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○横浜市地区センター条例

昭和48年6月20日

条例第46号

注 昭和60年7月から改正経過を注記した。

横浜市地区センター条例をここに公布する。

横浜市地区センター条例

(設置)

第1条 地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場として、横浜市に地区センターを置く。

2 地区センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平17条例44・一部改正)

(利用の目的)

第2条 地区センターは、次に掲げる事項のために、地域住民のだれもが気軽に利用することができる。

(1) スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習

(2) 講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催

(3) その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項

2 横浜市は、地区センターにおいて、地域住民の福祉の向上を図るため、自ら事業を行ない、地域住民の自主的な活動を援助することができる。

(開館時間等)

第3条 地区センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平15条例48・追加)

(利用の制限)

第4条 地区センターは、次の各号の一に該当する場合は、利用することができない。

(1) 営利のみを目的として利用するとき。

(2) その他利用の目的が地区センターの設置の目的に反するとき。

(平15条例48・旧第3条繰下)

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げる地区センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 地区センターの施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第2条第2項に規定する事業の実施等に関すること。

(3) 地区センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる地区センターの同項各号に掲げる業務及び同欄に掲げる地区センターの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる老人福祉センター(横浜市老人福祉施設条例(昭和38年12月横浜市条例第43号)第1条に規定する老人福祉センターをいう。以下同じ。)同条例第4条第1項各号に掲げる業務、別表第2の2の左欄に掲げる地区センターの前項各号に掲げる業務及び同表の右欄に掲げる地域ケアプラザ(横浜市地域ケアプラザ条例(平成3年9月横浜市条例第30号)第1条第1項に規定する地域ケアプラザをいう。以下同じ。)同条例第4条第1項各号に掲げる業務又は別表第2の3の左欄に掲げる地区センターの前項各号に掲げる業務及び同欄に掲げる地区センターの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる公会堂(横浜市公会堂条例(昭和28年3月横浜市条例第1号)第1条に規定する公会堂をいう。以下同じ。)同条例第5条第1項各号に掲げる業務(以下これらの業務を「管理業務」という。)は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者に行わせるものとする。

3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。ただし、別表第1の3の表及び4の表に掲げる地区センターについて、地域住民の自主的活動及び相互の交流を深める活動に対して支援を行うために地域住民により組織されたと認められるものを指定管理者の候補者として選定する場合にあっては、この限りでない。

4 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、地区センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

6 第2項の規定により管理業務を一の指定管理者に行わせる場合には、前項の規定にかかわらず、市長は、第4項及び横浜市老人福祉施設条例第4条第4項横浜市地域ケアプラザ条例第4条第4項又は横浜市公会堂条例第5条第4項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、地区センター及び老人福祉センター、地域ケアプラザ又は公会堂の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

7 市長は、別表第2の2の左欄に掲げる地区センター以外の地区センターについて、第3項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、別表第3の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(第13条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。

8 市長は、別表第2の2の左欄に掲げる地区センターについて、第3項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、横浜市地域ケアプラザ条例別表第5の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(同条例第12条第1項に規定する指定管理者選定委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。

(平15条例48・全改、平17条例44・平22条例26・平23条例53・平25条例40・平26条例85・令2条例28・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平15条例48・全改)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる地区センターの管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。

(平23条例53・追加)

(利用の許可)

第8条 別表第4に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に地区センターの管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、第1項の施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) 地区センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 地区センターの設置の目的に反するとき。

(3) 地区センターの管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例44・追加、平22条例26・一部改正、平23条例53・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 別表第1の1の表に掲げる地区センターの別表第4に掲げる施設を貸切りで利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平17条例44・追加、平22条例26・一部改正、平23条例53・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例44・追加、平23条例53・旧第9条繰下)

(利用料金の不返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例44・追加、平23条例53・旧第10条繰下)

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、第8条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平17条例44・追加、平23条例53・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者選定委員会)

第13条 別表第3の右欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例53・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15条例48・旧第9条繰上、平17条例44・旧第7条繰下、平23条例53・旧第12条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年10月規則第131号により同年同月5日から施行)

(昭和50年7月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年4月規則第54号により同年5月1日から施行)

(昭和52年1月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年3月規則第15号により同年4月1日から施行)

(昭和52年12月条例第67号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年6月規則第48号により別表中横浜市小机スポーツ会館に係る改正規定は、同年同月7日から施行)

(昭和53年8月規則第87号により別表中横浜市本村スポーツ会館に係る改正規定は、同年同月8日から施行)

(昭和53年6月条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年9月規則第105号により別表中横浜市日吉地区センターに係る改正規定は、同年同月12日から施行)

