないで拡声機を使用するもので市長が認めるもの

(平24規則83・追加)

第5節 飲食店等における夜間騒音の防止

(使用時間の制限の対象となる音響機器)

第49条 条例第52条第1項に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ機器(伴奏音楽を収録したビデオディスク、磁気テープその他これらに類するものを再生するなどし、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱ができるような機能を有する装置をいう。)

(2) ステレオセットその他の音声機器

(3) 拡声装置

(4) 録音・再生装置

(5) 楽器

(6) 有線ラジオ放送装置

(営業時間の制限から除外される飲食店営業を営む者)

第50条 条例第53条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる飲食店営業を営む者とする。

(1) 移動式店舗で移動しながら営む飲食店営業

(2) 事業所において、その事業活動に従事する者に利用させるために営む飲食店営業

(3) ホテル又は旅館の施設内において、その宿泊客のために営む飲食店営業

2 前項各号に掲げる飲食店営業を営む者のほか、元日の初もうで又は地域習慣となっている行事が行われる場合の当該初もうで又は行事が行われる地域において飲食店営業を営む者は、当該初もうで又は行事が行われる時間又は期間中に限り、条例第53条第1項に規定する規則で定める者とする。

(夜間営業に係る届出)

第51条 条例第55条第1項に規定する規則で定める業は、日本標準産業分類に定める次に掲げるものとする。

(1) 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)

(2) 一般公衆浴場業

(3) その他の公衆浴場業

(4) ボウリング場

(5) ゲームセンター

2 条例第55条第1項に規定する規則で定める規模は、500平方メートルとする。

3 条例第55条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 夜間営業を営む店舗等の敷地内における店舗等の位置

(2) 夜間営業を営む店舗等の客用の駐車又は駐輪のための施設の位置及び収容台数並びに当該施設を利用できる時間帯

(3) 荷さばきを行う場所及び時間帯

(4) その他夜間営業に伴う騒音による公害の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項

4 条例第55条第1項の規定による届出は、夜間営業開始届出書(第22号様式)により行うものとする。

5 条例第55条第2項の規定による届出は、夜間営業に係る変更計画届出書(第23号様式)により行うものとする。

6 条例第55条第3項の規定による届出は、夜間営業に係る変更届出書(第24号様式)により行うものとする。

7 条例第55条第4項の規定による届出は、夜間営業に係る廃止等届出書(第25号様式)により行うものとする。

(平17規則34・平20規則88・一部改正)

(夜間営業に係る承継)

第52条 条例第56条第2項の規定による届出は、夜間営業に係る地位承継届出書(第26号様式)により行うものとする。

(客用駐車施設等における外部騒音の防止)

第53条 条例第60条第1項に規定する規則で定める業は、日本標準産業分類に定める次に掲げるものとする。

(1) 卸売業、小売業(小売業に係るものに限る。)

(2) 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)

(3) 一般公衆浴場業

(4) その他の公衆浴場業

(5) ボウリング場

(6) ゲームセンター

2 条例第60条第1項に規定する規則で定める規模は、音が外部に漏れない構造の部分を除く面積が1,000平方メートルであることとする。

(平17規則34・平20規則88・平24規則83・平26規則37・一部改正)

第6章 地下水、土壌及び地盤環境の保全

第1節 地下水の水質の浄化対策

(地下水汚染の原因に係る調査)

第54条 条例第61条の2第1項に規定する規則で定める者は、地下水汚染の原因である可能性があると認められる土地において、当該地下水汚染の原因である地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業を行っていた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)とする。

(平24規則83・一部改正)

(地下水の水質の浄化に係る措置)

第55条 条例第61条の3第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 地下水汚染原因地において、当該地下水汚染の原因である地下浸透禁止物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業を行っていた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)

(2) 地下水汚染原因地において、条例第62条の3第1項の規定に違反して、同項に規定する汚染土壌(第59条の16第1項の基準(以下「土壌溶出量基準」という。)に適合しないもので、当該基準に適合しない特定有害物質が当該地下水汚染の原因であるものに限る。)を使用して埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積を行った者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)

2 条例第61条の3第1項の規定による地下水の水質を浄化するための措置は、地下水汚染原因地から当該地下水汚染の拡散を防止する措置とする。

(平24規則83・全改)

(地下水の水質の浄化に係る命令)

第56条 条例第61条の4第1項に規定する必要な限度は、地下水に含まれる地下浸透禁止物質の量について、別表第15の左欄に掲げる地下浸透禁止物質の種類ごとに同表の右欄に掲げる基準値(以下「地下水浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において、当該地下水に含まれる地下浸透禁止物質の量が地下水浄化基準を超えないこととする。ただし、同項の命令を2以上の者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が地下水浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者に係る地下水汚染原因地における地下浸透禁止物質を含む水その他の液体の地下への浸透が当該地下水汚染の原因となると認められる程度に応じて市長が定める当該地下水に含まれる地下浸透禁止物質の量の削減目標(以下「削減目標」という。)を達成することとする。

(1) 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(次号に掲げる場合を除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(2) 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示第59号」という。)(地下浸透禁止物質に該当する物質に係るものに限る。)において定める基準及びダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号。以下「環境庁告示第68号」という。)において定める基準が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域への湧出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

2 地下水浄化基準及び削減目標は、ダイオキシン類にあっては規格K0312に定める方法、ダイオキシン類以外の地下浸透禁止物質にあっては水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年環境庁告示第55号)に定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

(平24規則83・令元規則9・一部改正)

第2節 土地の形質の変更に伴う公害の防止

(平24規則83・全改)

(土壌の汚染状態の基準)

第57条 条例第62条の3第1項の規則で定める基準は、土壌溶出量基準、第59条の16第2項の基準(以下「土壌含有量基準」という。)又は第60条の4の基準とする。

(平24規則83・全改)

(生活環境を保全するために必要な措置)

第58条 条例第62条の3第1項第4号の規則で定める措置は、特定有害物質若しくはダイオキシン類又はこれらを含む固体若しくは液体の飛散、揮散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するための措置とする。

(平24規則83・全改、平31規則26・一部改正)

第2節の2 特定有害物質による土壌の汚染の防止等

(平24規則83・追加)

(特定有害物質の使用状況等の記録の管理等)

第59条 条例第64条第1項の規定による調査は、次項各号に掲げる事項に係る資料の調査、関係者に対する聞き取り、現場の踏査その他の必要な調査を毎年1回以上行うとともに、当該事項に変更がある場合においては、その都度その状況の調査を行うものとする。

2 条例第64条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定有害物質使用等事業所の敷地の利用の状況の概要

(2) 特定有害物質使用等事業所の敷地の造成の状況の概要

(3) 事業活動の概要

(4) 特定有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保管場所、保管方法、保管量、使用期間及び使用状況

(5) 施設の破損、事故等による特定有害物質の漏出の有無、時期、場所及び漏出量

(6) 特定有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路

(7) 排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び場所

(8) 特定有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量

(9) 施設撤去時において特定有害物質が残存し、又は付着した装置等の解体方法及び解体場所

(10) 地形、地質等の概要

(11) その他市長が特に必要と認める事項

3 条例第64条第1項の規則で定める期間は、1年とする。ただし、特定有害物質使用等事業所を廃止し、又は特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地の一部の利用の方法が変更され、当該特定有害物質使用等事業所の敷地以外の用に供されることとなったときは、当該土地の所有者等(条例第61条に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に最後に記録の写しが送付された日から当該廃止又は変更が行われる日までの期間とする。

4 条例第64条第2項の規定による保存は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるまでの間行うものとする。

(1) 条例第64条第1項の規定による記録をした者が当該特定有害物質使用等事業所の敷地である土地の所有者等である場合 当該土地の譲渡に係る同条第3項の規定による交付を行うまでの間

(2) 条例第64条第1項の規定により記録の写しを送付された土地の所有者等である場合(前項ただし書に規定する場合に記録の写しを送付されたときを除く。) 新たに記録の写しが送付されるまでの間

(3) 条例第64条第1項の規定により記録の写しを送付された土地の所有者等である場合(前項ただし書に規定する場合に記録の写しを送付されたときに限る。) 当該土地の譲渡に係る同条第3項の規定による交付を行うまでの間

(平24規則83・追加)

(廃止された特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地等の調査)

第59条の2 条例第64条の2第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定有害物質使用等事業所の名称

(3) 特定有害物質使用等事業所を廃止し、又は特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地の一部の利用の方法を変更し当該特定有害物質使用等事業所の敷地以外の用に供することとなったこと(以下「特定有害物質使用等事業所の廃止等」という。)の理由

(4) 特定有害物質使用等事業所の廃止等をした年月日

(5) 特定有害物質使用等事業所の廃止等をした場所

(6) 特定有害物質使用等事業所の廃止等に係る土地の所在地

(7) 特定有害物質使用等事業所の廃止等の対象となる土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(8) その他市長が特に必要と認める事項

2 条例第64条の2第2項本文(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して120日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、市長は、当該土地の所有者等の申請により、その期限を延長することができる。

(1) 当該土地の所有者等が当該特定有害物質使用等事業所の廃止等をした者である場合 当該特定有害物質使用等事業所の廃止等がされた日

(2) 当該土地の所有者等が条例第64条の2第3項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の通知を受けた者である場合 当該通知を受けた日

(3) 条例第64条の2第2項第3号の確認が取り消された場合 第59条の9の通知を受けた日

3 条例第64条の2第2項本文の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定有害物質使用等事業所の名称及び当該特定有害物質使用等事業所の廃止等に係る土地の所在地

(3) 特定有害物質使用等事業所の廃止等がされた年月日及び当該特定有害物質使用等事業所又は当該特定有害物質使用等事業所の敷地の一部であった土地において製造され、使用され、処理され、保管され、又は貯蔵されていた特定有害物質の種類その他の条例土壌汚染状況調査(条例第66条第1項第1号に規定する条例土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。)の対象となる土地(以下「条例土壌汚染状況調査の対象地」という。)において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

(4) 土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の条例土壌汚染状況調査の結果に関する事項

(5) 条例土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

(6) 条例土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者(土壌汚染対策法(以下この節において「法」という。)第33条の技術管理者をいう。以下この節において同じ。)の氏名及び技術管理者証(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令第23号)第1条第2項第3号の技術管理者証をいう。以下この節において同じ。)の交付番号

4 前項の報告書には、条例土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)

第59条の3 条例第64条の2第2項第3号(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定有害物質使用等事業所の名称及び当該特定有害物質使用等事業所の廃止等に係る土地の所在地

(3) 特定有害物質使用等事業所の廃止等がされた年月日及び当該特定有害物質使用等事業所又は当該特定有害物質使用等事業所の敷地の一部であった土地において製造され、使用され、処理され、保管され、又は貯蔵されていた特定有害物質の種類

(4) 確認を受けようとする土地の場所

(5) 確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法

(6) その他市長が特に必要と認める事項

2 前項の申請書には、条例第64条の2第2項本文に規定する特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地及び同項第3号の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に係る同項第4号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、条例第64条の2第2項第3号の確認をするものとする。

(1) 事業所(当該特定有害物質使用等事業所において事業の用に供されていた建築物が引き続き当該事業所において事業の用に供されるものに限る。)の敷地として利用されること。

(2) 当該特定有害物質使用等事業所において、事業の用に供されている建築物と当該事業所の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。

4 条例第64条の2第2項第3号の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。

5 前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第64条の2第2項第3号の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日

(3) 承継した土地の場所

(4) 承継の年月日

(5) 被承継者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(6) 承継の原因

(7) その他市長が特に必要と認める事項

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(特定有害物質使用等事業所の廃止等の通知)

第59条の4 条例第64条の2第3項の通知は、特定有害物質使用等事業所の廃止等がされた際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第2項の調査を行うことについて、当該特定有害物質使用等事業所の廃止等がされた際の土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。

(平24規則83・追加)

(特定有害物質使用等事業所の廃止等に関し通知すべき事項)

第59条の5 条例第64条の2第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 特定有害物質使用等事業所の廃止等がされた年月日及び当該特定有害物質使用等事業所又は当該特定有害物質使用等事業所の敷地の一部であった土地において製造され、使用され、処理され、保管され、又は貯蔵されていた特定有害物質の種類

(2) 特定有害物質使用等事業所の名称及び当該特定有害物質使用等事業所の廃止等に係る土地の所在地

(3) 条例第64条の2第2項の規定による報告を行うべき期限

(平24規則83・追加)

(条例土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)

第59条の6 条例第64条の2第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(平24規則83・追加)

(条例第64条の2第2項第3号の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)

第59条の7 条例第64条の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第64条の2第2項第3号の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日

(3) 利用の方法を変更しようとする土地の場所

(4) 当該変更後の当該確認に係る土地の利用の方法

(5) その他市長が特に必要と認める事項

2 前項の届出書には、条例第64条の2第2項本文に規定する特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地及び同項第3号の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例第64条の2第2項第3号の確認の取消しを行う場所)

第59条の8 条例第64条の2第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第2項第3号の確認の取消しは、前条第1項第3号の土地の場所について行うものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例第64条の2第2項第3号の確認の取消しの通知)

第59条の9 市長は、条例第64条の2第6項の規定により同条第2項第3号の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。

(平24規則83・追加)

(条例第65条第1項の土地の形質の変更の届出)

第59条の10 条例第65条第1項の届出は、次に掲げる図面及び書類を添付して行うものとする。

(1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(2) 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面

(平24規則83・追加、平31規則26・令4規則51・一部改正)

第59条の11 条例第65条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 土地の形質の変更の対象となる土地の所在地

(3) 土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の深さ

(4) 土地の形質の変更の場所の全部又は一部が特定有害物質使用等事業所の敷地である土地である場合にあっては、当該特定有害物質使用等事業所の名称及び当該特定有害物質使用等事業所において製造され、使用され、処理され、保管され、又は貯蔵されていた特定有害物質の種類

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例第65条第1項の土地の形質の変更の届出の対象とならない土地の規模)

第59条の12 条例第65条第1項第4号の規則で定める規模は、2,000平方メートルとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例第65条第1項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)

第59条の13 条例第65条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次のいずれにも該当する行為

 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外(当該土地の形質の変更の場所の全部が事業所の敷地内である場合にあっては、当該事業所の敷地外)へ搬出しないこと。

 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行わないこと。

(2) 農業を営むために通常行われる行為であって、前号アに該当するもの

(3) 林業の用に供する作業路網の整備であって、第1号アに該当するもの

(4) 土壌又は地質に関する調査のための試料の採取を行うもの

(5) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下この節において「法施行規則」という。)第25条第5号の規定により市長が指定した土地において行われる土地の形質の変更

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例土壌汚染状況調査の結果の提出に係る土地の所有者等の同意)

第59条の13の2 条例第65条第2項の規定による土地の所有者等の同意は、同条第1項の規定による届出に係る土地の形質の変更の場所を記載した書面により行うものとする。

(平31規則26・追加)

(条例第65条第2項の調査の結果の提出)

第59条の13の3 条例第65条第2項の結果の提出は、次に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例土壌汚染状況調査を行った場所

(3) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さ(法施行規則第4条第4項に規定する最大形質変更深さをいう。以下同じ。)より1メートルを超える深さの位置について試料採取等(法施行規則第3条第2項に規定する試料採取等をいう。以下同じ。)の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

(4) 条例土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

(5) 土壌その他の試料の採取を行った地点及び深さ、日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の条例土壌汚染状況調査の結果に関する事項

(6) 条例土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

(7) 条例土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

(8) 土地の形質の変更をしようとする者が条例土壌汚染状況調査に係る土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の氏名又は名称

2 前項の報告書には、条例土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平31規則26・追加)

(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)

第59条の14 条例第65条第3項の規則で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。

(1) 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地であること。

(2) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地であること。

(3) 特定有害物質使用等事業所の敷地である土地であること。

(4) 前2号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例第65条第1項に規定する届出に係る土地における条例土壌汚染状況調査の命令)

第59条の15 条例第65条第3項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 条例第65条第3項に規定する調査の対象となる土地の場所及び特定有害物質の種類並びにその理由

(2) 条例第65条第3項に規定する命令に係る報告を行うべき期限

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例第65条第3項に規定する命令に係る報告)

第59条の15の2 条例第65条第3項に規定する命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第65条第3項に規定する命令を受けた年月日

(3) 条例土壌汚染状況調査を行った場所

(4) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

(5) 条例土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類

(6) 土壌その他の試料の採取を行った地点及び深さ、日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の条例土壌汚染状況調査の結果に関する事項

(7) 条例土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

(8) 条例土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

2 前項の報告書には、条例土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平31規則26・追加)

(区域の指定に係る基準)

第59条の16 条例第66条第1項第1号の規則で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を法施行規則第6条第3項第4号の規定により環境大臣が定める方法により測定した結果が、法施行規則別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

2 条例第66条第1項第1号の規則で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を法施行規則第6条第4項第2号の規定により環境大臣が定める方法により測定した結果が、法施行規則別表第5の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

第59条の17 条例第66条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次のいずれにも該当することとする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の流動、利用状況その他の状況等からみて、地下水汚染が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次のいずれかの地点があること。

(ア) 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(イ) 地下水を水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口

(ウ) 法施行規則第7条第1項に規定する地下水基準に適合しない地下水の湧出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。

(2) 条例第66条の2第4項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(条例第66条第1項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていないこと。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例要措置区域の指定の告示)

第59条の18 条例第66条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)条例要措置区域(同条第4項に規定する条例要措置区域をいう。以下同じ。)の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除)の告示は、次に掲げる事項を明示して、横浜市報に登載して行うものとする。

(1) 当該指定をする旨(条例第66条第5項において準用する場合にあっては、当該指定の解除をする旨)

(2) 当該条例要措置区域

(3) 当該条例要措置区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類

(4) 当該条例要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置(条例第66条第5項において準用する場合にあっては、当該条例要措置区域において講じられた条例実施措置(条例第66条の2第1項第1号に規定する条例実施措置をいう。以下同じ。))

2 前項第2号条例要措置区域の明示については、次のいずれかによることとする。

(1) 区名、町名及び地番

(2) 一定の地物、施設若しくは工作物又はこれらからの距離及び方向

(3) 平面図

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例汚染除去等計画の作成及び提出の指示)

第59条の19 条例第66条の2第1項本文に規定する指示は、書面により行うものとする。

(平31規則26・全改)

(条例汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)

第59条の19の2 条例第66条の2第1項本文の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 汚染の除去等の措置を講ずべき条例要措置区域の場所

(2) 条例汚染除去等計画(条例第66条の2第1項に規定する条例汚染除去等計画をいう。以下同じ。)を提出すべき期限

2 条例第66条の2第1項本文の措置を講ずべき期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき条例要措置区域の場所、当該条例要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該条例要措置区域内の土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

3 第1項第1号条例要措置区域の場所は、当該条例要措置区域若しくはその周辺の土地の土壌又は当該条例要措置区域若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において示すものとする。

4 第1項第2号条例汚染除去等計画を提出すべき期限は、基準不適合土壌(法施行規則第3条の2第1号に規定する基準不適合土壌をいう。以下同じ。)のある範囲及び深さを把握するための調査に要する期間等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

(平31規則26・追加)

(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)

第59条の20 条例第66条の2第1項ただし書に規定する指示は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準に従って行う同法第2条第2項に規定する一般廃棄物の埋立処分

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は同法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う同法第2条第4項に規定する産業廃棄物の埋立処分

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第10条第2項第4号に規定する基準に従って行う同法第3条第6号に規定する廃棄物の排出

2 条例第66条の2第1項ただし書に規定する指示は、2以上の者に対して行う場合には、当該2以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度を勘案して行うものとする。

3 前2条の規定は、条例第66条の2第1項ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第2項中「当該条例要措置区域内の土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)」と読み替えるものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例第66条の2第1項の規定により指示する汚染の除去等の措置及び指示された汚染の除去等の措置と同等以上の効果を有すると認められるもの)

第59条の21 条例第66条の2第1項の規定により指示する汚染の除去等の措置は、法施行規則別表第6の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める措置とする。

2 条例第66条の2第1項第1号の規則で定める汚染の除去等の措置は、法施行規則別表第6の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める措置とする。

(平31規則26・全改)

(条例汚染除去等計画の記載事項)

第59条の22 条例第66条の2第1項第3号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 汚染の除去等の措置を講ずべき条例要措置区域の所在地

(3) 条例実施措置を選択した理由

(4) 法施行規則別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで又は10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、条例汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

(5) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

(6) 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が条例要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散、揮散又は流出(以下この節において「飛散等」という。)、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置

(7) 前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等を防止するために講ずる措置

(8) 条例実施措置の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

(9) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

(10) 土壌を掘削する範囲及び深さと地下水位との位置関係

(11) 条例要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を把握するための法施行規則第6条第1項第2号に規定する土壌溶出量調査及び同号に規定する土壌含有量調査における試料採取の頻度並びに当該土壌の使用方法

(12) 条例要措置区域の指定に係る条例土壌汚染状況調査と一の条例土壌汚染状況調査により指定された他の条例要措置区域から搬出された条例汚染土壌(条例第69条第1項に規定する条例汚染土壌をいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては、当該他の条例要措置区域の汚染状態及び当該条例汚染土壌の使用方法

(13) 条例実施措置の種類の区分に応じ、法施行規則別表第7の中欄に定める事項

(平31規則26・全改)

(条例汚染除去等計画の提出)

第59条の22の2 条例汚染除去等計画には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 法施行規則別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで又は10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、条例汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、汚染の除去等の措置を講ずべき条例要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(2) 汚染の除去等の措置を講ずべき条例要措置区域の場所及び条例実施措置の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(3) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(平31規則26・追加)

(軽微な変更)

第59条の22の3 条例第66条の2第3項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 条例実施措置の着手予定時期の変更

(2) 条例実施措置の完了予定時期に係る変更であって、条例第66条の2第1項本文の規定により市長が示した措置を講ずべき期限までのもの

(3) 基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置を、当該措置と同等以上の効果を有する措置に変更するもの

(4) 条例実施措置の種類の区分に応じ、法施行規則別表第7の下欄に定める事項に係る変更

(平31規則26・追加)

(変更後の条例汚染除去等計画の提出)

第59条の22の4 条例第66条の2第3項の変更後の条例汚染除去等計画の提出は、変更後の同条第1項各号に掲げる事項を記載した計画により行うものとする。

(平31規則26・追加)

(条例汚染除去等計画の変更の命令)

第59条の22の5 条例第66条の2第4項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(平31規則26・追加)

(条例実施措置に係る技術的基準)

第59条の22の6 条例第66条の2第4項の規則で定める技術的基準は、法施行規則第39条に規定する技術的基準の例による。

(平31規則26・追加)

(条例実施措置を講ずべき旨の命令)

第59条の23 条例第66条の2第8項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(工事完了の報告及び条例実施措置完了の報告に係る手続)

第59条の23の2 条例第66条の2第9項に規定する報告は、次項から第5項までに定めるところにより行うものとする。

2 次に掲げる措置の実施が完了した場合は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を提出するものとする。

(1) 法施行規則別表第8の2の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項の下欄イからチまでの実施が完了した場合

(2) 法施行規則別表第8の3の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項の下欄イからチまでの実施が完了した場合

(3) 法施行規則別表第8の4の項の地下水汚染の拡大の防止に係る措置の実施のうち、同項の下欄第2号に掲げる透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止のからまでの実施が完了した場合

(4) 法施行規則別表第6の1の項から6の項までの上欄に掲げる土地に該当する条例要措置区域において条例実施措置を講じた場合であり、法施行規則別表第8の5の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項の下欄第1号に掲げる基準不適合土壌の掘削による除去のからまでの実施が完了したとき又は同欄第2号に掲げる原位置での浄化による除去のからまでの実施が完了したとき

(5) 法施行規則別表第8の6の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項の下欄イからチまでの実施が完了した場合

(6) 法施行規則別表第8の7の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項の下欄第1号に掲げる原位置不溶化のからまでの実施が完了した場合又は同欄第2号に掲げる不溶化埋め戻しのからまでの実施が完了した場合

3 前項の報告書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例要措置区域の所在地

(3) 条例実施措置の種類

(4) 条例実施措置の着手時期及び前項各号に掲げる措置の実施が完了した時期

(5) 条例要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、法施行規則第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

(6) 第59条の22の3第3号に規定する軽微な変更を行った場合にあっては、変更後の基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講じた措置

(7) 条例実施措置の種類の区分に応じ、法施行規則別表第9の中欄に定める工事完了の報告事項

4 条例実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合は、次に掲げる事項を記載した報告書を提出するものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例要措置区域の所在地

(3) 条例実施措置の種類

(4) 条例実施措置の着手時期及び条例実施措置に係る全ての措置の実施が完了した時期

(5) 条例実施措置の種類の区分に応じ、法施行規則別表第9の下欄に定める措置完了の報告事項

5 第2項及び前項の報告書には、条例実施措置が講じられた条例要措置区域の場所及び条例実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面を添付しなければならない。