(昭和53年9月規則第114号により別表中横浜市戸塚地区センターに係る改正規定は、同年10月11日から施行)

(昭和53年12月条例第83号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年3月規則第9号により同年同月16日から施行)

(昭和54年9月条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年9月規則第76号により別表中横浜市十日市場スポーツ会館に係る改正規定は同年同月21日から、横浜市下野庭スポーツ会館に係る改正規定は同年同月22日から施行)

(昭和54年12月条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年3月規則第7号により別表中横浜市港南地区センターに係る改正規定は、同年同月25日から施行)

(昭和55年7月規則第87号により横浜市松見集会所に係る改正規定は、同年8月4日から施行)

(昭和55年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年5月規則第46号により同年同月15日から施行)

(昭和53年6月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年7月規則第68号により大熊スポーツ会館に係る改正規定は、同年同月15日から施行)

(昭和55年8月規則第95号により菊名地区センターに係る改正規定は、同年同月27日から施行)

(昭和55年10月条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年11月規則第126号により横浜市瀬谷地区センターに係る改正規定は、同年同月19日から施行)

(昭和55年12月規則第138号により横浜市末谷地区センターに係る改正規定は、同年同月16日から施行)

(昭和55年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年2月規則第2号により横浜市神大寺地区センターに係る改正規定は、同年同月21日から施行)

(昭和56年5月規則第63号により横浜市ほどがや地区センターに係る改正規定は、同年同月29日から施行)

(昭和56年10月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、横浜市新石川スポーツ会館に係る改正規定は、昭和56年10月6日から施行する。

(昭和56年11月規則第104号により横浜市新田地区センターに係る改正規定は、同年同月14日から施行)

(昭和56年12月規則第108号により横浜市大正地区センターに係る改正規定は、同年同月11日から施行)

(昭和56年12月条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第20号により横浜市長津田地区センターに係る改正規定は、同年4月14日から、横浜市西地区センターに係る改正規定は、同年4月28日から施行)

(昭和57年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月規則第74号により同年同月17日から施行)

(昭和57年10月条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年12月規則第120号により横浜市生麦地区センターに係る改正規定は、同年同月21日から施行)

(昭和58年1月規則第3号により横浜市若葉台地区センターに係る改正規定は、同年2月15日から施行)

(昭和58年6月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年10月規則第93号により同年同月14日から施行)

(昭和58年10月条例第43号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年11月規則第105号により同年12月3日から施行)

(昭和59年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月規則第54号により別表の改正規定中横浜市白根地区センターに係る部分は、同年同月17日から施行)

(昭和59年6月規則第63号により別表の改正規定中横浜市幸ケ谷集会所に係る部分は、同年同月20日から施行)

(昭和59年6月条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年10月規則第101号により同年同月6日から施行)

(昭和59年7月条例第33号)

この条例は、昭和59年7月23日から施行する。

(昭和59年10月条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年10月規則第109号で同年11月7日から施行)

(昭和59年10月条例第55号)

この条例は、昭和59年11月5日から施行する。

(昭和60年7月条例第29号)

この条例は、昭和60年7月22日から施行する。

(昭和60年12月条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年1月規則第6号により同年2月8日から施行)

(昭和61年2月条例第1号)

この条例は、昭和61年2月10日から施行する。

(昭和61年3月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年4月規則第43号により同年5月10日から施行)

(昭和61年5月条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年6月規則第71号により同年7月26日から施行)

(昭和61年9月条例第38号)

この条例は、昭和61年9月14日から施行する。

(昭和61年9月条例第45号)

この条例は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、別表横浜市立場地区センターの項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年12月規則第120号により同年同月20日から施行)

(昭和61年12月条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年1月規則第3号により横浜市上中里地区センターに係る改正規定は同年同月30日から、横浜市永谷地区センターに係る改正規定は同年2月14日から施行)

(昭和62年9月条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年12月規則第129号により同年同月19日から施行)

(昭和62年12月条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年3月規則第17号により同年4月1日から施行)

(昭和63年3月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年4月規則第59号により同年4月9日から施行)

(昭和63年7月条例第39号)

この条例は、昭和63年7月25日から施行する。

(昭和63年12月条例第64号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年2月規則第12号により横浜市綱島地区センターに係る改正規定は同年3月4日から、横浜市初音が丘地区センターに係る改正規定は同年3月11日から施行)

(平成元年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年5月規則第54号により同年同月21日から施行)

(平成元年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年10月規則第93号により同年同月28日から施行)

(平成元年9月条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年11月規則第102号により同年同月25日から施行)