(平31規則26・追加)

(条例要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)

第59条の24 条例第66条の3第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 次のいずれにも該当しない行為

 条例実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が10平方メートル以上であり、かつ、その深さが50センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして法施行規則第43条第1号ロの規定により環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)がない旨の市長の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

 土地の形質の変更であって、その深さが3メートル以上(の市長の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

(2) 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当するもの

 基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

 掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

(3) 条例実施措置と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が法施行規則第40条第2項第1号の規定により環境大臣が定める基準に適合する旨の市長の確認を受けたもの

(4) 次のいずれかに該当する条例要措置区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が前号の環境大臣が定める基準に適合する旨の市長の確認を受けたもの

 法施行規則別表第6の1の項の上欄に掲げる土地に該当する条例要措置区域であって、地下水の水質の測定が講じられているもの

 法施行規則別表第6の1の項から4の項まで及び6の項の上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質(法施行規則第4条第3項第2号ロに規定する第三種特定有害物質をいう。以下この節において同じ。)による汚染状態が第二溶出量基準(法施行規則第9条第1項第2号の第二溶出量基準をいう。以下この節において同じ。)に適合しない土地を除く。)に該当する条例要措置区域であって、原位置封じ込め(法施行規則別表第6の2の項の中欄に規定する原位置封じ込めをいう。以下この条において同じ。)が講じられているもの(法施行規則別表第8の2の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項の下欄イからチまでの実施が完了しているものに限る。)

 法施行規則別表第6の1の項から4の項まで及び6の項の上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する条例要措置区域であって、遮水工封じ込め(法施行規則別表第6の2の項の中欄に規定する遮水工封じ込めをいう。以下この条において同じ。)が講じられているもの(法施行規則別表第8の3の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項の下欄イからチまでの実施が完了しているものに限る。)

 法施行規則別表第6の1の項から6の項までの上欄に掲げる土地に該当する条例要措置区域であって、地下水汚染の拡大の防止が講じられているもの

 土壌汚染の除去(法施行規則別表第6の2の項の下欄ロに規定する土壌汚染の除去をいう。)が講じられている条例要措置区域(法施行規則別表第8の5の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項の下欄第1号に掲げる基準不適合土壌の掘削による除去のからまでの実施が完了しているもの又は同欄第2号に掲げる原位置での浄化による除去のからまで及びの実施が完了しているものに限る。)

 法施行規則別表第6の1の項及び3の項から6の項までの上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質(法施行規則第4条第3項第2号イに規定する第一種特定有害物質をいう。以下この条において同じ。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する条例要措置区域であって、遮断工封じ込め(法施行規則別表第6の3の項の下欄イに規定する遮断工封じ込めをいう。以下この条において同じ。)が講じられているもの(法施行規則別表第8の6の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項の下欄イからチまでの実施が完了しているものに限る。)

 法施行規則別表第6の1の項及び4の項の上欄に掲げる土地(同表の1の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質又は第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない土地及び土壌の第二種特定有害物質(法施行規則第4条第3項第2号ロに規定する第二種特定有害物質をいう。以下この節において同じ。)による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する条例要措置区域であって、不溶化(法施行規則別表第6の4の項の下欄イに規定する不溶化をいう。)が講じられているもの(法施行規則別表第8の7の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項の下欄第1号に掲げる原位置不溶化のからまでの措置の実施が完了しているもの又は同欄第2号に掲げる不溶化埋め戻しのからまでの実施が完了しているものに限る。)

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(土地の形質の変更の例外)

第59条の24の2 一の条例土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の条例要措置区域の間において、一の条例要措置区域から搬出された条例汚染土壌を他の条例要措置区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該条例汚染土壌が当該他の条例要措置区域に搬入された日から60日以内に終了するものとする。

(平31規則26・追加)

(帯水層の深さに係る確認の申請)

第59条の25 第59条の24第1号イの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例要措置区域の所在地

(3) 条例要措置区域の地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由

(4) 前号の地下水位の観測の結果

(5) 観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さ

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 前項第3号の井戸の構造図

(2) 前項第3号の井戸を設置した地点を明らかにした当該条例要措置区域の図面

(3) 前項第5号の帯水層の深さを定めた理由を説明する書類

3 市長は、第1項の申請があったときは、同項第3号の井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに同項第4号の観測の結果からみて前項第3号の帯水層の深さを定めた理由が相当であると認められる場合に限り、第59条の24第1号イの確認をするものとする。

4 市長は、第59条の24第1号イの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを市長に定期的に報告することその他の条件を付することができる。

5 市長は、第59条の24第1号イの確認をした後において、前項の報告その他の資料により当該確認に係る条例要措置区域において当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき、又は同項の報告がなかったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知するものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(土地の形質の変更に係る確認の申請)

第59条の26 第59条の24第3号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 土地の形質の変更(当該土地の形質の変更と一体として行われる条例実施措置を含む。以下この条において同じ。)を行う条例要措置区域の所在地

(3) 土地の形質の変更の種類

(4) 土地の形質の変更の場所

(5) 土地の形質の変更の施行方法

(6) 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日

(7) 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

(8) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした条例要措置区域の図面

(2) 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次の要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第59条の24第3号の確認をするものとする。

(1) 当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる条例実施措置との間に一体性が認められること。

(2) 当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が法施行規則第40条第2項第1号の規定により環境大臣が定める基準に適合していること。

(3) 当該申請に係る土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日が条例第66条の2第1項の期限に照らして適当であると認められること。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)

第59条の27 第59条の24第4号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 土地の形質の変更を行う条例要措置区域の所在地

(3) 土地の形質の変更の種類

(4) 土地の形質の変更の場所

(5) 土地の形質の変更の施行方法

(6) 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日

(7) 土地の形質の変更を行う条例要措置区域において講じられている条例実施措置

(8) 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

(9) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

(10) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更(当該土地の形質の変更に係る部分のうち最も深い位置の深さより1メートルを超える深さの位置に汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合の土地の形質の変更を除く。次項第3号第59条の29第1項第5号第59条の30第1項第6号及び第59条の32第1項第10号において同じ。)をしようとするときは、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした条例要措置区域の図面

(2) 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(3) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が法施行規則第40条第2項第1号の規定により環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、第59条の24第4号の確認をするものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例形質変更時要届出区域の指定の告示)

第59条の28 条例第67条第3項において準用する条例第66条第2項の規定による条例形質変更時要届出区域(条例第67条第2項に規定する条例形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の告示は、次に掲げる事項を明示して、横浜市報に登載して行うものとする。

(1) 当該指定又は当該指定の解除をする旨

(2) 当該条例形質変更時要届出区域

(3) 当該条例形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類

(4) 当該条例形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号。以下この節において「法施行令」という。)第1条第5号に掲げる特定有害物質を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)にあっては、その旨(法施行規則第10条の2第2項に規定する自然由来盛土等に使用した土壌がある区域である場合にあっては、その旨を含む。)

(5) 当該条例形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであって、次のいずれにも該当すると認められるものにあっては、その旨

 昭和52年3月15日以降に公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下この条において同じ。)が埋め立てられている場所を除く。)又は大正11年4月10日から昭和52年3月14日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び法施行令第1条第5号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するもの

 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、法施行規則第3条の2第1号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は条例土壌汚染状況調査その他法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるもの

(6) 条例形質変更時要届出区域内の土地が公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地として次のいずれかに該当すると認められる土地にあっては、その旨

 工業専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地

 に掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり第59条の17第1号アに該当しないと認められるもの

(7) 指定の解除の告示の場合は、当該条例形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置

2 前項第2号条例形質変更時要届出区域の明示については、次のいずれかによることとする。

(1) 区名、町名及び地番

(2) 一定の地物、施設若しくは工作物又はこれらからの距離及び方向

(3) 平面図

(平24規則83・追加、平31規則26・令4規則51・一部改正)

(条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)

第59条の29 条例第67条の2第1項本文の規定による届出は、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。

(1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした条例形質変更時要届出区域の図面

(2) 土地の形質の変更をしようとする条例形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面

(3) 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(4) 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

(5) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

2 法施行規則別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで若しくは10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれらと同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする条例形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

第59条の30 条例第67条の2第1項本文に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 土地の形質の変更を行う条例形質変更時要届出区域の所在地

(3) 土地の形質の変更の完了予定日

(4) 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

(5) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

(6) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

(7) その他市長が特に必要と認める事項

2 法施行規則別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで若しくは10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれらと同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする条例形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第59条の31 条例第67条の2第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 次のいずれにも該当しない行為

 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が10平方メートル以上であり、かつ、その深さが50センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして法施行規則第43条第1号ロの規定により環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)がない旨の市長の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

 土地の形質の変更であって、その深さが3メートル以上(の市長の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより1メートル浅い深さ以上)であること。

 一の条例土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の条例形質変更時要届出区域の間において、他の条例形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に一の条例形質変更時要届出区域から搬出された条例汚染土壌を、自ら使用し、又は他人に使用させるために、当該条例形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更を行うこと。

 一の条例土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の条例形質変更時要届出区域の間において、一の条例形質変更時要届出区域から搬出された条例汚染土壌を他の条例形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させること。

(2) 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。

 基準不適合土壌又は特定有害物質のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

 掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

(3) 土地の形質の変更であって、その施行方法が法施行規則第40条第2項第1号の規定により環境大臣が定める基準に適合する旨の市長の確認を受けたもの

2 第59条の25の規定は、前項第1号イの確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「条例要措置区域」とあるのは、「条例形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。

3 第59条の27の規定は、第1項第3号の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「条例要措置区域」とあるのは、「条例形質変更時要届出区域」と読み替えるものとする。

4 第59条の24第1号イの確認に係る条例要措置区域が条例第67条第1項の規定により条例形質変更時要届出区域として指定された場合においては、当該条例形質変更時要届出区域は、第1項第1号イの確認に係る条例形質変更時要届出区域とみなす。

5 第1項第1号イの確認に係る条例形質変更時要届出区域が条例第66条第1項の規定により条例要措置区域として指定された場合においては、当該条例要措置区域は、第59条の24第1号イの確認に係る条例要措置区域とみなす。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

第59条の32 条例第67条の2第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 土地の形質の変更をしている条例形質変更時要届出区域の所在地

(3) 土地の形質の変更の種類

(4) 土地の形質の変更の場所

(5) 土地の形質の変更の施行方法

(6) 土地の形質の変更の着手日

(7) 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日

(8) 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合の対応方法

(9) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

(10) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしているときは、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

2 第59条の29の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「変更をしようとする」とあるのは、「変更をしている」と読み替えるものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)

第59条の33 第59条の29及び前条第1項(第8号及び第9号を除く。)の規定は、条例第67条の2第3項の届出について準用する。この場合において、第59条の29中「変更をしようとする」とあり、及び前条第1項中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項第7号中「完了日又は完了予定日」とあるのは「完了日」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

第59条の34 条例第67条の2第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が条例形質変更時要届出区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が法施行規則第40条第2項第1号の規定により環境大臣が定める基準に適合すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 第59条の28第4号又は第5号に該当する区域内における土地の形質の変更である場合

 第59条の28第6号に該当する区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が法施行規則第53条第1号ロの規定により環境大臣が定める基準に適合するものである場合

(2) 前号に定めるもののほか、土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 条例形質変更時要届出区域の指定に係る条例土壌汚染状況調査と一の条例土壌汚染状況調査により指定された他の条例形質変更時要届出区域から搬出された条例汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

(4) 土地の形質の変更を行った後、条例第66条の2第4項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(土地の形質の変更の例外)

第59条の34の2 一の条例土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の条例形質変更時要届出区域の間において、一の条例形質変更時要届出区域から搬出された条例汚染土壌を他の条例形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該条例汚染土壌が当該他の条例形質変更時要届出区域に搬入された日から60日以内に終了するものとする。

(平31規則26・追加)

(周辺住民への周知)

第59条の35 条例第68条第1項の規定による汚染の除去等の措置を講ずる旨又は土地の形質の変更をする旨の周知は、次に掲げる事項について印刷物の配布、掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 汚染の除去等の措置を講じようとし、又は土地の形質の変更をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 汚染の除去等の措置を講じようとし、又は土地の形質の変更をしようとする土地の土壌の汚染状態

(3) 汚染の除去等の措置又は土地の形質の変更の内容

(4) その他市長が特に必要と認める事項

2 条例第68条第1項に規定する規則で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 汚染の除去等の措置を講じようとする土地又は土地の形質の変更をしようとする土地を含む敷地の境界に隣接する土地の範囲

(2) 汚染の除去等の措置を講じようとする土地又は土地の形質の変更をすることによって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある範囲

(平24規則83・追加)

(土壌汚染による地下水への影響の調査)

第59条の36 条例第68条の2第1項の規則で定める事項は、土壌含有量基準に係る事項とする。

2 条例第68条の2第1項の規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 条例土壌汚染状況調査等(条例第68条の2第1項に規定する条例土壌汚染状況調査等をいう。以下同じ。)を行った土地を含む一団の土地においてボーリング調査を実施し、土壌の汚染による帯水層への影響を調査すること。

(2) 前号の調査において土壌の汚染に起因して帯水層に汚染が生じるおそれがあると認められる場合は、土壌の汚染に起因する地下水汚染を的確に把握し、又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができると認められる地点における帯水層の地下水を採取すること。

(3) 前号の規定により採取した地下水は、第56条第2項に定める方法により、条例土壌汚染状況調査等において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の測定を行うこと。

3 条例第68条の2第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例土壌汚染状況調査等を行った土地を含む一団の土地の所在地

(3) 条例土壌汚染状況調査等において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類

(4) 地下水の採取を行った地点及び日時、当該試料の測定の結果、当該測定を行った者の氏名又は名称その他の条例土壌汚染状況調査等の結果に関する事項

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(平24規則83・追加、令元規則9・一部改正)

(台帳)

第59条の37 台帳(条例第68条の3第1項に規定する台帳をいう。以下この条において同じ。)は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。

2 前項の帳簿及び図面は、条例要措置区域等(条例第68条第1項に規定する条例要措置区域等をいう。以下同じ。)条例土壌汚染状況調査が行われその結果が条例第66条第1項第1号の規則で定める基準に適合している土地(以下「条例基準適合地」という。)又は条例要措置区域等の指定が解除された土地(以下この条において「指定解除地」という。)ごとに調製するものとする。

3 第1項の帳簿及び図面は、条例要措置区域、条例形質変更時要届出区域、条例基準適合地又は指定解除地に関するものを区別して保管しなければならない。

4 第1項の帳簿の様式は、条例要措置区域にあっては第26号様式の2条例形質変更時要届出区域にあっては第26号様式の3条例基準適合地にあっては第26号様式の4のとおりとする。

5 指定解除地に係る第1項の帳簿は、当該条例要措置区域等の帳簿に当該指定の解除をした旨を記載したものとする。

6 第1項の図面は、次のとおりとする。

(1) 条例土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び条例要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(2) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合(第6号に掲げる場合を除く。)は、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面

(3) 法施行規則別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで若しくは10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれらと同等な方法により、条例要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(4) 汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

(5) 土地の形質の変更を行った場合にあっては、条例実施措置又は土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(6) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき、又は土地の形質の変更をしたときにあっては、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(7) 条例第69条第1項の調査(以下「条例認定調査」という。)を行った場合にあっては、土壌の掘削の対象となる土地の区域の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(8) 条例要措置区域等の周辺の地図

(9) 条例第68条の2第1項の規定により地下水の水質を測定した場合にあっては、当該地下水の採取を行った地点を明らかにした図面

7 台帳には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 条例要措置区域等の指定に係る条例土壌汚染状況調査の土壌その他の試料の分析の結果

(2) 法施行規則別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで若しくは10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれらと同等な方法により、条例要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果

(3) 条例土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき、又は土地の形質の変更をしたときにあっては、法施行規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果

(4) 条例要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、法施行規則第40条第2項第3号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の分析の結果その他の調査の結果に関する事項

8 帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、市長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(搬出しようとする土壌の調査)

第59条の38 条例第69条第1項に規定する規則で定める方法は、法施行規則第59条第1項第1号の掘削前調査の方法(以下「掘削前調査の方法」という。)又は同項第2号の掘削後調査の方法(以下「掘削後調査の方法」という。)の例による。

(平24規則83・追加)

(搬出しようとする土壌に係る規則で定める基準に適合する旨の認定)

第59条の39 条例第69条第1項の規定による市長の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例要措置区域等の所在地

(3) 条例認定調査の方法の種類

(4) 掘削前調査の方法の例により条例認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の条例認定調査の結果に関する事項

(5) 掘削後調査の方法の例により条例認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った日時、調査対象とした土壌全体の体積、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の条例認定調査の結果に関する事項

(6) 条例認定調査を行った指定調査機関の氏名又は名称

(7) 条例認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

2 前項の申請書には、同項の認定を受けようとする範囲及び条例要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、法施行規則第60条第3項の規定の例により、条例第69条第1項の認定をするものとする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(条例汚染土壌の搬出の届出)

第59条の40 条例第69条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 条例汚染土壌の場所を明らかにした条例要措置区域等の図面

(2) 土壌の特定有害物質による汚染状態が条例土壌汚染状況調査により第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた条例要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

(3) 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票(条例第69条の5第1項に規定する管理票をいう。以下同じ。)の写し

(4) 条例汚染土壌の運搬の用に供する自動車等(条例第69条の8第2項に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の構造を記した書類

(5) 運搬の過程において、積替えのために当該条例汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類

(6) 条例汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる書類

 条例汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者(法第16条第4項第2号に規定する汚染土壌処理業者をいう。以下同じ。)に委託したことを証する書類

 条例汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第17条第1項に規定する許可証をいう。第59条の43第2項第5号イにおいて同じ。)の写し

(7) 条例汚染土壌を条例第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 一の条例要措置区域から搬出された条例汚染土壌を他の条例要措置区域(以下「搬出先の条例要措置区域」という。)内の土地の形質の変更又は一の条例形質変更時要届出区域から搬出された条例汚染土壌を他の条例形質変更時要届出区域(以下「搬出先の条例形質変更時要届出区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

 条例要措置区域及び搬出先の条例要措置区域又は条例形質変更時要届出区域及び搬出先の条例形質変更時要届出区域が一の条例土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された条例要措置区域等であることを証する書類

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

第59条の41 条例第69条第1項第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例要措置区域等の所在地

(3) 条例汚染土壌の搬出及び運搬の完了予定日

(4) 条例汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先

(5) 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

(6) 前条第5号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

(7) 条例汚染土壌を処理する場合にあっては、処理の完了予定日

(8) 条例汚染土壌を条例第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該土地の形質の変更の完了予定日

(9) その他市長が特に必要と認める事項

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(変更の届出)

第59条の42 条例第69条第2項の規定による届出は、第59条の40各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。ただし、既に市長に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。

(平24規則83・追加)

(非常災害のために必要な応急措置として条例汚染土壌の搬出をした場合の届出)

第59条の43 条例第69条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例要措置区域等の所在地

(3) 条例汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(4) 条例汚染土壌の体積

(5) 条例汚染土壌の搬出先

(6) 条例汚染土壌の搬出の着手日

(7) 条例汚染土壌の搬出の完了日

(8) 条例汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては、当該搬出の着手予定日

(9) 条例汚染土壌の運搬の方法

(10) 条例汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称

(11) 条例汚染土壌の運搬の完了予定日

(12) 条例汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先

(13) 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

(14) 保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

(15) 条例汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項

 条例汚染土壌を処理する施設の所在地

 条例汚染土壌を処理する者の氏名又は名称

 条例汚染土壌の処理の完了予定日

(16) 条例汚染土壌を条例第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

 搬出先の条例要措置区域等の所在地

 当該土地の形質の変更の完了予定日

(17) その他市長が特に必要と認める事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 条例汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真

(2) 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し

(3) 条例汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

(4) 保管施設の構造を記した書類

(5) 条例汚染土壌の処理を行う場合にあっては、次に掲げる書類

 条例汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

 条例汚染土壌の処理を委託した汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し

(6) 条例汚染土壌を条例第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 一の条例要措置区域から搬出された条例汚染土壌を搬出先の条例要措置区域内の土地の形質の変更又は一の条例形質変更時要届出区域から搬出された条例汚染土壌を搬出先の条例形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

 条例要措置区域及び搬出先の条例要措置区域又は条例形質変更時要届出区域及び搬出先の条例形質変更時要届出区域が一の条例土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された条例要措置区域等であることを証する書類

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(運搬に関する基準)

第59条の44 条例第69条の2の規則で定める条例汚染土壌の運搬に関する基準は、法施行規則第65条に規定する基準の例による。

(平24規則83・追加)

(管理票の交付)

第59条の45 条例第69条の5第1項の管理票の交付は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 第59条の40第3号又は第59条の43第2項第2号の規定により市長に提出した管理票の写しの原本を交付すること。

(2) 運搬の用に供する自動車等ごとに交付すること。ただし、一の自動車等で運搬する条例汚染土壌の運搬先が2以上である場合には、運搬先ごとに交付すること。

(3) 交付した管理票の控えを、運搬受託者(条例第69条の5第3項に規定する運搬受託者をいう。以下同じ。)(処理受託者(条例第69条の5第4項に規定する処理受託者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該処理受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。

(平24規則83・追加)

(管理票の記載事項等)

第59条の46 条例第69条の5第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理票の交付年月日及び交付番号

(2) 氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 当該条例要措置区域等の所在地

(4) 法人にあっては、管理票の交付を担当した者の氏名

(5) 運搬受託者の住所及び連絡先

(6) 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地

(7) 保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

(8) 処理受託者の住所及び連絡先

(9) 当該委託に係る条例汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地

(10) 当該委託に係る条例汚染土壌の荷姿

(平24規則83・追加)

(運搬受託者の記載事項)

第59条の47 条例第69条の5第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 運搬を担当した者の氏名

(2) 運搬の用に供した自動車等の番号

(3) 条例汚染土壌を引き渡した年月日

(4) 運搬を行った区間

(5) 当該委託に係る条例汚染土壌の重量

(平24規則83・追加)

(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)

第59条の48 条例第69条の5第3項の規則で定める期間は、運搬を終了した日から10日とする。

(平24規則83・追加)

(処理受託者の記載事項)

第59条の49 条例第69条の5第4項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該委託に係る条例汚染土壌の引渡しを受けた者の氏名

(2) 処理を担当した者の氏名

(3) 処理を終了した年月日

(4) 処理の方法

(平24規則83・追加)

(処理受託者の管理票交付者への送付期限)

第59条の50 条例第69条の5第4項の規則で定める期間は、処理を終了した日から10日とする。

(平24規則83・追加)

(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)

第59条の51 条例第69条の5第5項の規則で定める期間は、5年とする。

(平24規則83・追加)

(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

第59条の52 条例第69条の5第6項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第69条の5第3項の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から40日

(2) 条例第69条の5第4項の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から100日

(平24規則83・追加)

(条例汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出)

第59条の53 条例第69条の5第6項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 管理票の交付年月日及び交付番号

(3) 条例要措置区域等の所在地

(4) 条例汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(5) 条例汚染土壌の体積

(6) 届出書の提出事由

(7) 届出書の提出事由に係る運搬受託者又は処理受託者の氏名又は名称及び住所

(8) 把握した運搬又は処理の状況及びその把握の方法

(平24規則83・追加)

(運搬受託者の管理票の保存期間)

第59条の54 条例第69条の5第7項の規則で定める期間は、5年とする。

(平24規則83・追加)

(処理受託者の管理票の保存期間)

第59条の55 条例第69条の5第8項の規則で定める期間は、5年とする。

(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

(準用)

第59条の55の2 第59条の45から前条までの規定は、条例汚染土壌を他人に条例第69条の3第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第59条の45第3号

処理受託者(条例第69条の5第4項に規定する処理受託者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該処理受託者

土壌使用者(条例第69条の5第9項に規定する土壌使用者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該土壌使用者)

第59条の46第8号

処理受託者

土壌使用者

第59条の46第9号

当該委託に係る条例汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び

当該搬出先の条例要措置区域等の

第59条の49第1号

当該委託

土地の形質の変更

第59条の49第2号

処理を担当した

土地の形質の変更をした

第59条の49第3号

処理を終了した

土地の形質の変更をした

第59条の49第4号

処理

土地の形質の変更

第59条の50

処理を終了した

土地の形質の変更をした

第59条の53第7号

処理受託者

土壌使用者

第59条の53第8号

処理

土地の形質の変更

(平31規則26・追加)

(立入検査の身分証明書)

第59条の56 条例第69条の8第1項から第3項までの規定による立入検査に係る同条第4項の証明書の様式は、第26号様式の5のとおりとする。

(平24規則83・追加)

第2節の3 ダイオキシン類による土壌の汚染の防止等

(平24規則83・追加)

(ダイオキシン類に係る記録の管理等)

第60条 条例第70条第1項の規定による調査は、次項に規定する事項に係る資料の調査、関係者に対する聞き取り、現場の踏査その他の必要な調査を毎年1回以上行うとともに、当該事項に変更がある場合においては、その都度その状況の調査を行うものとする。

2 条例第70条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) ダイオキシン類管理対象事業所(条例第70条第1項に規定するダイオキシン類管理対象事業所をいう。以下同じ。)の敷地の利用の状況の概要

(2) ダイオキシン類管理対象事業所の敷地の造成の状況の概要

(3) 事業活動の概要

(4) ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(以下「ダイオキシン類特定施設」という。)の種類、使用時間、使用期間及び使用状況

(5) ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項及び第2項の規定に基づく測定結果

(6) ダイオキシン類特定施設の破損、事故等によるダイオキシン類を含むおそれのある排水、廃棄物等の漏出の有無、時期、場所及び漏出量

(7) ダイオキシン類を含むおそれのある排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路

(8) ダイオキシン類を含むおそれのある排水の処理施設及び廃棄物処理施設の概要及び場所

(9) ダイオキシン類を含むおそれのある廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量

(10) ダイオキシン類特定施設を撤去した場合にあっては、ダイオキシン類が残存し、又は付着したおそれのある装置等の解体方法及び解体場所

(11) 地形、地質等の概要

(12) その他市長が特に必要と認める事項

(平24規則83・追加)

(廃止されたダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった土地の調査)

第60条の2 条例第70条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ダイオキシン類管理対象事業所の名称及び所在地

(3) ダイオキシン類管理対象事業所を廃止した理由

(4) ダイオキシン類管理対象事業所を廃止した年月日

(5) 条例第70条第1項の規定による記録

(6) その他市長が特に必要と認める事項

2 条例第70条の2第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ダイオキシン類管理対象事業所の名称及び所在地

(3) 土壌の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の測定の結果並びに当該測定を行った者の氏名又は名称

(4) その他市長が特に必要と認める事項

3 条例第70条の2第2項の規則で定める方法は、別表第16に定めるとおりとする。

(平24規則83・追加、令3規則49・一部改正)

(ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更の届出等)

第60条の3 条例第70条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出は、次に掲げる図面を添付して行うものとする。

(1) ダイオキシン類管理対象地(条例第70条第2項に規定するダイオキシン類管理対象地をいう。以下同じ。)内において土地の形質の変更又はダイオキシン類管理対象事業所の敷地であった土地の一部の利用の方法の変更(以下「ダイオキシン類管理対象地の形質変更等」という。)を行おうとする場所を明らかにした図面

(2) ダイオキシン類管理対象地の形質変更等の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

2 条例第70条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ダイオキシン類管理対象事業所の名称及び所在地

(3) ダイオキシン類管理対象地の形質変更等を行おうとする土地の所在地

(4) ダイオキシン類管理対象地の形質変更等を行おうとする場所

(5) ダイオキシン類管理対象地の形質変更等を行おうとする理由

(6) ダイオキシン類管理対象地の形質変更等の着手予定日

(7) 条例第70条第1項の規定による記録(条例第70条の2第1項の規定により、当該記録が報告されている場合を除く。)

(8) その他市長が特に必要と認める事項

3 条例第70条の3第1項第2号の規則で定める土地の形質の変更は、土壌汚染が存在するおそれが比較的少ないと認められる土地(ダイオキシン類による土壌汚染のおそれの区分として別表第16に定めるものをいう。以下この条において同じ。)において行う次のいずれにも該当するものとする。

(1) 掘削した土壌を当該土壌の掘削を行った土地が属するダイオキシン類管理対象地から搬出しないもの

(2) 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更ではないもの

(3) 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル未満であるもの

4 条例第70条の3第2項の規則で定める土地の形質の変更は、次のとおりとする。

(1) 土壌汚染が存在するおそれが比較的少ないと認められる土地における土地の形質の変更

(2) 前号に掲げる土地以外の土地における土地の形質の変更であって、次のいずれにも該当するもの

 掘削した土壌を当該土壌の掘削を行った土地を含むダイオキシン類管理対象地から搬出しないこと。

 土壌を掘削する深さまで帯水層が存在しないと認められること。

 掘削した土壌の飛散、流出その他の土壌の掘削に起因した公害を防止するために必要な措置が講じられること。

5 条例第70条の3第2項の規定による報告は、前条第2項各号に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

6 条例第70条の3第2項の規則で定める方法は、前条第3項に定める方法とする。

(平24規則83・追加、令3規則49・一部改正)

(ダイオキシン類による汚染の基準)

第60条の4 条例第70条の3第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)及び条例第70条の5第1項の規則で定める土壌汚染に係る基準は、土壌1グラム当たりダイオキシン類の換算量が1,000ピコグラム以下とする。

(平24規則83・追加)

(ダイオキシン類管理対象地における非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質の変更の届出)

第60条の5 条例第70条の3第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ダイオキシン類管理対象事業所の名称及び所在地

(3) 土地の形質の変更を行った土地の所在地

(4) 土地の形質の変更を行った場所

(5) 土地の形質の変更を行った理由

(6) 土地の形質の変更を行った期間

(7) その他市長が特に必要と認める事項

2 前項の届出書には、土地の形質の変更を行った場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平24規則83・追加)

(周辺住民への周知)

第60条の6 条例第70条の4第1項の規定による公害を防止する措置を講ずる旨の周知は、次に掲げる事項について印刷物の配布、掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。

(1) 公害を防止する措置を講じようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 公害を防止する措置を講じようとする土地のダイオキシン類による汚染状態

(3) 公害を防止する措置の内容

(4) その他市長が特に必要と認める事項

2 第70条の4第1項に規定する規則で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 公害を防止する措置を講じようとする土地を含む敷地の境界に隣接する土地の範囲

(2) 公害を防止する措置を講じることに伴う作業によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある範囲

(平24規則83・追加)

(ダイオキシン類による地下水への影響調査)

第60条の7 条例第70条の5第1項の規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 条例第70条の2第2項又は条例第70条の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の調査を行った土地においてボーリング調査を実施し、土壌の汚染による帯水層への影響を調査すること。

(2) 前号の調査において土壌の汚染に起因して帯水層に汚染が生じるおそれがあると認められる場合は、土壌の汚染に起因する地下水汚染を的確に把握できると認められる地点における帯水層の地下水を採取すること。

(3) 前号の規定により採取した地下水は、規格K0312に定める方法により、ダイオキシン類の測定を行うこと。

2 条例第70条の5第1項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) ダイオキシン類管理対象事業所の名称

(3) ダイオキシン類管理対象地の所在地

(4) 土壌のダイオキシン類による汚染状態

(5) 地下水の採取を行った地点及び日時、当該試料の測定の結果並びに当該測定を行った者の氏名又は名称

(6) その他市長が特に必要と認める事項

(平24規則83・追加、令元規則9・一部改正)

(台帳)

第60条の8 台帳(条例第70条の7第1項に規定する台帳をいう。)は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。

2 前項の帳簿及び図面は、ダイオキシン類管理対象地ごとに調製するものとする。

3 第1項の帳簿の様式は、第26号様式の6のとおりとする。

4 第1項の図面は、次のとおりとする。

(1) 土壌のダイオキシン類による汚染状態の調査において試料の採取を行った地点を明示した図面

(2) ダイオキシン類管理対象地の形質変更等に伴う当該土壌に起因する公害を防止する措置を講じた場所及び当該措置の方法を明示した図面

(3) 当該土地の周辺の地図

(4) 条例第70条の5第1項の規定により地下水の水質を測定した場合にあっては、当該地下水の採取を行った地点を明示した図面

5 帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、市長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

(平24規則83・追加)

(ダイオキシン類管理対象地における記録の交付等を要しない場合)

第60条の9 条例第70条の9に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) ダイオキシン類により汚染された土壌の浄化又は除去が完了したことにより、ダイオキシン類管理対象地における土壌が第60条の4の基準に適合している場合

(2) その他土地の形質の変更に伴う汚染された土壌に起因する公害の発生が見込まれない場合として市長が認める場合

(平24規則83・追加)

第3節 地下水の採取による地盤の沈下の防止

(許可を要する揚水施設)

第61条 条例第72条第1項に規定する規則で定める揚水施設は、一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える場合の揚水施設とする。

2 条例第72条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地下水の採取を行う事業所の概要

(2) 地下水の採取の必要性及び他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難である場合にあってはその理由

3 条例第72条第2項に規定する書類は、地下水採取許可申請書(第27号様式)とする。

(平24規則83・一部改正)

(許可の基準)

第62条 条例第73条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が22平方センチメートル以下であること。

(2) 揚水機を設置する井戸のストレーナーの位置が地表面から100メートルよりも深いものであること。

(3) 揚水機の原動機の定格出力が2.2キロワット(当該揚水機を設置する井戸の全揚程(実揚程に管の損失水頭を加えたものをいう。)が50メートル以深の場合にあっては、3.7キロワット)以下であること。

2 条例第73条第1項第3号に規定する規則で定める用途は、日本標準産業分類に定める農業(耕種農業及び畜産農業に限る。)の用途とする。

(平17規則34・平20規則88・平24規則83・一部改正)

(地下水採取に係る変更許可)

第63条 条例第75条第1項の規定による許可の申請は、地下水採取に係る変更許可申請書(第28号様式)により行うものとする。

2 条例第75条第1項ただし書に規定する規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 既に許可を受けた揚水施設の数を減らす変更

(2) 地下水の採取予定量を減らす変更

(3) 揚水機の吐出口の断面積の合計を小さくする変更

(4) 揚水機を設置する井戸のストレーナーの位置を深くする変更

(5) 揚水機の原動機の定格出力を下げる変更

(6) 採取する地下水の用途を条例第73条第1項各号のいずれかに該当する用途とする変更

(令3規則49・一部改正)

(地下水採取に係る変更届出書)

第64条 条例第76条の規定による届出は、地下水採取に係る変更届出書(第29号様式)により行うものとする。

(地下水採取に係る地位承継届出書)

第65条 条例第77条第3項の規定による届出は、地下水採取に係る地位承継届出書(第30号様式)により行うものとする。

(地下水採取に係る廃止届出書)

第66条 条例第78条の規定による届出は、地下水採取に係る廃止届出書(第31号様式)により行うものとする。

(地下水採取量等の測定等)

第67条 条例第81条の規定による地下水の採取量及び水位の測定は、別表第17に定める方法により行わなければならない。

2 条例第81条の規定による報告は、毎年1月1日から6月30日までの間の測定結果については7月31日までに、7月1日から12月31日までの間の測定結果については翌年の1月31日までに、地下水採取量及び水位測定結果報告書(第32号様式)により行うものとする。ただし、条例第73条第1項各号のいずれかに該当する地下水の採取を行う者については、市長の求めに応じて報告するものとする。

3 地下水を採取している者は、条例第81条に規定する記録を3年間保存しておかなければならない。

(令3規則49・一部改正)

第7章 特定行為等に係る公害の防止

第1節 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止

(特定小規模施設の定義)

第68条 条例第83条に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 小規模固定型内燃機関

 ディーゼルエンジンのうち、燃料の重油換算燃焼能力が1時間当たり50リットル未満であるもので、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるもの

 ガスエンジン及びガソリンエンジンのうち、燃料の重油換算燃焼能力が1時間当たり35リットル未満であるもので、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるもの

(2) ガスタービンのうち、燃料の重油換算燃焼能力が1時間当たり50リットル未満であるもので、原動機の定格出力が7.5キロワット以上であるもの

(3) 小規模焼却炉等

 廃棄物焼却炉(別表第1の51の項に掲げるものを除き、移動式のものを含む。)

 動物火葬炉(移動式のものを含む。)

 木炭、竹炭等を製造するために原材料を乾留する施設(別表第1の51の項に掲げる作業に係るものを除く。)

(平17規則34・一部改正)

(設置の届出を要しない特定小規模施設)

第68条の2 条例第86条第1項に規定する規則で定める特定小規模施設は、前条第1号イに規定するガスエンジンのうちガスヒートポンプの動力に用いるもの(燃料の重油換算燃焼能力が1時間当たり10リットル未満であるものに限る。)とする。

(令3規則49・追加)

(特定小規模施設の設置の届出)

第69条 条例第86条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定小規模施設の配置

(2) 特定小規模施設の構造

(3) 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止の方法

(4) 特定小規模施設の排煙による大気の汚染の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項

第2節 石綿排出作業による大気の汚染の防止

(石綿含有建築材料の定義)

第70条 条例第89条第1号に規定する規則で定める建築材料は、次に掲げる建築材料とする。

(1) 吹付け石綿

(2) 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)

(3) 石綿布

(4) 石綿を含有するセメント建材(成形板に限る。以下「石綿含有セメント建材」という。)

(5) 石綿を含有する仕上塗材及び下地調整塗材(以下「石綿含有仕上塗材等」という。)

(令3規則49・全改)

(石綿排出作業の定義)

第70条の2 条例第89条第2号に規定する規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 吹付け石綿が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業

(2) 石綿含有断熱材等が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業

(3) 石綿布が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業

(4) 石綿含有セメント建材が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業(当該作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有セメント建材の使用面積の合計が1,000平方メートル以上であるものに限る。)

(5) 石綿含有仕上塗材等が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業

(令3規則49・追加)

(開始の届出を要しない石綿排出作業)

第70条の3 条例第92条第1項に規定する規則で定める石綿排出作業は、前条第5号に掲げる石綿排出作業とする。

(令3規則49・追加)

(石綿排出作業の開始の届出)

第71条 条例第92条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 石綿排出作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

(2) 石綿排出作業の工程を明示した石綿排出工事の計画工程表

(3) 石綿排出工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡先

(4) 下請負人が石綿排出作業を実施する場合にあっては、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに現場責任者の氏名及び連絡先

(5) 石綿の種類

(6) 条例第93条の規定による測定の計画

(7) 石綿排出作業による大気の汚染の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項

(平24規則83・平26規則64・令3規則49・一部改正)

(石綿濃度等の測定等)

第72条 条例第93条の規定による測定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 第70条の2第1号及び第2号に掲げる作業にあっては当該作業期間中に1回以上及び当該作業終了後に1回測定し、同条第3号及び第4号に掲げる作業にあっては当該作業期間中に1回以上測定すること。

(2) 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号)に定める方法その他市長が適当と認める方法により測定すること。

2 条例第93条の規定による測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所並びに測定方法を明らかにして記録し、その記録を石綿排出工事が終了した日から3年間保存しておかなければならない。

(平24規則83・平26規則64・令3規則49・一部改正)

(石綿濃度等の測定を要しない石綿排出作業)

第72条の2 条例第93条に規定する規則で定める石綿排出作業は、第70条の2第5号に掲げる石綿排出作業とする。

(令3規則49・全改)

(石綿排出作業の完了に係る報告の時期)

第72条の3 条例第93条の2の規定による報告は、条例第94条の規定による届出を行う日までに行うものとする。

(平26規則64・追加、令3規則49・一部改正)

(石綿排出作業の完了に係る報告事項)

第72条の4 条例第93条の2に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 石綿排出作業の工程を明示した石綿排出工事の工程表

(2) 石綿排出作業の一連の作業の状況を示したもの

(3) 条例第93条の規定による測定のために石綿排出作業を行う場所で試料を採取した際の状況を示したもの

(4) 石綿排出作業の計画と実際の作業との相違点

(5) その他市長が必要と認める事項

(平26規則64・追加、令3規則49・一部改正)

(石綿排出作業の完了の届出)

第72条の5 条例第94条第5号に規定する規則で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

(令3規則49・追加)

第3節 焼却施設の解体工事による大気の汚染の防止

(焼却施設等の定義)

第73条 条例第96条に規定する規則で定める施設(以下この節において「焼却施設」という。)は、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉及びその附帯設備(未使用のものを除く。)とする。

2 条例第96条に規定する規則で定める工事は、焼却施設の解体又は撤去を行う工事(当該焼却施設の設置場所以外の場所において行う解体作業を含む。)とする。

(解体工事の開始の届出)

第74条 条例第99条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 解体工事の名称及び期間

(2) 解体工事の注文者、元請業者及び解体工事を施工する者の氏名又は名称

(3) 焼却施設の概要

(4) 解体工事の工程表

(5) 解体工事による大気の汚染の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項

第4節 工事排水による水質の汚濁の防止

(工事排水に係る届出)

第75条 条例第105条に規定する規則で定める事業者は、工事排水を1日当たり10立方メートル以上排出する事業者とする。

2 条例第105条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施工期間

(2) 工事排水の汚染状態及び量

(3) 工事排水の処理の方法

(4) 工事排水の排出系統

(5) 工事排水による公共用水域の水質の汚濁の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項

第5節 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止

(屋外作業の開始の届出)

第76条 条例第111条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 屋外作業を開始する日

(2) 屋外作業を行う場所の面積及び周辺の状況

(3) 屋外作業で使用する機器及び作業内容

(4) 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止の方法

(5) 屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項

第6節 掘削作業による地盤の沈下の防止

(掘削作業の定義)

第77条 条例第114条に規定する規則で定める掘削作業は、次に掲げる掘削作業とする。

(1) 掘削の深さが地表下4メートル以上で、かつ、掘削面積が500平方メートル以上の掘削作業

(2) トンネルの仕上がりの内径が1,350ミリメートル以上で、かつ、延長が100メートル以上の掘削作業

(掘削作業の開始の届出)

第78条 条例第117条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 周辺の地盤の変動等の測定計画

(2) 地盤の沈下の防止に必要な限度において市長が必要と認める事項

(地盤変動の測定等)

第79条 条例第119条第1項の規定による測定は、周辺の地盤の高さの変動その他の掘削作業による地盤の沈下を防止するために把握すべき事項について、当該掘削作業の内容及び周辺の土質、地下水等の状況に応じて適当と認められる方法により行うものとする。

2 条例第119条第1項の規定による記録は、掘削作業終了後3年間保存しておかなければならない。

第7節 小規模揚水施設に係る地下水の採取による地盤の沈下の防止

(小規模揚水施設の定義)

第80条 条例第121条に規定する規則で定める揚水施設は、一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の場合の揚水施設とする。

(平24規則83・一部改正)

(小規模揚水施設の設置の届出)

第81条 条例第124条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地下水の採取を行う事業所の概要

(2) 地下水の採取の必要性

(平24規則83・一部改正)

(小規模揚水施設に係る地下水採取量等の測定等)

第82条 条例第125条第1項の規定による地下水の採取量及び水位の測定は、別表第17に定める方法により行わなければならない。

2 小規模揚水施設により地下水を採取している事業者は、条例第125条第1項の記録を3年間保存しておかなければならない。

(令3規則49・一部改正)

第8章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第1節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

第83条 削除

(平24規則83)

(自動車販売業者の定義等)

第84条 条例第133条第1項に規定する規則で定める者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の有効な自動車検査証の交付を受けたことのない自動車(二輪自動車及び被けん引車を除く。以下「新車」という。)の販売を業とする者とする。

2 条例第133条第2項に規定する規則で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち、新車とする。

3 条例第133条第2項に規定する規則で定める環境に係る項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 次に掲げる排出ガスの量

 窒素酸化物

 炭化水素(天然ガスを燃料とする自動車である場合は、非メタン炭化水素とすることができる。)

 一酸化炭素

 粒子状物質(大気汚染防止法施行令第4条第5号に規定する粒子状物質のうち軽油を燃料とする自動車から排出されるものに限る。)

 黒煙(軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)

(2) 次に掲げる騒音の大きさ(ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車である場合に限る。)

 近接排気騒音

 加速走行騒音

(3) 燃料の種別及び燃料消費率

(4) 二酸化炭素の排出量

(5) その他自動車に係る環境負荷に関する項目

4 前項に規定する二酸化炭素の排出量にあっては、市長が定める方法により算定した値とする。

(平17規則34・平24規則83・一部改正)

第2節 削除

(平24規則83)

第85条及び第86条 削除

(平24規則83)

第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等

(自動車の駐車時における原動機の停止を要しない場合)

第87条 条例第138条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)第1条の2第1項第1号並びに第4号アからオまで及びク(同項第3号キ(ア)に掲げる車両に限る。)に掲げる車両に該当する場合

(2) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合(外部電源設備により原動機の停止時における冷蔵機能等を維持することができる場合を除く。)

(3) 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため停止する場合

(4) その他駐車時に原動機の停止ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

(平24規則83・一部改正)

(駐車場等の規模等)

第88条 条例第139条第2項に規定する規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルであることとする。

2 条例第139条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場

(2) 店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のために設置される駐車施設

(3) 特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設

(4) 客待ち又は貨物の積卸しのため自動車が駐車するために設置される駐車施設

(令3規則49・一部改正)

第8章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減

(平17規則34・追加)

(特定建築物の要件)

第88条の2 条例第141条の4第1項に規定する規則で定める要件は、床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上であるもの(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第18条第3号に規定する建築物を除く。)とする。

(平17規則34・追加、平21規則67・平31規則26・一部改正)

(建築物環境配慮計画の届出)

第88条の3 条例第141条の4第1項の規定による届出は、当該特定建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をする予定の日の21日前までに行うものとする。

(平17規則34・追加、平21規則67・一部改正)

(建築物環境配慮計画の公表)

第88条の4 条例第141条の4第2項(条例第141条の5第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定建築物の名称及び所在地

(2) 特定建築物の概要

(3) 特定建築物の建築に係る環境への負荷の低減に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 条例第141条の4第2項又は第141条の7第2項の規定による公表は、前項各号に掲げる事項を記載した書面を、建築局建築指導部建築企画課に備え置くことのほか、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(平17規則34・追加、平18規則84・平21規則67・平22規則13・平26規則37・平29規則32・一部改正)

(建築物環境配慮計画の変更の届出)

第88条の5 条例第141条の5第1項の規定による届出は、条例第141条の4第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは変更後速やかに、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは当該届出に係る変更後の工事に着手する予定の日の15日前までに(当該変更に関して建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をする場合にあっては、当該確認の申請又は計画の通知をする予定の日の15日前までに)、行うものとする。

(平17規則34・追加、平21規則67・一部改正)

(建築の中止の届出等)

第88条の6 条例第141条の6第1項の規定による届出は、当該特定建築物の建築を中止した日以後速やかに行うものとする。

2 条例第141条の6第2項の規定により公表する内容は、建築を中止した日その他市長が必要と認める事項とする。

(平21規則67・追加)

(工事完了の届出)

第88条の7 条例第141条の7第1項の規定による届出は、当該特定建築物の建築に係る工事が完了した日から15日以内に行うものとする。

2 条例第141条の7第2項の規定により公表する内容は、第88条の4第1項各号に掲げる事項及び工事完了年月日とする。

(平17規則34・追加、平21規則67・旧第88条の6繰下・一部改正)

(建築物環境性能表示の広告への表示)

第88条の8 条例第141条の9第1項及び第2項に規定する規則で定める広告は、販売等建築物の全部又は一部の価格及び間取りが表示されている広告であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載されるもの(面積が62,370平方ミリメートル以下であるものを除く。)

(2) 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が別に定めるものをいう。)によるもの(当該広告の方法等に照らし建築物環境性能表示の表示をし、又は販売等受託者をして表示をさせることが困難であると市長が認めるものを除く。)

(平21規則67・追加)

(建築物環境性能表示の表示の届出)

第88条の9 条例第141条の10の規定による届出は、当該販売等建築物について最初に建築物環境性能表示(当該建築物環境性能表示の内容に変更を生じた場合における当該変更後の建築物環境性能表示を含む。)の表示をし、又は販売等受託者をして表示をさせた日から15日以内に行うものとする。

(平21規則67・追加)

第9章 地球環境の保全

第1節 温室効果ガスの排出の抑制等

(平31規則26・改称)

(地球温暖化対策計画の作成等)

第89条 条例第144条第1項に規定する温室効果ガスの排出の量が相当程度多い者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 本市に設置している全ての事業所における原油換算エネルギー使用量(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第68号)第1条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第2条第2項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の前年度における合計量が1,500キロリットル以上のもの(次号に該当するものを除く。)

(2) 連鎖化事業者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第19条第1項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)であって、当該連鎖化事業者が本市に設置している全ての事業所及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同項に規定する連鎖化事業をいう。以下同じ。)に加盟する者が本市に設置している当該連鎖化事業に係る全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル以上のもの