(平成元年12月条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年2月規則第6号により同年3月3日から施行)

(平成2年3月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年6月規則第61号により同年7月21日から施行)

(平成2年6月条例第27号)

この条例は、平成2年7月9日から施行する。

(平成2年12月条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年2月規則第2号により横浜市豊田地区センターに係る改正規定は同年同月16日から、横浜市中川西地区センターに係る改正規定は同年3月9日から施行)

(平成3年12月条例第61号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年2月規則第6号により横浜市釜利谷地区センターに係る改正規定は同年同月29日から、横浜市若草台地区センターに係る改正規定は同年3月22日から施行)

(平成4年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年4月規則第48号により同年同月25日から施行)

(平成4年9月条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年10月規則第101号により同年11月25日から施行)

(平成4年12月条例第64号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年1月規則第1号により同年同月27日から施行)

(平成5年3月条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第49号により横浜市上矢部地区センターに係る改正規定は同年5月11日から、横浜市杉田地区センターに係る改正規定は同年5月25日から施行)

(平成5年10月条例第62号)

この条例は、平成5年10月18日から施行する。

(平成6年2月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年4月規則第44号により横浜市根岸地区センターに係る改正規定は同年同月19日から、横浜市潮田地区センターに係る改正規定は同年5月18日から、横浜市都岡地区センターに係る改正規定は同年5月24日から施行)

(平成6年6月規則第54号により横浜市平沼集会所に係る改正規定は、同年同月25日から施行)

(平成6年6月条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年8月規則第74号により同年同月31日から施行)

(平成6年9月条例第39号)

この条例は、平成6年11月6日から施行する。ただし、別表横浜市美しが丘西地区センターの項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成6年11月規則第114号により同年同月30日から施行)

(平成6年12月条例第70号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第23号により同年同月20日から施行)

(平成7年6月条例第30号)

この条例は、平成7年6月6日から施行する。

(平成7年9月条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年12月規則第129号により同年同月22日から施行)

(平成7年10月条例第65号)

この条例は、平成7年10月16日から施行する。

(平成7年11月条例第68号)

この条例は、平成7年11月20日から施行する。

(平成7年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年2月規則第5号により同年3月1日から施行)

(平成8年3月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年5月規則第51号により同年同月28日から施行)

(平成8年6月条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年9月規則第77号により同年10月27日から施行)

(平成8年10月条例第59号)

この条例は、平成8年10月21日から施行する。

(平成8年12月条例第68号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年2月規則第3号により横浜市下和泉地区センターに係る改正規定は同年3月4日から、横浜市竹之丸地区センターに係る改正規定は同年3月25日から施行)

(平成9年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年5月規則第59号により横浜市篠原地区センターに係る改正規定は同年5月23日から、横浜市藤棚地区センターに係る改正規定は同年6月1日から、横浜市東永谷地区センターに係る改正規定は同年6月8日から施行)

(平成9年7月条例第51号)

この条例は、平成9年8月4日から施行する。

(平成10年2月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市六浦地区センター及び横浜市舞岡地区センターに係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成10年3月規則第27号により別表の改正規定中、横浜市六浦地区センターに係る部分は同年5月24日から、横浜市舞岡地区センターに係る部分は同年5月31日から施行)

(平成10年10月条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年10月規則第81号により同年12月1日から施行)

(平成10年12月条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年3月規則第7号により同年同月21日から施行)

(平成11年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年4月規則第49号により別表の改正規定中、横浜市幸ケ谷公園コミュニティハウス及び横浜市桜ケ丘コミュニティハウスに係る部分は同年5月16日から、横浜市青葉台コミュニティハウスに係る部分は同年5月18日から、横浜市今井地区センターに係る部分は同年5月30日から施行)

(平成11年6月規則第64号により別表の改正規定中、横浜市菅田地区センターに係る部分は同年7月4日から、横浜市中屋敷地区センターに係る部分は同年8月24日から施行)

(平成12年2月条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年4月規則第101号により別表の改正規定中、横浜市奈良地区センターに係る部分は同年同月23日から、横浜市桜道コミュニティハウスに係る部分は同年同月28日から、横浜市潮田公園コミュニティハウスに係る部分は同年同月30日から、横浜市鶴ケ峰コミュニティハウスに係る部分は同年5月2日から施行)

(平成12年9月条例第67号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年2月規則第18号により同年同月18日から施行)

(平成13年2月条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年4月規則第57号により別表横浜市菊名コミュニティハウスに係る改正規定は同年同月28日から、同表横浜市中田コミュニティハウスに係る改正規定は同年5月3日から施行)