(3) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号に掲げる自動車(被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)以外の自動車であって、市内に使用する本拠の位置を有するものに限る。)の前年度の末日における使用台数が100台以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度又は前々年度において同項に規定する温室効果ガスの排出の量が相当程度多い者で規則で定めるものに該当することにより地球温暖化対策計画を作成した者は、同項第1号若しくは第2号に規定する原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル未満となり、又は同項第3号に規定する前年度の末日における使用台数が100台未満となった場合においても、次項に規定する計画期間内に限り、地球温暖化対策事業者とみなす。ただし、事業の廃止その他の事由により地球温暖化対策計画に基づく地球温暖化を防止する対策を継続することが困難であると認められる者は、この限りでない。

3 条例第144条第1項の規定による地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策事業者に該当することとなった年度から3年度ごとを計画期間として作成するものとする。

4 条例第144条第1項の規定による地球温暖化対策計画の提出は、前項の計画期間の初年度の7月末日までに行うものとする。

5 条例第144条第2項の規定による地球温暖化を防止する対策の実施の状況の報告は、毎年度、前年度分について、7月末日までに行うものとする。

6 条例第144条第3項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書面を地球温暖化対策事業者の事業所において容易に閲覧できるよう場所、時間等に配慮して備え置き、又はインターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。ただし、当該事項に公にすることにより地球温暖化対策事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある事項が含まれる場合においては、それらの事項については公表することを要しない。

(1) 地球温暖化対策計画に係る公表 次に掲げる事項

 地球温暖化対策事業者の概要

 地球温暖化対策計画の計画期間

 温室効果ガスの排出の状況

 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標

 その他市長が必要と認める事項

(2) 地球温暖化を防止する対策の実施の状況の報告に係る公表 次に掲げる事項

 地球温暖化対策事業者の概要

 地球温暖化を防止する対策を実施した年度

 地球温暖化対策計画の計画期間

 温室効果ガスの排出の状況

 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標の達成状況

 その他市長が必要と認める事項

7 条例第144条第3項の規定による地球温暖化対策計画に係る公表は、当該計画の計画期間の満了する日まで行うものとする。

8 条例第144条第3項の規定による地球温暖化を防止する対策の実施の状況の報告に係る公表は、当該報告の日から起算して90日を経過する日まで行うものとする。

9 第6項の規定は、条例第144条第4項の規定による公表について準用する。この場合において、第6項中「地球温暖化対策事業者の事業所において容易に閲覧できるよう場所、時間等に配慮して備え置き、又は」とあるのは、「環境創造局環境保全部環境管理課に備え置くことのほか、」と読み替えるものとする。

(平21規則67・平23規則38・平26規則37・平31規則26・令5規則45・一部改正)

(地球温暖化対策計画の評価の通知等)

第89条の2 条例第144条の2第2項の規定による評価の内容の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 地球温暖化対策事業者の名称

(2) 地球温暖化対策事業者の所在地

(3) 条例第144条の2第1項の規定による評価の結果

(4) その他市長が必要と認める事項

2 条例第144条の2第3項の規定による公表は、前項各号に掲げる事項を記載した書面を、環境創造局環境保全部環境管理課に備え置くことのほか、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(平21規則67・追加、平23規則38・一部改正)

(非該当の届出)

第89条の3 条例第144条の3の規定による届出は、第89条第3項に規定する計画期間内に地球温暖化対策事業者に該当しなくなった場合において、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 事業者の所在地

(3) 該当しなくなった理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(平21規則67・追加)

(地球温暖化対策事業者以外の事業者による地球温暖化対策計画の公表等)

第89条の4 第89条第9項において読み替えて準用する同条第6項及び第89条の2の規定は、条例第144条の4第3項において読み替えて準用する条例第144条第4項及び条例第144条の2の規定の適用について準用する。この場合において、これらの規定中「地球温暖化対策事業者」とあるのは、「地球温暖化対策事業者以外の事業者」と読み替えるものとする。

(平31規則26・全改)

第2節 削除

(平31規則26)

第90条 削除

(平31規則26)

第3節 再生可能エネルギーの導入

(平21規則67・追加)

(再生可能エネルギーの導入の検討及び報告)

第90条の2 条例第146条の2に規定する規則で定める建築物は、床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上である建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条第3号に規定する建築物を除く。)とする。

2 条例第146条の2に規定する規則で定めるエネルギーは、風力、水力、地熱、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品(以下「化石燃料等」という。)を除く。)をいう。)を熱源とする熱その他化石燃料等を熱源とする熱以外のエネルギー(原子力を除く。)とする。

3 条例第146条の2の規定による報告は、当該建築物について建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をする予定の日の21日前までに行うものとする。

(平21規則67・追加、平31規則26・一部改正)

(住宅を展示する者の責務)

第90条の3 条例第146条の3に規定する規則で定める方法は、自ら管理運営する展示場において共同住宅以外の住宅の供給を業とする複数の者に建築物を建築させることにより展示する方法とする。

(平21規則67・追加)

(エネルギー供給事業者による情報の提供)

第90条の4 条例第146条の4に規定する規則で定めるエネルギーの供給を行う者は、次に掲げる者とする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者

(3) 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第2条第5項に規定する石油精製業者及び同条第7項に規定する特定石油販売業者

(平21規則67・追加、平27規則80・平29規則32・一部改正)

第4節 低炭素電気の普及の促進

(平31規則26・追加)

(低炭素電気)

第90条の5 条例第146条の5に規定する規則で定める電気は、次に掲げる電気を主に含む電気とする。

(1) 再生可能エネルギーにより得られる電気(発電に伴い二酸化炭素が排出されない電気であることの付加価値を有すると市長が認めるものに限る。)

(2) 工場等で発生する排熱その他これに類するものと市長が認めるエネルギーにより得られる電気

(3) 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省令、環境省令第3号)第2条第4項に規定する係数の算出に用いることができる温室効果ガスの削減量により発電に伴い排出される温室効果ガスの量を削減したとみなされる電気

(4) その他前3号に掲げる電気に類するものと市長が認める電気

(平31規則26・追加)

(低炭素電気普及促進計画の作成等)

第90条の6 特定電気供給事業者は、低炭素電気普及促進計画を毎年度作成し、8月末日までに提出するものとする。ただし、当該年度の8月以降に特定電気供給事業者に該当することとなった者は、その翌年度から作成するものとする。

2 条例第146条の7第2項の規定による実施の状況の報告は、その翌年度における低炭素電気普及促進計画の提出と同時に行うものとする。

3 条例第146条の7第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を記載した書面を特定電気供給事業者の事業所において容易に閲覧できるよう場所、時間等に配慮して備え置き、又はインターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(1) 低炭素電気の普及の促進のための基本方針及び推進体制

(2) 電気の供給に伴い排出される1キロワット時当たりの二酸化炭素の量及びその抑制のための計画

(3) 販売のために調達した電気量及び条例第146条の6に規定する指針に定める区分に応じた当該電気量の内訳

(4) その他市長が必要と認める事項

4 前項の規定は、条例第146条の7第4項の規定による公表について準用する。この場合において、前項中「特定電気供給事業者の事業所において容易に閲覧できるよう場所、時間等に配慮して備え置き、又は」とあるのは、「環境創造局環境保全部環境管理課に備え置くことのほか、」と読み替えるものとする。

(平31規則26・追加)

(非該当の届出)

第90条の7 条例第146条の8の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 事業者の所在地

(3) 特定電気供給事業者に該当しなくなった理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(平31規則26・追加)

第10章 非常時の措置

第91条 条例第149条第1項に規定する規則で定める物質は、別表第18に掲げる物質とする。

2 条例第149条第2項の規定による報告は、非常時応急措置等報告書(第32号様式の2)により行うものとする。

3 条例第149条の2第2項の規定による報告は、非常時応急措置等完了報告書(第33号様式)により行うものとする。

(平24規則83・令3規則49・一部改正)

第11章 環境保全協定の締結

第92条 条例第150条第3項に規定する環境保全協定の締結は、おおむね次に掲げる事項を記載した書面を取り交わすことにより行うものとする。

(1) 環境への負荷を低減するために事業者が行う環境保全対策

(2) 環境保全対策に関する組織

(3) 環境保全協定の変更に係る協議の方法

(4) 環境保全協定の公開の方法

(5) その他市長が必要と認める事項

第12章 雑則

(身分証明書)

第93条 条例第154条第2項の規定による証明書は、身分証明書(第34号様式)とする。

(委任)

第94条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長、資源循環局長又は建築局長が定める。

(平16規則46・平17規則34・平22規則13・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行細則の廃止)

2 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行細則(平成10年3月横浜市規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第25条第1項第5号に定める基準は、当分の間、適用しない。

4 第68条の規定は、同条第3号ウに掲げる施設のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に設置されたものについては、適用しない。

(平20規則88・一部改正)

5 平成15年度を計画期間の初年度とする地球温暖化対策計画の提出に係る第89条第3項の規定の適用については、同項中「6月末日」とあるのは、「9月末日」とする。

6 別表第2から別表第8までに定める規制基準は、別表第1の61の項に掲げるボイラーで日本標準産業分類に定める一般公衆浴場業の用に供する風呂釜に係る排煙については、当分の間、適用しない。

(平20規則88・一部改正)

7 別表第4の2に定める規制基準は、別表第1の56の項に掲げるドライクリーニング施設のうち、一の事業所に設置されるものの1回当たりの洗浄能力の合計が18キログラム未満である平成7年2月1日前に設置された施設については、当分の間、適用しない。

8 別表第4の2に定める規制基準は、別表第1の64の項に掲げる脱脂洗浄施設のうち、有機塩素系溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンに限る。)を用いるもので、脱脂洗浄の用に供する槽の内容積が500リットル未満である施設(平成7年2月1日前に設置されたものに限る。)及び脱脂洗浄の用に供する槽の内容積が100リットル未満である施設については、当分の間、適用しない。

9 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉で昭和50年4月1日前に設置されたものについては、当分の間、別表第8の1の備考3(2)アの表に掲げる係数を2.0として同表の規定を適用する。

10 附則別表の左欄に掲げる物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する事業所に係る排水に含まれる排水指定物質ごとの許容限度についての規制基準は、施行日から令和4年6月30日までの間は、別表第11の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

(平16規則76・平19規則79・平22規則51・平25規則65・平28規則84・令元規則9・一部改正)

11 別表第11に定めるダイオキシン類の規制基準は、ダイオキシン対策特別措置法に規定する水質基準対象施設のうち、平成14年8月15日以前にカーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設が設置された事業所の排水については、平成15年8月15日までは、適用しない。

12 別表第11に定めるダイオキシン類の規制基準は、施行日前にダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設が設置された事業所(施行日以後に同法に規定する大気基準適用施設が設置された事業所を除く。)の排水及び当該事業所から排出される下水を処理する終末処理場(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)に規定する下水道終末処理施設を除く。)の排水については、当分の間、適用しない。

(平17規則34・一部改正)

13 条例附則第9項の規定による届出は、夜間営業既設届出書(附則様式)により行うものとする。

14 条例附則第15項に規定する規則で定める基準は、変更後の揚水機の吐出口の断面積及び定格出力がこの規則の施行の際現に設置されている揚水機の吐出口の断面積及び定格出力に比して同等又はそれ以下であること(当該揚水機の吐出口の断面積及び定格出力が第62条第1項に定める基準以下である場合においては、同項に定める基準)及び変更後の揚水施設のストレーナーの位置がこの規則の施行の際現に設置されている揚水施設のストレーナーの位置に比して同等又はより深いものであること(当該揚水施設のストレーナーの位置が同項に定める基準より深い場合にあっては、同項に定める基準)とする。

附則別表

(平16規則76・平19規則79・平22規則51・平25規則65・平28規則84・令元規則9・一部改正)

(単位 mg/L)

物質の種類

業種又はその他の区分

許容限度

ほう素及びその化合物

温泉(別表第11備考6に定める温泉をいう。以下この表において同じ。)を利用する事業所

ほう素として 500

ふっ素及びその化合物

昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。以下同じ。)を除く。)を利用する事業所

ふっ素として 30

昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(自然に湧出しているものに限る。)を利用する事業所

ふっ素として 50

(備考)

1 この表の左欄に掲げる物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種又はその他の区分に属する事業所(以下この備考において「対象事業所」という。)が同時に他の業種又はその他の区分に属する場合において、別表第11又はこの表により業種又はその他の区分につき異なる許容限度が定められているときは、対象事業所に係る排水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

2 この表に掲げる規制基準は、対象事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所に係る排水については、当該事業所が対象事業所の属する業種その他の区分に属するものとみなして適用する。この場合において、別表第11又はこの表により対象事業所が属する業種につき異なる許容限度が定められているときは、備考1の規定を準用する。

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(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月規則第49号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月規則第76号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等(第87条・第88条)」を「/ 第3節 自動車の駐車時における原動機の停止等(第87条・第88条)/第8章の2 建築物の建築に係る環境への負荷の低減(第88条の2―第88条の6)/」に改める部分及び第8章の次に1章を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の指定の施行の日から起算して21日を経過する日までの間に特定建築物の建築に係る工事の着手を予定している特定建築主に対するこの規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第88条の3の規定の適用については、同条中「特定建築物の建築に係る工事に着手する予定の日の21日前までに」とあるのは、「横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年3月横浜市規則第34号)の施行後、速やかに」と読み替えるものとする。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年9月規則第133号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業所(昭和46年9月10日以前に設置された事業所(同日以前から建設工事中のものを含む。)に限る。)に係る排水に含まれる亜鉛及びその化合物の許容限度についての規制基準は、この規則の施行の日から平成23年12月10日までの間は、この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第11の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

附則別表

(単位 mg/L)

物質の種類

業種

許容限度

亜鉛及びその化合物

金属鉱業

亜鉛として 3

無機顔料製造業

無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業及び圧縮ガス・液化ガス製造業を除く。)

表面処理鋼材製造業

非鉄金属第1次製錬・精製業

非鉄金属第2次製錬・精製業

建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)

溶融めっき業

電気めっき業

(備考)

1 この表の中欄に掲げる業種に属する事業所(以下この備考において「対象事業所」という。)が同時に同欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、対象事業所に係る排水に含まれる亜鉛及びその化合物の許容限度についての規制基準は、同表の右欄に掲げるものを適用する。

2 この表に掲げる規制基準は、対象事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所に係る排水については、当該事業所が対象事業所の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、対象事業所が同時に同表の中欄に掲げる業種以外の業種にも属するときは、備考1の規定を準用する。

(平成19年6月規則第79号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年10月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第89条第2項の改正規定(「3年度ごと」の次に「(平成21年度を始期とする地球温暖化対策計画にあっては、1年度)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第88条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請(以下「確認の申請」という。)又は同法第18条第2項に規定する計画の通知(以下「計画の通知」という。)をする建築物について適用し、施行日前に確認の申請又は計画の通知をする建築物については、なお従前の例による。

3 施行日前に横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号。以下「条例」という。)第141条の4第1項の規定による届出をしていない建築物のうち、施行日前に確認の申請若しくは計画の通知をしているもの又は施行日から起算して21日を経過する日までの間に確認の申請若しくは計画の通知をする予定のものについての新規則第88条の3の規定の適用については、同条中「当該特定建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をする予定の日の21日前までに」とあるのは、「横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年6月横浜市規則第67号)の施行の日以後速やかに」とする。

4 施行日前に条例第141条の5第1項の規定による届出をしていない建築物のうち、施行日前に条例第141条の4第1項第3号若しくは第4号に掲げる事項の変更に関して確認の申請若しくは計画の通知をしているもの又は施行日から起算して15日を経過する日までの間に当該事項の変更に関して確認の申請若しくは計画の通知をする予定のものについての新規則第88条の5の規定の適用については、同条中「当該確認の申請又は計画の通知をする予定の日の15日前までに」とあるのは、「横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年6月横浜市規則第67号)の施行の日以後速やかに」とする。

5 平成22年度における新規則第89条第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「7月末日」とあるのは、「11月末日」とする。

(平成22年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正前の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項又は第4条第1項に基づく土壌調査が行われた土地に対するこの規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第56条の4の規定の適用については、同条第1号ア中「という。)」とあるのは「という。)又は土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第3条第1項若しくは第4条第1項に基づく土壌調査」と、同号ア及びイ並びに同条第2号中「当該土壌汚染状況調査」とあるのは「当該土壌汚染状況調査又は土壌調査」と、同条第1号イ及び第2号中「(土壌汚染状況調査」とあるのは「(土壌汚染状況調査又は旧法第3条第1項若しくは第4条第1項に基づく土壌調査」とする。

(平成22年6月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項及び附則別表アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年2月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(1時間当たりの焼却能力が200キログラム以上のもの又は1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満であって火格子面積が2平方メートル以上のものに限る。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年9月30日までの間は、この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第6の規定にかかわらず、同表の2の備考2で定める係数を附則別表第1の左欄に掲げる施設の設置時期に応じ、同表の右欄に掲げる係数に読み替えて新規則別表第6の規定を適用する。

3 附則別表第2の中欄に掲げる業種に属する事業所に係る排水に含まれる1,4―ジオキサンの許容限度についての規制基準は、施行日から平成33年5月24日までの間は、新規則別表第11の規定にかかわらず、附則別表第2の中欄に掲げる業種に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平27規則63・平30規則49・一部改正)

4 施行日前に設置された事業所(施行日前から建設工事中のものを含む。)の排水については、施行日から平成24年11月24日までは、新規則別表第11に定める1,4―ジオキサンの規制基準を適用しない。

附則別表第1

施設の設置時期

係数

昭和50年4月1日前に設置されたもの

700

昭和50年4月1日以後昭和57年4月1日前に設置されたもの

500

昭和57年4月1日以後平成9年4月1日前に設置されたもの

400

附則別表第2

(平27規則63・平30規則49・一部改正)

(単位 mg/L)

物質の種類

業種

許容限度

1,4―ジオキサン

エチレンオキサイド製造業

3

エチレングリコール製造業

3

(備考)

1 この表の中欄に掲げる業種に属する事業所(以下「対象事業所」という。)が同時に同欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、新規則別表第11又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、対象事業所に係る排水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

2 この表に掲げる規制基準は、対象事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所に係る排水については、当該事業所が対象事業所の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、新規則別表第11又はこの表により対象事業所が属する業種につき異なる許容限度が定められているときは、備考1の規定を準用する。

(平成25年1月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月規則第65号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第43条第3項第1号、第88条の4第2項並びに第89条第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に施工中の解体等建設工事に係るこの規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第71条の3の規定の適用については、同条中「解体等建設工事の開始の日までに」とあるのは、「この規則の施行後速やかに」とし、同条ただし書の規定は、適用しない。

(平成26年11月規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11のカドミウム及びその化合物の項の改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業所(横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第2条第3号に規定する事業所をいう。以下同じ。)に係る排水(同条第14号に規定する排水をいう。以下同じ。)に含まれるカドミウム及びその化合物の許容限度についての規制基準は、前項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)から平成29年11月30日(金属鉱業に属する事業所にあっては、平成31年11月30日)までの間は、この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第11の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げるとおりとする。

(平28規則106・一部改正)

3 一部施行日前に設置された事業所(一部施行日前から建設工事中のものを含む。)に係る排水に含まれるカドミウム及びその化合物の許容限度についての規制基準は、一部施行日から平成27年5月31日(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設を設置する事業所については、同年11月30日)までの間は、新規則別表第11及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表

(単位 mg/L)

物質の種類

業種

許容限

カドミウム及びその化合物

金属鉱業

カドミウムとして 0.08

非鉄金属第一次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

カドミウムとして 0.09

非鉄金属第二次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る。)

溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)

カドミウムとして 0.1

(備考)

1 この表の中欄に掲げる業種に属する事業所(以下「対象事業所」という。)が同時に他の業種に属する場合において、新規則別表第11又はこの表により当該業種につき異なる許容限度が定められているときは、対象事業所に係る排水については、それらの規制基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

2 この表に掲げる規制基準は、対象事業所に係る汚水又は廃液を処理する事業所に係る排水については、当該事業所が対象事業所の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、新規則別表第11又はこの表により対象事業所が属する業種につき異なる許容限度が定められているときは、備考1の規定を準用する。

(平成27年5月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月21日から施行する。ただし、第28条第11号の改正規定及び第47条に1号を加える改正規定は公布の日から、第90条の4第1号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に設置された事業所(同日前から建設工事中のものを含む。)に係る排水に含まれるトリクロロエチレンの許容限度についての規制基準は、同日から平成28年4月20日(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設を設置する事業所については、同年10月20日)までの間は、この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第11の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月規則第84号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年11月規則第106号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第59条の10及び第59条の11の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号。以下「条例」という。)第65条第1項の規定による届出について適用する。

3 新規則第59条の29から第59条の31まで及び第59条の34の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に土地の形質の変更に着手する者について適用する。

4 新規則第88条の2の規定は、施行日以後に行われる条例第141条の4第1項の規定による届出について適用する。

5 新規則第90条の2第1項の規定は、施行日以後に行われる条例第146条の2の規定による報告について適用する。

(令和元年6月規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第88条第2項第1号及び第17号様式の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第60条の3第4項の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第70条の3第1項の規定による届出をした者について適用する。

(令和4年6月規則第51号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年5月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第89条第1項第1号及び第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第3条の2、第13条第1項第7号及び第8号並びに第2項第2号から第6号まで、第33条第1項第2号及び第3号ア、第44条第1項並びに第68条第3号ア及びウ)

(平16規則49・平17規則34・平19規則67・平20規則88・平24規則83・平26規則37・平31規則26・令2規則24・令3規則49・一部改正)

条例別表の作業

作業の内容

施設

1 石油製品の製造の作業

石油製品(石油ガス、揮発油、ナフサその他石油精製に係る製品をいう。)の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 加熱炉

(2) 流動接触分解施設に係る触媒再生塔

(3) 硫黄回収施設に係る燃焼炉

(4) 洗浄施設

(5) 脱塩施設

(6) 蒸留施設

2 石油化学基礎製品の製造の作業

石油製品(石油ガス、揮発油、ナフサその他石油精製に係る製品をいう。)の分解、分離その他の処理によるエチレン、プロピレン及びその副成品の製造又はこれらの物質を原料とする芳香族系中間物若しくは脂肪族系中間物の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 加熱炉

(2) 反応施設

(3) 洗浄施設(洗浄冷却施設を含む。)

(4) 分離施設

(5) 蒸留施設

3 潤滑油又はグリースの製造の作業

潤滑油又はグリースの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 混合施設

4 合成樹脂の製造の作業

合成樹脂の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 洗浄施設

(3) 分離施設

(4) 蒸留施設

5 合成ゴムの製造の作業

合成ゴムの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 洗浄施設

(3) 濃縮施設

(4) 分離施設

(5) 蒸留施設

6 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業

合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 混合施設

(3) 洗浄施設

(4) 分離施設

(5) 充てん施設

7 界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業

界面活性剤、合成洗剤、石けん又は油脂加工製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 蒸留施設

(3) 精製施設

(4) 塩析施設

(5) 混合施設

8 医薬品の製造の作業

医薬品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 発酵施設(培養施設を含む。)

(3) 抽出施設

(4) 動物原料処理施設

(5) 蒸留施設

(6) 混合施設

(7) 分離施設

(8) 洗浄施設(容器洗浄施設を含む。)

(9) 濃縮施設

9 農薬の製造の作業

農薬の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 抽出施設

(3) 混合施設

(4) 充てん施設

(5) 洗浄施設

(6) 分離施設

(7) 蒸留施設

10 香料の製造の作業

香料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 抽出施設

(3) 混合施設

(4) 充てん施設

(5) 洗浄施設(容器洗浄施設を含む。)

(6) 分離施設

11 化粧品の製造の作業

化粧品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 乳化施設

(2) 混合施設

(3) 充てん施設

(4) 洗浄施設(容器洗浄施設及び洗浄冷却施設を含む。)

(5) 分離施設

12 化学繊維の製造の作業

化学繊維の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 分離施設

(3) 洗浄施設

(4) 湿式紡糸施設

13 合成樹脂製品の製造の作業

合成樹脂製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 成形施設(真空成形施設を除く。)

(2) 吹き付け塗布施設(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(3) 混練施設

(4) 破砕施設(原動機の定格出力が0.75kW以上であるものに限る。)

14 コールタール製品の製造の作業

コールタール(ガス軽油を含む。)を原料とする油類、酸、ピッチその他のコールタール製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 加熱炉(直火炉を含む。)

(2) 蒸留施設

(3) 洗浄施設

(4) 分離施設

(5) 分解施設

15 1から14までに掲げる作業以外の有機化学工業製品の製造の作業


有機化学工業製品の製造の作業(1から14までに掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 塩化水素吸収施設

(3) 混合施設

(4) 発酵施設

(5) 蒸留施設

(6) 抽出施設

(7) 分離施設

(8) 洗浄施設(洗浄冷却施設を含む。)

(9) 濃縮施設

16 化学肥料の製造の作業

化学肥料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 反応施設

(2) 濃縮施設

(3) 焼成炉

(4) 溶解炉

(5) ばい焼炉

(6) 破砕施設

(7) 分離施設

17 無機顔料の製造の作業

無機顔料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 溶解炉

(2) 反応施設(反応炉を含む。)

(3) 焼成炉

(4) 洗浄施設

(5) 分離施設

(6) 湿式分別施設(特定排水施設に限る。)

18 か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業

か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ばい焼炉

(2) 反応施設

(3) 亜硫酸ガス冷却洗浄施設(特定排水施設に限る。)

(4) 塩化水素吸収施設

(5) 分離施設(塩水精製施設を含む。)

(6) 電解施設

19 17及び18に掲げる作業以外の無機化学工業製品の製造の作業

無機化学工業製品の製造の作業(17及び18に掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ばい焼炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 焼炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(3) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(4) 反応施設(反応炉を含む。)

(5) 塩化水素吸収施設

(6) 蒸留施設(特定排水施設に限る。)

(7) 抽出施設(特定排水施設に限る。)

(8) 分離施設(塩水精製施設を含む。)

(9) 混合施設(特定排水施設に限る。)

(10) 濃縮施設(特定排水施設に限る。)

(11) 電解施設

(12) 分別施設

(13) 洗浄施設(洗浄冷却施設を含む。)

(14) 破砕施設

(15) 磨砕施設

20 コークスの製造の作業

コークス(石油コークスを除く。)の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) コークス炉

(2) ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

(3) 分離施設

21 ゴム製品の製造の作業

ゴム製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) はり合せ成形施設(動力を使用するものに限る。)

(2) 混練施設

(3) 加硫施設

(4) 洗浄施設

(5) ラテックス処理施設

22 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業

銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又は鉄鋼基礎資材の鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 溶鉱炉

(2) 転炉

(3) 平炉

(4) 焼結炉

(5) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(6) 金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(7) ばい焼炉

(8) 製鋼用電気炉

(9) 圧延施設(製管施設を含む。)

23 非鉄金属若しくはその合金の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業

非鉄金属若しくはその合金の製造又は非鉄金属基礎資材の鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 金属溶解炉(鉛用溶解炉以外のものにあっては、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(3) 焼炉

(4) 反応炉

(5) 直火炉

(6) 焼結炉

(7) ろ過施設(特定排水施設に限る。)

(8) 還元施設(反応炉を除く。)

(9) 電解施設

(10) 水銀精製施設

(11) 圧延施設

(12) 二酸化けい素蒸着成長施設

24 建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業

建設機械、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(4) 動力プレス機(加圧能力が98kNを超えるものに限る。)

(5) せん断機(原動機の定格出力が1kW以上であるものに限る。)

(6) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75kW以上であるものに限る。)

(7) ワイヤーフォーミングマシン

(8) 鋳型造型施設

(9) 型ばらし施設

(10) タンブラー

(11) ブラスト(密閉式のものを除く。)

25 電気機械器具の製造の作業

電気機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 金属溶解炉(鉛蓄電池の製造の作業に用いるもの以外のものにあっては、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(4) 化成施設(カドミウム電極又は鉛電極に係るものに限る。)

(5) 水銀精製施設

(6) 動力プレス機(加圧能力が98kNを超えるものに限る。)

(7) せん断機(原動機の定格出力が1kW以上であるものに限る。)

(8) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75kW以上であるものに限る。)

(9) ワイヤーフォーミングマシン

(10) 鋳型造型施設

(11) 型ばらし施設

(12) タンブラー

(13) ブラスト(密閉式のものを除く。)

(14) 化学気相成長施設

26 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業

船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 船舶製造施設(重量トンが1,000t以上であるものに限る。)

(3) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(4) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(5) 動力プレス機(加圧能力が98kNを超えるものに限る。)

(6) せん断機(原動機の定格出力が1kW以上であるものに限る。)

(7) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75kW以上であるものに限る。)

(8) ワイヤーフォーミングマシン

(9) 鋳型造型施設

(10) 型ばらし施設

(11) タンブラー

(12) ブラスト(密閉式のものを除く。)

27 精密機械器具の製造の作業

精密機械器具の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(4) 水銀精製施設

(5) 動力プレス機(加圧能力が98kNを超えるものに限る。)

(6) せん断機(原動機の定格出力が1kW以上であるものに限る。)

(7) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75kW以上であるものに限る。)

(8) 鋳型造型施設

(9) 型ばらし施設

(10) タンブラー

(11) ブラスト(密閉式のものを除く。)

28 24から27までに掲げる作業以外の機械器具、武器又は金属製品の製造の作業

機械器具(24から27までに掲げる作業に係るものを除く。)、武器又は金属製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(3) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(4) 動力プレス機(加圧能力が98kNを超えるものに限る。)

(5) せん断機(原動機の定格出力が1kW以上であるものに限る。)

(6) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75kW以上であるものに限る。)

(7) ワイヤーフォーミングマシン

(8) 鋳型造型施設

(9) 型ばらし施設

(10) タンブラー

(11) ブラスト(密閉式のものを除く。)

29 骨材又は石工品の製造又は加工の作業

骨材又は石工品の製造又は加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) アスファルトプラント(骨材乾燥炉を含む。)

(3) コンベア施設(ベルトの幅が75cm以上であるもの(密閉式のものを除く。)及びバケットの内容積が0.03m3以上であるもの(密閉式のものを除く。)に限る。)

(4) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(5) 磨砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(6) 分別施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(7) 石材切断施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

30 セメント又はセメント製品の製造の作業

セメント又はセメント製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 焼成炉

(2) コンベア施設(ベルトの幅が75cm以上であるもの(密閉式のものを除く。)及びバケットの内容積が0.03m3以上であるもの(密閉式のものを除く。)に限る。)

(3) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(4) 磨砕施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(5) コンクリートプラント

(6) 成形施設

(7) 抄造施設(特定排水施設に限る。)

(8) 水養生施設(蒸気養生施設を含み、特定排水施設に限る。)

31 ガラス又はガラス製品の製造の作業

ガラス又はガラス製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 溶融炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 保温炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(3) 洗浄施設(特定排水施設に限る。)

(4) 処理施設(酸によるものに限る。)

(5) 樹脂吹き付け塗布施設

(6) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(7) 磨砕施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(8) 二酸化けい素蒸着成長施設

32 陶磁器の製造の作業

陶磁器の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 処理施設(酸によるものに限る。)

(3) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(4) 磨砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(5) 湿式分別施設(特定排水施設に限る。)

(6) 脱水施設(特定排水施設に限る。)

(7) 成形施設(特定排水施設に限る。)

33 炭素又は黒鉛製品の製造の作業

炭素又は黒鉛製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(3) 分別施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(4) 混練施設

(5) 成形施設

(6) 仕上げ加工施設

(7) 冷却施設(特定排水施設に限る。)

34 29から33までに掲げる作業以外の窯業製品又は土石製品の製造の作業

窯業製品又は土石製品の製造の作業(29から33までに掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 焼成炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(2) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(3) 磨砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(4) 分別施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(5) 成形施設

(6) 脱水施設(特定排水施設に限る。)

(7) 混合施設(有機質砂壁材の製造の作業に用いられるもので、特定排水施設に限る。)

(8) 処理施設(酸又はアルカリによるものに限る。)

35 飼料又は有機質肥料の製造の作業

動植物性飼料又は有機質肥料の製造の作業(農業又は漁業を営む者(同居人を含む。)がその業に関して取得した物を加工する作業及びその者が消費するために加工する作業並びに51に掲げる作業のうち51の項施設の欄の(8)(24)及び(26)に掲げる施設のいずれかを用いる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 原料貯蔵施設

(2) 原料処理施設

(3) 洗浄施設

(4) 湯煮施設(蒸煮施設を含む。)

(5) 圧搾施設

(6) 濃縮施設

(7) 破砕施設

(8) 混合施設

(9) 発酵施設

(10) 乾燥施設

36 製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業

製糸、紡績又は織物その他の繊維製品の製造若しくは加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 製綿機(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(2) 打綿機(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(3) 動力ねん糸機(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(4) 動力織機(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(5) 動力編み機(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(6) 原料処理施設(特定排水施設に限る。)

(7) 精練施設(特定排水施設に限る。)

(8) シルケット機(特定排水施設に限る。)

(9) 漂白施設(特定排水施設に限る。)

(10) 薬液浸透施設

(11) 洗浄施設(特定排水施設に限る。)

(12) 副蚕処理施設(特定排水施設に限る。)

(13) 染色施設(特定排水施設に限る。)

(14) まゆ湯煮施設

37 皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業

皮革若しくは人造皮革又はこれらの製品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 水づけ軟化施設

(2) 洗浄施設

(3) 石灰づけ施設

(4) なめし施設

(5) 染色施設(特定排水施設に限る。)

38 木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業

木材の加工又は木製品の製造若しくは加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) バーカー

(2) チッパー(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(3) 現像施設(特定排水施設に限る。)

(4) はり合せ施設

(5) 砕木施設

(6) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、特定排水施設に限る。)

(7) パネル打ち抜き用プレス機

(8) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(9) 動力かんな盤(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(10) 薬液浸透施設(特定排水施設に限る。)

39 パルプ、紙又は紙工品の製造の作業

パルプ、紙又は紙工品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 原料処理施設(特定排水施設に限る。)

(2) バーカー

(3) 蒸解施設

(4) 蒸解廃液濃縮施設

(5) 洗浄施設(特定排水施設に限る。)

(6) 漂白施設(特定排水施設に限る。)

(7) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(8) 砕木施設

(9) チッパー(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(10) 抄紙施設(抄造施設を含む。)

(11) セロファン製膜施設(特定排水施設に限る。)

(12) 湿式繊維板成型施設

(13) コルゲートマシン

(14) はり合せ施設

40 畜産食料品又は水産食料品の製造の作業

畜産食料品又は水産食料品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(3) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。)

(4) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(5) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(6) 発酵施設(小規模排水施設を除く。)

(7) 分離施設(小規模排水施設を除く。)

41 農産保存食料品の製造の作業

農産保存食料品の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。)

(3) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(4) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(5) 圧搾施設(小規模排水施設を除く。)

42 調味料の製造の作業

調味料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。)

(3) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(4) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(5) 濃縮施設(小規模排水施設を除く。)

(6) 精製施設(小規模排水施設を除く。)

(7) 抽出施設(小規模排水施設を除く。)

(8) ろ過施設(小規模排水施設を除く。)

(9) 混合施設(小規模排水施設を除く。)

43 糖類の製造の作業

糖類の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 原料処理施設(特定排水施設に限る。)

(2) 洗浄施設(流送施設を含み、特定排水施設に限る。)

(3) 分離施設(特定排水施設に限る。)

(4) 精製施設(特定排水施設に限る。)

44 パン又は菓子の製造の作業

パン又は菓子の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) 洗浄施設(小規模排水施設を除く。)

(3) 混合施設(小規模排水施設を除く。)

45 酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業

酒類、清涼飲料その他の飲料の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。)

(2) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(3) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(4) 搾汁施設(小規模排水施設を除く。)

(5) ろ過施設(小規模排水施設を除く。)

(6) 発酵施設(小規模排水施設を除く。)

(7) 蒸留施設(小規模排水施設を除く。)

46 動植物油脂の製造の作業

動植物油脂の製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ばいせん施設(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) 抽出施設

(3) 湯煮施設(蒸煮施設を含む。)

(4) 原料処理施設

(5) 洗浄施設

(6) 圧搾施設

(7) 分離施設

(8) 精製施設

47 精穀又は製粉の作業

精穀又は製粉の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 精米機(原動機の定格出力が15kW以上であるものに限る。)

(2) 精麦機(原動機の定格出力が15kW以上であるものに限る。)

(3) 製粉機(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(4) 洗浄施設(特定排水施設に限る。)

48 40から47までに掲げる作業以外の食料品の製造の作業

食料品の製造の作業(40から47までに掲げる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 直火炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) ばいせん施設(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(3) 原料処理施設(小規模排水施設を除く。)

(4) 洗浄施設(容器洗浄施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(5) 湯煮施設(蒸煮施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(6) 発酵施設(培養施設を含み、小規模排水施設を除く。)

(7) 抽出施設(小規模排水施設を除く。)

(8) 分離施設(小規模排水施設を除く。)

(9) 精製施設(小規模排水施設を除く。)

(10) 調理施設(小規模排水施設を除く。)

(11) 渋だめ(小規模排水施設を除く。)

(12) 磨砕施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

49 発電の作業

発電の作業(非常用の発電の作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) ディーゼルエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(3) ガスエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上であるものに限る。)

50 ガスの製造の作業

石炭ガス、水性ガス又は油ガスの製造の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ガス発生炉(燃料電池用改質器にあっては、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) 加熱炉

(3) コークス炉

(4) 分離施設(タール又はガスに係るもので、特定排水施設に限る。)

(5) ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含み、特定排水施設に限る。)

51 資源の再生又は廃棄物の処理の作業

(1) 金属、合成樹脂、ゴム、木材(伐採木及び木の枝を含む。)、油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)その他の資源の再生の作業のうち右欄の(1)から(14)まで及び(17)から(27)までに掲げる施設のいずれかを用いる作業

(2) 廃棄物の処理の作業のうち右欄の(1)から(16)まで及び(20)から(27)までに掲げる施設のいずれかを用いる作業

(3) (2)の作業以外の廃棄物の処理のために設けられた事業場(埋立処分場を除く。)において行われる作業(53に掲げる作業を除く。)のうち右欄の(17)から(19)までに掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 金属回収焼却炉

(2) 金属溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

(3) 容器洗浄施設(特定排水施設に限る。)

(4) 白土処理施設(特定排水施設に限る。)

(5) 蒸留施設

(6) 動力プレス機(加圧能力が98kNを超えるものに限る。)

(7) せん断機(原動機の定格出力が1kW以上であるものに限る。)

(8) 破砕施設(原動機の定格出力が7.5kW(合成樹脂用破砕施設にあっては、0.75kW)以上であるものに限る。)

(9) 磨砕施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(10) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(11) 金属回収溶解槽(特定排水施設に限る。)

(12) 分別施設(原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(13) 溶融施設

(14) 乾留施設

(15) 廃棄物焼却炉(火格子面積又は火床面積が0.5m2以上であるもの、焼却能力が1時間当たり50kg以上であるもの及び一次燃焼室(燃焼室が一の廃棄物焼却炉にあっては、当該燃焼室)の容積が0.8m3以上であるものに限る。)

(16) し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。)

(17) 中和施設(特定排水施設に限る。)

(18) 分離施設(特定排水施設に限る。)

(19) 固化施設(特定排水施設に限る。)

(20) コンベア施設(鉱物、土石又はがれき類の移送の用に供するもので、ベルトの幅が75cm以上であるもの(密閉式のものを除く。)及びバケットの内容積が0.03m3以上であるもの(密閉式のものを除く。)に限る。)

(21) ディーゼルエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(22) ガスエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上であるものに限る。)

(23) ガソリンエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上であるものに限る。)

(24) 乾燥施設

(25) 圧縮成形施設

(26) 発酵施設

(27) メタン発酵施設

51の2 汚染土壌の処理の作業

条例第62条の3に規定する汚染土壌の処理の作業のうち、右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業(汚染土壌が存在する土地が含まれる一団の土地において、当該土地に存在する汚染土壌を処理する作業を除く。)

(1) 浄化等処理施設

(2) セメント製造施設

(3) 分別等処理施設

52 下水道水の最終的な処理の作業

下水道水の最終的な処理の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業

(1) 終末処理場

53 汚水又は廃液の処理の作業

2以上の事業所から排出される汚水又は廃液の共同処理の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業

(1) 処理施設(2以上の事業所から排出される汚水又は廃液を共同で処理するものに限る。)

54 廃ガスの燃焼又は分解の作業

廃ガスの燃焼又は分解の作業(51に掲げる作業のうち51の項施設の欄の(15)に掲げる施設を用いる作業及び51の2に掲げる作業のうち51の2の項施設の欄の(1)に掲げる施設を用いる作業を除く。)のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 廃ガス燃焼施設(補助燃料を使用する廃ガス燃焼施設であって、当該補助燃料用のバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) フロン分解処理施設(クロロフルオロカーボン又はハイドロクロロフルオロカーボンを処理するものに限る。)

55 車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業

車両、航空機その他の機械器具の整備又は修理の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(2) 鍛造施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

(3) 動力プレス機(加圧能力が98kNを超えるものに限る。)

(4) せん断機(原動機の定格出力が1kW以上であるものに限る。)

(5) ロール式ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75kW以上であるものに限る。)

(6) 動力のこぎり盤(原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(7) 動力かんな盤(原動機の定格出力が0.75kW以上であるものに限る。)

(8) コンテナー洗浄施設(コンテナーに関する通関条約第1条又は国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約第1条に規定するコンテナーの洗浄に係るもので、特定排水施設に限る。)

(9) 自動式車両洗浄施設(小規模排水施設を除く。)

56 皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業

皮革製品、人造皮革製品又は繊維製品の洗浄の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ドライクリーニング施設(テトラクロロエチレンを用いるものに限る。)

(2) 水洗式クリーニング施設(日本標準産業分類に定める普通洗濯業又はリネンサプライ業に係るもので、小規模排水施設を除く。)

57 と畜又は死亡獣畜処理の作業

と畜場(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場をいう。)における獣畜の解体の作業又は死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)における死亡獣畜の解体の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業

(1) 解体施設

58 写真の現像又は図面等の複写の作業

写真の現像又は図面等の複写の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 自動式フィルム現像洗浄施設(現像液を排出するもので、特定排水施設に限る。)

(2) ガス現像式ジアゾ複写機(規格A0以上のものに限る。)

59 科学技術に関する研究、試験又は検査の作業

科学技術(人文科学に係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 洗浄施設

(2) 熱処理施設(金属加熱炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)を含む。)

60 印刷、製版又は印刷物の加工の作業

印刷、製版又は印刷物の加工の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 動力印刷機(規格B3以下のもの及び事務用機械を除く。)

(2) 製版用現像洗浄施設(特定排水施設に限る。)

61 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業

燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ボイラー(電気ボイラー及び廃熱ボイラー以外のもので、伝熱面積(規格B8201又はB8203に定める方法により算定される面積をいう。以下同じ。)が10m2以上であるもの又は燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(2) 冷暖房施設(伝熱面積が10m2以上であるもの又は燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

62 動力を用いて行う物の塗装の作業

動力を用いて行う物の塗装の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 塗装施設(吹き付け塗装施設にあっては、原動機の定格出力が2.2kWを超えるものに限る。)

(2) 焼付け炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

63 燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業

燃料その他の物の燃焼又は電気の使用による物の乾燥の作業のうち右欄に掲げる施設を用いる作業

(1) 乾燥炉(17に掲げる作業に用いられる乾燥炉以外のものにあっては、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるもの及び変圧器の定格容量が200kVA以上であるものに限る。)

64 物の表面処理又はめっきの作業

物の表面処理又はめっきの作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 表面処理施設(酸又はアルカリによるものに限る。)

(2) 脱脂洗浄施設(有機塩素系溶剤(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン及び1,1,2―トリクロロエタンに限る。)を用いるもの及び当該有機塩素系溶剤以外の有機溶剤を用いる施設で脱脂洗浄の用に供する槽の内容積が500L以上であるものに限る。)

(3) めっき施設(真空めっきに係るものを除く。)

65 有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業

有機溶剤を用いて行う物の加工又は接着の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) ラミネーター機

(2) 製膜施設

(3) 自動式塗布施設

66 鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業

鉱物又は土石の採取、移送、粉砕、選別又は加工の作業のうち右欄に掲げる施設((1)から(4)までに掲げる施設にあっては、29に掲げる作業又は51の2に掲げる作業に用いられるものを除く。)のいずれかを用いる作業

(1) コンベア施設(ベルトの幅が75cm以上であるもの(密閉式のものを除く。)及びバケットの内容積が0.03m3以上であるもの(密閉式のものを除く。)に限る。)

(2) 破砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(3) 磨砕施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(4) 分別施設(乾式のものにあっては、原動機の定格出力が7.5kW以上であるものに限る。)

(5) ディーゼルエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上であるものに限る。)

(6) ガスエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上であるものに限る。)

(7) ガソリンエンジン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上であるものに限る。)

67 金属その他の物の研磨の作業

金属その他の物の研磨の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) バフ研磨施設(原動機の定格出力が2.2kWを超えるもの(密閉式のものを除く。)に限る。)

(2) 電解式研磨施設(特定排水施設に限る。)

(3) 湿式研磨施設

(4) ブラスト(密閉式のものを除く。)

(5) タンブラー

68 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業

炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業のうち右欄に掲げる施設のいずれかを用いる作業

(1) 貯蔵施設(原油、揮発油、ナフサ若しくはジェット燃料(1気圧の状態において留出量が5%のときの温度が100℃以下の原油、揮発油、ナフサ又はジェット燃料に限る。)又は有機溶剤(単一成分でないものにあっては1気圧の状態において留出量が5%のときの温度が100℃以下であるもの及び単一成分であるものにあっては1気圧の状態において沸点が100℃以下であるものに限る。)を貯蔵する施設で容量が1,000kl以上であるものに限る。)

(2) 出荷施設(揮発油(1気圧の状態において留出量が5%であるときの温度が100℃以下であるものに限る。以下この項において同じ。)をタンク車又はタンクローリーに給油する油槽所及び製油所に設置される出荷施設。ただし、貯蔵施設の容量が合計で1,000kL以上であるものに限る。)

(3) 給油施設(自動車に揮発油を給油する施設であって当該施設を設置する給油所の揮発油の貯蔵施設の容量が合計で30kL以上あるものに限る。)

69 1から68までに掲げる作業のほか、物の製造、加工、修理又は消毒に係る作業で規則で定めるもの

(1) 鉛筆又は絵の具の製造の作業であって右欄の(1)に掲げる施設を用いる作業

(2) 鋳型造型の作業(有機自硬性鋳型鋳造法、シェルモールド鋳造法又はフルモールド鋳造法によるものに限る。)のうち右欄の(2)に掲げる施設を用いる作業

(3) 火薬類の製造の作業のうち右欄の(3)に掲げる施設を用いる作業

(4) くん蒸の作業のうち右欄の(4)に掲げる施設を用いる作業

(1) 混合施設(特定排水施設に限る。)

(2) 鋳型造型施設

(3) 洗浄施設(特定排水施設に限る。)

(4) くん蒸施設(シアン化水素を用いるものに限る。)

備考

1 重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料にあっては当該燃料1Lが重油1Lに相当するものとし、石炭にあっては1kgが重油0.66Lに相当するものとして算定する。また、気体燃料にあっては次の換算式により算定するものとし、当該換算式中の気体燃料の発熱量は、総発熱量を用い、重油の発熱量は39,558.1725kJ/Lとする。

重油換算燃焼能力(L/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/h)

換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/m3N)÷重油の発熱量(kJ/L)

なお、その他の燃料にあっては、その総発熱量に相当する重油(発熱量は、39,558.1725kJ/Lとする。)の量に換算するものとする。

2 「特定排水施設」とは、地下浸透禁止物質を使用する施設及び排出される水その他の液体が公共用水域に排出されることとなる施設をいう。

3 「小規模排水施設」とは、1日当たりの排水の量が20m3未満である事業所に設置される施設をいう。

別表第2(第31条第1項及び第33条第1項第1号)

(平22規則51・平24規則83・一部改正)

排煙の規制基準(硫黄酸化物)

排煙発生施設を設置している指定事業所において排出する硫黄酸化物の量の許容限度は、当該事業所に設置されているすべての排煙発生施設を定格能力で運転する場合に使用される燃料の量を別表第1備考に定める方法により重油の量に換算した量の合計量の区分ごとに、当該事業所の排煙発生施設において使用される燃料1kgの燃焼に伴い発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量を二酸化硫黄の量に換算した量として、次の表に定めるとおりとする。

区分

0.5kL/h未満

0.5kL/h以上1.0kL/h未満

1.0kL/h以上2.0kL/h未満

2.0kL/h以上

二酸化硫黄の量

10g

8g

6g

4g

鶴見区、神奈川区、西区及び中区の区域内に設置している指定事業所にあっては、6g

備考 燃料中の硫黄含有率(単位 重量%)の測定方法は、石油系の液体燃料については規格K2541―1から2541―7までに定める方法により、固体燃料については規格M8813に定める全硫黄の定量方法によること。ただし、他の方法により硫黄含有率を確認することができる場合は、この限りでない。

別表第3(第31条第2項及び第33条第1項第2号)

(令2規則24・一部改正)

排煙の規制基準(窒素酸化物)