(平成13年7月規則第77号により別表横浜市今宿地区センターに係る改正規定は、同年同月22日から施行)

(平成13年9月規則第91号により別表横浜市能見台地区センターに係る改正規定は、同年同月23日から施行)

(平成13年9月条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年2月規則第5号により別表横浜市野庭地区センターに係る改正規定は同年同月9日から、同表横浜市市沢地区センターに係る改正規定は同年同月10日から施行)

(平成13年12月条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年3月規則第14号により同年同月18日から施行)

(平成14年2月条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年4月規則第42号により別表横浜市睦コミュニティハウスに係る改正規定は同年同月28日から、同表横浜市柳町コミュニティハウスに係る改正規定は同年同月29日から、同表横浜市中本牧コミュニティハウスに係る改正規定は同年5月25日から施行)

(平成14年9月条例第46号)

この条例中、横浜市鶴見中央集会所に係る改正規定は平成14年12月1日から、横浜市上飯田地区センターに係る改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成15年2月規則第10号により横浜市上飯田地区センターに係る改正規定は、同年同月16日から施行)

(平成15年10月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成15年11月規則第102号により別表横浜市踊場地区センターに係る改正規定は平成16年2月15日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた横浜市鶴見市場コミュニティハウスの管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の横浜市地区センター条例第5条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市地区センター条例第4条の規定によりその管理を委託している地区センターの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成15年12月条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市浅間コミュニティハウスに係る部分は、平成16年3月26日から施行する。

(平成16年4月規則第52号により別表横浜市滝頭コミュニティハウスに係る改正規定は同年5月15日から、同表横浜市白幡地区センターに係る改正規定は同年5月24日から、同表横浜市城郷小机地区センターに係る改正規定は同年8月1日から施行)

(平成16年6月条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年1月規則第1号により同年3月27日から施行)

(平成17年3月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表を削り、附則の次に2表を加える改正規定(別表第1中横浜市中村地区センターに係る部分に限る。) 平成17年3月27日

(2) 第5条第1項第1号の改正規定、第7条を第12条とし、第6条の次に5条を加える改正規定及び別表を削り、附則の次に2表を加える改正規定(別表第2に係る部分に限る。) 平成17年7月1日

(3) 別表を削り、附則の次に2表を加える改正規定(別表第1中横浜市上郷地区センター、横浜市鶴見市場コミュニティハウス、横浜市浦舟コミュニティハウス及び横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウスに係る部分に限る。) 規則で定める日

(平成17年5月規則第80号により附則の次に2表を加える改正規定(別表第1中横浜市浦舟コミュニティハウスに係る部分に限る。)は同年同月22日から施行)

(平成17年12月規則第141号により附則第1項第3号に規定する改正規定(横浜市鶴見市場コミュニティハウスに係る部分に限る。)は、平成18年1月1日から施行)

(平成18年2月規則第11号により附則第1項第3号に規定する改正規定(横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウスに係る部分に限る。)は、同年3月22日から施行)

(平成18年3月規則第18号により附則第1項第3号に規定する改正規定(横浜市上郷地区センターに係る部分に限る。)は、同年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、前項第2号に定める日以後の地区センターの利用について適用する。

3 横浜市地区センター条例の一部を改正する条例(平成15年10月横浜市条例第48号。以下「一部改正条例」という。)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされている地区センターの附則第1項第2号に定める日以後の利用については、新条例第7条から第11条まで及び別表第2の規定を一部改正条例による改正前の横浜市地区センター条例の規定とみなして適用する。この場合において、新条例第7条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、新条例第8条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「第4条の規定により地区センターの管理の委託を受けた者」と読み替えるものとする。

(平成17年12月条例第121号)

この条例中、別表第1の2の表の改正規定は規則で定める日から、別表第1の3の表の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第119号により同年10月15日から施行)

(平成18年2月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年4月規則第62号により別表第1の2の表横浜市飯島コミュニティハウスに係る改正規定は、同年5月1日から施行)

(平成19年9月規則第90号により別表第1の2の表横浜市権太坂コミュニティハウスに係る改正規定は、同年同月16日から施行)

(平成19年5月条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年3月規則第12号により別表第1の2の表横浜市師岡コミュニティハウスに係る改正規定は同年同月27日から、同表横浜市霧が丘コミュニティハウスに係る改正規定は同年4月1日から施行)

(平成20年3月規則第18号により別表第1の2の表横浜市蒔田コミュニティハウスに係る改正規定は、同年5月21日から施行)

(平成20年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年3月規則第18号により同年同月30日から施行)

(平成20年9月条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年9月規則第84号により別表第1の2の表横浜市上大岡コミュニティハウス及び横浜市常盤台コミュニティハウスに係る改正規定は、同年10月1日から施行)

(平成21年11月規則第99号により別表第1の2の表横浜市新橋コミュニティハウスに係る改正規定は、同年12月1日から施行)

(平成21年6月条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年10月規則第65号により同年12月5日から施行)

(平成21年9月条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年10月規則第64号により同年11月1日から施行)

(平成22年6月条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3の表横浜市鶴見中央集会所の項を削る改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月条例第49号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年2月規則第4号により同年3月11日から施行)

(平成23年12月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成24年8月規則第75号により同年9月3日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に横浜市地区センター条例第5条第1項又は第2項の規定に基づき地区センターの管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後の横浜市地区センター条例第7条の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては同条の規定は適用しない。

(平成24年6月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年2月規則第19号により同年3月11日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市上郷矢沢コミュニティハウスを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年6月条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成26年4月規則第44号により同年5月12日から施行)

(準備行為)

2 前項ただし書に規定する規定の施行のために必要な準備行為は、同項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年12月条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第5条第2項及び第6項の改正規定並びに別表第2の2の次に1表を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第9号により別表第3横浜市西区地区センター指定管理者選定委員会の項の改正規定及び同条例附則第3項(横浜市西地区センターに係る部分に限る。)の規定は、同年4月1日から施行)

(平成27年4月規則第59号により別表第3横浜市戸塚区地区センター指定管理者選定委員会の項の改正規定及び同条例附則第3項(横浜市戸塚地区センターに係る部分に限る。)の規定は、同年6月10日から施行)

(平成28年1月規則第1号により別表第1の2の表横浜市荏田西コミュニティハウスに係る改正規定は、同年同月9日から施行)

(平成28年9月規則第96号により別表第1の2の表横浜市浅間コミュニティハウスに係る改正規定は、同年同月26日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市浅間コミュニティハウス及び横浜市荏田西コミュニティハウスを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市西地区センター及び横浜市戸塚地区センターに係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、当該改正規定の施行前においても行うことができる。

(平成29年12月条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年5月規則第1号により同年同月18日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市荏田コミュニティハウスを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年7月条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市地区センター条例別表第1の1の表、別表第2の2及び別表第4会議室の項の改正規定並びに第2条中横浜市地域ケアプラザ条例別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年11月規則第65号により別表第2の2の改正規定(横浜市本郷地区センター及び横浜市本郷台駅前地域ケアプラザに係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行)

(令和4年5月規則第44号により別表第1の1の表の改正規定、別表第2の2の改正規定(横浜市都田地区センター及び横浜市都田地域ケアプラザに係る部分に限る。)及び別表第4会議室の項の改正規定は、同年6月1日から施行)

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市都田地区センターを供用するために必要な行為及び横浜市本郷地区センターに係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年12月規則第85号により令和6年1月11日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市上菅田笹の丘コミュニティハウスを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中横浜市地区センター条例別表第3横浜市金沢区地区センター指定管理者選定委員会の項の改正規定、第2条中横浜市地域ケアプラザ条例別表第5横浜市金沢区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月規則第10号により同年3月1日から施行)

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市西柴コミュニティハウス及び第2条の規定による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市西柴地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年9月条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中横浜市地区センター条例別表第3横浜市港南区地区センター指定管理者選定委員会の項の改正規定、第2条中横浜市地域ケアプラザ条例別表第5横浜市港南区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに第3条の規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市上永谷駅前コミュニティハウス及び第2条の規定による改正後の横浜市地域ケアプラザ条例の規定に基づく横浜市上永谷駅前地域ケアプラザを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年6月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市勝田小学校コミュニティハウスを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年12月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市地区センター条例の規定に基づく横浜市たかたコミュニティハウスを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第1条第2項、第5条第3項、第9条第1項)

(平17条例44・追加、平17条例121・平18条例5・平19条例31・平20条例29・平20条例42・平21条例35・平21条例42・平22条例26・平22条例49・平23条例32・平23条例53・平24条例37・平25条例40・平26条例85・平29条例49・令2条例28・令3条例55・一部改正)