1 ボイラー(別表第1の61の項に掲げるボイラー又は冷暖房施設をいう。以下この表において同じ。)に係る排出量規制

ボイラーから排出される窒素酸化物の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

Qi=(Ci/106)×V

備考

1 「Qi」とは、ボイラーにおいて排出することができる窒素酸化物の量の許容限度(単位 m3N/h)をいう。

2 「Ci」とは、燃料の燃焼能力に応じ、次の表に定める係数をいう。

(1) ガスを専焼させるもの

燃料の燃焼能力

(重油換算L/h)

Ci(係数)

昭和52年8月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)

昭和52年8月1日以後平成9年4月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)

平成9年4月1日以後に設置された施設

2,000未満

125

105

60

2,000以上10,000未満

105

50

10,000以上25,000未満

80

45

25,000以上

80

20

(2) ガスを専焼させるもの以外のもの

燃料の燃焼能力

(重油換算L/h)

Ci(係数)

平成9年4月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)

平成9年4月1日以後に設置された施設

2,000未満

150

80

2,000以上10,000未満

150

56

10,000以上25,000未満

136

45

25,000以上

124

25

3 「V」とは、次の式により換算した乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

V=((21-Oi)/21)×Vi

(1) 「Oi」とは、ボイラーを定格能力で運転する場合の乾き排出ガス中の酸素の濃度(単位 %)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

(2) 「Vi」とは、ボイラーを定格能力で運転する場合の乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

4 ボイラーから排出される窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量(単位 m3N/h)とする。

Q=(C/106)×V

(1) 「Q」とは、ボイラーから排出される窒素酸化物の量(単位 m3N/h)をいう。

(2) 「C」とは、次の式により算出された窒素酸化物の濃度(単位 ppm)をいう。この場合において、窒素酸化物の濃度が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の濃度とする。

C=(21/(21-Os))×Cs

ア 「Os」とは、オルザットガス分析装置を用いる吸収法又はこれと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いる方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(単位 %)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

イ 「Cs」とは、規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(単位 ppm)をいう。

5 ここに規定する窒素酸化物の量の排出許容限度が適用される施設は、事業所に設置されるボイラーで伝熱面積が10m2以上又は燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上の施設(平成9年4月1日前に設置された小型ボイラー(同日前から設置の工事がされているものを含む。)及び令和2年4月1日前に設置された固体燃料を燃焼させるボイラーを除く。)とする。

6 重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料にあっては当該燃料1Lが重油1Lに相当するものとし、石炭にあっては1kgが重油0.66Lに相当するものとして算定する。また、気体燃料にあっては次の換算式により算定するものとし、当該換算式中の気体燃料の発熱量は、総発熱量を用い、重油の発熱量は39,558.1725kJ/Lとする。

重油換算燃焼能力(L/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/h)

換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/m3N)÷重油の発熱量(kJ/L)

なお、その他の燃料にあっては、その総発熱量に相当する重油(発熱量は、39,558.1725kJ/Lとする。)の量に換算するものとする。

2 ガスタービン、ディーゼルエンジン及びガスエンジンに係る排出量規制

ガスタービン、ディーゼルエンジン及びガスエンジンから排出される窒素酸化物の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

Qi=(Ci/106)×V

備考

1 「Qi」とは、各施設において排出することができる窒素酸化物の量の許容限度(単位 m3N/h)をいう。

2 「Ci」とは、施設の種類及び規模に応じ、次の表に定める係数をいう。

施設の種類

施設の規模

Ci(係数)

平成4年4月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)

平成4年4月1日以後平成7年10月1日前に設置された施設(同日前から設置の工事がされているものを含む。)

平成7年10月1日以後に設置された施設

ガスタービンのうちガスを専焼させるもの

定格出力2,000kW未満のもの

50

35

35

定格出力2,000kW以上100,000kW未満のもの

35

25

20

定格出力100,000kW以上150,000kW未満のもの

35

25

15

定格出力150,000kW以上のもの

35

25

10

ガスタービンのうちガスを専焼させるもの以外のもの

定格出力2,000kW未満のもの

60

35

35

定格出力2,000kW以上100,000kW未満のもの

50

25

20

定格出力100,000kW以上150,000kW未満のもの

50

25

15

定格出力150,000kW以上のもの

50

25

10

ディーゼルエンジン

 

190

110

110

ガスエンジン

 

300

200

200

3 「V」とは、次の式により換算した乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

V=((21-Oi)/(21-On))×Vi

(1) 「On」とは、ガスタービンにあっては16、ディーゼルエンジンにあっては13、ガスエンジンにあっては0とする。

(2) 「Oi」とは、各施設を定格能力で運転する場合の乾き排出ガス中の酸素の濃度(単位 %)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

(3) 「Vi」とは、各施設を定格能力で運転する場合の乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

4 各施設から排出される窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量(単位 m3N/h)とする。

Q=(C/106)×V

(1) 「Q」とは、各施設から排出される窒素酸化物の量(単位 m3N/h)をいう。

(2) 「C」とは、次の式により算出された窒素酸化物の濃度(単位 ppm)をいう。この場合において、窒素酸化物の濃度が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の濃度とする。

C=((21-On)/(21-Os))×Cs

ア 「On」とは、ガスタービンにあっては16、ディーゼルエンジンにあっては13、ガスエンジンにあっては0とする。

イ 「Os」とは、オルザットガス分析装置を用いる吸収法又はこれと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いる方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(単位 %)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

ウ 「Cs」とは、規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(単位 ppm)をいう。

5 ここに規定する窒素酸化物の量の排出許容限度が適用される施設は、事業所に設置されるガスタービン又はディーゼルエンジンにあっては燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上の施設及びガスエンジンにあっては燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35L以上の施設とする。ただし、平成元年2月1日前に設置されたもの(同日前に設置の工事がされていたものを含む。)及び専ら非常用に用いられるものを除く。

6 重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料にあっては当該燃料1Lが重油1Lに相当するものとして算定する。また、気体燃料にあっては次の換算式により算定するものとし、当該換算式中の気体燃料の発熱量は、総発熱量を用い、重油の発熱量は39,558.1725kJ/Lとする。

重油換算燃焼能力(L/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/h)

換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/m3N)÷重油の発熱量(kJ/L)

別表第4(第13条第1項第9号、第18条第1項第2号オ、第31条第3項並びに第33条第1項第3号及び第2項第3号)

(平17規則34・平24規則83・令3規則49・一部改正)

排煙の規制基準(炭化水素系物質)

事業所において発生する炭化水素系物質に係る規制基準は、次に定めるとおりとする。

1 別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設、出荷施設及び給油施設に係る基準

施設

施設に備えるべき設備の基準

貯蔵施設

貯蔵施設の屋根の構造を浮屋根式とするか、又はこれと同等以上の炭化水素系物質の排出防止効果を有する装置を設置すること。

出荷施設

炭化水素系物質の排出口における濃度が8容量%以下である排出防止装置又は炭化水素系物質の除去率が温度20℃において80%以上である排出防止装置を設置すること。

給油施設

通気管において蒸気返還方式接続設備を設けること、凝縮式処理設備若しくは吸着式処理設備を設けること又はこれらと同等以上の効果を有する設備を設けること。

備考 出荷施設から排出する炭化水素系物質の濃度及び除去率の測定は、水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法その他適切な方法によること。

2 別表第1の68の項に掲げる貯蔵施設、出荷施設及び給油施設以外の指定施設に係る基準

(1) 濃度

炭化水素系特定物質の種類

排出することができる炭化水素系特定物質の濃度

ベンゼン

10ppm

トルエン

100ppm

キシレン

150ppm

トリクロロエチレン

50ppm

テトラクロロエチレン

50ppm

ジクロロメタン

50ppm

ホルムアルデヒド

5ppm

フェノール

5ppm

備考

1 この規制基準の数値は、希釈しない状態において測定する場合のものである。

2 炭化水素系特定物質の濃度の測定方法は、次に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところによる。

(1) ベンゼン 規格K0088に定める方法又は神奈川県知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法(昭和63年神奈川県告示第312号に定める方法をいう。以下同じ。)

(2) トルエン 神奈川県知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法、規格K0095に定める方法その他適切な方法により試料を採取し、規格K0114又は規格K0123に定める方法により測定する方法

(3) キシレン 神奈川県知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法、規格K0095に定める方法その他適切な方法により試料を採取し、規格K0114又は規格K0123に定める方法により測定する方法

(4) トリクロロエチレン 規格K0305に定める方法又は神奈川県知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法

(5) テトラクロロエチレン 規格K0305に定める方法又は神奈川県知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法

(6) ジクロロメタン 神奈川県知事が定める水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法、規格K0095に定める方法その他適切な方法により試料を採取し、規格K0114又は規格K0123に定める方法により測定する方法

(7) ホルムアルデヒド 規格K0303に定める方法

(8) フェノール 規格K0086に定めるガスクロマトグラフ法

(2) 排出の方法

炭化水素系物質の排出に当たっては、次のいずれかの対策を講ずるものとする。

ア 炭化水素系特定物質に係る排煙は、付近に被害が生じないように、ダクト等により導き、一定の位置及び高さの排出口から排出すること。

イ 炭化水素系物質に係る排煙の排出に当たっては、炭化水素系物質の含有率が20重量%以下の塗料、インキ、脱脂剤、洗浄剤等の低公害の原材料の使用、取扱量の削減等の対策を講じ、排出量を低減すること。

ウ 低公害の原材料の使用、取扱量の削減等の対策が困難な場合は、塗料、インキ、脱脂剤、洗浄剤等から発生する炭化水素系物質に係る排出防止装置の設置その他の方法を用いて排出量を低減すること。

別表第5(第31条第4項、第33条第1項第4号並びに第2項第4号ア及びイ並びに第43条第2項)

(平24規則83・令2規則24・一部改正)

排煙の規制基準(ばいじん)

事業所において排出するばいじんの量及び濃度の許容限度並びに廃棄物焼却炉及び廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設並びに廃棄物焼却炉以外の施設の設備基準は、次に定めるとおりとする。

1 廃棄物焼却炉に係る基準

(1) 廃棄物焼却炉に係る排出量規制基準

Qi=Ci×V

備考

1 「Qi」とは、廃棄物焼却炉において排出することができるばいじんの量の許容限度(単位 g/h)をいう。

2 「Ci」とは、施設の規模に応じ次に定める係数をいう。

施設の規模

Ci(係数)

平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされていたものを含む。)

平成9年4月1日以後平成15年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(平成15年4月1日前から設置の工事がされていたものを含む。)

平成15年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉

1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2m2以上のものを除く。)

0.25

0.25

0.15

1時間当たりの焼却能力が200kg以上625kg未満(200kg未満であって、火格子面積が2m2以上のものを含む。)

0.15

0.15

0.15

1時間当たりの焼却能力が625kg以上1,000kg未満

0.15

0.10

0.10

1時間当たりの焼却能力が1,000kg以上2,000kg未満

0.10

0.10

0.10

1時間当たりの焼却能力が2,000kg以上4,000kg未満

0.08

0.08

0.08

1時間当たりの焼却能力が4,000kg以上

0.04

0.04

0.04

3 「V」とは、次の式により換算された乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

V=((21-Oi)/9)×Vi

(1) 「Oi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾き排出ガス中の酸素の濃度(単位 %)をいう。

(2) 「Vi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

4 廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。

Q=C×Vc×(V/Vc)

(1) 「Q」とは、廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量(単位 g/h)をいう。

(2) 「C」とは、次の式により算出されたばいじんの濃度(単位 g/m3N)をいう。

C=(9/(21-Os))×Cs

ア 「Os」とは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素の採取時間における平均濃度(単位 %)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

イ 「Cs」とは、規格Z8808に定める方法により測定された乾き排出ガス中のばいじん濃度(単位 g/m3N)をいう。

ウ 「Os」及び「Cs」の測定は、原則として同一の一工程において同時に測定したものを用いるものとする。

(3) 「Vc」とは、次の式により算出された乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

Vc=((21-Os)/9)×Vs

ア 「Vs」とは、規格Z8808に定める方法により算出される乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

(4) 「Vc」が「V」を超える場合にあっては、V/Vc=1とする。

(2) 廃棄物焼却炉の設備基準及び排出ガス処理施設の設備基準

ア 廃棄物焼却炉の設備基準

施設の規模

設備基準

1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2m2以上のものを除く。)

1 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室及び通風を調整できる設備又はこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。

2 炉内温度計、集じん装置入口温度計、酸素濃度計及び一酸化炭素濃度計並びにそれらの記録装置を設置すること(集じん装置入口温度計、酸素濃度計及び一酸化炭素濃度計については、プラスチック類を含む焼却物を焼却する施設に限る。)

3 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却物を焼却できるものであること。

4 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に焼却物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備にあっては、この限りでない。)

1時間当たりの焼却能力が200kg以上(200kg未満であって、火格子面積が2m2以上のものを含む。)

1 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室及び通風を調整できる設備又はこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。

2 炉内温度計、集じん装置入口温度計、酸素濃度計及び一酸化炭素濃度計並びにそれらの記録装置を設置すること。

3 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却物を焼却できるものであること。

4 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に焼却物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備にあっては、この限りでない。)

5 投入する焼却物の重量を検量する装置及びその記録装置を設置すること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備にあっては、この限りでない。)

イ 廃棄物焼却炉に係る排出ガス処理施設の設備基準

区分

施設の規模

設備基準

平成15年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉(同日前から設置の工事がされていたものを含む。)

1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2m2以上のものを除く。)

サイクロン若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。また、プラスチック類を含む焼却物を焼却する施設にあっては、排出ガス冷却装置も設置すること。

1時間当たりの焼却能力が200kg以上625kg未満(200kg未満であって、火格子面積が2m2以上のものを含む。)

排出ガス冷却装置及びバグフィルター又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。

1時間当たりの焼却能力が625kg以上

排出ガス冷却装置並びにサイクロン及びバグフィルター又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。

平成15年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉

1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2m2以上のものを除く。)

バグフィルター又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。また、プラスチック類を含む焼却物を焼却する施設にあっては、排出ガス冷却装置も設置すること。

1時間当たりの焼却能力が200kg以上(200kg未満であって、火格子面積が2m2以上のものを含む。)

排出ガス冷却装置並びにサイクロン及びバグフィルター又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。

備考

1 二次燃焼室は、燃焼ガスが800℃以上の状態で1秒間(一次燃焼室と合わせて、2秒間)以上滞留できる容積・構造のものとする。ただし、1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2m2以上のものを除く。)の廃棄物焼却炉にあっては、燃焼ガスが800℃以上の状態で0.5秒間(一次燃焼室と合わせて、1秒間)以上滞留できる容積・構造のものとする。

2 排出ガス測定口を設置することとし、排出ガスを空気で希釈する場合にはその影響を受けない位置に設置すること。

2 廃棄物焼却炉以外の施設に係る濃度規制基準

番号

施設の種類

施設の規模

排出することができるばいじんの濃度(単位g/m3N)

一般甲

一般乙

特別

1

条例別表の1の項に掲げる作業に係る加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.10

0.08

2

条例別表の1の項に掲げる作業に係る流動接触分解施設に係る触媒再生塔

 

0.20

 

0.15

3

条例別表の1の項に掲げる作業に係る硫黄回収施設に係る燃焼炉

 

0.10

0.10

0.05

4

条例別表の2の項に掲げる作業に係る加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.10

0.08

5

条例別表の14の項に掲げる作業に係る加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.10

0.08

6

条例別表の14の項に掲げる作業に係る直火炉

 

0.20

0.20

0.10

7

条例別表の16の項に掲げる作業に係るばい焼炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.10

8

条例別表の17の項に掲げる作業に係る溶解炉(鉛系顔料の製造の用に供するものに限る。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.08

9

条例別表の17の項に掲げる作業に係る溶解炉(8の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

10

条例別表の17の項に掲げる作業に係る反応炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

11

条例別表の18の項に掲げる作業に係るばい焼炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.10

12

条例別表の19の項に掲げる作業に係るばい焼炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.10

13

条例別表の19の項に掲げる作業に係る焼炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.25

0.20

0.10

排出ガス量が40,000m3未満

0.30

0.20

0.15

14

条例別表の19の項に掲げる作業に係る直火炉及び反応炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

15

条例別表の20の項に掲げる作業に係るコークス炉

 

0.15

0.15

0.10

16

条例別表の22の項に掲げる作業に係る溶鉱炉(高炉に限る。)

 

0.05

0.05

0.03

17

条例別表の22の項に掲げる作業に係る溶鉱炉(16の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.08

18

条例別表の22の項に掲げる作業に係る転炉

 

0.10

0.10

0.08

19

条例別表の22の項に掲げる作業に係る平炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

20

条例別表の22の項に掲げる作業に係る焼結炉

 

0.15

0.15

0.10

21

条例別表の22の項に掲げる作業に係る金属溶解炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

22

条例別表の22の項に掲げる作業に係る金属加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

23

条例別表の22の項に掲げる作業に係るばい焼炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.10

24

条例別表の22の項に掲げる作業に係る製鋼用電気炉(けい素の含有率が40%以上の合金鉄の製造の用に供するものに限る。)

 

0.20

0.20

0.10

25

条例別表の22の項に掲げる作業に係る製鋼用電気炉(けい素の含有率が40%未満の合金鉄の製造の用に供するものに限る。)

 

0.15

0.15

0.08

26

条例別表の22の項に掲げる作業に係る製鋼用電気炉(24の項及び25の項に掲げるものを除く。)

 

0.10

0.10

0.05

27

条例別表の23の項に掲げる作業に係る金属溶解炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

28

条例別表の23の項に掲げる作業に係る金属加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

29

条例別表の23の項に掲げる作業に係る焼炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.25

0.20

0.10

排出ガス量が40,000m3未満

0.30

0.20

0.15

30

条例別表の23の項に掲げる作業に係る反応炉及び直火炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

31

条例別表の23の項に掲げる作業に係る焼結炉

 

0.15

0.15

0.10

32

条例別表の24の項に掲げる作業に係る金属溶解炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

33

条例別表の24の項に掲げる作業に係る金属加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

34

条例別表の25の項に掲げる作業に係る金属溶解炉(鉛蓄電池の製造の用に供するものに限る。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.08

35

条例別表の25の項に掲げる作業に係る金属溶解炉(34の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

36

条例別表の25の項に掲げる作業に係る金属加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

37

条例別表の26の項から28の項までに掲げる作業に係る金属溶解炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

38

条例別表の26の項から28の項までに掲げる作業に係る金属加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

39

条例別表の29の項に掲げる作業に係る焼成炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.25

0.20

0.15

40

条例別表の29の項に掲げる作業に係る骨材乾燥炉

 

0.50

0.40

0.20

41

条例別表の30の項に掲げる作業に係る焼成炉(セメントの製造の用に供するものに限る。)

 

0.10

0.10

0.05

42

条例別表の31の項に掲げる作業に係る溶融炉(板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製品の製造の用に供するものに限る。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.08

43

条例別表の31の項に掲げる作業に係る溶融炉(光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するものに限る。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.15

0.15

0.08

44

条例別表の31の項に掲げる作業に係る溶融炉(42の項及び43の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

45

条例別表の32の項及び33の項に掲げる作業に係る焼成炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.25

0.20

0.15

46

条例別表の34の項に掲げる作業に係る焼成炉(耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するものに限る。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

47

条例別表の34の項に掲げる作業に係る焼成炉(46の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.25

0.20

0.15

48

条例別表の40の項から42の項まで及び44の項に掲げる作業に係る直火炉

 

0.20

0.20

0.10

49

条例別表の46の項に掲げる作業に係るばいせん施設

 

0.20

0.20

0.10

50

条例別表の48の項に掲げる作業に係る直火炉及びばいせん施設

 

0.20

0.20

0.10

51

条例別表の49の項に掲げる作業に係るガスタービン

 

0.05

0.05

0.03

52

条例別表の49の項に掲げる作業に係るディーゼルエンジン

 

0.10

0.08

0.08

53

条例別表の49の項に掲げる作業に係るガスエンジン

 

0.05

0.05

0.04

54

条例別表の50の項に掲げる作業に係るガス発生炉

 

0.05

0.05

0.03

55

条例別表の50の項に掲げる作業に係る加熱炉

 

0.10

0.10

0.03

56

条例別表の50の項に掲げる作業に係るコークス炉

 

0.15

0.15

0.10

57

条例別表の51の項に掲げる作業に係る金属回収焼却炉(連続炉に限る。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.50

0.40

0.25

58

条例別表の51の項に掲げる作業に係る金属回収焼却炉(57の項に掲げるものを除く。)

 

0.50

0.40

0.25

59

条例別表の51の項に掲げる作業に係る金属溶解炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

59の2

条例別表の51の項に掲げる作業に係るディーゼルエンジン

 

0.10

0.08

0.08

59の3

条例別表の51の項に掲げる作業に係るガスエンジン

 

0.05

0.05

0.04

59の4

条例別表の51の項に掲げる作業に係るガソリンエンジン

 

0.05

0.05

0.04

59の5

条例別表の51の2の項に掲げる作業に係る浄化等処理施設

 

0.20

0.10

0.10

59の6

条例別表の51の2の項に掲げる作業に係るセメント製造施設

 

0.10

0.10

0.05

60

条例別表の54の項に掲げる作業に係る廃ガス燃焼施設

 

0.20

0.10

0.10

61

条例別表の55の項及び59の項に掲げる作業に係る金属加熱炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

62

条例別表の61の項に掲げる作業に係る発電用ボイラー(石炭を燃焼させるものに限り、66の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が200,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が200,000m3未満

0.20

0.20

0.10

63

条例別表の61の項に掲げる作業に係るボイラー(石炭を燃焼させるものに限り、62の項及び66の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が200,000m3以上

0.10

0.10

0.05

排出ガス量が40,000m3以上200,000m3未満

0.20

0.20

0.10

排出ガス量が40,000m3未満

0.30

0.20

0.15

64

条例別表の61の項に掲げる作業に係るボイラー(ガスを専焼させるものに限り、66の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.10

0.05

0.03

排出ガス量が40,000m3未満

0.30

0.10

0.05

65

条例別表の61の項に掲げる作業に係るボイラー(液体燃料を燃焼させるものに限り、62の項、63の項及び66の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が200,000m3以上

0.10

0.05

0.04

排出ガス量が40,000m3以上200,000m3未満

0.20

0.05

0.05

排出ガス量が40,000m3未満

0.30

0.20

0.15

66

条例別表の61の項に掲げる作業に係るボイラー(条例別表の1の項に掲げる作業に係る流動接触分解施設に係る触媒再生塔に附属するものに限る。)

 

0.30

0.20

0.15

67

条例別表の61の項に掲げる作業に係るボイラー(62の項から66の項までに掲げるものを除く。)

排出ガス量が40,000m3以上

0.30

0.20

0.15

排出ガス量が40,000m3未満

0.30

0.20

0.20

68

条例別表の61の項に掲げる作業に係る冷暖房施設(ガスを専焼させるものに限る。)

 

0.10

0.10

0.05

69

条例別表の61の項に掲げる作業に係る冷暖房施設(68の項に掲げるものを除く。)

 

0.30

0.20

0.15

70

条例別表の62の項に掲げる作業に係る焼付け炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

71

条例別表の63の項に掲げる作業に係る乾燥炉

排出ガス量が40,000m3以上

0.15

0.10

0.08

排出ガス量が40,000m3未満

0.20

0.20

0.10

72

条例別表の66の項に掲げる作業に係るディーゼルエンジン

 

0.10

0.08

0.08

73

条例別表の66の項に掲げる作業に係るガスエンジン

 

0.05

0.05

0.04

74

条例別表の66の項に掲げる作業に係るガソリンエンジン

 

0.05

0.05

0.04

備考

1 「一般甲」とは、昭和46年6月23日以前に設置された施設について適用する基準である。

2 「一般乙」とは、昭和46年6月24日から昭和57年5月31日までの間に設置された施設について適用する基準である。

3 「特別」とは、昭和57年6月1日以後に設置された施設について適用する基準である。

4 この規制基準は、64の項に掲げる施設及び65の項に掲げる施設(軽質液体燃料を専焼させるもの及びガスと軽質液体燃料を混焼させるものに限る。)のうち、小型ボイラーについては、適用しない。

5 この規制基準は、燃料の点火若しくは灰の除去のための火層整理又はすすの掃除に伴って排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)については適用しない。

6 この規制基準は、排出するばいじんの濃度が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の濃度について適用する。

7 排出することができるばいじんの濃度の欄に掲げるばいじんの濃度は、熱源として電気を使用する施設、6の項から14の項まで、16の項から39の項まで、45の項、48の項から50の項まで、57の項から59の項まで、59の5の項、60の項及び61の項に掲げる施設、65の項に掲げる施設(軽質液体燃料を専焼させるもの及びガスと軽質液体燃料を混焼させるものに限る。)のうち排出ガス量が10,000m3未満のボイラー、40の項及び71の項に掲げる施設のうち直接熱風乾燥炉並びに70の項に掲げる施設のうち直接熱風焼付け炉にあっては規格Z8808に定める方法により測定されるばいじんの濃度とし、その他の施設にあっては次の式により算出されたばいじんの濃度とする。