1 地区センター

名称

位置

横浜市潮田地区センター

横浜市鶴見区

横浜市駒岡地区センター

横浜市末吉地区センター

横浜市寺尾地区センター

横浜市生麦地区センター

横浜市矢向地区センター

横浜市神奈川地区センター

横浜市神奈川区

横浜市神之木地区センター

横浜市神大寺地区センター

横浜市白幡地区センター

横浜市菅田地区センター

横浜市西地区センター

横浜市西区

横浜市藤棚地区センター

横浜市竹之丸地区センター

横浜市中区

横浜市野毛地区センター

横浜市本牧地区センター

横浜市大岡地区センター

横浜市南区

横浜市永田地区センター

横浜市中村地区センター

横浜市南地区センター

横浜市港南地区センター

横浜市港南区

横浜市港南台地区センター

横浜市永谷地区センター

横浜市野庭地区センター

横浜市東永谷地区センター

横浜市今井地区センター

横浜市保土ケ谷区

横浜市西谷地区センター

横浜市初音が丘地区センター

横浜市ほどがや地区センター

横浜市市沢地区センター

横浜市旭区

横浜市今宿地区センター

横浜市希望が丘地区センター

横浜市白根地区センター

横浜市都岡地区センター

横浜市若葉台地区センター

横浜市磯子地区センター

横浜市磯子区

横浜市上中里地区センター

横浜市杉田地区センター

横浜市根岸地区センター

横浜市金沢地区センター

横浜市金沢区

横浜市釜利谷地区センター

横浜市富岡並木地区センター

横浜市能見台地区センター

横浜市六浦地区センター

横浜市菊名地区センター

横浜市港北区

横浜市篠原地区センター

横浜市城郷小机地区センター

横浜市綱島地区センター

横浜市新田地区センター

横浜市日吉地区センター

横浜市十日市場地区センター

横浜市緑区

横浜市長津田地区センター

横浜市中山地区センター

横浜市白山地区センター

横浜市美しが丘西地区センター

横浜市青葉区

横浜市大場みすずが丘地区センター

横浜市奈良地区センター

横浜市藤が丘地区センター

横浜市山内地区センター

横浜市若草台地区センター

横浜市北山田地区センター

横浜市都筑区

横浜市都田地区センター

横浜市都筑地区センター

横浜市中川西地区センター

横浜市仲町台地区センター

横浜市踊場地区センター

横浜市戸塚区

横浜市上矢部地区センター

横浜市大正地区センター

横浜市戸塚地区センター

横浜市東戸塚地区センター

横浜市舞岡地区センター

横浜市上郷地区センター

横浜市栄区

横浜市豊田地区センター

横浜市本郷地区センター

横浜市上飯田地区センター

横浜市泉区

横浜市下和泉地区センター

横浜市立場地区センター

横浜市中川地区センター

横浜市阿久和地区センター

横浜市瀬谷区

横浜市瀬谷地区センター

横浜市中屋敷地区センター

2 コミュニティハウス

名称

位置

横浜市潮田公園コミュニティハウス

横浜市鶴見区

横浜市鶴見市場コミュニティハウス

横浜市鶴見中央コミュニティハウス

横浜市幸ケ谷公園コミュニティハウス

横浜市神奈川区

横浜市浅間コミュニティハウス

横浜市西区

横浜市戸部コミュニティハウス

横浜市中本牧コミュニティハウス

横浜市中区

横浜市浦舟コミュニティハウス

横浜市南区

横浜市別所コミュニティハウス

横浜市蒔田コミュニティハウス

横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウス

横浜市睦コミュニティハウス

横浜市上大岡コミュニティハウス

横浜市港南区

横浜市桜道コミュニティハウス

横浜市日野南コミュニティハウス

横浜市権太坂コミュニティハウス

横浜市保土ケ谷区

横浜市桜ケ丘コミュニティハウス

横浜市常盤台コミュニティハウス

横浜市上白根コミュニティハウス

横浜市旭区

横浜市鶴ケ峰コミュニティハウス

横浜市滝頭コミュニティハウス

横浜市磯子区

横浜市並木コミュニティハウス

横浜市金沢区

横浜市西柴コミュニティハウス

横浜市柳町コミュニティハウス

横浜市菊名コミュニティハウス

横浜市港北区

横浜市新羽コミュニティハウス

横浜市師岡コミュニティハウス

横浜市霧が丘コミュニティハウス

横浜市緑区

横浜市青葉台コミュニティハウス

横浜市青葉区

横浜市荏田コミュニティハウス

横浜市荏田西コミュニティハウス

横浜市倉田コミュニティハウス

横浜市戸塚区

横浜市飯島コミュニティハウス

横浜市栄区

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス

横浜市新橋コミュニティハウス

横浜市泉区

横浜市中田コミュニティハウス

3 集会所

名称

位置

横浜市幸ケ谷集会所

横浜市神奈川区

横浜市松見集会所

横浜市平沼集会所

横浜市西区

横浜市上台集会所

横浜市中区

横浜市しらゆり集会所

横浜市泉区

4 スポーツ会館

名称

位置

横浜市羽沢スポーツ会館

横浜市神奈川区

横浜市六ツ川スポーツ会館

横浜市南区

横浜市下野庭スポーツ会館

横浜市港南区

横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館

横浜市保土ケ谷区

横浜市本村スポーツ会館

横浜市旭区

横浜市六浦スポーツ会館

横浜市金沢区

横浜市小机スポーツ会館

横浜市港北区

横浜市十日市場スポーツ会館

横浜市緑区

横浜市新石川スポーツ会館

横浜市青葉区