C=((21-On)/(21-Os))×Cs

(1) 「C」とは、ばいじんの濃度(単位 g/m3N)をいう。

(2) 「On」とは、次の表の左欄に掲げる各項の施設について同表の右欄に掲げる数値をいう。

53の項、59の3の項、59の4の項、73の項、74の項

0

65の項、66の項、69の項

4

64の項、68の項

5

1の項、2の項、4の項、5の項、62の項、63の項、67の項

6

15の項、54の項、55の項、56の項

7

3の項

8

41の項、59の6の項

10

52の項、59の2の項、72の項

13

42の項、44の項、47の項

15

40の項、43の項、51の項、70の項、71の項

16

46の項

18

(3) 「Os」とは、オルザットガス分析装置を用いる吸収法又はこれと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いる方法により測定された排出ガス中の酸素の濃度(単位 %)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

(4) 「Cs」とは、規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの濃度(単位 g/m3N)をいう。

8 この規制基準は、51の項から53の項まで、59の2の項から59の4の項まで及び72の項から74の項までに掲げる施設のうち、専ら非常用に用いられるものについては、適用しない。

3 廃棄物焼却炉以外の施設に係る排出ガス処理施設の設備基準

番号

施設の種類

設備基準

1

ボイラー(液体燃料を燃焼させるものに限り、2の項及び3の項に掲げるものを除く。)

電気集じん装置又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

2

ボイラー(固体燃料を燃焼させるものに限り、3の項に掲げるものを除く。)

バグフィルター又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

3

ボイラー(石炭を専焼させるものに限る。)

電気集じん装置又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

4

ディーゼルエンジン

ろ過集じん装置又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

5

金属溶解炉のうちキュポラ

バグフィルター又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

6

ガラス溶融炉

電気集じん装置又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

7

焼炉

電気集じん装置又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

8

骨材乾燥炉

バグフィルター又はこれと同等以上の能力を有する集じん装置を設置すること。

備考

1 この規制基準は、専ら非常用に用いられる施設については適用しない。

2 1の項に掲げる施設に係る規制基準は、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり1,000L未満の施設のうち、軽質液体燃料を専焼させるもの及びガスと軽質液体燃料を混焼させるもの並びに燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり1,000L以上の施設のうち、規格K2203に定める1号灯油(以下「1号灯油」という。)を専焼させるもの及びガスと1号灯油を混焼させるものについては適用しない。

3 2の項に掲げる施設は、固体燃料を含有する液体燃料を燃焼させるものを含む。

4 3の項に掲げる施設は、石炭以外の燃料を石炭に対し5重量%以下の割合で混焼させるものを含む。

5 4の項に掲げる施設に係る規制基準は、1号灯油を専焼させる施設及び令和2年4月1日前に設置された施設については適用しない。

6 6の項及び7の項に掲げる施設に係る規制基準は、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり500L未満の施設については適用しない。

7 重油以外の燃料の重油の量への換算は、液体燃料にあっては当該燃料1Lが重油1Lに相当するものとし、石炭にあっては1kgが重油0.66Lに相当するものとして算定する。また、気体燃料にあっては次の換算式により算定するものとし、当該換算式中の気体燃料の発熱量は、総発熱量を用い、重油の発熱量は39,558.1725kJ/Lとする。

重油換算燃焼能力(L/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/h)

換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/m3N)÷重油の発熱量(kJ/L)

なお、その他の燃料にあっては、その総発熱量に相当する重油(発熱量は、39,558.1725kJ/Lとする。)の量に換算するものとする。

別表第6(第31条第5項及び第33条第2項第5号)

(平24規則83・一部改正)

排煙の規制基準(排煙指定物質)

事業所において排出する排煙指定物質の濃度及び量の許容限度並びに排出の方法は、次に定めるとおりとする。

1 排煙指定物質の濃度の許容限度

物質の種類

排出することができる物質の濃度

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして0.5mg/m3N

塩素

1ppm(3.17mg/m3N)

塩化水素

8mg/m3N(5ppm)

ふっ素、ふつ化水素及びふつけい

ふっ素として2.5mg/m3N

鉛及びその化合物

鉛として10mg/m3N

アンモニア

50ppm

シアン化合物

10ppm又はシアンとして11.6mg/m3N

窒素酸化物

二酸化窒素

100ppm

全窒素酸化物

200ppm

二酸化硫黄

5ppm

硫化水素

10ppm

備考

1 この規制基準の数値は、希釈しない状態において測定する場合のものである。

2 この規制基準は、条例第2条第12号アに定める硫黄酸化物及び同号イに定める窒素酸化物については、適用しない。

3 この規制基準は、廃棄物焼却炉から排出される排出ガス中の塩化水素については、適用しない。

4 排煙指定物質の濃度の測定の方法は、次に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところによる。

(1) カドミウム及びその化合物 規格K0083に定める方法

(2) 塩素 規格K0106に定める方法

(3) 塩化水素 規格K0107に定める方法

(4) ふっ素、ふつ化水素及びふつけい素 規格K0105に定める方法

(5) 鉛及びその化合物 規格K0083に定める方法

(6) アンモニア 規格K0099に定める方法

(7) シアン化合物 規格K0109に定める方法

(8) 窒素酸化物

ア 二酸化窒素 規格K0104に定める方法

イ 全窒素酸化物 規格K0104に定める方法

(9) 二酸化硫黄 衛生試験法に定める方法

(10) 硫化水素 規格K0108に定める方法

2 廃棄物焼却炉から排出される排出ガス中の塩化水素の量の許容限度

Qi=Ci×V×10-3

備考

1 「Qi」とは、排出することができる塩化水素の量の許容限度(単位 g/h)をいう。

2 「Ci」とは、施設の規模に応じ次に定める係数をいう。

施設の規模

Ci(係数)

平成9年4月1日前に設置された廃棄物焼却炉

平成9年4月1日以後に設置された廃棄物焼却炉

1時間当たりの焼却能力が200kg未満(火格子面積が2m2以上のものを除く。)

700

50

1時間当たりの焼却能力が200kg以上(200kg未満であって、火格子面積が2m2以上のものを含む。)

50

50

3 「V」とは、次の式により換算された乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

V=((21-Oi)/9)×Vi

(1) 「Oi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾き排出ガス中の酸素の濃度(単位 %)をいう。

(2) 「Vi」とは、廃棄物焼却炉を定格で運転する場合の乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

4 廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の量は、次の式により算出された量とする。

Q=C×Vc×(V/Vc)×10-3

(1) 「Q」とは、廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の量(単位 g/h)をいう。

(2) 「C」とは、次の式により算出された塩化水素の濃度(単位 mg/m3N)をいう。

C=(9/(21-Os))×Cs

ア 「Os」とは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素の採取時間における平均濃度(単位 %)をいう。ただし、当該酸素の濃度が20%を超える場合にあっては、20%とする。

イ 「Cs」とは、規格K0107に定める方法により測定された塩化水素の濃度(単位 mg/m3N)をいう。

ウ 「Os」及び「Cs」の測定は、原則として同一の一工程において同時に測定したものを用いるものとする。

(3) 「Vc」とは、次の式により算出された乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

Vc=((21-Os)/9)×Vs

ア 「Vs」とは、規格Z8808に定める方法により算出される乾き排出ガス量(単位 m3N/h)をいう。

(4) 「Vc」が「V」を超える場合にあっては、V/Vc=1とする。

3 排出の方法

(1) 排煙指定物質に係る排煙は、付近に被害が生じないようにダクト等により導き、一定の位置及び高さの排出口から排出すること。

(2) 排煙指定物質のうち、廃棄物焼却炉(連続式のもの及びプラスチック類を含むものを焼却する設備に限る。)から排出される排出ガス中の塩化水素は、塩化水素除去装置による処理を行った後に排出すること。また、排出ガス中の塩化水素濃度を連続的に測定し、及びその結果を記録すること。

別表第7(第31条第6項並びに第33条第1項第6号及び第2項第6号)

(平17規則34・一部改正)

排煙の規制基準(ダイオキシン類)

事業所において排出するダイオキシン類の濃度の許容限度は、次に定めるとおりとする。

番号

施設の種類

施設の規模

許容限度

(ng―TEQ/m3N)

平成12年1月15日前に設置されたもの(同日前から設置の工事がされているものを含む。)

平成12年1月15日以後に設置されたもの

1

焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉

原料の処理能力が1時間当たり1t以上のもの

1

0.1

2

製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)

変圧器の定格容量が1,000kVA以上のもの

5

0.5

3

亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉

原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上のもの

10

1

4

アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉

焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5t以上のもの、溶解炉にあっては容量が1t以上のもの

5

1

5

廃棄物焼却炉

火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5m2以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のもの

焼却能力が4,000kg/h以上のもの(焼却能力が4,000kg/h未満で乾き排出ガス量が36,000m3N/h(O2=12%換算)以上のものを含む。)

1

0.1

焼却能力が2,000kg/h以上4,000kg/h未満のもの(乾き排出ガス量が36,000m3N/h(O2=12%換算)以上のものを除き、焼却能力が2,000kg/h未満で乾き排出ガス量が19,500m3N/h (O2=12%換算)以上のものを含む。)

5

1

焼却能力が2,000kg/h未満のもの(乾き排出ガス量が19,500m3N/h(O2=12%換算)以上のものを除く。)

10

5

備考

1 ダイオキシン類の濃度の測定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条に定める方法による。

2 廃棄物焼却炉(火格子面積が2m2以上又は焼却能力が1時間当たり200kg以上のものに限る。)及び製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除き、変圧器の定格容暈が1,000kVA以上のものに限る。)のうち、平成9年12月2日以後平成12年1月15日前に設置の工事が着手されたものにあっては、平成12年1月15日以後に設置されたものの規制基準を適用する。この場合において、廃棄物焼却炉に適用される規制基準は、乾き排出ガス量の規定にかかわらず、焼却能力による区分に基づく許容限度を適用する。

別表第8(第31条第7項)

(平17規則34・平24規則83・令2規則24・一部改正)

排煙の規制基準(粒子状物質)

粒子状物質に係る規制基準は、次に定めるとおりとする。

1 粒子状物質の排出基準

指定事業所において排出する粒子状物質の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

QPM=A(aQD+bQN+cQS+dQH)B

なお、「A」、「B」及び「a」は1、「b」は0.114、「c」は0.213、「d」は0.915とする。

備考

1 「QPM」とは、指定事業所に設置されているばい煙発生施設(休止中の施設、非常用の施設及び電気のみを熱源とする施設を除く。以下この表において同じ。)が最大能力で使用される場合に排出することができる粒子状物質の量をいう。

2 「QD」とは、次の式により算出されるばいじんの量(単位 kg/h)をいう。

QD=QD1+QD2

(1) 「QD1」とは、次に掲げる方法により算出したばいじんの量(単位 kg/h)をいう。

WD1が1kL/h以上の場合

QD1=0.363WD10.865

WD1が1kL/h未満の場合

QD1=0.363WD1

「WD1」とは、事業所に設置されている廃棄物焼却炉以外のばい煙発生施設(平成15年4月1日以後に設置されたもの又は燃料種類を変更したものに限る。気体燃料(都市ガス、液化天然ガス、液化石油ガス等をいう。)又は1号灯油を専焼させる施設を除く。)で使用される燃料の重油換算燃焼能力(単位 kL/h)の合計をいう。この場合において、ボイラー(流動接触分解装置のうち触媒再生塔に附属するものを除く。)、ガスタービン、ガスエンジン及びディーゼルエンジンにあっては、当該施設で使用される燃料の重油換算燃焼能力に0.4の係数を乗じるものとする。

(2) 「QD2」とは、次に掲げる方法により算出したばいじんの量(単位 kg/h)をいう。

QD2=0.3WD20.865

「WD2」とは、事業所に設置されている廃棄物焼却炉(平成15年4月1日以後に設置された連続式で焼却能力が2t/h以上のものに限る。)の焼却能力(単位 t/h)の合計をいう。

3 「QN」とは、次の式により算出した窒素酸化物の量(単位 kg/h)をいう。

QN=QN1+QN2

(1) 「QN1」とは、次に掲げる方法により算出した窒素酸化物の量(単位 kg/h)をいう。

WN1が1kL/h以上の場合

QN1=1.06WN10.865×FN

WN1が1kL/h未満の場合

QN1=1.06WN1×FN

ア 「WN1」とは、事業所に設置されている廃棄物焼却炉以外のばい煙発生施設(小型ボイラーのうち昭和63年3月1日前に設置されたものを除く。)で使用される燃料の重油換算燃焼能力(単位 kL/h)に、次の表に掲げる施設の種類、規模等及び設置時期ごとの係数を乗じたものの合計をいう。

番号

施設の種類

施設の規模等

施設の設置時期

係数

1

ボイラー

小型ボイラー以外のボイラー

平成7年9月1日以後

0.49

昭和52年8月1日以後平成7年9月1日前

0.75

昭和52年8月1日前

1.0

小型ボイラー(伝熱面積10m2未満で重油換算燃焼能力が50L/h以上のもの)

平成7年9月1日以後

0.49

昭和63年3月1日以後平成7年9月1日前

1.0

2

ガスタービン

定格出力が2,000kW以上のもの

平成15年4月1日以後

0.25

平成7年9月1日以後平成15年4月1日前

0.49

平成4年4月1日以後平成7年9月1日前

0.84

昭和63年3月1日以後平成4年4月1日前

1.6

昭和63年3月1日前

2.0

定格出力が2,000kW未満のもの

平成7年9月1日以後

0.8

平成4年4月1日以後平成7年9月1日前

1.18

昭和63年3月1日以後平成4年4月1日前

1.6

昭和63年3月1日前

2.0

3

ガスエンジン及びガソリンエンジン

定格出力が2,000kW以上のもの

平成15年4月1日以後

0.25

平成7年9月1日以後平成15年4月1日前

0.49

平成3年5月1日以後平成7年9月1日前

1.6

平成3年5月1日前

2.4

定格出力が2,000kW未満のもの

平成7年9月1日以後

1.2

平成3年5月1日以後平成7年9月1日前

1.6

平成3年5月1日前

2.4

4

ディーゼルエンジン

定格出力が2,000kW以上のもの

平成15年4月1日以後

0.25

平成7年9月1日以後平成15年4月1日前

1.2

平成3年5月1日以後平成7年9月1日前

2.4

定格出力が2,000kW未満のもの

平成7年9月1日以後

1.2

平成3年5月1日以後平成7年9月1日前

2.4

5

アルミナ焼炉

 

平成7年9月1日以後

1.5

平成7年9月1日前

5.0

6

金属加熱炉

間接加熱方式以外のもの

昭和52年8月1日以後

1.0

間接加熱方式のもの

1.75

 

昭和52年8月1日前

1.75

7

ガラス溶融炉

 

平成7年9月1日以後

4.0

平成7年9月1日前

9.0

8

乾燥炉

骨材乾燥炉以外のもの

平成15年4月1日以後

1.0

平成15年4月1日前

1.0

骨材乾燥炉

平成15年4月1日以後

0.84

平成15年4月1日前

1.0

9

直火炉

食料品製造用以外のもの

平成15年4月1日以後

0.49

平成15年4月1日前

1.0

食料品製造用のもの

平成15年4月1日以後

1.0

平成15年4月1日前

1.0

10

1~9以外の施設

 

平成15年4月1日以後

0.49

平成15年4月1日前

1.0

イ 「FN」は、2.054とする。

(2) 「QN2」とは、次に掲げる方法により算出した窒素酸化物の量(単位 kg/h)をいう。

QN2=1.06WN20.865×FN

ア 「WN2」とは、事業所に設置されている廃棄物焼却炉(連続式で焼却能力が2t/h以上のものに限る。)において1時間当たりに焼却される廃棄物の量を重油の量に換算し、次の表に掲げる施設の設置時期ごとの係数を乗じた量(単位 kL/h)の合計をいう。

施設の設置時期

係数

平成7年9月1日以後

0.86

昭和63年3月1日以後平成7年9月1日前

1.0

昭和63年3月1日前

1.85

イ 「FN」は、2.054とする。

4 「QS」とは、次の式により算出した硫黄酸化物の量(単位 kg/h)をいう。

QS=QS1+QS2

(1) 「QS1」とは、次に掲げる方法により算出した硫黄酸化物の量(単位 kg/h)をいう。

QS1=7WS1×FS

ア 「WS1」とは、事業所に設置されている廃棄物焼却炉以外のばい煙発生施設(平成15年4月1日以後に設置されたもの又は燃料種類を変更したものに限る。気体燃料(都市ガス、液化天然ガス、液化石油ガス等をいう。)又は1号灯油を専焼させる施設を除く。)で使用される燃料の重油換算燃焼能力(単位 kL/h)に、次の表に掲げる施設の種類ごとの係数を乗じたものの合計をいう。

番号

施設の種類

係数

1

ガスタービン

0.008

2

ガスエンジン

0.008

3

ディーゼルエンジン

0.008

4

金属加熱炉

0.032

5

石油加熱炉

0.032

6

ガラス溶融炉

0.032

7

流動接触分解装置のうち触媒再生塔及び当該施設に附属するボイラー

0.048

8

1~7以外の施設

0.024

イ 「FS」は、2.857とする。

(2) 「QS2」とは、次に掲げる方法により算出した硫黄酸化物の量(kg/h)をいう。

QS2=7WS2×FS

ア 「WS2」とは、事業所に設置されている廃棄物焼却炉(平成15年4月1日以後に設置された連続式で焼却能力2t/h以上のものに限る。)の焼却能力(単位 t/h)に、次の表に掲げる施設の規模ごとの係数を乗じたものの合計をいう。

施設の規模

係数

焼却能力が4t/h以上のもの

0.08

焼却能力が4t/h未満のもの

0.12

イ 「FS」は、2.857とする。

5 「QH」とは、次に掲げる方法により算出した塩化水素の量(単位 kg/h)をいう。

QH=0.5WH0.865

「WH」とは、事業所に設置されている廃棄物焼却炉(平成9年4月1日以後平成15年4月1日前に設置された連続式で焼却能力4t/h以上のもの及び平成15年4月1日以後に設置された連続式で焼却能力2t/h以上のものに限る。)の焼却能力(単位 t/h)の合計をいう。

6 重油以外の燃料及び原料の重油の量への換算は、次に定めるとおりとする。

(1) 液体燃料にあっては当該燃料1Lが重油1Lに相当するものとし、石炭にあっては1kgが重油0.66Lに相当するものとして算定する。また、気体燃料にあっては次の換算式により算定するものとし、当該換算式中の気体燃料の発熱量は、総発熱量を用い、重油の発熱量は39,558.1725kJ/Lとする。

重油換算燃焼能力(L/h)=換算係数×気体燃料の燃焼能力(m3N/h)

換算係数=気体燃料の発熱量(kJ/m3N)÷重油の発熱量(kJ/L)

なお、その他の燃料にあっては、その総発熱量に相当する重油(発熱量は、39,558.1725kJ/Lとする。)の量に換算するものとする。

(2) 廃棄物焼却炉で焼却される廃棄物の量の重油の量への換算は、次の表の廃棄物の種類の欄に掲げる廃棄物の種類ごとに、それぞれ同表の廃棄物の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる重油の量に換算する。

廃棄物の種類

廃棄物の量

重油の量

一般廃棄物

1kg

0.55L

産業廃棄物

総発熱量8,790.705kJに相当する量

0.55L

2 排出の方法

ばい煙発生施設等から排出される粒子状物質に係る排煙は、周辺への影響が最小となるように、排出口を建物の最上部に設ける等の措置を講じ排出すること。

別表第9(第31条第8項)

粉じんに関する規制基準

事業所において排出する粉じんに関する規制基準は、次に掲げる措置のうちいずれかの措置を1又は2以上講ずることによるものとする。

1 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行うこと。

2 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん設備を設置すること。

3 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行うこと。

4 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で覆うこと。

5 1から4までに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。

別表第10(第31条第9項)

(平17規則34・一部改正)

悪臭に関する規制基準

事業所において排出する悪臭に関する規制基準は、次に掲げる措置を講ずることによるものとする。

1 事業所は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。

2 悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭設備を設置すること。

3 悪臭を発生する作業は、屋外において行わないこと。ただし、周囲の状況等から支障がないと認められる場合は、この限りでない。

4 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。

5 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに建物内に保管すること。

備考 事業者がこれらの規制基準を遵守しているか否かを判定するために必要な悪臭の発生に関する評価方法は、環境創造局長が定める。

別表第11(第5条の3、第34条第1項及び第37条第2項)

(平19規則67・平20規則88・平24規則5・平24規則83・平26規則73・平27規則80・令元規則9・一部改正)

公共用水域に排出される排水の規制基準(1)

事業所の排水の排水指定物質に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。

(単位 mg/L、ダイオキシン類についてはpg―TEQ/L)

物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして 0.03

シアン化合物

シアンとして 1

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

0.2

鉛及びその化合物

鉛として 0.1

六価クロム化合物

六価クロムとして 0.5

素及びその化合物

素として 0.1

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀として 0.005

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

0.003

トリクロロエチレン

0.1

テトラクロロエチレン

0.1

ジクロロメタン

0.2

四塩化炭素

0.02

1,2―ジクロロエタン

0.04

1,1―ジクロロエチレン

1

シス―1,2―ジクロロエチレン

0.4

1,1,1―トリクロロエタン

3

1,1,2―トリクロロエタン

0.06

1,3―ジクロロプロペン

0.02

チウラム

0.06

シマジン

0.03

チオベンカルブ

0.2

ベンゼン

0.1

セレン及びその化合物

セレンとして 0.1

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出される場合にあっては、ほう素として 10

海域に排出される場合にあっては、ほう素として 230

ふつ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出される場合にあっては、ふっ素として 8

海域に排出される場合にあっては、ふっ素として 15

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量として 100

ダイオキシン類

10

フェノール類

フェノールとして 0.5

銅及びその化合物

銅として 1(3)

亜鉛及びその化合物

亜鉛として 1(2)

鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。)

鉄として 3(10)

マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。)

マンガンとして 1

ニッケル及びその化合物

ニッケルとして 1

クロム及びその化合物

クロムとして 2

1,4―ジオキサン

0.5

備考

1 銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物及び鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。)の項における( )内は、新設以外の場合の許容限度とする。

2 備考1の「新設」とは、昭和46年9月11日(別表第12の1(4)に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日)以後に設置された事業所(昭和46年9月11日(別表第12の1(4)に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日)前から建設工事中のものを除く。)をいう。

3 「検出されないこと」とは、備考8に定める方法により排出の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

4 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用しない。

5 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。

6 素及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物並びにクロム及びその化合物に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する事業所から排出する排水については、適用しない。

7 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所の排水及び同法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所から排出される下水を処理する終末処理場の排水に限りダイオキシン類の規制基準を適用する。

8 排水の測定の方法は、ダイオキシン類にあっては規格K0312に定める方法、ニッケル及びその化合物にあっては規格K0102の59に定める方法、これら以外の排水指定物質にあっては排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「環境庁告示第64号」という。)に定める方法による。この場合において、次に掲げる排水指定物質に係る排水の測定の方法は、排水指定物質の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める項目に係る方法による。

(1) フェノール類 フェノール類含有量

(2) 銅及びその化合物 銅含有量

(3) 亜鉛及びその化合物 亜鉛含有量

(4) 鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。) 溶解性鉄含有量

(5) マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。) 溶解性マンガン含有量

(6) クロム及びその化合物 クロム含有量

別表第12(第34条第1項及び第37条第2項)

(平20規則88・平22規則51・平24規則83・令元規則9・一部改正)

公共用水域に排出される排水の規制基準(2)

事業所の排水の生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目に係る許容限度は、次に定めるとおりとする。

1 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量の許容限度

(1) 事業所((2)から(4)までに掲げるものを除く。)に係る排水についての基準

(単位 mg/L)

区分

項目

新設の場合

新設以外の場合

生物化学的酸素要求量

25

60

化学的酸素要求量

25

60

浮遊物質量

70

90

備考

1 「新設」とは、昭和46年9月11日以後に設置した事業所(同日前から建設工事中のものを除く。)をいう。ただし、次に掲げる事業所については、それぞれ次に掲げる日以後に設置した事業所(同日前から建設工事中のものを除く。)を「新設」という。

(1) 廃棄物の最終処分場 昭和62年9月10日

(2) 日本標準産業分類に定める分類のうち、次に掲げる分類に係る事業所であって、1日当たりの排水の量が50m3未満のもの 平成10年4月1日

ア 製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)に限る。)

イ 情報通信業(通信業、新聞業及び出版業を除く。)

ウ 卸売業、小売業

エ 不動産業、物品賃貸業(駐車場業及び物品賃貸業に限る。)

オ 学術研究、専門・技術サービス業

カ 宿泊業、飲食サービス業

キ 生活関連サービス業、娯楽業(旅行業を除く。)

ク 教育、学習支援業

ケ 医療、福祉

コ 複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。)

サ サービス業(他に分類されないもの)(廃棄物の最終処分場に係るものを除く。)

2 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用しない。

3 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。

4 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。

(2) 日本標準産業分類に定める分類のうち次に掲げる分類に係る事業所であって、1日当たりの排水の量が20m3未満のもの((3)に該当するものを除く。)及び平成10年4月1日前に設置された1日当たりの排水の量が50m3未満のもの(同日前から設置の工事がされているものを含み、(3)又は(4)に該当するものを除く。)並びにし尿その他生活に起因する下水のみを排出する事業所((3)又は(4)に該当するものを除く。)に係る排水についての基準

ア 製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)に限る。)

イ 情報通信業(通信業、新聞業及び出版業を除く。)

ウ 卸売業、小売業

エ 不動産業、物品賃貸業(駐車場業及び物品賃貸業に限る。)

オ 学術研究、専門・技術サービス業

カ 宿泊業、飲食サービス業

キ 生活関連サービス業、娯楽業(旅行業を除く。)

ク 教育、学習支援業

ケ 医療、福祉

コ 複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。)

サ サービス業(他に分類されないもの)

(単位mg/L)

生物化学的酸素要求量

130

化学的酸素要求量

130

浮遊物質量

160

備考

1 この規制基準は、畜舎及び廃棄物の最終処分場に係る排水については、適用しない。

2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。

3 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。

(3) し尿その他生活に起因する下水のみを排出する事業所であって、し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下この表において「処理対象人員」という。)が50人以下のし尿浄化槽を除く。)を設置する事業所((4)に該当する事業所を除く。)及び終末処理場のみを設置する事業所に係る排水についての基準

ア 処理対象人員が501人以上のし尿浄化槽を設置する場合

(単位 mg/L)

区分

項目

新設の場合

新設以外の場合

生物化学的酸素要求量

25

40

化学的酸素要求量

25

40

浮遊物質量

70

80

イ 処理対象人員が51人以上500人以下のし尿浄化槽を設置する場合

(単位 mg/L)

区分

項目

新設の場合

新設以外の場合

生物化学的酸素要求量

40

130

化学的酸素要求量

40

130

浮遊物質量

80

160

ウ し尿浄化槽以外のし尿処理施設及び終末処理場を設置する場合

(単位 mg/L)

生物化学的酸素要求量

25

化学的酸素要求量

25

浮遊物質量

70

備考

1 「新設」とは、平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から建設工事中のものを除く。)をいう。

2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。

3 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。

(4) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に定める旅館業(下宿営業を除く。以下この表において「旅館業」という。)に属する事業所(これらの事業所から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。以下同じ。)を処理するための事業所を含む。)で1日当たりの排水の量が20m3以上のものに係る排水についての基準

ア 一般基準

(単位 mg/L)

区分

項目

事業所の種類

新設の場合

新設以外の場合

生物化学的酸素要求量

1日当たりの排水の量が100m3未満のもの

25

130

1日当たりの排水の量が100m3以上のもの

25

90

化学的酸素要求量

1日当たりの排水の量が100m3未満のもの

25

130

1日当たりの排水の量が100m3以上のもの

25

90

浮遊物質量

1日当たりの排水の量が100m3未満のもの

50

200

1日当たりの排水の量が100m3以上のもの

50

160

備考

1 「新設」とは、昭和49年12月1日以後に設置した事業所(同日前から建設工事中のものを除く。)であって、1日当たりの排水の量が50m3以上のもの及び平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から建設工事中のものを除く。)をいう。

2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。

3 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。

イ 昭和49年12月1日前に設置された旅館業に属する事業所(同日前から建設工事中のものを含む。)であって処理対象人員が501人以上のし尿浄化槽を設置する事業所から排出される排水に係る基準

(単位 mg/L)

生物化学的酸素要求量

40

化学的酸素要求量

40

浮遊物質量

80

備考

1 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。

2 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法による。

2 水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、大腸菌群数、外観及び臭気の許容限度

区分

項目

新設の場合

新設以外の場合

水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下

5.8以上8.6以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位 mg/L)

5

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 mg/L)

5

10

大腸菌群数 (単位 個/cm3)

3,000

3,000

外観

受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

臭気

受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

備考

1 「新設」とは、昭和46年9月11日(1の(4)に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日)以後に設置した事業所(昭和46年9月11日(1の(4)に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日)前から建設工事中のものを除く。)をいう。

2 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用しない。

3 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とする。

4 水素イオン濃度に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現にゆう出している温泉(温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する事業所から排出する排水については、適用しない。

5 排水の測定の方法は、次に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ当該区分に定めるところによる。

(1) (2)及び(3)に掲げる項目以外の項目 環境庁告示第64号に定める方法

(2) 外観 規格K0102の8に定める方法

(3) 臭気 規格K0102の10.2に定める方法

別表第13(第13条第1項第5号、第38条及び第48条第2号)

(平19規則67・平24規則83・平31規則26・一部改正)

騒音の規制基準

事業所において発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。

(単位 dB(A))

時間

地域

午前8時から午後6時まで

午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで

午後11時から午前6時まで

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

50

45

40

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

55

50

45

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

65

60

50

工業地域

70

65

55

工業専用地域

75

75

65

その他の地域

55

50

45

備考

1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を、「その他の地域」とは、これらの地域以外の地域をいう。

2 「dB(A)」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音計の測定の方法は、規格Z8731に定める騒音計レベル測定法によるものとし、騒音計の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値

5 騒音の測定の地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。

6 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の基準値(以下この表において「S」という。)が、当該隣接する地域の基準値(以下この表において「S’」という。)より大きいときの当該事業所の他の地域に隣接する敷地の境界線に適用される基準値は、1/2(S+S’)とする。

7 一の事業所が属する地域又は一の事業所が隣接する他の地域の変更により、当該一の事業所に適用される騒音の基準値が従前の基準値より小さい値となる場合にあっては、当該一の事業所については、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなしてこの規制基準を適用する。

8 この規制基準は、建設工事に伴って発生する騒音については、適用しない。

別表第14(第13条第1項第5号及び第38条)

(平24規則83・平31規則26・一部改正)

振動の規制基準

事業所において発生する振動の許容限度は、次に定めるとおりとする。

(単位 dB)

時間

地域

午前8時から午後7時まで

午後7時から午前8時まで

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

60

55

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

60

55

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

65

60

工業地域

70

60

工業専用地域

70

65

その他の地域

60

55

備考

1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を、「その他の地域」とは、これらの地域以外の地域をいう。

2 「dB」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

3 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

4 振動の測定の地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。

5 振動の測定の方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10dB未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

(単位 dB)

指示値の差

補正値

3

3

4

5

2

6

7

8

9

1

6 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定値の80%レンジの上端の数値

7 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の基準値が当該隣接する地域の基準値より大きいときの当該事業所の他の地域に隣接する敷地の境界線に適用される基準値は、当該事業所の属する地域の基準値から5dBを減じたものとする。

8 一の事業所が属する地域又は一の事業所が隣接する他の地域の変更により、当該一の事業所に適用される振動の基準値が従前の基準値より小さい値となる場合にあっては、当該一の事業所については、当該変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなしてこの規制基準を適用する。

9 この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については、適用しない。

別表第15(第56条第1項及び第2項、第59条の36第2項第3号並びに第60条の7第1項第3号)

(平20規則88・平24規則5・平24規則83・平25規則4・平26規則73・平27規則80・令元規則9・一部改正)

地下水浄化基準(単位mg/L、ダイオキシン類についてはpg―TEQ/L)

地下浸透禁止物質の種類

基準値

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして 0.003

シアン化合物

検出されないこと。

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

鉛及びその化合物

鉛として 0.01

六価クロム化合物

六価クロムとして 0.05

素及びその化合物

素として 0.01

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水銀として 0.0005

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

0.01

テトラクロロエチレン

0.01

ジクロロメタン

0.02

四塩化炭素

0.002

1,2―ジクロロエタン

0.004

1,1―ジクロロエチレン

0.1

1,2―ジクロロエチレン

シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレンの合計量として 0.04

1,1,1―トリクロロエタン

1

1,1,2―トリクロロエタン

0.006

1,3―ジクロロプロペン

0.002

チウラム

0.006

シマジン

0.003

チオベンカルブ

0.02

ベンゼン

0.01

セレン及びその化合物

セレンとして 0.01

ほう素及びその化合物

ほう素として 1

ふっ素及びその化合物

ふっ素として 0.8

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量として 10

ダイオキシン類

1

塩化ビニルモノマー

0.002

1,4―ジオキサン

0.05

備考

1 「検出されないこと」とは、第56条第2項に定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

2 ダイオキシン類については、別表第11に定めるダイオキシン類の規制基準の適用を受ける事業所に係るものに限り適用する。

別表第16(第60条の2第3項)

(令3規則49・追加)

ダイオキシン類による土壌の汚染状況の調査方法

1 調査対象地の設定

調査対象地は、次に掲げる調査の区分ごとにそれぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 条例第70条の2第2項の規定により行うダイオキシン類管理対象事業所の廃止時の調査 ダイオキシン類管理対象事業所の敷地

(2) 条例第70条の3第2項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により行うダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更時の調査 土地の形質の変更又は土地の一部の利用方法の変更を行う範囲

2 資料等調査

調査実施者は、調査対象地が属するダイオキシン類管理対象地について、条例第70条第1項の規定による記録その他の資料の調査、関係者に対する聞き取り、現場の踏査その他の必要な調査により、第60条第2項各号に掲げる事項の把握を行うものとする。

3 土壌汚染のおそれの区分の分類

調査実施者は、2の資料等調査により把握した情報により、調査対象地を次に掲げる区分に分類するものとする。

(1) 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地

次のいずれかに該当する土地をいう。ただし、ダイオキシン類特定施設が設置されていた期間を通じて舗装により覆われていた場合その他の構造上ダイオキシン類の土壌への浸透の可能性が低いと考えられる土地(以下「被覆された土地」という。)を除く。

ア ダイオキシン類特定施設が設置されていた土地及びダイオキシン類特定施設に係る建物が設置されていた土地

イ ダイオキシン類特定施設の稼働に伴い発生したダイオキシン類を含むおそれのある廃棄物の保管又は処理(埋立てを除く。)をした土地及びこれらの作業に係る施設が設置されていた建物の敷地であった土地

ウ アに係るダイオキシン類特定施設、イに係る施設又はこれらの施設に係る建物の開口部その他のダイオキシン類を含む固体又は液体の飛散又は流出のおそれのある場所から半径5m以内の範囲の土地

エ ダイオキシン類を含む汚水に係る配管等(架空配管であって、破損等がなく漏えいのおそれが少ないものを除く。)又は処理施設が設置されていた土地

オ ダイオキシン類特定施設の稼働に伴い発生したダイオキシン類を含むおそれのある固体又は液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した履歴のある土地

カ ダイオキシン類特定施設の稼働に伴い発生したダイオキシン類を含むおそれのある廃棄物の搬送経路(以下「搬送経路」という。)及び搬送経路の周辺5m以内の土地(以下これらを「搬送経路等」という。)であって、搬送経路等のうちダイオキシン類管理対象地外へ搬出する場合の敷地出口から最も近いところに位置する合計100m2の土地(対象となる土地が100m2に満たない場合は、対象となる全ての土地)

キ アからカまでに該当する土地の土壌を掘削して移動させた先の土地(条例第70条の3第2項の規定により、土壌の汚染状況の調査を行わずに土壌を掘削し移動させた土地に限る。)

(2) 土壌汚染が存在するおそれが比較的少ないと認められる土地(1)に掲げる土地以外の土地

4 試料採取等を行う区画の選定

(1) 調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点とする。ただし、条例第70条の3第2項の規定により行う調査にあっては、当該調査対象地を含むダイオキシン類管理対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点)とすることができる。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。

(2) (1)の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものに含まれる土地(被覆された土地を除く。)の面積の合計が130m2を超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を当該調査対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、20mを超えてはならない。

(3) 調査実施者は、3(1)に掲げるダイオキシン類による土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画について、試料採取等の対象とする。

5 汚染のおそれが生じた場所の位置における試料採取等の実施

(1) 調査実施者は、4(3)により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、土壌の採取及び当該土壌に含まれるダイオキシン類の量の測定を行うものとする。

(2) 土壌の採取は、次の地点ごとに汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ5cmまでの土壌を採取するものとする。ただし、当該場所の位置が、農用地等人為的なかくはんが行われている場所である場合は、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ30cmまでの土壌を採取するものとし、条例第70条の3第2項(同条第7項において読み替えて準用する場合を除く。)の規定により行うダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更時の調査にあっては、土地の形質の変更に係る部分の深さよりも深い位置にある土壌については、当該採取の対象から除くことができる。

ア イに規定する土地以外の土地に係る試料採取にあっては、試料採取等区画の中心の地点(当該地点が被覆された土地に該当する場合は、それ以外の部分における任意の地点。以下同じ。)及び同地点の周辺4方向に位置し、かつ、同地点から2.5m以上離れた当該試料採取等区画内にある4地点の合計5地点(試料採取等区画の状況により、試料採取等区画の中心の地点から2.5m以上離れた場所に被覆された土地以外の土地が存在しない場合又は土地の傾斜が著しい場合その他の理由によりこれらの場所において土壌を採取することが困難であると認められる場合は、調査地点の代表性が確保できる当該試料採取等区画内の5地点とすることができる。)で土壌を採取するものとする。ただし、試料採取等区画内において、被覆された土地以外の土地の面積の合計が80m2未満である場合にあっては、次の表の左欄に掲げる面積に応じて同表の右欄に掲げる試料採取地点数とすることができる。

試料採取等区画内の面積

(被覆された土地を除く。)

試料採取地点数

60m2以上80m2未満

4地点以上

40m2以上60m2未満

3地点以上

20m2以上40m2未満

2地点以上

20m2未満

1地点以上

イ 3(1)エに係る土地のうちダイオキシン類を含む汚水に係る配管等が設置されていた土地に係る試料採取にあっては、試料採取等区画のうち、排水管及び排水路の継ぎ目、集水升の付近等汚染のおそれが最も多い1地点で土壌を採取するものとする。

(3) 土壌に含まれるダイオキシン類の量の測定は、(2)により採取した土壌を風乾させた後、ふるい操作を行い、2mmの目のふるいを通過したもの((2)アにより試料採取等区画内の複数地点で土壌を採取した場合は、2mmの目のふるいを通過した土壌を、それぞれ同じ重量混合したもの)を環境庁告示第68号別表に定める方法により測定することにより行う。

なお、環境庁告示第68号別表備考3に規定する簡易測定方法により測定を行った場合にあっては、測定により得られた値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、それらの範囲内の値を同表に定める方法により測定した値とみなす。ただし、簡易測定値が500pg―TEQ/gを超えた場合は、さらに当該土壌を同表に定める方法(同表備考3に規定する簡易測定方法を除く。)により測定し、得られた値をもって測定した値とみなす。

6 汚染範囲確定調査の実施

5(3)の測定の結果、土壌中のダイオキシン類の量が250pg―TEQ/g(以下「調査指標値」という。)以上であることが確認された場合にあっては、次のとおり汚染範囲を確定するための試料採取等を行うものとする。

なお、(1)又は(3)による試料採取等の結果、調査指標値以上の土壌が確認された場合にあっては、さらに汚染範囲を確定するための試料採取等を(1)又は(3)により行うものとする。

(1) 調査指標値以上の土壌が確認された場合((2)及び(3)の場合を除く。)

当該土壌を採取した単位区画に隣接する単位区画のうち試料採取等が行われていないものについて、5の例により試料採取等を行うこと。

(2) ダイオキシン類を含む汚水に係る配管等の近傍で調査指標値以上の土壌が確認された場合

3(1)エに係る土地のうちダイオキシン類を含む汚水に係る配管等が設置されていた土地で調査指標値以上(1,000pg―TEQ/gを超える場合を除く。)の土壌が確認された場合は、当該土壌を採取した単位区画内の汚水の移動経路の直下の土壌を露出させ、目視により土壌の状況を確認する方法等により適当な地点を選定し、5(2)イ及び(3)の例により試料採取等を行うこと。

(3) 搬送経路等において調査指標値以上の土壌が確認された場合

3(1)カに係る土地で調査指標値以上の土壌が確認された場合は、搬送経路等であって試料採取等が行われていない土地のうち、搬送経路等のうちダイオキシン類管理対象地外へ搬出する場合の敷地出口から最も近いところに位置する合計100m2の土地(対象となる土地が100m2に満たない場合は、対象となる全ての土地)を含む単位区画について、5(2)ア及び(3)の例により試料採取等を行うこと。

7 深度方向調査の実施

(1) 調査実施者は、5又は6により行った調査の結果、ダイオキシン類による土壌汚染に係る基準(第60条の4に定める基準をいう。以下同じ。)に適合しなかった地点があるときは、隣接する全ての単位区画における試料採取等の結果と比べ、高い濃度が検出された地点で試料採取等を行うものとする。

(2) 試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。

ア 地表面又は汚染のおそれが生じた場所の位置から、深さ5cmまで、5cmから10cmまで、10cmから15cmまで及び15cmから20cmまでの各深度で土壌を採取すること。

イ アにより採取されたそれぞれの土壌について、5(3)の方法により測定すること。

(3) (2)アにおける深度15cmから20cmまでの土壌の試料採取等の結果、ダイオキシン類による土壌汚染に係る基準を超過している場合にあっては、ダイオキシン類による土壌汚染に係る基準以下になると予想される深度まで適当な間隔をおいて(2)の例により試料採取等を実施すること。

別表第17(第67条第1項及び第82条第1項)

(平24規則83・一部改正、令3規則49・旧別表第16繰下)

地下水の採取量及び水位の測定方法

1 地下水の採取量の測定

(1) 測定方法

水道メーターのうち口径が350mm以下のもので、かつ、計量法第71条の規定による検定に合格した測定器を揚水施設ごとに設置することにより、測定するものとする。

(2) 測定日等

毎日1回、一定の時刻を定めて測定するものとする。

2 地下水の水位の測定

(1) 測定方法

ア 次に掲げる測定器のうちいずれかを設置し、揚水施設ごとに測定日において当日の地下水の採取を開始するため、揚水施設を稼働させようとする直前の時点及び当日の地下水の採取を終了させるため揚水施設を停止させようとする直前の時点の水位を測定するものとする。

(ア) 静電容量式水位計

(イ) 触針電極式水位計

(ウ) フロート式水位計

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、市長が特に認める種類の水位計

イ 揚水施設の停止時間を十分に確保できない場合には、観測用の井戸等により水位の測定をするものとする。

(2) 測定日

毎月第1月曜日(休業日に当たること等により測定できない場合は、その翌日)とする。

(3) 自由地下水の水位の測定

1日当たり250m3以上の地下水を採取する事業所については、自由地下水の水位も測定するものとする。

別表第18(第91条第1項)

(平24規則83・全改、平25規則4・一部改正、令3規則49・旧別表第17繰下、令5規則45・一部改正)

非常時の措置に関する物質

1 大気の汚染及び悪臭に係る物質

1

アクロレイン

2

アンモニア

3

一酸化炭素

4

塩素及び塩化水素

5

りん

6

カドミウム及びその化合物

7

キシレン

8

クロルスルホン酸

9

五塩化りん

10

三塩化りん

11

シアン化合物

12

ジクロロメタン

13

臭化メチル

14

臭素

15

硝酸

16

窒素酸化物

17

テトラクロロエチレン

18

トリクロロエチレン

19

トルエン

20

鉛及びその化合物

21

二酸化硫黄

22

二酸化セレン

23

ニッケルカルボニル

24

二硫化炭素

25

ピリジン

26

フェノール類

27

ふっ化水素及びふっけい

28

ベンゼン

29

ホスゲン

30

ホルムアルデヒド

31

メタノール

32

メルカプタン

33

硫化水素

34

硫酸(三酸化硫黄を含む。)

35

りん化水素

2 水質の汚濁に係る物質

1

亜鉛及びその化合物

2

アクリルアミド

3

アルミニウム及びその化合物

4

アンチモン及びその化合物

5

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

6

エチル=(Z)―3―[N―ベンジル―N―[[メチル(1―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)

7

塩化チオニル

8

塩化ビニルモノマー

9

塩素酸塩

10

1,2,4,5,6,7,8,8―オクタクロロ―2,3,3a,4,7,7a―ヘキサヒドロ―4,7―メタノ―1H―インデン(別名クロルデン)

11

過酸化水素

12

カドミウム及びその化合物

13

クロム及びその化合物

14

クロルピクリン

15

次亜塩素酸ナトリウム

16

シアン化合物

17

3,5―ジクロロ―N―(1,1―ジメチル―2―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)

18

1,3―ジクロロプロペン

19

1,3―ジチオラン―2―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)

20

シマジン

21

ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト(別名オキシデプロホス又はESP)

22

臭素

23

臭素酸塩

24

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

25

セレン及びその化合物

26

チウラム

27

チオベンカルブ

28

チオりん酸O,O―ジエチル―O―(2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)

29

チオりん酸O,O―ジエチル―O―(3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル)(別名クロルピリホス)

30

チオりん酸O,O―ジエチル―O―(5―フェニル―3―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)

31

チオりん酸O,O―ジメチル―O―(3―メチル―4―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP)

32

チオりん酸S―ベンジル―O,O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)

33

鉄及びその化合物

34

テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)

35

銅及びその化合物

36

鉛及びその化合物

37

ニッケル及びその化合物

38

4―ニトロフェニル―2,4,6―トリクロロフェニルエーテル(別名クロルニトロフェン又はCNP)

39

パラ―ジクロロベンゼン

40

素及びその化合物

41

ヒドラジン

42

ヒドロキシルアミン

43

フェノール類及びその塩類

44

ふっ素及びその化合物

45

ほう素及びその化合物

46

ホスゲン

47

ポリ塩化ビフェニル

48

ホルムアルデヒド

49

マンガン及びその化合物

50

N―メチルカルバミン酸2―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ又はBPMC)

51

モリブデン及びその化合物

52

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

53

油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)

54

りん酸ジメチル=2,2―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)

55

アルカリ性物質(水素イオン濃度(水素指数)が8.6を超えるものに限る。)

56

酸性物質(水素イオン濃度(水素指数)が5.8未満のものに限る。)

57

1,3,5,7―テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)

58

アニリン

59

ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩

60

ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩

61

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(平24規則83・全改)

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(平24規則83・全改)

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(平24規則83・全改)

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(平24規則83・一部改正)

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(平24規則83・一部改正)

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(平24規則83・全改)

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(平24規則83・平26規則37・一部改正)

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(平24規則83・全改)

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第11号様式及び第12号様式 削除

(平24規則83)

(平24規則83・全改)

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(平24規則83・一部改正)

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(平25規則4・全改)

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(平24規則83・全改)

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(平24規則83・全改)

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(平24規則83・追加、令3規則49・一部改正)

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(平24規則83・全改)

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第19号様式から第21号様式まで 削除

(平24規則83)

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(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

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(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

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(平24規則83・追加、平31規則26・一部改正)

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(平24規則83・追加)

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(平24規則83・追加)

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(平24規則83・一部改正)

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(平24規則83・令3規則49・一部改正)

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(平24規則83・令3規則49・一部改正)

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(平24規則83・一部改正)

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(平24規則83・追加)

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(平24規則83・全改)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成15年3月7日 規則第17号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成15年3月7日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第46号
平成16年4月1日 規則第49号
平成16年6月25日 規則第76号
平成17年3月25日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月29日 規則第133号
平成19年5月25日 規則第67号
平成19年6月25日 規則第79号
平成20年10月3日 規則第88号
平成21年3月31日 規則第47号
平成21年6月5日 規則第67号
平成22年3月25日 規則第13号
平成22年6月25日 規則第51号
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年2月15日 規則第5号
平成24年9月25日 規則第83号
平成25年1月25日 規則第4号
平成25年6月25日 規則第65号
平成26年3月31日 規則第37号
平成26年9月25日 規則第64号
平成26年11月25日 規則第73号
平成27年5月25日 規則第63号
平成27年10月15日 規則第80号
平成28年6月24日 規則第84号
平成28年11月25日 規則第106号
平成29年3月31日 規則第32号
平成30年5月25日 規則第49号
平成31年3月29日 規則第26号
令和元年6月25日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第24号
令和3年7月21日 規則第49号
令和4年6月24日 規則第51号
令和5年5月2日 規則第45号