横浜市大熊スポーツ会館

横浜市都筑区

横浜市東山田スポーツ会館

別表第2(第5条第2項)

(平22条例26・追加)

地区センター

老人福祉センター

横浜市寺尾地区センター

横浜市鶴寿荘

横浜市南地区センター

横浜市南寿荘

横浜市磯子地区センター

横浜市喜楽荘

横浜市都筑地区センター

横浜市つづき緑寿荘

横浜市瀬谷地区センター

横浜市瀬谷和楽荘

別表第2の2(第5条第2項、第7項及び第8項)

(平25条例40・追加、令2条例28・令3条例55・一部改正)

地区センター

地域ケアプラザ

横浜市都田地区センター

横浜市都田地域ケアプラザ

横浜市本郷地区センター

横浜市本郷台駅前地域ケアプラザ

横浜市西柴コミュニティハウス

横浜市西柴地域ケアプラザ

横浜市新羽コミュニティハウス

横浜市新羽地域ケアプラザ

別表第2の3(第5条第2項)

(平26条例85・追加)

地区センター

公会堂

横浜市西地区センター

横浜市西公会堂

横浜市戸塚地区センター

横浜市戸塚公会堂

別表第3(第5条第7項、第13条第1項)

(平23条例53・追加、平25条例40・平26条例85・令2条例28・令3条例55・令4条例32・一部改正)

名称

担任事務

横浜市鶴見区地区センター及び横浜市鶴寿荘指定管理者選定委員会

鶴見区に所在する地区センター及び横浜市鶴寿荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市神奈川区地区センター指定管理者選定委員会

神奈川区に所在する地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市西区地区センター及び横浜市西公会堂指定管理者選定委員会

西区に所在する地区センター及び横浜市西公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市中区地区センター指定管理者選定委員会

中区に所在する地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市南区地区センター及び横浜市南寿荘指定管理者選定委員会

南区に所在する地区センター及び横浜市南寿荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市港南区地区センター指定管理者選定委員会

港南区に所在する地区センター(横浜市上永谷駅前コミュニティハウスを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市保土ケ谷区地区センター指定管理者選定委員会

保土ケ谷区に所在する地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市旭区地区センター指定管理者選定委員会

旭区に所在する地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市磯子区地区センター及び横浜市喜楽荘指定管理者選定委員会

磯子区に所在する地区センター及び横浜市喜楽荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市金沢区地区センター指定管理者選定委員会

金沢区に所在する地区センター(横浜市西柴コミュニティハウスを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市港北区地区センター指定管理者選定委員会

港北区に所在する地区センター(横浜市新羽コミュニティハウスを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市緑区地区センター指定管理者選定委員会

緑区に所在する地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市青葉区地区センター指定管理者選定委員会

青葉区に所在する地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市都筑区地区センター及び横浜市つづき緑寿荘指定管理者選定委員会

都筑区に所在する地区センター(横浜市都田地区センターを除く。)及び横浜市つづき緑寿荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市戸塚区地区センター及び横浜市戸塚公会堂指定管理者選定委員会

戸塚区に所在する地区センター及び横浜市戸塚公会堂の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市栄区地区センター指定管理者選定委員会

栄区に所在する地区センター(横浜市本郷地区センターを除く。)の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市泉区地区センター指定管理者選定委員会

泉区に所在する地区センターの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

横浜市瀬谷区地区センター及び横浜市瀬谷和楽荘指定管理者選定委員会

瀬谷区に所在する地区センター及び横浜市瀬谷和楽荘の指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務

別表第4(第8条第1項、第9条第1項及び第2項)

(平17条例44・追加、平22条例26・旧別表第2繰下、平23条例53・旧別表第3繰下・一部改正、令2条例28・一部改正)

施設

単位

利用料金

種別

面積

会議室

50平方メートル以下

1時間につき

230

50平方メートルを超え100平方メートル以下

460

100平方メートルを超え150平方メートル以下

690

150平方メートルを超え200平方メートル以下

920

200平方メートルを超え250平方メートル以下

1,150

250平方メートルを超え300平方メートル以下

1,380

和室

50平方メートル以下

230

50平方メートルを超え100平方メートル以下

460

100平方メートルを超え150平方メートル以下

690

150平方メートルを超え200平方メートル以下

920

工芸室

50平方メートル以下

230

50平方メートルを超え100平方メートル以下

460

音楽室

50平方メートル以下

270

50平方メートルを超え100平方メートル以下

530

100平方メートルを超え150平方メートル以下

800

料理室

50平方メートル以下

270

50平方メートルを超え100平方メートル以下

530

体育室

250平方メートル以下

300

250平方メートルを超え500平方メートル以下

600

500平方メートルを超え750平方メートル以下

900

グラウンド

1,000

テニスコート

1面、1時間につき

1,000






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市地区センター条例

昭和48年6月20日 条例第46号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和48年6月20日 条例第46号
昭和49年6月 条例第49号
昭和49年8月 条例第57号
昭和50年7月 条例第52号
昭和51年3月 条例第2号
昭和52年1月 条例第5号
昭和52年12月 条例第67号
昭和53年6月 条例第17号
昭和53年6月 条例第30号
昭和53年12月 条例第83号
昭和54年9月 条例第44号
昭和54年12月 条例第63号
昭和55年3月 条例第2号
昭和55年10月 条例第59号
昭和55年12月 条例第77号
昭和56年10月 条例第51号
昭和56年12月 条例第60号
昭和57年3月 条例第2号
昭和57年10月 条例第43号
昭和58年6月 条例第30号
昭和58年10月 条例第43号
昭和59年3月 条例第5号
昭和59年6月 条例第28号
昭和59年7月 条例第33号
昭和59年10月 条例第46号
昭和59年10月 条例第55号
昭和60年7月 条例第29号
昭和60年12月 条例第50号
昭和61年2月 条例第1号
昭和61年3月 条例第6号
昭和61年5月 条例第27号
昭和61年9月 条例第38号
昭和61年9月 条例第45号
昭和61年12月 条例第65号
昭和62年9月 条例第41号
昭和62年12月 条例第56号
昭和63年3月 条例第6号
昭和63年7月 条例第39号
昭和63年12月 条例第64号
平成元年2月 条例第6号
平成元年6月 条例第29号
平成元年9月 条例第38号
平成元年12月 条例第52号
平成2年3月 条例第4号
平成2年6月 条例第27号
平成2年12月 条例第41号
平成3年12月 条例第61号
平成4年3月 条例第5号
平成4年9月 条例第46号
平成4年12月 条例第64号
平成5年3月 条例第3号
平成5年10月 条例第62号
平成6年2月 条例第5号
平成6年6月 条例第24号
平成6年9月 条例第39号
平成6年12月 条例第70号
平成7年6月 条例第30号
平成7年9月 条例第51号
平成7年10月 条例第65号
平成7年11月 条例第68号
平成7年12月 条例第77号
平成8年3月 条例第4号
平成8年6月 条例第28号
平成8年10月 条例第59号
平成8年12月 条例第68号
平成9年2月 条例第6号
平成9年7月 条例第51号
平成10年2月 条例第6号
平成10年10月 条例第42号
平成10年12月 条例第52号
平成11年2月 条例第6号
平成12年2月25日 条例第17号
平成12年9月25日 条例第67号
平成13年2月23日 条例第6号
平成13年9月25日 条例第39号
平成13年12月25日 条例第49号
平成14年2月25日 条例第4号
平成14年9月30日 条例第46号
平成15年10月3日 条例第48号
平成15年12月25日 条例第60号
平成16年6月25日 条例第39号
平成17年3月25日 条例第44号
平成17年12月28日 条例第121号
平成18年2月15日 条例第5号
平成19年5月31日 条例第31号
平成20年6月25日 条例第29号
平成20年9月25日 条例第42号
平成21年6月25日 条例第35号
平成21年9月30日 条例第42号
平成22年6月25日 条例第26号
平成22年12月24日 条例第49号
平成23年6月3日 条例第32号
平成23年12月22日 条例第53号
平成24年6月25日 条例第37号
平成25年6月5日 条例第40号
平成26年12月26日 条例第85号
平成29年12月25日 条例第49号
令和2年7月15日 条例第28号
令和3年12月24日 条例第54号
令和3年12月24日 条例第55号
令和4年9月28日 条例第32号
令和5年6月15日 条例第18号
令和5年12月21日 条例第35号